券面に「SEVEN CARD plus」と記載のあるカードです。
【2023年12月版】
会員規約をよくお読みいただいたうえで、カードをご利用ください。
セブンカード・プラス 規約・規定集
個人情報の取扱いに関する重要事項
本規約•規定集の対象となるカードは、
券面に「SEVEN CARD plus」と記載のあるカードです。
セブンカード•プラスをご愛用賜り、誠にありがとうございます。本規約には、カードに関する重要な内容が記載されております。必ずお読みいただいたうえで、大切に保管してください。
目 次
セブンカード•プラス会員規約 P.2
( )内数字は条番号を表します。
第1章 総則 P.2
・定義(1) ・会員(2) ・カードの貸与およびカードの管理(3)
・カードの有効期限(7) ・暗証番号(8) ・年会費(9) ・業務委託(10)
・届出事項の変更(11) ・取引時確認等および外国PEPsの申告(12)
・反社会的勢力の排除、マネー・ローンダリング等の禁止(13) など
第2章 ショッピング利用•金融サービス P.8
・利用可能枠(15) ・手数料率・利率の計算方法等(17)
・ショッピングの利用(18) ・ショッピング利用代金の支払区分(21)
・ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い(23、24)
・キャッシング1 払い、キャッシングリボ払い(27、28) など
第3章 お支払方法その他 P.18
・約定支払日と口座振替(30) ・明細(31) ・遅延損害金(32)
・期限の利益の喪失(35) ・退会および会員資格の喪失等(36)
・カードの紛失・盗難による責任の区分、カード番号等の不正利用(37)
・会員規約の変更(44) など
付表 P.26
・ショッピングリボ払いのご案内 ・ショッピング分割払いのご案内
・ショッピングスキップ払いのご案内
・キャッシング1 払いおよびキャッシングリボ払いのご案内
・繰上返済方法
個人情報の取扱いに関する重要事項(全文) P.30
ご相談窓口 P.34
反社会的勢力に対する基本方針 P.34
一体型カード特約 P.35
紐付型カード特約 P.36
セブンカード•プラスnanacoポイントサービス特約 P.37
セブンカード・プラス 規約・規定集
セブンカード•プラス会員規約
第1章 総則 第1条(定義)
1.株式会社セブン・カードサービス(以下「当社」といいます。)が、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます。)と提携して発行するJCBブランドのクレジットカードを「セブンカード・JCB」、三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」といいます。)と提携して発行するVisaブランドのクレジットカードを「セブンカード・VISA」といいます。
なお「、セブンカード・JCB」には、当社がJCBと提携して発行するJCBブランドカードである限り、券面に「SEVEN CARD」または「SEVEN CARD plus」と記載のあるカードのみならず、券面に「IY CARD」と記載のあるカードも含みます。また、「セブンカード・VISA」には、当社が三菱UFJニコスと提携して発行するVisaブランドカードである限り、券面に「SEVEN CARD」または「SEVEN CARD plus」と記載のあるカードのみならず、券面に「IY CARD」と記載のあるカードも含みます。
2.セブンカード・JCBまたはセブンカード・VISAを「カード」といいます。
3.JCBまたは三菱UFJニコスを「ブランド会社」といいます。
なお、セブンカード・JCBにお申込み・ご入会いただいた場合のブランド会社は「JCB」、セブンカード・VISAにお申込み・ご入会いただいた場合のブランド会社は「三菱UFJニコス」と読み替えるものとします。
4.当社および各ブランド会社を「両社」といいます。
なお、セブンカード・JCBにお申込み・ご入会いただいた場合の両社は「当社およびJCB」、セブンカード・VISAにお申込み・ご入会いただいた場合の両社は「当社および三菱UFJニコス」と読み替えるものとします。
5.JCBまたはJCBの提携会社もしくは関係会社と契約した国内または国外のJCBカードの取扱店舗・施設等を「JCB加盟店」、ビザ・ワールドワイドと提携したクレジットカード会社または金融機関と契約した国内もしくは国外のVisaカードの取扱店舗・施設等を「Visa加盟店」、当社と契約したカード取扱店舗・施設等を「当社加盟店」といいます。また、JCB加盟店、Visa加盟店および当社加盟店を総称して「、加盟店」といいます。
第2条(会員)
1.当社所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、入会を申込まれた方で、当社が審査のうえ、入会を認めた方を「本会員」といいます。
2.当社所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、家族会員として入会を申込まれた本会員の家族で、当社が審査のうえ、入会を認めた方を「家族会員」といいます。
3.本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード(第3条第1項で定義される「カード」のうち家族会員に貸与されるものをいいます。また当該カードのカード番号を含むものとします。以下同じとします。)を使用して、本規約に基づくカード利用(第2章(ショッピング利用・金融サービス)に定めるショッピング利用(第18条に定めるものをいいます。以下同じとします。)およびキャッシングならびに第6条に定める付帯サービス等の利用の全部または一部をいいます。また、モバイル端末等にカード番号を登録するなどして、当該モバイル端末等を使用したショッピング利用または金融サービスの利用等をする行為を含みます。以下同じとします。)を行う一切の権限(以下「本代理権」といいます。)を授与します。なお、本会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第36条第5項所定の方法により家族会員によるカード使用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、当社に対して主張することはできません。
4.本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによるカード利用はすべて本会員の代理人としての利用となり、当該家族カードの利用に基づく一切の支払債務は本会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。また、本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員をして本規約を遵守させる義務を負うものとし、家族会員が本規約に違反した場には、当社に対し、連帯して責任を負うものとします。
5.本会員と家族会員をあわせて「会員」といいます。
6.会員と当社との契約(以下「本契約」といいます。)は当社が入会を承認したときに成立します。なお、当社と会員は、本規約が本契約の内容となることに 意します。
7.セブンカード・JCBの会員はJCB加盟店および当社加盟店において、セブンカード・VISAの会員はVisa加盟店および当社加盟店において、当社が提供するショッピング機能を利用できるものとします。
第3条(カードの貸与およびカードの管理)
1.当社は、会員本人にカード(以下「カード」といいます。)を貸与します。カードには、ICチップが組み込まれたICカード(以下「ICカード」といいます。)を含みます。会員は、カード(ただし、署名欄(サインパネル)が設けられていないカードを除きます。)を貸与されたときに直ちに当該カードの所定欄に会員自身の署名を行うものとします。
2.カードの券面または会員本人のみが閲覧できる画面等には、次の情報の全部または一部が表示されています。
(1)会員の氏名
(2)カード番号およびカードの有効期限(あわせて以下「カード番号等」といいます。)
(3)セキュリティコード(カード裏面に印字される場には、署名欄(サインパネル)に印字される7桁の数値のうち下3桁または
「SECURITY CODE」との表記で印字される3桁の数値をいい、カード番号等とセキュリティコードをあわせて以下「カード情報」といいます。)
3.カードの所有権は、当社にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し管理するものとし、特に非対面取引等においては、カードを提示することなくカード情報の全部または一部によりショッピング利用をすることができますので、第三者によるカード情報の悪用等を防止するため、特段の注意をもって、カード情報を管理するものとします。カードおよびカード情報は、会員本人のみに使用を認められるものですので、会員は、他人に対し、カードを貸与、預託、譲渡、担保提供すること、またはカード情報を預託しもしくは使用させることは一切できないものとします。
第4条(カードの再発行)
1.当社は、カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはカード情報の消失、不正取得、改変等の理由により会員が希望した場、審査のうえ、原則としてカードを再発行します。この場、本会員は、自己に貸与されたカードのほか、家族カードの再発行についても当社所定の再発行手数料を支払うものとし、再発行手数料は、当社が別途通知または公表します。なお、再発行したカードは、券面のデザインが従前のデザインから変更される場 があることを会員は予め承諾するものとします。また、 理的な理由がある場は、カードを再発行しない場があります。
2.当社は、当社におけるカード情報の管理・保護等業務上必要と判断した場 、カード番号の変更ができるものとします。
第5条(カードの機能)
1.会員は、本規約に定める方法・条件によりカードを利用することによって、第2章(ショッピング利用・金融サービス)に定める機能を利用することができます。
2.カードの機能のうち、ショッピング利用は、会員が加盟店から商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることの代金につき、会員が当社に
対して、加盟店に対する支払いを会員に代わって行うことを委託することができる機能であり、当社は、会員からの委託に基づき、会員に代わって加盟店に対する、代金の支払いを行うサービスを会員に対して提供します。
3.カードの機能のうち、金融サービスは、会員が両社所定のATM等を利用する方法等により、当社から金銭を借り入れることができる機能であり、キャッシング1 払い、海外キャッシング1 払いおよびキャッシングリボ払い(第27条から第28条に定めるものをいいます。以下同じとします。)の3つのサービスからなります。
第6条(付帯サービス)
1.会員は、第2章(ショッピング利用・金融サービス)に明示的に列挙される機能・サービスとは別に、当社、ブランド会社またはブランド会社が提携する第三者(以下「サービス提供会社」といいます。)がカードに付帯して提供する特典その他のサービス(以下総称して「付帯サービス」といいます。)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、当社から公表または会員に対し別途通知します。
2.付帯サービスは、カードの種類によって異なります。会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場、それらに従うものとし、本規約 または付帯サービスの利用等に関する規定等に違反した場 または両 社が会員のカード利用が適当でないと 理的に判断したときは、付帯 サービスを利用できない場 があることを予め承諾するものとします。 3.会員は、付帯サービスを利用するために、カード(第3条に定めるカードをいい、当該カードの種類やカード番号等を確認できないETCカード等 またはモバイル端末等は含みません。以下本項において同じとします。)
をサービス提供会社または加盟店に提示することを求められる場 または加盟店でのカードによるショッピング利用を求められる場 があります。当該場 のほか、会員は、付帯サービスを当社、ブランド会社またはサービス提供会社所定の方法に基づき利用するものとします。
4.会員は、当社が認める場 、当社が別に定めるところに従い、WEBサービス(「MyJCB「」MyJチェック」等を含みますが、これらに限りません。以下同じとします。)の登録を行うことによりWEBサービスを利用することができます。ただし、家族会員は、WEBサービスのうち一部の機能を利用することができません。本会員は、入会時または入会後遅滞なく、当社が別途定める規定に同意の上、「MyJCB」および「MyJチェック」に登録するための当社所定の手続きをとり、当該登録を維持するよう努めるものとします。
5.当社、ブランド会社またはサービス提供会社は、当社、ブランド会社またはサービス提供会社が必要と認めた場、付帯サービスおよびその内容を変更することがあります。
第7条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は、カードの券面または会員本人のみが閲覧できる画面等に表示された年月(以下「有効期限年月」といいます。)の末日までとします。
2.当社は、カードの有効期限までに退会のお申し出のない会員で、当社が審査のうえ、引き続き会員として認める方に対し、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」といいます。)を発行します。なお、更新カードは、券面のデザインが従前のデザインから変更される場
があることを会員は予め承諾するものとします。
3.会員は、有効期限経過後のカードを自らの責任において直ちに切断し、破棄するものとします。
4.カードの有効期限到来前におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後であっても、本規約を適用するものとします。
第8条(暗証番号)
1.会員は、カードの暗証番号(4桁の数字)をカードの申込時に当社に登録するものとします。ただし、会員からの申し出のない場 または当社が暗証番号として不適切と判断した場 は、当社が所定の方法により暗証番号を登録し、会員に通知するものとします。
2.会員は、暗証番号を新規登録または変更する場、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の使用を避けるものとします。推測されやすい番号を使用したことにより生じた損害に対し、当社は一切の責任を負わないものとします。会員は、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。また、カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、その使用はすべて当該カードを貸与されている会員本人が使用したものと推定し、そのカードの利用代金(以下「利用代金」といいます。)はすべて本会員の負担となります。ただし、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または過失が存在しない場 には、この限りではありません。
3.会員は、当社所定の方法により申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。ただし、カードのうち、ICチップが組み込まれた ICカードの暗証番号を変更する場は、カードの再発行手続きが必要となります(当社が特に認めた方法で変更する場、この限りではありません。)。
第9条(年会費)
券面に「SEVEN CARD plus」と記載のあるカードの年会については、無料とします。
第10条(業務委託)
1.会員は、当社が当社の指定する加盟店または委託先に対して、次の業務を委託することを、予め承諾するものとします。
(1)カードの入会申込の受付および申込みの記載内容の確認
(2)カード入会および利用に関する問わせの取次ぎに係る業務 2.会員は、当社がJCBまたは当社の指定する委託先に対して、次の業務
を委託することを、予め承諾するものとします。
(1)カードの入会申込の受付、申込みの記載内容の確認および入会の承認、会員資格の審査に係る業務
(2)カードの交付に係る業務
(3)カード利用の承認の判定およびカードの利用可能額の増減に係る業務
(4)利用代金および手数料等の金額の通知に係る業務
(5()4)の金額の口座振替、代金の入金案内、収納およびカード 収に係る業務
(6)カードの情報処理、電算機処理に付随する業務
(7)カードの紛失・盗難連絡の受付、登録および各種届出事項の変更に関する受付、登録に係る業務
(8)カード利用に関する問わせに係る業務
(9)カード利用に関する債権 収業務
(10)その他カードに係る業務のうち当社が指定したもの
3.会員は、当社が前二項の業務の範囲を追加・変更することがあることを、予め承諾するものとします。
4.会員は、当社の指定する加盟店、委託先またはJCBが第1項または第
2項の業務を行うために必要な範囲に限り、当社が当該加盟店、委託先またはJCBに対して、会員に関する情報を預託することについて予め承諾するものとします。
第11条(届出事項の変更)
