(QCBS-ランプサム型)
公示
独立行政法人国際協力機構契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)に基づき下記のとおり公示します。
2024 年 9 月 11 日
独立行政法人国際協力機構
契約担当役 理事
記
1. 公示件名:全世界 2024 年度案件別外部事後評価パッケージⅣ-4
(イラク、ヨルダン、モロッコ、チュニジア)(QCBS-ランプサム型)
2. 競争に付する事項:企画競争説明書第1章1.のとおり
3. 競争参加資格:企画競争説明書第1章3.のとおり
4. 契約条項:
「調査業務用(または事業実施・支援業務用)」契約約款及び契約書様式を参照
5. プロポーザル及び見積書の提出:
企画競争説明書第1章2.及び6.のとおり
6. その他:企画競争説明書のとおり
企画競争説明書
(QCBS-ランプサム型)
業 務 名 称:全世界 2024 年度案件別外部事後評価パッケージⅣ-4
(イラク、ヨルダン、モロッコ、チュニジア)
(QCBS-ランプサム型)
調達管理番号:24a00223
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
本説明書は、「独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)」が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出するプロポーザルに基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、XXXXにとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」、第3章2.「業務実施上の条件」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
2024年9月版となりますので、変更点にご注意ください。
2024 年 9 月 11 日
独立行政法人国際協力機構国際協力調達部
第1章 企画競争の手続き
1.競争に付する事項
(1)業務名称:全世界 2024 年度案件別外部事後評価パッケージⅣ-4(xxx、ヨルダン、モロッコ、チュニジア)(QCBS-ランプサム型)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款:
(○)「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、最終見積書において、消費税を加算して積算してください1。
(全費目課税)
( )「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、最終見積書において、消費税は加算せずに積算してください。(全費目不課税)
1 電子入札対象案件では、電子入札システムに入力する金額は税抜きとなりますが、消費税課税取引ですので、最終見積書及び契約書は消費税を加算して作成してください。
(4)契約履行期間(予定):2024 年 11 月 ~ 2026 年 1 月
先方政府側の都合等により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議の上決定します。
(5)ランプサム(一括確定額請負)型
本件について、業務従事実績に基づく報酬確定方式ではなく、当該業務に対する成果品完成に対して確定額の支払を行うランプサム(一括確定額請負)型にて行います。
(6)前金払の制限
本契約については、契約履行期間が 12 ヵ月を超えますので、前金払の上限額を制限します。
具体的には、前金払については 1 年毎に分割して請求を認めることとし、それぞれの上限を以下のとおりとする予定です。なお、これは、上記(4)の契約履行期間を想定したものであり、契約履行期間が異なる場合等の限度額等につきましては、契約交渉の場で確認させていただきます。
1)第1回(契約締結後):契約金額の 34%を限度とする。
2)第2回(契約締結後 13 ヵ月以降):契約金額の 6%を限度とする。
(6)部分払いの設定2
本契約については、1会計年度に1回部分払いを設定します。具体的な部分払いの時期は契約交渉時に確認しますが、以下を想定します。
1)2024 年度末(2025 年 1 月頃)
2.担当部署・日程等
(1)選定手続き窓口
国際協力調達部 契約推進第一課/第二課電子メール宛先:xxxx0@xxxx.xx.xx
(2)事業実施担当部
評価部 事業評価第一課(3)日程
2 各年度の進捗に伴う経費計上処理のため、実施済事業分に相当した支払を年度ごとに行う必要があります。
本案件の日程は以下の通りです。
№ | 項目 | 期限日時 |
1 | 配付依頼受付期限 | 2024 年 9 月 17 日 12 時 |
2 | 企画競争説明書に対する質問 | 2024 年 9 月 17 日 12 時 |
3 | 質問への回答 | 2024 年 9 月 20 日 |
4 | プロポーザル等の提出用フォル ダ作成依頼 | プロポーザル等の提出期限日の 4 営業日前から 1 営業日前の正午まで |
5 | 本見積額(電子入札システムへ 送信)、本見積書及び別見積書、プロポーザル等の提出日 | 2024 年 9 月 27 日 12 時 |
6 | プレゼンテーション | 行いません。 |
7 | プロポーザル審査結果の連絡 | 見積書開封日時の 2 営業日前まで |
8 | 見積書の開封 | 2024 年 10 月 10 日 11 時 |
9 | 評価結果の通知日 | 見積書開封日時から 1 営業日以内 |
10 | 技術評価説明の申込日(順位が第 1 位の者を除く) | 評価結果の通知メールの送付日の翌日から起算して 7 営業日以内 (申込先: xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xxx/x/0XXxX00XXX) ※2023 年 7 月公示から変更となりました。 |
3.競争参加資格
(1)各種資格の確認
以下については「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン
(2024 年 4 月)」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/00000000.xxxx)
1) 消極的資格制限
2) 積極的資格要件
3) 競争参加資格要件の確認
(2)利益相反の排除
本項目については 9 ページの「事後評価業務における排除者条項」を参照ください 。
(3)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(1)の2)に規定する競争参加資格要件のうち、1)全省庁統一資格、及び2)日本登記法人は求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)をx xし、プロポーザルに添付してください。結成届には、代表者及び構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託
契約は認めません。
4.資料の配付依頼
資料の配付について希望される方は、下記 JICA ウェブサイト「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及び競争参加資格確認申請書・プロポーザル・見積書等の電子提出方法(2023 年 3 月 24 日版)」に示される手順に則り依頼ください(依頼期限は「第1章 企画競争の手続き」の「2.(3)日程」参照)。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)提供資料:
・第3章 プロポーザル作成要領に記載の配付資料
5.企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
1)提出期限:上記2.(3)参照
2)提出先 :2024 年9 月 11 日公示_質問フォーム (xxxxxx.xxx)
xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、お断りしています。
(2)回答方法
上記2.(3)日程の期日までに以下の JICA ウェブサイトに掲載します。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
6.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:上記2.(3)参照
(2)提出方法
具体的な提出方法は、JICA ウェブサイト「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及び競争参加資格確認申請書・プロポーザル・見積書等の電子提出方法
(2023 年 3 月 24 日版)」をご参照ください。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0 )
1)プロポーザル電子データ(PDF)での提出とします。
① 上記2.(3)にある期限日時までに、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付願います。
② 依頼メール件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)
③ 依頼メールが1営業日前の正午までに送付されない場合はプロポーザルの提出ができなくなりますので、ご注意ください。
④ プロポーザル等はパスワードを付けずに GIGAPOD 内のフォルダに格納ください。
2)本見積額
① 電子入札システムを使用して、別見積指示の経費の金額を除く金額(消費税は除きます。)を、上記2.(3)日程の提出期限までに電子入札システムにより送信してください。
② 上記①による競争参加者の本見積額により価格点を算出し、総合点を算出して得られた交渉順位の結果を別途、全ての競争参加者に通知します。この通知は電子入札システムの機能によらず、契約担当者等から電子メールにより行います。この際に、交渉順位 1 位となった競争参加者には上記の本見積額に係る見積書(含む内訳書)にかかるパスワードを求めます。
3)本見積書及び別見積書、別提案書
本見積書、別見積書、及び別提案書(第3章4.(3)に示す上限額を超える提案がある場合のみ)は GIGAPOD 内のフォルダに格納せず、パスワードを設定した PDF ファイルとし、上記2.(3)の提出期限までに、別途メールでe- xxxx@xxxx.xx.xx へ送付ください。なお、xxxxxは、JICA 国際協力調達部からの連絡を受けてから送付願います。
