Contract
xx市公共建築耐震診断業務委託共通仕様書
第1章 総則 第1節 適用
第1 本共通仕様書( 以下「共通仕様書」という。)は、次に掲げる公共建築の耐震診断業務以下「耐震診断業務」という。) の委託に適用する。
(1) 建築構造の耐震診断及び補強提案
(2) 非構造部材(電気・機械設備含む)の耐震診断及び補強提案
(3) 敷地の耐震診断及び補強提案
(4) 補強に伴う積算業務
(5) その他耐震診断に必要な業務
第2 設計仕様書は、相互に補完するものとする。ただし、設計仕様書の間に相違がある場合、設計仕様書の優先順位は、次の順序のとおりとする。
(1) 質問回答書
(2) 現場説明書
(3) 別冊の図面
(4) 特記仕様書
(5) 共通仕様書
第3 受注者は、前項の規定により難い場合又は設計仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、監督員と協議するものとする。
第2節 用語の定義
第4 共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。
(1) 「発注者」とは、xx市長をいう。
(2) 「受注者」とは、契約書第1条に定める者をいう。
(3) 「監督員」とは、契約書第9条に定める者をいう。
(4) 「検査職員」とは、契約書第31条に定める者をいう。
(5) 「管理技術者」とは、契約書第10条に定める者をいう。
(6) 「照査技術者」とは、契約書第11条に定める者をいう。
(7) 「契約図書」とは、契約書及び設計仕様書をいう。
(8) 「設計仕様書」とは、質問回答書、現場説明書、別冊の図面、特記仕様書及び共通仕様書をいう。
(9) 「質問回答書」とは、別冊の図面、特記仕様書、共通仕様書及び現場説明書並びに現場説明に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答した書面をいう。
(10)「現場説明書」とは、耐震診断業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該耐震診断業務の契約条件を説明するための書面をいう。
(11)「別冊の図面」とは、契約に際して発注者が交付した図面及び図面のもとになる計算書等をいう。
(12)「特記」とは、第1章第1節2(4)に指定された事項をいう。また、「特記仕様
書」とは、耐震診断業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。 (13)「共通仕様書」とは、耐震診断業務に共通する事項を定める図書をいう。 (14)「指示」とは、監督員又は検査職員が受注者に対し、耐震診断業務の遂行上必
要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
(15)「請求」とは、発注者又は受注者が相手方に対し、契約内容の履行若しくは変更に関して書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。
(16)「通知」とは、耐震診断業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
(17)「報告」とは、受注者が発注者又は監督員若しくは検査職員に対し、耐震診断業務の遂行に当たって調査及び検討した事項について通知することをいう。
(18)「承諾」とは、受注者が発注者又は監督員に対し、書面で申し出た耐震診断業務の遂行上必要な事項について、発注者又は監督員が書面により同意することをいう。
(19)「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。
(20)「提出」とは、受注者が発注者又は監督員に対し、耐震診断業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
(21)「書面」とは、手書き、xxxx等により、伝える内容を紙に記したものをいい、発効年月日を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。緊急を要する場合は、電子メール、ファクシミリ等により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。
(22)「照査」とは、受注者が耐震診断業務の完了までに行う、発注条件、耐震診断の考え方、構造細目等のチェック及び技術計算等の検算をいう。
(23)「検査」とは、契約図書に基づき、耐震診断業務の完了の確認をすることをいう。
(24)「打合せ」とは、耐震診断業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と監督員が面談等により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。
(25)「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。
(26)「協力者」とは、受注者が耐震診断業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。
第2章 耐震診断業務の範囲
第5 耐震診断業務は、一般業務及び追加業務とし、内容及び範囲は次による。
(1) 一般業務の内容は、現場調査業務( 調査準備、目視調査、現地調査) 及び診断判定業務( 図面作成、診断判定、補強提案) とする。
(2) 追加業務の内容及び範囲は特記による。第3章 業務の実施
第6 業務の着手
受注者は、仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後7日以内に耐震診断業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、管理技術者が耐震診断業
務の実施のため監督員との打合せを開始することをいう。第7 耐震診断業務の条件
(1) 受注者は、業務の着手に当たり、設計仕様書又は監督員の指示を基に設計条件を設定し、監督員の承諾を得なければならない。
(2) 受注者は、計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。
(3) 電子計算機によって計算を行う場合は、プログラムと使用機種について、あらかじめ監督員の承諾を得なければならない。
