Contract
SYSテニスクラブ規約
第1章 総則
第 1 条 名称及び所在地
本テニスクラブはSYSテニスクラブ (以下本クラブ)と称し所在はxxxxxxxxx 0 xx
000 xxにおく。
またスクール事業と合わせた総称をSYSテニスクラブ・アカデミーxxとする。第2条 運営
本クラブの運営・管理(メンバー資格の得喪変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)は有限会社ティー・エイチ・ケイ(以下甲とする)が行います。
第3条 目的
本クラブはテニスを通じて会員並びにその家族の親睦と健康の増進を計り、あわせて地域社会のスポーツ文化の発展に貢献する事を目的とする。
またスクール事業によるキッズ、ジュニアの👉成や一般レッスン生の技術の向上を目的とする。
第2章 会員
第4条 入会資格
・本クラブに入会できる方は、本クラブ定める各会員の種類の各要件を満たし、本クラブの趣旨に賛同し本規約を承諾した方とします。
・刺青、タトゥー及びこれに類するものが入っている方、暴力団構成員、会員の円滑なクラブライフに支障を来す可能性がある方、その他本クラブが不適当と認める方は、入会資格がありません。また、入会後であってもこれらの事象が判明した時点で退会していただきます。
第5条 会員の種類
本クラブの会員は特別会員、正会員、家族会員、平日会員とする。(全ての会員を 1 年更新とする)
・利用時間はクラブの休日、イベント日、レッスン、大会を除き午前 9:00~午後 16:00 までコート、クラブハウスを利用できる。
・正会員の家族(配偶者及び同居の子供)の利用条件は正会員と同じ。
・レンタルコート、レッスン、イベント等でコートをご利用できない場合があります。
・混み合っている場合は、4 ゲーム先取交代でのご利用をお願い致します。
・本クラブの入会は 1 日と 15 日とする。第6条 入会金・預託x
xクラブに入会する際は本規約承認の上別紙の入会申込書に所定の事項を記入し、本クラブの承認を得た後入会金、預託金等を納入しなければならない。既納の費用(預託金以外)は入会契約締結及び履行のための必要費用であり、いかなる理由があっても払い戻しはしない。
第 7 条 会費・更新
会費は毎月前納しなければならない。会員は期間満了時に年会費、更新料を支払い会員資格を更新する。
第 8 条 会費等の変更
会費、その他の費用の額は物価の高騰、その他経済情勢に変動が生じた時は会社の決定に基づき実施 3 ヶ月前までに予告し変更することができる。
第 9 条 資格停止及び除名
本クラブは、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止または除名をすることができます。
除名処分は本クラブが会員に対して口頭または書面による通知によって行うものとし、口頭で行った場合は後日これを通知する書面送付することで除名とする。
除名処分の効力は通知が会員に到達した時点で生じるものとする。但し会員が正しい連絡先を本クラブに申告していない等の理由で当該通知が会員に到達していないときは通常到達すべき時に到達したものとみなす。
・ 本クラブの定める会費・諸費用につき、2 ヶ月以上滞納したとき。諸会費、諸料金または諸費用を支払うことなく不正に施設、サービスを利用する行為。
(除名の場合も除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。)
・本クラブの施設を故意に毀損したとき。請求に応じない場合
・本規約、その他本クラブが定める規則に違反したとき。
・本クラブの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
・入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
・会員として品位を損なうと認められる非行があったとき。
・伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。
・37.5 度以上の発熱状態での施設利用をした場合
・本クラブ施設利用者、スタッフなどに対する暴力行為(殴打、蹴る、体を押す、掴む等も含む)
・奇👉を上げる、大👉で怒鳴る、行く手を阻む等の威嚇行為
・物を投げる壊す、叩く等の危険行為
・施設の破壊、破損、落書き、乱暴に扱う等の行為
・施設の器具、その他備品のクラブ外への持ち出し行為
・本クラブ施設利用者、スタッフなどに対する待ち伏せ、尾行、個人的交友の強要、執拗な会話の強要等の付きまとい・ストーカー行為
・盗撮、盗聴、痴漢、覗き、露出、唾を吐く等法令または公序良俗に反する行為
・危険物(武器、刃物、花火などを含む爆発物、有害な薬品)及び不衛生な物(異臭を放つ物など)を館内に持ち込む行為
・盲導犬等当クラブ認めた以外の動物を施設内に連れ込む行為
・本クラブ施設利用者、スタッフなどに対する物品販売等の営業行為、勧誘行為、金銭の貸借等の行為、ビラの配布、張り紙の掲示、宗教活動、政治活動、署名活動その他これに準ずる行為
・所定の場所以外での排泄行為
・会員が過去に本クラブまたは新松戸グリーンテニスクラブにて除名処分を受けていた場合
・本クラブ施設利用者、スタッフ、会社を誹謗中傷する行為
