2 当公庫は、当公庫の基準に従って利用申込者の利用の可否を判断し、当公庫が本サービスの利用を承諾する場合は、届出を受けたメールアドレスに対し契約者ごとに発行さ れるユーザーID 及び仮パスワードをメール送信の方法により通知するとともに、本サービスのウェブページの URL 及び到達確認コードが記載されたメールを送信します。
日本公庫電子契約サービス(国民生活事業) 利用規約
日本公庫電子契約サービス(国民生活事業)利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社日本政策金融公庫国民生活事業(以下「当公庫」といいます。)が提供する日本公庫電子契約サービス(国民生活事業)(以下「本サービス」といいます。)をお客さまが利用する際に、お客さまと当公庫との間で適用される条件を定めるものです。
(本サービスの内容)
第1条 本サービスは、当公庫が本サービスの利用を認めたお客さま(以下「契約者」といいます。)が、インターネットに接続されているパーソナルコンピュータ、スマートフォン等の端末(以下「端末」といいます。)により、当公庫所定のウェブページを介して、当公庫所定の取引に係る電子署名による当公庫との契約締結及び契約内容の確認・閲覧(以下「契約締結等」といいます。)を行うことができるサービスです。
(本サービスの利用条件)
第2条 本サービスの利用を希望する者は、本規約の内容を承諾し、かつ次の各号に定める事項を当公庫所定の方法で当公庫に届け出ることにより、本サービスの利用申込をすることができます。
(1)本サービスの利用申込を行う者(以下「利用申込者」といいます。)の氏名(法人の場合は商号又は名称及び代表者氏名)、ショートメッセージサービスが利用可能な携帯電話番号及びメールアドレス(個人の場合は利用申込者本人のみが、法人の場合は当該法人の代表者のみが、閲覧及び送受信可能なもの)
(2)その他当公庫所定の届出事項
2 当公庫は、当公庫の基準に従って利用申込者の利用の可否を判断し、当公庫が本サービスの利用を承諾する場合は、届出を受けたメールアドレスに対し契約者ごとに発行されるユーザーID 及び仮パスワードをメール送信の方法により通知するとともに、本サービスのウェブページの URL 及び到達確認コードが記載されたメールを送信します。
3 契約者は、本サービスの利用の承諾を受けた後、速やかに「日本公庫電子契約サービス(国民生活事業)の利用に関する同意書」及び当公庫が求める書類(以下これらを「同意書等」といいます。)を合わせて提出しなければなりません(当公庫が提出を不要と判断した場合を除きます。)。
このほか、当公庫が同意書等の提出を求めた場合も、同様とします。
4 署名者(本サービスの利用に伴い端末に表示された電磁的記録による借用証書その他の契約書類(以下「契約書等」といいます。)に電子署名を施すことにより、当公庫との契約締結等を行う権限を有する個人をいい、契約者が個人の場合はご本人に、法人の場合は当該法人の代表者に限ります。以下同じ。)は、本サービスのウェブページにアクセスしユーザーID 及び到達確認コードの入力を行うことにより、本サービスの利用を開始できます。
5 契約者が法人であるために契約者と署名者が異なる場合、契約者は署名者に対し、本規約における署名者の義務を遵守させるものとします。また、署名者による義務違反の責任は契約者が負うものとします。
6 契約書等への電子署名にあたり、当公庫は、当公庫所定の方法により届け出ていただいたショートメッセージサービスが利用可能な携帯電話番号あてに、契約の都度認証コードが記載されたショートメッセージを送信します。本項によるショートメッセージを受信できない場合、本サービスを利用することができず、当公庫はこれについて一切の責任を負いません。
7 当公庫が本サービスの利用を承諾した場合であっても、当公庫は契約者又は署名者に対し融資する義務を負いません。
(本サービスの利用環境等)
第3条 署名者が使用する端末によっては、本サービスを利用できない場合があります。契約者及び署名者は、自らの責任と費用負担で、本サービスを利用するにあたり必要となる端末等の取得、維持、管理等を行うものとし、当公庫はこれらについて、一切の責任を負いません。
2 本サービスの利用可能時間は、当公庫所定の利用可能時間とします。
なお、臨時のシステム調整等の実施により、本サービスの全部又は一部を利用することができない場合があります。
3 本サービスの利用は、日本国内からの利用に限られるものとします。
(ID・パスワード等の管理)
第4条 署名者は、ユーザーID 及び仮パスワードを通知された場合、次の各号のとおり取り扱うものとします。
(1)署名者は、仮パスワードの通知後、速やかに仮パスワードを変更し、変更後のパスワードにより本サービスの利用を開始するものとします。また、署名者はパスワードを定期的に変更するものとします。
(2)署名者は、ユーザーID 及びパスワードを第三者に一切開示せず厳重に管理するものとします。
