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株主コミュニティに関する規則(平27.5.19)
第 1 章 x x
(目的)
第 1 条 この規則は、流通性が制限される株主コミュニティ銘柄の取引に関し必要な事項を定め、業務運営の適切性を確保することにより、株主コミュニティの制度について内在するリスクを含め適切に理解されたうえでこれが活用され、もって、株主コミュニティ銘柄の取引をxxかつ円滑ならしめるとともに、投資者の保護に資することを目的とする。
(定義)
第 2 条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
1 店頭有価証券
「店頭有価証券に関する規則」(以下「店頭有価証券規則」という。)第2条第1号に規定する店頭有価証券をいう。
2 店頭取引
店頭有価証券規則第2条第2号に規定する店頭取引をいう。
3 株主コミュニティ
一の店頭有価証券に対する投資意向を有する投資者を帰属させるための集合体をいう。
4 運営会員
株主コミュニティの運営を行うものとして本協会が指定した会員をいう。
5 株主コミュニティ銘柄
一の運営会員が株主コミュニティを運営し、投資勧誘を行う店頭有価証券をいう。
6 反社会的勢力
「定款の施行に関する規則」第 15 条に規定する反社会的勢力をいう。
7 会社内容説明書
店頭有価証券規則第2条第3号に規定する会社内容説明書をいう。
8 店頭取扱有価証券
店頭有価証券規則第2条第4号に規定する店頭取扱有価証券をいう。
(株式投資型クラウドファンディング業務との併用禁止)
第 3 条 会員は、当該会員が株式投資型クラウドファンディング業務(「株式投資型クラウドファンディング業務に関する規則」第2条第2号に規定する株式投資型クラウドファンディング業務をいう。)において店頭有価証券を取り扱っている間は、株主コミュニティにおいて当該店頭有価証券の募集、私募、売出し若しくは私売出し(金融商品取引法(以下「金商法」という。)第2条第4項第2号イからハまでのいずれかに該当する売付け勧誘等をいう。以下同じ。)の取扱い又は売出し若しくは私売出し(以下「募集等の取扱い等」という。)を行ってはならない。
第 2 章 株主コミュニティの組成
(株主コミュニティの組成)
第 4 条 会員は、株主コミュニティの組成に当たっては、本協会より、第 26 条第3項に基づく指定を受けなければならない。
2 運営会員は、株主コミュニティを銘柄毎に組成しなければならない。
(発行者についての審査)
第 5 条 運営会員は、株主コミュニティを組成しようとする店頭有価証券につき、第 25 条の規定により当該運営会員が策定した社内規則に従って、次の各号に掲げる事項について厳正に審査を行った結果、株主コミュニティ銘柄として適当と認められない場合は、当該店頭有価証券の株主コミュニティを組成してはならない。
1 発行者及びその行う事業の実在性
2 発行者の財務状況
3 発行者の法令遵守状況を含めた社会性
4 反社会的勢力への該当性、反社会的勢力との関係の有無及び反社会的勢力との関係排除への仕組みとその運用状況
5 当該運営会員と発行者との利害関係の状況
6 当該店頭有価証券に投資するに当たってのリスク
2 前項の審査を行った運営会員は、当該審査の内容、当該審査の結果の判断に至る理由、当該審査の過程において把握した問題点等についての記録を作成し、書面又は電磁的方法により、当該審査を終了した日又は株主コミュニティを解散した日のうちいずれか遅い日から5年を経過する日までの間、これを保存しなければならない。
(反社会的勢力排除のための契約内容)
第 6 条 運営会員は、株主コミュニティを組成しようとする場合は、次の各号に掲げる事項について、発行者との間で書面による契約を締結しなければならない。
1 発行者が反社会的勢力でない旨を確約すること。
2 前号の確約が虚偽であると認められた場合は、当該運営会員の申出により、当該発行者が発行する店頭有価証券についての株主コミュニティに係る契約が解除されること。
3 発行者が反社会的勢力に該当すると認められた場合は、当該運営会員の申出により、当該発行者が発行する店頭有価証券についての株主コミュニティに係る契約が解除されること。
(反社会的勢力の排除)