なお、別見積については、「第3章4.(4)別見積について」のうち、1)の経費と2)~3)の上限額や定額を超える別見積りが区別できるようにしてください(ファイルを分ける、もしくは、同じファイルでも区別がつくようにしていただくようお願いします)。
(3)提出先
1)プロポーザル
「JICA 国際協力調達部より送付された格納先 URL」
2)見積書 (本見積書及び別見積書)及び別提案書
② 件名:(調達管理番号)_(法人名)_見積書
〔例:24a00123_○○株式会社_見積書〕
③ 本文:特段の指定なし
④ 添付ファイル:「24a00123_○○株式会社_見積書」
⑤ 見積書及び別提案書のPDFにパスワードを設定してください。なお、xxxxxは、JICA国際協力調達部からの連絡を受けてから送付願います。
(4)提出書類
1)プロポーザル・見積書
3)別提案書(第3章4.(2)に示す上限額を超える提案がある場合のみ)
(5)電子入札システム導入にかかる留意事項
1)作業の詳細については電子入札システムポータルサイトをご確認ください。
(URL:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx.xxxx)
2)電子入札システムを利用しない入札は受け付けません。
7.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配点を技術評価点 80 点、価格評価点 20 点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点とします。評価の具体的な基準や評価に当たっての視点については「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」より以下を参照してください。
① 別添資料1「プロポーザル評価の基準」
② 別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」
③ 別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」
また、第3章4.(2)に示す上限額を超える提案については、プロポーザルには含めず(プロポーザルに記載されている提案は上限額内とみなします)、別提案・別見積としてプロポーザル提出日に併せて提出してください。この別提 案・別見積は評価に含めません。契約交渉順位 1 位になった場合に、契約交渉時に別提案・別見積を開封し、契約交渉にて契約に含めるか否かを協議します。
技術評価点が基準点(100 点満点中 60 点を下回る場合には不合格となります。なお、合否の結果をプロポーザルに記載のメールアドレス宛にお知らせします。不 合格の場合、電子入札システムに送信いただいた見積額の開札は行いません。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/00000000.xxxx)
2)評価配点表以外の加点について
評価で 60 点以上の評価を得たプロポーザルを対象に以下について加点されます。
① 業務管理グループ制度及び若手育成加点
本案件においては、業務管理グループ(副業務xx者 1 名の配置)としてシニア(46 歳以上)と若手(35~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務xx者でも可)、一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
3)価格評価
価格評価点は、①最低見積価格の者を 100 点とします。②それ以外の者の価格
は、最低見積価格をそれ以外の者の価格で割り 100 を乗じます(小数点第三位以下を四捨五入し小数点第二位まで算出)。具体的には以下の算定式により、計算します。
① 価格評価点=最低見積価格=100 点
② 価格評価点=最低見積価格/それ以外の者の価格×100 点
ただし、ダンピング対策として、競争参加者が第3章4.(2)に示す上限額の 80%未満の見積額を提案した場合は、上限額の 80%を見積額とみなして価格点を算出します。
上限額の 80%を下回る見積額が最も安価な見積額だった場合、具体的には以下の算定式により価格点を算出します。
最も安価な見積額:価格評価点=100 点
それ以外の見積額(N):価格評価点=(上限額×0.8)/N×100 点
*最も安価ではない見積額でも上限額の 80%未満の場合は、上限額の 80%をNとして計算します。
4)総合評価
技術評価点と価格評価点を 80:20 の割合で合算し、総合評価点とします。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、電子入札システムを介して提供された本見積額
(消費税抜き)は上記2.(3)日程に記載の日時にて開封します。また、電子入札システムへの送信額は消費税抜き価格としてください。電子入札システムにて自動的に消費税 10%が加算されますが、評価は消費税抜きの価格で行います。
なお、技術評価の確定に時間を要し、見積額の開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
※不合格の場合、電子入札システムへ送信いただいた見積額は開札しません。
(4)契約交渉権者の決定方法
1)総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
2)総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。
3)最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
8.評価結果の通知・公表と契約交渉
評価結果(順位)及び契約交渉権者を上記2.(3)日程の期日までにプロポーザルに記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
9.フィードバックのお願いについて
JICA では、公示内容の更なる質の向上を目的として、競争参加いただいたコンサルタントの皆様からフィードバックをいただきたいと考えています。つきまして は、お手数ですが、ご意見、コメント等をいただけますと幸いです。具体的には、選定結果通知時に、入力用 Forms をご連絡させていただきますので、そちらへの入力をお願いします。
【事後評価業務における排除者条項(2024 年度版)】
1.本件業務においては、評価の中立性・独立性を確保するため、利益相反が生ずる以下の法人または個人は、元請・下請にかかわらず、原則、本件調達の契約相手方及び業務従事者になることができません3。
① 本件業務の評価対象案件にかかる計画策定(詳細計画策定調査/準備調査等の事前の調査の評価分析を含む)、概略/基本設計、施設・設備・機材の詳細設計、施工監理、調達監理を担当した法人または個人
② 本件業務の評価対象案件の実施(調達、建設、役務提供及び案件の課題・リスクの分析や処方箋の検討等案件実施監理の根幹に関わる業務等を含む。)に従事したことのある個人。ただし、貸付実行促進支援等他国・地域への汎用性がある援助制度そのものに関する先方実施機関の理解促進支援や在外事務所等を基点とする在外拠点の業務支援のみに従事した場合を除く。
③ 本件業務における評価対象案件で調達した資機材等の製造部門を有する法人、および右部門に属し対象案件の実施に従事したことのある個人
④ 本件業務における評価対象案件の実施にあたり、機構等から委任等を受けて専門家として従事した個人
【注意】
2.本件業務の評価対象案件にかかる事業評価(中間レビュー、終了時評価)への従事は上記制限の対象とはしません。
3.利益相反の判断にあたっては、上記1.の業務従事の形式に加え、その内容
(TOR から生じる評価業務との関係度合等)が本件業務における評価の中立性・独立性に与える影響が考慮されます。
4.本件業務の評価対象案件にかかる先方実施機関もしくは協力実施機関(JICA、旧OECF、旧JBICを含む)等で対象案件の計画・実施に管理職として従事した者は、上記1.に関わらず本件業務には参加できません。
5.JVによる応札で上記1.に該当する法人ないし個人がパートナーとして参加する場合は、JV間の情報共有体制による利益相反の防止策を確認するとともに、評価担当案件及び契約の責任範囲を確認し判断します。なお、契約の実施段階におい て、利益 相反の防止策の実効性について確認を求めることがあります。
6.応札法人の関連企業(子会社ないし関連会社)が上記1.に該当する場合、応札法人が直接利益相反の対象でなければ上記制限の対象とはしません。
【利益相反の事前確認】
上記1.①~④に該当すると考える方は、下記のフォーマットを参考に、関連番号、従事した業務の TOR・人月等、評価業務との関係、利益相反の防止策について
(従事した業務内容がわかる関連資料がある場合はそれも併せて)、9 月 20 日
(金)12 時までに、評価部事業評価第一課宛(xxxx0@xxxx.xx.xx)に情報を提出く
3 評価の中立性、独立性については、JICA「事業評価ガイドライン」(第 2 版)、日本評価学会「評価倫理ガイドライン」(2014 年 12 月)を参照ください
ださい。プロポーザル提出期限前日までに、排除者条項の適用判断につき、当機構より回答いたします。ただし、回答前に追加の説明ないしは資料の提出を求める場合もあります。
提出した利益相反の防止策が当機構にて妥当と認められなかった場合でも、上記提出期限前であれば、修正の上、再提出を可とします。
なお、応募者が利益相反に該当しないと判断し事前にJICAへの連絡を行っていない場合でも、JICAからプロポーザル評価、契約交渉の段階で、排除者条項に該当する個人あるいは法人に該当すると判断し排除する場合、あるいは追加の説明資料等の提出を求める場合があります。
ご連絡いただいた内容への回答については、内容に応じ個別ないし JICA ホームページ上に行います。
以下に示すのはあくまで記載の一例であることにご留意ください。
関連番号 (*1) | 従事した業務の TOR・人月等 | 評価業務との関係(*2) | 利益相反の防止策 (*3) |
① | (例)準備・形成段階の調査 | 評価業務の有効性にお | 本業務の業務xx |
における各種データ収集を | けるベースライン値が | 者・該当案件の担 | |
法人として受託した。1 人 | 関係するが、評価の判 | 当(評価者)は左 | |
月 | 断とは直接の関係が無 | 記業務に携わった | |
い。 | 者と異なる要員を | ||
②、 | (例)案件の実施支援で、セ | 評価業務の成果におい | 充て、両者の間 |
③、 | ミナー開催支援(ロジステ | てセミナーの回数・内 | で、情報共有を遮 |
④ | ィックサポート)を法人と | 容等が関係するが、受 | 断する体制を確保 |
