カ)観光客が効率的に観光できるよう支援することで、回遊の促進等を図るため、イ.で制作する観光ツールと端末のGPS機能を連動させた道案内(ナビゲーション)機能を 有していること。
xxx市まち歩きアプリケーションソフト制作業務プロポーザル実施募集要領
1 業務概要
(1) 業務の目的
近年急速に普及しているスマートフォン(多機能型携帯電話)やタブレットPC等のモバイル端末(以下、「モバイル端末」という。)に対応したまち歩き観光情報サービスのアプリケーションソフト(以下、「アプリ」という。)を制作し、xxx市内にある、「歴史」・「文化」・「自然」・「なりわい」・「食」などの観光資源の情報を、観光客のニーズに応じてタイムリーに提供するとともに、仮想空間の再現により歴史を体感できるようにすることで、xxx市を訪れる観光客の回遊性や利便性の向上、滞在の促進等を図り、観光・産業振興に寄与することを目的とする。
(2)件名
xxx市まち歩きアプリケーションソフト制作業務
(3)業務委託期間
契約締結の日~平成29年3月31日
(4)提案上限額
24,000,000円(消費税及び地方消費税を含む)を上限とする。なお、契約後に発生した必要経費については事業者負担とする。
(5)業務内容
ア.アプリの開発・導入
(ア)iOS(Version7.0 以上)及び AndroidOS(Version4.0 以上)に対応したアプリを開発・導入すること。
(イ)アプリの開発・導入に伴い、xxx市と綿密な協議を行うこと。また、市の観光関連団体等で組織する「まち歩きアプリケーション検討会議」からの意見の反映に努めること。
(ウ)アプリの開発・導入の際は、後日提示する仕様書の要件を満たすこと。 (エ)アプリの公開にあたって必要な動作検証を行うこと。
(オ)日本語のほか、外国人観光客が利用できるよう、英語、中国語(簡体字・繁体字)に対応し、これらの言語による音声ガイダンスが可能であること。
また、今後対応する言語を増やすことが可能であること。
(カ)観光客が効率的に観光できるよう支援することで、回遊の促進等を図るため、イ.で制作する観光ツールと端末のGPS機能を連動させた道案内(ナビゲーション)機能を有していること。
(キ)観光客がxxx市の魅力を直接発信できるよう、ソーシャル・ネットワーキング・サービスと容易に連携できるようにすること。
(ク)AR機能に対応していること。
(ケ)開発したアプリについて、iOSであればApple Store、AndroidOSであればGoogle Playから入手可能とするために必要な手続きを行い、平成29年2月下旬を目途に公開すること。
イ.観光コンテンツの制作・入力
(ア)xxx市内における観光コンテンツの制作を行い、日本語のほか、英語、中国語(簡体字・繁体字)に対応していること。また、今後対応する言語を増やすことが可能であること。
(イ)観光スポット情報や歴史的資料等の作成にあたっては、地元の有識者等による監修を適宜実施するものとする。
なお、これらの制作にあたってはxxx市が所有するデータを活用できるものとするが、制作の一部を外注とした場合の費用、監修の実施に伴う費用(10万円程度)等については全て委託費用に含むものとする。
(ウ)観光コンテンツは、次のものを含むこと。
① 観光スポット情報(400箇所程度)
xxx市が指定する各観光スポットの紹介文、住所、電話番号、駐車場、営業時間、定休日、入場料、URL、地図、写真(3枚程度)、トイレ等の情報を掲載すること。
② 観光コース情報(30コース程度)
xxx市が指定するウォーキングコースのほか、2時間観光コース、半日観光コース、1日観光コース、歴史散策コースなど、別途設定予定の観光コースを観光客のニーズに合わせて選択し、表示できるようにすること。
③ イベント情報(100件程度)
各地で行われるイベントの内容、場所、日程、主催者等の情報を掲載すること。
④ 仮想空間体験(20箇所程度を想定)
話題性や誘客効果を高めるため、xxx市が指定するxxxx、一夜城などの名所旧跡及び文化財等について、モバイル端末を利用した仮想空間体験が可能となるよう、AR機能や3DCGを用いた提案をすること。
なお、再現場所については、別途協議の上決定することとし、制作にあたり必要な歴史的資料等の素材については、受託者が用意することとする。
⑤ お店情報
各店舗の紹介文、住所、電話番号、駐車場情報、営業時間、定休日、URL、地図、写真の掲載について将来的に対応できるシステムとすること。ただし、今回の業務委託では公開しないものとする。
⑥ 宿泊施設情報
各宿泊施設の紹介文、住所、電話番号、駐車場情報、チェックイン・チェックアウト時間、URL、地図、写真の掲載について将来的に対応できるシステムとすること。ただし、今回の業務委託では公開しないものとする。
ウ.アプリの運用・保守
(ア)アプリ制作着手後から委託期間終了までの期間、データバックアップやウィルス対策等も含めたアプリの運用・保守管理を行い、随時必要な対応(iOS及びAndroid OSの
バージョンアップに伴う対応、アプリの動作検証、不具合の修正等)を行うこと。なお、委託期間中の運用・保守管理に伴う費用については、全て委託費用に含むものとする。