1.会員は、会員が当社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、職業、カードの利用目的、お支払口座(第30条に定めるものをいいます。以下同じとします。)、暗証番号、家族会員、Eメールアドレス等(以下「届出事項」といいます。)について変更があった場、当社所定の方法により遅滞なく当社に届け出るものとします。また、当社が会員に対して、会員の届出内容(変更に関する内容を含みます。)を証する資料の提出を求めた場 、会員はこれに応じ当該資料を提出するものとします。
2.前項の変更の届出がなされていない場 であっても、当社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると 理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項
の届出があったものとして取扱うことがあります。なお、会員は、当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。また、会員は、当社が届 出事項の変更の有無の確認を求めた場 、これに応じるものとします。 3.第1項の変更の届出がないため、当社からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場 、当該通知等は、通常到 着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1項の変更の届 出を行わなかったことについて、会員にやむを得ない事情がある場
は、この限りではないものとします。
第12条(取引時確認等および外国PEPsの申告)
1.当社は、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認をいいます。)が、当社所定の期間内に完了しない場 、その他同法に基づき必要と当社が判断した場 、入会をお断りすること、カード利用を制限することおよび会員資格を喪失させることがあります。
2.会員(本項においてはカードに入会を申込みされる方を含みます。)は、次の各号のいずれかに該当する場、当社所定の方法によりその事実を申告するものとし、これを怠った場または当社が会員に対して次の各号のいずれかに該当するか否かについての 答を求めたにもかかわらず、これに応じなかった場 、入会をお断りすること、カード利用を制限することおよび会員資格を喪失させることがあります。
(1)次の「外国の重要な公的地位にある者」または過去にこれらの者であった者
①国家元♛
②我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
③我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職
④我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
⑤我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
⑥我が国における統 幕僚長、統 幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、xxxxx、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職
⑦中央銀行の役員
⑧予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
(2)(1)に掲げる者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。以下本号において同じとします。)、父母、x、兄弟姉妹ならびにこれらの者以外の配偶者の父母および子)
3.当社は、会員が入会した後、会員が当社に申告または届け出た情報等やカード利用に関する具体的な取引の内容等を適切に把握するため、会員に対して各種確認や資料の提出を求める場 があります。この場、会員は、正当な理由なく、当該求めに応じることを拒絶または遅延してはならないものとします。
第13条(反社会的勢力の排除)
1.会員(本条においてはカードに入会を申込みされる方を含みます。)は、会員が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団(その団体の構成員またはその団体の構成団体の構成員が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)の構成員(以下「暴力団員」といいます。)および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
(2)暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金・武器等の供給を
行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
(3)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)に属する者
(4)総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
(5)社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
(6)特殊知能暴力集団等(1)から(5)に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
(7)テロリスト等
(8)日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者
(9()1)から(8)に掲げる者(以下「暴力団員等」といいます。)の共生者(暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力・情報力・資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者、暴力団員等が経営を支配し、または経営に実質的に関与する関係を有すると認められる者、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者、暴力団員等であることを知って資金等を提供し、または便宜を供与する等の関係を有する者、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者)
(10)その他(1)から(9)に準ずる者
2.会員は、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他(1)から(4)に準ずる行為
3.当社は、会員が第1項または前項の規定に違反している疑いがあると認めた場、会員によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づくカード利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。また、当社は、会員に対して、当該事項に関する調査を行い、必要に応じて資料の提出を求めることができるものとし、会員はこれに応じるものとします。当社がカード利用を一時停止した場 、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。
4.当社は、会員が第1項または第2項の規定に違反していると認めた場または第1項もしくは第2項の規定に基づく確約に関して虚偽のx xをしたことが判明した場、第35条第1項(6)および同条第2項なお書きの規定に基づき本会員の期限の利益を喪失させ、第36条第4項(9)から(13)、(15)および(16)の規定に基づき会員資格を喪失
させるものとします。
5.会員は、第36条第4項(9)から(13)(、15)および(16)のいずれかに該当したことにより、当社に損失、損害または 用(以下「損害等」といいます。)が生じた場は、会員は、これを賠償する責任を負うものとします。また、会員は、第36条第4項(9)から(13)(、15)および(16)のいずれかに該当し会員資格を喪失したことにより、会員に損害が生じた場であっても、当該損害等について当社に請求をしないものとします。
第13条の2(マネー•ローンダリング等の禁止)
会員は、xxx・xxxxxxx、反社会的勢力(テロリストを含みます。)に対して資金供与等をすること、または経済制裁関係法令その他の法令もしくは国際的な規制に抵触する行為(以下これらを総称して「マネー・ローンダリング等」といいます。)を遂行する目的で、またはマネー・ローンダリング等を遂行する手段として、カードを利用してはならないものとします。第2章 ショッピング利用•金融サービス
第14条(標準期間)
本規約においては、前月16日から当月15日までを標準期間といいます。
第15条(利用可能枠)
1.当社は、本会員につき、審査のうえ、機能ごとの利用可能枠として、次の利用可能枠を決定します(機能ごとの利用可能枠を総称して「機能別利用可能枠」といいます。)。
(1)ショッピング1 払い利用可能枠
(2)ショッピングリボ払い利用可能枠
(3)ショッピング分割払い/ショッピングスキップ払い利用可能枠
(4)ショッピング2 払い利用可能枠
(5)ボーナス1 払い利用可能枠
(6)キャッシング1 払い利用可能枠
(7)海外キャッシング1 払い利用可能枠
(8)キャッシングリボ払い利用可能枠
2.前項の機能別利用可能枠は、次のとおり、3つの機能群に分類され、機能群ごとの利用可能枠(以下「内枠」といいます。)が設定されます。各機能群に属する機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、当該機能群に係る内枠となります。
(1)前項(1)の機能別利用可能枠
……………………「ショッピング枠」として分類
(2)前項(2()3()4()5)の機能別利用可能枠
……………………「ショッピング残高枠」として分類
(3)前項(6()7()8)の機能別利用可能枠
……………………「キャッシング総枠」として分類 3.第1項(1)から(8)の機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、カー
ド全体の利用可能枠(以下「総枠」といいます。)となります。機能別利用可能枠、内枠および総枠を総称して、利用可能枠といいます。
4.当社は、会員のカード利用状況および本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ利用可能枠を増額または減額することができるものとします。ただし、本会員より増額を希望しない旨の申し出があった場は増額しないものとします。また、貸金業法に定める収入証明書等の所定の書面の提出がないときには、減額することがあります。
5.当社は、本会員からの申し出に基づき、審査のうえ、会員のカード利用状況、本会員の信用状況および本会員が増額を希望する理由その他の事情を考慮して、一時的に利用可能枠を増額する場 があります。この場、当社が設定した増額期間が経過することにより、当社から会員に対して何らの通知なく、増額前の利用可能枠に戻ります。なお、当社は本会員からの申し出の都度、利用可能枠の一時的な増額を認めるか否か審査します。
6.本会員が当社から複数枚のカードの貸与を受けた場、それら複数枚のカード全体における利用可能枠(以下「総 与信枠」といいます。)は、原則としてカードごとに定められた利用可能枠のうち最も高い金額となり、それら複数枚のカードにおける利用可能枠の 計金額にはなりません。なお、総 与信枠の金額にかかわらず、各カードにおける利用可能枠は、当該カードに個別に定められた金額となります。
7.当社は、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が不十分として犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令において指定された特定の国または地域(以下「特定国等」といいます。)において、また、同施行令において厳格な取引時確認の対象とされている外国 PEPs(第12条第2項各号に定める者をいいます。以下同じとします。)
に対して、カード利用を制限することができるものとします。また、当社は会員が特定国等へ居住する場または外国PEPsであると認める場、キャッシング総枠を消滅させることによりキャッシングサービス等の利用を停止できるものとします。
第16条(利用可能な金額)
1.会員は、次の各号のうち最も低い金額の範囲内でカードを利用することができるものとします。なお、本項から第3項の定めは、ショッピング利用および金融サービス利用のすべてに適用されます。
(1)会員が利用しようとする機能の機能別利用可能枠から当該機能別利用可能枠に係る利用残高(なお、前条第1項(3)の利用可能枠に係る利用残高は、ショッピング分割払いの利用残高とショッピングスキップ払いの利用残高の 計額となります。)を差し引いた金額。
(2)会員が利用しようとする機能の属する内枠から当該内枠に係る利用残高を差し引いた金額。
(3)総枠から会員の全利用残高を差し引いた金額。 2.前項の利用残高とは、会員のカード利用に基づき当社に対して支払う
べき金額(約定支払日が到来しているか否かを問いません。また、キャッシング1 払い手数料、キャッシングリボ払い利息、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料および遅延損害金は除きます。)で、当社が未だ本会員からの支払いを確認できていない金額をいい、本会員分と家族会員分を算した金額をいいます。
3.前二項にかかわらず、本会員が当社から複数枚のカードの貸与を受け前条第6項の適用を受ける場、第1項の利用残高は、本会員が保有するすべてのカードおよび当該カードに係る規約に基づき発行された家族カードの利用残高を 算した金額となります。
4.本会員は、利用可能枠を超えるカード利用についても当然に支払義務を負うものとします。
5.会員が、前条第1項(2)、(3)、(4)または(5)の機能別利用可能枠を超えてショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2 払いまたはボーナス1 払いによるショッピング利用をした場、当該機能別利用可能枠を超過した利用はショッピング1 払いを指定したものと同様に取扱われます。
第17条(手数料率•利率の計算方法等)
1.手数料率、利率(遅延損害金の利率を含みます。以下本条において同じとします。)等の計算方法については、本規約において別途定める場を除き、1年を365日(うるう年は366日)とする日割方式とします。
2.当社は、金融情勢の変化等により、本規約およびその他の諸契約に基づくカード利用に係る手数料率および利率を変更することがあります。
第18条(ショッピングの利用)
1.会員は、加盟店において、第2項から第5項に定める方法または両社が特に認める方法により、本条その他両社所定の定めに従い、会員と加盟店との間で直接現金決済を行わずに、加盟店に対する支払いを当社に対して委託することにより、加盟店から商品もしくは権利を購入し、または役務の提供等を受けることができます(以下 「ショッピング利用」といいます。)。当社は、会員が加盟店においてカードを利用したことにより、会員の加盟店に対する支払いにつき、会員が当社に対して弁済委託を行ったものとみなし、自らまたは第三者を介して、加盟店に対して、会員に代わって立替払いを行います。
2.会員は、加盟店の店頭(自動精算機の場を含みます。)において、カードを提示し、加盟店の指示に従って、所定の売上票にカードの所定欄になされた署名と同一の自己の署名を行うこと、加盟店に設置されている端末機に暗証番号を入力すること、または署名と暗証番号の入力の両方を行うことにより、ショッピング利用を行うことができます。なお、売上票への署名または加盟店に設置されている端末機へ
の暗証番号の入力に代わる所定の手続きを行うことによりまたは売上票への署名や端末機への暗証番号の入力を省略して、ショッピング利用できることがあります。
3.会員は、インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引その他両社が特に認めた取引を行う加盟店において、加盟店所定の方法で、カード番号等を送信もしくは通知する方法によりまたは当該方法に加えてセキュリティコードもしくは本人認証サービスを利用するためのパスワードを送信する方法その他当社が別に定める方法により、ショッピング利用を行うことができます。この場、会員は、カードの提示および売上票への署名を省略することができます。
4.会員は、両社が特に認めたホテル・レンタカー等の加盟店における取引については、予め会員が加盟店との間で 意している場 、ショッピング利用代金額の一部についてのみ、加盟店に対してカードの提示、売上票への署名等を行い、残額(署名等を行った後、利用が判明した代金を含みます。)については、カードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
