Contract
(目的)
第1 この要領は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定に基づき、岐阜県が行う請負契約による建設工事の監督に必要な事項を定め、もって監督の厳正かつ的確な執行に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)監 督 契約の適正な履行を確保するため、工事過程において、必要な限度で、工事現場における立会、工程管理、工事又は工事材料の検査等を行ったところにより受注者に指示をする行為をいう。
(2)監督権者 岐阜▇▇▇組織規則(平成18年岐阜県規則第46号)、岐阜県事務委任規則(昭和43年岐阜県規則第125号)、岐阜県事務決裁規程(昭和43年岐阜県訓令甲第19号)、及び岐阜県現地機関事務決裁規程(昭和44年岐阜県訓令甲第19号)に基づき、監督の権限を有する者をいう。
(3)監 督 員 監督権者から当該工事の監督の執行を命ぜられた者をいう。
(4)検 査 員 検査権者から当該工事の検査の執行を命ぜられた者をいう。
(5)建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(6)受 注 者 岐阜県会計規則(昭和32年岐阜県規則第19号)により建設工事の請負契約を締結した相手方をいう。
(7)設計図書 別冊の図書、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
(8)契約図書 工事請負契約書及び設計図書をいう。
(9)指 示 監督員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
(10)承 諾 契約図書で明示した事項について、発注者又は監督員若しくは受注者が書面により同意することをいう。
(11)協 議 契約図書で明示した事項について、書面により発注者と受注者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
(12)提 示 監督員が受注者に対し、又は受注者が監督員に対し、工事に係る書面又はその他の資料を示し、説明することをいう。
(13)提 出 監督員が受注者に対し、又は受注者が監督員に対し、工事に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
(14)報 告 受注者が監督員に対し、工事の状況又は結果について書面をもって知らせることをいう。
(15)通 知 監督員が受注者に対し、又は受注者が監督員に対し、工事の施工に関する事項について書面をもって知らせることをいう。
(16)書 面 手書き、印刷、電子媒体等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は押印したもの及び発注者が指定した情報共有システム上で決裁処理されたものを有効とする。
なお、緊急を要する場合は電子メール又はファクシミリにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。
(17)確 認 契約図書で明示した事項について、臨場若しくは関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
(18)立 会 契約図書で明示した事項において、監督員が臨場し、内容を確認することをいう。
(19)受 理 契約図書に基づき監督員が受注者に対し、又は受注者が監督員に対し、それぞれ提出された書面を受け取り、内容を把握することをいう。
(20)把 握 監督員が臨場又は受注者が提出した資料により、施工状況、使用材料、提出資料内容等について、契約図書との適合を確認しておくことをいい、受注者に対して認めるものではない。
(21)▇ ▇ 監督員が関連する工事との間で、工程等について相互に支障がないよう協議し、必要事項を受注者に指示することをいう。
(監督の体制)
第3 監督権者は、建設工事の請負契約締結後、監督員を指定して、必要な監督をさせなければならない。
2 監督権者は、原則として、第5の第1項各号に掲げる業務を担当する監督員を置くものとする。
(監督員の業務)
第4 監督員は、現場状況を把握し、法令、規則、契約図書に基づき、次に掲げる業務を監督権者の指揮監督に従って行うものとする。
(1)契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2)設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3)設計図書に基づく工程の管理、立会、工事の施工状況の確認又は工事材料の試験若しくは確認
(4)監督員は、契約後1~2週間以内を目途に工事着手までに「工事着手前の協議」(共通仕様書第12-
1号様式)を行うものとする。
2 工事請負契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。
(監督業務の分類及び内容)
第5 監督業務の分類及び内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)総括監督員とは監督総括業務を担当し、▇▇監督員及び一般監督員の指揮監督及び監督業務の掌理を行う者をいう。
