Contract
テレビxx放送株式会社 ケーブルスマホ契約約款
テレビxx放送株式会社(以下「当社」といいます。)と当社が提供するサービスを受けるもの(以下「契約者」といいます。)との間に結ばれる契約は次の条項によるものとします。
第 1 章 総則
第 1 条(約款の適用)
当社は、このケーブルスマホサービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これによりケーブルスマホサービス(以下「ケーブルスマホ」といいます)を提供します。
第 2 条(約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
第 3 条(最低利用期間)
最低利用期間は、課金開始月から 1 年間とします。最低利用期間内に解約(第 18 条(契約者の解約)第 2
項又は第 3 項の規定により解約された場合を除きます。)する場合は料金表に定める契約解除料が生じます。
第 4 条(サービスの提供区域)
本サービスの提供区域は携帯電話事業者の提供区域とし、通信回線に接続されている端末機器が携帯電話事業者の通信区域内に在圏する場合に限り、行うことができます。
第 5 条(権利の譲渡制限等)
1. 契約者が、ケーブルスマホ契約に基づいてサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
2. 契約者は、ケーブルスマホを再販売する等、第三者にケーブルスマホを利用させることはできません。
第 6 条(ID 及びパスワード)
1. 契約者は、パスワード並びに個別ID 及び個別パスワード(本条において「ID 等」といいます。)の管理責任を負うものとします。
2. 当社は、契約者が ケーブルスマホ契約上の権利を行使するにあたり、契約者に対し、ID 等の提示を求めることがあります。
3. 契約者は、ID 等を第三者に利用させないものとします。ただし、この約款で別の定めが規定されている場合にはこの限りではありません。
4. 契約者は、ID 等が窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。なお、当社は、 ID 等の窃用による契約者の損害又は契約者が第三者に与えた損害について責任を負わないものと
します。
5. 契約者は、個別ID を変更することはできません。
第 2 章 申込及び承諾等第 7 条(申込)
1. ケーブルスマホ利用の申込(以下「申込」といいます)は、加入申込書への記入が必要です。
2. ケーブルスマホの申込をする者は、本人確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律(平成 17 年 31 号)第 9 条の規定に基づくものであって、氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報の確認を行うことをいいます。以下同じとします。)のために当社が別途定める書類を提示する必要があります。
3. 20 歳未満の方は申込できません。
第 8 条(申込の承諾等)
1. 当社は、申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
①ケーブルスマホ利用の申込者(以下「申込者」といいます。)がケーブルスマホ契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき
②申込者が第 15 条(利用の停止等)第 1 項各号の事由に該当するとき
③申込者が、申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解除したことがあるとき
④当社に対し、ことさら虚偽の事実を通知したとき
⑤加入申込書の記載事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号及び符号情報等の相違・記載漏れ等をいいます。)があるとき
⑥前条(申込)第 2 項において、本人確認ができないとき
⑦ケーブルスマホの申込をする者が、20 歳未満であったとき
2. 前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対しその旨を通知します。
3. 当社は、第 1 項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において当該申込者から当該書類の提出が行われない間は、当社は、第 1 項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。
4. 当社は、同一の契約者が同時に利用することのできるケーブルスマホの個数の上限を定めることができるものとします。この場合において、当該個数の上限を超えてケーブルスマホの利用の申込があったときは、当社は、当該上限を超える部分に係る申込を承諾しないものとします。
第 9 条(サービス利用の要件等)
1. 契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うための電話番号またはメールアカウント(当社が提供するサービスに係るものである必要はありません。)を当社に対して指定するものとします。また、当該メールアカウントに対する当社の電子メールの送信の場合は、当社から契約者への意思表示又は事実の伝達とみなされます。
2. 当社は、サービス利用の要件を以下に定めるものとします。
①契約者がケーブルスマホにおいて使用するIP アドレスは、当社が指定します。契約者は、当該IP
アドレス以外のIP アドレスを使用してケーブルスマホを利用することはできません。
②ケーブルスマホを利用するには、発信者番号通知を行っていただく必要があります。
③契約者は、ケーブルスマホを利用するにあたり、当社の定める条件のもとに、携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、通話機能の提供を受ける事業者を変更することをいい、以下「MNP」とします。)による転入又は転出を行うことができます。
④MNP 転入には、以下の条件が適用されます。