して受託した。0.5 人月 | 託内容と評価判断(セ | する。 | |
ミナーの成果)とは直 | |||
接の関係が無い。 | |||
① | (例)J/V の一員(A 社)が | 当該事業の指標及び目 | X 事業の事後評価 |
X 事業で、案件準備の業務 | 標値設定を支援してお | は業務xx者・担 | |
受託をした。5 人月 | り、有効性の判断で利 | 当者ともに JV を構 | |
益相反が発生する可能 | 成するB 社が担 | ||
性がある。 | う。その際、A 社 | ||
とB 社で情報共有 | |||
を遮断する体制を | |||
確保する。 |
(*1) 前頁記載1.にある法人・個人の業務を関連番号で表示。
(*2) 過去に従事した業務等が、評価業務のどの部分に関連するかを明確に記載願います。
(*3) 利益相反の防止策は具体的に体制、情報の授受・遮断の方法等について計画 し、JICA に提示願います。例えば、本件業務の実施に際しては、連絡を取り合う teams グループを作成し、対象の者(社)が入らないように、グループを設定する。
第2章 特記仕様書案
本特記仕様書案に記述されている「脚注」、別紙「プロポーザルにて特に具体的な提案を求める事項」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際に提案いただきたい箇所や参考情報を注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様
書」となります。
第1条 業務の背景・経緯
当機構は、以下の目的のために事後評価を行い、評価結果を公表している。
(1)事業の成果を評価することにより、日本国民および相手国を含むその他ステークホルダーへの説明責任を果たすこと。
(2)評価結果を基に提言、教訓を導き出し、フィードバックすることにより、相手国政府及び当機構による当該事業及び将来事業における改善を図ること。
技術協力プロジェクト及び無償資金協力事業の事後評価は、原則事業完了 3 年
後、また、円借款事業については原則事業完成 2 年後までに、海外投融資については事業の特性に応じた時期に評価を実施している。また、客観性や透明性を確保するため 10 億円以上の事業または有効な教訓が得られる可能性が高い事業は外部者による評価を実施している。
第2条 業務の目的と範囲
本業務は、2024 年度外部事後評価として、DAC 評価 6 基準による評価を行うものである。本業務対象国および対象案件は以下のとおり。
国名 | スキーム | 案件名 | |
1 | イラク | 円借款 | クルド地域上水道整備事業 クルド地域上水道整備事業(第二期) (一体評価) |
2 | ヨルダン | 円借款 | 新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援借款 |
3 | チュニジア | 円借款 | ジェンドゥーバ地方給水事業 |
4 | モロッコ | 円借款 | 地方給水事業(Ⅲ) |
5 | モロッコ | 円借款 | フェズ・メクネス地域上水道整備事業 |
※「紛争影響国・地域の事業評価の手引き」活用の案件:No.1(イラク)
※簡易型評価:No.2(ヨルダン)
第3条 業務の実施方針及び留意事項
(1)調査・分析の実施基準
事後評価に当たっては、機構が実施するすべての事後評価を統一的な基準で実施するため、別に指示がない限り、評価 6 基準(妥当性、整合性、有効性、インパクト、持続性、効率性)4及び以下の資料に準拠すること。本調査により収集・確認されたエビデンスに基づき事実を特定し、判明した事実関係を基に評価を行うこと。
⮚ 外部事後評価レファレンス(2024 年度版)5
⮚ 外部事後評価における調査手法のレファレンス
⮚ JICA 事業評価ガイドライン(第 2 版)6
⮚ JICA 事業評価ハンドブック(Ver.2.0)7
⮚ 簡易型外部事後評価について
⮚ 紛争影響国・地域の事業評価の手引き(JICA 内部資料)(2022 年版)
(2)安全配慮と現地調査範囲
業務従事者は、対象国への渡航ができる場合は渡航し、すべての事業サイトを踏査することを基本に現地調査を行う。他方、治安上の理由により訪問できない場合、事業サイトが複数・広範囲にわたるためすべての事業サイト訪問が現実的ではない場合は、情報収集は質問票の回収及びメール・電話等での補足、現地調査補助員による踏査により実施する。案件ごとの具体的な対応は以下のとおり8。
1)イラク:クルド地域上水道整備事業・クルド地域上水道整備事業(第二期)
(一体評価)
・本事業は 2 つのプロジェクトを一体評価するものである。
・原則、全サイトの現状を把握した上で評価判断を行う。
・業務従事者は現地調査補助員とともに、プロジェクトサイトであるイラク北部クルド地域のスレイマニア県、エルビル県及びドホーク県のうち、エルビル県エルビル市近郊、スレイマニア県ハラブジャ市内の浄水場及び送配水施設の現状を踏査して情報収集をする。クルド地域自治・観光省、スレイマニア中央上水局、エルビル中央上水局、ハラブジャ上水局についても業務従事者が現地調査補助員とともにヒアリングを行い情報収集する。その他のスレイマニア県スレイマニア市とドホーク県ドホーク市で整備した配水管の現状については質問票もしくはオンライン・電話等、遠隔での確認により評価分析を行う9。
4 評価 6 基準のうち、事業効果発現を確認するための有効性とインパクトについては、既存データに基づき判断することを基本とし、定性的なデータを収集することにより補完を行う。この点を踏まえ、設定されている指標データの入手方法、又はより適切な代替指標が考えられる場合はその指標及び入手方法について、プロポーザルで提案すること。
5 https://www.jica.go.jp/activities/evaluation/guideline/index.html よりダウンロード可
6 同上
7 同上
8 個別案件に係る現地での情報収集調査方法(踏査先を含む)については、調査の効率性や安全対策等の観点か ら、提示されている調査方法とは異なった調査方法の提案を認めます。このため、この条項については、優先契約交渉権者との契約交渉の結果に沿って修文されることとなります。
9 外務省レベル 3 以上の地域に渡航する場合には功労金(戦争特約)付保の条件としても「セルフ・ディフェンス研修(実技)」の受講が必須となります。また、具体的に現地調査の時期が確定しましたら、その時点での安全管理情報に基づき渡航手続きを行いますが、申請には時間を要することが想定されますので、それを踏まえて調査計画を提案してください。(参考:セルフディフェンス研修(実技)に関するご案内 | JICA について - JICA)
(https://www.jica.go.jp/about/organization/safety/20180223_02.html)
・整備した浄水場及び送配水施設については、その整備や維持管理状況(誰がどのように管理し、問題が起きた際はどのように対処されているのか、運営維持管理に関する実施機関の人員、予算や技術は十分であるか等)を確認する。
・本事業の整合性については、①日本政府・JICA 開発協力方針との整合性、② JICA 内の他の事業・支援等との連携(相乗効果・シナジー等)、③JICA 外の機関との連携/調整、国際的枠組み等を確認する。事前評価表では、②について
「バスラ上水道整備事業」、「クルド地域上水道整備事業」、「中西部上水道セクターローン」との連携が想定されていた。また③について、KOICA によるドホーク上水道施設建設事業との相乗効果が見込まれていた。これらについて、実際に連携/調整が行われ、具体的な成果の発現があったかどうかを確認する。
・本事業の有効性・インパクトについては、事前評価表に記載のある運用・効果指標 ①給水人口(人)、②給水量(㎥/日)、③給水時間(時間/日)の変化について、事業開始前と事業完了以降の実績値を確認し、それが各市の上水供給状況や経済・社会復興にどのような影響をもたらしているかを確認する。無収水率
(%)については参考値として変化の傾向を確認する。加えて、事業以前ハラブジャ市では浄水場が存在しておらず、水源を泉や地下水に頼らざるを得ない生活を送っていたこと、スレイマニア市、ドホーク市では配水管の老朽化が起因して多数のコレラ患者が発生するなど水質の安全性が問題視されていたことを踏ま え、事業が市民の衛生環境や健康に与えた影響について可能な範囲で確認する。
・本事業は、「環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドライン」(2002 年 4月制定)において、カテゴリーB に分類されている。本事業が左記ガイドラインに則り適切な対応がとられていたか、正負のインパクトに留意して分析する。
・過去の類似案件の教訓から、本事業の事前評価表には「事業効果発現に影響を与えうる事業対象外の関連施設の整備が必要」である点や、「貧困レベルや人口が異なる各地区の受益者負担の割合等を考慮しつつ、水道料金体系の更なる見直 し、運営・維持管理能力の向上等」を狙っていた点が明記されている。本事業では、これらの視点についてどのように対応されたかを確認する。
・事業実施中、ISIL(Islamic State in Iraq and the Levant(イラク・レバントのイスラム国))侵攻による周辺地域の治安悪化に伴う現場労働者の調達困難により事業遅延を余儀なくされたり、独立に係る住民投票が賛成多数となったことに対し、国境が一時的に封鎖され日本人職員が引き上げるなど、様々な不安定要素があった。既存の国・地域レベルの紛争分析を基に、このような不安定要因・安定要因を把握し、事業の意義、事業アプローチの適切性、事業実施に与えた影響について、事後評価レファレンスの別添9「紛争影響国・地域に留意した事後評価の視点」も参照しながら分析する。
・なお、本事業の最終受益者として、広くクルド地域の住民が想定されるが、浄水場と関連施設の整備という受益者特定が困難な本案件の特性に鑑み、具体的に取り残されやすい受益者の指定は行わない。
2)ヨルダン:新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援借款
・本事後評価は簡易型にて実施する。
・本事業はプログラム型借款であることから、以下の基本方針により評価する。
【基本方針】
1)評価項目
プロジェクト型借款と同様、評価 6 基準の枠組みを基本に以下の整理を行うが、 分析対象は「妥当性」、「整合性」、「有効性」、「インパクト」とする。可能であれば「持続性」「JICA の付加価値」も分析対象とする。
「効率性」は分析・評価しない。
2)レーティング
サブ・レーティングは、「妥当性・整合性」、「有効性・インパクト」のみ付与する。総合レーティングは、評価項目が既存のレーティングフローチャートに馴染まないため付与しない。
