しずぎんjoyca(ジョイカ)会員規約
しずぎんjoyca(ジョイカ)会員規約
〈第1章 一般条項〉
第1条(会員)
1.会員には、本人会員と家族会員とがあります。
2.本人会員とは、株式会社静岡銀行(以下「当行」といいます。)および三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」といいます。)が運営するクレジットカード取引システムに入会を申込み、当行および三菱UFJニコス(以下「両社」といいます。)が入会を認めた方をいいます。
3.家族会員とは、本人会員が利用代金の支払いその他両社との契約に関する一切の責任を引受けることを承認した家族で、本人会員と共に申込み両社が入会を認めた方をいいます。
第2条(カードの発行と管理、規約の承認)
1.両社は、会員1名ごとにクレジットカード(以下「カード」といいます。)を発行し、貸与します。カードの所有権は当行にあり、会員には善良なる管理者の注意をもって、カードを利用、管理していただきます。また、カードに組み込まれている半導体集積回路(以下「ICチップ」といいます。)の毀損、分解や格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行なってはならないものとします。
2.会員は、両社よりカードを貸与されたときは、本規約承認の上、直ちにその署名欄に会員自身の署名をしていただきます。会員が本規約を承認しない場合には、利用開始前に直ちにカードを切断した上で当行に返却するものとします。なお、本規約中のM a s t e r c a r d I n t e r n a t i o n a l I n c o r p o r a t e d ( 以下「Mastercard International」といいます。)に関する規定は「DC Mastercard」に、Visa Worldwide Xxx.Xxxxxxx(以下「Visa Worldwide」といいます。)に関する規定は「DC Visa カード」に適用します。
3.カードは、カードの表面に会員名が印字された本人に限り利用でき、他の者に譲渡、貸与または担保に提供するなど、カードの占有を第三者に移転することは一切できません。
4.会員は、会員番号およびカードの有効期限とその他カードに関する情報を本人によるクレジットカード取引システムの利用以外に他の者に使用させることはできません。
5.前各項のいずれかに違反してカードが利用された場合、そのために生ずる一切の支払いについては、すべて会員の責任となります。
第3条(暗証番号)
1.会員は、所定の方法によりカードの暗証番号を申出していただきます。ただし、会員からの申し出がない場合、または会員から申し出られた暗証番号につき当行が暗証番号として不適切と判断した場合は、当行所定の方法により暗証番号を新たに登録するものとします。
2.会員は、暗証番号につき生年月日や電話番号等他人から推測されやすい番号を避け、また他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.使用されたカードの暗証番号が当行に登録された暗証番号と一致していることを確認し、当該利用者を本人として取り扱った場合は、カード・暗証番号等に事故があっても、そのために生じた損害については、当行はその責任を負いません。
4.カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、そのために生じた損害については会員の責任となります。ただし、カードの管理および登録された暗証番号の管理において会員に責任がないと当行が認めた場合は、この限りではありません。
5.会員は、当行所定の方法により申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。ただし、暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります。
第4条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は当行が指定するものとし、カード表面に西暦で月、年の順に記載したその月の末日までとします。
2.カードの有効期限が到来する場合、両社が引続き会員として適当と認める方には、新しいカードと会員規約を送付します。この場合、会員は有効期限が到来したカードは破棄(磁気ストライプとICチップ部分を切断)のうえ、新しいカードを使用するものとします。
3.カードの有効期限内におけるカード使用による支払いについては、有効期限経過後といえども、本規約を適用します。第5条(年会費)
1.会員は当行に対し、所定の年会費を第7条第1項に定める方法によりお支払いいただきます。なお、お支払い済の年会費は、年度途中で退会または会員資格が取消しとなった場合等においても、返却いたしません。
2.初年度年会費は、初回口座引き落とし日から翌年の応当日の前日までの1年間に充当し、2年目以降の年会費は初年度に準じて充当します。なお、カード交付日から初回口座引き落とし日までの期間は、年会費の支払いの対象とはしないものとします。
3.口座引き落とし日に年会費をお支払いいただけない場合は、原則としてクレジットカードの利用を停止させていただきます。
4.年会費が口座引き落とし日にお支払いいただけなかった場合は、翌月以降も口座引き落としをさせていただくことがあります。口座引き落とし日から3ヶ月以内に年会費をお支払いいただいた場合は、クレジットカードの利用を口座引き落とし日に遡って継続させる場合があります。
第6条(カードの利用可能枠)
1.ショッピング利用代金(日本国内、国外でのカード利用による商品、権利の購入、役務の受領、通信販売、諸手数料などの利用代金を含みます。)およびキャッシング利用代金の未決済残高の合計は、本人会員、家族会員の利用額を合計して当行が定めた金額以内とし、この金額を「クレジットカード利用可能枠」とします。また当行は、「クレジットカード利用可能枠」の範囲内でショッピングに関する未決済額の上限(以下「ショッピング利用可能枠」といいます。)とキャッシングに関する未決済額の上限(以下「キャッシング利用可能枠」といいます。)を定めます。なお、ショッピングに関しては、「クレジットカード利用可能枠」からキャッシング利用代金の未決済額を控除した金額までご利用が可能なものとします。
2.当行は、ショッピング利用可能枠の範囲内で2回払い、ボーナス一括払い、ショッピングに関する分割払い(含むボーナス併用分割払い)による利用可能枠(以下「ショッピングの分割払い可能枠」といいます。)およびショッピングに関するリボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)による利用可能枠(以下「ショッピングのリボルビング利用可能枠」といいます。)を別途定めることがあります。また当行は、「キャッシング利用可能枠」の範囲内でキャッシングに関するリボルビング払いによる利用可能枠(以下「キャッシングのリボルビング可能枠」といいます。)を定めることがあります。
3.当行は、第1項および第2項に定めるショッピング利用可能枠、ショッピングの分割払い可能枠、ショッピングのリボルビング利用可能枠とは別に、割賦販売法に定める「包括支払可能見込額」を超えない範囲で、同法に定める「包括信用購入あっせん」に該当するカード取引(以下「割賦取引」といいます。)の利用可能枠(以下「割賦取引利
用可能枠」といいます。)を定める場合があります。割賦取引利用可能枠は、当行が債権を有するすべての割賦取引に共通で適用されるものとします。会員は、2回払い、ボーナス払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)、リボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)、およびその他の割賦取引において、本人会員、家族会員のショッピング利用額を合計した未決済残高の合計が、割賦取引利用可能枠を超えてはならないものとします。
4.第1、 2および3項の利用可能枠の与信期間は入会日から1年間とします。ただし期間満了日の前日までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合にはこの期間はさらに同期間延長するものとし、以後も同様とします。
5.第1、2および3項の利用可能枠については、当行はカードの利用状況その他の事情を勘案してこれを事前に通知することなく増額することができ、また必要と認めた場合はこれを事前に通知することなく減額することができるものとします。ただし、増額については、会員から希望しないとの申し出があった場合は、この限りではありません。
6.会員は、当行が承認した場合を除き、第1、2および3項の利用可能枠を超えるカード利用はできないものとします。万一、当行の承認を得ずにこの利用可能枠を超えてカードを利用した場合、この利用可能枠を超えた金額は、当行からの請求により、一括して直ちにお支払いいただきます。
7.会員が第2条に基づき発行するカードを複数所有している場合も、第1項および第2項の利用可能枠はカードの枚数にかかわらず第1項および第2項に定めた金額とします。
第7条(代金決済の方法)
1.ショッピングおよびキャッシングサービスの利用代金、年会費、諸手数料など会員が本規約に基づくカード利用に関して当行に対して負担する一切の支払債務は、原則として毎月15日に締切り翌月から毎月10日(当日が当行休業日の場合は翌営業日。)に口座引き落としの方法により、会員指定の本人会員名義の当行支払預金口座からお支払いいただきます。ただし、支払金の口座引き落としができない場合には、約定支払日以降任意の日に、支払金の全額または一部につき口座引き落としできるものとします。代金決済の方法について別に定めがある場合、または第6項に基づき口座引き落としを停止した場合 、その他当行が特に必要と認め会員に通知した場合は、その方法に従いお支払いいただきます。当行は上記締切日、支払日または支払方法について、当行の都合により変更することがあります。また、事務上の都合により翌々月以降の指定日にお支払いいただくことがあります。なお、当行は当行所定の方法による約定支払日前の返済のお申込みをお受けする場合があります。
2.前項の場合、当行は普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)にかかわらず、通帳・払戻請求書の提出なしに引き落とします。