(イ)アプリ公開後から委託期間終了までの期間、アプリのダウンロード数及びトップページのアクセス数の利用状況について月ごとに調査、報告すること。
(ウ)xxx市が所有する公用パソコンに、専門的な知識を有さない職員でも操作可能なアプリ更新及び保守用ソフトウェアをインストールし、職員による情報更新が可能な環境を構築すること。
(エ)操作マニュアルを作成し、xxx市観光課職員への操作研修を行うこと。エ.留意事項等
(ア)外国人観光客が国内に持ち込んだモバイル端末でもアプリが利用可能となるよう十分留意すること。
(イ)仮想空間体験については、前記「イ-(ウ)-④」の内容を踏まえ、実現可能な表現方法や対応可能件数について提案すること。
(ウ)誘客効果が高まるような独自の提案を検討すること。
(エ)インターネットに接続できない場所を含め、市内全域でアプリが利用できるような提案を検討すること。
(オ)行政の性格上、個別の店舗を具体的に紹介することが難しいが、これらの情報の提供方法についての提案を検討すること。
(カ)文字情報、画像、動画など、様々な観光コンテンツが効果的に提供され、観光客にとって見やすく、使い勝手の良いものとなるよう工夫すること。
(キ)制作したアプリをより多くの方に利用してもらえるようなPR方法の提案をすること。
(ク)歴史的資料等を収集するための手法の提案を検討すること。
(ケ)平成29年度以降の事業継続を見据え、アプリの維持管理費について極力低廉のものとなるような提案を検討すること。また、平成29年度から平成33年度までの5年度分の運用・保守に係る費用を提案書に明記すること。
(6)著作xxについてア.著作権について
(ア)当該業務を受託した者(以下「受託者」という。)は、制作し、納品したアプリについて、xxx市(以下「委託者」という。)広報及び広告活動等を行う場合、自由に使用できるよう、著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 18 条から第 20 条に規定する著作権者の権利を行使しないこととする。
(イ)受託者が有する著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利は、納品とともに無償で委託者に譲渡するものとする。ただし、受託者が従来から有していた受託者固有の知識、技術に関する権利については受託者に留保するものとする。
(ウ)受託者は、委託者に無償譲渡する前項の著作権法上の権利を、委託者以外の第三者に譲渡しないこととする。
(エ)受託者は、第三者の商標権、著作権その他の諸権利を侵害するものでないことを保証
すること。なお、成果物に使用する写真、文字等が受託者以外の者の著作権(以下「原著作物」という。)である場合には、原著作者に説明し、承諾を得るなど必要な手続きを採った上で本業務にあたることとし、原著作物の著作者等と委託者との間に著作xx等上の紛争が生じないようにすること。
(オ)アプリが、第三者の商標権、著作権その他の諸権利を侵害するものであった場合、前項の手続に不備があった場合、その他委託者の責に帰する事由により原著作物の著作者等と受託者との間に紛争が生じた場合、これによって生じる責任の一切は、受託者が負うこととする。
イ.個人情報の取り扱い及び情報セキュリティ対策について
当業務で取り扱う個人情報の収集については必要最小限にとどめ、個人の権利等を侵害することのないよう、法令、条例等を遵守し適正な取り扱いを確保すること。また、情報セキュリティ対策に必要な体制の整備及び措置を講じること。
(7)契約保証金
xxx市契約規則による。
2 応募資格条件
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。
(2) 会社再生法に基づき、更正手続き開始の申し立てがなされている者でないこと、又は民事再生法に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者でないこと。
(3) 地方税及び国税の滞納がないこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団又は暴力団員及びそれらの利益となる活動を行う団体でないこと。
(5) 過去5年間に、国・地方公共団体等が発注するモバイル端末に対応した観光アプリケーションソフト制作の受託実績を有すること。なお、連携協力事業者の実績も認めることとする。
3 連携協力事業者
本業務に応募するに当たり、他に協力できる事業者と連携して業務を行うことができる。この場合、連携協力事業者は、上記2応募資格条件の(2)から(5)までの要件を満たすものとする。
連携協力事業者は、応募者1者のみと連携し、複数の応募者の連携協力事業者となることは認めない。
4 参加申込書の提出
(1) 提出書類
提出書類 | 提出部数 |
(様式1)提案参加申込書 | 1部 |
(様式2)連携協力事業者調書 | xx 1部写し 10部 |
提案書(指定様式なし) | |
会社概要(指定様式なし) | |
(様式3)費用見積書 | |
見積明細書(内訳) (指定様式なし) | |
(様式4) 業務実績確認書 | |
提出書類一式を格納したCD、DVD等のメディア | 1部 |
・提出書類の押印箇所には、代表者印を押印すること。