第 7 条 運営会員は、株主コミュニティを組成する前に、発行者が反社会的勢力に該当すると認められた場合又は反社会的勢力と関係があることが判明した場合は、当該発行者が発行する店頭有価証券についての株主コミュニティを組成してはならない。
2 運営会員は、株主コミュニティを組成した後に、発行者が反社会的勢力に該当すると認められた場合又は反社会的勢力と関係があることが判明した場合は、直ちに当該株主コミュニティを解散しなければならない。
(募集等の取扱い)
第 8 条 運営会員は、株主コミュニティ銘柄の募集又は私募の取扱いを行うに際しては、発行者の事業計画の妥当性、当該募集又は私募の取扱いにより調達する資金の使途の妥当性、当該運営会員が当該株主コミュニティ銘柄について過去に取り扱った募集又は私募において調達した資金の使途状況及び第5条第1項各号に掲げる事項について厳正に審査を行わなければならない。
2 第5条第2項の規定は、前項の審査について準用する。
第 3 章 株主コミュニティへの参加・脱退
(株主コミュニティへの参加手続及び参加に関する勧誘の禁止)
第 9 条 運営会員は、投資者から株主コミュニティへの参加の申出を受けた場合を除き、当該投資者に係る当該株主コミュニティへの参加の手続を行ってはならない。
2 運営会員は、株主コミュニティへの参加に関する勧誘を行ってはならない。ただし、当該勧誘の相手方が次のいずれかに該当する者であることを確認できた場合は、この限りでない。
1 当該株主コミュニティ銘柄の保有者
2 当該株主コミュニティ銘柄の発行者の役員又は従業員
3 前2号に掲げる者であった者
4 第2号に掲げる者の配偶者又は二親等内の親族
5 当該株主コミュニティ銘柄の発行者の被支配会社等(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(以下「定義府令」という。)第6条第3項に規定する被支配会社等をいう。)又は関係会社(定義府令第7条第2項に規定する関係会社をいう。)の役員又は従業員
6 特定投資家(金商法第2条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の2第5項の規定により特定投資
家以外の投資者とみなされる者を除き、同法第 34 条の3第4項(同法第 34 条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)
3 前項の規定にかかわらず、株主コミュニティ銘柄が店頭取扱有価証券(当該店頭取扱有価証券の発行者が会社内容説明書を作成している場合にあっては、第 13 条第2号の規定により運営会員に提供した直近の会社内容説明書を不特定多数の者が閲覧できるウェブページに掲載している場合に限る。)に該当する場合は、運営会員は当該株主コミュニティ銘柄に係る株主コミュニティへの参加に関する勧誘を行うことができる。この場合において、運営会員は、当該発行者と協議のうえ、あらかじめ当該株主コミュニティの組成の目的に適した参加に関する勧誘の相手方となる顧客の属性を定め、当該顧客のみに当該勧誘を行うものとする。
4 運営会員は、株主コミュニティへの参加の申出を行った者に対し、次の各号に掲げる情報を提供しなければならない。
1 事業年度、定時株主総会の時期及び定時株主総会の議決権の基準日等の株主コミュニティ銘柄の発行者に関する基本的な情報
2 第 14 条及び第 16 条の2第3項の規定に基づく株主コミュニティ銘柄の発行者に関する情報の提供を受ける方法又は当該情報を閲覧する方法に関する情報
(確認書の徴求等)
第 10 条 運営会員は、当該運営会員が運営する株主コミュニティへ初めて参加する投資者(特定投資家を除く。)から、第 15 条第1項に掲げる書面に記載された金融商品取引行為についてのリスク、手数料等の内容を理解し、当該投資者の判断と責任において株主コミュニティ銘柄の店頭取引を行う旨の確認を得るため、あらかじめ、第 15 条第1項各号に掲げる事項を含む所定の書面を作成するとともに当該投資者に交付し、これらについて十分に説明を行うとともに、株主コミュニティ銘柄の店頭取引に関する確認書を徴求しなければならない。
(株主コミュニティからの脱退手続)
第 11 条 運営会員は、株主コミュニティに参加した投資者(以下「参加者」という。)の脱退の申出その他のあらかじめ取扱要領(第 25 条第2項に規定する取扱要領をいう。第 15 条第1項第 14 号において同じ。)に定めた事由により、参加者に係る脱退の手続を行うものとする。