3.会員の日本国外におけるカード利用による代金は、日本円に換算の上、国内におけるカード利用代金と同様の方法でお支払いいただきます。日本円への換算には、M a s t e r c a r d International またはVisa Worldwideで売上データが処理された日のMastercard InternationalまたはVisa Worldwideが適用した交換レートに海外利用に伴う諸事務処理など所定の費用を加算したレートを適用するものとします。
4.当行は、毎月の支払債務(以下「支払金」といいます。)をご利用代金明細書により通知します。この通知を受けた後
1週間以内に会員からの申し出がない限り、ご利用代金明細書の内容について承認されたものとして第1項の口座引き落としなどを行います。
5.支払期日に万一第1項の口座引き落としなどができない場合は、別途当行の定める方法によりお支払いいただきます。
6.当行は、会員が支払金の支払いを遅延した場合には、支払金の口座引き落としを停止する場合があります。第8条(返済金の充当順序)
1.会員のお支払いいただいた金額が、本規約およびその他の契約に基づき当行に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、会員からの申し出がない限り、特に通知なくして、当行が適当と認める順序、方法によりいずれかの債務に充当しても異議ないものとします。ただし、ショッピングのリボルビング払いの支払停止の抗弁に係わる充当順序については、この限りではないものとします。
2.当行は、会員が既に支払った支払金を会員へ返金する必要が生じ、且つ当行が適当と認めた場合において、当該返金すべき金額を本規約に基づく会員の債務に、その債務の期限前であっても充当することができるものとします。ただし、会員が振込による返金を選択する旨を申し出た場合は、当行は会員の支払預金口座へ振込むことにより返金するものとします。
第9条(遅延損害金)
会員が支払金の支払いを遅延したときは、当該支払金の元金に対し支払期日の翌日から支払日に至るまで、また期限の利益を喪失したときは、本規約に基づく未払債務の元金残高に対し期限の利益喪失の翌日から完済の日に至るまで、以下の年率割合(年365日の日割計算によります。)による遅延損害金をお支払いいただきます。なお、遅延損害金の割合は、変更することがあります。
①第26条に定める2回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払いの場合は年率2.99%
②前号以外のショッピング払いの場合は年率14.4%
③キャッシングサービスの場合は年率19.92%第10条(会員の再審査)
当行または三菱UFJニコスは、会員の適格性について入会後定期、不定期の再審査を行うことがあります。この場合、会員は当行または三菱UFJニコスから請求があれば求められた資料などの提出に応ずるものとします。
第11条(カードの利用・貸与の停止、法的措置、会員資格取消し、カードの差替えなど)
1.会員が、支払いを怠るなど本規約に違反した場合、違反するおそれがある場合、その他換金を目的としたショッピング取引におけるカード利用等、その他、利用金額、利用間隔、過去の利用内容等から、会員のカード利用状況について不適当、不審または第三者使用の可能性があると当行または三菱UFJニコスが認めた場合には、当行または三菱 UFJニコスは会員に通知することなく、会員が所持している当行または三菱UFJニコスが発行するすべてのカードに対して次の措置をとることができます。この場合および第3項に定める場合、会員はカードを利用することができません。万一利用した場合は、直ちにお支払いいただきます。なお、このうち第3号については事後に会員に通知します。
①カードの利用断り
②カードの利用停止
③カード貸与の停止によるカードの返却請求もしくは回収
④第25条第1項で定める加盟店などに対する当該カードの無効通知
⑤当行または三菱UFJニコスが必要と認めた法的措置
2.前項各号の措置は、加盟店を通じて行われる他、当行または三菱UFJニコス所定の方法によるものとします。
3.当行または三菱UFJニコスは、会員が第13条第1項各号および同条第2項各号のいずれかの事由に該当した場合、会員が届出るべき事項に関し届出を怠ったまたは虚偽の届出をした場合、または当行から要請があったにもかかわらず年収の届出(収入証明書の提出を含みます。)を怠った場合など当行または三菱UFJニコスが会員として不適格と認
めた場合は、会員資格を取消し、退会させることができ、加盟店などに当該カードの無効を通知または登録することがあります。この場合はその旨会員に通知するものとします。
4.前項の場合、会員はカードを直接当行宛もしくは加盟店を通じて直ちに当行に返却し、本規約に定める支払期限にかかわらず、直ちに当行に対する未払債務をお支払いいただきます。
5.本人会員が第3項に該当した場合は、家族会員にも同様の措置をとるものとします。
6.悪用被害を回避するために、当行または三菱UFJニコスが必要と認めた場合、会員はカードの差替えに協力するものとします。
第11条の2 (反社会的勢力の排除)
1.会員または申込に同意した法定代理人、連帯保証人、担保提供者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」と称します。)、またはテロリスト等(疑いがある場合を含みます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等またはテロリスト等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等またはテロリスト等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.会員または申込に同意した法定代理人、連帯保証人、担保提供者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③当行または三菱UFJニコスとの取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行もしくは三菱UFJニコスの信用を毀損し、または当行もしくは三菱UFJニコスの業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.会員または申込に同意した法定代理人、連帯保証人、担保提供者が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員との取引を継続することが不適切である場合には、当行が前条第3、4および5項と同様の措置をとることを承諾します。
4.前項の規定の適用により、会員または申込に同意した法定代理人、連帯保証人、担保提供者に損害が生じた場合にも、当行または三菱UFJニコスになんらの請求をしません。また、当行または三菱UFJニコスに損害が生じたときは、会員または申込に同意した法定代理人、連帯保証人、担保提供者がその責任を負います。
第12条(費用の負担)
1.印紙税、xx証書作成費用、振込にて債務を支払う場合の金融機関等への振込手数料など弁済契約締結に要する費用ならびに支払督促申立費用、送達費用など法的措置に要する費用は、退会後といえどもすべて会員の負担とします。ただし、法令において利息とみなされる費用については、これを負担することにより法令に定める上限を超える場合は、その超過分については会員の負担としません。
2.年会費等、会員が当行に支払う費用等に公租公課が課される場合、または公租公課(消費税等を含みます。)が増額される場合は、会員は当該公租公課相当額または当該増加額を負担するものとします。
第13条(期限の利益喪失)
1.会員は、次のいずれかの事由に該当した場合は、本規約に基づく債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当行に対する未払債務をお支払いいただきます。
①支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき
②自ら振出したもしくは引受けた手形、小切手が不渡りになったとき
③会員に対して仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
④支払期日に利用代金の支払いを1回でも遅延した場合。ただし、第26条に定める2回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払いの分割支払金、またはリボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いの弁済金については支払いを遅延し、当行から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき
⑤保証会社から保証の中止または解約の申出があったとき
⑥住所変更の届け出を怠るなど会員の責めに帰すべき事由によって、当行に会員の所在が不明となったとき
⑦相続の開始があったとき
⑧当行が所有権を留保した商品の質入、譲渡、貸借その他当行の所有権を侵害する行為をしたとき
2.会員は、次のいずれかの事由に該当した場合は、当行の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに当行に対する未払債務をお支払いいただきます。
①第26条に定める2回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、またはリボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いによる支払方法を利用した商品の購入(業務提供誘引販売個人契約を除きます。)が会員にとって自らの営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約となる場合で、会員が利用代金の支払いを1回でも遅延したとき
②前号のほか、割賦販売法第35条の3の60第1項各号に定める場合で、会員が利用代金の支払いを1回でも遅延した場合
③当行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき
④当行との取引約定の一つにでも違反したとき
⑤本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合
⑥会員資格を喪失したとき
⑦この取引に関し会員が当行に虚偽の資料提供または報告をしたとき
⑧会員が当行または三菱UFJニコスの発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じたとき
⑨前各号のほか会員の信用状態に重大な変化が生じるなど、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