5.会員は、通信料金等両社所定の継続的役務について、会員が自身のカード番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。また、会員は、加盟店に登録したカード番号等に変更があった場ならびに退会または会員資格喪失等に至った場、加盟店に当該変更、退会または会員資格喪失等を申し出るものとし、当該事由が生じた場、当社またはブランド会社が会員に代わって当該変更、退会または会員資格喪失等の情報を加盟店に対し通知する場 があることを予め承認するものとします。本会員は会員に対して、退会または会員資格喪失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用について、第36条第1項なお書きおよび第36条第4項に従い、支払義務を負うものとします。
6.会員のショッピング利用に際しては、加盟店が当該ショッピング利用につき当社に対して照会を行うことにより当社の承認を得るものとします。ただし、利用金額、購入する商品・権利および提供を受ける役務の種類によっては、この限りではありません。
7.ショッピング利用のためにカード(カード情報を含みます。以下本項において同じとします。)が加盟店に提示または通知された際、当社は、第三者によるカードの不正利用を防止する目的のために、次の対応をとることができます。
(1)当社は、事前または事後に、電話等の方法により直接または加盟店を通じて会員本人の利用であることを確認する場があります。
(2)当社、ブランド会社またはブランド会社の提携会社が当該加盟店より依頼を受けた場、当社において会員のカード番号・氏名・住所・電話番号その他当該ショッピング利用の申込者が当該加盟店に届け出た情報と会員が当社に届け出ている個人情報を照
し、一致の有無を当該加盟店に対して 答する場があります。
(3)カードの第三者による不正利用の可能性があると当社が判断した場、会員への事前通知なしにカード利用を保留またはお断りする場 があります。
(4)ショッピング利用の申込者に対して、セキュリティコードまたは本人認証サービスを利用するためのパスワードの入力その他当社が別に定める操作を求める場 があります。当該ショッピング利用の申込者がセキュリティコードまたは本人認証サービスを利用するためのパスワードを誤って入力した場 、会員によるカード利用を一定期間制限することがあります。
8.当社は、家族会員が家族カードを使用して商品・権利を購入しまたは役務の提供等を受けた場、家族会員が本会員の代理人として加盟店との間でそれらに係る契約を行ったとみなすものとし、当該契約に基づく債務は本会員が負担するものとします。
9.会員は、現金の取得を目的とした商品・権利の購入または役務の提供等へのカードのショッピング枠、ショッピング残高枠(第15条第2項に定めるものをいいます。)の利用(以下「ショッピング枠現金化」といいます。)をしてはならないものとします。なお、ショッピング枠現金化には、次の方式等がありますが、現金を取得することを目的とするショッピング利用である限り、方式のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。
(1)商品・権利の購入、役務の提供の対価として、 理的な金額以上の対価を、カードを利用して支払い、加盟店その他の第三者から現金または現金に類似するものの交付を受ける方式
(2)商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払ったうえで、当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三者に、当該商品・権利等を有償で譲渡する方式
(3)現行紙幣・貨幣を商品として購入し、カードを利用して支払い、加盟店その他の第三者から現金の交付を受ける方式
10.貴金属、金券類、プリペイドカード等の前払式支払手段、現金類似物・現金等価物(疑似通貨、 数券等を含みますが、これらに限りません。)、パソコン等の一部の商品の購入および電子マネーの入金等については、第16条第1項に定める金額の範囲内であったとしても、会員のショッピング利用が制限され、カード利用できない場 があります。
第19条(立替払いの委託)
1.会員は、前条第1項の定めのとおり、加盟店においてカードを利用したことにより、当社に対して弁済委託を行ったこととなります。会員は当社が会員からの委託に基づき、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、次の方法をとることについて、予め異議なく承諾するものとします。なお、加盟店への立替払いに際しては、ブランド会社が認めた第三者を経由する場 があります。
(1)当社が加盟店に対して立替払いすること。
(2)ブランド会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当社がブランド会社に対して立替払いすること。
(3)ブランド会社の提携会社またはブランド会社の関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、ブランド会社が当該ブランド会社の提携会社または当該ブランド会社の関係会社に対して立替払いし、さらに当社がブランド会社に対して立替払いすること。
2.会員は、商品の所有権について、当社が加盟店またはブランド会社に対して支払いをしたときに当社に移転し、ショッピング利用代金の完済まで当社に留保されることを承認するものとします。
第20条(カード利用による紛議•加盟店との合意による取消•情報開示)
1.カード利用による取引上の紛議は、会員と加盟店とにおいて解決するものとします。また、カード利用により加盟店と取引した後に加盟店との 意によってこれを取消す場 、その代金の清算は、当社指定の方法によるものとします。
2.会員は、カード利用に係る債権の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品・サービス・通話その他の取引の内容およびそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から当社に開示されることを承諾するものとします。ただし、通話明細情報については、会員の事前の承諾を得た場にのみ開示されるものとします。
第21条(ショッピング利用代金の支払区分)
1.ショッピング利用代金の支払区分は、ショッピング1 払い、ショッピング2 払い、ボーナス1 払い、ショッピングリボ払い、支払 数が3以上でかつ当社所定の支払 数のショッピング分割払い(以下「ショッピング分割払い」といいます。)のうちから、会員がショッピング利用の際に指定するものとします。ただし、ショッピング1 払い以外の支払区分は、当社が指定する加盟店においてのみ利用できるものとします。なお、ショッピング1 払い以外の支払区分の取扱加盟店において、会員が支払区分を指定しなかった場は、すべてショッピング1 払いを指定されたものとして取扱われます。また、ショッピングリボ払い、
ショッピング分割払いを指定した場、ショッピング利用代金額に当社所定の手数料が加算されます。
2.前項にかかわらず、当社が認めた場 、会員は、次の方式により、ショッピング利用代金の支払区分としてショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いを指定することができます。なお、会員は、当該サービスに関する規定・特約等がある場はそれに従うものとします。ただし、いずれの場でも、一部の加盟店の利用、カードの付帯サービス料金、その他当社が指定するものについては、次の方式による支払区分の指定を行うことはできず、ショッピング1 払いのみの指定となります。
(1)本会員が申し出、以後のショッピング利用代金の支払いを、すべてショッピングリボ払いとする方式。なお、本方式を利用する場 は、本規約末尾の手数料率となります。
(2)加盟店におけるショッピング利用後、当社が別途定める期日までに会員が支払区分の変更を希望するショッピング利用を特定して申し出、当社が指定した月の約定支払日から別の支払区分を指定したショッピング利用代金をショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いに変更する方式。本方式を利用する場は、カードの利用日にショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いの指定があったものとします。なお、1 のショッピング利用代金の一部についてのみ支払区分を変更することはできません。
第22条(ショッピング利用代金の支払い)
1.本会員は、会員が標準期間においてショッピング利用を行った場、第19条における当社、ブランド会社、ブランド会社の提携会社、ブランド会社の関係会社または加盟店の各間の立替払いの有無にかかわらず、第2項および第3項の場を除き、次のとおり支払うものとします。
(1)ショッピング1 払いを指定した場、当該ショッピング利用代金を、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に支払うものとします。
(2)ショッピング2 払いを指定した場、当該ショッピング利用代金額の半額(1円単位とし、端数が生じた場は初 の約定支払日に算入します。)を、標準期間満了日の属する月の翌月および翌々月の約定支払日にそれぞれ支払うものとします。
2.本会員は、会員がショッピング利用においてボーナス1 払いを指定した場 、原則として、次のとおり支払うものとします。ただし、加盟店によりボーナス1 払いの取扱期間が異なることがあります。
(1)前年12月16日から当年6月15日までの当該ショッピング利用代金額の 計を、当年8月の約定支払日に支払うものとします。
(2)当年7月16日から当年11月15日までの当該ショッピング利用代金額の 計を、翌年1月の約定支払日に支払うものとします。
3.本会員は、会員がショッピング利用においてショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いを指定した場 、第23条、第24条または第24条の2に定めるとおり支払うものとします。
第23条(ショッピングリボ払い)
1.本会員は、会員がショッピングリボ払いを指定した場、次のとおり弁済金を支払うものとします。
(1)標準期間におけるショッピングリボ払いを指定したショッピング利用代金額に対して標準期間満了日の属する月の16日から翌月の約定支払日までの間当社所定の手数料率を乗じたショッピングリボ払い手数料を、翌月の約定支払日に支払うものとします。ただし、
(ア)当該ショッピング利用により第15条第1項(2)の機能別利用可能枠に係る残高が当該機能別利用可能枠を超える場の超過金額、および(イ)標準期間におけるショッピングリボ払いのショッピング利用代金額とショッピングリボ払い利用残高の 計額が(2)に定めるリボ払元金以下の場 の当該ショッピング利用代金額は
当該手数料の計算から除かれるものとします。
(2()1)のショッピングリボ払い手数料のほか、次の金額を毎月の約定支払日に支払うものとします。ただし、ボーナス増額払いを指定した場、ボーナス指定月の約定支払日において会員が指定した金額を加算して支払うものとします。なお、債務の充当は当社所定の方法により行います。
(リボ払元金)
前月15日のショッピングリボ払い利用残高が、会員の指定した支払方法により決定されるショッピングリボ払い元金(以下「リボ払元金」といいます。)以上の場は、当該リボ払元金、リボ払元金未満の場は、当該ショッピングリボ払い利用残高
(ショッピングリボ払い手数料)
前月の約定支払日のショッピングリボ払い利用残高(同日に支払うリボ払元金、ボーナス加算額および前々月16日から前月の約定支払日までのショッピングリボ払い利用額を差し引いた金額。)に対して前月の約定支払日の翌日から当月の約定支払日までの間当社所定の手数料率を乗じた金額
2.当社が認めた場、本会員は、支払方法の変更およびボーナス増額払いの追加指定、加算額の変更をすることができます。
3.本会員は、ショッピングリボ払いに関する債務の支払いを本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い随時支払うことができるものとします。
第24条(ショッピング分割払い)
1.本会員は、会員がショッピング分割払いを指定した場 、ショッピング利用代金額に会員の指定した支払 数(ただし、ショッピング利用代金額が小額の場、当社にて、会員が指定した支払 数より少ない数に変更する場 があります。以下同じとします。)に応じた当社所 定の割賦係数を乗じたショッピング分割払い手数料を加算した金額(以
下「分割支払金 計額」といいます。)を支払うものとします。 2.分割支払金 計額を支払 数で除した金額を分割支払金(ただし、計
算上の都により初および最終 の分割支払金は金額が異なります。)とし、本会員は、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日から支払 数にわたり最終約定支払日まで、分割支払金を各約定支払日に支払うものとします。
3.各分割支払金における分割支払元金に充当する額(以下「分割支払元金充当額」といいます。)とショッピング分割払い手数料(以下本項において「手数料」といいます。)に充当する額(以下「手数料充当額」といいます。)の内訳の計算方法については、次のとおりとします。
(1)初 の分割支払金の内訳
①手数料充当額=標準期間に利用した場 、ショッピング利用代金額に対して標準期間満了日の属する月の16日から翌月10日までの間、当社所定の手数料率を乗じた金額。
②分割支払元金充当額=分割支払金から前記手数料充当額を差し引いた金額。
(2)第2 の分割支払金の内訳
①手数料充当額=ショッピング分割払い残元金(ショッピング利用代金額−(1)の分割支払元金充当額)に当社所定の手数料率
(月利)を乗じた金額。
②分割支払元金充当額=分割支払金から前記手数料充当額を差し引いた金額。
(3)第3 以降の各 の分割支払金の内訳
①手数料充当額=ショッピング分割払い残元金(ショッピング利用代金額−前までの分割支払元金充当額の累計額)に当社所定の手数料率(月利)を乗じた金額。
②分割支払元金充当額=分割支払金から前記手数料充当額を差し引いた金額。
4.ボーナス併用ショッピング分割払いを指定した場、本会員は、ショッ
ピング利用代金額の半額を前三項の定めに従い支払い、残額を当社所定の方法によりボーナス月(1月および8月)の約定支払日に支払うものとします。なお、初 から最終 までの約定支払日にボーナス月の約定支払日に該当する日がない場 、ボーナス併用ショッピング分割払いを指定しなかったものとして取扱われます。第19条に定める立替払い手続きの遅延その他の事務上の都 により、ボーナス月の約定支払日に該当する日がないこととなった場 についても同様とします。
5.本会員は、ショッピング分割払い残元金およびショッピング分割払い手数料については、第2項、前項の支払いの他、本規約末尾に記載の
「繰上返済方法」に従い一括で支払うことができるものとします。
第24条の2(ショッピングスキップ払い)
1.本会員は、会員が第21条第2項(2)の規定に従いショッピングスキップ払いを指定した場、ショッピング利用代金額に、次のショッピングスキップ払い手数料を加算した金額を、標準期間満了日の属する月の翌々月から標準期間満了日の属する月の7カ月後の月までのうちから会員が指定した月(以下「スキップ指定月」といいます。)の約定支払日に一括(1 )で支払うものとします。なお、会員が一度指定した約定支払日を再度変更することはできません。
(ショッピングスキップ払い手数料)
標準期間におけるショッピング利用代金額に対して、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日翌日からスキップ指定月の約定支払日までの経過月数と、当社所定の手数料率(月利)を乗じた金額
2.本会員は、ショッピングスキップ払いに関する債務の支払いを本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い一括で支払うことができます。
第25条(見本•カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等) 会員は、見本・カタログ等により申込みをした場において、引き渡された商品・権利または提供された役務等が見本・カタログ等と相違している場 、加盟店に商品、権利、役務等の交換を申し出るか、または売買契約の解除または役務提供契約の解除ができるものとします。 なお、支払区分が1 払いの場 は、次条第2項が、支払区分がその他の場は、次条第3項から第7項が適用されます。
第26条(会員と加盟店との間の紛議等)
1.当社は、カードの機能として、会員が現金決済によらずに商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることができる加盟店網を会員に対して提供します。会員は、加盟店において商品・権利を購入しまたは役務の提供を受けるにあたり、自己の判断と責任において、加盟店との契約を締結するものとします。
2.会員は、加盟店から購入した商品・権利または提供を受けた役務に関する紛議、その他加盟店との間で生じた紛議について、当該加盟店との間で自ら解決するものとします。
3.前項にかかわらず、本会員は、支払区分をショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2 払いまたはボーナス1 払いに指定もしくは変更して購入した商品もしくは割賦販売法に定める指定権利または提供を受けた役務(以下あわせて
「商品等」といいます。)について次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当社への支払いを停止することができるものとします。