第 4 章 株主コミュニティ銘柄に関する情報の取得・提供
(株主コミュニティ銘柄に関する情報提供)
第 12 条 運営会員は、次の各号に掲げる株主コミュニティ銘柄に関する情報について、公表しなければならない。
1 自社が運営会員となっている株主コミュニティに係る株主コミュニティ銘柄の銘柄名
2 当該株主コミュニティ銘柄の発行者が当該発行者に関する情報を掲載するウェブページのURL(ウェブサイトを持たない発行者にあっては、代表電話番号)
3 当該株主コミュニティ銘柄の発行者の株主に対する特典
4 当該株主コミュニティ銘柄に関する募集若しくは売出しの取扱い又は売出しを行っている場合は、その旨及び申込期間
5 第9条第3項の規定により店頭取扱有価証券の参加に関する勧誘を行う場合は、参加に関する勧誘の相手方となる顧客の属性
2 運営会員は、次の各号に掲げる株主コミュニティ銘柄に関する情報について、公表することができる。運営会員は、これらの情報について公表を行う場合は、当該情報を確認した日及び確認元について、併せて公表しなければならない。
1 発行者の業種
2 発行者の本店所在地
3 発行者の事業概要
4 発行者の金商法第 24 条第1項に規定する有価証券報告書の提出義務の有無
3 運営会員は、次の各号に掲げる場合を除き、株主コミュニティ銘柄に関する情報を当該株主コミュニティ銘柄に係る株主コミュニティの参加者以外の者に対して提供してはならない。
1 第1項各号及び第2項各号に掲げる情報を提供する場合
2 第9条第4項の規定に基づき株主コミュニティへの参加の申出を行った者に対し情報を提供する場合
3 当該株主コミュニティ銘柄に係る株主コミュニティの参加者以外の者からの求めに応じ、次のいずれかに該当する情報を提供する場合
イ 当該株主コミュニティ銘柄の発行者が公告した若しくは公衆の縦覧に供している情報又は不特定多数の者が閲覧できるウェブページに掲載している情報
ロ 当該株主コミュニティ銘柄の発行者が、当該株主コミュニティ銘柄に係る株主コミュニティの参加者以外の者へ提供することに同意した情報
ハ 当該株主コミュニティ銘柄の約定に関する情報
(情報の取得)
第 13 条 運営会員は、次の各号に定めるところにより、自社が運営会員となっている株主コミュニティに係る株主コミュニティ銘柄の発行者に関する情報を取得しなければならない。
1 運営会員は、金商法第5条の規定に基づく有価証券届出書、同法第 24 条第1項に規定する有価証券報告書、同法第 24 条の5第1項に規定する半期報告書(同法第 24 条の4の7第2項の規定により四半期報告
書を任意に提出する場合にあっては、当該四半期報告書)又は同法第 24 条の5第4項に規定する臨時報告書(以下「有価証券届出書等」という。)を作成する発行者に関する情報にあっては、次のイ又はロに掲げる情報を、当該イ又はロに定める時期に、それぞれ取得しなければならない。
イ 有価証券届出書等
発行者が内閣総理大臣に対し有価証券届出書等を提出したときから遅滞なくロ イに掲げるもののほか、運営会員が必要と認める情報
当該情報の発生後遅滞なく
2 運営会員は、会社内容説明書を作成する発行者に関する情報にあっては、次のイからニまでに掲げる情報を当該イからニまでに定める時期にそれぞれ取得しなければならない。
イ 会社内容説明書
当該会社内容説明書に係る事業年度の末日を経過した日から3か月以内(発行者がやむを得ない理由により当該期間内に当該会社内容説明書を作成できない場合には、作成後遅滞なく)
ロ 募集の取扱いを行う場合にあっては、企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式に定める有価証券届出書の「証券情報」の記載事項に準拠して記載された当該募集に係る情報
当該募集に係る募集事項の決定が行われたときから遅滞なく
ハ 売出しの取扱い又は売出しを行う場合にあっては、企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式に定める有価証券届出書の「証券情報」の記載事項に準拠して記載された当該売出しに係る情報
当該売出しの取扱い又は売出しを開始するときまで