第14条(カードの紛失、盗難事故の場合の責任と免責、再発行)
1.会員はカードを紛失し、または盗難にあった場合、すみやかに下記の諸手続きをおとりいただきます。
①当行または三菱UFJニコスに直接電話などによる連絡
②当行または三菱UFJニコスへの所定の届出書の提出
③最寄りの警察署への届出
2.カードを紛失し、または盗難にあった場合、そのために生ずる支払いについては会員の責任となります。ただし、第
1項の諸手続きをおとりいただいた場合、クレジットカードサービス不正使用による損害のうち、当行または三菱 UFJニコスが紛失、盗難の通知を受理した日からさかのぼって60日前以降に生じたものについては、次のいずれかに該当しない限り当行が負担します。この場合、会員は損害の填補を請求する際、損害の発生を知った日から30日以内に当行または三菱UFJニコスが損害の填補に必要と認める書類を当行または三菱UFJニコスに提出するとともに、被害状況等の調査に協力するものとします。
①会員の故意または重過失に起因する場合
②会員の家族、同居人、留守番その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者など、会員の関係者が自ら行いもしくは加担した不正使用に起因する場合
③戦争、地震などによる著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正使用の場合
④本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じた場合
⑤紛失、盗難が虚偽の場合
⑥紛失、盗難による第三者の不正使用が会員の生年月日、電話番号等個人情報の会員の責めに帰すべき事由による漏洩と因果関係にある場合
⑦会員が当行または三菱UFJニコスの請求する書類を提出しなかった場合、または提出した書類に不実の表示をした場合、あるいは被害調査の協力をしない場合
⑧カード裏面に会員自らの署名が無い場合
⑨カード利用の際使用された暗証番号と登録された暗証番号が一致している場合、ただし、登録された暗証番号の管理において会員に責任がないと当行が認めた場合は、この限りではありません。
3.カードは、両社が認める場合に限り再発行します。この場合、当行所定の手数料をお支払いいただくことがあります。第14条の2 (暗証番号変更等の場合のカードの取扱い)
会員は、カードに登録した暗証番号の変更等に伴い、当行から変更後の暗証番号を登録したICチップ付カードの再発行を受けたときは、変更前カードを破棄(磁気ストライプとICチップ部分を切断)のうえ、再発行カードを使用するものとします。なお、ICチップ付カードの再発行については第14条3項に従い所定の手数料をお支払いいただくことがあります。
第15条(退会)
1.会員は、両社宛所定の退会届を提出するなどの方法により退会することができます。
2.本人会員が退会した場合、家族会員も当然に退会になるものとします。
3.第1項および第2項の場合、会員はカードを直ちに当行または三菱UFJニコスへ返却してください。なお、この場合、第13条の「期限の利益喪失」条項などに該当するときは本規約に定める支払期限にかかわらず、当行に対する一切の未払債務をお支払いいただくことがあります。
4.会員は、退会した後も、そのカードに関して生じた一切のカード利用代金等について、本規約に基づきその支払いの責任を負うものとします。
第16条(届出事項の変更手続)
1.会員が両社に届出た氏名、住所、電話番号(連絡先)、取引目的、職業、勤務先、連絡先、支払預金口座、暗証番号、家族会員などに変更があった場合は、直ちに両社宛所定の届出用紙を提出するなどの方法により手続きをするものとします。また、会員は、法令等の定めによるなど、当行が年収の届出(収入証明書の提出を含みます。)を求めた場合、直ちに当行宛所定の届出用紙を提出するなどの方法により手続きをするものとします。
2.前項の変更手続がないために、当行または三菱UFJニコスもしくは両社が会員に対して届出の郵便物宛先に送付する郵便物が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情がある場合は、この限りではないものとします。
3.会員と当行または三菱UFJニコスとの間で本規約以外の契約がある場合において、会員が住所・氏名・電話番号(連絡先)・勤務先・年収等の変更を、本規約を含むいずれかの契約について届出をした場合には、会員と当行または三菱UFJニコスとの間のすべての契約について、変更の届出をしたものとみなすことがあります。
4.会員が第1項により当行に届出た情報のうち、氏名、住所、勤務先、連絡先は、本規約第17条の5に基づき、静銀ディーシーカード株式会社(以下「静銀DC」といいます。)が利用します。
第16条の2 (犯罪収益移転防止法)
1.当行が「犯罪収益移転防止法」に基づき、本人確認または取引時確認(本人特定事項〔氏名・住居・生年月日〕、取引目的および職業等の確認)における所定の公的資料の提出を求めたとき、この求めに応じていただけない場合は、当行は、入会をお断りし、あるいはキャッシングサービスの利用をお断りすることがあります。
2.会員は、会員が「犯罪収益移転防止法」に規定する国家元首、重要な地位を占める者もしくはこれらの者であった者またはその者の家族に該当する場合または該当することとなった場合は、当行所定の方法により遅滞なく当行に届出なければなりません。
第16条の3 (カード利用代金債権の譲渡等の同意)
会員は、当行が必要と認めた場合、当行が会員に対して有する債権を、取引金融機関(その関連会社を含む)・特定目的会社・債権回収会社等に譲渡すること、ならびに当行が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、およびこれらに伴い、債権管理に必要な情報を取得・提供することにつき、あらかじめ同意するものとします。
第16条の4 (クレジットカード事務の委託)
1.当行は、本規約に基づくクレジットカードに関する事務(与信事務(与信判断事務を除きます。)、代金決済事務、およびこれらに付随する事務等)を三菱UFJニコスまたは静銀DCに委託します。会員は三菱UFJニコスおよび静銀DCが当行より受託して本規約に基づくクレジットに関する事務を行うことに同意するものとします。
2.クレジットカードに関する事務の委託に伴い、三菱UFJニコスまたは静銀DCが当行にかわって会員に対しご連絡する場合があります。
第16条の5 (クレジットカード債務の保証の取得)
会員は、利用代金、利息、手数料、損害金等のクレジットカード取引から生じる一切の債務(ただし年会費は除きます。)について、静銀DCの保証を得るものとします。
〈第2章 個人情報の取扱い条項〉
第17条(個人情報の収集・保有・利用、委託)
1.会員および入会申込者(以下併せて「会員等」といいます。)は、本規約に基づくカード取引契約(契約の申込みを含みます。以下同じ。)を含む当行との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)を当行および三菱UFJニコスが保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。
①入会申込時や入会後に会員等が届け出た、会員等の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、運転免許証等の記号番号等、本人を特定するための情報および取引目的、職業、勤務先、家族構成、住居状況、その他の情報
(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含みます。以下同じ。)等の事項
②入会申込日、入会承認日、ご利用可能枠等、本規約に基づくカード取引契約の内容に関する情報(本申込みの事実を含みます。)
③本規約に基づくカード取引の利用状況、支払状況
④本規約に基づくカード取引に関する会員等の支払能力を調査するためまたは支払途上における支払能力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、収入、支出、当行または三菱UFJニコスが収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況
⑤会員等または公的機関から、適法かつ適正な方法により収集した、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
⑥犯罪収益移転防止法に基づく本人確認書類の記載事項
⑦官報に掲載された情報等、公開されている情報
2.当行または三菱UFJニコスが本規約に基づくカード取引契約に関する与信業務の一部または全部を、当行または三菱 UFJニコスの提携先企業に委託する場合に、当行または三菱UFJニコスが個人情報の保護措置を講じた上で、第1項により収集した個人情報を当該提携先企業に提供し当該提携先企業が利用することがあります。
3.当行または三菱UFJニコスが当行または三菱UFJニコスの事務(コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含みます。)する場合に、当行または三菱UFJ ニコスが個人情報の保護措置を講じた上で、第1項により収集した個人情報を当該業務委託先に提供し当該企業が利用することがあります。
第17条の2 (個人情報の利用)
会員等は、当行または三菱UFJニコスが下記の目的のために前条第1項第1、2および3号の個人情報を利用することに同意します。
①カードの基本的な機能や付帯サービスの提供
②当行または三菱UFJニコスのクレジット関連事業における市場調査・商品開発
③当行、三菱UFJニコスまたは加盟店等のクレジット関連事業における宣伝物・印刷物の送付等、営業案内
なお、三菱UFJニコスのクレジット関連事業とは、クレジットカード、融資、信用保証等となります。事業内容の詳細につきましては、次のホームページにてご確認いただけます。
第17条の3 (個人信用情報機関への登録・利用)
1.当行または三菱UFJニコスが加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対す
る当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員等の個人情報が登録されている場合には、割賦販売法第3
9条および貸金業法第41条の38により会員等の支払能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。