(1)商品の引き渡し、指定権利の移転または役務の提供がないこと。
(2)商品等に破損、汚損、故障があるなど会員と加盟店との間の契約の内容に適しないこと。
(3)その他、商品等の販売について加盟店に対して生じている抗弁事由があること。
4.当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所定の手続きをとります。
5.本会員は、前項の申し出をする場 、予め第3項の事由の解消のため、加盟店との交渉を行うよう努めるものとします。
6.会員は、本会員が第4項の申し出をした場、速やかに第3項の事由を記載した書面を(資料がある場には資料も添付のうえ)当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が第3項の事由について調査する必要がある場 、会員は、その調査に協力するものとします。
7.本会員は、第3項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(1)ショッピングリボ払いの場において、1 のカード利用におけるショッピングリボ払いを指定したショッピング利用代金額が3万8千円に満たないとき。ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2払いまたはボーナス1 払いの場 において、1のカード利用における支払総額(ショッピング利用代金額と、手数料が発生する場はその 計額をいいます。)が4万円に満たないとき。
(2)本会員による支払いの停止がxxに反すると認められたとき。
(3)会員によるショッピング利用が営業のために行うショッピング利用である場または海外でのショッピング利用である場 等、割賦販売法第35条の3の60に定める適用除外条件に該当するとき。
第27条(キャッシング1 払い)
1.会員は、当社所定の現金自動支払機(以下「CD」といいます。)、現金自動預払機(以下「ATM」といいます。)等でカードおよび登録された暗証番号を使用することにより金銭を借入れることができます(以下
「キャッシング1 払い」といいます。)。
2.本会員は、前項のほか、当社が別途認める場 、当社所定の方法でキャッシング1 払いを利用することができます。
3.キャッシング1 払いおよびキャッシングリボ払いにおける融資の日(以下「融資日」といいます。)は、CD・ATMもしくは第27条の2第3項に定める窓口等で融資を受けた日またはお支払口座へ融資金が振込まれた日とします。お支払口座へは、当社に代わり、JCBが立て替えて融資金を振込む場 があります。
4.会員は、第16条に定める金額の範囲内でキャッシング1 払いを利用することができます。
5.本会員は、会員が標準期間にキャッシング1 払いを利用した場、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金 計額およびキャッシング1 払い手数料(各借入金に対して、キャッシング1 払い融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの間、当社所定の手数料率を乗じた金額)を支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一部を随時支払うことができます。
6.前項にかかわらず、本会員が当社所定の方法で申込み、当社が特に認めた場に限り、本会員は借入れごとの元本全額(以下本項において「対象元本」といいます。)について、第16条に定める金額の範囲内でキャッシングリボ払いへ返済方式を変更できるものとします。この場 、本会員が支払うキャッシング1 払い手数料は、各対象元本に対してキャッシング1 払い融資日の翌日から本項に基づく変更日までの間当社所定の手数料率を乗じた金額となり、本会員は第30条の定めに従い支払うものとします。また、本会員が支払う変更日後のキャッシングリボ払いの利息は第28条第4項に従い計算されます。
7.当社は、キャッシング1 払いの利用のためにカードを使用してCD・ ATMが操作された際等、カードまたはカード情報の第三者による不正利用を防止する目的のために、次の対応をとることができます。 (1)当社は、事前または事後に、電話等の方法により会員本人の利用
であることを確認する場 があります。
(2)カードの第三者による不正利用の可能性があると当社が判断した場 、会員への事前通知なしにカード利用を保留またはお断りする場 があります。
第27条の2(海外キャッシング1 払い)
1.会員は、第27条に定めるキャッシング1 払いを日本国外においても利用することができます(以下「海外キャッシング1 払い」といいます。)。
2.会員が海外キャッシング1 払いを利用する場に適用される機能別利用可能枠は、海外キャッシング1 払い利用可能枠となります。
3.会員は、第27条第1項に定める方法のほか、当社所定の方法により、国外の金融機関その他の店舗等の窓口等において海外キャッシング1 払いを利用できる場 があります。海外キャッシング1 払いの利用方法は、利用される国や地域、ATMにより異なるため、別途公表します。
4.本会員は、会員が標準期間に海外キャッシング1払いを利用した場
、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金 計額および海外キャッシング1 払い手数料(各借入金に対して海外キャッシング1 払い融資日(現地時間)の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日(日本時間)までの間当社所定の手数料率を乗じた金額)を支払うものとします。なお、本会員は、本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一部を随時支払うことができます。ただし、会員が海外キャッシング1 払いを利用した国外の金融機関・ATM保有会社等の事務処理のx x、前記の約定支払日から1カ月または2カ月後の約定支払日となる場 があります。この場であっても、海外キャッシング1 払い手数料が本項本文に定める金額から増額されることはありません。
5.会員が海外キャッシング1 払いを利用する場、第27条第3項、第
4項および第7項の定めが適用されますが、同条第2項、第5項および第6項は適用されません。
6.海外キャッシング1 払いの利用により会員が日本円以外の通貨で現金の交付を受けた場 (会員が交付を受けた外貨のことを次項において「出金通貨」といいます。)であっても、海外キャッシング1 払いの借入金元金は、ブランド会社とブランド会社の提携会社が当該借入金元金の集中決済をした時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)のブランド会社が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨とします。なお、換算レートおよび換算方法については、第30条第6項が適用されるものとします。
7.前項にかかわらず、会員がCD・ATMまたは第3項に定める金融機関等の窓口等において、出金通貨建の金額のほかに、出金通貨と異なる通貨建の金額の提示を受けて(この通貨のことを、以下「提示通貨」といいます。)、会員が提示通貨建の金額で海外キャッシング1 払いを利用する旨の操作を行い、または当該意思を示した場 は、CD・ATM保有会社または金融機関等(以下総称して「ATM保有会社等」といいます。)と会員との間で、ATM保有会社等が提示した条件(この場に適用される換算レートは、ATM保有会社等が独自に定めるレートであり、第30条第6項は適用されません。)に基づき、出金通貨と提示通貨の両替がなされたこととなり、この場 、次の定めが適用されるものとします。 (1)提示通貨が日本円の場
会員が選択した円貨建の金額が海外キャッシング1 払いの借入金元金となります。
(2)提示通貨が日本円以外の場
会員が選択した提示通貨建の金額で、会員が提示通貨建の現金の交付を受けたとみなしたうえで、前項が適用されます。なお、提示通貨から日本円への換算にあたっては、第30条第6項が適用されます。
第28条(キャッシングリボ払い)
1.会員は、第16条に定める金額の範囲内で、繰り返し当社から融資を受けることができます(以下「キャッシングリボ払い」といいます。)。ただし、家族会員については、当社が承認した場に限り、キャッシングリボ払いが利用できます。本会員より、家族会員がキャッシングリボ払いを利用することについて希望しない旨の申し出があった場は、
当該家族会員の利用を中止する措置をとるものとします。
2.会員は、次の(1)から(4)の方法により、キャッシングリボ払いを利用することができます。ただし、家族会員については、(1)の方法によってのみ、キャッシングリボ払いを利用することができます。
(1)CD・ATMに暗証番号を入力して所定の操作をする方法。
(2)電話により申込む方法。
(3)当社所定のホームページにおいて申込む方法。
(4)その他、当社が指定する方法。
※キャッシングリボ払いによる融資日は、お支払口座へ融資金が振込まれた日またはCD・ATMで融資を受けた日とします。お支払口座へは、当社に代わり、JCBが立て替えて融資金を振込む場があります。
3.キャッシングリボ払いの返済方式は毎月元金定額払いとします。本会員は、次の元金を翌月の約定支払日に支払うものとします。
当月15日のキャッシングリボ払い利用残高(キャッシングリボ払いの未返済元金の 計金額をいい、第27条第6項に基づきその日までに返済方式がキャッシングリボ払いに変更されたものの金額を含みます。以下同じとします。)が、当社が別途通知するキャッシングリボ払い支払元金以上の場は当該キャッシングリボ払い支払元金、キャッシングリボ払い支払元金未満の場は当該キャッシングリボ払い利用残高。なお、キャッシングリボ払い支払元金は、キャッシングリボ払い利用可能枠に応じて、当社が増額できるものとします。
4.本会員は、次のとおり利息を支払うものとします。
(1)標準期間におけるキャッシングリボ払い利用金額に対して融資日の翌日(なお、標準期間におけるキャッシング1 払いに関して、第27条第6項に定めるキャッシング1 払いからキャッシングリボ払いへの返済方式の変更があった場 は、変更日の翌日)から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの間当社所定の利率を乗じた金額を翌月の約定支払日に支払うものとします。
(2)当月の約定支払日のキャッシングリボ払い利用残高(ただし、同日に支払うキャッシングリボ払い支払元金および(1)のキャッシングリボ払い利用金額を差し引いた金額。)に対して当月の約定支払日の翌日から翌月の約定支払日までの間当社所定の利率を乗じた金額を翌月の約定支払日に支払うものとします。
5.当社が認めた場、本会員は、当社所定の方法によりキャッシングリボ払い支払元金の金額を変更し、また、返済方式を、ボーナス併用払いまたはボーナス月のみ元金定額払いに変更できるものとします。第 3項にかかわらず、本会員は、ボーナス併用払いの場、ボーナス指定月の約定支払日においては本会員が指定した金額を加算した金額をキャッシングリボ払い支払元金とし、ボーナス月のみ元金定額返済の場、ボーナス指定月の約定支払日においてのみ本会員が指定した金額をキャッシングリボ払い支払元金として支払うものとします。
6.本会員は、キャッシングリボ払い利用残高および利息については、前三項の支払いのほか本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い随時支払うことができます。
7.第27条第7項の規定は、キャッシングリボ払いに準用されます。
第29条(CD•ATMでの利用)
会員は、当社またはブランド会社と提携する金融機関等のCD・ATMで次の取引を行うことができます。その場 、会員は当社に対し、当社所定の金融機関利用料(ただし、次の(1)、(2)の利用に係る当該金融機関利用料は、貸金業法施行令等の法令で利息とみなされない利用料の範囲とします。)を支払うものとします。なお、CD・ATMの機種や設置地域、店舗等により、利用できない取引があり、また、CD・ATMの設置店舗の営業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があります。
(1)キャッシング1 払いの利用
(2)キャッシングリボ払いの利用または随時支払い
(3)ショッピングリボ払いの随時支払い
第3章 お支払方法その他
第30条(約定支払日と口座振替)
1.約定支払日は、毎月10日(当日が金融機関等休業日の場は翌営業日)とします。本会員は、ショッピング利用代金の支払区分および金融サービスごとに定められた該当する約定支払日に支払うべき金額(以下「約定支払額」といいます。)を、予め本会員が届け出た当社所定の金融機関の預金口座等(原則として本会員名義の口座を届け出るものとします。以下総称して「お支払口座」といいます。)から口座振替の方法により支払うものとします。ただし、事務上の都により当該約定支払日以降の約定支払日にお支払いいただくことや、本会員の当社に対するお支払口座の届出の遅延、金融機関のx xにより当社が特に指定した場には、当社所定の金融機関の預金口座に振込む方法、当社所定の収納代行業者による収納代行等の他の支払方法
(この場 、金融機関または収納代行業者に対する支払いに係る手数料は原則本会員の負担となります。また、収納代行による支払方法において、収納代行業者に対する支払いとは別に、払込票の発行および送付にかかる当社に対する手数料の支払義務が発生する場 があります。)によりお支払いいただくこともあります。なお、約定支払日に口座振替ができなかった場には、お支払口座が開設されている金融機関等との約定により、当該約定支払日以降、約定支払額の全額または一部につき口座振替がなされることがあります。
2.本会員は、当社が本会員に明細(第31条第1項に定めるものをいいます。)の通知手続を行った後に、本会員が本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い約定支払日の前に借入金等を支払ったこともしくは会員がキャッシング1 払いもしくはキャッシングリボ払いを利用したこと等により、本会員が本規約に基づき当社に支払うべき手数料もしくは利息の金額と当社が前項の方法により約定支払日に本会員から実際に支払いを受けた手数料もしくは利息の金額との間に差額が生ずる場 、または、本会員が当社所定の金融機関の預金口座に振込む方法で、本会員が本規約に基づき当社に支払うべき金額を超えて当社に対する支払いをした場 、当社が翌月の約定支払日に本会員に当該差額を返金する等の方法により精算することを承諾するものとします。なお、当社は本会員が翌月の約定支払日に支払うべき約定支払額から当社が本会員に返金すべき金額を差引くことができるものとします。
3.本会員は、会員が国外でカードを利用した場 等の本会員の外貨建債務について、ブランド会社の関係会社が加盟店に第19条に係る代金等の支払処理を行った時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)のブランド会社が定める換算レートおよび換算方法に基づき円換算した円貨によって、当社に対し支払うものとします。
4.会員が国外でカードを利用した場 において、ブランド会社の関係会社が加盟店に第19条に係る代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用に係る契約が解除された場 等、当社が本会員へ返金を行う場 は、原則として、前項に基づきブランド会社の関係会社が加盟店に第19条に係る代金等の支払処理を行った時点のブランド会社が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるもの とします。ただし、当社がかかる時点を特定することが不可能な場 等、やむを得ない事情がある場は、ブランド会社の関係会社が加盟店との間で当該解除等に係る手続きを行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等に係る手続きを行った日とは異なることがあります。)のブランド会社が定める換算レートおよび換算方法による場があります。
5.会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場において、当社が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、ブランド会社の関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金に係る手続きを行った時点(会員が付加価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日とは異なります。)のブランド会社が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した
円貨によるものとします。なお、会員が第7項に基づき円貨建のショッピング利用代金額を選択した場であっても、当社が本項に基づき本会員へ返金を行う金額は、外貨建の返金額を本項および次項に基づき円換算した金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません。
