(注)場合に応じ、(A)又は(B)を記載
契約条項(案)
1 契約の名称
令和5年度和歌山県立図書館貴重資料電子化業務委託
2 業務の内容
令和5年度和歌山県立図書館貴重資料電子化業務委託仕様書のとおり
3 契約期間
契約締結日から令和5年12月15日まで
4 契約金額
冊子 1コマにつき
金○○○○円(消費税及び地方消費税の額を含まない。)短冊・原稿・書状 1コマにつき
金○○○○円(消費税及び地方消費税の額を含まない。)
(注)場合に応じ、(A)又は(B)を記載
5 契約保証金 (A)金○○○○円
(B)免除
上記について、和歌山県(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項により契約を締結し、xxに従って誠実に履行するものとする。
この契約の証として、この証書 2 通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自それぞ
れがその 1 通を保有する。 令和 年 月 日
甲 和歌山県知事 x x x x
乙 住所 ○○○○氏名 ○○○○
(契約の目的)
第1条 この契約は、乙が、令和5年度和歌山県立図書館貴重資料電子化業務委託仕様書
(以下「仕様書」という。)に基づき、甲が指定する貴重資料を撮影して画像データおよびメタデータ等を甲に納品し、甲は、それに対して委託料を支払うことを目的とする。
(業務実施場所)
第2条 業務を実施する場所は、甲の指定する場所とする。
(委託費)
第3条 甲は、委託業務に要する費用(以下「委託費」という。)として、契約金額に第6 条の規定により乙が取りまとめた実績数量を乗じて得た額に、消費税及び地方消費税の 額として当該算定額の100分の10に相当する額を加えた額を乙に支払うものとする。この場合において、算出した委託費に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるも のとする。
(再委託等)
第4条 乙は、この契約に係る業務の一部を第三者に再委託するときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
2 乙は、本条の規定により、契約に係る業務の一部を再委託した場合においても、この契約の当事者としての責めを免れない。
3 第8条の規定は、第1項の規定による再委託先及びその従業員についても準用する。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第5条 乙は、甲の承諾を得ないでこの契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させ、又は担保に供することはできない。
(検査)
第6x xは、この契約に係る業務を実施したときは、実施報告書その他所要の文書を作成して甲に提出し、甲は、その業務の成果を検査し、適当と認めたときは、その報告書等の引渡しを受けるものとする。
2 甲は、第1項の検査の結果不適当と認めたときは、乙にやり直し等を命じることができるものとし、これに要する費用は乙の負担とする。この場合において、そのやり直し等については、第1項の規定を準用する。
(委託費の支払)
第7条 乙は、委託業務実施報告書を甲に引き渡したときは、甲に対して第3条に規定する
委託費の支払請求書を提出するものとする。
2 甲は、前項の適法な支払請求書の提出があったときは、その日から30日以内に委託費を乙に支払うものとする。
3 甲は、その責めに帰する理由により委託費の支払が遅れたときは、当該未払額につきその遅延日数に応じ、年 2.5 パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を乙に支払うものとする。
(秘密の保護等)
第8条 乙及び乙の従業員は、この契約に係る業務の実施に伴い甲が提供した情報及び知り得た秘密をこの契約に係る業務以外の目的に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、この契約の終了後及びこの契約に係る業務への従事終了後も効力を有するものとする。
(履行遅滞等)
第9条 乙は、この契約に係る業務を期限までに完了することが困難になったときは、甲に対して遅滞なくその理由を付して延長を求めることができる。
2 乙は、前項の場合において、その理由が乙の責めに帰するものであるときは、委託費につきその延長日数に応じ、年 5.0 パーセントの割合で計算して得た額の違約金を甲に支払わなければならない。
(契約の解除)
第10条 甲は、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙がこの契約に違反したとき。
(2) 正当な理由なく、乙が甲の指示に従わないとき。
(3) 乙が故意又は過失により、甲に重大な損害を与えたとき。
(4) 契約の履行上、乙若しくはその代理人又は従事者に不正の行為があったとき。
(5) 乙がこの契約を履行することができないと甲が認めたとき。
(6) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(役員又はその支店若しくはこの契約を締結する事務所の代表者という。以下この号について同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年
法律第 77 号。 以下「暴力団対策法」という。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 乙が、再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2(A)前項の規定によりこの契約を解除したときは、契約保証金は、甲に帰属する。
(B)前項の規定によりこの契約を解除したときは、甲は、委託費を支払わない。
(注)契約保証金がある場合は(A)、免除の場合は(B)を記載
(損害賠償)
第11条 乙は、前条の規定によりこの契約を解除された場合において、当該解除により甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、前条の規定により契約を解除されたときは、乙に損害が生じても、その賠償を甲に請求できないものとする。
3 この契約の履行に関し第三者に損害が生じたときは、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、乙は、その損害賠償の責めを負う。ただし、その損害が天災その他不可抗力による場合は、その負担について甲と乙が協議して定める。
(契約不適合責任)
第12条 第6条の検査完了後、仕様書との不一致(以下本条において「契約不適合」という。)が発見された場合、甲は乙に対して当該契約不適合の修正等の履行の追完(以下本条において「追完」という。)を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。ただし、甲に不相当な負担を課するものではないときは、乙は甲が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。
2 前項にかかわらず、当該契約不適合によっても個別契約の目的を達することができる場合であって、追完に過分の費用を要する場合、乙は前項所定の追完義務を負わないものとする。
3 甲は、当該契約不適合(乙の責めに帰すべき事由により生じたものに限る。)により損
害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができる。
4 当該契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、当該契約不適合により契約の目的を達することができないときは、甲は本契約の全部又は一部を解除することができる。
5 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、第6条の検査完了後5年以内であって、かつ甲が当該契約不適合を知ったときから 12 か月以内に甲から当該契約不適合を通知された場合に限るものとする。ただし、第6条の検査完了時において乙が当該契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は当該契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りではない。
6 第1項、第3項及び第4項の規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示によって生じたときは適用しない。ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りではない。
(管轄裁判所)
第13条 この契約について訴訟の必要が生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とする。
(契約不適合の場合の担保責任)
第14条 乙は、納入品に不適合があったときは、無償で再納入等必要な措置を講じるとともに、当該不適合の事項により甲の受けた損害に対し、弁済の責めを負う。
(その他)
第15条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議の上、定めるものとする。