2.会員等の本規約に基づくカード取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、当行または三菱UFJニコスの加盟する個人信用情報機関に規約末尾の表に定める期間登録され、当行または三菱UFJニコスが加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員等の支払能力に関する調査の目的に限り、利用されることに同意します。
3.当行または三菱UFJニコスが加盟する個人信用情報機関の名称、問合せ電話番号、およびホームページアドレスは規約末尾に記載しております。また、本契約期間中に新たに当該記載以外の個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知するものとします。
4.当行または三菱UFJニコスが加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関は、規約末尾に記載しております。
5.第3項および規約末尾に記載している個人信用情報機関に登録される情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号、契約の種類、契約日、利用可能枠、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払状況、および取引事実に関する情報(債券回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債券譲渡等)、その他本規約末尾の表に定める、加盟信用情報機関指定の情報となります。
第17条の4 (個人情報の共同利用および公的機関への提供)
1.当行および三菱UFJニコスは、下記の目的のため、第17条第1項第1、2および3号の個人情報を、保護措置を講じた上で、三菱UFJニコスの連結対象会社および持分法適用会社(以下「共同利用会社」という。)に提供し、当行および三菱UFJニコスと共同利用することがあります。
①カードの付帯サービスの提供
②クレジット関連事業における市場調査・商品開発
③宣伝物・印刷物の送付等、クレジット関連事業における営業に関する案内
2.本契約期間中に、前項の共同利用会社が新たに生じた場合には、当該共同利用会社の、会社名、住所、電話番号、および個人情報の共同利用目的、共同利用される個人情報の項目、共同利用する会社の範囲を、通知または次のホームページにて公表するものとします。なお、共同利用に責任を有する者は三菱UFJニコスとします。
3.会員等は、当行が各種法令の規定により提供を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。また、当行が本規約に基づくカード取引契約を含む当行との取引の与信判断および与信後の管理のため、住民票等公的機関が発行する書類を収集するに際し、公的機関から個人情報の提供を求められた場合、当該個人情報を提供することに同意します。
第17条の5 (個人情報の静銀DCへの提供)
会員等は、当行が本規約および保証委託契約に基づき本契約におけるカード取引の一切の債務保証を行う静銀DCに対し、第17条第1項各号の個人情報を提供し、静銀DCが本保証取引を含む静銀DCとの取引の与信判断および与信後の管理のために利用することに同意します。
第18条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.会員等は、当行および当行または三菱UFJニコスが加盟する個人信用情報機関、ならびに共同利用会社に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
①当行に開示を求める場合には、下記までお願いします。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えいたします。
株式会社静岡銀行 クレジットカードセンター
〒424-0886 静岡市xx区xx1-13-10 TEL 054-349-2211
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、規約末尾に記載の個人信用情報機関に連絡してください。
③共同利用会社に開示を求める場合には、第20条第2項に記載のDCカードコールセンターに連絡してください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えいたします。
2.万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当行は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。第19条(本規約第2章に不同意の場合)
当行または三菱UFJニコスは、会員等が入会申込書の必要な記載事項の記載を希望しない場合および本規約第2章の内容の全部または一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会手続をとることがあります。
ただし、本規約第17条の2第3号または第17条の4第1項第3号に同意しない場合でも、これを理由に当行または三菱UFJニコスが入会をお断りすることや退会手続をとることはありません。
第19条の2 (利用・提供中止の申し出)
本規約第17条の2第3号または第17条の4第1項第3号による同意を得た範囲内で当行または三菱UFJニコスが当該情報を利用している場合であっても、中止の申し出があった場合は、それ以降の当行または三菱UFJニコスでの利用、他社への提供を中止する措置をとります。
第20条(問合せ窓口)
1.会員等の個人情報に関するお問合せや開示・訂正・削除、またはご意見の申し出、あるいは利用・提供中止の申し出等は、下記までお願いします。
株式会社静岡銀行 クレジットカードセンター
〒424-0886 静岡市xx区xx1-13-10 TEL 054-349-2211
2.三菱UFJニコスが利用している会員等の個人情報の、三菱UFJ ニコスにおける利用に関するお問合せやご意見の申し出、および共同利用会社における利用に関するお問合せやご意見の申し出は、下記までお願いします。
三菱UFJニコス株式会社 DCカードコールセンター東京:150 - 0000 xxxxxxxxx0 - 0 - 0
TEL 03 - 3770 - 1177
第20条の2 (契約不成立時および会員資格取消・退会申出後の個人情報の利用)
1.本規約に基づくカード取引契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第17条および第17条の3第2項および規約末尾の表②に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.当行は、第11条および第15条に定める会員資格取消または退会申出後も、第17条、第17条の2および第17
条の4に定める目的(ただし、第17条の2および第17条の4第1項の各第2号および第3号を除きます)で、法令等または当行が定める所定の期間、個人情報を保有し、利用します。
〈第3章 総則〉
第21条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令などの適用)
日本国外でカード利用する場合、現在または将来適用される諸法令により一定の手続きを必要とする場合には、当行の要求に応じこの手続きをとるものとし、また、これらの諸法令の定めるところに従い、国外でのカード利用の制限もしくは停止に応じていただくことがあります。
第22条(準拠法)
会員と両社または当行もしくは三菱UFJニコスとの間の諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。第23条(合意管轄裁判所)
会員と当行または三菱UFJニコスもしくは両社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地および当行の本店所在地、または三菱UFJニコスの本社所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第24条(規約の変更)
本規約の変更について、当行または三菱UFJニコスから変更内容を通知した後または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、会員が変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。
<第4章 ショッピング条項>
第25条(ショッピングの利用方法)
1.会員は、次の各号に記載した加盟店(以下「加盟店」といいます。)にカードを提示し、所定の売上票などに会員自身の署名を行うことによって、商品、権利の購入ならびに役務の提供を受けることができます。ただし、第3号および第4号の日本国外の加盟店では、加盟店によっては利用できない場合があります。なお、売上票などへの署名に代えて、加盟店に設置されている端末機でカードおよび登録されている暗証番号を操作するなど所定の手続きにより、同様のことができます。
①両社または当行もしくは三菱UFJニコスが契約した加盟店
②当行または三菱UFJニコスと提携したクレジットカード会社(以下「提携カード会社」といいます。)が契約した加盟店
③Mastercard International加盟の金融機関またはクレジットカード会社と契約した日本国内および日本国外の加盟店
④Visa Worldwide加盟の金融機関またはクレジットカード会社と契約した日本国内および日本国外の加盟店
⑤前各号のほか当行が定める加盟店
2.前項の規定にかかわらず、通信販売などカードの利用方法を、当行、三菱UFJニコス、Mastercard International、 Visa Worldwid eのいずれかが別に定めた場合には、会員はこれらの方法によるものとし、この場合にはカードの提示、署名などを省略することができます。
3.通信料金等当行または三菱UFJニコス所定の継続的役務については、当行または三菱UFJニコスが適当と認めた場合、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。この場合、会員は、当該加盟店の要請があったとき、またはその他当該役務の提供を継続的に受けるために当行または
三菱UFJニコスが必要であると判断したとき、会員番号等の変更情報等が当行または三菱UFJニコスから加盟店に通知されることを予め承認するものとします。
