Contract
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資料18
委託契約書(プラスチック資源循環促進法関係
(見本)
市町村、一部事務組合、広域連合又は代表市町村◯◯◯(以下「甲」という。)と公益財団法人日本容器包装リサイクル協会(以下「乙」という。)とは、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」(令和3年法律第60号。以下「プラスチック資源循環促進法」という。)第32条に規定する分別収集物のうち「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(平成7年法律第112号。以下「容器包装リサイクル法」という。)第2条第6項で定める分別基準適合物を除くものの再商品化に関し、以下のとおり契約を締結する。
(定義)
第1条 本契約の用語は、以下各号によるものとし、本契約書中に別途定義されたものを除き、その他は容器包装リサイクル法及びプラスチック資源循環促進法の用語の例による。
一 | 容リプラ | プラスチック容器包装廃棄物 |
二 | 製品プラ | 容リプラ以外のプラスチック使用製品廃棄物。但し、「廃棄物の処理及 |
び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」 | ||
という。)第2条第2項に規定する一般廃棄物であるものに限る。 | ||
三 | 産廃プラ | プラスチック使用製品廃棄物のうち、廃棄物処理法第2条第4項に規 |
定する産業廃棄物であって、同法第11条第2項に基づき市町村がそ | ||
の処理を事務として行うことができるもの | ||
四 | 製品プラ等 | 製品プラ及び産廃プラ |
(業務委託)
第2条 甲は、プラスチック資源循環促進法第32条に基づき、分別収集物のうち製品プラ及び産廃プラの一方又は双方の再商品化を乙に委託し、乙はこれを受託する。
(業務実施)
第3条 乙が受託した保管施設における分別収集物の引き取り業務(再生処理実施施設までの運搬業務を含む。)及び再生処理業務(以下合わせて「再商品化業務」という。)は、乙の指定した別紙「分別収集物保管施設別再商品化事業者一覧表」に記載の再商品化事業者(以下「再商品化事業者」という。)が行うものとし、乙は第2項による再商品化事業者(その所在地又は再生処理実施施設を含む。)の変更又は追加の場合を除き、それ以外の者に再商品化業務を委託しないものとする。
2 乙は、再商品化事業者を変更又は追加する場合で、第6条で定める落札単価に変更が生じるときは事前に甲と協議する。但し、落札単価に変動が生じないときは、乙は決定後遅滞なく甲に通知するものとする。
(関係法令等の遵守)
第4条 甲及び乙は、本契約による業務及びその実施に関して、本契約の他、分別収集物の引き渡し申込書及び申込要領、「プラスチック資源循環促進法(32条)に基づき分別収集物の再商品化を委託する際の手続き等について」、「『分別基準適合物の引き取り及び再商品化』の概要(令和6年度版)」、「令和6年度市町村からの引き取り品質ガイドライン
(分別収集物)」(以下「引き取り品質ガイドライン」という。)、「プラスチック使用製品廃棄物の分別収集の手引き」(令和4年1月環境省環境再生・資源循環局リサイクル推進室。以下「分別収集の手引き」という。)その他乙が本契約に関して別途提示又は通知する一切の条件又は基準並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第1
37号。以下「廃棄物処理法」という。)、プラスチック資源循環促進法、容器包装リサイクル法、その他の関連する法令、府省令、告示、規則及び条例を遵守し、業務を適正に実施しなければならない。
2 乙は、本契約による業務が適正に実施されるべく、再商品化事業者を適切に指導するものとする。
(実施期間及び契約初年度の定義)
第5条 本契約の有効期間は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとする。但し、第19条については情報又は知識が公知となるまで、第20条については本契約の終了 後においてもなお有効なものとする。
2 本契約において、契約初年度とは令和6年4月1日以降、甲乙間で最初に締結した委託契約の対象年度とする。
3 第2項にかかわらず、契約初年度後、甲乙間で委託契約を締結しなかった年度がある場合は、その後甲乙間で最初に締結した委託契約の対象年度を契約初年度とする。但し、甲乙間で本項の適用を除外する旨の合意をした場合は、この限りではない。