ニ イからハまでに掲げるもののほか、運営会員が必要と認める情報当該情報の発生後遅滞なく
3 運営会員は、前2号以外の発行者に関する情報にあっては、次のイからチまでに掲げる情報を、当該イからチまでに定める時期に、それぞれ取得しなければならない。
イ 会社法に基づく計算書類
定時株主総会の承認を受けたときから遅滞なく
ロ 公開会社(会社法第2条第5号に規定する公開会社をいう。以下この号において同じ。)でない株式会社にあっては、公開会社が同法に基づき作成しなければならない計算書類の記載事項に準拠して記載された情報
イに掲げる情報の取得の時ハ 会社法に基づく事業報告
定時株主総会に報告されたときから遅滞なく
ニ 公開会社でない株式会社にあっては、公開会社が会社法に基づき作成しなければならない事業報告の記載事項に準拠して記載された情報
ハに掲げる情報の取得の時
ホ 企業内容等の開示に関する内閣府令第三号様式に定める有価証券報告書の「企業情報」の「事業等のリスク」及び「提出会社の株式事務の概要」に準拠して記載された情報
ハに掲げる情報の取得の時
へ 募集の取扱いを行う場合にあっては、企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式に定める有価証券届出書の「証券情報」の記載事項に準拠して記載された当該募集に係る情報
当該募集に係る募集事項の決定が行われたときから遅滞なく
ト 売出しの取扱い又は売出しを行う場合にあっては、企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式に定める有価証券届出書の「証券情報」の記載事項に準拠して記載された当該売出しに係る情報
当該売出しの取扱い又は売出しを開始するときまで
チ イからトまでに掲げるもののほか、運営会員が必要と認める情報当該情報の発生後遅滞なく
(参加者への株主コミュニティ銘柄に関する情報の提供)
第 14 条 運営会員は、前条各号に規定する情報を取得した場合は、当該株主コミュニティ銘柄に係る株主コミュニティの参加者に対し当該情報を提供し、又は当該参加者が当該情報を閲覧することができる状態に置かなければならない。
第 5 章 投資勧誘
(店頭取引についての参加者への説明及び契約締結前交付書面の交付)
第 15 条 運営会員は、株主コミュニティ銘柄の店頭取引を行う参加者(特定投資家を除く。)に対し、金商法第 37 条の3第1項の規定により交付する契約締結前交付書面に、少なくとも、次の各号に掲げる事項を含めて記載の上、同条に定めるところにより交付し、これらについて十分に説明しなければならない。
1 金商法に基づく開示又は金融商品取引所の規則に基づく情報の適時開示と同等程度の開示は義務付けられていないこと。
2 発行者の財務情報について公認会計士又は監査法人による監査を受けていない場合には、その旨
3 株主コミュニティ銘柄につき、取引の参考となる気配及び相場が存在しないとともに、換金性が著しく乏しいこと。
4 株主コミュニティ銘柄に譲渡制限が付されている場合にあっては、店頭取引を行ったとしても、譲渡による取得について発行者による承認が得られない場合があること。
5 株主コミュニティ銘柄の発行者又はその周辺の状況により、当該株主コミュニティ銘柄の価値が大きく失われるリスクがあること。
6 株主コミュニティ銘柄に関する照会を行う場合の連絡先
7 参加者への前条に基づく情報提供の方法
8 発行者における株主管理に関する事項
9 株主コミュニティ銘柄については、中長期間の保有を旨とすること。
10 株主コミュニティ銘柄の店頭取引は、株主コミュニティの範囲に限定されていること。
11 株主コミュニティ銘柄の店頭取引は、運営会員を通じて行うこと。
12 株主コミュニティ銘柄の店頭取引は、金商法第 166 条、第 167 条及び第 167 条の2の規定に基づく内部者取引規制が適用されないこと。
13 発行者又は運営会員に起因する事由により株主コミュニティが解散される場合があり、その場合は、流動性が著しく失われる可能性があること。
14 運営会員毎に定める取扱要領に基づき取扱いがなされること及び当該取扱要領の内容
15 当該運営会員の金商法第 46 条の4に基づき作成した業務及び財産の状況に関する説明書類並びに金商法第 46 条の6第3項に基づき作成した自己資本規制比率を記載した書面の確認の方法