4.ショッピングの1回あたりの利用可能額は、日本国内では当行と加盟店との間で定めた金額までとし、日本国外では Mastercard InternationalまたはVisa Worldwideが各国で定めた金額までとします。なお、利用の際、加盟店を通じて当行の承認を得た場合は、この可能額を超えて利用することができます。
5.カードの利用に際して、利用金額、購入商品・権利や提供を受ける役務によっては、当行の承認が必要となります。また当行は、インターネット等による海外ギャンブル取引におけるカード利用や換金を目的としたショッピング取引におけるカード利用など、会員のカード利用が適当でないと判断した場合には、カードの利用をお断りすることがあります。また一部商品(貴金属・金券類等)については、利用を制限もしくはお断りさせていただく場合があります。
6.当行または三菱UFJニコスは、悪用被害を回避するため当行または三菱UFJニコスが必要と認めた場合、加盟店に対し会員のカード利用時に本人確認の調査を依頼することがあり、この際会員はこの調査に協力するものとします。また当行または三菱UFJニコスは、会員のカード利用内容について会員に照会させていただくことがあります。
7.当行は、カード利用による代金を、会員に代って加盟店に立替払いするものとします。会員がカード利用により購入した商品の所有権は、当行が加盟店に立替払いしたことにより加盟店から当行に移転し、会員の当該代金完済まで当行に留保されるものとします。
第26条(ショッピング利用代金の支払区分)
1.ショッピング利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、分割払い(支払回数3回以上の回数指定払い)、ボーナス併用分割払い(分割払いにボーナス払いを併用した回数指定払い)、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いのうちから、会員がカード利用の際に指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払い区分については、一部の加盟店で指定できない場合があります。また日本国外における利用代金の支払区分は、原則として1回払いとします。
2.分割払いの場合、利用代金(現金価格)に、会員が指定した支払回数に対応した当行所定の分割払手数料を加算した金額を各月の支払期日に分割(以下「分割支払金」といいます。)してお支払いいただきます。なお、支払総額ならびに月々の分割支払金は、当行より送付するご利用代金明細書記載の通りとします。
3.分割払いの手数料は、元利均等残債方式により、分割払利用残高に対して当行所定の料率を乗じて得られる金額とします。この場合、第1回目の分割払いの手数料は、初回締切日の翌日から翌月支払期日までの日割計算(年365日とします。)、第2回目以降は支払期日の翌日から翌月支払期日までを1ヵ月とする月利計算を行うものとします。なお、利用日から初回締切日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。
4.ボーナス併用分割払いのボーナス支払いは、最初に到来した当行所定のボーナス支払月よりお支払いいただきます。またボーナス支払月の加算対象額は、1回のカード利用に係る利用代金(現金価格)の50%とし、当行所定の分割 払手数料を加算した金額をボーナス併用回数に応じて分割し、月々の分割支払金に加算してお支払いいただきます。
5.リボルビング払いの場合、会員が次の各号の当行所定の方式のうちから選択した支払コースに基づく元金および手数料支払額の合計額(以下「弁済金」といいます。)を翌月から各支払期日にお支払いいただきます。
①元金定額方式による支払コースを選択したときは、会員が申し出て当行が承認した元金支払額に次項に定める手数料を加算した支払額
②残高スライド方式による支払コースを選択したときは、別表記載の締切日のご利用残高に応じた支払コース所定の支払額(当該金額には第7項に定める手数料を含むものとします。)
6.ボーナス併用リボルビング払いの場合、会員が当行所定の方法により申し出て、当行が認めた場合、会員が指定したボーナス月に指定した支払額を加算することができます。この場合会員は、リボルビング利用残高および次項の手数料の返済として、「ボーナス月」の支払日に指定した支払額(以下「ボーナス加算金額」といいます。)を月々の弁済金に加算してお支払いいただきます。なお、会員が指定できる「ボーナス月」は次の各号のいずれかとします。また「ボーナス加算金額」は、会員が1万円以上1万円単位で指定した金額とします。
①1月および7月
②12月および7月
③1月および8月
④12月および8月
7.リボルビング払いの手数料は、毎月締切日の翌日から翌月締切日までのリボルビング利用残高に対して当行所定の割合で日割計算(年365日とします。)した金額を、翌々月の支払日にお支払いいただきます。ただし、利用日から最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。
8.当行は、金融情勢の変化など相当の事由がある場合、本条の手数料率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。手数料率の変更について、当行から変更内容を通知した後は、第24条の規定にかかわらずリボルビング払いの手数料はその時点におけるリボルビング利用残高の全額に対して変更後の手数料率が適用されるものとします。
第26条の2 (ショッピングリボ事前登録サービス)
会員が事前に申し出て当行が適当と認めた場合、国内、海外全てにおける加盟店でのショッピング代金のお支払いを、第26条第1項にかかわらず、当行が別途定める条件によりリボルビング払いにすることができます。この場合、第26条によりお支払いいただきます。
第26条の3 (ショッピングリボ切替サービス)
1.会員は当行の定める期日までに申込みをし、当行が適当と認めた場合、当行が別途定める条件により、第26条第1項によらず、ショッピング利用代金の全部または一部の支払方法を、当行所定の基準により、1回払い・2回払い・ボーナス一括払いからリボルビング払いに変更することができます。この場合、当初の利用日に遡ってリボルビング払いによるカード利用があったものとして、第26条によりお支払いただきます。
2.会員が前項の当行の定める条件に違反した場合、支払方法の変更は無効となり、会員は当行に対する債務を直ちに一括で支払うものとします。
第27条 (分割払いの早期完済の場合の特約)
会員が、約定支払期間の中途で分割支払金全額の支払いを完了した場合は、当行は、当行所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当行所定の割合による金額の払い戻しをします。
第28条(見本・カタログなどと現物の相違)
会員が、見本、カタログなどにより申込みをした場合において引渡され、または提供された商品、権利、役務が、見本、カタログなどと相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換、または再提供を申し出るか、または当該売買契約もしくは提供契約を解除することができるものとします。
第29条(支払停止の抗弁)
1.加盟店より購入もしくは提供を受けた商品、権利、役務について当該加盟店と紛議が生じた場合、会員は当該加盟店との間で解決し、当行に迷惑をかけないものとします。
2.前項にかかわらず、会員は、2回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いにより購入もしくは提供を受けた商品、権利、役務について次の各号のいずれかの事由がある場合、その事由が解消されるまでの間、当行に対して当該事由に係る商品、権利、役務について、支払いを停止することができるものとします。
①商品、権利の引渡しもしくは役務の提供がなされない場合
②商品の破損、汚損、故障、その他瑕疵(欠陥)がある場合
③クーリングオフ、中途解約(特定商取引に関する法律に定める関連商品以外の商品は除きます。)に応じないとき、または中途解約に伴う精算手続が行われないとき
④前各号のほか、商品、権利の販売や役務の提供について加盟店との間で紛議が生じている場合
3.当行は、会員が前項の支払停止を行う旨を当行に申し出た場合、直ちに所要の手続きを取るものとします。
4.会員は、前項の申し出をする場合、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
5.会員は、第3項の申し出をした場合、xxxxに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付。)を当行に提出するよう努めるものとします。また当行が上記の事由について調査する必要がある場合は、会員はその調査に協力するものとします。
6.第2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、支払いを停止することはできないものとします。
①会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます。)に係るショッピング利用代金である場合
②前号のほか割賦販売法第35条の3の60第1項各号に定める場合に該当するショッピング利用代金である場合
③2回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払いの場合は1回のカード利用に係る支払総額が40,000円に満たないとき、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いの場合は1回のカード利用に係る現金価格が38,000円に満たないとき
④割賦販売法に定める指定権利以外のショッピング利用代金であるとき
⑤会員による支払いの停止がxxに反すると認められる場合
7.会員は、当行がショッピング利用代金の残額から第2項による支払いの停止額に相当する金額を控除して請求した場合は、控除後のショッピング利用代金の支払いを継続していただきます。
第30条(会員・加盟店間の契約の中途解約等)
1.会員は、会員・加盟店間の契約が、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に該当するときには、いつでも当該役務提供契約および当該役務提供契約に際して締結された関連商品の売買契約(以下本条で「特定継続的役務提供等契約」といいます。)を中途解約することができます。
2.会員は、特定継続的役務提供等契約を中途解約するときは事前にその旨を当行に通知し、所定の手続きをとるものとします。