4 甲が一部事務組合、広域連合又は代表市町村の場合で、甲を構成し、又は代表とする市町村に前年度から変更があったときは、乙は第3項を適用し、変更後甲乙間で最初に締結した委託契約の対象年度を契約初年度とすることができる。
5 第3項及び第4項の他、委託契約が複数年度継続している場合であっても、期初又は期中に甲の収集形態が変更となり容リプラと製品プラの比率が大幅に変更となる可能性があるときは、乙は当該変更等を行った年度を初年度と判定することができる。このとき、第9条にかかわらず、乙は甲に対し自ら品質調査を実施することを求めることができる。
(市町村委託単価)
第6条 本契約における市町村委託単価は、入札により決定する落札単価と乙が定める事務処理経費単価(以下「協会経費単価」という。)とを合算した額とし、別紙「分別収集物保管施設別再商品化事業者一覧表」に記載する。なお、当該単価には消費税及び地方消費税(以下合わせて「消費税等」という。)は含まれないものとする。
2 市町村委託単価は、本契約期間中、原則として変動しないものとする。
3 第2項に関わらず、第3条第2項の協議の結果、再商品化事業者又は市町村委託単価が変更された場合、「分別収集物保管施設別再商品化事業者一覧表」を差し替えたうえで「変更契約書」を締結する。
(本契約の予定委託量)
第7条 甲乙間で合意された本契約の対象となる分別収集物(製品プラ等)の予定委託量
(kg未満は四捨五入とする)は以下のとおりとする。なお、製品プラの重量は第9条により委託申込の際に定めた容リプラと製品プラとの比率に基づき算定された数値、産廃プラの重量は重量計測に基づく引き渡し申込書記載の数値とし、それぞれ「分別収集物保管施設別再商品化事業者一覧表」に記載するものとする。
製品プラ | : | 年間 kg |
産廃プラ | : | 年間 kg |
(参考) | ||
容リプラ | : | 年間 kg |
2 甲は、乙への予定委託量の引き渡しを達成できるよう努力する。
3 甲は、予定委託量については、正当な理由なく、かつ乙に事前の断りなく、甲が自ら処分し又は乙以外の第三者に引き渡してはならない。
4 甲は、引き渡し量について予定委託量に対して大幅な変更が見込まれるときは、遅滞なくその変更に関する合理的な理由を記載した書面で乙に通知する。乙はその通知をふまえ、必要に応じて甲と協議を行ったうえで、乙としての対応を判断する。また、甲が一部事務組合、広域連合又は代表市町村である場合で、その構成市町村の引き渡し量の撤回等に伴い、その引き渡し量が予定委託量に対して変更されたときには、当該構成市町村の撤回等に相当する引き渡し量を削減することで乙は甲と協議を行い、乙としての対応を判断する。なお、本項における協議には、甲又は乙が所轄官庁に相談することも含まれる。
5 甲において第4項の連絡を怠った場合、本契約の撤回があった場合又は第1項の予定委託量の大幅な減量があった場合には、乙は次年度の引き取りを拒むことができるものとする。また、甲が一部事務組合、広域連合又は代表市町村である場合で、その構成市町村の引き渡し量の撤回や大幅な減量があったときにおいては、乙は次年度の当該構成市町村の引き取りを拒むことができるものとする。
6 甲が第3項に違反した場合には、乙は次年度及び次々年度の引き取りを拒むことができるものとする。また、甲が一部事務組合、広域連合又は代表市町村である場合で、その構成市町村が第3項に違反したときには、乙は次年度及び次々年度の当該構成市町村の
引き取りを拒むことができるものとする。
(引き渡し実績量)
第8条 甲は、製品プラ及び産廃プラの再商品化を受託した再商品化事業者による引き取り作業終了を確認した後、甲の引き渡した実績量を乙指定の報告方法により、原則として引き渡しが行われた日の翌月5日までに乙に報告する。
2 第 1 項の報告の際の引き渡し実績量は以下のとおり算出する。
一 産廃プラの引き渡し実績量は、甲が収集した時点で重量計測に基づくことを原則とし、1カ月分を集計した量とする。
二 甲から乙への1カ月分の容リプラ、製品プラ及び産廃プラの引き渡し実績量の合計から第1号の量を控除したものを製品プラ及び容リプラの量とする。
三 第2号の実績量を、第9条により委託申込の際に定めた製品プラと容リプラとの比率に基づき按分した量を、製品プラと容リプラのそれぞれの実績量とする。
(容リプラと製品プラの比率及び調査)
第9条 容リプラと製品プラの比率は、引き渡し申込書に記載された比率とし、別紙「分別収集物保管施設別再商品化事業者一覧表」に記載する。