第8 適用基準等
(1) 受注者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等( 以下「適用基準等」という。) は、特記による。
(2) 受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ監督員と協議し、承諾を得なければならない。
(3) 適用基準等で市販されているものについては受注者の負担において備えるものとする。
第9 提出書類
(1) 受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を監督員を経て、速やかに発注者に提出しなければならない。ただし、業務委託料に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除くものとする。
(2) 受注者が発注者に提出する書類で様式及び部数が定められていない場合は、監督員の指示によるものとする。
(3) 業務実績情報を登録することが特記された場合は、登録内容について、あらかじめ監督員の確認を受け、業務完了後、監督員が指示する日以内に登録の手続きを行うとともに、登録されることを証明する資料を監督員に提出しなければならない。
第10 業務計画書
(1) 受注者は、契約締結後7日以内に業務計画書を作成し、監督員に提出しなければならない。
(2) 業務計画書の内容は、特記による。
(3) 受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度監督員に変更業務計画書を提出しなければならない。
(4) 監督員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。
第11 守秘義務
受注者は、契約書の規定に基づき、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
第12 再委託
(1) 受注者は、耐震診断業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を、契約書の規定により、再委託してはならない。
(2) 受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理( 構造計算、設備計算及び積算を除く)、トレース、資料整理、模型製作、透視図作成等の簡易な業務を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を得なくともよいものとする。
(3) 受注者は、(1)及び(2)に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。
(4) 受注者は、耐震診断業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面により行うこととする。
なお、協力者は、xx市、xx県、国土交通省又は地方整備局等の建設コンサルタント業務等指名競争参加資格者である場合は、指名停止期間中であってはならない。
(5) 受注者は、協力者及び協力者が再々委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは当該複数の段階の再委託の相手方の住所、氏名及び当該複数の段階の再委託の相手方がそれぞれ行う業務の範囲を記載した書面を更に詳細な業務計画に係る資料として、監督員に提出しなければならない。
(6) 受注者は、協力者に対して、耐震診断業務の実施について適切な指導及び管理を行わなければならない。また、複数の段階で再委託が行われる場合についても必要な措置を講じなければならない。
第13 特許xxの使用
受注者は、契約書に規定する特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象である履行方法を発注者が指定した場合は、その履行方法の使用について発注者と協議しなければならない。
第14 監督員
(1) 発注者は、契約書の規定に基づき、監督員を定め、受注者に通知するものとする。
(2) 監督員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
(3) 監督員の権限は、契約書に規定する事項とする。
(4) 監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭による指示等を行うことができるものとする。
(5) 監督員は、口頭による指示等を行った場合は、7日以内に書面により受注者にその内容を通知するものとする。
第15 管理技術者
(1) 受注者は、契約書の規定に基づき、管理技術者を定め発注者に通知しなければならない。なお、管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。
(2) 管理技術者の資格要件は、特記による。
(3) 管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。
(4) 管理技術者の権限は、契約書に規定する事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委任する権限( 契約書の規定により行使できないとされた権限を除く。)を制限する場合は、発注者に、あらかじめ通知しなければならない。
(5) 管理技術者は、関連する他の耐震診断業務が発注されている場合は、円滑に業
務を遂行するために、相互に協力しつつ、その受注者と必要な協議を行わなければならない。
第16 照査技術者
(1) 受注者は、契約書の規定に基づき、仕様書に定める場合には、照査技術者を定め発注者に通知しなければならない。なお、照査技術者は、日本語に堪能でなければならない。
(2) 照査技術者の資格要件は、特記による。
(3) 照査技術者は、成果物内容について技術上の照査を行なう者であり、仕様書に定める業務又は監督員の指示する業務の節目毎にその成果の確認を行うとともに、照査技術者自身により照査を行わなければならない。
(4) 照査技術者は、管理技術者を兼ねることができない。
(5) 照査技術者と受注者との直接的、恒常的な雇用関係が確認できるものを提出しなければならない。