3.会員の都合により、特定継続的役務提供等契約を中途解約した場合、会員は当該立替払契約に基づく残債務全額につ
き、繰り上げ償還することとします。当該償還金額は、当該特定継続的役務提供等契約に係る利用残高に、分割払い、ボーナス併用分割払いのときは直前支払期日の翌日から中途解約日まで、リボルビング払いのときは直前締切日の翌日から中途解約日まで、当行所定の割合で日割計算(年365日とします。)した手数料を加算した金額とします。
4.前項の場合、会員は、会員の当行に支払うべき償還金額を上限として当行が当該代金を立替払いした加盟店が中途解約による未提供役務の対価に相当する額、または、未行使の権利の対価に相当する額(いずれも関連商品の返還がなされたときはその代金を含む。)から会員が加盟店に支払うべき金額を控除した金額(以下「返還額」といいます。)を、直接当行に支払うことおよび会員は直接加盟店に請求しないことをあらかじめ同意します。当行は加盟店から支払いを受けた場合、前項の償還金に充当し、また会員は返還額が償還金額に満たないときは、直ちにその残額を当行に支払うものとします。ただし、やむを得ない事情があるときは当行が認める精算方法に従うものとします。なお、償還金額を超える返還額については、償還金についての清算終了後、加盟店に対し直接、超過部分を会員に支払うことを請求することができるものとします。
5.加盟店側の責めに帰すべき事情に起因して会員が将来の役務の提供が受けられなくなったとき、または、将来の権利の行使ができなくなたときは、当該事情が発生した時点で特定継続的役務提供等契約が中途解約がなされたものとして、第3項および第4項の中途解約手続きに準じて残債務額を計算するものとし、会員は返還額との差額を支払うものとします。この場合、会員は役務提供を受けた期間・権利行使の状況、商品の使用状況、数量等の調査に協力するものとします。なお、調査の結果、第4項のなお書きに該当した場合でも、返還額の全額が現実に加盟店から当行に支払われたときを除いて、超過金の支払請求権を当行に対して行使することはできないものとします。
6.会員は、当行が加盟店の請求により中途解約手続きに必要な限度において、会員が当行に支払い済みの分割支払金または弁済金を当行が加盟店に通知することを承諾するとともに、会員が加盟店から提供を受けた役務相当額を把握するため、加盟店の会員に対する提供済役務について、当行が会員および加盟店に開示を求め、その内容を把握することを承諾します。
<第5章 キャッシングサービス条項>
第31条(キャッシングサービスの利用方法)
1.当行より利用を認められた会員は、当行が認めた利用可能枠の範囲内で、当行の現金自動支払機(以下「支払機」といいます。)、および三菱UFJニコスがDCブランドとして提携する日本国内の金融機関のうち一部金融機関の支払機で、カードおよび登録されている暗証番号を操作することにより、当行からキャッシングサービスを受けることができます。この場合、会員は、当行所定の利用手数料を第7条に定める代金決済方法に従い支払うものとします。
2.当行より日本国外でのキャッシングサービスの利用を認められた会員は、次の各号の金融機関など日本国外のキャッシングサービス取扱場所で、カードを提示し、所定の伝票に会員自身の署名をすることにより、または当行の指定する日本国外の支払機で、カードおよび登録されている暗証番号を操作することにより、日本国外でキャッシングサービスを利用することができます。なお、融資額は、Mastercard InternationalまたはVisa Worldwideもしくは当行が指定する現地通貨単位とします。このキャッシングサービス取扱場所が所定の手数料を定めているときの、取扱場所への当行の立替払い、会員からの手数料の支払方法は前項と同様とします。
①Mastercard InternationalまたはVisa Worldwideと提携した金融機関などの本支店
②前号の金融機関が提携した金融機関などの本支店
③当行または提携金融機関の本支店
④前各号のほか当行の指定する金融機関の本支店
3.第1項および第2項にかかわらず当行より利用を認められた会員は、当行が別途定める方法により、キャッシングサービスを受けることができます。
4.当行がやむを得ないものと認めて所定の利用可能枠を超えてキャッシングサービスを行なった場合も、本規約の各条項が適用されるものとします。
【注】第1項の利用手数料についての規定は、当行所定の方法にて会員あて通知、または当行が相当と認める方法にて公表した期日から適用させていただきます。
第32条(キャッシングサービス利用代金の支払区分)
1.キャッシングサービス利用代金の支払区分は、1回払いとリボルビング払いのうちから、会員がカード利用の際に指定するものとします。ただし、リボルビング払いは一部の提携金融機関で指定できない場合があります。また、日本国外利用における支払区分は1回払いに限るものとします。なお、当行所定の支払期日前の途中返済は原則としてできないものとします。ただし当行が認めた場合はその限りではないものとします。
2.1回払いの場合、当行所定の支払期日に利息を加算して一括返済するものとし、その利息は、利用日の翌日から支払日までのキャッシング利用残高に対して、当行所定の割合で日割計算(年365日とします。)した金額とします。
3.リボルビング払いの場合、会員が次の各号の当行所定の方式のうちから選択した支払いコースに基づく元金および利息の合計額を翌月から各支払期日にお支払いいただきます。
①元金定額方式による支払いコースを選択したときは、会員が申し出て当行が承認した元金支払い額に次項に定める利息を加算した合計額
②残高スライド支払いコースを選択したときは、別表記載の締切日のご利用残高に応じた支払いコース所定の支払い額(当該金額には次項に定める利息を含むものとします。)
4.リボルビング払いの利息は、毎月締切日(初回は利用日)の翌日から翌月締切日までのリボルビング利用残高に対して当行所定の割合で日割計算(年365日とします。)した金額を、翌々月の支払日にお支払いいただきます。
5.第2、3および4項の利率については、当行は当行所定の基準および方法により優遇できるものとし、金融情勢の変化など相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
第32条の2 (キャッシングリボ事前登録サービス)
前条第1項にかかわらず、会員が事前に申し出て当行が適当と認めた場合、国内、海外すべてにおけるキャッシング利用分のお支払いを当行が別途定める条件によりリボルビング払いにすることができます。この場合第32条を適用しお支払いいただきます。
第32条の3 (キャッシングリボ切替サービス)
1.第32条1項にかかわらず、会員は当行の定める期日までに申込みをし当行が適当と認めた場合、当行が別途定める条件により、国内、海外全てにおけるキャッシングのご利用代金の全部または一部の支払方法を、当行所定の基準により1回払いからリボルビング払いに変更することができます。この場合、1回払いの利用日に遡って、リボルビング払いによるカードの利用があったものとして第32条によりお支払いいただきます。
2.会員が前項の当行の定める条件に違反した場合、支払方法の変更は無効となり、会員は当行に対する債務を直ちに一括して支払うものとします。
〈第6章 相殺に関する条項〉
第33条(当行からの相殺)
1.期限の到来、期限の利益の喪失、その他の事由によって会員が当行に対する債務を履行しなければならない場合には、当行はその債務と会員の預金その他当行に対する債権とを、その債権の期限のいかんに関わらず、いつでも相殺することができます。
2.前項の相殺ができる場合には、当行は事前の通知および所定の手続を省略して預金その他当行に対する債権を払い戻し、この取引の債務の返済に充当することもできるものとします。この場合、当行は会員に対して充当した結果を通知します。
3.前二項により相殺等をする場合、債権債務の利息および遅延損害金の計算は、その期間を計算実行の日までとし、預金その他債権の利率については会員と当行の間に別の定めがある場合を除き、当行の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割で計算します。
第34条(会員からの相殺)
1.会員は弁済期にある預金その他の債権とこの取引から生じる一切の債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項により相殺する場合、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他債権の証書、通帳は直ちに当行に提出してください。
3.第1項により相殺した場合における債権債務の利息および遅延損害金の計算については、その期間を当行の計算実行の日までとし、預金等の利率については会員と当行の間に別の定めがある場合を除き、当行の定めによります。また、期限前弁済について繰上返済手数料など別途の手数料の定めがあるときは、その定めに従うものとします。
第35条(相殺における充当の指定)
1.当行から相殺等をする場合に、会員がこの取引により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、当行は債権保全上の事由によりどの債務に充当するかを指定することができ、会員はその指定に対して異議を述べないものとします。
2.会員から相殺をする場合に、会員がこの取引により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、会員はどの債務に充当するかを指定することができます。なお、会員がどの債務に充当するかを指定しなかったときは当行が指定することができ、会員はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.会員の当行に対する債務のうち1つでも返済の遅延が生じている場合等において前項の会員の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときには、当行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無の状況等を考慮して、どの債務に充当するかを指定することができます。
4.第2項なお書き、または前項の場合、当行は会員の期限未到来の債務を指定し、当該債務の期限前返済に充当することができるものとします。
【お問合せ・相談窓口】
1.商品などについてのお問合せ・ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.本規約についてのお問合せ・ご相談および支払停止の抗弁に関する書面(会員規約第29条第5項)については、当行におたずねください。