2 契約初年度において第1項の比率は、契約初年度の上期(4月~9月)の引き渡し実績報告に適用されるものとし、下期(10月~翌年3月)の引き渡し実績報告について適用される比率は、引き渡しを受けた分別収集物について乙が契約初年度の4月から9月までに品質調査(ベール調査)(以下「品質調査」という。)を実施し、当該調査で得られた結果を適用する。なお、契約初年度の下期において適用された比率は、契約次年度の委託契約について通年適用されるものとする。契約次々年度以降の比率は、契約次年度以降に乙が実施する品質調査に基づき、委託申込前の直近の連続する2つの半期の平均値をもって決定するものとする。なお、品質調査の実施方法、品質調査に基づく容リプラと製品プラの比率の算出方法並びに当該比率の適用の時期及び方法については乙において別途定めるものとする。
3 第2項で定められた期間に乙による品質調査の実施が困難な場合は、乙は甲へ書面にて事前に通知し対応を協議するものとする。
4 第2項に基づき乙が実施した品質調査により比率が改定された場合は、「分別収集物保管施設別再商品化事業者一覧表」を差し替えたうえで「変更契約書」を締結する。
5 甲又は甲の委託を受けた事業者等(甲が業務委託する中間処理事業者を代表例とするが、それに限らない。)は、乙が行う品質調査に係る実施日等の情報を聞きだしてはならず、品質調査を合理的な理由なく拒否又は妨害してはならない。
(市町村委託料金の算定方法)
第10条 市町村が負担する月次の市町村委託料金は、以下に記載する計算式を用いて対象ごとに算出して得られた金額を合算し、更に、甲から乙への引き渡しが行われた時点で適用される税率をもって計算した消費税等を加算した額とする。この際、1円未満は切り捨てるものとする。
①製品プラの計算式
第8条第2項に基づいて算出された製品プラの実績量×市町村委託単価
②産廃プラの計算式
第8条第2項第1号に基づいて得られた産廃プラの実績量×市町村委託単価
(支払い条件)
第11条 乙は第10条に定める市町村委託料金を、四半期毎に甲に請求する。
2 乙は第1項で算出された金額について、乙が定める書式の請求書を用いて支払いの請求を甲へ行うものとする。
3 甲は、第2項の請求書を受理した後、30日以内に当該委託料金を、乙が指定する乙名義の銀行口座へ一括して支払う。このとき、振込み手数料は甲の負担とする。
4 契約初年度については、契約締結時の容リプラと製品プラの比率に基づき第2四半期まで乙は甲へ請求を行うものとし、第3四半期以降、第9条第2項に基づき容リプラと製品プラの比率が改定された場合は、改定された比率に基づき乙は甲へ請求を行うものとする。
(引き取り方法)
第12条 乙が行う引き取りは、主務省令で定める設置の基準に適合する施設として主務大臣が指定する施設であって本契約において対象とされる分別基準適合物及び分別収集物が保管されている保管施設(以下「指定保管施設」という。)において行われる。引き
取りは、原則として、分別基準適合物それぞれ10トン車1台程度を単位とする。ただし、乙は、甲の年間の分別収集量が10トン車1台程度に満たない場合は、年間に最低1回の引き取りが行われるよう努める。
2 甲が乙に事前の断りなく、指定保管施設を変更した場合には、乙に対して当該変更に係る合理的な理由を記載した書面を直ちに提出しなければならない。その理由に合理性がないと乙が判断したときには、次年度の甲からの引き取りを拒むことができるものとする。
3 乙による入札の開札後に、甲が指定保管施設の変更を行なおうとする場合は、再商品化事業者へ提示された入札条件を違えることになるため、再商品化事業者に引取運搬費の増加が発生するときには、甲は、その増加分を負担しなければならないことがある。
4 甲は、再商品化事業者が引き取り作業を円滑に実施できるよう努めるものとし、再商品化事業者の運搬車輌への積み込み時に、甲の管理下にある積み込み用機材の再商品化事業者への貸与などについて協力する。なお、甲は、分別基準適合物に関連して使用する各種消耗品(ラップフィルム、袋等を代表例とするが、それらに限られない。)については、自らの費用負担において用意することを原則とする。
5 甲は、引き渡し作業の希望日時について、再商品化事業者と事前に協議して決定する。
6 甲は、引き渡し量の検量方法について、再商品化事業者と事前に協議して決定する。また甲は、引き渡し対象となる分別基準適合物について、再商品化事業者とともに引き渡し後の完了確認等を行い、誤引き渡しの防止に努めなければならない。
7 甲による誤引き渡しが認められた場合、乙は甲に対し、誤引き渡しの防止のための改善を要求することができる。甲は、乙から改善の要求を受けた場合、速やかに誤引き渡しの防止のための具体的な改善案を書面で乙に提示し、改善のために必要な措置を講じるものとする。この場合において、改善のための必要な措置が講じられない又はその見込みがないと乙が判断した場合、乙は、甲からの引き取りの全部又は一部を留保することができる。