ⅰ.転入元事業者の契約者と、ケーブルスマホ契約の契約者が同一、またはご家族である必要があります。ご家族名義の場合は、「契約者の本人確認書類(顔写真が掲載されているものに限ります。)」、「契約者のご家族の本人確認書類」、「家族であることが確認できる書類(戸籍謄本・住民票など)」が必要です。
ⅱ.転入元事業者から取得した MNP 予約番号の有効期限について、当社が別途指定する日数以上の残日数がある必要があります。
ⅲ.電話番号を利用することができない期間(MNP 転入手続完了後から、当該手続きに係る音声機能付きSIM カードが契約者の指定した送付先に到着するまでの期間)があります。
ⅳ.ケーブルスマホ利用の申込と同時に MNP 手続きを行う必要があります。
⑤契約者は、当社が指定するSIM カード以外の通信手段を用いたケーブルスマホの利用、及び当社が指定するダイヤルアップ接続の接続先以外への接続による通信を行ってはならないものとします。
⑥契約者は、当社が貸与するSIM カードにつき、次の事項を遵守するものとします。
ⅰ.当社の承諾がある場合を除き、SIM カードの分解、損壊、その他SIM カードとしての通常の用途以外の使用をしないこと
ⅱ.当社の承諾がある場合を除き、SIM カードについて、賃与、譲渡その他の処分をしないこと
ⅲ.日本国外でSIM カードを使用しないこと
ⅳ. SIM カードを善良な管理者の注意をもって管理すること
⑦契約者は、次に掲げる事由に該当するときは遅滞なく SIM カードを当社に返還するものとします。
ⅰ.ケーブルスマホ契約が事由の如何を問わず終了した場合
ⅱ.異なる形状区分のSIM カードへ変更した場合
ⅲ.前記に掲げる他、ケーブルスマホの解約等、SIM カードを利用しなくなった場合
⑧契約者は、SIM カードに故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に通知すると供に当該SIM カードを当社に返還するものとします。
⑨契約者は、SIM カードを亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとします。
⑩亡失品は、契約者の責任において、法律に従って処分するものとし、亡失品が発見される等の事情により当社に対して返還又は送付された場合であっても当社に支払われた亡失負担金は返金しないものとします。
⑪契約者は、ケーブルスマホ契約において当社から提供を受けた役務、その他一切について第三者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとします。)してはならないものとします。
⑫契約者は、音声機能付きSIM カードによって利用可能な音声通話機能が、必ずしも株式会社NTT
ドコモ(以下「ドコモ」といいます。)が提供する類似サービスと同一の仕様ではないことに
ついて、あらかじめ同意するものとします。当社から提供される音声通話機能の仕様は、当社が別途開示するものとします。
⑬ケーブルスマホにおいては、第 13 条(利用の制限)及び第 15 条(利用の停止等)に定めるほか、サービスの品質及び利用のxx性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の別途定める基準を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
⑭ケーブルスマホの移動無線通信網に接続する端末設備は、当社が指定する端末設備又は法律により 定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要があります。契約者は、当社が端末設 備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。
第 3 章 契約事項の変更等
第 10 条(サービス内容の変更)
1. ケーブルスマホにおいて、異なる形状区分のSIM カードへの変更を請求することができます。
2. 第 7 条(申込)第 2 項及び第 8 条(申込の承諾等)の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
第 11 条(契約者の名称の変更等)
契約者は、その氏名、住所若しくは居所、その他の当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。
第 12 条(個人の契約上の地位の引継)
1. 契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます。)が死亡したときは、元契約者に係るケーブルスマホ契約は、終了します。ただし、相続開始の日から 2 週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係るケーブルスマホの提供を受けることができます。当該申出があったときは、相続人は、元契約者の契約上の地位(元契約者の契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2. 第 8 条(申込の承諾等)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「ケーブルスマホ利用の申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします。
第 4 章 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止第 13 条(利用の制限)
1. 当社は、電気通信事業法第 8 条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、ケーブルスマホの利用を制限する措置を採ることがあります。
2. 当社は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成 11 年法律第 52 号)において定める児童ポルノを閲覧又は取得するための通信を制限する場合があります。
第 14 条(利用の中止)
1. 当社は、次に掲げる事由があるときは、ケーブルスマホの提供を中止することがあります。
①当社ならびに携帯電話事業者等の電気通信設備の保守又は工事のため、やむを得ないとき
②当社ならびに携帯電話事業者等の電気通信設備の障害等、やむを得ない事由があるとき
