ハ.日産自動車株式会社製の電動化技術搭載車(e-Power及び100%電気自動車をいいます。)であること
日産カーライフ保険プラン付帯サービスの利用に関しては、以下の規約が適用されます。サービスご利用の際は、本規約をよくお読みになり、本規約に同意のうえご利用ください。
第1章 総則
(本サービスの内容)
第1条 日産カーライフ保険プラン付帯サービスとは、株式会社日産フィナンシャルサービス(以下「当社」といいます。)指定の自動車保険(以下「自動車保険」といいます。)にご加入のお客様に対して、当社が本規約に基づき提供する日産インテリジェント補償サービス(サービスの内容は第2項に定めるとおりとし、各サービスを総称して、以下「本サービス」といいます。)をいい、本サービスの利用に関しては、本規約が適用されるものとします。
2.当社が提供する本サービスは、以下の各サービスとします。
◯1 プレミアムタイヤ交換
◯2 プレミアムバンパー交換
◯3 プレミアムガラス交換
◯4 スモール・リペアサービス(こすっても安心リペア、いたずら・盗難リペア、ガラスリペア)
◯5 事故現場かけつけサポート
◯6 アクシデント・ロードサポート
(本サービスの対象自動車)
第2条 本サービスの提供対象となる自動車(以下「対象自動車」といいます。)は、次の条件をすべて満たす自動車とします。
◯1 プレミアムタイヤ交換
イ.自動車保険の被保険自動車であること
ロ.以下のいずれかの用途車種区分に該当する自動車(以下「自家用8車種」といいます。)であること
ⅰ)自家用普通乗用車
ⅱ)自家用小型乗用車
ⅲ)自家用軽四輪乗用車
ⅳ)自家用軽四輪貨物車
ⅴ)自家用小型貨物車
ⅵ)自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
ⅶ)自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
ⅷ)特種用途自動車(キャンピング車)
ハ.日産自動車株式会社製の電動化技術搭載車(e-Power及び100%電気自動車をいいます。)であること
◯2 プレミアムバンパー交換及びプレミアムガラス交換イ.自動車保険の被保険自動車であること
ロ.自家用8車種であること
ハ.日産自動車株式会社製の知能化技術搭載車(以下のいずれかの機能を搭載した自動車をいいます。)であること
ⅰ)高速道路同一車線自動運転技術プロパイロット
ⅱ)インテリジェントエマージェンシーブレーキ
ⅲ)エマージェンシーブレーキ
ⅳ)インテリジェントアラウンドビューモニター(移動物検知機能付)
ⅴ)アラウンドビューモニター
◯3 スモール・リペアサービス
イ.自動車保険の被保険自動車であることロ.自家用8車種であること
◯4 事故現場かけつけサポート及びアクシデント・ロードサポートイ.自動車保険の被保険自動車であること
(本サービスの提供期間、利用可能回数等)
第3条 本サービスの提供期間は、自動車保険の保険開始日から保険期間満了日までとします。但し、下表記載のサービス
の提供期間については、自動車保険の保険開始日から保険期間満了日までで、かつ下表記載の提供期間内とします。
サービス名 | 提供期間 |
◯1 プレミアムタイヤ交換 ◯2 プレミアムバンパー交換 | 対象自動車の自動車検査証(自動車届出済証を含みます。以下同じ。)上の初度登録(対象自動車が自家用軽四輪乗用車又は自家用軽四輪貨物車である場合は、初度検査とします。以下同じ。)日の午前0時から、自動車検査証上の初度登 録日の3年後応当月の末日午後12時まで |
◯3 プレミアムガラス交換 | 対象自動車の自動車検査証上の初度登録日の午前0時から、自動車検査証上の 初度登録日の7年後応当月の末日午後12時まで |
◯4 スモール・リペアサービス (こすっても安心リペア、いたずら・盗難リペア) | 対象自動車の自動車検査証上の初度登録日の午前0時から、自動車検査証上の 初度登録日の3年後応当月の末日午後12時まで |
◯5 スモール・リペアサービス (ガラスリペア) | 対象自動車の自動車検査証上の初度登録日の午前0時から、自動車検査証上の 初度登録日の7年後応当月の末日午後12時まで |