16 当該株主コミュニティ銘柄に投資するに当たってのリスク
17 その他運営会員が必要と認める事項
2 運営会員は、株主コミュニティ銘柄の店頭取引を行う参加者に対して当該銘柄の投資勧誘を行うに当たり、当該参加者に対して、前条に基づき提供される情報の内容について説明を求めることができる旨を伝えなければならない。
(株主コミュニティの参加者以外の者に対する投資勧誘の禁止)
第 16 条 運営会員は、自社が運営会員となっている株主コミュニティの参加者以外の者に対して、当該株主コミュニティに係る株主コミュニティ銘柄の投資勧誘を行ってはならない。
(株主コミュニティ銘柄の私募等の取扱い等)
第 16 条の2 運営会員は、株主コミュニティ銘柄の私募若しくは私売出しの取扱い又は私売出し(以下「私募等の取扱い等」という。)を行う場合には、企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式に定める有価証券届出書の「証券情報」の記載事項に準拠して記載された当該私募又は私売出しに係る情報を取得し、投資勧誘の相手方となる参加者に提供しなければならない。
2 運営会員は、株主コミュニティ銘柄の私募等の取扱い等を行っているときに、当該私募等の取扱い等に係る投資勧誘の対象でない参加者から、当該株主コミュニティ銘柄の店頭取引に関する注文を受ける場合には、当該参加者に対し、当該株主コミュニティ銘柄に係る私募等の取扱い等が他の投資者向けに行われている旨を説明しなければならない。
3 運営会員は、株主コミュニティ銘柄の私募等の取扱い等を行った場合には、終了後遅滞なく、当該株主コミュニティ銘柄に係る株主コミュニティの参加者に、当該私募等の取扱い等が行われた旨の情報を提供し、又は当該参加者が当該情報を閲覧することができる状態に置かなければならない。
(株主コミュニティの参加者以外の者に対する投資勧誘の特例)
第 16 条の3 第 16 条の規定にかかわらず、運営会員は、次の各号に掲げる場合は、株主コミュニティの参加者以外の者(第9条第2項各号に掲げる者に限る。)に対して、当該株主コミュニティに係る株主コミュニティ銘柄の投資勧誘を行うことができる。この場合、投資勧誘の相手方となる顧客は、株主コミュニティへの参加前であっても参加者とみなして、第 10 条、第 12 条第3項、第 14 条、第 15 条、第 16 条の2第1項及び
第 31 条の規定を適用する。
1 投資勧誘の相手方となる顧客が当該株主コミュニティに参加することを当該株主コミュニティ銘柄の取得の条件として、運営会員が当該株主コミュニティ銘柄の少人数私募(金商法第2条第3項第2号ハに規定する取得勧誘をいう。)の取扱いを行う場合
2 投資勧誘の相手方となる顧客が、第9条第2項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合で、当該株主コミュニティに参加することを当該株主コミュニティ銘柄の取得の条件とするとき
2 第 16 条の規定にかかわらず、運営会員は、投資勧誘の相手方となる顧客が第9条第2項第1号に該当する場合、当該顧客に対し、当該株主コミュニティ銘柄の顧客による売付けに係る投資勧誘を行うことができる。この場合、投資勧誘の相手方となる顧客は、当該株主コミュニティへの参加を要しない。
3 前項に基づく投資勧誘の結果として、当該株主コミュニティの参加者又は運営会員を相手方として行われる株主コミュニティ銘柄の店頭取引については、第 17 条の規定は適用しない。
第 6 章 店頭取引
(店頭取引の範囲)
第 17 条 株主コミュニティ銘柄の店頭取引は、運営会員が運営している当該株主コミュニティの参加者間又は参加者と運営会員との間で行わなければならない。
(不正取引行為の確認)
第 18 条 運営会員は、株主コミュニティ銘柄の店頭取引を行うに当たっては、当該店頭取引が金商法その他関係法令及びこの規則の規定に反しないものであることを確認しなければならない。
(自己売買)
第 19 条 会員は、株主コミュニティ銘柄について自己の計算による売買を行う場合においては、xxな価格形成及び経営の健全性を損なうことのないよう留意するものとする。
(共同計算の取引の禁止)
第 20 条 会員は、他の会員又は参加者と共同計算による株主コミュニティ銘柄に係る店頭取引を行ってはならない。
(不正な手段を用いた店頭取引の禁止)