2. 当社は、ケーブルスマホの提供を中止するときは、契約者に対し、前項第 1 号により中止する場合にあっては、その 14 日前までに、同項第 2 号により中止する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第 15 条(利用の停止等)
1. 当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、契約者のケーブルスマホ利用についてその全部若しくは一部の提供を停止又は利用を制限することがあります。
①本約款に定める契約者の義務に違反したとき
②料金等ケーブルスマホ契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき
③違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様においてケーブルスマホを利用したとき
④当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の利用に対し重大な支障を与える態様においてケーブルスマホを利用したとき
⑤当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様においてケーブルスマホを利用したとき
⑥第 8 条(申込の承諾等)第 1 項に定める申込の拒絶事由に該当するとき
⑦前各号に掲げる他、当社が不適切と判断する態様においてケーブルスマホを利用したとき
2. 当社は、前項の規定による利用の停止又は制限の措置を講じるときは、契約者に対し、あらかじめその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3. 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社が第 1 項の措置を取ることを妨げるものではないものとします。
4. 当社からケーブルスマホの利用に関し説明を求められたときは、契約者は、当社に対し、要請に応じるものとします。ただし、契約者の利用に係る行為が法令に違反していない場合において、業務上の秘密その他正当な理由があるときは、この限りではありません。
第 16 条(サービスの廃止)
1. 当社は、都合によりケーブルスマホの全部又は一部を廃止することがあります。
2. 当社は、前項の規定によりケーブルスマホの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の 3 ヶ月前までに、その旨を通知します。
第 5 章 契約の解除・解約第 17 条(当社の解除)
1. 当社は、次に掲げる事由があるときは、ケーブルスマホ契約を解除することがあります。
①第 15 条(利用の停止等)第 1 項の規定によりケーブルスマホの利用が停止又は制限された場合に
おいて、契約者が停止又は制限の日から 1 ヶ月以内に停止又は制限の原因となった事由を解消しな
いとき。ただし、停止又は制限が同条第 1 項第 2 号の事由による場合は、契約を直ちに解除することがあります。
②第 15 条(利用の停止等)第 1 項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
2. 当社は、前項の規定によりケーブルスマホ契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知するものとします。
第 18 条(契約者の解約)
1. 契約者は、当社に対し、ケーブルスマホ契約を解約しようとする場合、解約を希望する月の属する
25 日までにケーブルスマホ契約者ご本人様より申し出るものとします。
2. 第 13 条(利用の制限)又は第 14 条(利用の中止)第 1 項の事由が生じたことによりケーブルスマ ホを利用することができなくなった場合において、サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、契約者は、前項の規定にかかわらず、任意の方法で当社に通知することにより、契約を解約することができます。この場合において、解約は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。
3. 第 16 条(サービスの廃止)第 1 項の規定によりケーブルスマホの全部又は一部が廃止されたときは、廃止の日に廃止された ケーブルスマホ契約が解約されたものとします。
第 6 章 料金等
第 19 条(料金の適用)
ケーブルスマホの料金は、基本料金、付加機能(オプション)料金、各種費用、契約解除料とし、別途料金表の定めるところによります。
第 20 条(基本・付加機能料金の支払義務)
1. 基本・付加機能料金は、課金開始日からケーブルスマホを提供した最後の日が属する月までの期間について発生します。この場合において、第 15 条(利用の停止等)の規定によりケーブルスマホの利用が停止又は制限された場合における停止の期間は、ケーブルスマホの提供があったものとして取り扱うものとします。
2. 当社の責に帰すべき事由にケーブルスマホがより全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社がその状態が生じたことを知った時から連続して 24 時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)その状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を 24 で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に基本料金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を、基本料金から減額します。ただし、契約者が請求をし得ることとなった日から 3 ヶ月を経過する日までに請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
3. 前項の場合でも付加機能料金は、減額しないものとします。
4. ケーブルスマホが全く利用できない状態がSIM カードの故障によるものである場合は、SIM カードの故障が当社の責めに帰すべき事由により生じたものであるか否かにかかわらず、前項の規定は適用されず、料金の減額等返金は行われません。