・本事業は、COVID-19 感染拡大の影響下で、社会的脆弱層の著しい困窮や雇用環境の更なる悪化が懸念されるヨルダンにおいて、社会保障の拡充や雇用対策、COVID-19 ワクチン接種の促進等に取り組むヨルダン政府に対し財政支援を行うことにより、当国における COVID-19 による社会経済的影響の緩和を図り、もって当国の社会経済の安定及び開発努力の促進に寄与することを目的としている。
・財政支援を通じ、COVID-19 による社会経済への影響を緩和するため、ヨルダン政府による具体的施策を促進するため、以下の各 Pillar に基づいた政策マトリクスを作成し、具体的な施策およびアクションとしてまとめられた。
Pillar Ⅰ:社会保障の拡充
Pillar Ⅱ:雇用の創出・促進と維持 Pillar Ⅲ:COVID-19 ワクチン接種の促進 Pillar Ⅳ:その他
・業務従事者は現地調査補助員とともに実施機関であるヨルダン計画・国際協力省(Ministry of Planning and International Cooperation: MOPIC)を通じて情報収集、現状把握を行う。その他、政策マトリクスにおける関連省庁・機関については可能な限り業務従事者が踏査して情報を収集する。
・質問票の回収及びメール・電話・オンライン等での補足は、主に現地調査補助員が実施する10。
・本事業の妥当性については、a)開発政策との整合性、b)ニーズとの整合性
(資金ニーズと開発ニーズ)、c)事業計画・アプローチ等の適切さについて分析する。 c)事業計画・アプローチ等の適切さにおいては、政策マトリックスの論理的経路(causal chain)の整理とその適切性の分析を行う。
・本事業の整合性については、a)日本の援助政策との整合性、b)日本、JICAや他機関の他事業との整合性を分析する。
・本事業の有効性・インパクトについては、事前評価表に記載の運用・効果指標に沿って事業開始前と事業完了以降の実績値を確認し、本事業が COVID-19対策のための経済・社会保障政策の資金需要にどの程度対応できたか確認する。
・「有効性」では、政策アクション(Prior Actions:L/A 締結前に満たすべきアクション ・ Policy Actions または Trigger Actions:トランシェ型で段階的なディスバースを行う場合の条件として設定されるべきアクション)の達成と資金供与の記録を整理する。アクションの達成が貸付実行の前提であ
10 第 1 次現地調査については、ラマダン(2/28-3/30)からイード休暇(ラマダン後 1 週間程度)は渡航不可となり、かつ、先方の実施機関もラマダン中はあまり機能していませんので、現地調査は 1~2 月中旬、または 4 月中旬を想定しています。調査開始後に現地調査の時期が確定しましたら、その時点での安全管理情報を確認して渡航手続きを行います。
ることから、事後評価では政策アクション(特に Policy Actions または Trigger Actions)の継続状況、アウトカム指標の達成度を分析する。その他該当すれば、以下の 3 点も加味する。
① 事前に構築されている政策マトリクスのアウトカム・インパクトに至る論理的経路を妥当性で分析した時、ロジック破綻があれば、アウトカム・インパクトの指標や目標値・目標年を再設定する。
② 可能な限り、関連する資金協力や技術協力事業が対象の改革目標に与えた効果を分析しつつ、その改革目標の達成度を評価する。
③ 資金供与がもたらす当該国の財政への影響として、資金効果 (flow of funds effects)を分析の視点に含める。
・定性的効果として記載されている「脆弱層や若年層等の生活安定化、産業更新を通じたヨルダンの経済・社会の安定」 について、事業開始前と事業完了以降の変化を確認し、「有効性」または「インパクト」にて評価する。
・「インパクト」は、インプット(政策アクション)から生まれる間接的ないし 中長期的なアウトカムを指し、これを把握・分析する。
・可能な場合、「持続性」にて事業効果の持続性の見込み(維持されないリスク)について把握・分析を実施する。
・その他、「適用・貢献」「付加価値・創造価値」の項目では政策対話を通じた JICA の付加価値/役割・貢献(JICA 専門家等のインプットなど、JICA の独自の強みを活かしたアクションの形成、投入タイミングの妥当性(改革を後押しする観点から、本事業が JICA の他スキームとの連携計画に基づく投入であったか))について分析する。
・過去の類似案件の教訓から、本事業の事前評価表には、 本事業の効果測定において、「ヨルダン側の関係機関の施行実施能力を踏まえ、各プログラム
(施策)による裨益者人数等、可能な限り明確かつ計測可能な指標・目標値の設定を行った」点が明記されている。本事業では、これらの視点についてどのように対応されたかを確認する。
・なお、本事業の最終受益者として、広くヨルダン国民が想定されるが、その中でも特に脆弱層や若年層、女性については、事業効果から取り残されやすいと考えられる。本事後評価で各評価項目を確認するにあたっては、そうした取り残されやすい受益者へも公平な裨益が発現されたか、既存資料から確認できる範囲で検討すること。
3)チュニジア:ジェンドゥーバ地方給水事業
・原則、全サイトの現状把握を行うことを想定する。
・本事業の実施機関である水資源開発公社(Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux: SONEDE)については、業務従事者が現地調査補助員とともにヒアリングを行い情報収集する。本サイト(ジェンドゥーバ 県、ベジャ県の浄水施設、配水池、ポンプ施設、減圧施設、送・配水管)の現状を踏査して情報収集をする。以下に示すコンポーネント②~⑤に関しては、原則すべてのサイトを業務従事者が現地調査補助員とともに踏査する。①については、対象 20 村落のうち踏査候補である 7 村(ジェンドゥーバ県 6 村
(Ouled Ayar 村、Ain Diej 村、Ain LAGSIR 村、Essouani 村、Araissia 村、
Hsaynia 村)およびベジャ県 1 村(Djebba 村))から 3 村を選定し踏査するも
のとし(詳細は「第4条(5)定性調査/定量調査」参照)、残りのサイトの現状については、可能な範囲で質問票もしくはオンライン・電話等遠隔での確認により評価分析を行う。
(コンポーネント)
① 送・配水管の敷設
② 浄水施設(400l/s 規模)の建設 (ジェンドゥーバ県:1 箇所)
③ 配水池の建設 (ジェンドゥーバ県:10 箇所、ベジャ県:2 箇所)
④ ポンプ施設の建設 (ジェンドゥーバ県:6 箇所、ベジャ:3 箇所)
⑤ 減圧施設の建設 (ベジャ県:1 箇所)
・本事業で整備した上記コンポーネントについては、稼働状況や維持管理状況(誰がどのように管理し、問題が起きた際はどのように対処されているのか、運営維持管理に関する実施機関の人員、予算や技術は十分であるか等)、事後評価時点で予算や技術は十分かどうか等について確認する。
・本事業の整合性については、①日本政府・JICA 開発協力方針との整合性、② JICA 内の他の事業・支援等との連携(相乗効果・シナジー等)、③JICA 外の機関との連携/調整、国際的枠組み等との協調等について、実際に連携/調整が行われたか、具体的な成果があったかどうかを確認する。
・本事業の有効性・インパクトについては、定量的効果として事業事前評価表に記載のある①浄水施設給水量(L/s)、②施設利用率(%)、③無収水率(%)、
④漏水率(%)、⑤給水人口(人)、⑥ジェンドゥーバ県農村部給水率(%)の変化について、事業開始前と事業完了以降の実績値を確認し、それが住民の生活環境の改善や地域経済の活性化に寄与したか確認する。特に、⑥については第 11 次国家 5 ヵ年計画枠内の給水事業が実施された場合に目標値を達成することが見込まれていたため、実績値の収集に並行して⑥の達成に貢献した他の給水事業の実施状況についても確認する。また、対象地域の貧困層の生活環境改善や女性・子どもの労働軽減などへの影響に関しても確認する(詳細は「第4条(5)定性調査/定量調査」参照)。
・本事業は環境社会配慮カテゴリ分類B にあたり、「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」(2010 年 4 月公布)上、セクター特性、事業特性及び地域特性に鑑み、環境への望ましくない配慮が重大ではないと判断されるが、浄水施設の用地取得が適切に行われたか、施設稼動に伴って発生する排水、汚泥等の対策は国内基準に則って実施されているか等について確認する。
・過去の先行案件の教訓から、本事業の事前評価表には、「事業の持続性・自立発展性を確保するため、当行は実施機関の料金徴収・接続状況のモニタリングを行う」といった点が明記されている。本事業では、これらの視点についてどのように対応されたかを確認する。
・なお、本事業の最終受益者として広く事業対象地域の住民が想定されるが、その中でも特に貧困層への寄与が見込まれていた。本事後評価で各評価項目を確認するにあたっては、事後評価レファレンス(別添 7)「LNOB の視点に立った事後評価」も参照しながら、貧困層への適切な配慮がなされ、事業のインパクトが公平に行き届いたどうかについて、既存資料および実施機関へのヒアリング、定性調査から確認できる範囲で検討すること。
4)モロッコ:地方給水事業(Ⅲ)
・原則、全サイトの現状把握を行うことを想定する。
・業務従事者は現地調査補助員とともに国営水道公社(Office National de l’Eau Potable: ONEP、首都ラバト)の本部地方給水部(Direction Générale de l'Eau Potable: DEP、首都ラバト)、各県の事業運営を担う地方 3 支部(Direction Régional:DR、シェフシャウエン支部、ケニフラ支部、タウナート支部)を訪問の上、ヒアリングを行い情報収集する。
・原則、全サイトの現状を把握した上で評価判断を行うが、本事業サイトの 3 県
(シェフシャウエン県、ケニフラ県、タウナート県)においてサブプロジェクトを実施したサイトは 16 コミューンと広範囲にわたる。そのため、業務従事者は現
地調査補助員とともに、ケニフラ県とタウナート県の浄水場(各県 1 件ずつ)の現状を踏査して情報収集をする(シェフシャウエン県には対象となる浄水場はない)。訪問を通じ、施設の稼働状況や維持管理状況(誰がどのように管理し、問題が起きた際はどのように対処されているのか、運営維持管理に関する実施機関の人員、予算や技術は十分であるか等)、事後評価時点で予算や技術は十分かどうか等について確認する。