2.自動車保険が保険期間の途中で、解約・失効となったときは、本サービスの提供期間も同時に終了するものとします。
3.本サービスの利用可能回数及び利用条件は、下表記載のとおりとします。
サービス名 | 利用可能回数、利用条件 |
◯1 プレミアムタイヤ交換 ◯2 プレミアムバンパー交換 ◯3 プレミアムガラス交換 ◯4 スモール・リペアサービス (こすっても安心リペア) ◯5 スモール・リペアサービス (いたずら・盗難リペア) ◯6 スモール・リペアサービス (ガラスリペア) | 【利用可能回数】 左記◯1 ~◯6 のいずれか1つのサービスを1回に限り利用できます ※保険期間が1年超の長期契約の場合は、1保険年度につき、左記◯1 ~◯6 のいずれか1つのサービスを1回とします 【利用条件】 複数回の事故による損傷をまとめて修理等する場合でも、左記サービスの対象となるのは、1回の事故による損傷のみとします |
◯7 事故現場かけつけサポート | 【利用可能回数】 1回とします ※保険期間が1年超の長期契約の場合は、1保険年度につき1回とします |
◯8 アクシデント・ロードサポート | 【利用可能回数】 1回とします ※保険期間が1年超の長期契約の場合は、1保険年度につき1回とします |
(本規約の同意)
第4条 お客様は、本サービスを利用する場合は、本規約に同意のうえ利用するものとします。
2.本サービスは、お客様が対象自動車の使用を認めた第三者が対象自動車を運転中に発生した自動車事故、故障又は損傷等
(第5条において「事故等」といいます。)の場合も利用することができます。お客様以外の第三者が本サービスを利用する場合、お客様は、自らの責任において本規約の内容を当該第三者に説明し、当該第三者に本規約に同意させるものとします。
(本サービス利用の条件)
第5条 お客様又は前条第2項に基づき本サービスを利用する第三者(以下「本サービス利用者」といいます。)は、本サービスを利用する場合は、必ず当社所定の連絡窓口(以下「事故・故障受付センター」といいます。)に連絡するものとします。 2.本サービス利用者が事故・故障受付センターに連絡する前に、保険会社の連絡窓口に連絡した場合は、保険会社所定のサー
ビスが優先的に提供されるものとし、本サービスを利用することは一切できないものとします。
3.本サービスは、日本国内においてのみ利用することができます。
4.次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの提供を受けることはできないものとします。
◯1 自動車保険が解約・失効となった場合又は自動車保険の保険期間満了後、自動車保険をご継続いただけなかった場合
◯2 対象自動車の譲渡等により、お客様が対象自動車の使用者でなくなった場合
◯3 対象自動車が日本国外に持ち出された場合
◯4 次の各号の事由に起因する事故等の場合
イ.お客様又はお客様の許可を得て対象自動車を運転した者の故意ロ.地震もしくは噴火又はこれによる津波
ハ.核燃料物質(使用済核燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故
ニ.戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反乱・その他類似の事変又は暴動(群集又は多数の者の集団行動によって全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
ホ.差押え、収用、没収、破壊など国又は公共団体の公権力の行使へ.詐欺又は横領
ト.取扱書等に示す方法と異なる使用、不適切な保管、使用の限度を超える過酷な使用(レース・ラリー等による過酷な走行、エンジンの過回転、過積載等)
◯5 法令により定められた運転資格を持たないで、又は酒に酔ってもしくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で対象自動車を運転中に生じた事故等の場合