第 21 条(手数料・契約解除料の支払義務)
契約者は、本約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、手数料・契約解除料の支払を要します。(MNP 転出の場合も含みます。)
第 22 条(料金等の請求方法)
当社は、契約者に対し、毎月基本料金を請求します。
第 23 条(料金等の支払方法)
契約者は、ケーブルスマホの料金を、当社が指定する日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
第 24 条(割増金)
ケーブルスマホの料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の 2 倍に相当する金額
(以下「割増金」といいます。)を支払うものとします。
第 25 条(遅延損害金)
1. 契約者は、ケーブルスマホ料金の債務の支払を怠ったときは、次項が定める方法により算出した額の
遅延損害金を支払うものとします。ただし、債務がその支払うべきこととされた日の翌日から 10 日以内に支払われたときは、この限りではありません。
2. 遅延損害金の額は、未払債務に対する年 14.6 パーセントの割合により算出した額とします。
・表記説明
テレビxx放送株式会社 ケーブルスマホ料金表
第 26 条(割増金等の支払方法)
第 23 条(料金等の支払方法)の規定は第 24 条(割増金)及び前条(遅延損害金)の場合について準用します。
第 27 条(消費税)
契約者が当社に対しケーブルスマホに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和 63 年法律第 108号)及び同法に関する法令の規定により支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、債務を支払う際にこれに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第 7 章 個人情報
第 28 条(個人情報の取り扱い)
当社は、契約者から取得した個人情報については、当社が別に定めるプライバシーポリシーに基づいて適正に処理します。
第 8 章 損害賠償
第 29 条(第三者の責による利用不能)
1. 第三者の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被ったときは、当社は、損害を被った契約者に対し、その請求に基づき、当社が第三者から受領した損害賠償の額(以下「損害限度額」といいます。)を限度として、損害の賠償をします。
2. 前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、損害を被った全ての契約者の損害全体に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額を当該損害を被った全ての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害限度額に乗じて算出した額となります。
第 30 条(保証及び責任の限定)
1. 当社は、ケーブルスマホの提供により契約者に損害が生じた場合、当該損害発生の直接の原因であるケーブルスマホに係る利用料金を上限として、契約者に損害賠償責任を負うものとします。ただし、当該損害が当社の故意又は重過失による場合は、この限りではありません。また、以下の各号に該当する損害については、いかなる場合においても当社は一切責任を負いません。
①契約者がxxxxxxxの利用により第三者に対して与えた損害
②当社の責に帰することのできない事由から生じた損害
③当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害
④逸失利益および第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害
2. 契約者がケーブルスマホの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
3. ケーブルスマホは、ドコモが提供するドコモの移動無線通信に係る通信網において通信が著しく輻輳したとき、電波状況が著しく悪化した場合又はその他ドコモの定めに基づき、通信の全部又は一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、当該場合において契約者又は第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。
第 9 章 雑則
第 31 条(当社の装置維持基準)
ケーブルスマホを提供するための装置は、携帯電話事業者が、事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令)に適合するよう維持します。
第 32 条(反社会的勢力の排除)
1. 契約者は、次の各号全てについていずれも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと。
②反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
③本契約が終了し、利用料金の全額が支払われるまでの間に、自らまたは第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。
ⅰ.相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
ⅱ.偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
2. 契約者が、前項の確約に違反することが判明した場合、また前項の確約に反する申告をしたことが判明した場合、当社は何ら催告することなく、本契約の申込を不承諾、又は直ちに本契約を解除することができるものとします。
3. 契約の申込を不承諾、又は本契約の解除をした場合に契約者に損害が生じても、当社は何らこれを賠償ないし補償しないものとします。
第 33 条(定めなき事項)
この約款に定めなき事項が生じた場合、当社と契約者は契約の主旨に従い、誠意をもって協議・解決に努めるものとします。
付則