その他のサブプロジェクトサイトについては、業務従事者と現地調査補助員が本部地方給水部、及び地方 3 支部に整備や維持管理状況を確認する。定性調査対象サイトについては、業務従事者または現地調査補助員による現地調査または、質問票等で情報収集する。(サイトについての詳細は「第4条(5)定性調査/定量調査」参照)
・本事業の整合性については、①日本政府・JICA 開発協力方針との整合性、②JICA内の他の事業・支援等との連携(相乗効果・シナジー等)、③JICA 外の機関との連携/調整、国際的枠組み等との協調等について、実施中・事後評価時点で実際に連携/調整が行われたか、具体的な成果があったかどうかを確認する。
・事前評価表に記載の運用・効果指標 ①給水人口(人)、②給水村落数(村)、
③給水量(㎥/日)、④水道普及率(%)、⑤施設利用率(%)、(それぞれ各県で設定)の変化について、事業開始前と事業完了以降の実績値を確認する。同地域の貧困層を含む住民の生活環境への影響については住民インタビューを通して確認する(詳細は「第4条(5)定性調査/定量調査」参照)。また、本事業による現地企業の雇用や、また産業・観光等への影響について、関係機関及び関係者に対するヒアリングか、公開情報をもとに確認すること。
・本事業は「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」(2002 年 4 月制定)において、カテゴリーB に分類されているが、約 169.5ha の用地取得が計画されていたため、同国国内手続きに沿って取得が適切に進められたかどうかを確認する。さらに、廃棄物や大気汚染、水質、騒音等緩和策及びモニタリング計画が検討されていたものについて、計画通りに実施・モニタリングされているか確認し、正負のインパクトに留意する。情報収集に当たっては、当事者と係争に発展している場合等も念頭に置き、ヒアリング対象者の認識に配慮したインタビューを行う。
・過去の類似案件の教訓から、本事業の事前評価表には、「計画変更は、追加的な手続を必要とし事業の遅延につながるため、実行可能性調査は審査時にほぼ完了していることが望ましい」点、「地方分散型プロジェクトでは、コミュニティ ー・行政レベルでの自立発展能力の促進に配慮することが必要」な点について明記されている。本事業では、これらの視点についてどのように対応されたかを確認する。
・なお、本事業の最終受益者として広く事業対象地域の住民が想定されるが、その中でも特に貧困層への寄与が見込まれていた。本事後評価で各評価項目を確認するにあたっては、事後評価レファレンス(別添 7)「LNOB の視点に立った事後評価」も参照しながら、貧困層への適切な配慮がなされ、事業のインパクトが公平に行き届いたどうかについて、既存資料および実施機関へのヒアリング、定性調査から確認できる範囲で検討すること。
5)モロッコ:フェズ・メクネス地域上水道整備事業
・原則、全サイトの現状を把握した上で評価判断を行う。
・業務従事者は現地調査補助員とともに本サイト(フェズ及びメクネス(両地方都市及び周辺村落部))の現状を踏査し、フェズ地域に建設した浄水場と送水先であるフェズ地域及びメクネス地域にて情報収集をする。モロッコ王国国営水道公社については業務従事者が現地調査補助員とともにヒアリングを行い情報収集す る。
・整備した施設(上水道施設(浄水場)の新設、取水設備、ポンプ場、貯水設備の建設、導水管・送水管の布設)については、その整備や維持管理状況(誰がどのように管理し、問題が起きた際はどのように対処されているのか、運営維持管理に関する実施機関の人員、予算や技術は十分であるか等)を確認する。
・本事業の整合性については、①日本政府・JICA 開発協力方針との整合性、②JICA内の他の事業・支援等との連携(相乗効果・シナジー等)、③JICA 外の機関との連携/調整、国際的枠組み等を確認する。事前評価表では、③についてイスラム開発銀行が、関連施設の一部に対し融資を行うといった連携が想定されていた。これら②~③について、実際に連携/調整が行われ、具体的な成果の発現があったかどうかを確認する。
・本事業の有効性・インパクトについては、事前評価表に記載のある運用・効果指標①給水量(㎥/日)(フェズ地域、メクネス地域)、②給水対象人口(千人)
(フェズ地域の都市部と村落部、メクネス地域の都市部と村落部)、③新規浄水場施設利用率(%)(平均、ピーク)の変化について、事業開始前と事業完了以降の実績値を確認し、それが当該地域の生活環境の改善及び経済活動の発展に寄与する他、地下水資源の保全を通じた水資源の確保にどのような影響をもたらしているかを確認する。加えて、安全な上水の恒常的な供給の確保を通じて、衛生環境の改善、水汲み労働の軽減等の社会開発が促進されたかどうか確認する。
・本事業は、「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」(2002 年 4 月制定)において、カテゴリーB に分類され、用地取得が発生する見込みとされていた。本事業が左記ガイドラインに則り適切な対応がとられていたかを確認し、正負のインパクトに留意して分析する。
・過去の類似案件の教訓から、本事業の事前評価表には、モロッコにおける既往の上水道事業の事後評価において、「事業計画の変更は、追加的な手続を必要とし事業実施の遅延につながる。」とある。本事業については、実行可能性調査
(F/S)は完成しており、詳細設計(D/D)の実施状況について実施機関と協議を重ねてきているが、事業実施段階においても、引き続き事業計画と実際の実施内容をモニタリングしていく点が明記されている。本事業では、これらの視点についてどのように対応されたかを確認する。・
・なお、本事業の最終受益者として、広くフェズ及びメクネス地域の住民が想定されるが、特定の用途に用いられる施設整備という案件の特性に鑑み、具体的に取り残されやすい受益者の指定は行わない。
(3)ローカルリソースの活用
業務の履行体制として、主に以下の業務を担当する適切な現地調査補助員11を確保すること。
⮚ 実施機関や JICA 事務所を含む関係者、インタビュー対象者等との連絡・調整
⮚ 既存情報収集の支援
⮚ サイト視察に係る連絡調整、又は視察の代行
⮚ 質問票の回収やインタビュー後のフォローアップ
(4)評価プロセスにおける発注者への確認
評価のプロセスにおいて、以下の段階で発注者の承諾を得るものとする。各プロセスにおいては、機構内関係部署からのコメントの取り付け等が必要となるため、受注者が案を提出してから括弧内の日数が必要となることに留意すること。また、英文・アラビア文(イラク、ヨルダン案件)・仏文(チュニジア、モロッコ案件)(以下同様)で作成したものについては、発注者に提示する前にネイティブチェックを行うこと。
⮚ 評価方針(和文)の確定(25 営業日)
⮚ 事前事後比較表(和文)の確定(25 営業日)
⮚ 評価報告書(和文)の最終確定(30 営業日)
⮚ 評価報告書(英文)の確定(25 営業日)
(5)発注者による様式等の提示
評価方針、事前事後比較表、評価報告書等については、発注者が記述様式を提示する。なお、評価報告書については、発注者が提示する「外部事後評価報告 書・記載要領」に基づいた記述とすること。
第4条 調査の内容
(1) 調査対象実施機関に対する現地説明用資料の作成
対象案件ごとに事後評価調査の概要(現地調査計画を含む全体スケジュール、調査団の構成、案件概要)等を記載した実施機関向け資料(現地説明用資料(英文・アラビア文・仏文))を作成する。なお、当該資料には、機構の事後評価制度の概要を含むものとする。
(2) 評価方針の作成
対象案件に係る既存の文献・報告書等をレビューし、対象案件の経緯や概要、実績等を整理・分析する。外部事後評価レファレンス(2024 年度版)に基づき、
11 現地調査補助員の傭上方法や確保できる人材の目途、活用の範囲等については、プロポーザルで提案すること。可能であれば、現地事情に精通し、踏査対象サイトでの調査に支障をきたさず、かつ治安状況の把握も可能な人材を傭上することが望ましい。
対象案件ごとに評価方法、評価工程・手順を検討し、既存のデータ・情報と現地調査で入手すべき情報を整理した評価方針(案)を作成し、発注者の承諾を得る
12。
(3) 質問票の作成
評価方針に基づき、対象案件ごとに調査対象実施機関及び関係者に対する質問票(英文・アラビア文・仏文)を作成する。質問票については、発注者から相手国調査対象実施機関に送付するため、受注者の現地調査開始 15 営業日前までに質問票案を提出すること。質問票は回答のしやすさを念頭に作成し、不必要な質問を排除するよう配慮する。
(4) 評価に必要な情報の収集・整理(第 1 次現地調査)
上記の現地調査説明資料および評価方針を踏まえ、現地調査計画および各案件の評価方針を実施機関(必要に応じて相手国関係機関)および JICA 事務所に説明する。実施機関等との協議に際しては、JICA が提供する既存資料を用いて JICA の事後評価制度の概要を説明する。また、評価方針に基づき、事後評価に必要となる文献・資料の収集、指標(代替指標含む)にかかるデータの収集、事業サイト実査、関係者へのインタビューを実施する。また、発注者が事前に送付した質問票の回答を調査対象実施機関から入手し、必要に応じ追加のヒアリングを行う。日本側の関係機関等についても、評価方針に基づき関係者へインタビュー等を実施し情報を収集する。なお、第 1 次現地調査の最後に JICA 事務所への報告を行うこと13。
(5) 定性調査/定量調査
(4)にて収集した情報に基づき評価判断を行うことを原則とするが、設定された指標の検証を行うために追加的な調査として以下の定性調査を行う。本定性調査を行う際は、それぞれの調査項目、調査対象者、調査対象地等、その実施方針を方針案作成の段階で協議の上、発注者の承認を得る。調査対象の選定は、男女比、年齢層が分散するように考慮して行う。
1)モロッコ「地方給水事業(Ⅲ)」
調査対象:シェフシャウエン県、ケニフラ県、タウナート県にある対象 16 コミュ
ーンの貧困率と水のアクセス率を参考に、各県 10 世帯、合計 30 世帯を選定し、調査を行う14。なお、本調査については、現地調査補助員のみによる踏査及び、質問票での実施も可とする。
12 評価部の確認に 15 営業日(通常 3 回往復のやり取り)、その後関係部署からのコメント取り付けに10営業日が必要です。
13 ヨルダン渡航については、ラマダン(2/28-3/30)~イード休暇(ラマダン後 1 週間程度)は渡航不可となります。
14 対象コミューンは、審査調書(配布資料)を参照。調査方法について、定性調査対象世帯の選定方法や定性的効
果での調査項目、調査手法(インタビュー、グループディスカッション、質問票等)を、貧困率を考慮してプロポーザルにて提案すること。
調査内容:女性・子供の水汲み労働の軽減、女性の所得向上、子供の通学率向上、共同水栓の管理責任者ポストの設置による雇用促進、衛生環境