6.第3項から前項の換算レートおよび換算方法は、原則としてブランド会社指定金融機関等が指定した為替相場を基準にブランド会社が定めるものとし、別途公表します。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の場は、当該加盟店の都により一旦異なる通貨に換算されたうえ、ブランド会社が定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。
7.会員が国外でカードを利用した場であっても、会員が加盟店において、外貨建のショッピング利用代金額のほかにまたは外貨建のショッピング利用代金額に代えて、円貨建のショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のショッピング利用代金額を選択した場 には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がショッピング利用代金額となります。この場 、第3項、第4項および前項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、ブランド会社が定める換算レートとは異な ります(ただし、第5項に基づく返金時のみ、前項は適用されます。)。
第31条(明細)
1.当社は「、MyJCB」および「MyJチェック」の登録を行った本会員に対し、約定支払日に先立ち、カード利用の内容や約定支払額その他カード利用に関連する事項の明細(以下「明細」といいます。)を、電磁的記録の提供の方法によって通知します。当社は明細の内容が確定した後速やかに(なお、第21条第2項(2)に基づく利用内容の変更等がなされた場 には、当該変更後速やかに)、明細の内容が確定した旨の通知(以 下「明細確定通知」といいます。)を本会員が届け出たEメールアドレス宛に送信します。ただし、標準期間にカード利用がなく、かつ約定支払額が0円である場 等、明細確定通知を省略することがあります。
2.当社は、本会員が標準期間満了日の当月19日までに「MyJCB」および
「MyJチェック」に登録していない場、前項に代えて、明細書(明細を書面化したものをいう。以下同じとします。)を本会員の届出住所宛に送付 します。また、当社は本会員が明細書の発行を希望し、当社がこれを認める場 、前項に加えて、明細書を本会員の届出住所宛に送付します。当社が本会員に明細書を送付した場 、本会員は、当社に対し明細書の発行および送付に係る明細手数料(以下「明細手数料」といいます。)として当社が定める額を標準期間満了日の翌々月10日に(ただし、当社所定の事由に該当した場 は、その翌月以降に繰り延べられる場 が あります。)支払うものとします。ただし、当社が公表する事由に該当する場、本会員は、明細手数料の支払義務を負わないものとします。なお、当社は、本会員が明細手数料の支払義務を負わない事由を変更する場があり、その場は、事前に公表または通知するものとします。
3.本会員は、当社が本会員に対して第1項に基づき明細確定通知を送信した場 、または前項に基づき明細書を送付した場 、速やかに明細の内容に、本会員および家族会員のカード利用の内容と整 していないものがないか、また本会員および家族会員以外の第三者によるカード利用が含まれていないか、明細を閲覧するなどして確認するものとし、それらの事由があった場 は、直ちに当社に対して届け出るものとします。
4.当社は、会員がキャッシング1 払い、キャッシングリボ払いを利用した場 、貸金業法第17条第1項に基づき、利用の都度、利用内容を明らかにした書面(以下「貸金業法第17条第1項の書面」といいます。)を、第1項または第2項の明細とは別に、本会員の届出住所へ郵送にて通知します。ただし、本会員が希望または同意する場は、貸金業法第17条第1項の書面の郵送に代えて、電磁的方法により利用内容
を通知します。なお、貸金業法第17条第1項の書面に記載された返済期間、返済 数、返済期日または返済金額は、当該書面を交付後に会員が新規の利用または本会員が返済をした場は変動します。
5.会員は、当社が貸金業法第17条第1項の書面および貸金業法第18条第1項に基づき本会員に交付する書面を、貸金業法第17条第6項および貸金業法第18条第3項に基づき、一定期間における貸付・返済その他の取引状況を記載した明細(電磁的方法によるものを含みます。以下「代替書面等」といいます。)に代えることができることを承諾するものとします。また、当社は、当社が定め、本会員に対して別途通知または公表する時期以降、代替書面等による運用を開始するものとします。なお、本会員が退会または会員資格を喪失した場 、それ以降、代替書面等は当該本会員に提供されないものとします。
第32条(遅延損害金)
1.本会員は、会員のカード利用に基づき当社に対して支払うべき約定支払額を約定支払日に支払わなかった場 には、約定支払額(ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除きます。)に対しその翌日から完済に至るまで、また、本規約に基づき当社に対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場には、残債務全額(ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除きます。)に対し、期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、それぞれ次に定める利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
・ショッピング1 払い、ショッピングリボ払い 年14.60%
・ショッピング2 払い、ボーナス1 払い、ショッピングスキップ払い法定利率
・キャッシング1 払い、キャッシングリボ払い 年20.00%
2.前項にかかわらず、ショッピング分割払いに係る債務については、次の遅延損害金を支払うものとします。なお、遅延損害金にかかる料率の変更については第17条第2項を適用します。
(1)分割支払金の支払いを遅延した場は、分割支払金のうち分割支払元金に対し約定支払日の翌日から完済に至るまで年14.60%を乗じた金額。ただし、当該遅延損害金はショッピング分割払い残元金に対し法定利率を乗じた額を超えない金額。
(2)分割支払金 計額の残額の期限の利益を喪失した場 (1)の場を除きます。)は、ショッピング分割払残元金に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済に至るまで法定利率を乗じた金額。
第33条(支払金等の充当順序)
本会員の当社に対する債務の支払額が本規約およびその他の諸契約に基づき当社に対して負担する債務の全額を消滅させるのに充たない場、当該支払額の債務への充当は、当社所定の順序により当社が行うものとします。なお、ショッピングリボ払いの支払停止の抗弁に係る充当順序は割賦販売法の規定によるものとします。
第34条(当社の債権譲渡)
当社は、当社が必要と認めた場、当社が本会員に対して有するカード利用に係る債権を信託銀行等の第三者に譲渡しまたは担保に入れることがあります。
第35条(期限の利益の喪失)
1.本会員は、次のいずれかに該当する場、(1)においては、相当期間を定めた当社からの催告後に是正されない場 、(2)、(3)または(4)においては、何らの通知・催告を受けることなく当然に、(5)、(6)または(7)においては、当社の請求により、当社に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払うものとします。なお、(1)については、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ有効とします。
(1)約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき。
(2)自ら振出した手形・小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
(3)差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。
(4)破産、民事再生、金銭の調整に係る調停の申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。
(5)(1)から(4)のほか、会員の信用状態に重大な変化が生じたとき。
(6)本規約に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき(第 13条第1項および第2項に違反する場ならびに同条第3項の調査等に応じない場や虚偽の 答をしたときを含みますが、これらに限りません。)。
(7)第36条第4項(1)(、2)(、4)(、5)(、13)(、15)および(16)のいずれかの事由に基づき会員資格を喪失したとき。
2.前項にかかわらず、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2 払いまたはボーナス1 払いによるショッピング利用代金額に基づく債務については、第23条の弁済金または第24条の分割支払金の支払い、その他本会員の当社に対する債務の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間が定められた書面で催告を受けたにもかかわらず、当該書面に記載された期限までに支払わなかったときに期限の利益を喪失するものとします。なお、前項(2)から(6)のいずれかに該当する場には、前項の定めが優先して適用されるものとします。
第35条の2(取引の制限等)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場、当社が必要と判断する期間、会員のカード利用(ショッピング利用、キャッシング1 払い、海外キャッシング1 払いおよびキャッシングリボ払いの利用を含みますが、これらに限りません。以下同じとします。)を停止し、または制限する場
があります。なお、(1)の理由によりカード利用を停止または制限する場、本会員のその後の支払状況にかかわらず、当社が定める一定期間、当該停止または制限を継続する場 があります。
(1)本会員が約定支払額を約定支払日に支払わなかった場、その他本会員の当社に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場
(2()1)のほか、会員のカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のカード利用が適当でないと当社が判断した場
(3)会員が第13条の2に違反しているか、または違反しているおそれがあると当社が判断した場
(4)会員が第11条第1項第2文に基づく資料の提出に応じなかった場
、あるいは第12条第3項に基づく当社の求めに対して、 答を拒絶もしくは遅延し、または十分な 答を行わなかった場
(5()1)から(4)のほか、会員が本規約に違反し、もしくは違反するおそれがある場 、その他会員のカード利用が適切でないと当社が
理的に判断した場
第36条(退会および会員資格の喪失等)
1.会員は、当社所定の方法により退会を申し出ることができます。この場
、当社の指示に従って直ちにカードを返還するか、カードに切込みを入れて破棄しなければならないものとし、当社に対する残債務全額を完済したときをもって退会となります。なお、本会員は、本規約に基づき当社に対して負担する債務については、退会の申し出後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。また、本会員は、会員が退会の申し出後にカードを利用した場にも支払義務を負うものとします。
2.当社は、当社が第3条、第4条または第7条に基づき送付したカードについて、会員が相当期間内に受領しない場には、会員が退会の申し出を行ったものとして取扱うものとします。
3.本会員が退会する場 、当然に家族会員も退会となります。
4.次のいずれかに該当した会員((6)または(14)については、それに該
当する会員をいい、家族会員が(1)から(5)、(8)から(13)、(15)および(16)のいずれかに該当したときは、当該家族会員のみならず、本会員も含みます。)は、(1)、(6)、(7)、(13)および(15)のいずれかに該当した場は当然に、(2)に該当した場においては相当期間を定めた当社からの催告後に是正されない場 、(3)から(5)、(8)から
(12)、(14)、(16)および(17)のいずれかに該当した場においては当社が定めた方法で会員資格の喪失の通知をしたとき、会員資格を喪失するものとします。また、本会員が会員資格を喪失した場、当然に家族会員も会員資格を喪失するものとします。なお、本会員は、本規約に基づき当社に対して負担する債務について、会員資格の喪失後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。また、本会員は、会員が会員資格喪失後にカードを利用した場にも支払義務を負うものとします。
(1)会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(2)本会員が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき。その他会員が本規約に違反したとき。
(3)会員が本規約に違反し、当該違反が重大な違反にあたるとき。
(4)会員の信用状態に重大な変化が生じたとき。
(5)換金目的によるショッピング利用等、会員のカードの使用状況が適当でないと当社が判断したとき。
(6)当社が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。
(7)住所変更の届出を怠る等、会員の責めに帰すべき事由により会員の所在が不明となり、当社が会員への通知連絡について困難であると判断したとき。
(8)第35条の条項に該当し、期限の利益を喪失したとき。
(9)会員が第13条第1項(1)から(10)のいずれかに該当したとき。
(10)会員が第13条第1項または第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(11)会員が第13条第3項の調査等に応じない場 や虚偽の 答をしたとき。
(12)会員が、自らまたは第三者を利用して第13条第2項(1)から(5)のいずれかに該当する行為を行ったとき。
(13)会員が自らまたは第三者を利用して、当社または当社の委託先の役員または従業員(以下総称して「役職員」といいます。)に対して、次の①から⑤のいずれかの行為をしたとき。
①暴言、誹謗中傷、威迫的な言動、性的な言動、役職員の人格を攻撃する言動または役職員個人に対する攻撃的言動・要求
②長時間にわたる時間的拘束(電話によるものを含みます。)、同じ趣旨の言動を繰り返す行為、執拗な問いわせ・要求、または役職員の業務に支障が生じるような対応の要求
③上記①②のほか、役職員の心身または就業環境を害するおそれのある行為
④法的な根拠のない金品の要求、特別対応の要求
⑤上記①から④のほか、要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な行為
(14)会員が死亡したことを当社が知ったとき、または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡が当社にあったとき。
(15)会員が第13条の2に違反したと当社が 理的に判断したとき、または会員が第11条第1項第2文に基づく資料の提出に応じなかった場、あるいは第12条第3項に基づく当社の求めに対して応じず、もしくは十分な 答を行わなかったとき。
(16)会員のカード利用が法令や公序良俗に反し、もしくは法令や公序良俗に反する行為に利用されたと認められるとき、またはそれらのおそれがあると認められるとき。
(17)その他、当社が会員として不適格と判断したとき。
5.家族会員は、本会員が、当社所定の方法により家族会員による家族カードの使用の中止を申し出た場、その申し出時をもって当然に、本代理権を喪失し、これにより会員資格を喪失します。ただし、本会員は、家族カードの使用の中止を申し出た後に当該家族カードが使用された場にも、支払義務を負うものとします。
6.前二項の場 、会員資格の喪失の通知の有無にかかわらず、当社は、加盟店にカードの無効を通知することができるものとします。
7.会員は、第4項または第5項に該当し、当社が直接または加盟店を通じてカードの返還を求めた場 、直ちにカードを返還するものとします。
第37条(カードの紛失•盗難による責任の区分)
1.カードを紛失しまたは盗難もしくは詐取等されたことにより、他人にカードまたはカード番号等を使用された場 (モバイル端末等にカード番号等を登録するなどして、当該モバイル端末等が決済手段として使用された場 等を含みます。)、それらの利用代金は本会員の負担とします。
2.当社は、前項にかかわらず、会員が自己の意思によらずしてカードの占有を喪失した場 (紛失または盗難による場をいいます。)、会員がカードの紛失または盗難の事実もしくはそのおそれがあることを知ったときから直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能なやむを得ない事情がある場には、可能な限り速やかに)、当社に当社所定の方法によりその事実を通知するとともに、所轄の警察署へ届け出、かつ当社の請求により当社所定の紛失・盗難届を当社に提出したことを条件として、当該通知を受けたカードについて、当社が通知を受けた日の60日前以降に他人によってカードまたはカード番号等が使用されたものにかかる利用代金債務を免除します。