8 前項による甲からの引き取りの留保が継続したまま本契約が終了した場合、引き取りが留保された分別収集物は乙に引き取られないものとし、甲の負担において適正に処理するものとする。
9 本条への違反が認められた場合、乙は次年度以降における製品プラ等に関する委託契約の契約申込を拒むことができるものとする。
(品質確保)
第13条 甲は、プラスチック資源循環法第32条の環境省令で定める基準(以下「分別基準」という。)を遵守し、本契約第4条の定めに基づき分別収集を行う。
2 甲が再商品化事業者に引き渡した分別収集物の品質が「引き取り品質ガイドライン」及び分別収集の手引きの品質基準より著しく劣ると判断される場合又はリチウムイオン電池等の発火危険物の混入が発見された場合には、乙は甲と協議し改善の要求をすることができる。
3 甲は、第2項の改善要求が出されたときは、改善について早急に取り組むものとする。特に第2項の発火危険物の混入が発見された場合には、発火事故防止の観点から、甲は、乙からの改善要求に対して具体的な改善案を書面にて乙に提示しなければならない。
4 第3項の取り組みにもかかわらず合理的期間内に改善措置が講じられず、引き取り品質ガイドライン及び分別収集の手引きに準拠していない場合、乙は品質が改善されたと判断するまで、甲からの引き取りの一部又は全部を留保することができるものとする。この場合において、品質が改善されないまま本契約の有効期間が満了したときは、引き取りが留保された分別収集物は乙に引き取られないものとし、甲の負担において適正に処理されるものとする。
5 甲が収集した分別収集物の品質が引き取り品質ガイドライン及び分別収集の手引きの品質水準に適合しない場合で品質改善が図られないときは、乙は次年度における製品プラ等に関する委託契約の契約申込を拒むことができるものとする。この場合において、乙が本契約を解除することなく品質不適合の分別収集品の引き取りを行ったとしても、本項の規定に基づく乙の権利は損なわれない。
6 甲の分別収集物について、乙は第9条に定める場合の他、定期又は不定期に品質調査を実施するものとし、この場合にも第9条第5項を適用する。
(引き取り作業)
第14条 乙は、再商品化事業者が指定保管施設において引き取り作業を行う場合に、再商品化事業者に対して、甲の諸規則及び指示を遵守することはもとより、作業の安全管理等について、善良なる管理者としての注意義務をもって引き取り作業を実施するよう指導する。
2 甲は、再商品化事業者による引き取りに際し、引き取り作業の予定の急な変更、事前連絡のない引き渡し量の変更又は指定保管施設若しくはその周辺における長時間待機等、正当な理由なく再商品化事業者にとって不当な負担となる行為がなされないよう指定保管施設の管理・監督を行い、円滑な引き取り作業ができるように努めなければならない。
3 乙は、再商品化事業者の引き取り作業に係る事故の対処については、▇と誠意をもって協議のうえ、これを解決する。
(指定保管施設)
第15条 甲は、指定保管施設における一般廃棄物の選別及び保管等について、指定保管施設に対し中間処理のための適切な管理・監督を行うとともに、乙に引き渡される分別収集物に異物が混入しないための対策を講じるよう努めなければならない。
2 指定保管施設内において本契約以外の一般廃棄物又は産業廃棄物の中間処理を実施している場合、甲は、本契約の対象となる分別収集物に、本契約以外の廃棄物が混入しないよう区分け管理を徹底する等の防止策を講じるよう努めなければならない。
3 指定保管施設での選別や保管の管理について疑義があると乙が認めた場合、乙は甲に対し、指定保管施設の管理体制について改善を要求することができる。甲は、乙から改善の要求を受けた場合、速やかに具体的な改善策を乙に書面で提示し、改善のために必要な措置を講じるものとする。この場合において、改善のための必要な措置が講じられない又はその見込みがないと乙が判断した場合、乙は、甲からの引き取りの全部又は一部を留保することができる。
4 前項による甲からの引き取りの留保が継続したまま本契約が終了した場合、引き取りが留保された分別収集物は乙に引き取られないものとし、甲の負担において適正に処理するものとする。
5 本条への違反が認められた場合、乙は次年度以降における製品プラ等に関する委託契約の契約申込を拒むことができるものとする。
(安全管理)
第16条 甲は、廃棄物処理法等の廃棄物の適正処理に関する法令及びこれらに基づく主務官庁からの告示、通達等並びに分別基準及び引き取り品質ガイドラインを遵守し、再商品化事業者における危険物(第13条第2項のリチウムイオン電池等の発火危険物を含む。)、感染性廃棄物等の混入による安全、衛生上の事故の防止に努め、適正な処理について乙と協議するものとする。これと並行し、発火事故防止の観点から、甲は発火危険物の正しい排出方法について甲の地域住民に対して十分な啓発活動に努めるものとする。