(水関連感染症の予防)等を含む生活環境の変化
2)チュニジア「ジェンドゥーバ地方給水事業」
調査対象:業務従事者は現地調査補助員とともに 7 村(ジェンドゥーバ県 6 村
(Ouled Ayar 村、Ain Diej 村、Ain LAGSIR 村、Essouani 村、 Araissia 村、Hsaynia 村)およびベジャ県 1 村(Djebba 村))から給水施設と送・配水管の位置関係などをもとに 3 村各 10 人程度合計
30 人程度を選定15し調査を行う。
調査内容:給水施設の整備が対象地域の貧困層の生活環境改善や女性・子どもの労働軽減与えた影響
(6) IRR 再計算16
対象案件のう➀、以下の案件については IRR の再計算(FIRR/EIRR)を行 う。事前事後を比較の上、差異の要因を分析し報告書に明記する。別途提示する IRR 再計算シート及び計算確認シートについては、事前事後比較表の提出と同時に発注者に提示し、確認を得る。また、算出根拠資料は収集資料の一部として提出すること。
国名 | 案件名 | FIRR/EIRR | |
1 | チュニジア | ジェンドゥーバ地方給水事業 | FIRR/EIRR |
2 | モロッコ | 地方給水事業(Ⅲ) | EIRR |
3 | モロッコ | フェズ・メクネス地域上水道整備 事業 | EIRR |
(7) 事前事後比較表(案)の作成及び暫定評価
収集された情報等に基づき、対象案件ごとに、事業計画時点での想定(事前)と事業実施後の現時点での実態(事後)を評価項目ごとに比較した事前事後比較表(案)(原則 15 ページ以内)を作成する。その際暫定的にレーティングを付与する。併せて提言・教訓の方向性を検討する。事前事後比較表(案)について、
(発注者が開催する検討会において)発注者に説明し、承諾を得る。
(8) 暫定評価に係る実施機関との協議(第 2 次現地調査)17
(7)の暫定的な評価につき、調査対象実施機関と協議を行う18。なお、実現性の高い提言となることを目的として、実施機関のみならず、提言内容の実施者として想定される相手国関係機関等との間で、提言・教訓を含む評価の方向性につき協議を行う。
(9) 提言・教訓の検討
収集された情報等に基づき、目標とされた事業効果の発現やその持続性確保等を目的とした提言及び今後の類似案件実施に向けた教訓を取りまとめる。
15 定性調査にかかる調査方法について、対象村および対象者選定方法をプロポーザルにて提案すること。
16 外部事後評価レファレンス 別添5を参照。
17 簡易型評価の場合には、第 2 次現地調査は実施しないため、本項に記載の協議については、必要に応じて遠隔にて実施する。
18 暫定的な結果については、確定前の評価のため、情報の扱い方には十分に留意すること。
(10) 調査対象実施機関への評価結果概要フィードバック
上記(8)及び(9)を踏まえた評価結果概要について、実施機関、相手国関係機関、JICA 事務所等へ報告し、コメントを聴取する。
(11) 追加情報の収集
上述までの結果を踏まえ、事後評価確定に追加で必要となる情報・データを収集する。なお、(10)及び(11)の業務については、調査対象国へ渡航して実施することを想定する。なお簡易型評価対象案件に関しては、業務従事者の指示のもと現地調査補助員が行うことを想定する。
(12) 評価報告書19(案)の作成
上記(11)までの結果を踏まえ、対象案件ごとに原則20ページ以内の評価報告書(案)(和文)を取りまとめ、発注者の承諾を得る20。和文の承諾後、評価報告書(案)(英文・アラビア文・仏文)を作成し、発注者の承諾を得る21。その後、英文について発注者が相手国調査対象実施機関等からのコメントを取り付
け、そのコメントも踏まえ評価報告書(案)(和文・英文)を最終化し22、発注者の承諾を得る。
(13) 教訓シートの作成
評価結果の確定内容を踏まえ、発注者が提示する雛型に基づき、対象案件ごとに個別プロジェクト教訓シート(和文・英文)を作成する。
(14)紛争影響国・地域の事業評価の手引きの活用提言ペーパー
上記第4条(2)1)イラク「クルド地域上水道整備事業」「クルド地域上水道整備事業(第二期)」(一体評価)で活用した紛争影響国・地域の事業評価の手引きについて、当該事後評価案件の評価分析結果を踏まえ、今後の事業評価における手引きの活用について、以下の点を含めた提言(和文)を作成する。本文
2 ページ程度で、フォーマットは特に指定しないが、内容については、JICA と協議した上で作成する。
⮚ 手引きを活用した評価において、特に情報収集や評価判断が難しいと思われた箇所
⮚ 上記を踏まえて、手引きの更なる修正が必要と思われた箇所
⮚ 今後の紛争影響国における手引き活用における提案
第5条 報告書及び提出物等
(1)成果品
1)評価報告書(和文・英文)
19 簡易型評価の場合は「評価報告書」を「評価結果票」に読み替えてください(結果票は原則 10 ページ以内)。
20 評価部、関係部署からのコメント取り付けにそれぞれ 15 営業日が必要です。なお、英語版以外の報告書は実施機関への参考資料の位置づけとなります。
21 評価部の確認に 10 営業日、相手国実施機関等からのコメント取り付けに 15 営業日が必要です。
22 評価報告書(案)の最終化は(和文・英文)のみとする。
・簡易型の場合は評価結果票とする。また、要旨あるいは要約版を作成する場合は当該資料も含む。
・報告書の仕様は以下のとおりとする23。
提出様式:電子データ(PDF 版・Word 版:CD-R 3 部)による提出。提出期限:契約履行期限末日
(2)提出物
1) 収集資料24
① 一次データ(定量調査であれば、データ収集用の質問票・分析に用いたデータセット、定性調査であればインタビューの記録資料など(詳細分析のインタビュー議事録(第4条(5)を参照)、)、一次データの処理・分析用ファイル(STATA やR などのスクリプトファイル)を含めること。
② IRR 再計算の根拠資料
③ 現地で撮影した案件内容の説明に相応しい写真 5 枚/案件程度(解析度 300~ 350dpi)25
2)教訓シート(第4条(13)参照)
3)特殊言語版の報告書案(アラビア文・仏文)
提出様式:電子データ(CD-R 1 部)による提出(上述1)~3)をまとめて)。
提出期限:上記(1)と同じ。
第6条 その他
(1)関係者との連絡
JICA との連絡を緊密に行い、調査進捗状況の報告にあたっては、資料を用いて効果的・効率的な報告となるよう配慮すること。なお、評価調査開始時に JICA から実施機関に対し「案件通知レター」と「評価者通知レター」を送付している。それらを元に、原則受注者が実施機関等相手国関係機関や JICA 事務所に対する面談・会議の手配を行うこと。
(2)安全管理
現地業務に先立➀、JICA の国別安全対策情報をホームページ (利用者登録の上 ID、パスワードを入手し閲覧)で必ず最新版を確認すること。発注者は、海外渡航管理システム(トコカン)を通じて海外での有事の際に対象地域に滞在して
23 最終報告書の記載方法等については、第3章プロポーザル作成に係る留意事項 2.業務実施上の条件(3)配付資料/公開資料等を参照のこと。
24 契約締結後に、別途打合簿にて、収集資料の内容を取り交わす。
25 写真は当該案件を年次評価報告書に掲載する場合等に使用します。写真撮影に当たっては「肖像権ガイドライン」を参照してください。なお、当該案件を年次評価報告書に掲載することとなった場合、同案件の評価業務従事者に原稿の執筆を依頼します(JICA の原稿謝金基準に従い謝礼をお支払いします)。
いる JICA 事業関係者の情報を検索し、注意喚起情報や安否確認メッセージの発 信、対象者の応答確認を行うため、渡航の際には登録すること。現地滞在中は安全管理に十分留意すること。当地の治安・新型コロナウイルス感染拡大状況については、在外公館および JICA 事務所において十分な情報収集を行うと共に、現地調査時の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼および調整作業を十分に行うこと。また、JICA 事務所と常時連絡がとれる体制とし、特に地方にて活動を行う場合は、当地の治安状況、移動手段等について JICA 事務所と緊密に連絡をとるよう留意すること。
(3)個人情報
本業務により作成される評価報告書等は、JICA のホームページ上で評価者の氏名を記載し、外部公開する予定。これは、評価の客観性、透明性の確保を目的とするものである。当該目的以外に利用する場合は、JICA の個人情報の保護に関する実施細則(平成 17 年細則(総)11 号)等に基づく取扱いとなる。
第7条 「相談窓口」の設置
発注者、受注者との間で本特記仕様書に記載された業務内容や経費負担の範囲等について理解の相違があり発注者と受注者との協議では結論を得ることができない場 合、発注者か受注者のいずれか一方、もしくは両者から、定められた方法により「相談窓口」に事態を通知し、助言を求めることができる。
以上
別紙
プロポーザルにて特に具体的な提案を求める事項
(プロポーザルの重要な評価部分)
プロポーザルの作成に当たっては、特に以下の事項について、コンサルタントの知見と経験に基づき、第3章1.(2)「2)業務実施の方法」にて指定した記載分量の範囲で具体的な提案を行うこと。詳細については特記仕様書案を参照すること。な お、プロポーザルにおいては、特記仕様書案の内容と異なる内容の提案については、これを認めています。プロポーザルにおいて代替案として提案することを明記し、併せてその優位性/メリット及び費用/コストについての説明を必ず記述してくださ い。見積書については、同代替案に要する経費を本見積に含めて提出することとします(ただし、上限額を超える場合は、別提案・別見積としてください)。代替案の採否については契約交渉時に協議を行うこととします。
№ | 提案を求める内容 | 特記仕様書案での該当条項 |
1 | 設定されている指標データの入手方法、又はより適切な代替指標が考えられる場合はその指標 及び入手方法について | 第4条(1)調査・分析の実施基準、脚注4 |
2 | 現地調査補助員の傭上方法や確 保できる人材の目途、活用の範囲等について | 第4条(3)ローカルリソースの活用、脚注11 |
3 | 調査方法について、選定方法や 定性的効果での調査項目、調査手法 | 第4条(5)1)モロッコ「地方給水事業(Ⅲ)、脚注14 |
4 | 調査方法について、対象村およ び対象者選定方法 | 第4条(5)2)「ジェンドゥーバ地方 給水事業」脚注15 |
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/20220330.html)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