※提案事業者が、かながわ電子入札共同システムに未登録の場合は、以下の書類も添付すること。(各1部)
①定款及びその他の規約 写し
②履歴事項全部証明書(登記簿謄本)※3か月以内に発行されたものの写し
③営業証明書 ※3か月以内に発行されたものの写し
④財務諸表(最新決算年度の貸借対照表、損益計算書)
⑤印鑑証明書 写し可
⑥前年度分の納税証明書(国税及び地方税の未納のない証明書) 写し可
(2) 提案書作成に関する質疑応答
・質問期限 平成28年5月9日(月)午後5時必着
・質問方法 観光課まで、電子メールで照会すること。(様式自由)
※電子メールを送信した場合は、担当に送信した旨を連絡してください。
・回答 平成28年5月13日(金)までに、電子メールにて応募事業者全てに回答する。ただし、提案内容に係る事項等、応募事業者全てに答えることが当該質問者の不利益になる場合はこの限りではない。
また、電話、口頭による照会対応は行わない。
(3) 提案書の提出期限
平成28年5月18日(水)午後5時までに持参または郵送(書留郵便等確実な方法に限る)で提出すること。持参の場合は、土日祝日を除き、各日午前9時から午後5時までの時間とする。また、郵送の場合は提出期間中必着とする。
(4) 質問及び提案書の提出先(契約に関する事務を担当する組織)xxx市経済部観光課観光振興係
5 選定方法
公募型プロポーザル方式とし、参加事業者の提案を受けて審査委員が評価・採点を行い、総合得点の最も高い事業者を最優秀提案者として優先交渉権者に選定する。
また、総合得点が2番目に高い事業者がいた場合には、次点交渉権者に選定する。審査はあらかじめ設定した採点項目に基づいて、客観的にxxかつ厳正に行う。
6 審査方法及び審査基準
(1) 審査方法
事務局による一次審査(書類選考)及び「xxx市まち歩きアプリケーションソフト制作業務プロポーザル審査委員会」による二次審査(プレゼンテーション)を実施する。各審査員の評価点数を合計し、総合得点順に事業者の交渉優先順位を決定する。提案者が1者の場合も審査し、基準点に満たない場合は失格とする。
(2)一次審査
別紙2「xxx市まち歩きアプリケーションソフト制作業務プロポーザル採点表(一次審査用)」を評価項目とした一次審査を行う。応募者が多い場合は、上位5者程度を二次審査(プレゼンテーション)対象として選定する。なお、合計得点が満点の60%に満たない場合は失格とする。
一次審査評価結果は、5月25日(水)までに通知する。
(3)二次審査(プレゼンテーション)
日時 平成28年6月6日(月) ※時間は別途通知する。場所 xxx市役所
順番 参加申込書提出の受付順とする
持ち時間 1提案事業者あたり20分(質疑応答10分)
別紙3「xxx市まち歩きアプリケーションソフト制作業務プロポーザル採点表(二次審査用)」を評価項目とし、合計1000点満点(100点×10人)とする。なお、合計得点が満点の60%に満たない場合は失格とする。
(4)審査結果の通知
一次審査の結果は、選定結果の可否(二次審査の有無)のみを各参加事業者に文書で通知する。二次審査の結果は、優先交渉権者名と次点交渉権者名のみを二次審査を行った全ての事業者に対して文書で通知する。
7 受託事業者の決定及び契約
優先交渉権者と提案内容、契約手法等の詳細を協議のうえ、受託事業者として決定し業務委託契約を締結するものとする。
なお、協議が合意に至らなかった場合は、次点交渉権者と協議に入るものとする。
8 募集等における主なスケジュール(予定)
・公募公告 平成28年4月26日(火)
・質問書締切 平成28年5月 9日(月)
・質問回答 平成28年5月13日(金)
・申込書等締切 平成28年5月18日(水)
・一次審査結果通知 平成28年5月25日(水)
・二次審査(プレゼンテーション) 平成28年6月6日(月)
・契約の締結 平成28年6月下旬
※年間スケジュールは別紙1のとおり
9 提案の無効に関する事項
次の項目に一つでも該当するときは、その事業者の提案は無効とする。
(1)提案に参加する資格がない者が提案したとき
(2)ひとつの事業者が複数申請したとき
(3)書類等に虚偽の記載をしたとき
(4)所定の日時及び場所に提案書等を提出しないとき
(5)誤字又は脱字等により極端に意思表示が不明確であるとき
(6)その他、本件プロポーザルに関する条件に違反したとき
10 その他
(1) 提案は、1者につき1点のみとする。
(2) 提案書に関する事項について、後日ヒアリングを行うことがある。
(3) 採用になった提案について、協議の上、内容及び見積金額を一部変更する場合がある。
(4) 提案書の作成等に要した費用は、すべて提案者の負担とする。
(5) 提出されたすべての資料の所有権は本市に帰属し、提出書類は採否の如何に関わらず返却しない。
(6) 提案書の著作権は提案者に帰属する。ただし、法令に基づく要請等があった場合はこの限りではない。
(7) 受託事業者選定に関する審査評価内容及び経過等については公表しない。
11 担当・問い合わせ先
〒250-8555
xxxxxxxxxx000xx
xxx市経済部観光課観光振興係 担当 xx・xx・xx TEL:0465-33-1521(直通) FAX:0465-33-1286(共通)