・正当な理由なく面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の業務を妨げる行為(正当な理由はクラブが判断します)本クラブ運営について当クラブによる回答があった後も同じような意見、要望等を繰り返しスタッフに対して長時間または多頻度の面談、電話、連絡等を要求する行為。または書面の交付等を求める行為。
・自らの会員カードを他人に貸与、使用させる行為。また他の会員の会員カードを当該会員の承諾を得たかに関わらず使用する行為
・本クラブの許可なく施設内において撮影、録音する行為
・社会通念上またはxxx上不当または過度な要求
・他人の施設利用を妨げる行為
・飲酒をしての施設利用
・本クラブの合理的な指示・指導に従わないとき。
・その他本クラブが、社会通念に照らし、本クラブ会員としてふさわしくないと認めたとき。第 10 条 施設利用の中止・退去
会員が以下の条項に該当する事由があると判断した場合は会員に対して本クラブ施設の一部または全部の利用の中止、本施設からの退去させることができるものとする。
・入会資格に反する事が判明きた場合
・体調不良、伝染病への罹患、怪我の未xxその他本施設を利用することが不適当であると本クラブが判断した場合
・本クラブまたは他の会員、レッスン生等との紛争が解決しておらず、本クラブを利用することが不適格であると本クラブが判断した場合
・会員に同伴される利用者及び来館者の行為についてスタッフから是正の要望、指導を受けたにも関わらず協力しない場合
・会員の言動に対して本クラブの安全配慮及び秩序維持の視点から本クラブが是正を求めたにも関わらず尚も是正されないと本クラブが判断した場合
・会員が過去に本クラブまたは新松戸グリーンテニスクラブにて除名処分を受けていた場合
・本規約の違反行為や本クラブの運営に支障があると本クラブが判断した場合第 11 条 会員資格の喪失
会員が次の事項に該当する場合は自動的に会員資格を喪失する。第 11 条に規定する会員カードその他本クラブから貸与されている物品がある場合には速やかに返還してください。
・会員が退会または死亡及び失踪宣言があった場合
・会員期間満了
・家族会員としての要件を喪失した時
・会員が除名された場合
・本クラブの閉鎖
第 12 条 会員資格の譲渡
会員は、その会員資格を他に譲渡や貸与すること(相続を含みます)はできません。第 13 条 会員カード
本クラブは、会員に対して会員カードを貸与します。なお、会員が本クラブを利用しようとするときは、フロントに会員カードを提示しなければなりません。
また会員カードを紛失した場合は再発行の申請をすること(有料)第 14 条 会費等の支払い
会員は、下記の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本クラブが定めるものとします。
(月会費は、会員が本クラブの会員資格を有する限り、現実に本クラブの施設を利用しない場合も支払い義務が発生します)
・料金の納入方法 月会費及びロッカー使用料等は前納制とし、銀行口座自動振替と致します。この制度は、甲が役務提供契約を締結する会員に対して有する役務代金債権を甲が会員の承諾を得て、三菱UFJファクター株式会社(以下「会社」という)に譲渡し、甲が、会社から代金相当額の支払を受け、会員が自動振替により会社へ役務代金を支払う制度(以下「本制度」という)です。
会員は、会員と甲との間の役務提供契約に基づく債権が、甲から会社へ包括的に譲渡されること、及び債権譲渡により規約にあらかじめ異議なく承諾するものとします。これにより、入会以降、毎月発生する役務代金債権(以下「各債権」という)は甲から会社へ譲渡されるものとします。なお、甲から会社へ譲渡される債権の範囲は、会員が、甲と会員間の利用契約(以下
「施設利用契約」という)の開始日から、施設利用契約が終了するまでの期間に発生した債権であり、毎月の月会費(会員に対する付随サービスの代金を含みます)、を指すものとします。
・銀行口座自動振替やお振込みの際は振込み明細書や通帳コピーを領収書としてお使いください。税法上問題がございませんので本クラブからは領収書を発行することは致しません。
・その他物販、単発レッスン等は現金支払いとしその際は領収書を発行するものとする。第 15 条 休会
会員は、各月の 10 日(10 日が休館日の場合翌営業日)までに本クラブに所定の休会届を提出することにより、翌月から休会することができます。本クラブの事務手続き上、10 日を過ぎた場合は翌々月扱いになります。
一回の届出による休会期間は 1 ヶ月から 6 ヶ月間までとし、休会費は本クラブの定める金額と
します。休会最終月の 10 日までに休会期間の延長を希望する場合は、再度休会届を提出することにより延長が可能です。(最長、1 回につき連続 1 年間まで)
第 16 条 会員種類の変更
会員は、各月の 10 日(10 日が休館日の場合翌営業日)までに本クラブに所定の変更届を提出することにより、翌月から会員種類を変更することができます。10 日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌々月扱いになります。
第 17 条 退会