第 21 条 会員は、仮装売買、馴合い売買等の不正な手段を用いて株主コミュニティ銘柄に係る店頭取引を行ってはならない。
(過当の取引の禁止)
第 22 条 会員は、株主コミュニティ銘柄については、自己又は関係会社等の計算において、自己の資力又は当該株主コミュニティ銘柄の取引状況に比し、過当とみられる店頭取引を行ってはならない。
(買あおり又は売崩しの禁止)
第 23 条 会員は、株主コミュニティ銘柄について他人に誤解を生じさせ、人為的に活況を仮装し又は相場に不当な影響を与え若しくは実勢を反映しない作為的相場を形成する等の目的をもって、xxに気配若しくは売買価格を高くして買付けを行い又はxxに気配若しくは売買価格を低くして売付けを行う等の行為を行ってはならない。
(xx注文の受託、信用取引及び未発行店頭有価証券の店頭取引の禁止)
第 24 条 会員は、株主コミュニティ銘柄についてはxx注文を受けてはならない。
2 会員は、株主コミュニティ銘柄については信用取引(会員が信用の供与を受けて行う売買を含む。)を行ってはならない。
3 会員は、未発行の株主コミュニティ銘柄については店頭取引を行ってはならない。
第 7 章 業務管理体制の整備等
(社内規則及び取扱要領)
第 25 条 運営会員は、次に掲げる事項を社内規則において規定するとともに、社内規則に定めた事項を適切に遂行するための体制を整備しなければならない。
1 第5条及び第8条の規定により行う審査に関する事項
2 株主コミュニティへの投資者の参加及び脱退に係る要件及び手続に関する事項
3 株主コミュニティの解散に係る要件及び手続に関する事項
4 第 12 条の規定を遵守するための事項
5 発行者に関する情報の取得に関する事項
6 参加者への第 14 条及び第 16 条の2に基づく情報提供に関する事項
7 参加者以外の投資者からの問合せに対応するための事項
8 店頭取引に係る店頭有価証券の受渡しに関する事項
9 第 18 条に定める不正取引行為についての確認に関する事項
10 その他運営会員が必要と認める事項
2 運営会員は、前項に定める社内規則の内容に基づき取扱要領を作成し、本協会に提出しなければならない。
3 運営会員は、前項の取扱要領を公表しなければならない。
4 運営会員は、第2項の取扱要領の内容を変更した場合は、当該変更した内容及び変更後の取扱要領につき、前2項の措置を講じなければならない。
(運営会員としての届出及び指定)
第 26 条 運営会員となろうとする会員は、株主コミュニティを組成しようとする日の 15 営業日前までに、本
協会に届け出なければならない。
2 前項の会員は、同項の届出を行うに際しては、所定の様式による運営会員指定届出書、前条第2項の規定により作成する取扱要領、所定の様式による運営会員に係る宣誓書その他本協会が必要と認める書類を本協会に提出しなければならない。
3 本協会は、前項の規定により提出された書類に不備がないと認める場合は、第1項の届出を行った会員を運営会員として指定する。ただし、当該会員が法令又は本協会の規則に違反する等の事由により必要であると認める場合は、これを指定しないことができる。
4 本協会は、前項の指定について公表する。
(運営会員としての指定の取消し)
第 27 条 運営会員としての指定の取消しを希望する運営会員は、当該指定の取消しを希望する日の5営業日前までに、本協会に届け出なければならない。この場合において、当該運営会員は、所定の様式による運営会員指定取消届出書を本協会に提出しなければならない。
2 本協会は、法令又は本協会の規則に違反する等の事由により必要であると認める場合は、前項の届出によらずに、運営会員としての指定を取り消す又は期間を定めて指定を停止することができる。
3 本協会は、第1項の届出を受けた場合は当該届出を行った運営会員が希望する日に、前項の場合は本協会が必要と認める日に、運営会員としての指定を取り消す又は指定を停止することとする。
4 本協会は、前項の指定の取消し又は停止について公表する。
5 会員は、第3項の規定により運営会員としての指定を取り消された後においても、引き続き、運営会員であった時に起因する義務及び責任を負わなければならない。
(運営会員としての指定の取消しによる株主コミュニティの解散)
第 28 条 運営会員は、前条の規定により本協会により運営会員としての指定を取り消された場合には、直ちに自らが運営している全ての株主コミュニティを解散しなければならない。