◯6 次章以下に特段の定めがある場合
5.本サービスの利用の申し出があった後、前項各号のいずれかに該当することが判明したときは、お客様は、当該申し出後に当社が負担した一切の費用を、当社からの請求があり次第、直ちに当社に支払うものとします。
(変更届)
第6条 お客様は、本サービスの提供期間中に氏名、住所、電話番号その他の連絡先に変更が生じたときは、速やかに当社、保険会社又は自動車保険のお申込みをいただいた日産販売会社に対し、所定の方法で変更を届け出るものとします。
(個人情報の取扱い)
第7条 本サービスに係る本サービス利用者の個人情報の取扱いについては、末尾【個人情報の取扱いについて】のとおりとし、本サービス利用者はこれに同意するものとします。
(本規約の変更)
第8条 当社は、本規約を予告なくいつでも変更することができるものとします。本規約を変更した場合、以後の本サービスの提供内容は、提供条件を含めすべて変更後の本規約が適用されるものとします。
(経過措置)
第9条 本規約は、2017年9月1日から適用します。但し、自動車保険の保険始期が2017年8月31日以前のお客様については、次のとおりとします。
◯1 保険期間が1年以内のお客様の場合
自動車保険の保険期間満了までの間、2017年8月31日現在の規約、サービス提供条件等(以下「規約等」といいます。)が適用され、当該規約等に基づくサービスの提供のみを受けることができるものとし、本規約に基づく本サービスの提供を受けることはできないものとします。
◯2 保険期間が1年超の長期契約のお客様の場合
自動車保険の保険始期日から1年間は、2017年8月31日現在の規約等が適用され、2017年9月1日以降到来する保険年度の始期応当日から本規約を適用します。なお、2017年8月31日現在の規約等が適用される期間は、当該規約等に基づくサービスの提供のみを受けることができるものとし、本規約に基づく本サービスの提供を受けることはできないものとします。
第2章 プレミアムタイヤ交換、プレミアムバンパー交換及びプレミアムガラス交換
(サービス内容)
第10条 プレミアムタイヤ交換、プレミアムバンパー交換及びプレミアムガラス交換(以下「プレミアム補償サービス」といいます。)のサービス内容は、次のとおりとします。
◯1 プレミアムタイヤ交換
日本国内における偶然の事故(サービス提供期間中に発生した事故に限ります。)により対象自動車のタイヤがパンクし、当社指定の日産販売会社(以下「指定販売会社」といいます。)でタイヤの修理又は交換を行った場合に、当社が当該修理又は交換に係る費用の一部を負担します。
◯2 プレミアムバンパー交換
日本国内における偶然の事故(サービス提供期間中に発生した事故に限ります。)により対象自動車のフロントバンパーが破損し、指定販売会社でフロントバンパーの修理又は交換を行った場合に、当社が当該修理又は交換に係る費用の一部を負担します。
◯3 プレミアムガラス交換
日本国内における偶然の事故(サービス提供期間中に発生した事故に限ります。)により対象自動車のフロントガラスが破損し、指定販売会社でフロントガラスの交換を行った場合に、当社がフロントガラス交換費用の一部を負担します。
2.前項に基づき当社が負担する費用の範囲は次のとおりとし、本サービス利用者に対する金銭の交付は行いません。
◯1 プレミアムタイヤ交換
イ.本サービス利用者は、タイヤの修理・交換費用の如何にかかわらず、自己負担分として1,000円を負担するものとし、
当社は、タイヤの修理・交換費用(消費税込)と10,000円のいずれか低い金額から自己負担分1,000円を控除した金額までのタイヤの修理・交換費用を負担するものとします。
ロ.タイヤの修理・交換費用(消費税込)が10,000円を超過する場合、超過分は本サービス利用者の負担とします。この場合、本サービス利用者は、超過分及び前記イ.記載の自己負担分1,000円を負担するものとします。
◯2 プレミアムバンパー交換