株式会社静岡銀行 クレジットカードセンター
〒400-0000 xxxxxxxx0-00-00 XXX 054-349-2211
3.保証委託約款に関するお問い合わせ・ご相談については、保証会社におたずねください。静銀ディーシーカード株式会社
〒400-0000 xxxxxxxx0-00-00 XXX 054-3 4 4-1 1 5 5
4.その他当行へのご意見・ご要望については、下記にお申し付けください。株式会社静岡銀行 お客さまサービス室
〒400-0000 xxxxxxxxx0-0
XXL 054-261-3131,054-345-5411( 代表)
[当行または三菱UFJニコスが加盟する個人信用情報機関の名称、問合せ電話番号、およびホームページアドレス]株式会社シー・アイ・シー TEL 0120 - 810 - 414
xxxxx://xxx.cic.co.jp
全国銀行個人信用情報センター TEL 03 - 3214 - 5020 xxxxx://xxx.zenginkyo.or.jp/pcic/
株式会社日本信用情報機構 TEL 0570 - 055 - 955 xxxxx://xxx.jicc.co.jp
なお、各個人信用情報機関の業務内容、加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、各機関のホームページをご覧ください。
[当行または三菱 UFJ ニコスが加盟する個人信用情報機関に登録される情報とその期間]
登録情報 | 登録の期間 | |||
株式会社 シー・アイ・シー (CIC) | 全国銀行個人信用情報センター (KSC) | 株式会社 日本信用情報機構 (JICC) | ||
① | 本人を特定す るための情報 | 登録情報②③④のいずれかに登録されている期間 | ||
② | 本契約に係る申込みをした 事実 | 当機関に照会 した日から 6 ヵ 月間 | 当機関利用日から 1 年を超えない期間 | 当該照会日から 6 ヵ月以内 |
本契約に係る | 契約期間中お | 契約期間中および契 | 契約継続中及び契約終了 | |
客観的な取引 | よび契約終了 | 約終了日(完済してい | 後 5 年以内(ただし、債権 | |
③ | 事実 | 後 5 年以内 | ない場合は完済日)か | 譲渡の事実に係る情報に |
ら 5 年を超えない期間 | ついては当該事実の発生 | |||
日から 1 年以内) | ||||
債務の支払い | 契約期間中お | 契約期間中および契 | 契約継続中及び契約終了 | |
を延滞した事 | よび契約終了 | 約終了日(完済して | 後 5 年以内 | |
④ | 実 | 後 5 年間 | いない場合は完済日) | |
から 5 年を超えない | ||||
期間 |
上記の3機関は相互に提携しています。また、割賦販売法に基づく指定信用情報機関はCICとなります。なお、当行はKSC、CIC、JICC、三菱UFJニコスはCIC、JICCに加盟しています。
≪分割払い(含むボーナス併用分割払い)について≫
●分割払い(含むボーナス併用分割払い)の支払回数、支払期間、手数料率(実質年率)
支払回数(回) | 3 回 | 5 回 | 6 回 | 10 回 | 12 回 | 15 回 | 18 回 | 20 回 | 24 回 |
支払期間(ヵ月) | 3ヵ月 | 5ヵ月 | 6ヵ月 | 10ヵ月 | 12ヵ月 | 15ヵ月 | 18ヵ月 | 20ヵ月 | 24ヵ月 |
手数料率(実質年率) | 一般カード 15.0%、ゴールドカード 12.0% |
※1 分割払い・ボーナス併用分割払いの支払回数は、原則上記表に記載の通りとします。ただし、当行が承認した場合には上記支払回数以外の利用ができるものとし、この場合の分割払いの手数料は、当行所定の実質年率(本表の実質年率に準じます。)にて計算するものとします。
※2 ※1にかかわらず、一部の分割払い取扱加盟店では、支払回数、分割払いの手数料率(実質年率)が異なる場合があります。
※3 ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月(冬期)と7月(夏期)とし、最初に到来したボーナス月よりお支払いいただきます。なお、会員の利用日、支払回数によっては、ボーナス併用分割払いのお取扱いができない場合
があります。
●支払総額の具体的算定例(分割払いのお支払例)①:10 月1日に一般カードで現金価格6万円(消費税込)の商品を
6回払い(実質年率15.0%)でご購入された場合
支払回数 (実質年率) | 3 回払い (15.0%) | 5 回払い (15.0%) | 6 回払い (15.0%) | 10 回払い (15.0%) | 12 回払い (15.0%) |
分割支払金の利用代金 (現金価格)に対する割合 | 0.34170110 | 0.20756201 | 0.17403368 | 0.10700304 | 0.09025830 |
支払回数 (実質年率) | 15 回払い (15.0%) | 18 回払い (15.0%) | 20 回払い (15.0%) | 24 回払い (15.0%) |
分割支払金の利用代金 (現金価格)に対する割合 | 0.07352643 | 0.06238475 | 0.05682037 | 0.04848662 |
①分割支払金(月々の支払額) 60,000円×0.17403368=10,442円(1円未満切捨て。 以下同じ)
②支払総額(分割支払金合計) 62,533円(元利均等残債方式により、最終回の支払額は端数調整しております。)
■第1 回目お支払い( 11 月10 日)
・分割支払金 10,442円
内手数料60,000円×15.0%×26日÷365日=641円(※初回は日割計算となります。)元金 10 , 442 円-641 円= 9, 801 円
・支払後残元金 60 , 000 円-9 , 801 円=50 , 199 円
■第2 回目お支払い( 12 月10 日)
・分割支払金 10 , 442 円
内手数料50 , 19 9円×15 . 0 %÷12ヵ月=627円(※2回目以降は月利計算となります。)元金 10 , 442 円-627 円=9 , 815 円
・支払後残元金 50 , 199 円-9 , 815 円=40 , 384 円
■以下、第3 回目以降の分割支払金の内訳は次表のとおりとなります。(単位:円)
支払回数 | 1 回目 | 2 回目 | 3 回目 | 4 回目 | 5 回目 | 6 回目 | 合計 | |
分割支払金 | 10.442 | 10.442 | 10.442 | 10.442 | 10.442 | 10.323 | 62.533 | |
内手数料 | 641 | 627 | 504 | 380 | 254 | 127 | 2.533 | |
内元金 | 9.801 | 9.815 | 9.938 | 10.062 | 10.188 | 10.196 | 60.000 | |
支払後残元金 | 50.199 | 40.384 | 30.446 | 20.384 | 10.196 | 0 | - |
支払回数 (実質年率) | 3 回払い (12.0%) | 5 回払い (12.0%) | 6 回払い (12.0%) | 10 回払い (12.0%) | 12 回払い (12.0%) |
分割支払金の利用代金 (現金価格)に対する割合 | 0.34002211 | 0.20603979 | 0.17254834 | 0.10558207 | 0.08884878 |
●支払総額の具体的算定例(分割払いのお支払例)②:10月1日にゴールドカードで現金価格6万円(消費税込)の商品を6回払い(実質年率12 . 0%)でご購入された場合
支払回数 (実質年率) | 15 回払い (12.0%) | 18 回払い (12.0%) | 20 回払い (12.0%) | 24 回払い (12.0%) |
分割支払金の利用代金 (現金価格)に対する割合 | 0.07212372 | 0.06098202 | 0.05541531 | 0.04707344 |
①分割支払金(月々の支払額) 60,000円×0.17254834=10,352円(1円未満切捨て。 以下同じ)
②支払総額(分割支払金合計) 62,023円(元利均等残債方式により、最終回の支払額は端数調整しております。)
■第1 回目お支払い( 11 月10 日)
・分割支払金 10 , 352 円
内手数料60 , 000 円×12 . 0%× 26 日÷365 日=512 円(※初回は日割計算となります。)元金 10 ,352円-512円= 9 , 840 円
・支払後残元金 60 , 000 円-9 , 840 円=50 , 160 円
■第2 回目お支払い( 12 月10 日)
・分割支払金 10 ,352円
内手数料50 , 160 円×12 . 0 %÷12 ヵ月=50 1 円(※2 回目以降は月利計算となります。)元金 10 ,352円-501円=9 , 851円
・支払後残元金 50 , 160 円-9 , 851 円=40 , 309 円
■以下、第3回目以降の分割支払金の内訳は次表のとおりとなります。(単位:円)
支払回数 | 1 回目 | 2 回目 | 3 回目 | 4 回目 | 5 回目 | 6 回目 | 合計 | |
分割支払金 | 10,352 | 10,352 | 10,352 | 10,352 | 10,352 | 10,263 | 62,023 | |
内手数料 | 512 | 501 | 403 | 303 | 203 | 101 | 2,023 | |
内元金 | 9,840 | 9,851 | 9,949 | 10,049 | 10,149 | 10,162 | 60,000 | |
支払後残元金 | 50,160 | 40,309 | 30,360 | 20,311 | 10,162 | 0 | - |
≪リボルビング払いについて≫
●リボルビング払いの手数料率
一般カード :実質年率15.0%ゴールドカード:実質年率12.0%
(毎月締切日の翌日から翌月締切日までの日割計算)
●リボルビングお支払コース(「毎月のお支払額」算定表)
方式 | お支払コース | 締切日のご利用残高 | ||||||
10 万円以下 | 10 万円超 20 万円 以下 | 20 万円超 30 万円 以下 | 30 万円超 40 万円 以下 | 40 万円超 50 万円 以下 | 50 万円超 60 万円 以下 | 60 万円超 10 万円 増す毎に | ||