(3)署名者は、ユーザーID 又はパスワードが盗用され又は盗用のおそれがあることを知った場合には、直ちに当公庫にその旨を通知するとともに、当公庫(その委託を受けた者を含みます。以下同じ。)からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
(本人の意思による署名手続き)
第5条 署名者は、本サービスの利用にあたっては、本サービスのウェブページにおいて、ユーザーID、パスワード及び認証コードを正確に入力するものとします。署名者の入力したユーザーID、パスワード及び認証コードと、本サービスに登録されているユーザーID、パスワード及び認証コードとの一致を当公庫が確認した場合には、当該入力に使用した端末による本サービスの利用は署名者の意思によるものとみなします。
2 署名者の意思による本サービスの利用は、契約者の意思によるものとみなします。
(電子契約の手続き)
第6条 本サービスを利用して締結する契約に関する情報は、当公庫が事前に契約者と協議した内容に従って、当公庫が本サービス上に登録します。
2 署名者は、前項により本サービス上に登録された内容に誤りがないことを確認した上で、本サービスに登録された携帯電話番号あてに送信された認証コードを入力して、電子署名を施すことにより、契約締結の意思表示を行うものとします。
3 署名者は、電子署名を行う場合は日鉄ソリューションズ株式会社の電子証明書が信頼できるものと認め、当該電子証明書を利用して電子署名を行います。
4 本サービスを利用して締結する各契約について、同意書等が契約者から当公庫に提出されない場合、当公庫は当該各契約手続の取消しに係る措置を行うことができるものとします。
5 本サービスを利用して締結された各契約の内容は、本サービス上では署名者のみが閲覧することができます(署名者に閲覧権限のない場合を除く。)。閲覧権限を有しない者が閲覧する場合は、閲覧権限を有する署名者が本サービス上から契約書等をダウンロードし、適宜の方法で閲覧権限を有しない者に提供する必要があります。
6 契約者と当公庫の間で、契約書等の契約内容について疑義が生じた場合には、当公庫が保有する契約書等の記録内容を正しいものとみなします。
7 本サービスを利用して締結した契約に訂正、取消し等を行う必要性が生じた場合は、当公庫所定の手続きに従うものとします。
8 本サービスにより締結された契約書等は、根抵当権設定者と公庫との間で締結された根抵当権設定契約における被担保債権「証書貸付取引」に含まれます。
(セキュリティ対策)
第7条 契約者は、署名者の使用する端末へのセキュリティソフトの導入等のセキュリティ対策、不正利用防止対策等の措置を実施した上で、署名者に本サービスを利用させることとします。
(禁止事項)
第8条 利用申込者及び契約者は、本規約に定める事項を遵守するほか、本サービスの利用にあたり次の各号の行為を行わないものとします。また、契約者は署名者にも、次の各号の行為を行わせないものとします。
(1)本規約及び当公庫所定の方法により提示された注意事項等に反する行為
(2)公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為
(3)犯罪的行為若しくは犯罪的行為に結びつく行為又はそれらのおそれのある行為
(4)法令に反する行為又はそのおそれのある行為
(5)当公庫若しくは第三者の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上若しくは契約上の権利を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(6)当公庫又は第三者に不利益を与える行為
(7)本サービスの利用申込時に虚偽の情報を申請する行為
(8)第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(9)当公庫が保有する情報を改ざん又は消去する行為
(10)有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は第三者が受信可能な状態に置く行為
(11)故意、過失を問わず、本サービスの円滑な運営に支障を与える一切の行為
(12)本サービスのネットワーク若しくはシステム等に不正にアクセスし、又は不正なアクセスを試みる行為
(13)その他当公庫が不適当と判断する行為
2 前項各号に該当する行為又は利用申込者、契約者若しくは署名者の責めに帰すべき事由により、当公庫に損害を与えた場合には、利用申込者又は契約者は当公庫が被った損害を賠償する責任を負うものとします。
3 当公庫は、契約者又は署名者が本条第1項各号に該当する行為を行った場合には、事前に通知することなく、本サービスの全部若しくは一部の利用を制限し、又は利用停止することができるものとします。
(免責事項等)
第9条 次の各号に掲げる当公庫の責めに帰すべからざる事由による本サービスの全部又は一部の利用不能、取扱いの遅延等により生じた損害については、当公庫が特に必要と認めた場合を除き一切の責任を負いません。
(1)天災若しくは人災又は裁判所若しくは行政等の公的機関による措置等のやむを得ない事由があるとき。