会員は、各月の 10 日(10 日が休館日の場合翌営業日)までに本クラブに所定の退会届を提出することにより、その月末限りで退会することができます。電話等口頭での退会は受け付けません。一度提出した退会届は撤回できません。10 日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌月末日扱いになります。なお、本クラブが退会届を受領しない限り会費支払義務は発生する
ものとします。
第 18 条 預託金の返金
本会員契約から生じる一切の債務(滞納金、損害賠償金)を預託金から控除し、残金は退会日から 2 週間以内に遅滞なく無利息にて銀行振込みで返金する。
会員の死亡した場合は相続人への返金とする。
第 3 章個人情報の取扱いに関する同意条項
第 19 条 個人情報の取得・保有・利用・提供
会員は、会員に施設利用サービス・関連商品等を販売又は提供する甲と三菱UFJファクター株式会社(以下「会社」という)との債権譲渡契約(以下「原契約」という)により発生する会員の会社に対する支払状況の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「本件個人情報」という)を、会社が保護措置を講じた上で、以下の条項により取得・保有・利用することに同意します。
・本契約の申込書等に記載された会員の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号(携帯電話番号を含む、以下同じ)、運転免許証等の記号番号、eメールアドレス、勤務先とその内容、家族構成、住居状況、取引を行う目的、連絡先(実家等)、親権者情報等(これらすべての変更情報を含む)
・本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、支払方法、支払口座、契約番号、会員番号、有効期限等
・本契約に関する会員の過去の債務の返済状況
・官報や電話帳等一般に公開されている情報
・会社が会員に電話等により確認した情報又は会員が会社へお問い合わせ等をされた際に会社が知り得た情報
・犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、会社が会員の運転免許証・パスポート等によって本人確認を行った際に取得した情報
・防犯上録画された映像等の情報
・電話の録音等の音👉情報
会員は、会社が支払状況の管理業務のために、電話、SMS(ショートメッセージサービス)、郵便等の手段により連絡すること又は訪問することに同意します。
会員は、本契約に関する支払状況の管理業務及び本人確認のため会社が必要と認めた場合に、会社が行政機関等の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し等)を行政機関等に提出する等当該書類に記載されている情報を利用することに同意します。
会員は、会員に次の状況が発生した場合、会社が次の目的のために、戸籍謄本等公的機関が発行する申込者の戸籍に関する情報を、取得し利用することに同意します。
・相続が生じた状況があると会社が判断した場合、会社が本契約に関して相続発生の事実並びに相続人の有無及び範囲を確認するため
・氏名変更が生じた状況があると会社が判断した場合、会社が本契約に関して申込者との同一性を確認するため
申込者は、会社が本契約に関する支払状況の管理業務の一部又は全部あるいは会社の事務を、会社の子会社、関連会社又は提携会社等の第三者に委託する場合に、会社が本件個人情報を当該委託先に提供し、当該委託先が委託目的の範囲内で利用することに同意します。
申込者は、本契約に基づく精算及び当該契約等の履行のため、会社が必要と認める場合、甲に本件個人情報を提供し、甲がそれらを利用することに同意します。
会員は、本人確認を行うための情報を、会社及び会社の子会社、関連会社又は提携会社との他の取引における本人確認のために利用することに同意します。
第 20 条(会社から甲への提供)
会員は、本契約に関し会社に対する月々の支払いが滞った場合には、甲が会員に対する商品の販売又は役務の提供を停止するか否かの判断をするために、会社から甲に対して、会員が支払いを延滞した事実を通知することに同意します。
第 21 条(本同意条項に不同意の場合)
会社は、会員が、本契約の必要な記載事項(契約書面で申込者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。
第 22 条(原契約が不成立の場合)
原契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第19 条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。 第 23 条(本同意条項の変更)
本同意条項は、会社所定の方法により、変更できるものとします。
第 4 章 付則
第 24 条 休業
本クラブは、原則として年末年始のみを休業とします。また、その定休日及び季節休業のほか、諸施設の補修、コート整備、その他本クラブの都合により休業することがあります。なお、休業に関してのお知らせは原則として 2 週間前までに館内掲示します。ただし、施設安全管理の面から緊急工事が必要な場合など緊急の事態が発生した場合には、あらかじめ掲示することなく一部または全部の施設を休業することができるものとします。また 4 面未満のコート補修、整備は掲示することなくできるものとします。