イ.本サービス利用者は、フロントバンパーの修理・交換費用の如何にかかわらず、自己負担分として30,000円を負担するものとし、当社は、フロントバンパーの修理・交換費用(消費税込)と100,000円のいずれか低い金額から自己負担分30,000円を控除した金額までのフロントバンパーの修理・交換費用を負担するものとします。
ロ.フロントバンパーの修理・交換費用(消費税込)が100,000円を超過する場合、超過分は本サービス利用者の負担とします。この場合、本サービス利用者は、超過分及び前記イ.記載の自己負担分30,000円を負担するものとします。
◯3 プレミアムガラス交換
イ.本サービス利用者は、フロントガラス交換費用の如何にかかわらず、自己負担分として30,000円を負担するものとし、当社は、フロントガラス交換費用(消費税込)と100,000円のいずれか低い金額から自己負担分30,000円を控除した金額までのフロントガラス交換費用を負担するものとします。
ロ.フロントガラス交換費用(消費税込)が100,000円を超過する場合、超過分は本サービス利用者の負担とします。この場合、本サービス利用者は、超過分及び前記イ.記載の自己負担分30,000円を負担するものとします。
3.本サービス利用者は、プレミアム補償サービスを利用する場合、事故・故障受付センターに連絡のうえ、当社所定の「サービス提供依頼書」を指定販売会社に提示するものとします。
(サービスの提供を受けられない場合)
第11条 第5条第4項に定めるほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、プレミアム補償サービスの提供を受けることはできないものとします。
◯1 指定販売会社以外で修理等を行う場合
◯2 警察への盗難届等の当社が提出を求める資料の提示がない場合
◯3 サービス提供依頼書に所定事項の記載がない場合
◯4 事故の日から30日を経過した後に、プレミアム補償サービス利用の申し出がなされた場合
◯5 プレミアム補償サービス利用の申し出がなされたときに、既に修理等が完了している場合
◯6 同一事故を事由として、自動車保険に基づき車両保険又はリースカーの車両費用保険を請求する場合(但し、自動車保険に免責金額の適用があり、対象自動車へのサービス適用金額が保険免責金額以下となる場合を除きます。)
◯7 対象自動車の損害について、賠償義務者へ損害賠償請求権を行使できる場合
◯8 次のいずれかに該当する損害等の場合
イ.自動車保険を継続いただいた場合で、保険期間の満了日と継続期間の保険開始日が異なる場合において、満了日から継続契約の保険期間の始期の期間に生じた損害等
ロ.対象自動車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他の自然の消耗
ハ.故障損害(偶然な外来の事故に直接起因しない電気的又は機械的損害をいいます。)第3章 スモール・リペアサービス
(サービス内容)
第12条 スモール・リペアサービスは、日本国内における以下のいずれかの偶然の事故(サービス提供期間中に発生した事故に限ります。)により対象自動車が損害を被った場合に提供するサービスをいい、その内容は以下のとおりとします。
◯1 ガラスリペア
窓ガラス破損事故が発生し、指定販売会社で修理を行った場合に、当社が修理費用の一部を負担します。
◯2 いたずら・盗難リペア
以下のいずれかの事故が発生し、指定販売会社で修理を行った場合に、当社が修理費用の一部を負担します。イ.いたずら
ロ.落書
ハ.盗難による車体及び車内装、キーシリンダー損害(盗難には盗難未遂及び車上荒らしを含みます。)
◯3 こすっても安心リペア
前各号以外の偶然の事故が発生し、指定販売会社で外装の板金塗装を行った場合に、当社が外装の板金塗装費用の一部を負担します。但し、1事故に起因する板金塗装費用の総額(消費税込)が50,000円を超過する場合、又は部品交換
(板金塗装のために剥がしたエンブレムシール、ネームラベル、モールの交換を除きます。以下同じ。)を必要とする場合は、サービス提供の対象外とします。
2.前項に基づき当社が負担する修理費用及び板金塗装費用の範囲は次のとおりとし、本サービス利用者に対する金銭の交付は行いません。