(2)当公庫が相当の安全管理措置を講じたにもかかわらず、通信機器又はコンピュータ等に障害が生じたとき。
(3)電源の供給停止、回線障害、電話の不通、インターネット若しくはコンピュータ等の障害、回線の不通若しくは混雑、通信経路における取引情報の漏洩又は通信業者のシステム障害等が生じたとき。
(4)システムの保守若しくは点検又は技術上若しくは運用上の理由等により緊急に本サービスを停止する必要があると当公庫が判断したとき。
(5)電子証明書の認証局及びタイムスタンプの発行局がサービスを停止したとき。
(6)その他当公庫の責めに帰すべからざる事由が生じたとき。
2 当公庫が、ユーザーID、パスワード及び認証コードの一致を確認して取扱いをした場合には、ユーザーID、パスワード及び認証コードにつき、不正使用及び盗用並びに通信電文の改ざん及び盗み見その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当公庫は一切の責任を負いません。
3 契約者が提出した同意書等上の印影を当公庫が相当の注意をもって提出された印鑑証明書の印影と照合し、相違ないものと認めて取扱いをした場合には、それらの書面又は印影につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当公庫は一切の責任を負いません。
4 法令、規則、行政庁の命令又は当局検査等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられている場合、当公庫は契約者の承諾なくして、当該法令、規則、行政庁の命令又は当局検査等に定める手続きに基づいて当該情報を開示することがあります。情報を開示したことにより生じた損害について、当公庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当公庫は一切の責任を負いません。
5 本サービスを利用したことによる損害は、当公庫に重大な過失がある場合(本サービスに関する契約が消費者契約法に定める消費者契約においては、軽過失がある場合を含みます。)を除き、契約者が一切の責任を負うものとします。
なお、当公庫に重大な過失がある場合の損害賠償責任は、契約者に通常生じる直接の損害に限るもの
とします。
6 本サービスの提供元である日鉄ソリューションズ株式会社は、契約者又は署名者に対し直接には何らの責任も負わないものとします。契約者又は署名者は、本サービスの利用に関するすべての要求を当公庫に対して行うものとします。
7 契約者又は署名者は、契約者又は署名者による本サービスの利用に関して第三者に与えた損害については、当公庫及び本サービスの提供元である日鉄ソリューションズ株式会社が当該第三者に対して責任を負わないことを確認します。
(届出事項の変更等)
第 10 条 次の各号に掲げる届出事項を変更する場合、契約者は直ちに当公庫所定の方法により届け出るものとします。
(1)署名者の氏名
(2)署名者の携帯電話番号
(3)署名者のメールアドレス
2 契約者(契約者が個人の場合において、契約者について相続の開始があった場合には、当該契約者の地位を承継した者)は、署名者に次の各号に定める事由が生じた場合には、直ちに当公庫に届け出るものとします。
(1)相続の開始があったとき。
(2)支払の停止、破産手続開始又は民事再生手続開始の申立があったとき。
(3)後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたとき。
(4)署名者が署名者としての権限を喪失したとき。
(5)契約者が法人の場合において、署名者が当該法人の代表者ではなくなったとき。
3 契約者は、署名者を変更する場合は、当公庫所定の手続きによりその旨を届け出るものとします。契約者からの届出前に変更前の署名者が行った行為の効果は、契約者に帰属するものとします。
4 届出事項の変更は、当公庫所定の方法により届け出ない限り、その効力を生じないものとします。
(届出連絡先への通知)
第 11 条 当公庫は、契約者又は署名者に対し、利用内容等について通知、照会又は確認を行うことがあります。その場合、契約者が当公庫所定の方法により予め当公庫に届け出た住所、電話番号又はメールアドレスを連絡先とします。
2 当公庫が、前項に基づく連絡先に通知、照会又は確認のための文書、電子メールを発送若しくは発信した場合には、これらが延着し、又は到達しなかった場合でも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(サービスの停止、解約)
第 12 条 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当公庫はいつでも契約者に事前に通知することなく本サービスの全部又は一部の利用を停止することができるものとします。
(1)支払の停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立があっ
たとき。
