Contract
労 働 者 派 遣 契 約 書(案)
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「甲」という。)と 〇〇〇〇(会社名)(以下「乙」という。)とは、下記の条項に従い、労働者派遣契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 乙は、その雇用する労働者(以下「派遣労働者」という。)を別紙仕様書に記載した条件に適合するように甲に派遣し、xの指揮命令に従って業務に従事させ、甲は、これに対して乙に派遣料を支払うものとする。
(業務内容)
第2条 派遣労働者は、別紙仕様書に記載された業務に従事するものとする。
(契約期間)
第3条 本契約の契約期間は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとする。
(派遣料)
第4条 派遣料は、1時間当たりの単価を金 円(消費税及び地方消費税は含まない。)とする。
2 甲は、乙に対して労働者派遣に対する派遣料(派遣労働者を休日又は時間外に就業させた場合等には割増派遣料を含むものとする。以下同じ。)の1ヶ月分を取りまとめる。
3 前項に定める派遣料の算出基準については、1分単位とする。なお、派遣料において生じた円未満の金額については切り捨てるものとする。
4 派遣労働者が、欠勤、遅刻等によって別紙仕様書に定める当該派遣労働者の就業日又は就業時間に就業しなかった場合、甲は当該就業しなかった日又は時間に相応する派遣料を支払うことを要しない。ただし、乙があらかじめ甲の承認を得た適正な代替労働者を派遣した場合は、この限りではない。
(就業)
第5条 派遣労働者は、甲の指定する場所において就業するものとする。具体的な就業場所、就業日、就業時間その他具体的就業事項は別紙仕様書に記載のとおりとする。
2 乙は、派遣労働者が休暇、病気等の事情により就業することができない場合には、甲に対しできる限り事前に報告する。
3 甲は、乙の派遣労働者が休暇、病気等の事情により就業することができない場合は、乙に代替労働者の派遣を求めることができる。
(甲の規則等の遵守)
第6条 乙は、乙の派遣労働者に対して、甲の職場秩序を維持するため、甲が指示する諸規則に従わせなければならいない。
(派遣労働者の交代等)
第7条 甲は、乙の派遣労働者が業務の遂行に当たり、著しく不適切と認められる場合、その理由を明示し、かつ猶予期間を与えた上で派遣労働者の交代を乙に要請することができる。
2 乙は、乙の事情により派遣労働者の変更を要する場合、変更する日の30日前までに、甲に対して変更の理由等を通知し、派遣労働者の変更をすることができる。
(派遣労働者に対する責任)
第8条 乙は、派遣労働者に対する課税の負担、その他人事管理に関する関係法令の適用について、派遣先使用者責任を除く一切の責任を負わなければならない。
(苦情処理)
第9条 甲は、派遣労働者から派遣就業に関して苦情を受けた場合には、速やかに乙にその旨を通知するものとする。
2 乙は、前項の通知を受けた場合には、迅速かつ適切な処理を図るものとし、甲は、これに協力するものとする。
(契約金額の請求)
第10条 乙は、甲に対し第4条第2項により取りまとめた金額に消費税額及び地方消費税を加算した金額により支払請求書を作成する。
2 前項の消費税額および及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。
3 本契約の締結後に、消費税法等の改正により消費税および地方消費税の税率が変動した場合、変動後の税率の適用日以降に実施した業務にかかる消費税額および地方消費税額は、変動後の税率により計算した額とする。
(派遣料の支払)
第11条 甲は、前条の規定により、乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に支払わなければならない。
(遅延利息)
第12条 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前条の期限までに対価を支払わないときは、その翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し昭和 24 年 12 月大蔵
省告示第 991 号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、本契約締結後に上記の率が変更された場合には、前条に規定する期日の翌日時点の率を基準としてその同率で計算して得られた額を乙に支払うべき遅延利息の額とする。
(危険負担)
第13条 天災その他甲乙いずれの責めにも帰せられない事由によって、個別派遣契約の継続が不可能となった場合には、当該個別派遣契約は失効するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第14条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約上の地位を第三者に承継させ、又は本契約によって生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ、若しくは担保に供してはならない。ただし、売掛債権担保融資制度に基づき融資を受けるに当たり信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の4に規定する金融機関に対し債権を譲渡する場合は、この限りではない。
2 乙は、前項ただし書の規定による債権譲渡をすることになったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。
(秘密の保持)
第15x xxx乙の派遣労働者は、本契約によって知り得た一切の内容(以下「秘密」とい
う。)本契約の目的以外に利用し、又は第三者に漏らしてはならない。ただし、以下に定めるものは、秘密に含まない。
(1)乙が甲より開示を受けた時点で既に公知であったもの
(2)乙が甲より開示を受けた時点で既に所有していたもの
(3)乙が甲より開示を受けた後に乙の責によらずに公知となったもの
(4)乙が正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに適法に入手したもの
(5)法令または裁判所の命令により開示を義務づけられたもの
2 乙は、甲に派遣する派遣労働者に対して、前項の義務を遵守させなければならない。
3 乙は、本契約締結と同時に又は締結後遅滞なく、別に定める秘密保持等に関する誓約書に署名押印し、甲に提出するものとする。
(個人情報の保護)
第16条 乙は、個人情報(本業務に際し、甲から提供された情報のうち、個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定める個人情報をいう。以下同じ。)を第三者(子会社(会社法
(平成 17 年法律第 86 号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に漏洩してはならない。
2 乙は、個人情報を取り扱う場合は、安全確保のための措置を講じ、善良な管理者の注意義務をもって管理し、そのために必要な措置を講ずるものとし、個人情報を紛失してはならない。
3 乙は、甲から提供を受けた個人情報について速やかに匿名化措置(氏名等を番号に置き換える等の措置をいう。以下同じ。)を講ずるものとし、当該情報についても、本契約に規定する個人情報として取り扱うべき義務を負うものとする。ただし、甲に対して匿名化措置を講じない理由を記載した書面を提出し、甲から書面による承認がある場合はこの限りではな
い。
4 乙は、個人情報について、本契約の目的の範囲内でのみ使用し、本契約の目的の範囲を超える使用、複製、改変が必要なときは、事前に甲から書面による承認を受けるものとする。