評価対象とする類似業務:事業評価に係る業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、13 ページ以下としてください。
3)作業計画
上記1)、2)での提案内容に基づき、本業務は成果管理であることか ら、作業計画に作業ごとの投入量(人月)及び担当業務従事者の分野(個人名の記載は不要)を記述して下さい(様式4-3の「要員計画)は不要です)。
4)業務従事予定者ごとの分担業務内容(様式4-4)
5)現地業務に必要な資機材
6)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)評価対象業務従事者の経歴
プロポーザル評価配点表の「3.業務従事予定者の経験・能力」において評価対象となる業務従事者は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と担当専門分野に関連する業務の経験を記載願います。
・評価対象とする業務従事者の担当専門分野
⮚ 業務主任者/○○
※ 業務主任者が担う担当専門分野を提案してください。
2)業務経験分野等
16
評価対象業務従事者を評価するに当たっての格付の目安、業務経験地域、及び語学の種類等は以下のとおりです。
【業務主任者(業務主任者/○○)格付の目安(3号)】
① 対象国及び類似地域:イラク、ヨルダン、モロッコ、チュニジア及びその他の途上国地域
② 語学能力:英語
※ なお、類似業務経験は、業務の分野(内容)との関連性・類似性のある業務経験を評価します。
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
2024 年 11 月~2026 年 1 月
(2)業務量目途
1)業務量の目途約 11.39 人月
2)渡航回数の目途 全 9 回
なお、上記回数は目途であり、回数を超える提案を妨げるものではありません。ヨルダン(円借)「新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援借款」は簡易型で実施のため、現地渡航は 1 回を想定しています。
(3)配付資料/公開資料等
1)配付資料
⮚ 【ひな型】評価方針_事前事後比較表【スキーム別・和文】Ver.3
⮚ 【ひな型】評価報告書【スキーム別・英文】Ver.3
⮚ 【ひな型】評価報告書【スキーム別・和文】Ver.3
⮚ 【全スキーム共通】外部事後評価報告書・記載要領 Ver.3
⮚ 【全スキーム共通】外部事後評価における調査手法のレファレンス
(2018 年度改訂版)
⮚ 簡易型評価の考え方(外部評価者用)
2)配付資料(該当案件のみ)
⮚ イラク「クルド地域上水道整備事業」PCR、審査調書
⮚ イラク「クルド地域上水道整備事業(第二期)」PCR、審査調書
⮚ ヨルダン「新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援借款」PCR、審査調書
⮚ チュニジア「ジェンドゥーバ地方給水事業」PSR、審査調書
⮚ モロッコ「地方給水事業(Ⅲ)」PCR、審査調書
⮚ モロッコ「フェズ・メクネス地域上水道整備事業」PCR、審査調書
上述2)については、JICA 評価部(jicaev@jica.go.jp)へ連絡し入手してください。受領に当たっては別途誓約書をご提出いただきます。
3)公開資料
• 事業事前評価表(全スキーム) https://www2.jica.go.jp/ja/evaluation/index.php(案件名で検索)事前評価表が未公表の場合は、以下よりご確認ください。
• JICA 図書館にて公表されている報告書等26
https://libportal.jica.go.jp/library/public/Index.html
(案件名またはキーワードで検索)
(4)対象国の便宜供与
概要は、以下のとおりです。
便宜供与内容 | ||
1 | カウンターパートの配置 | 無 |
2 | 通訳の配置(*語⇔*語) | 無 |
3 | 執務スペース | 無 |
4 | 家具(机・椅子・棚等) | 無 |
5 | 事務機器(コピー機等) | 無 |
6 | Wi-Fi | 無 |
(5)安全管理
1)現地業務期間中は安全管理に十分留意してください。現地の治安状況については、JICA 現地事務所などにおいて十分な情報収集を行うとともに、現地業務の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼及び調整作業を十分に行うこととします。また、同事務所と常時連絡が取れる体制とし、特に地方にて活動を行う場合は、現地の治安状況、移動手段等について同事務所と緊密に連絡を取る様に留意することとします。また現地業務中における安全管理体制をプロポ
26 無償資金協力の場合、準備調査報告書、基本設計調査報告書、事業化調査報告書等を検索することが可能。技術協力の場合、詳細計画策定調査、中間レビュー、終了時評価報告書等を検索することが可能。いずれも、一部の案件でのみ実施されている調査種別もあり、また、報告書が公表されていない案件も一部あります。
ーザルに記載してください。また、契約締結後は海外渡航管理システムに渡航予定情報の入力をお願いします。詳細はこ➀らを参照ください。 https://www.jica.go.jp/about/announce/information/common/2023/20240308
2)各国における安全管理情報
【イラク】
1)行動規範
首都バグダット市:
・渡航承認が取れれば渡航管理システム上で渡航情報の登録を行う。
・訪問先については、真に必要性・緊急性が認められる箇所のみとし、訪問先の調整にあたってはイラク事務所と十分に協議・相談すること。
・民間警備会社より、渡航先・移動経路の安全確認および安全対策措置の取り付けを行い、身辺警護を受ける。
・連絡手段の確保(携帯・衛星携帯の常時携行)を行う。
・防弾車両で移動を行う。
・宿泊先は、IZ およびバグダッド国際空港(BIAP)の敷地内で、安全対策マニュアルで指定する施設を利用する。
・IZ 外での日没後夜間の移動・外出は原則禁止。
・IZ 内の米国大使館至近エリアには、原則近付かない。
・宿舎周辺(IZ 内および至近)でのロケット弾着弾事案発生時には、安全確認が取れるまではオーバーヘッドプロテクション(OHP)のある建物において屋内待機とする。
エイビル県、スレイマニア県:
・渡航先・移動経路については、民間警備会社による安全確認を行う。
・連絡手段の確保(携帯・衛星携帯の常時携行)を行う。
・宿泊先の選定については、事務所に確認することとする。
・宿舎外の移動時には、指定されたエリア及び時間帯を除き、民間警備会社の身辺警護を受ける(詳細は事務所よりブリーフィング)。
・日没後夜間の移動・外出は最小限とし、22 時までに宿舎に戻る(空港移動を除く)。
・米国関連の施設(総領事館、米軍駐留基地)には原則近付かない。
【ヨルダン】
1)行動規制
・原則、夜 10 時から日の出まで外出不可。
・日没後にやむを得ず外出する場合は防犯措置を徹底する:
①自家用車ないしはアプリタクシーで移動する
②複数名で行動し、明るく人通りの多い場所を選ぶ
2)都市間・都市内の移動
・日没後~日の出前の都市間移動は、不可。ただし、業務上やむを得ない場合 や、運行スケジュール上夜間の長距離バスに乗らざるを得ない場合に限り、信頼できるバス会社を利用した上で、可とする。
・クィーン・アリア国際空港(QAIA)~アンマン市内の移動は、「1)行動規 制」に準じる。ただし、フライトスケジュールの都合や、業務上やむを得ない場合に限り、安全な移動手段を確保の上、可とする。
3)移動手段
・非合法営業のタクシー(白タク)の利用不可。自家用車ないしはアプリタクシーを利用すること。
4)通信手段
・常時連絡出来るように、携帯電話は常に電源を On にして携帯する。
・バッテリー切れにならないよう充電にも留意すること。
5)その他(施設・場所・イベントへの立➀入りについて)
A)立➀入り不可
※③、④、⑤への立➀入りが必要な場合は、事務所に事前に相談する事。
① アルコールの提供を主目的としている飲食店(バー、クラブ等)
② 外国人が多く集まる比較的目立つ飲食店(レストラン、バー、クラブ等)
③ 欧米系外国資本の高級ホテル、立地や構造上テロに狙われやすい(大通り沿いで建物内に容易に入り込める等)ホテル
④ 欧米権益関連施設(米国、英国、イスラエル等の公館、企業)、治安関連施設(軍・警察等)
⑤ 大規模なイベント
⑥ デモ・集会・群衆・パレード
B)必要がない限り避ける/注意を払うべき施設・場所
① 教会、モスク等の宗教関連施設
② 外国人が多数利用する場所(有名観光地等(上記以外))
③ 不特定多数の人が集まる場所(繁華街、映画館、劇場等)
④ ガラスを多用した施設(ブティック街、雑居ビル等)
C)必要最小限のアクセス、必要最小時間の滞在に留める施設・場所
① 空港、駅、バスターミナル、港湾等、公共交通関連施設
② 不特定多数の人が集まる場所(ショッピングモール、大型スーパー等)
【チュニジア】
1)行動規範
チュニジア全域:
(1)(首都・地方を問わず)夜間の外出はリスクが高いことを常に念頭に置 く。夜間は、照明のある場所をごく短距離移動する場合を除き、必ず車両(自家用車、レンタカー、タクシー)で移動すること。
(2)政府関係施設や外国人が多く集まる場所、及び、以下の犯罪多発エリアや過去にテロが発生した場所等への立➀入りには十分注意する。
・チュニス及びその近郊:バルドー博物館、メディナ及びブルギバ通り
・ビーチ・リゾート
また、次のような、一般的にテロのリスクが高い場所への出入りは控え、やむなく立➀入る場合は滞在時間を最小限にすること。
① 軍・治安関連施設、現地政府機関(警察、軍、駐留軍等)
② 欧米権益・国際機関施設(大使館・領事館、国連、外資系ホテル・銀行・商業施設・レストラン、ミッションスクール、カルチャーセンター、国際 NGO 等)
③ 外国人が多数利用する場所(ホテルロビー、観光スポット、繁華街、空港、高級レストラン、カジノ、ナイトバー、港湾等)
④ 不特定多数の人が集まる場所(ショッピングセンター、市場・マーケット、ホテルロビー・駐車場、バス・鉄道ターミナル、映画館、繁華街、大規模イベント等)
⑤ 宗教関連施設・行事(モスク、教会、宗教行事等)
⑥ デモ・集会、群衆、パレード
⑦ ガラスを多用した施設(ショッピングモール、ブティック街、雑居ビル等)
(3) 安全な宿舎の手配
・宿舎については、事務所による安全状況の確認が済んでいるホテル(リストはこ➀ら:渡航者向けホテルリスト)から選択し、滞在すること。それ以外の宿舎の宿泊は、業務上の必要性及び安全性等について事務所が承認した場合のみ許可される。