3.会員は、カードを盗取した他人、またはカードもしくはカード番号等を使用した他人が会員と面識のある者である場 (ただし、本条に基づき本会員が利用代金を負担する場を除きます。)には、当該他人が当社に対して負う損害賠償債務を弁済するよう、当社の求めに応じて最大限の協力をするものとします。
4.本会員は、次のいずれかの事由がある場、第2項にかかわらず、利用代金債務を免除されることなく、第1項に基づき利用代金を当社に支払うものとします。
(1)会員が第3条に違反したとき。
(2)会員の家族もしくは親族(同居の有無を問いません。)、同居人、法定代理人、留守人その他会員の依頼もしくは同意に基づき会員やその家族等の身のりの世話をする者、またはこれらに準ずる会員の関係者(以下「会員関係者」といいます。)がカードまたはカード番号等を使用したとき。なお、この場 、会員のカードまたはカード番号等の管理にかかる過失の有無および会員の本規約への違反の有無を問わないものとします。
(3)会員が類似の過失を繰り返した場もしくは紛失・盗難の被害を何度も繰り返した場 、他人が立ち入ることのできる場所である等他人がカードを盗取することが困難ではない状況下においてカードを自己の身の りから離した場やこれらに準じる場 等、会員または会員関係者の故意または重過失によって紛失または盗難が生じたとき。
(4)会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社等の行う被害状況の調査(詳細な状況の確認や証拠物の提出等を含みますが、これらに限りません。)に協力しなかったとき。
(5)第2項に定める通知、警察署への届け出もしくは当社所定の紛失・盗難届、または(4)に定める書類もしくは調査に対する 答の内容等に虚偽が含まれるとき、または重要事項を告知していなかったとき。
(6)会員が第3項に違反したとき。
(7)カードまたはカード番号等の使用の際、登録された暗証番号またはその他の会員の認証情報(各種のパスワード等をいいます。以
下同じとします。)が使用されたとき(ただし、暗証番号またはその他の認証情報の管理につき、会員に故意または過失が存在しない場 を除きます。)。
(8)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難が生じたとき。
(9)その他、本規約に違反している状況において、紛失・盗難が生じたとき。
第37条の2(カード番号等の不正利用)
1.カード番号等を紛失しまたは盗難もしくは詐取等(以下「紛失・盗難等」といいます。)されたことにより、他人にカード番号等を使用された場
(モバイル端末等にカード番号等を登録するなどして、当該モバイル端末等が決済手段として使用された場を含みます。)、それらの利用代金は本会員の負担とします。
2.当社は、前項にかかわらず、会員がカード番号等の紛失・盗難等の事実もしくはカード番号等を他人に不正に使用された事実またはそれらのおそれがあることを知ったときから直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能なやむを得ない事情がある場には、可能な限り速やかに)、当社に当社所定の方法によりその事実を通知するとともに、当社の請求により当社所定の紛失・盗難等届を当社に提出したことを条件として、当該通知を受けたカード番号等を他人が不正に使用したと認められるもののうち、次項に定める「免責対象カード利用」について、利用代金債務を免除します。
3.他人が会員のカード番号等を不正に使用したカード利用のうち、明細についての次の(1()2)のうちいずれか早い方の日(なお、日にちを特定するにあたっては、第11条第3項が適用されるものとします。)から60日以内に、会員が前項に基づき当社に対して通知をした場に、当該明細に情報が初めて記載されたカード利用を「免責対象カード利用」として、前項に基づく利用代金債務の免責対象とします。なお、カード番号等が不正に使用されたカード利用の支払区分がショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2 払い、またはボーナス1 払いである場 には、これらのカード利用が初めて記載された明細を基準として、60日が経過していないか否かを判定するものとし、2度 以降の記載にかかる明細を基準とはしません。
(1)当社が明細確定通知を本会員が登録したEメールアドレス宛に送信した日
(2)当社が本会員に対して明細書を送付した場にあっては、当該明細書が本会員の届出住所に到達した日
4.会員は、カード番号等を盗取もしくは詐取した他人、またはカード番号等を使用した他人が会員と面識のある者である場 (ただし、本条に基づき本会員が利用代金を負担する場を除きます。)には、当該他人が当社に対して負う損害賠償債務を弁済するよう、当社の求めに応じて最大限の協力をするものとします。
5.本会員は、次のいずれかの事由がある場、第2項および第3項にかかわらず、利用代金債務を免除されることなく、第1項に基づき利用代金を当社に支払うものとします。
(1)会員が第3条に違反したとき。
(2)会員関係者がカード番号等を使用したとき。なお、この場 、会員のカード番号等の管理にかかる過失の有無および会員の本規約への違反の有無を問わないものとします。
(3)会員が類似の過失を繰り返した場もしくは紛失・盗難等の被害を何度も繰り返した場 、他人が立ち入ることのできる場所である等他人がカード番号等を盗取することが困難ではない状況下においてカードを自己の身のりから離した場やこれらに準じる場 等、会員または会員関係者の故意または重過失によって紛失・盗難等が生じたとき。
(4)会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社等
の行う被害状況の調査(詳細な状況の確認や証拠物の提出等を含みますが、これらに限りません。)に協力しなかったとき。
(5)第2項に定める通知もしくは当社所定の紛失・盗難等届、または
(4)に定める書類もしくは調査に対する 答の内容等に虚偽が含まれるとき、または重要事項を告知していなかったとき。
(6)会員が第4項に違反したとき。
(7)カード番号等の使用の際、会員の認証情報が使用されたとき(ただし、認証情報の管理につき、会員に故意または過失が存在しない場 を除きます。)。
(8)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難等が生じたとき。
(9)その他、本規約に違反している状況において、紛失・盗難等が生じたとき。
6.カードを紛失しまたは盗難もしくは詐取等されたことにより、他人にカード番号等を使用された場 には本条の適用はなく、前条が適用されます。
7.当社は、前条および本条に定める利用代金の本会員による負担およびその免除の要件を将来に向けて変更する場 があります。当社が当該変更を行う場 、原則として3ヵ月前までに会員に対して当該変更につき通知するものとします。ただし、当該変更が専ら会員の利益となるものである場 、その他会員に不利益を与えないと認められる場は、公表のみとする場 があります。また緊急に変更を行う必要が認められる場は、会員に対して事前に通知のうえ当該変更を行うことができるものとします。
第38条(偽造カードが使用された場合の責任の区分)
1.偽造カード(第3条第1項、第4条または第7条第2項に基づき当社が発行し会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいいます。)の使用に係る利用代金については、本会員の負担となりません。
2.前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係る利用代金は、本会員の負担とします。
第39条(費用の負担)
本会員は、金融機関等にて振込みにより債務を支払う場 の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料、印紙税、本規約に基づく 用・手数料等に課される消 税その他の公租公課、および当社が債権の保全実行のために要した 用を負担するものとします。
第40条(合意管轄裁判所)
会員は、会員と当社との間で訴訟が生じた場 、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または当社の本社・支社・営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの 意管轄裁判所とすることに予め同意するものとします。
第41条(準拠法)
会員と、当社との本規約およびその他の諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第42条(指定紛争解決機関)
当社が契約する貸金業務に係る指定紛争解決機関は、次のとおりです。日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
〒108-0074
xxxxxxx0-00-00 00-0000-0000
第43条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
会員は、国外でのカード利用に際し、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等に従い、許可証・証明書その他の書類を提出し、またはカード利用の制限もしくは停止に応じるよう求められることがあることに予め同意します。第44条(会員規約の変更)
1.当社は、次のいずれかの場 、会員との個別の 意がない場であっても、本規約を変更することができ、変更後の本規約の条項について、会員との 意があったものとみなすものとします。
(1)本規約の変更が、会員の利益に適するとき。
(2)本規約の変更が、本契約を締結した 的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更にかかる事情に照らして理的なものであるとき。
2.本規約の変更にあたっては、当社ホームページにて、次に定める事項を予め周知するものとします。
(1)本規約を変更する旨
(2)変更後の本規約の内容
(3)効力発生時期
第45条(旧カード事業の廃止と新カード貸与)
1.会員本人にカードを貸与した後、当該カードに係るブランド会社との提携関係の終了その他のやむを得ない事由により当該カード(以下「旧カード」といいます。)に係る事業を廃止することとなった場 、当社は、その廃止時期(以下「事業廃止時期」といいます。)を予め周知するものとします。
2.前項の場、当社は、旧カードの会員本人について、審査のうえ、引き続き会員として認める方に対し、当該会員の反対の意思表示がない限り、その事業廃止時期までの間に、旧カードに代えて、当社が他のブランド会社と提携して発行するクレジットカード(以下「新カード」といいます。)を貸与できるものとします。この場、当社は、旧カードの設定された有効期限にかかわらず、審査のうえ、新カードについて新たな有効期限を設定できるものとします。
3.前項により新カードが貸与された場、以後は新カードを本規約上の
「カード」として、本規約が適用されるものとします。ただし、旧カードの利用により会員が負う支払義務については、旧カードが本規約上の
「カード」にあたるものとして本規約を適用するものとします。
4.会員は、新カードの貸与を受けた場、第1項の事業廃止時期までに旧カードを自らの責任において切断し、破棄するものとします。
〈ショッピングリボ払いのご案内〉 1.毎月のお支払元金
毎月のお支払元金は、カードに設定されている「お支払コース」によって異なります。
締切日(毎月15日)のご利用残高 | ||||||
10万円以下 | 10万円超 50万円以下 | 50万円超 100万円以下 | 100万円超 | |||
お支払コース | 全額コース | 締切日(毎月15日)のご利用残高全額 | ||||
定額コース | ご指定の金額(5千円以上1千円単位) | |||||
残高 スライドコース | ゆとりコース | 5千円 | 1万円 | 1万5千円 | 2万円 | |
標準コース | 1万円 | 10万円超10万円ごとに1万円加算 | ||||
短期コース | 2万円 | 10万円超10万円ごとに2万円加算 |
※お客様に適用される手数料率は、カードお届け時の「カード発行のご案内(」以下「カード発行台紙」といいます。)に記載されます。
※ご指定のない場は定額コース1万円とさせていただきます。
2.ショッピングリボ払い手数料(以下本ご案内において「手数料」といいます。)の手数料率
実質年率 15.00%
お客様に適用される手数料率はカード発行台紙に記載されます。
3.手数料の計算方法
(1)締切日(毎月15日)時点のご利用残高に、手数料率を乗じて算出します。算出した金額の小数点以下は切捨てます。
(2)初 のご請求:締切日の翌日(16日)から翌月お支払日(10日*)までの日割計算
2 以降のご請求:前お支払日の翌日から今お支払日までの日割計算
*10日が金融機関休業日となる場は、実際のお支払日までの日数で算出します。
※手数料率は、1年365日(うるう年は366日)による日割計算となります。
4.お支払例(定額コース1万円の方が6月30日に7万円をご利用の場合)
(1)初 (8月10日のお支払い)
①お支払元金 10,000円
②手数料 747円(7万円×15.00%×26日÷365日)
③8月10日の弁済金 10,747円(①+②)
(2)2 (9月10日のお支払い)
①お支払元金 10,000円
②手数料 764円(6万円×15.00%×31日÷365日)
③9月10日の弁済金 10,764円(①+②)
(3)3 以降の手数料および弁済金は、2 と同様の計算方法により算出します。
〈ショッピング分割払いのご案内〉 1.分割払手数料の手数料率
実質年率15.00%(月利 1.25%)
お客様に適用される手数料率は、カードお届け時の「カード発行のご案内」
(以下「カード発行台紙」といいます。)に記載されます。
2.ショッピング分割払いの支払 数•支払期間
別表:支払 数xxに記載
3.お支払例
(6月30日に現金販売価格10万円の商品を10 払いで購入された場 ) A.別表:支払 数表に基づく分割払手数料総額
100,000円×7.00%=7,000円
B.別表:支払 数表に基づく支払総額 100,000円+7,000円=107,000円※1
C.毎月のお支払額の 安
(100,000円+7,000円)÷10=10,700円
D.実際のお支払総額(分割支払金 計額)
10,518円(初 )+10,700円×8(第2〜第9 )+
10,699円(最終 )=106,817円
※1「D.実際のお支払総額(分割支払金 計額)」は、「B.別表:支払数表に基づく支払総額」を超えない範囲とします(計算の過程で端数金額が生じた場は、調整されます。)。
※別表:支払 数表に基づき算出する分割払手数料は、初 の日割計算と最終 の端数調整により、実際にお支払いいただく分割払手数料とは若干異なります。
〈別表:支払 数表〉
支払 数支払期間 | 1 1カ月 | 2 2カ月 | 3 3カ月 | 5 5カ月 |
実質年率 | 0% | 15.00% | ||
割賦係数 | ー | 2.51% | 3.78% | |
(ショッピング利用代金 10,000円あたりの分割払手数料の額) | 0円 | 251円 | 378円 |
支払 数支払期間 | 6 6カ月 | 10 10カ月 | 12 12カ月 | 15 15カ月 |
実質年率 | 15.00% | |||
割賦係数 | 4.42% | 7.00% | 8.31% | 10.29% |
(ショッピング利用代金 10,000円あたりの分割払手数料の額) | 442円 | 700円 | 831円 | 1,029円 |
支払 数支払期間 | 18 18カ月 | 20 20カ月 | 24 24カ月 | ボーナス 1 1〜7カ月 |
実質年率 | 15.00% | 0% | ||
割賦係数 | 12.29% | 13.64% | 16.37% | ー |
(ショッピング利用代金 10,000円あたりの分割払手数料の額) | 1,229円 | 1,364円 | 1,637円 | 0円 |
※加盟店により、上記以外の支払 数がご指定いただける場 があります。
※実質年率が15.00%ではない場は、割賦係数およびショッピング利用代金10,000円あたりの分割払手数料の額は、上記の表と異なります。
〈ショッピングスキップ払いのご案内〉
1.ショッピングスキップ払い手数料の手数料率
実質年率15.00%(月利1.25%)
お客様に適用される手数料率は、カードお届け時の「カード発行のご案内」
(以下「カード発行台紙」といいます。)に記載されます。
2.ショッピングスキップ払いの支払期間
54日〜239日
※うるう年における支払期間は55日〜239日となります。
※お支払日が金融機関休業日の場は翌営業日となるため、支払期間は翌営業日まで延期となります。
3.お支払例
6月30日にショッピング1 払いにて1万円を利用し(8月10日お支払分にて利用)、お支払月を11月(11月10日お支払分)へ変更した場
(11月10日のお支払い)
①支払元金 10,000円
②ショッピングスキップ払い手数料