(2)電子交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3)契約者の財産について、仮差押、保全差押、若しくは差押の命令・通知が発送されたとき、又は競売手続の開始があったとき。
(4)前三号のほか、当公庫が契約者の信用情報に重大な変化が生じたと判断したとき。
(5)解散その他営業活動を停止したとき。
(6)相続の開始があったとき。
(7)本規約に定める届出(変更の届出を含みます。)につき、届出に懈怠があったとき又は届出内容に虚偽の内容があることが判明したとき。
(8)契約者が不正な取引を行ったと当公庫が判断したとき。
(9)契約者が法律、命令、処分、規制、その他公序良俗に違反する行為に該当する行為を行ったとき、又は該当するおそれがあると当公庫が判断したとき。
(10)本規約、その他契約者が当公庫と締結している約定、契約に違反した場合等、当公庫が本サービスの利用停止を必要と判断する事由が生じたとき。
(11)前各号に定めるほか、当公庫が本サービスの利用停止を必要と判断する相当の事由が生じたとき。
2 本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。契約者による解約は、当公庫所定の書面を当公庫に提出する方法によるものとします。ただし、契約者は、本サービスにより締結した契約及び当該契約に基づく債務が残存している間は、本サービスを解約することはできません。
なお、解約の申込の時点で処理が完了していない本サービスの利用による契約について、当公庫はその処理を完了する義務を負いません。
3 前項の解約の効力は、当公庫所定の方法により当公庫が解約手続きを完了したときに生じるものとします。
なお、契約者が当公庫所定の書面を当公庫に提出した後、解約手続き完了までに生じた損害については、当公庫は一切の責任を負いません。また、当公庫は解約手続きの完了について、契約者に対しその旨通知することを要しないものとします。
4 契約者に第1項各号の事由が一つでも生じたときには、当公庫は契約者に通知することで、いつでも本サービスを解約することができるものとします。
なお、契約者への通知の到達のいかんにかかわらず、契約者が予め届け出た住所又は所在地若しくはメールアドレスへ当公庫が解約の通知を発送又は発信したときに本サービスの利用契約は解約されたものとします。
5 本条の規定に基づき本サービス利用が停止された場合、又は本サービスの利用契約が解約された場合、これにより生じた損害について、当公庫は一切の責任を負いません。
(サービスの変更・廃止)
第 13 条 当公庫は、当公庫の都合により本サービスの内容を変更し、又は本サービスを停止し、若しくは廃止することができるものとします。この場合、契約者は当公庫に対して一切の異議を述べず、かつ本サービスの内容変更又は廃止によって生じた損害について、当公庫に対する賠償請求は行わないものとします。
2 契約者は、当公庫が本サービスの内容を変更又は廃止する場合、登録されている各種データを抹消することに対して異議を述べません。
(反社会的勢力の排除)
第 14 条 契約者及び署名者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号の一にでも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 契約者及び署名者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当公庫の信用を毀損し、又は当公庫の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 契約者若しくは署名者が、暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して契約者若しくは署名者が虚偽の申告をしたことが判明し、本サービスの利用を継続することが不適切である場合には、当公庫は契約者に事前に通知することなく本サービスの全部又は一部の利用を停止し、契約者に通知して本サービスを解約することができるものとします。この場合も第 12 条第4項なお書きが適用されるものとします。
4 前項の規定の適用により、契約者に損害が生じた場合であっても、当公庫は一切の責任を負いません。また、当公庫に損害が生じたときは、契約者がその責任を負うものとします。
(規定の準用・変更)
第 15 条 本規約に定めのない事項については、当公庫所定の各関連規定により取り扱います。
なお、本規約において定義のない用語で、各関連規定に定義のある用語については、係る定義の意味を有するものとします。
2 当公庫は、本規約を、契約者の目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変
更に係る事情に照らして合理的な内容に変更することができます。
なお、その場合、当公庫は変更後の内容及びその効力発生時期をウェブページその他適切な方法により公表し、変更後の内容は、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。