主な業務として、受注者に対する指示、承諾又は協議及び関連工事の調整のうち重要なものの処理及び設計図書の変更、一時中止又は打切りの必要があると認める場合における契約担当課等に対する報告等を行うものとする。
(2)▇▇監督員とは現場監督総括業務を担当し、一般監督員の指揮監督及び現場監督総括業務及び一般監督業務の掌理を行う者をいう。
主な業務として、受注者に対する指示、承諾又は協議(重要なもの及び軽易なものを除く)の処理、工事実施のための詳細図の作成(軽微なものを除く)及び交付又は受注者が作成した図面の承諾を行う。また、契約図書に基づく工程の管理、立会、段階確認、工事材料の試験又は検査の実施(他のものに
実施させ当該実施を確認することを含む)で重要なものの処理、関連工事の調整(重要なものを除く)、設計図書の変更(重要なものを除く)、一時中止又は打切りの必要があると認める場合における総括監督員への報告を行うものとする。
(3)一般監督員とは一般監督業務を担当し、一般監督業務の掌理を行う者をいう。
主な業務として、受注者に対する指示、承諾又は協議で軽易なものの処理、工事実施のための詳細図等で軽微なものの作成及び交付又は受注者が作成した図面のうち軽微なものの承諾を行う。
また、契約図書に基づく工程の管理、立会、段階確認、工事材料の試験実施(重要なものを除く)を行い、設計図書の変更、一時中止又は打切りの必要があると認める場合における▇▇監督員への報告を行うものとする。
(監督員の選定)
第6 監督権者は、原則として、毎年度当初に技術担当以上の職にある者のうちから監督員を選定し、事務分掌に定める。
(監督員の指定)
第7 監督権者は、建設工事の規模、態様などを考慮し、請負契約ごとに、次の各号に掲げる基準により監督員を指定するものとする。
(1)総括監督員は、本庁において監督する場合は技術課長補佐の担当総括、現地機関の場合は技術担当の課長(技術課長補佐を含む)以上の職にある者を指定する。
(2)▇▇監督員は、技術担当の担当総括(技術主査を含む)以上の職にある者を指定する。
(3)一般監督員は、技術担当以上の職にある者を指定する。
(監督業務の兼務等)
第8 当初設計金額 10,000万円未満の工事は、総括監督員を置かず、また、当初設計金額が 1,50
0万円未満の工事は、総括監督員及び▇▇監督員を置かないことができる。
2 総括監督員を置かない場合における▇▇監督員は監督総括業務を、また、総括監督員及び▇▇監督員を置かない場合における一般監督員は監督総括業務及び現場監督総括業務を、上司の指導のもとに自己の業務と併せて担当するものとする。
(監督員の指定の通知)
第9 監督権者は、監督員を指定したときは、その職員の氏名を速やかに、原則として書面(工監様式1号及び2号)をもって受注者に通知しなければならない。
(監督業務の執行)
第10 監督員は、監督業務の執行にあたっての指示、承諾、協議、提出及び報告は書面(共通仕様書第12号様式)をもって行わなければならない。
(書類の管理)
第11 監督員は、受注者から提出された書類、指示書及び図面、並びに検査、試験等の結果についてその処理経過を明らかにしておかなければならない。
(工事成績の評定)
第12 監督員は、工事が完成(一部完成を含む)したとき又は工事打切り等により契約を解除したときは、別に定める岐阜県建設工事成績評定要領により工事成績を評定しなければならない。
ただし、最終契約金額 500万円以下の工事はこの限りではない。
(検査の準備)
第13 監督員は、岐阜県建設工事検査要領に規定する検査に必要な書類、器具、人員その他必要なものを受注者に指示し、又は自ら準備しなければならない。
(検査の立会)
第14 監督員は、検査員の行う検査に立ち会い、必要な資料の提出や監督の執行状況の説明を行う等検査に協力しなければならない。
(不合格の処理)
第15 監督権者は、検査員から不合格に判定がなされ修補の命令が出されたときは、受注者に修補改造の履行を求めなければならない。
(監督の委任)
第16 部局長は、必要があるときは、他の部局長の同意を得て当該他部局の職員に委任して監督を行わせることができる。
2 監督権者は、他部局の職員に監督を行わせる必要があるときは、所属部局長に申請をしなければならない。
3 監督権者は、県の職員以外の者へ監督の委任をする場合は、工事の内容、監督の技術基準等を勘案し、監督の方法、連絡又は報告すべき事項、その他必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。
4 監督権者は、県の職員以外の者へ監督の委任した場合は、当該監督の結果を確認しなければならない。
(適用除外)
第17 維持修繕等で契約金額 150万円以下の工事はこの要領によらないことができる。
2 各部局長が特別な事由があると認めるときは、各部局において監督の実施に必要な事項を定めることができる。
付則
この要領は、昭和54年9月1日より施行する。付則
この要領は、昭和56年4月1日より施行する。付則
この要領は、昭和62年4月1日より施行する。付則
この要領は、昭和63年4月1日より施行する。付則
この要領は、平成3年4月1日より施行する。付則
この要領は、平成6年4月1日より施行する。付則
この要領は、平成10年6月1日より施行する。付則
この要領は、平成13年6月1日より施行する。付則
この要領は、平成16年4月1日より施行する。付則
この要領は、平成21年4月1日より施行する。
付則
この要領は、平成23年4月1日より施行する。