第 8 章 雑 則
(本協会への報告)
第 29 条 運営会員は、自社が取り扱っている株主コミュニティ銘柄の店頭取引及び募集等の取扱い等の状況について、毎週月曜日(募集等の取扱い等については、当該募集等の取扱い等の期間が終了した日の属する週の翌週の月曜日)(当該月曜日が休業日の場合は、翌営業日)に、本協会が別に定めるところにより、本協会に報告しなければならない。
2 本協会は、前項により報告された内容について公表する。
(本協会による照会等)
第 30 条 本協会は、運営会員に対し、取扱要領の内容、株主コミュニティ銘柄又は当該運営会員の運営状況に関して必要があると認める場合は、照会、事情聴取又は資料の徴求を行うことができる。
2 運営会員は、前項に規定する照会、事情聴取又は資料の徴求に応じなければならない。
(電磁的方法による交付等)
第 31 条 運営会員は、第 10 条に規定する書面の交付に代えて、「書面の電磁的方法による提供等の取扱いに関する規則」(以下「書面電磁的提供等規則」という。)に定めるところにより、当該書面に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。この場合において、当該運営会員は、当該書面を交付したものとみなす。
2 運営会員は、第 10 条に規定する株主コミュニティ銘柄の店頭取引に関する確認書の徴求に代えて、書面電
磁的提供等規則に定めるところにより、当該確認書に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供を受けることができる。この場合において、当該運営会員は、当該確認書を徴求したものとみなす。
第 9 章 上場廃止銘柄の特例
(上場廃止銘柄の取次ぎ等に係る特例)
第 32 条 金融商品取引所により上場廃止とされた株券又は新株予約権付社債券に係る株主コミュニティを組成している運営会員以外の会員は、次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、当該株主コミュニティに係る株主コミュニティ銘柄について、顧客による売付けに係る投資勧誘を行うことができる。
1 当該株主コミュニティ銘柄に係る一の運営会員から、当該株主コミュニティ銘柄を取り扱うことについて承諾を得ること。
2 当該売付けに係る投資勧誘は、前号の承諾を行った運営会員に対して売買又は売買の媒介、取次ぎ若しくは代理(以下この章において「取次ぎ等」という。)を行うことを条件とするものであること。
2 本協会は、前項の規定により取次ぎ等を行った会員(以下この章において「取次ぎ等会員」という。)に対し、株主コミュニティ銘柄の取扱状況に関して必要があると認める場合は、照会、事情聴取又は資料の徴求を行うことができる。
3 取次ぎ等会員は、前項に規定する照会、事情聴取又は資料の徴求に応じなければならない。
(取次ぎ等会員に係る情報の提供等)
第 33 条 運営会員は、前条第1項第1号の承諾を行った場合、取次ぎ等会員に対して、次に掲げる情報を提供しなければならない。
1 運営会員が、当該株主コミュニティ銘柄の店頭取引を行う参加者(特定投資家を除く。)に対し、第 15 条第1項及び金商法第 37 条の3第1項の規定により交付する契約締結前交付書面に記載している内容(当該書面の記載内容を変更した場合はその内容)
2 運営会員が、第 10 条に規定する株主コミュニティ銘柄の店頭取引に関する確認書に記載している内容
(当該確認書の記載内容を変更した場合はその内容)
3 その他、取次ぎ等会員を通じて投資者に提供すべき情報として運営会員が必要と認める情報
2 運営会員は、第9条第4項第1号、第 12 条第1項各号、同条第2項各号、同条第3項第3号イからハまで、第 13 条及び第 16 条の2第3項に掲げる情報について、取次ぎ等会員に提供することができる。
3 取次ぎ等会員は、当該株主コミュニティ銘柄の売付けを行う顧客に対し、第1号に掲げる書面を交付し、かつ、第2号に掲げる情報を提供したうえで、これらの書面及び情報について十分説明しなければならない
(取次ぎ等会員による第1号に掲げる書面の交付及び説明については、第 15 条及び第 31 条の規定を準用す