(全国市町村の引き渡し総量が全国再商品化事業者の再商品化処理能力を超えた場合の対応)
第17条 乙は容リプラを含む全国市町村の引き渡し総量が全国再商品化事業者の再商品化処理能力を上回ることが見込まれる場合は、甲及び主務省へ報告し、協議のうえ、対応を行うものとする。
(再商品化履行状況の現地確認)
第18条 甲は、本契約に基づき、甲が引き渡した分別収集物の再商品化履行状況を確認するため、甲の職員を乙と契約関係にある再商品化事業者の事業所に立ち入らせ、再商品化履行に関する現地確認(以下「現地確認」という。)を行うことができる。
2 甲は、現地確認を行おうとするときは、日程調整のため、その日時について、乙に対し、事前に連絡するものとする。乙は、再商品化事業者と協議のうえ、提示された日時に問題があるときは、甲に対し速やかに日時の変更を申し出なければならない。甲は、変更の申し出を受けたときは、乙と調整のうえ、現地確認を行う日時を新たに決定するものとする。
3 現地確認は、再商品化事業者の通常の業務時間内に再商品化事業者の立会いのもとに行われるものとする。乙は、必要に応じて、現地確認に立ち会うことができるものとする。
4 現地確認を行う甲の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
5 甲は、現地確認の目的において必要な範囲内で、再生処理施設及びその稼働状況並びに再商品化事業者の再商品化実施状況を記録した生産管理月報及び再商品化製品の販売実績を示す伝票等(再商品化事業者が乙に提出した控え)について確認を行うことができる。また、甲は、施設等の写真を撮影し、又は当該関連帳票類の複写をとることができる。
6 甲は、現地確認を行った結果、再商品化事業者に改善を求めるべき事項又は乙に関連調
査を依頼する必要があるときは、乙を通じて行うこととし、速やかに、その詳細を乙に通知するものとする。乙は、通知があったときは、通知を踏まえて適切に対処するとともに、対処の内容及びその結果について、遅滞なく甲に報告するものとする。
7 甲は、現地確認の結果について再商品化事業者の名称と共に公表することができる。
(秘密保持)
第19条 甲及び乙は、本契約の履行に関連して知り得た相手方の一切の業務上の情報及び知識など(甲が再商品化事業者から知り得たものを含む。)を第三者に開示又は漏洩してはならない。但し、公知のもの、被開示者が知り得た時すでに被開示者の所有であったもの、開示につき相手方の書面による明示的な承諾を得たもの、被開示者の責によらず公知となったもの、正当な権原を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当な手段により入手したもの、現地確認の実施により知り得た情報であって再商品化事業者が公表を了解したもの又は法令に基づき開示を命じられたものについてはこの限りではない。
(個人情報の保護)
第20条 乙は、本契約に関して入手した甲の個人情報(「個人情報の保護に関する法律」
(平成15年法律第57号)において定義される情報をいう。以下、本条項において同じ)を乙の事業活動とこれに付随する業務及び本契約の実施に必要な範囲において利用する。乙は、個人情報を本契約の実施において乙の業務委託先に開示し、その取り扱いを委託す ることができるものとするが、国の機関若しくは地方公共団体からなされた再商品化業 務に関連する要請に協力するため必要と合理的に判断される場合又は法令に基づく場合 を除き、第三者に開示又は提供してはならない。
(反社会的勢力の排除に関する誓約)
第21条 乙は、甲に対し、以下の各号を誓約する。
一 自らが、暴力団(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号に定めるものによる)、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋、社会的運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団若しくはこれらに準ずる者、その構成員又はその構成員から成る企業体(以下総称して「反社会的勢力等」という。)ではなく、また反社会的勢力等によって経営を支配されていない(反社会的勢力等が実質的にその経営に関与している場合を含む。)こと。
二 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力等ではないこと。