(4) 通信手段
・不測の事態に備え、チュニジア国内で利用可能な携帯電話をチュニジア事務所または渡航者にて確保すること。有事の際は、チュニジア事務所に速やかに連絡する。
・原則として、直営の調査団・出張者については事務所、業務実施コンサルタントはコンサルタント側で確保する。
・可能な限り SIM カードは複数の携帯電話会社のものを用意すること。
(5)移動手段
・夜間は必ず車両(自家用車、レンタカー、タクシー)で移動すること。ま た、首都チュニスでのルアージュ含む公共交通機関の利用は原則禁止とし、その他の地域での利用については必ず事務所の事前承認を得ること。
(6)空港利用
・原則、22 時から翌日 7 時までの出発便、21 時から翌日 5 時までの到着便を利用しないこと。右時間帯以外の便の利用は、業務上の必要性及び安全性等について事務所が承認した場合のみ許可される。
(7)その他
・安全対策ブリーフィングの受講:事務所から指示を受けた場合は、安全対策ブリーフィングを受けること。
ジャンドゥーバ県タバルカ市に至る国道 7 号線より南部:
・安全な宿舎の手配:ケフ県内での宿泊は禁止する。
・移動手段:日中・夜間とも必ず車両(公用車、レンタカー)で移動すること。
【モロッコ】
1)行動規制
・夜間・早朝(4 月 1 日から 9 月 30 日は 21 時~6 時、10 月 1 日から 3 月 31 日は 20 時~7 時)の都市間移動は禁止。
・アトラス山脈において登山者の死亡事故が発生しており、以下を遵守する。なお、注意事項等は「安全対策マニュアル」を参照。
① 9 月~4 月のアトラス山脈(オートアトラス、モワイエンアトラス)の登山は禁止。
② 信用できる登山ガイドを付け、渡航の 3 営業日前までにメール(モロッコ事務所代表アドレス宛、件名・本文・添付書類全て英文か仏文で作成のこと)にて、「海外渡航管理システム」に登録した全渡航者の氏名、登山の行程とガイドの連絡先をモロッコ事務所に連絡する。
③ 入山前及び下山後に、モロッコ事務所にメール又は電話にて連絡する。
2)通信手段
・携帯電話を常に通話可能な状態で携行する。
3)➓動手段
・長✲離➓動で公共交通機関を利用する場合、CTM 及び SUPRATOUR(バス)、 ONCF(鉄道)のみの利用とし、民営バス及びローカルのミニバスは利用禁 止。上記の➓動手段がない場合のみ、グランタクシーの利用を可とする(但し、シートベルトのある車両とし、100km を超えない➓動に限る)。
4.見積書作成にかかる留意事項
見積書の作成に当たっては、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2023 年 10 月(2024 年 7 月追記版))」を参照してください。
(URL:https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation.html)
(1)報酬について
イラク国の現地業務については、「紛争影響国・地域における報酬単価の加算」の対象としますので、月額報酬単価の上限額が加算されます。「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン」の「別添資料2:報酬単価表」より、「紛争影響 国・地域における報酬単価(月額上限額)」を参照してください。 なおイラク国での現地業務は 0.83 人月を想定しています。
(2)契約期間の分割について
第1章「1.競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積をそれぞれ作成してください。
(3)上限額について
本案件における上限額は以下のとおりです。上限額を超えた見積が提出された場 合、同提案・見積は企画競争説明書記載の条件を満たさないものとして選考対象外としますので、この金額を超える提案の内容については、プロポーザルには記載せず、別提案・別見積としてプロポーザル提出時に別途提出してください。
別提案・別見積は技術評価・価格競争の対象外とし、契約交渉時に契約に含めるか否かを協議します。また、業務の一部が上限額を超過する場合は、以下の通りとします。
① 超過分が切り出し可能な場合:超過分のみを別提案・別見積として提案します。
② 超過分が切り出し可能ではない場合:当該業務を上限額の範囲内の提案内容とし、別提案として当該業務の代替案も併せて提出します。
(例)セミナー実施について、オンライン開催(上限額内)のA案と対面開催(上限超過)のB案がある場合、プロポーザルでは上限額内のA案を記載、本見積にはA案の経費を計上します。B案については、A案の代替案として別途提案することをプロポーザルに記載の上、別見積となる経費(B案の経費)とともに別途提出します。
【上限額】
69,119,000円(税抜)
なお、定額計上分 3,274,000 円(税抜)については上記上限額には含んでいません。定額計上分は契約締結時に契約金額に加算して契約しますので、プロポーザル提出時の見積には含めないでください。プロポーザルの提案には指示された定額金額の範囲内での提案を記載ください。この提案はプロポーザル評価に含めます。
また、上記の金額は、下記(4)別見積としている項目を含みません。
なお、本見積が上限額を超えた場合は失格となります。
(4)別見積について(評価対象外)
以下の費目については、見積書とは別に見積金額を提示してください。下記のどれに該当する経費積算か明確にわかるように記載ください。下記に該当しない経費や下記のどれに該当するのかの説明がない経費については、別見積として認めず、自社負担とします。
1)直接経費のう➀障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
2)上限額を超える別提案に関する経費
3)定額計上指示された業務につき、定額を超える別提案をする場合の当該提案に関する経費
(5)定額計上について
定額計上した各経費について、上述(3)のとおり定額計上指示された経費につ き、定額を超える別提案をする場合は別見積としてください。その場合、定額の金額のまま計上して契約をするか、プロポーザルで提案のあった業務の内容と方法に照らして過不足を協議し、受注者からの見積による積算をするかを契約交渉において決定します。
定額計上した経費については、証拠書類に基づきその金額の範囲内で精算金額を確定します。
対象とする経費 | 該当箇所 | 金額 (税抜き) | 金額に含まれる範囲 | 費用項目 | |
1 | 武装警備費 | 第2章 特記仕様書案 第3条 (2)1)イラク:クルド地域上水道整備事業・クルド地域上水道整備事業(第二期) (一体評価) | 3,080,000 円 | ・イラク郊外における防弾車 2台のコンボイと警備(市内の踏査は含まない) | 一 般 業 務 費(車両関連費) |
2 | 戦争特約保険料 | 第2章 特記仕様書案 第3条 (2)1)イラク:クルド地域上水道整備事業・クルド地域上水道整備事業(第二期) (一体評価) | 194,000 円 | 戦争特約保険料 | 戦 争 特 約 保険料 |
(6)見積価格について
各費目にて合計額(税抜き)で計上してください。
(千円未満切捨て不要)
(7)旅費(航空賃)について
効率的かつ経済的な経路、航空会社を選択いただき、航空賃を計上してください。
払戻不可・日程変更不可等の条件が厳しい正規割引運賃を含め最も経済的と考えられる航空賃、及びやむを得ない理由によりキャンセルする場合の買替対応や変更手数料の費用(買替対応費用)を加算することが可能です。買替対応費用を加算する場合、加算率は航空賃の 10%としてください(首都が紛争影響地域に指定されている紛争影響国を除く)。
(8)機材について
業務実施上必要な機材がある場合、原則として、機材費に計上してください。競争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料・借料に計上してください。
(9)外貨交換レートについて
JICA ウェブサイトより公示月の各国レートを使用して見積もってください。
(URL:https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/rate.html)
(10)ランプサム(一括確定額請負)型の対象業務
本業務においては、「第2章 特記仕様書」で指示したすべての業務を対象としてランプサム(一括確定額請負)型の対象業務とします。
(11)その他留意事項
・イラク国内における宿泊については、安全管理対策上の理由からJICAが宿泊先を指定することとしているため、宿泊料については、バグダッド、バスラ:31,000 円/
泊・その他の地域(エルビル含む):24,800 円/泊として計上してください。また、滞在日数が30日又は60日を超える場合の逓減は適用しません。
本案件は、その他の地域(エルビル含む)21泊を想定しています。
・ヨルダン国内における宿泊については、安全管理対策上の理由からJICAが宿泊先を指定することとしているため、宿泊料についてはアカバ、ペトラ:21,700 円/泊、その他の地域(アンマン含む):19,000 円/泊として計上してください。また、滞在日数が30日又は60日を超える場合の逓減は適用しません。
本案件はペトラ 2 泊、アンマン 14 泊を想定しています。別紙:プロポーザル評価配点表
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10) | |
(1)類似業務の経験 | (6) | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | (4) | |
ア)各種支援体制(本邦/現地) | 3 | |
イ)ワークライフバランス認定 | 1 | |
2.業務の実施方針等 | (65) | |
(1)業務実施の基本方針、業務実施の方法 | 35 | |
(2)作業計画等 | 30 | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | (25) | |
(1)業務主任者の経験・能力/業務管理グループの評価 | 業務主任者 のみ | 業務管理 グループ/体制 |
1)業務主任者の経験・能力:業務主任者/○○ | (25) | (10) |
ア)類似業務等の経験 | 12 | 5 |
イ)業務主任者等としての経験 | 5 | 2 |
ウ)語学力 | 5 | 2 |
エ)その他学位、資格等 | 3 | 1 |
2)副業務主任者の経験・能力:副業務主任者/○○ | (-) | (10) |
ア)類似業務の経験 | - | 5 |
イ)業務主任者等としての経験 | - | 2 |
ウ)語学力 | - | 2 |
エ)その他学位、資格等 | - | 1 |
3)業務管理体制 | (-) | (5) |