◯1 ガラスリペア及びいたずら・盗難リペア
イ.本サービス利用者は、修理費用の如何にかかわらず、自己負担分として3,000円を負担するものとし、当社は、修理費用(消費税込)と30,000円のいずれか低い金額から自己負担分3,000円を控除した金額までの修理費用を負担するものとします。
ロ.修理費用(消費税込)が30,000円を超過する場合、超過分は本サービス利用者の負担とします。この場合、本サービス利用者は、超過分及び前記イ.記載の自己負担分3,000円を負担するものとします。
◯2 こすっても安心リペア
イ.本サービス利用者は、外装の板金塗装費用の如何にかかわらず、自己負担分として3,000円を負担するものとし、当社は、板金塗装費用(消費税込)と15,000円のいずれか低い金額から自己負担分3,000円を控除した金額までの板金塗装費用を負担します。
ロ.前項第3号但書に該当する場合、板金塗装費用は全額本サービス利用者が負担するものとします。
3.本サービス利用者は、スモール・リペアサービスを利用する場合、事故・故障受付センターに連絡のうえ、当社所定の「サービス提供依頼書」を指定販売会社に提示するものとします。
(サービスの提供を受けられない場合)
第13条 第5条第4項に定めるほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、スモール・リペアサービスの提供を受けることはできないものとします。
◯1 第11条各号(同条中「プレミアム補償サービス」とあるのは、「スモール・リペアサービス」と読替えます。)のいずれかに該当する場合
◯2 タイヤ(ホイール・チューブを除きます。)に生じた損害(但し、対象自動車の他の部分と同時に損害を被った場合又は盗難によって損害が生じた場合を除きます。)
◯3 マフラーに生じた損害 第4章 事故現場かけつけサポート
(サービス内容)
第14条 事故現場かけつけサポートは、自動車事故が発生した場合に、事故現場へ専任スタッフを派遣のうえ、本サービス利用者に対して事故対応の支援を行うサービスをいい、その内容は以下のとおりとします。
◯1 救急車の手配、警察への通報状況等の確認
けが人の有無の確認、救急車の手配の有無及び警察への通報の有無の確認を行います。
◯2 損害拡大防止措置
損害物の除去、三角板や発炎筒の設置を行います。自動車事故発生現場の状況によっては、行うことができない場合があります。
◯3 相手方及び目撃者の確認
本サービス利用者が事故の相手方及び目撃者の氏名、連絡先等を確認する際に、立会いのうえ確認作業を支援します。
◯4 情報案内
前各号のほか、事故時の注意点や利用できるサービスを案内します。
2.事故現場かけつけサポートは、自動車事故が発生した場合におけるサービスであり、故障の場合はご利用いただけません。
(サービスの提供を受けられない場合)
第15条 第5条第4項に定めるほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、事故現場かけつけサポートの提供を受けることはできないものとします。
◯1 山間部、離島、私有地等での自動車事故の場合
◯2 道路状況、天候等の事由で、専任スタッフが事故現場にかけつけることができない場合第5章 アクシデント・ロードサポート
(サービス内容)
第16条 アクシデント・ロードサポートは、自動車事故又は故障が発生した場合に提供するロードサービスをいい、その内容は以下のとおりとします。
◯1 レッカーサービス
イ.事故現場又は故障現場から自動車保険にご加入いただいた日産販売会社の店舗又は最寄りの日産販売会社の店舗に対象自動車をレッカー牽引します。
ロ.事故現場又は故障現場の最寄りの日産販売会社の店舗にレッカー牽引した場合、修理完了後、自動車保険にご加入
いただいた日産販売会社の店舗に対象自動車を搬送します。なお、修理代金は本サービス利用者の負担となります。ハ.クレーン等の特殊作業は、アクシデント・ロードサポートの対象外です。当該作業を行う場合の費用は、本サービス利
用者の負担となります。