375円(1万円×3カ月×(15.00%÷12カ月 )
③11月10日の支払額(支払総額)10,375円(①+②)
〈キャッシング1 払いおよびキャッシングリボ払いのご案内〉
〈資金使途/自由(ただし、事業資金は除く)〉
名称 | 融資利率 * (手数料率) | 返済方式 | 返済期間/返済 数 | 担保・保証人 |
キャッシング 1 払い (国内・海外) | 年利 18.00% | 元利一括払い | 23日〜56日(ただし暦による)/1 | 不要 |
毎月元金定額払い | 利用残高および返済方式に応じ、返済元金と利息を完済するまでの期間、 数。 〈返済例〉貸付金額50万円で返済元金1万円の毎月元金定額払いの場、50カ月/50 。 | |||
キャッシングリボ払い | 年利 18.00% | ボーナス併用払い ボーナス月のみ 元金定額払い | 不要 |
*融資残高 計額が100万円以上の場は年利15.00%。
*1年365日(うるう年は366日)による日割計算。
※ご利用可能枠の範囲内でキャッシングサービスをご利用された場に、当社が交付する 「融資ご利用内容のお知らせ」に記載する「返済期間、返済 数、返済期日、返済金額」は、当該お知らせを交付後にお客様が新規にご利用またはご返済をされた場には、変動します。
※CD・ATMでのキャッシング1 払い(国内)・キャッシングリボ払いの利用手数料(1 のご利用金額が1万円以下の場 は110円(税込)、 1万円を超える場は220円(税込))は会員負担となります。
※海外キャッシング1 払いをご利用の場、国外の金融機関等の事務処理の都 上、ご利用データの当社への到着が遅れ、お支払日が標準期間満了日の属する月の2カ月後または3カ月後の約定支払日となる場 がございます(最大返済期間は101日、ただし暦によります。)。この場であっても、手数料は、各借入金に対して融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの期間について手数料率を乗じた金額となります。
●遅延損害金 年20.00%
取扱会社:
株式会社セブン・カードサービス
〈登録番号:関東財務局長 第01282号〉
〒102-8437
東京都千代田区二番町4番地5 03-6238-2952
〈繰上返済方法〉
ショッピングリボ払い | ショッピング分割払い* | キャッシング1 払い(国内・海外) | キャッシングリボ払い | |
1.ATM によるご返済 | ○ | × | × | ○ |
当社が指定するATM等から入金して返済する方法 | ||||
2.口座振替による ご返済 | ○ | ○ | × | ○ |
事前に当社に申し出ることにより、約定支払日に口座振替により返済する方法 | ||||
3.口座振込での ご返済 | ○ | ○ | ○ | ○ |
事前に当社に申し出のうえ、当社指定口座への振込により返済する方法 | ||||
4.持参 によるご返済 | ○ | ○ | ○ | ○ |
当社所定の窓口に現金を持参して返済する方法 |
*ショッピング分割払いは、全額繰上返済のみとなります。なお、ショッピングスキップ払いの繰上返済方法はショッピング分割払いの繰上返済方法と同様です。
※全額繰上返済の場、日割計算にて返済日までの手数料または利息をあわせ支払うものとします。
※一部繰上返済の場 、原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし(キャッシングサービスに対する充当金額は1千円以上1千円単位または1万円以上1万円単位となります。)、次 以降の約定支払日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。
※金融機関・ATM保有会社等や加盟店等から当社に対してカードのご利用に関する売上票・売上データが到着するまでの間は、各種の繰上返済を行うことはできません(キャッシング振込サービスの場を含みます。)。特に海外キャッシング1 払いの場や一部の加盟店でのショッピング利用の場、ご利用日から売上票・売上データの到着日まで日数がかかる場 があります。
※ご返済は受付できる営業所・時間等の制限がありますので、事前にご相談窓口にお問いわせください。
〈日本クレジット協会が定める自主規制規則における標準用語との読み替えについて〉
日本クレジット協会が定める自主規制規則における標準用語は、カード
発行のご案内・会員規約・カードご利用代金明細等において次のとおり表現しています。
日本クレジット協会が定める自主規制規則における標準用語 | 読み替え後の用語 |
現金販売価格、現金提供価格 | ショッピング利用代金 |
支払総額 | 分割支払金 計額 |
包括信用購入あっせんの手数料 | ショッピングリボ払い・分割払い・スキップ払い手数料、手数料 |
分割支払額 | 毎月の支払額、お支払金額など |
個人情報の取扱いに関する重要事項(全文)
第1条 個人情報の収集•保有•利用•預託
1.会員および入会を申込まれた方(以下あわせて「会員等」といいます。)は、本契約(入会申込を含み、株式会社セブン・カードサービス(以下
「当社」といいます。)とのクレジットカード発行契約をいいます。以下同じとします。)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理のために、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)を当社が保護措置を講じたうえで収集、利用することに同意します。
(1)氏名、生年月日、性別、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)、勤務先、職業、カードの利用 的、Eメールアドレス等、会員等が入会申込時および入会後に届け出た事項。
(2)入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と当社および株式会社ジェーシービーまたは当社および三菱UFJニコス株式会社の契約内容に関する事項。
(3)会員のカードの利用内容、支払状況、お問わせ内容および与信判断や債権 収その他の与信後の管理の過程において当社が知り得た情報(電話の録音等による音声情報を含みます。)。
(4)会員等が入会申込時および入会後に届け出た収入・負債・家族構成等、当社が収集したクレジット利用・支払履歴。
(5)犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当社に提出した収入証明書類等の記載事項。
(6)当社が適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、(1)、(2)、(3)のうち必要な情報が公的機関に開示される場 があります。)。
(7)電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
(8)インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、 Eメールアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の取引情報(以下「オンライン取引情報」といいます。)。
(9)インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、スマートフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報(OSの種類・言語、IPアドレス、位置情報、端末識別番号等()以下「デバイス情報」といいます。)。
2.会員等は、当社が本契約に基づく当社の業務を第三者に委託する場に、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、前項により収集し た個人情報を当該委託する業務の遂行に必要な範囲で当該委託先に
預託することおよび当該委託先が受託した業務の 的に限って利用することに同意します。
第2条 個人情報の利用
1.会員等は、前条第1項に定める利用 的の他、当社が以下の 的のために前条第1項(1)2)3)4)の個人情報を利用することに同意します。
(1)カードの機能、ポイントサービス等の提供。
(2)クレジットカード事業に関する新商品・新機能・新サービス等の研究開発、改善および市場調査(会員等の情報から行動・関心等の情報を分析することを含みます。)。
(3)クレジットカード事業に関するサービスの提供、宣伝物・印刷物の送付および電話・Eメールその他の通信手段等の方法によるご案内、または貸付の契約に関する勧誘やご案内。
(4)当社が提携した企業から受託した営業情報・お得情報のご案内。
(5)録音情報については、会員等からのお問わせ等の内容および当該お問わせ等に対する当社の対応を記録し、必要に応じて確認することにより、適切な対応を行うこと。
(6)刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提供を求められた場
の公的機関・公的団体等への提供。
2.割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を図る業務を行うため、インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、オンライン取引情報とデバイス情報に含まれる前条第1項(8)、(9)の個人情報を使用して本人認証を行うこと。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引については、当社は会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶したりする場 があります。当社は当該業務のために、前条第1項(8)、(9)の個人情報を不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また当該事業者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定できないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当該事業者内において、当該事業者が提携する当社以外の組織向けの不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。詳細については、別途当社が定める規約をご確認ください。
第3条 利用中止の申し出
前条第1項(3)、(4)により、同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用している場であっても中止の申し出があった場は、それ以降の当社での利用を中止する措置をとります。ただし、ご利用代金明細書に記載される営業案内およびこれに同封される宣伝物・印刷物等は除きます。第4条 個人情報の共同利用
1.会員等は第1条第1項(1)(、2)(、3)の個人情報を、当社と、株式会社セブン&アイ・ホールディングスおよびその関連企業、ならびにこれらの会社のうちフランチャイズ事業を行っている会社のフランチャイズ加盟店との間で、個人情報保護に関する法令に基づき共同して利用すること(以下「共同利用」といいます。)に同意します。この場、当社は、共同利用する会員等の個人情報を個人情報保護に関する法令に従って厳正に管理し、会員等のプライバシー保護に十分に注意を払うとともに、当社所定の「個人情報保護方針(」当該方針内記載の「会員」は「会員等」と読み替えるものとします。)に定める 的以外には利用しないものとします。
2.前項に定めるほか、共同利用に際して個人情報保護に関する法令により予め通知または本人が知り得る状態に置くこととされている事項については、当社所定の「個人情報保護方針」に定めるものとし、これを当社ホームページに掲載する方法により、会員等が知り得る状態に置くものとします。
第5条 個人信用情報機関の利用および登録
1.本会員および本会員として入会を申込まれた方(以下あわせて「本会員等」といいます。)は、当社が利用・登録する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関に加入する貸金業者・包括信用購入あっせん業者等(以下「加盟会員」といいます。)に対する当該情報の提供を業とする者)について以下のとおり同意するものとします。
(1)本会員等の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」といいます。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下 「提携個人信用情報機関」といいます。)に照会し、本会員等の個人情報が登録されている場はこれを利用すること。なお、登録されている個人情報には、官報等において公開されている情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、本人確認資料の紛失・盗難等本人より申告された情報など、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが収集し登録した情報が含まれます。
(2)加盟個人信用情報機関に、本会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が、第3項の表に記載の期間登録されることで、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係る情報が提供され、当該加盟会員の自己の与信取引上の判断(本会員等の支払能力の調査または転居先の調査をいいます。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、支払能力に関する情報については支払能力の調査の 的に限ります。)のために利用されること。
(3)前号により加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。
2.加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は以下のとおりです。なお、当社が新たに個人信用情報機関に加盟する場には、書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとします。
[加盟個人信用情報機関]
株式会社シー・アイ・シー(CIC)
(貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375
東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
®0120-810-414(フリーダイヤル) https://www.cic.co.jp/株式会社日本信用情報機構(JICC)
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒110-0014
東京都台東区北上野一丁 10番14号住友不動産上野ビル5号館
®0570-055-955(ナビダイヤル) https://www.jicc.co.jp/
※各個人信用情報機関の加盟資格・加盟会員企業名・登録される登録項 等の詳細は、上記の各社開設のホームページをご覧ください。
[提携個人信用情報機関]
加盟個人信用情報機関と提携する提携個人信用情報機関は以下のとおりです。
全国銀行個人信用情報センター
03-3214-5020 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社等を会員とする個人信用情報機関です。全国銀行個人信用情報センターの加盟資格・加盟会員企業名等の詳細は、上記の全国銀行個人信用情報センター開設のホームページをご覧ください。
加盟個人信用機関と提携個人信用情報機関の関係は以下のとおりです。
加盟個人信用情報機関 | 提携個人信用情報機関 | 登録情報 |
CIC | JICC・ 全国銀行個人信用情報センター | ※ |
JICC | CIC・ 全国銀行個人信用情報センター | ※ |
※提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、
CIC | JICC | |
①氏名・生年月日・性別・住所・電話番号・勤務先・勤務先電話番号・運転免許証等の番号・本人確認書類の記号番号等の本人を特定するための情報 | 左記②③④⑤のいずれかの情報が登録されている期間 | |
②加盟個人信用情報機関を利用した日および本契約に係る申込みの事実 | 当該利用日より6カ月間 | 当該利用日より6カ月以内 |
③入会年月日・利用可能枠・貸付残高・割賦残高・年間請求予定額等の本契約の内容および債務の支払いを延滞した事実、完済等のその返済状況 | 契約期間中および契約終了日(完済していない場は完済日)から5年以内 | |
④登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 | |
⑤本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 | 登録日より5年以内 |
「債務の支払いを延滞した事実等」となります。 3.加盟個人信用情報機関への登録情報と登録期間は以下のとおりです。
※前表のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは
④⑤となります。