1. 当社は特に必要がある場合は、この約款に特約を付することができるものとします。
2. この約款は、平成 27 年 8 月 1 日より施行します。
(1)特記事項なき料金は、1 台(単位)あたりの月額利用料です。
(2)料金はすべて税別です。
1. 基本料金
(1)ケーブルスマホ基本料金
通話機能+データ通信SIM カード
項目 | 料金 |
データ容量 1GB【加入者限定】 | 1,200 円 |
データ容量 3GB | 1,600 円 |
データ容量 5GB | 2,220 円 |
データ容量 7GB | 2,780 円 |
【加入者限定】当社テレビサービス(マックスコース又はハッピーコース)又はインターネットサービスにご加入されている方が対象となります。
データ通信専用SIM カード
項目 | 料金 |
データ容量 1GB【加入者限定】 | 600 円 |
データ容量 3GB | 900 円 |
データ容量 5GB | 1,600 円 |
データ容量 7GB | 2,000 円 |
【加入者限定】当社テレビサービス(マックスコース又はハッピーコース)又はインターネットサービスにご加入されている方が対象となります。
(2)ケーブルスマホ通話料金
項目 | 料金 | ||
通話料金(国内) | 10 円/30 秒注 1) | ||
デジタル通信料金(国内) | 36 円/30 秒 | ||
通話料金(国際) | ドコモが定める国際電話サービス契約約款において国際通話料 として定められた額と同額 ※非課税 | ||
国際ローミング料金 | ドコモが定めるFOMA サービス契約約款及び Xi サービス契約約款において国際アウトローミング利用料として定められた額 と同額 ※非課税 | ||
SMS 送信料金 | 国内への送信 | 送信料金 | |
送信文字数 | |||
70 文字(半角英数字のみの場合 1~160 文字)まで | 3 円 | ||
国外への送信 | 送信料金 ※非課税 | ||
送信文字数 | |||
70 文字(半角英数字のみの場合 1~160 文字)まで | 50 円 | ||
国外からの送信 | 1 回あたりの送信金額 ※非課税 | ||
100 円 | |||
SMS 受信料金 | 0 円 |
注 1)当社指定アプリを使用した場合、10 円/30 秒になります。指定アプリを外して発信する場合は、頭に「0037692」を付けて発信してください。「0037692」を付けずに発信した場合は、20 円/30秒になります。
※SMS 送信料金、通話料金(国内)、通話料金(国際)及び国際ローミング料金とは、SMS 送信、音声通話及び国際ローミングの利用に応じて、ケーブルスマホ基本料金とは別に支払を要する料金として定めるものです。
※通話料金(国内)及び通話料金(国際)のうち、テレビ電話・64kb/s データ通信などのデジタル通信を利用した場合、デジタル通信料金が適用されます。
※契約者の通話料金が、平均的な契約者の利用実績又は契約者の利用実績と比較して著しく高額とな っていることが確認された場合、当社は契約者に対して利用状況の確認を行うことがあります。連 絡不能等によりその確認ができない場合、当社はケーブルスマホの利用を停止することがあります。
※ケーブルスマホの利用の終了にかかわらず、SMS 機能及び音声通話機能の利用が可能な場合があります。当該機能の利用が確認された場合にあっては、当該削除日又は当該解除日がいつであるかにかかわらず、当該利用に係る料金を請求するものとします。
※電報サービスその他音声通話機能に付帯してドコモが利用可能としているサービスを利用した場合、ドコモが定めるFOMA サービス契約約款及び Xi サービス契約約款において定められた額と同額を請求するものとします。
(3)ユニバーサルサービス料
項目 | 料金 |
ユニバーサルサービス料 | 2 円/1 電話番号 |
※ユニバーサルサービス料とは、電気通信事業法第7条の規定により、国民生活に不可欠であるため あまねく日本全国で提供が確保されるべきものとして定められたユニバーサルサービス(加入電話、公衆電話、110 番・119 番等の緊急通報をいいます。)の提供を確保するために必要な負担金をい
い、当社は、契約者が使用している契約者識別番号(当社が定めるものであって当社が貸与する SIM カード毎に設定する一意の番号をいいます。)の数に比例した額について契約者から当該額を徴収させていただくものとします。なお、当該額は変更される場合があり、変更後の額は、基礎的電気通信役務支援機関が発表する単価に基づきドコモが当社に請求するユニバーサルサービス料の単価に従うものとします。この場合においては、当社は、変更の日の前日までにweb サイト上で通知を行うものとします。
2. 付加機能(オプション)料金
項目 | 料金 |
SMS(ショートメッセージ) | 150 円 |
ケータイ安心保証サービス(メーカー保証 1 年+2 年) | 450 円 |
データ容量追加(100MB 毎) | 250 円 |
留守番電話 | 350 円 |
割り込み電話着信 | 250 円 |
3. 各種費用
No. | 項目 | 手数料 | 内容 |
1 | 新規契約手数料 | 3,000 円 | 新規契約 |
2 | 口座登録料 | 3,000 円 | 同世帯 2 口座目以降の登録料 |
3 | 初期サポート | 3,600 円 | 電話帳移行、Gmail 設定、Wi-Fi 設定 |
4 | SIM サイズ変更・交換料 | 3,000 円 | 利用端末変更に伴うSIM サイズ変更 |
5 | SIM 同番再発行手数料 | 3,000 円 | 紛失・故障・盗難等に伴う再発行 |
6 | MNP 転出手数料 | 3,500 円 | 他社への MNP 転出 |
4. 契約解除料
No. | 項目 | 手数料 | 内容 |
1 | 契約解除料 | 9,500 円 | 1 年以内の解約に対する解除料 |
※各種料金と請求月の関係は、下記の通りとなります。
No. | 項目 | 当月料金の請求月 |
1 | ケーブルスマホ基本料金 | 翌月 |
2 | ケーブルスマホ通話料金・SMS 送信料金 | 翌々月 |
3 | ユニバーサルサービス料 | 翌々月 |
4 | 付加機能(オプション)料金 | 翌々月 |
5 | 各種費用 | 翌々月 |
6 | 契約解除料 | 当社が解約日を確認した日の翌々月 |