第 25 条 施設廃止・利用制限
本クラブは、次の事由により本クラブの一部または全部を閉鎖または臨時休業することができます。
・台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本クラブの業務遂行に支障があるとき。
・施設の改造または補修工事実施のとき。
・法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。
・施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。
・その他閉鎖または臨時休業の必要があると認められるとき。
・利用状況によっては本クラブ内にマスメディアの取材やテレビ、映画等の撮影が入る場合がございますのでご了承ください。
本クラブは、施設を利用して一般を対象としたスポーツスクール等を、あらかじめ館内掲示することにより開催することができます。なお、会員はこれらのスクールで使用する間の当該施設は原則として利用できないものとします。この場合、会員に対する補償はございません。 各種大会及び特別行事を開催する場合、施設の一部または全部の利用が制限されます。
第 26 条 クラブの閉鎖
本クラブは天災地変及び著しい社会情勢の変化その他やむを得ない事由が生じた場合は 3 ヶ月前に予告し無条件に閉鎖、縮小する事が出来る。
第 27 条 責任事項
会員は、本クラブが会員制であることを認識し、同伴したビジターの本クラブ内における行為、クラブに対する支払い及び事故等一切につき、連帯責任を負うものとします。
第 28 条 変更事項
会員は、住所または連絡先等入会申込書記入事項に変更のあった場合は速やかに所定の書面で届け出るものとする。
また追加で緊急連絡先を伺う場合がございます。第 29 条 免責事由
会員は、自己の責任と危険負担において、他の会員と協調して、本クラブの施設を利用するものとします。
本クラブは、会員が本クラブの施設内に生じた盗難、怪我その他の事故、事件について、一切責任を負わないものとする。
会員同士の本クラブ内外でのトラブルについても同様とします。
会員は、本クラブにおいて、技量を超えた行為及び危険行為は行なってならないものとします。第 30 条 その他
喫煙については指定の喫煙所で行い自身の責任で火事の起きないよう処理をすること。(電子タバコ、無煙タバコを含む)
第 31 条 お願い(マナーについて)
以下の行為もご遠慮いただきますようお願い致します。なお状況、程度によっては資格の停止、除名または禁止行為に該当する場合もあり得ますのでご留意ください。
・高額な金銭、物の施設への持ち込み
・施設内、コートを長時間独占する行為
・本クラブの施設、備品などを本来の目的以外の用途で用いる行為
・本クラブの許可を得ずに施設を利用して他の会員等に指導する行為
・利用時間、入館時間を守らず入館する行為及び利用時間、退館時間を守らず滞在する行為
・施設内ではアルコール消毒、マスクの着用をお願い致します。
・本クラブの許可を得ずに本クラブ内で写真または動画を撮影する行為。クラブが許可したイベント等の撮影画像、動画であってもご自身以外が写った画像をSNS等に投稿することはご遠慮いただいております。
・本クラブ、コーチが使用しているホームページまたは SNS 類においてに本クラブ内で撮影した施設、競技風景、イベント風景等の写真または動画を投稿することがございます。会員・レッスン生その他同伴者の姿が映ることがございます。ご了承ください。
第 32 条 適用法および専属的合意管轄裁判所
本会員規約に関する準拠法は、日本法とします。会員と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、本クラブの所在地を管轄する地方裁判所を第xx管轄裁判所とします。
第 33 条 付則
会員はSYSテニスクラブ規約を遵守するものとする。
本クラブは、民法の規定に基づき次の場合に本規約を更新することがあります。本規約を変更する場合には、その効力発生日を定めるとともに、当該効力発生日までに、本クラブのホームページに掲載する方法その他の方法により以下の事項をユーザに対し周知いたします。
・サービスの変更、または本クラブの業務上の変更(たとえばサービス、機能、技術、価格、特典などを新しく追加、もしくは従来のものを削除した場合)を反映するため。
・法律、規制、またはセキュリティ上の理由のため。
・不正または危険な行為を防ぐため。
本クラブは必要に応じて本規約にない事項及び業務執行に必要な細則、利用規約を定める事ができ会員は従わなければならない。
会員は新しい規約に同意しない場合、退会届を提出しいつでも本クラブとの関係を終了させることもできます。
その他決定事項は本クラブが定めるものとする。第 34 条 効力発生日
本規約は 2020 年 10 月 15 日より発効します。名称及び所在地
名称:有限会社ティー・エイチ・ケイ
所在地:xxxxxxxxx 0 xx 000 xxxxxxxx 0X