(6) 照査技術者は、照査計画を立案・策定し、照査項目一覧表を業務計画書に添付して管理技術者を通じて監督員に提出しなければならない。
(7) 照査技術者は、業務完了時に照査結果を照査報告書としてとりまとめ管理技術者を通じて監督員に提出しなければならない。
第17 貸与品等
(1) 業務の実施に当たり、貸与又は支給する図面、適用基準及びその他必要な物品等( 以下「貸与品等」という。) は、特記による。
(2) 受注者は、貸与品等の必要がなくなった場合は、速やかに監督員に返却しなければならない。
(3) 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。万一、損傷した場合は、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。
(4) 受注者は、設計仕様書に定める守秘義務が求められるものについては、これを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
第18 関連する法令、条例等の遵守
受注者は、耐震診断業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなれければならない。
第19 関係官公庁への手続き等
(1) 受注者は、耐震診断業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。
(2) 受注者は、耐震診断業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとし、その内容を監督員に報告しなければならない。
(3) 受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、xxxにその内容を監督員に報告し、必要な協議を行うものとする。
第20 打合せ及び記録
(1) 耐震診断業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、
その都度受注者が書面( 打合せ記録簿) に記録し、相互に確認しなければならない。
(2) 耐震診断業務着手時及び設計仕様書に定める時期において、管理技術者と監督員は打合せを行うものとし、その結果について、管理技術者が書面( 打合せ記録簿) に記録し、相互に確認しなければならない。
第21 条件変更等
受注者は、設計仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたと判断し、発注者と協議して当該規定に適合すると認められた場合は、契約書の規定により、速やかに発注者にその旨を通知し、その確認を請求しなければならない。
第22 一時中止
(1) 契約書第20条第1項の規定により、発注者は、受注者に通知し、必要と認める期間、工事監理業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。
(2) 発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には、工事監理業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。
第23 履行期間の変更
(1) 受注者は、契約書第22条の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した場合には、履行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、業務工程を修正した業務計画書その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。
(2) 契約書第23条の規定に基づき発注者の請求により履行期間を短縮した場合には、受注者は、速やかに、業務計画書に記載の業務工程を修正し提出しなければなら ない。
第24 修補
(1) 受注者は、監督員から修補を求められた場合は、速やかに修補をしなければならない。
(2) 受注者は、検査に合格しなかった場合は、直ちに修補をしなければならない。なお、修補の期限及び修補完了の検査については、検査職員の指示に従うものとする。
第25 耐震診断業務の成果物
(1) 成果物には、特定の製品名、製造所名又はこれらが推定されるような記載をしてはならない。ただし、これにより難い場合は、あらかじめ監督員と協議し、承諾を得なければならない。
(2) 国際単位系の適用に際し疑義が生じた場合は、監督員と協議を行うものとする。
(3) 受注者は、設計仕様書に規定がある場合又は監督員が指示し、これに同意した場合は、履行期間途中においても、成果物の部分引渡しを行わなくてはならない。
第26 検査
(1) 受注者は、耐震診断業務が完了したとき及び部分引渡しの指定部分に係る業務が完了したときは、検査を受けなければならない。
(2) 受注者は、受注者は、検査を受ける場合は、あらかじめ成果物並びに指示、請
求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せ記録、その他検査に必要な資料を整備し、監督員に提出しておかなければならない。
(3) 受注者は、契約書の規定に基づく部分引渡しの指定部分の請求に係る既履行部分の確認の検査を受ける場合は、当該請求に係る既履行部分の算出方法について監督員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る業務は、次のア及びイの要件を満たすものとする。
ア 監督員の指示を受けた事項がすべて完了していること。
イ 契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了していること。
(4) 検査職員は、監督員及び管理技術者の立会のうえ、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
ア 設計業務成果物の検査
イ 設計業務履行状況の検査( 指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料により検査する。)
第27 引渡し前における成果物の使用
受注者は、契約書の規定により、成果物の全部又は一部の使用を承諾した場合は、使用同意書を発注者に提出するものとする。