<K-MIXR ポータルシステム接続システム一覧>
かがわ医療情報ネットワーク利用規約
第xx 総則
(目的)
第1条 本規約は、かがわ医療情報ネットワーク協議会(以下「協議会」という。)が設置運営するかがわ医療情報ネットワークの利用に関して必要な事項を定めることにより、かがわ医療情報ネットワークを適正かつ円滑に運営することを目的とする。
(かがわ医療情報ネットワークの定義)
第2条 本規約において「かがわ医療情報ネットワーク(K-MIX R:Kagawa Medical Information eXchange R)」(以下「K-MIX R」(読み:ケーミックスアール)という。)とは、セキュリティの高いネットワークと統一的なアクセス管理によって、様々な医療情報に関わるシステムを「安全」に利用できるようにするための仕組みであり、ポータルシステムに接続する各システムの総称とする。接続システム名は下表の通りである。
<K-MIXR ポータルシステム接続システム一覧>
接続システム名 |
K-MIX R BASIC |
地域患者情報システム |
K-MIX+ |
遠隔読影システム |
地域連携クリティカルパスシステム |
令和 3 年 4 月 1 日現在
(K-MIX R により提供される機能)
第3条 K-MIX R により提供される機能は次のとおりとする。
(1)患者同意に基づき(保険者が保有する)レセプト情報を閲覧する機能
(2)患者同意に基づき、地域患者情報システム、K-MIX+に保存された診療情報を利用者が診療のために閲覧する機能
(3)遠隔で他医療機関の読影医に画像診断を依頼する機能
(4)患者の治療計画等を連携する地域連携クリティカルパスシステム機能 (5)その他 K-MIX R 利用者間でコミュニケーションを図る機能
(システムの運用管理)
第4条 協議会は、K-MIX R の運用・保守業務を外部事業者(以下、「契約事業者」という。)に委託する。
2 契約事業者は、本規約並びに別に定める「かがわ医療情報ネットワーク協議会個人情報保護方針」「かがわ医療情報ネットワーク協議会セキュリティポリシー」「かがわ医療情報ネットワーク運用管理規程」を踏まえ、K-MIX R の運用・保守業務を行うものとする。
第二章 利用に関する手続等
(利用施設等の範囲)
第5条 K-MIX R を利用できる施設等は、医療法における医療提供施設とする。ただし、協議会が別に認めた場合は、この限りでない。
2 前項における施設等において K-MIX R を利用することができる者(以下、
「利用者」という。)は、当該施設等に属する者のみとする。
(利用の申請)
第6条 K-MIX R の利用を希望する施設等は、様式1・様式2により、当該施設における利用者を明示した上で、協議会事務局に利用申請を行う。
(利用権の設定)
第7条 協議会事務局は、新たに承認した利用者に対して、利用申請に基づき、利用者の個人毎に専用の利用者識別番号(以下「ユーザ ID」という)と暗証番号(以下「パスワード」という)を付与し、申請者に連絡する。
2 利用者は、パスワードを自らの責任で管理し、必要に応じて変更するものとする。
(利用環境の整備)
第8条 利用施設等は、K-MIX R を利用するために必要な通信機器、コンピュータ、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となるすべての機器及び接続用通信回線、インターネットプロバイダ契約等について、自己の費用と責任において整備するものとする。
2 整備する機器及びその仕様については、別紙に規定するとおりとする。
(申請内容の変更等)
第9条 利用施設等は、人事異動その他の状況変化により申請した内容に変更が生じた場合は、様式2により、速やかに協議会事務局に変更申請を行わなけれ
ばならない。
(利用の停止)
第 10 条 利用施設等が K-MIX R の利用を停止する場合は、様式4により協議会事務局に対して退会を届けるものとする。
(ユーザ ID、パスワードの再発行)
第 11 条 利用者は、自己のユーザ ID 又はパスワードが不明となった場合は、様式3によりパスワードの初期化を協議会事務局に申請する。
2 前項の場合において、協議会事務局は、当該利用者の本人確認を確実に実施した上で、速やかに当該 ID を利用停止とし、新たなユーザ ID 及びパスワードを付与し、申請者に連絡する。
(利用に関する問合せ)
第 12 条 利用者は、K-MIX R の利用に当たり、利用方法、ユーザ情報、障害時の対応等について不明な点、疑問点等が発生した場合は、サポートデスクに問い合わせることができる。
2 サポートデスクの対応時間は、平日 9:00~17:00(土日祝日および年末年始を除く)とする。
第三章 利用規約の遵守と責任について
(接続システムの利用規約の遵守)