◯2 応急修理
事故現場又は故障現場で30分以内(JAF会員の場合は60分以内とします。)の応急修理を行います。
◯3 ガス欠・電欠対応
イ.ガス欠が発生した場合は、ガソリンを10リットルまで補給します。
ロ.電欠が発生した場合は、原則として充電設備のある最寄りの日産販売会社の店舗までのレッカー牽引を行います。
◯4 帰宅サポート
イ.本サービス利用者の自宅から50km以上離れた場所で事故又は故障が発生し、自力走行が不可能となり、かつ日産販売会社の店舗に対象自動車がレッカー牽引された場合に、自宅又は目的地までの交通費を当社が負担します。
ロ.鉄道・航空機等の公共交通機関を利用する場合は、1人あたり25,000円を上限として、同乗者を含め8名まで利用することができます。但し、グリーン車・スーパーシート等の料金については、本サービス利用者の負担とします。
ハ.日産レンタカー又はタクシーを利用する場合(本サービス利用者が乗車することを条件とします。)は、1台あたり 25,000円までとし、2台まで利用することができます。但し、高速道路料金、レンタカーの燃料代等については、本サービス利用者の負担とします。
ニ.帰宅サポートは、事故又は故障が発生した当日又は翌日に、1回限り利用することができるものとします。
◯5 宿泊サポート
イ.本サービス利用者の自宅から50km以上離れた場所で事故又は故障が発生し、自力走行が不可能となり、かつ日産販売会社の店舗に対象自動車がレッカー牽引された場合で、事故又は故障発生の当日中に自宅又は目的地に到着できない場合に、臨時の宿泊(但し、1泊を上限とします。)に要した費用を当社が負担します。
ロ.宿泊サポートは、1人あたり20,000円を上限に、同乗者を含め8名まで利用することができます。
(保険会社によるサービスの提供)
第17条 自動車保険の特約又はロードサービスにより、アクシデント・ロードサポートと同等のサービスを受けることができる場合は、自動車保険の特約又はロードサービスを優先するものとし、保険会社が当該サービスを提供するものとします。
(保険会社に対する求償)
第18条 自動車保険によりアクシデント・ロードサポートに係る費用について保険金が支払われる場合、又は自動車保険の特約によりアクシデント・ロードサポートと同等のサービスを受けられることが判明し、お客様の同意が得られた場合、当社は保険会社に対し、アクシデント・ロードサポートに係る費用の全部又は一部を求償することができるものとします。
2.前項の場合において、保険会社からアクシデント・ロードサポートに係る費用の全部が支払われたときは、アクシデント・ロード
サポートの利用がなかったものとして取扱います。
【個人情報の取扱いについて】
1.当社は、本サービス利用者の個人情報を、本サービスを提供する目的で利用します。
2.プレミアム補償サービス及びスモール・リペアサービスについては、当該サービスの提供に必要な範囲で、当社が契約する保険会社に個人情報を提供する場合があります。
3.アクシデント・ロードサポートについては、自動車保険又はその特約による保険金の支払等の可否の確認、及び第18条に定める求償権の行使に必要な範囲で、保険会社に個人情報を提供する場合があります。
4.当社は、業務委託先に個人情報の取扱いを含む業務を委託する場合は、保護措置を講じたうえで業務委託先に個人情報を開示します。
5.個人情報の開示・訂正・削除についての当社に対するお問合せ、その他個人情報に関するご意見の申出等に関しましては、当社の下記窓口までお願いします。なお、お問合せに係る書面及び電話等の内容を記録させていただく場合があります。
〒200-0000 xxxxxxxx0-0-0 XXXマリブウエスト 電話番号:000-000-0000(お電話での受付:平日9時~18時)ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxxxx-xx.xx.xx
(個人情報管理責任者は、コンプライアンス統括部担当役員です)
以上
〒200-0000 xxxxxxxx0-0-0 XXXマリブウエスト