元金定額方式 | ① 定額 コース (元金別に 6 種類) | 元金(5 千円・1 万円・2 万円・3 万円・4 万円・5 万円)+手数料(ご利用残高に対する日割計算による) | ||||||
残高スライド方式 | ② 5 千円 コース | 5 千円 | 1 万円 | 1 万 5 千円 | 2 万円 | 2 万 5 千円 | 3 万円 | 1 万円ずつ加算 |
③ 1 万円 コース | 1 万円 | 2 万円 | 3 万円 | 4 万円 | 5 万円 | 6 万円 | ||
④ 2 万円 コース | 2 万円 | 3 万円 | 4 万円 | 5 万円 | 6 万円 | |||
⑤ 3 万円 コース | 3 万円 | 4 万円 | 5 万円 | 6 万円 | ||||
⑥ 4 万円 コース | 4 万円 | 5 万円 | 6 万円 | |||||
⑦ 5 万円 コース | 5 万円 | 6 万円 | ||||||
●ボーナス月加算お支払い:会員の方があらかじめ選択した月(年 2 回に)、 ボーナス加算額を通常のお支払額に加えてお支払いいただきます。 |
●元金定額方式の場合
リボルビングご利用残高(元金)がご指定されたコースのお支払額に満たない場合は、リボルビングご利用残高(元金)(リボルビング払い手数料がある場合には、元金との合計額)をお支払いいただきます。
●残高スライド方式の場合
リボルビングご利用残高(元金)と手数料の合計額が各コースの最低お支払額に満たないときは、その合計額をお支払いいただきます。
●弁済金の額の具体的算定例(リボルビング払いのお支払例)①:10 月1 日に一般カードで現金価格3 万円(消費税込み)のご利用をされた場合(実質年率15.0%で計算)
<元金定額方式で「定額5 千円コース」の場合>
■第1 回目お支払い(11 月10 日)弁済金 5,000 円内手数料0 円 元金5,000 円
■第2 回目お支払い(12 月10 日)弁済金 5,371 円
内手数料371円=(3 万円×15.0%×26 日÷365 日)+ {(3万円-5千円)×15 . 0%×5 日÷365 日}元金5 , 000 円
以下弁済金は1 月10 日5 , 297 円(内手数料297 円)、2 月10 日5 , 2 43円(同 243円)、3月10日5 , 180円(同 180
円)、4 月1 0 日5 , 1 04円(同104円)、5 月10日53円(同53円)で完済となります。
<残高スライド方式で「5千円コース」の場合>
■第1 回目お支払い(11 月10 日)弁済金 5,000 円内手数料0 円 元金5,000 円
■第2 回目お支払い(12 月10 日)弁済金 5,000 円
内手数料371円=(3 万円×15.0%×26 日÷365 日)+ {(3万円-5千円)×15 . 0%×5 日÷365 日}元金4 , 629円= 5 , 000 円-371円
以下弁済金は1 月10 日5 , 000 円(内手数料297 円)、2月10 日5 , 000 円(同 248 円)、3 月10 日5 , 000 円(同
188 円)、4 月10 日5 , 000 円(同 115 円)、5 月10 日1 , 286 円(同67 円)、6 月10 日12 円(同12 円)で完済となります。
●弁済金の額の具体的算定例(リボルビング払いのお支払例)②:1 0月1日にゴールドカードで現金価格3万円(消費税込み)のご利用をされた場合(実質年率12 . 0%で計算)
<元金定額方式で「定額5 千円コース」の場合>
■第1 回目お支払い(11 月10 日)弁済金 5,000 円内手数料0 円 元金5,000 円
■第2 回目お支払い(12 月10 日)弁済金 5,297 円
内手数料297 円=(3 万円×12.0%×26 日÷365 日)+ {(3万円-5千円)×12 . 0%×5 日÷365 日}元金5 , 000 円
以下弁済金は1 月10 日5 , 237 円(内手数料237 円)、2 月10 日5 , 194 円(同 194 円)、3 月10 日5 , 144 円
(同 144 円)、4 月10 日5 , 083 円(同83 円)、5 月10 日42 円(同42 円)で完済となります。
<残高スライド方式で「5千円コース」の場合>
■第1 回目お支払い(11 月10 日)弁済金 5,000 円内手数料 0 円 元金 5,000 円
■第2 回目お支払い(12 月10 日)弁済金 5,000 円
内手数料 297円=(3 万円×12.0%×26 日÷365 日)+ {(3万円-5千円)×12 . 0%×5 日÷365 日}元金4,703 円=5,000 円-297 円
以下弁済金は1 月10 日5,000 円(内手数料238 円)、2 月10 日5,000 円(同 197 円)、3 月10 日5,000 円(同 149円)、4 月10 日5,000 円(同 89 円)、5 月10 日1,020 円(同50 円)、6 月10 日7 円(同7 円)で完済となります。
≪キャッシングサービスの利息について≫
●キャッシングサービス利率
一般カード :実質年率14 .5 %
ゴールドカード:実質年率11 .5 %
(ご利用日数による日割計算)
※1 当行所定の基準により金利を優遇した場合は、上記金利とは異なる場合があります。
※2 1 回払いの場合、上記利率とし、ご利用日の翌日から支払日までの日割計算。リボルビング払いの場合も、上記利率とし、ご利用後 1 回目の支払いはご利用日の翌日から締切日までの日割計算。2 回目以降の支払いは締切日翌日から翌月締切日までの日割計算。
ご利用代金明細書発行に関する特別規約
本特別規約(以下「本特約」と称します。)は、三菱 UFJ ニコス株式会社(以下「三菱 UFJ ニコス」といいます。)と株式会社静岡銀行(以下「当行」といいます。)のしずぎんjoyca(ジョイカ)会員規約(以下「会員規約」といいます。)に定められたご利用代金明細書の発行とその費用の取扱いその他これらに関連する事項について、会員規約の特別規約として定めたものです。
第 1 条(本特約の適用範囲およびその効力)
1.本特約は、会員規約に定める本人会員のうち、当行および三菱UFJ ニコス(以下「両社」といいます。)が別に定めるカードの貸与を受けた者(以下「対象本人会員」と称します。)に対して適用されるものとします。この場合において、両社が別に定めるカードは、当行または三菱UFJ ニコスウェブサイトに掲出する方法により公表します。
2.本特約の内容が、会員規約または会員規約に関連する他の特約と抵触する場合には、本特約がこれらに優先し適用されるものとします。
第 2 条(ご利用代金明細書のオンライン明細書切替サービスによる提供等)
1.当行は、会員規約第 7 条第 4 項に定めるご利用代金明細書につき、同項第 1 文の規定にかかわらず、対象本人会員が両社の DC ブランド会員向けウェブサイトである「DC Web サービス」内で提供される「オンライン明細書切替サービス」に登録した場合は、電磁的記録の提供の方法によって、会員規約第 7 条第 4 項第 1 文に定める通知に代えることができるものとします。
2.対象本人会員は、前項の方法によりご利用代金明細書記載事項の提供を受ける場合は、会員規約第 7 条第 1 項に定める約定支払日の前月 15 日までに、「DC Web サービス」および「オンライン明細書切替サービス」に登録し、かつ対象本人会員の資格を有する間、これを維持するものとします。
第 3 条(発行手数料の支払義務)
1.当行は、対象本人会員が前条第 2 項に定める時期までに電磁的記録の提供の方法を登録しない場合には、ご利用代金明細書を対象本人会員の届出住所宛に送付するものとし、対象本人会員は、当行に対しご利用代金明細書の発行および送付に係る手数料(以下「発行手数料」と称します。)として当行が定める額を支払うものとします。
2.ご利用代金明細書が送付されたときは、対象本人会員が両社に届出た住所の変更手続をしない場合、その他当行の責に帰すべき事由によらずご利用代金明細書が到着しなかった場合であっても、対象本人会員は発行手数料を支払うものとします。
第 4 条(発行手数料の支払時期および支払方法)
発行手数料は、当該発行手数料に係るご利用代金明細書で請求するショッピング利用代金等の約定支払日に当該代金等と合算して支払うものとします。
第 5 条(発行手数料の対象としない場合)
第 3 条の定めにかかわらず、以下のいずれかに該当する場合、当該対象本人会員は、発行手数料の支払義務の対象外とします。
(1)当該ご利用代金明細書に、ショッピング利用の支払方法が 2 回払い、分割払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いであるご利用明細が含まれる場合
(2)当該ご利用代金明細書に、リボルビング払いのショッピング利用に係る請求が含まれる場合
(3)当該ご利用代金明細書に、キャッシングサービスに係る請求が含まれる場合
(4)当該ご利用代金明細書にかかるご利用代金のお支払時に満 75 歳以上の場合
(5)前各号のほか、当行が発行手数料の対象としないものとして別途認める場合第 6 条(発行手数料の返金)
当行が第 3 条第 1 項の定めにより対象本人会員に対してご利用代金明細書を送付し、対象本人会員が発行手数料を支払った場合であっても、当該ご利用代金明細書に記載されたショッピング利用代金すべてについて、対象本人会員に支払義務がない場合には、当行は、会員の請求により、当該ご利用代金明細書に係る発行手数料を返金します。
第 7 条(発行手数料の返金口座)
前条により当行が発行手数料を返金する場合には、対象本人会員名義の預金口座への振込みの方法によるものとします。この場合において、支払預金口座として当行に登録された預金口座がある場合には当該口座への振込みとし、支払預金口座の登録が存在しない場合には、預金口座の届出をしていただきます。当行は、かかる預金口座の届出がなされるまで、発行手数料の返金を行わないことができるものとします。
第 8 条(発行手数料の相殺)
前条の定めにかかわらず、当行が会員に対して金銭債権を有している場合には、その履行期において特段の意思表示をすることなく、当該金銭債権に返金すべき発行手数料を充当することができるものとします。
第 9 条(発行手数料の利息)
当行は、発行手数料の返金をすべき場合、返金すべき金員に対し利息を付さないものとします。第 10 条(本特約の変更)
本特約の変更について、当行または三菱 UFJ ニコスから変更内容または新特約を通知した後にカードを利用したときは、対象本人会員が変更事項または新特約を承認したものとみなします。また、両社は、法令により本特約を変更することが許容される場合には、当該法令に定めるところにより本特約を変更することがあります。