る。この場合、第 15 条第1項本文及び第 31 条に掲げる「運営会員」は「取次ぎ等会員」、第 15 条第1項本文に掲げる「参加者」は「顧客」と読み替えるものとする。)。
1 第1項第1号の規定により運営会員から取得した情報を含む契約締結前交付書面
2 第1項第3号の規定により運営会員から提供された情報
4 取次ぎ等会員は、第2項の規定により取得した情報を顧客からの求めに応じて提供する場合及び前項の規定により顧客に情報を提供する場合を除き、株主コミュニティ銘柄に関する情報を顧客に提供してはならない。
5 運営会員が第1項及び第2項の規定に基づき情報提供を行う場合は、第 12 条第3項の規定は適用しない。
(取次ぎ等会員による店頭取引)
第 34 条 取次ぎ等会員は、第 32 条第1項に基づく投資勧誘を行った結果、当該株主コミュニティ銘柄の店頭取引を行う場合には、同項第1号の承諾を行った運営会員に対する取次ぎ等を前提とした店頭取引を行うものとする。
2 取次ぎ等会員が当該株主コミュニティ銘柄の店頭取引を行う場合には、第 10 条、第 18 条及び第 29 条の規定を準用する。この場合、「運営会員」は「取次ぎ等会員」、「当該運営会員が運営する株主コミュニティへ初めて参加する投資者」は「当該取次ぎ等会員との間で初めて株主コミュニティ銘柄の店頭取引を行う投資者」と読み替えるものとする。
3 第 32 条第1項に基づく投資勧誘の結果として行われる株主コミュニティ銘柄の店頭取引については、第 17 条の規定は適用しない。
x x
1 この規則は、平成 27 年5月 29 日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 会員は、「フェニックス銘柄に関する規則」第2条第5号に規定するフェニックス銘柄として指定されている店頭有価証券の株主コミュニティを組成してはならない。
3 施行日の前日において「店頭有価証券に関する規則」制定付則第3項の規定の適用を受けていた会員が、同項の規定により投資勧誘を行うことができた銘柄について株主コミュニティを組成しようとする場合に は、当該銘柄の発行者が反社会的勢力に該当せず、かつ、反社会的勢力と関係がないことを当該会員が確認しているときに限り、第6条の規定は適用しない。
x x(平27. 6.12)
この改正は、平成 27 年6月 12 日から施行する。
(注)改正条項等は、次のとおりである。
⑴ 第4条第1項を改正。
⑵ 第10条を改正。
⑶ 第15条第1項各号列記以外の部分を改正。
x x(平28. 2.16)
この改正は、平成 28 年2月 16 日から施行する。
(注)改正条項等は、次のとおりである。第31条を追加。
x x(平30. 1.30)
この改正は、平成 30 年4月1日から施行する。
(注)改正条項等は、次のとおりである。付則第2項を改正。
x x(令元. 7.16)
この改正は、令和元年8月1日から施行する。
(注)改正条項等は、次のとおりである。
⑴ 第4条第3項を削る。
⑵ 第9条第2項を改正。
⑶ 第10条を改正。
⑷ 第12条第2項本文を改正し、第1号から第3号を新設。
⑸ 第13条を改正。
⑹ 第14条を改正。
⑺ 第15条第1項各号列記以外の部分を改正。
x x(令2.11.17)
この改正は、令和2年 12 月1日から施行する。
(注)改正条項等は、次のとおりである。
⑴ 第9条第2項を改正し、第1号から第5号を新設。
⑵ 第9条第3項第2号を改正。
⑶ 第12条第1項第1号及び第4号を改正。
⑷ 第12条第2項を新設し、旧第2項を第3項に繰り下げ、第3項第1号を改正。
⑸ 第13条本文を改正。
⑹ 第13条第2号ヘ及びトを改正。
⑺ 第16条の2を新設。
⑻ 第16条の3を新設。
⑼ 第25条第1項第6号を改正。
⑽ 第9章第32条から第34条を新設。
x x(令4. 4. 1)
この改正は、令和4年7月1日から施行する。
(注)改正条項等は、次のとおりである。
⑴ 第2条第7号及び第8号を新設。
⑵ 第9条第2項第6号を新設。
⑶ 第9条第3項を新設し、旧第3項を第4項に繰り下げる。
⑷ 第10条を改正。
⑸ 第12条第1項第5号を新設。
⑹ 第12条第3項第2号を改正。
⑺ 第13条第2号を新設し、第3号を改正。
⑻ 第16条の3第1項本文を改正し、第1号及び第2号を新設。
⑼ 第16条の3第2項及び第3項を新設。
⑽ 第33条第2項を改正。