(権利義務譲渡の禁止)
第 16 条 契約者は、本規約上の権利又は義務の全部又は一部を他人に譲渡、質入その他の処分をしてはならないものとします。
(利用期間)
第 17 条 本サービスの利用期間は、当公庫が本サービスの利用を承諾した日から1年間とし、契約者又は当公庫から特に申出のない限り、利用期間満了日の翌日からさらに1年間継続され、以降も同様とします。ただし、当公庫に対する、本サービスにより締結された契約に基づく債務がなくなった日から5年以内(ただし、契約者によっては延長される場合があります。)に同一のユーザーID で新たな契約の締結をしなかった場合は、利用期間は終了するものとし、利用期間終了後は、本サービスでの契約書等の電子署名、確認、ダウンロード等を行えません。利用期間終了後に本サービスを再度利用する場合は、新たに当公庫所定の申込方法で本サービスの利用申込をし、当公庫の承諾を得る必要があります。その場合においても、前回利用していた間に本サービスで締結した契約書等の確認、ダウンロード等は行えません。
(収入印紙)
第 18 条 本サービスにおいて電磁的記録により締結する契約書等に関しては収入印紙は不要ですが、当公庫の指示により書面による変更契約を締結する場合には、借用証書に記載された金額に応じた収入印紙が必要となります。
(問い合わせ)
第 19 条 契約者又は署名者が本サービスの利用に関して問い合わせをする場合は、当公庫所定の連絡先窓口に対して行うものとします。
(障害発生の通知)
第 20 条 契約者又は署名者は、本サービスに障害が生じたときは、速やかにその旨を当公庫に通知するものとします。
(書面の利用等)
第 21 条 契約者は、本サービスが利用できない場合若しくはそのおそれのある場合又はやむを得ない事情がある場合には、当公庫と書面を取り交わすことにより契約締結等各種手続きができることを確認します。
(登録データの抹消等)
第 22 条 契約者及び署名者は、第 12 条第2項及び第3項により本サービスを解約する場合又は第 17 条により本サービスの利用期間が終了する場合、解約の意思表示を行う日又は利用終了日までに、登録したすべての文書のデータ及び属性のデータ(以下これらを「登録データ」といいます。)をダウンロードするものとし、本サービスの解約日又は利用終了日翌日以降に当公庫が登録データを抹消することに異議を述べないものとします。
2 第 17 条の利用期間及び前項に基づく登録データの抹消に係る定めにかかわらず、本サービスにより電磁的記録により締結された契約書等に関しては、当公庫が法令に従い設定した保存期間が経過した場合、本サービスから抹消され、契約書等の確認、ダウンロード等が行えません。
(準拠法と管轄)
第 23 条 本規約に係る準拠法は日本法とします。
2 本規約に基づく諸取引に関して訴訟の必要性が生じた場合には、当公庫の本店又は取引支店(取引支店が変更された場合は、変更後の取引支店)の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第xxの管轄裁判所とします。
以上
(2024 年4月1日現在)
<お客さまの情報の利用目的に係る同意について>
公庫が、契約者及び署名者の情報(個人情報を含む。)を次の利用目的の達成に必要な範囲で利用することについて、同意します。
1 ご本人の確認(融資制度等をご利用いただく要件等の確認を含む。)
2 ご融資のお申込の受付、ご融資の判断及びご融資後・お取引終了後の管理
3 ご契約の締結、法律等に基づく権利の行使や義務の履行
4 アンケートの実施等による調査・研究及び参考情報の提供
5 融資制度等のご案内のためのダイレクトメールの発送等(※)
6 ご質問、お問い合わせ、公庫からの照会その他お取引を適切かつ円滑にするための対応
7 (事業資金貸付をご希望の方又はご利用の方のうち、推薦団体を経由した融資(経営改善貸付等を含む。)をご希望の方又はご利用の方)公庫と推薦団体(商工会議所、商工会、都道府県商工会連合会、都道府県生活衛生同業組合及び都道府県生活衛生営業指導センター)との間における情報交換
8 (事業資金貸付をご希望の方又はご利用の方のうち、団体信用生命保険の加入をご希望の方)団体信用生命保険のご契約に係る事務手続のための公庫と(公財)公庫xxサービス協会及び(公財)公庫xxサービス協会が保険契約を締結する共同引受生命保険会社との間における情報交換
9 (教育資金貸付をご希望の方又はご利用の方のうち、(公財)教育資金融資保証基金の保証をご希望の方及び同保証付融資に保証加入される方)(公財)教育資金融資保証基金(以下「基金」といいます。)の保証に関する公庫と基金との間における情報交換
10 (教育資金貸付をご希望の方又はご利用の方)公庫が必要と認めた場合、入学(合格)及び在学に関
する学校への確認
※ 前5の利用目的の同意につきましては任意ですので、同意されない方は、取扱支店にお申し出ください(お借入の可否の判断には関係ございません。)。
以上