第 13 条 利用者は、利用が許可された各接続システムの利用規約を遵守しなければならない。
(接続システムの利用等の責任)
第 14 条 利用者が接続システムを利用した際に負う責任の全ては、各接続システムの利用規約のとおりとする。
第四章 K-MIX R の運用
(ユーザ ID、パスワードの管理運用)
第 15 条 利用者は、協議会事務局より付与されたユーザ ID 及びパスワード及び使用及び管理について一切の責任を持つものとし、自己のユーザ ID 及びパスワードにより K-MIX R 上でなされた一切の行為及びその結果については、利用
者が責任を負うものとする。特に、ユーザ ID 及びパスワードが第三者の知るところとなり、結果として患者に係る診療情報等のデータが保護されない場合には、関係法令の規定により法的責任が問われるおそれがあるため、利用者等は、細心の注意をもって管理しなければならない。
(利用者の機密保持の責任)
第 16 条 利用施設の長は、ヒューマンエラー、窃盗、詐欺、システムの誤使用等を回避するため、利用者の責任を明確にするとともに、利用者個人に機密保持の責任を持たせるものとする。
2 利用者及び利用施設の長は、K-MIX R の利用申請と同時に、K-MIX R で取り扱う情報に対するセキュリティ対策を講じるものとする。
3 第 1 項及び第2項の利用者の責任及びセキュリティ対策は、本規約並びに別に定める「かがわ医療情報ネットワーク協議会個人情報保護方針」「かがわ医療情報ネットワーク協議会セキュリティポリシー」及び「かがわ医療情報ネットワーク運用管理規程」に準拠するものとする。
4 利用者及び利用施設の長は、K-MIX R で取り扱う情報について、個人情報保護法等を遵守するとともに、機密保持の責任を追うものとする。
(利用者の教育)
第 17 条 協議会および利用施設の長は、利用者へのセキュリティ教育を定期的に(年1回程度)実施するとともに、重大なセキュリティ事故等に対しては必要の都度、実施するものとする。
2 契約事業者は、協議会が実施する前項のセキュリティ教育についてセキュリティ対策に関する最新情報やコンテンツを提供するなどの協力を行うものとする。
(セキュリティ事故及び欠陥に対する報告)
第 18 条 利用者は、情報セキュリティに関する事故やシステム上の欠陥を発見した場合には、単独でその事故又は欠陥の解決を図らず、利用施設の長へ報告を行い、利用施設の長は、速やかに協議会へ報告を行い、対応については協議会の指示を仰ぐこととする。その内容の重要度に応じて協議会は香川県および厚生労働省へ報告を行うものとする。
2 協議会は、前項の報告を受けた際、必要に応じて臨時の運営委員会を召集し、事故防止の対策を検討するものとする。
3 契約事業者は、協議会からセキュリティ事故及びその防止に対する対策の 検討を依頼された場合は協力を行うものとし、その結果、利用施設内の詳細調査、
機器の購入、設定が発生する対策を行う必要が生じるなど契約事業者の協力範囲を超える場合は、契約事業者は協議会へ相談を行うものとする。
(利用者意識の高揚)
第 19 条 利用者は、情報の紛失、消失、及び損傷を防止するため、机上の整理整頓、不在時の端末オフを実施するとともに、端末から個人が直接指示できる外部からのダウンロード、CD、DVD、USB メモリ等からの入力、電子メールの操作などについては、別に定める「利用の手引き」に基づき実施するものとする。
(正式な手続きのソフトウェア使用)
第 20 条 K-MIX R に接続するシステムを保護するため、利用者は個人的な行動を抑制し、外部から調達したソフトウェアは、ソフトウェア使用許諾契約書の内容を遵守し検証済みのものを使用するものとする。
(コンピュータウィルス対策)
第 21 条 利用者は、別に定める「利用の手引き」に基づき、ウィルス対策ソフトウェアを導入するものとする。またその維持管理については各利用施設において責任をもって実施する。
(移動可能な媒体の取扱い)
第 22 条 利用者は、移動可能な機器及び情報媒体の損傷、盗難、情報の漏洩及び事業活動の妨害を防止するため、取り扱う移動可能な媒体(磁気テープ、CD、 DVD、USB メモリ等、印刷された用紙など)については、各利用施設内で一定の取り決めをし、利用、保管、廃棄を行うものとする。
2 前項にて、万一情報の漏洩等により、何らかの損害が発生しても、協議会及び契約事業者は責任を負わないものとする。
(移動可能な機器の取扱い)
第 23 条 利用者が取り扱う移動可能な機器(端末、モバイル利用者端末など)については、各利用施設の責任においてxx的に管理し、BYOD(個人保有の携帯用機器を業務に使用すること)は原則禁止とする。
2 前項にて、万一情報の漏洩等により何らかの損害が発生しても、協議会及び契約事業者はいかなる責任も負わないものとする。
(サービス内容の変更)