三 反社会的勢力等が乙の名義を利用し、本誓約をするものでないこと。四 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
ア 甲に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
ウ 虚偽の風説を流布して第三者の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為エ 法的な責任を超えた不当な要求行為
2 乙が、第5条に定める本契約の有効期間中に次のいずれかに該当した場合は、甲は何ら の催告を要せずして乙と締結している本契約を含む全ての契約を解除することができる。但し、甲が全ての契約を解除しようとする場合、乙が、下請事業者(下請遅延防止法第
2条第8項に定めるものをいう。)に、再商品化業務の再委託をしているときは、甲は乙が相当の期間を定めた当該下請事業者に対する催告を要することを了解する。
一 本条第 1 項の各号に違反したことが発覚した場合二 反社会的勢力等として起訴された場合
三 反社会的勢力等に該当するとみなされ、社会的に非難されるべき関係としてマスコミに報道された場合
(契約の解除)
第22条 甲又は乙は、相手方について以下の事由が生じた場合、本契約を含む甲乙間の全ての全部又は一部を解除することができる。
一 甲による解除
ア 容器包装リサイクル法第32条第1項の規定により指定を取り消されたとき イ プラスチック資源循環促進法施行令第9条第1号に定める基準に適合しなくな
ったとき
ウ 第21条の反社会的勢力に該当するとき二 乙による解除
ア 甲が不正に、実態と異なる引き渡し量を報告したとき
イ 第9条第2項に基づく品質調査を拒否又は妨害したとき
ウ 第13条第3項に基づく取り組みにもかかわらず合理的期間内に品質改善がなされなかったとき
エ 市町村委託料金の支払いを拒否し、又は行わなかったとき
2 第1項の他、甲又は乙は、相手方について、本契約の実施において不正又は不当な行為があったとき、相手方が本契約に違反した場合で、相当の期間を定めて書面をもってその是正を催告しても、当該期間内に是正されないとき、又は甲乙間の他の契約が解除されたときは、本契約の一部又は全部を解除することができる。
3 本契約が解除された場合で、乙が本契約に基づいて引き渡しを受けた製品プラ等について、再商品化処理が未だに完了していないものがあるときは、乙が当該未了分の再商品化を行い、その費用は解除事由が生じた当事者が負担する。なお、金額及び支払方法等については、甲及び乙が別途協議のうえ定める。
(権利義務の譲渡禁止)
第23条 甲及び乙は、相手方の書面による事前承諾なしに、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ又は担保に供してはならない。
(権利の不放棄)
第24条 本契約に定めるいずれかの条項における権利を乙が行使又は実施しない場合でも、かかる条項又はその他の条項に基づく権利を乙が放棄したと解されるものでない。
(協議事項)
第25条 甲は、再商品化事業者の引き取り作業に問題があると認められた場合、甲及び再商品化事業者双方で協議し、両者が誠意をもって問題を解決するよう努める。
2 甲及び乙は、本契約の記載事項について疑義を生じた場合又は本契約に記載のない事項について、誠意をもって協議し、これを解決する。
(災害、事故対応)
第26条 甲及び乙は、天災地変、事故等により甲と再商品化事業者間で分別収集物の引き渡しに支障が生じると予想される場合、速やかに相手方へ報告するものとする。
(危険物混入による火災事故対応)
第27条 甲から引き取りを行った分別収集物にリチウムイオン電池等危険物が混入し、それを原因として再商品化事業者の再商品化施設、又は再商品化事業者の保管場所で発火、火災事故が生じた場合は、甲は乙及び再商品化事業者へ責任をもって対応するものとする。
(容リプラと製品プラの比率変更に伴う容リプラに関する契約への適用)
第28条 甲乙間で本契約の他に容リプラの再商品化業務に関する契約を締結している場合、本契約により容リプラと製品プラの比率が変更され、それに伴い容リプラの引き渡し量が変更されたときは、当該他の契約にも変更後の引き渡し量が適用される。
本契約書締結の証として、甲及び乙は、本契約書二通を作成し、記名押印のうえ、それぞれ各一通を保有するものとする。
令和6年4月1日
甲:
乙: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇郵政福祉琴平ビル公益財団法人日本容器包装リサイクル協会
代表理事理事長 ▇▇ ▇▇