5 乙は、個人情報を第三者に漏洩したとき、又は、個人情報を紛失したときは、若しくは、それらの疑いが生じたときは、発生原因の如何にかかわらず直ちに甲に連絡するとともに、その詳細を速やかに書面にして報告しなければならない。
6 乙は、甲の事前の承認を受けた場合に限り、個人情報の取扱いを第三者(以下「個人情報取扱の再委託先」という。)に委託すること(以下「個人情報取扱の再委託」という。)ができる。ただし、個人情報取扱の再委託先はさらに第三者に個人情報取扱の再委託をすることは一切できないものとする。
7 乙は、個人情報取扱の再委託をする場合には、甲に対して次の各号に掲げる事項を記載した承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
(1)個人情報取扱の再委託する相手方の商号又は名称及び住所
(2)個人情報取扱の再委託を行う合理的理由
(3)個人情報取扱の再委託する相手方が講じる安全措置の内容及び客観的に証明できる書類
(4)その他必要と認められる事項
8 乙は、本契約の終了後、甲の指示に従い、速やかに個人情報を返還し、又は復元不可能な方法で消去し、甲の求めがあった場合は、返還又は消去について書面により報告書を提出 し、甲の承認を受けるものとする。
9 個人情報取扱の再委託先について第1項から前項までの規程を準用し、乙は個人情報取扱の再委託先と連帯して甲に対し責任を負うものとする。
(契約の解除)
第17条 甲は、いつでも自己の都合により、本契約の全部又は一部を解除することができ
る。
2 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約を直ちに解除することができる。この場合、乙は、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に納付しなければならない。
(1)支払停止又は支払不能となったとき。
(2)手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(3)差押え、仮差押え若しくは仮処分があったとき、又は競売の申立があったとき。
(4)破産、会社更生又は民事再生の手続開始申立があったとき。
(5)解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
(6)前各号のほか、乙が本業務を遂行する見込みがないと認められるとき。ただし、乙の責めに帰する事由がない場合は、この限りではない。
(7)乙が本契約の解除を請求したとき。
(8)本契約に関し、xxxその代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)が甲の職務執行を妨げ、又は詐欺その他の不正行為を行ったとき。
(9)前各号に定めるもののほか、乙が本契約に違反し、当該違反に関する書面による催告を受領した後14日以内にこれを是正しないとき。ただし、重大な違反の場合には、甲は催告を要することなく直ちに本契約を解除することができる。
3 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(損害賠償)
第18条 乙は、本契約に違反して甲に損害を与えたとき、又は乙の派遣労働者が業務遂行上故意若しくは過失により甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償しなければならない。
2 甲は、前条第2項の規定による契約の解除により損害を受けたときは、乙に対してその損害の賠償を請求することができる。
3 乙は、前条第1項の規定による契約の解除のため損害を生じたときは、甲の意思表示があった日より10日以内に、甲に損害賠償を請求することができる。この場合、甲は、乙との協議の上、双方が合意した損害額を、乙に対して支払うものとする。
(契約の変更)
第19条 甲又は乙は、本契約の締結後、著しい経済情勢の変動、天災地変、公租公課の改定その他の事情の変化により、本契約条項によることが著しく不合理であると認められる場合は、契約内容の変更を申入れすることができるものとする。
(談合等の不正行為に係る解除)
第20条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)xxx乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき
(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の
7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第21条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の金額)の100分の
10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第
8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)x又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第
1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)
第22条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律
(昭和 31 年法律第 114 号)第 35 条第 1 号に基づき、昭和 32 年1月大蔵省告示第8号「国の
債権の管理等に関する法律施行令第 29 条第1項本文に規定する財務大臣が定める率を定める件」により定める率と同率により計算して得られた額(百円未満切捨)の遅延利息を甲に支払わなければならない。ただし、本契約締結後に上記の率が変更された場合には、前条に規定する違約金につき甲が指定した期日の翌日時点の率を基準としてその同率で計算して得られた額を甲に支払うべき遅延利息の額とする。
(暴力団等反社会的勢力の排除)
第23条 乙は、甲に対し、本契約時において、乙(乙が法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という。)に該当しないことを確約する。
2 乙は、甲が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならない。
(暴力団等反社会的勢力の排除による解除等)
第24条 甲は、乙が暴力団等反社会的勢力に属すると判明した場合、催告をすることなく、本契約を解除することができる。
2 甲が、前項の規定により、個別契約を解除した場合には、甲はこれによる乙の損害を賠償する責めを負わない。
3 第1項の規定により甲が本契約を解除した場合には、乙は甲に対し違約金を払う。
(紛争等解決方法)
第25条 本契約の履行にあたり、甲及び乙間に紛争又は疑義が生じたときは、必要に応じ甲乙協議の上解決するものとする。
2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(存続条項)
第26条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第12条、第15条、第16条、第17条第2項、第18条、第21条、第22条、第23条、第25条及び本条はなお有効に存続するものとする。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
x xxxxxxxxxxxxx0x0x 新霞が関ビル独立行政法人医薬品医療機器総合機構
契約担当役 x x x x
乙