第 24 条 協議会は、K-MIX R のサービス内容を変更する場合は、総会の承認を
得た上で、十分な周知期間を確保した上で実施できるものとする。契約事業者は、協議会の承諾無しにサービス内容の変更を行ってはならない。
(利用権の停止等)
第 25 条 協議会は、ユーザ ID の漏洩、不正アクセスの発生等により必要と認めた場合は、当該利用者の了承を得ることなく当該ユーザ ID の使用を停止することができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、契約事業者がユーザ ID の使用を一時停止することができる。この場合、契約事業者は、可及的速やかに協議会に報告をしなければならない。
3 前2項により当該利用者に損害が発生した場合、協議会及び契約事業者はいかなる責任も負わない。
(データバックアップ作業に伴うサービス停止)
第 26 条 K-MIX R のシステム内に保存されている情報については、契約事業者において定期的にデータのバックアップ作業を行う。
2 前項のバックアップ作業については、契約事業者が協議会の承認を受け予め定められた日時に行うものとし、やむを得ない場合は、K-MIX R のすべて又はその一部のサービスを停止することができるものとする。
3 契約事業者は、前2項に基づき K-MIX R の一部または全部のサービスを一時的に停止する際には、十分な周知期間を確保しなければならない。
(サービスの一時停止)
第 27 条 協議会は、次のいずれかが起こった場合には、利用者に事前に通知することなく、一時的にK-MIX R のサービスを停止することができるものとする。
(1) システムの保守を緊急に行う必要がある場合
(2) 火災、停電等により、ネットワークシステムの維持及びサービスの提供ができなくなった場合
(3) 天災又は不慮の事故により運用が不可能になった場合
(4) その他、運用面又は技術面の問題により、K-MIX R 契約事業者が一時的な停止が必要と判断した場合
2 第1項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、契約事業者が一時的に K-MIX R のサービスを停止できる。この場合、契約事業者は、停止後速やかに協議会に報告をしなければならない。
3 第1項及び第2項により利用者に損害が発生した場合、協議会及び契約事業者はいかなる責任も負わない。
(サービスの中止)
第 28 条 協議会は、利用者に少なくとも3か月前に予告をした上で、K-MIX R
のサービス提供を中止することができる。
(禁止行為)
第 29 条 利用者は、K-MIX R の利用に際して次の各号に該当する行為をしてはならない。
(1) 公序良俗に反すること。
(2) 犯罪的行為に結びつくこと。
(3) 他の利用者又は第三者の著作権を侵害すること。
(4) 他の利用者又は第三者の財産、プライバシー等を侵害すること。
(5) 他の利用者又は第三者を誹謗中傷すること。
(6) 本規約及び第4条第2項に掲げる規程等に違反すること。
(7) 入会時に虚偽の申請を行うこと。
(8) 入力されている情報の改ざんを行うこと。
(9) ID 又はパスワードを不正に使用させること。
(10) K-MIX R の運営を妨害すること。
(11) その他協議会運営委員会が利用者として不適当と判断したこと。
2 利用者が前項のいずれかに該当する場合、協議会は、運営委員会を開催した上で、当該利用者に事前に通知又は催告することなく、利用者としての資格を停止することができるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、契約事業者が利用者としての資格を停止できる。この場合、契約事業者は、停止後速やかに協議会に報告をしなければならない。
4 利用者が第1項の各号いずれかに該当することで協議会又は契約事業者が損害を被った場合、利用者に対し被った損害の賠償を請求できるものとする。
第五章 その他
(実験・開発目的の利用)
第 30 条 各種研究・開発、新規技術導入検証等において K-MIX R を実証実験等に利用する場合、当該実証実験を行おうとする者は、協議会の承認を得るとともに、協議会の指示した利用条件を遵守しなければならない。
(規約の変更及び諸規程の制定等)
第 31 条 協議会は、運営委員会を開催した上で、利用者の了承を得ることなく、本規約の変更及び諸規程の制定、改廃を行うことができるものとする。
2 前項の場合において、協議会は、必要に応じて契約事業者と協議するものとする。
3 第1項の変更等を行った場合は、協議会および契約事業者は、利用者へ変更した旨を確実に周知するものとする。
附 x
x規約は、令和3年4月1日から施行する。
附 x
x規約は、令和3年9月22日から施行する。