※前表のほか、CICおよびJICCについては支払停止の抗弁の申し出が行われていることが、その抗弁に関する調査期間中登録されます。
※前表のほか、JICCについては、延滞情報は延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報は契約終了日から5年以内(入会年月日が2018年3月31日以前の場は延滞解消日から1年以内)、および債権譲渡の事実に係る情報は債権譲渡日から1年以内登録されます。
第6条 個人情報の開示•訂正•削除
1.会員等は、当社または加盟個人信用情報機関に対して、自らに関する個人情報を開示するよう請求できます。
2.万一、当社の登録内容が不正確または誤りであることが判明した場には、当社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
[個人情報に関するお問合わせ]
株式会社セブン・カードサービス お客様相談室
(9:00AM〜5:00PM 土・日・祝・1/1〜1/3休)
〒102-8437
東京都千代田区二番町4番地5 03-6238-2952
第7条 個人情報の取扱いに関する不同意
当社は、会員等が入会の申込みに必要な事項の記載を希望されない場
、または本「個人情報の取扱いに関する重要事項」に定める個人情報の取扱いについて同意されない場は、入会をお断りすることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第2条第1項(3)、(4)に定める
営業案内等に対する中止の申し出をいただいても、入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。
第8条 契約不成立時および退会後の個人情報の利用
1.当社が入会をお断りする場であっても、入会申込をされた事実は、お断りする理由のいかんを問わず、第1条、第2条、第4条、第5条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.退会の申し出または会員資格の喪失後も、第1条および第2条第1項
(5)に定める 的および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第9条 認定個人情報保護団体
認定個人情報保護団体とは、個人情報の保護に関する法律に基づき主務大臣の認定を受けた団体で、対象個人情報の取扱いに関する苦情処理、対象事業者への情報提供等を通じ個人情報の適正な取扱いの確保を 的とする団体です。
[当社が加入する認定個人情報保護団体]
一般社団法人日本クレジット協会
苦情の解決の申し出先 03-5645-3360
(10:00〜12:00AM、1:00〜4:00PM 土・日・祝祭日休)日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
相談および苦情の受付窓口 ®0570-051-051(ナビダイヤル)
(9:00AM〜5:00PM 土・日・祝日・年末年始を除く)
〈ご相談窓口〉
1.商品等についてのお問わせ・ご相談はカードを利用された加盟店にご連絡ください。
2.カードのご利用についてのお問わせおよび宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。コールセンター
東京 0422-41-7110
大阪 06-6949-0763
札幌 011-222-5465
3.本規約についてのお問わせ・ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問わせ・ご相談および支払停止の抗弁に関する書面については下記におたずねください。なお、当社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報保護管理責任者を設置しております。個人情報保護管理責任者の役職等については、当社ホームページ(https://www.7card. co.jp/company/)の会社概要(個人情報保護方針)で公表しております。
株式会社セブン・カードサービス お客様相談室
(9:00AM〜5:00PM 土・日・祝・1/1〜1/3休)
〒102-8437
東京都千代田区二番町4番地5 03-6238-2952
※当社は、カードご利用代金のお支払ご指定口座により、収納代行を株式会社ジェーシービーに委託している場があります。その場 、通帳表示は「JCB(カード)」等となることがありますのでご注意ください。なお、セブン銀行に関しては当社の直接収納となります。
※お客様のご利用可能枠・手数料率・融資利率は「カード発行のご案内」をご覧ください。
※会員規約に同意いただけない場は、退会の手続きをとらせていただきますので、コールセンターまでご連絡ください。
〈株式会社セブン•カードサービス 反社会的勢力に対する基本方針〉
当社は、暴力・威力と詐欺的手法を用いて経済的利益等を追求する
集団または個人(いわゆる反社会的勢力)による被害を防止するために、次の基本方針を宣言します。
1.当社は、反社会的勢力との関係を一切持ちません。
2.当社は、反社会的勢力による被害を防止するために、警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部専門機関と連携し、組織的かつ適正に対応します。
3.当社は、反社会的勢力による不当要求には一切応じず、毅然として法的対応を行います。
4.当社は、反社会的勢力への資金提供や裏取引を行いません。
【2023年12月版】
5.当社は、反社会的勢力の不当要求に対応する役職員の安全を確保します。
一体型カード特約
第1条(本特約の目的)
1.本特約は、セブンカード・プラス会員規約(以下「会員規約」といいます。)およびnanacoカード会員規約(以下「nanacoカード規約」といいます。)に対する特約であり、会員規約に定めるカードのうち、会員規約に定める本会員に貸与されるカードにnanacoカード規約に規定のnanaco電子マネーサービスの利用に必要な「nanacoカード」としての機能(以下「nanaco機能」といいます。)が付帯されたカード(以下
「一体型カード」といいます。)の会員(以下「一体型会員」といいます。)に対して適用されます。なお、本特約において使用する用語は、別段の定めのない限り、会員規約およびnanacoカード規約(以下、あわせて
「両規約」といいます。)における用語と同じ意味を有するものとします。 2.一体型会員のうち本会員を「一体型本会員」といいます。
3.一体型カードのうち、一体型本会員に貸与されるカードを「一体型本カード」といいます。
4.本特約に別段の定めのない限り、一体型本会員が一体型本カードにおいて会員規約に規定のクレジットカードとしての機能(以下「クレジットカード機能」といいます。)を利用する場は会員規約の規定、 nanaco機能を利用する場 はnanacoカード規約の規定がそれぞれ適用されるものとし、両規約と本特約の内容が矛盾する場には、本特約の規定が優先して適用されるものとします。
第2条(nanacoカード規約の適用除外事項)
1.会員規約における一体型本会員への一体型本カードの貸与をもって nanacoカード規約におけるnanacoカードの貸与がされたものとみなします。なお、この場 、nanacoカード発行手数料は発生しません。
2.一体型カードの紛失・盗難・破損・汚損等により、再発行が必要になった場 は、本特約に規定の事項を除き、会員規約の規定が適用されます。
第3条(QUICPay規約の準用)
1.一体型会員が、当 社が別に定めるQUICPay 会員規約および QUICPay(nanaco)特約(以下、総称して「QUICPay規約」といいます。)に定めるQUICPayシステムを利用する場 、QUICPay規約の規定が準用されます。ただし、本特約に別段の定めがある場には、本特約が優先して適用されます。
2.一体型本カードは、QUICPay(nanaco)特約におけるQUICPay(nanaco)カードには含まれず、一体型本カードの裏面に記載されたnanaco番号を使用してのQUICPayシステムの利用はできないものとします。
3.前項にかかわらず、一体型本会員は、一体型本カードを親カードとして、一体型本カードとは別に当社から貸与されているnanacoカードによるQUICPayシステムの利用をすることができます。
第4条(有効期限到来時のnanaco残高)
一体型本カードの有効期限が経過し、更新カードが発行される場であっても、更新前の一体型本カードのnanaco残高(nanacoカード規約に規定の「nanacoカード内残高」および 「センター預り残高」をいい、以
下あわせて「nanaco残高」といいます。)は、更新後の一体型本カードに引継がれません。そのため一体型本会員は、nanaco残高を使い切ったうえで、会員規約の定めに従い有効期限経過後に自らの責任において当該一体型本カードを破棄するものとします。
第5条(一体型カードの再発行)
1.一体型カードの紛失・盗難・破損・汚損等により一体型カードの再発行が必要になった場は、本特約に規定の事項を除き、会員規約の規定が適用されます。
2.一体型カードの破損・汚損等により一体型本カードが再発行される場であっても、再発行前の一体型本カードのnanaco残高は、再発行後の一体型本カードに引継がれません。そのため一体型本会員は再発行が必要になった一体型本カードのnanaco残高を使い切ったうえで、当社の指示に従い当該一体型本カードを破棄または返却するものとします。ただし、nanaco機能が利用できない等の事由により、 nanaco残高を使い切ることができない場は、当社は、再発行後の一体型本カードに、当社所定の方法で確認された再発行前の一体型本カードのnanaco残高を引継ぐものとします。
3.当社は、一体型会員から紛失・盗難等により一体型カードを紛失した旨の届出があり、当該会員が一体型カードの再発行を希望し、当社がこれを認めた場、一体型カードを再発行するものとします。なお、当該再発行するカードが一体型本カードの場、nanacoカード規約に規定の使用停止措置が完了した時点のnanaco残高が再発行された一体型本カードに引継がれるものとします。
第6条(任意退会)
1.一体型本会員は、一体型本カードのクレジット機能またはnanaco機能のいずれか一方の機能のみの退会はできないものとします。
2.一体型本会員は一体型本カードのnanaco残高がゼロの場、一体型本カードを任意に退会することができます。この場 、会員規約に基づき当社に対する残債務全額を完済したときをもって退会となり、同時にnanaco会員としての会員資格も喪失され、nanaco電子マネーサービスの利用もできなくなります。
第7条(会員資格の喪失)
1.一体型本会員が会員規約に規定の会員資格喪失事由に該当した場
、一体型本会員は一体型本カードのnanaco残高を使い切るものとします。この場、一体型本会員は、当該残高の使い切り後、当社の 指示に従い当該一体型本カードを破棄または返却するものとします。 2.一体型本会員がnanacoカード規約に規定の会員資格喪失事由に該当した場 は、一体型本会員の資格を喪失し、一体型本カードのnanaco 機能のみならず、クレジット機能の利用もできなくなります。この場 、
nanaco残高はゼロとなり、また、現金の払い戻しも行われません。
第8条(本特約の変更)
本特約の変更については、両規約の定めに準じて行うものとします。
紐付型カード特約
第1条(本特約の目的)
本特約は、セブンカード・プラス会員規約(以下「会員規約」といいます。)およびnanacoカード会員規約(以下「nanacoカード規約」といいます。)ならびにnanacoモバイル会員規約(以下 「nanacoモバイル規 約」といい、nanacoカード規約とあわせて「nanaco規約」といいます。)に対する特約であり、セブンカード・プラス(紐付型()以下「紐付型カード」といいます。)の会員(以下「紐付型会員」といいます。)に対して適用されます。なお、本特約において使用する用語は、本特約において別段の定めのない限り、会員規約およびnanaco規約における用語と同じ意味を有するものとします。
第2条(セブンカード•プラス(紐付型))
紐付型カードとは、加盟店において当該カードによるクレジット決済(当
社所定の加盟店においては、クレジット決済以外の決済方法を含みます。)をすることにより、会員規約に定める付帯サービスの1つとして、当社の管理するポイントであるnanacoポイント(以下「nanacoポイント」といいます。)が、紐付型会員のうち本会員(以下「紐付型本会員」といいます。)が別途保有するnanacoカードまたはnanaco携帯電話に加算されるカードのことをいいます。なお、紐付型カードの利用にあたっては、本特約において別段の定めのない限り会員規約の規定が適用されるものとします。なお、会員規約の内容と本特約の内容が矛盾する場
には、本特約の規定が優先して適用されるものとします。
第3条(紐付nanaco番号)
1.申込者(紐付型カードに本会員として申込みをされる方をいいます。)は、紐付型カードの申込書等に、nanacoカードまたはnanaco携帯電話の会員番号(以下「nanaco番号」といいます。)のうち、いずれか
1つを記入または入力するものとします。なお、当該nanaco番号は申込者本人のnanaco番号に限ります。
2.当社は、紐付型本会員が申込書等に記入または入力されたnanaco番号(以下「紐付nanaco番号」といいます。)に対し、紐付型カードの利用等に応じてnanacoポイントを加算するものとします。
3.当社は紐付nanaco番号を、紐付型カードの新規お届け時にカードの貼付された台紙に記載します。紐付型本会員は、当該台紙に記載された紐付nanaco番号を確認し、不備がある場には当社に申し出るものとします。当社は、当該申し出に正当な事由があると当社が認める場に限り、紐付nanaco番号の変更を行います。なお、紐付型本会員が当該申し出を怠ったことにより、nanacoポイントの加算遅延・加算されない等の不利益に対し、当社は一切の責任を負わないものとします。
4.紐付型本会員は、nanacoカードの再発行またはnanaco携帯電話の機種変更等に伴い、紐付nanaco番号の変更が生じた場 、遅滞なく当社所定の方法により変更後の紐付nanaco番号を当社に届け出るものとします。なお、紐付型本会員が当該届出を怠ったことにより、 nanacoポイントの加算遅延・加算されない等の不利益に対し、当社は一切の責任を負わないものとします。
5. 紐付型会員は、紐付型本会員がnanaco電子マネーサービスを退会またはnanaco規約における会員資格喪失事由に該当し、紐付nanaco番号が無効となった場、紐付型カードでクレジット決済をした場でもnanacoポイントが加算されないことを予め了承するものとします。
第4条(QUICPay規約の準用)
紐付型会員が、紐付型本カードを親カードとして当社が別に定める QUICPay会員規約およびQUICPay(nanaco) 特約( 以下総称して
「QUICPay規約」といいます。)に定めるQUICPayシステムを利用する場、QUICPay規約が準用されます。ただし、本特約に別段の定めがある場には、本特約が優先して適用されます。
第5条(本特約の変更)
本特約の変更については、会員規約およびnanaco規約の定めに準じて行うものとします。
セブンカード•プラスnanacoポイントサービス特約第1条 本特約の目的
1.当社は会員に対し、セブンカード・プラス会員規約(以下「会員規約」といいます。)第6条に定める付帯サービスの1つとして、会員が加盟店においてカードを利用すること等により、本特約の規定に従い会員に当社が管理するポイントであるnanacoポイント(以下「nanacoポイント」といいます。)を加算し、本特約の規定に従って利用することができるサービス(以下「ポイントサービス」といいます。)を提供します。
2.ポイントサービス以外の事項に関しては、会員規約および一体型カード特約または紐付型カード特約に従うものとします。
3.本特約において使用する用語は、本特約において別段の定めのない
限り、会員規約、nanacoポイントサービス特約(カード版またはモバイル版()以下、総称して「nanacoポイント特約」といいます。)、一体型カード特約または紐付型カード特約における用語と同様の意味を有するものとします。
第2条 ポイントサービスの提供
1.加盟店においてカードによりクレジット決済をしたときにnanacoポイントが加算されます。
2.前項にかかわらず、加盟店のうち株式会社イトーヨーカ堂およびその関連会社が運営するイトーヨーカドー(以下、これらの当社所定の加盟店を「特定加盟店」といいます。)においては、カードを提示して現金での支払い等クレジット決済以外の当社所定の支払方法を利用したときにもnanacoポイントが加算されます。
3.前二項の他、当社およびセブン&アイHLDGS.は、会員が当社およびセブン&アイHLDGS.の提供するサービスをご利用された状況等に応じてnanacoポイントの加算や割引等の優遇サービスを提供することがあります。
4.前三項のnanacoポイントは、利用者が本会員であるか家族会員であるかにかかわらず、一体型カードの場は一体型本カードの裏面に記載のnanaco番号に、紐付型カードの場は、紐付けnanaco番号(以下、総称して「加算先nanaco番号」といいます。)にそれぞれ加算されます。
第3条 ポイント加算の方法
1.特定加盟店におけるnanacoポイントの加算について
(1)クレジット決済の場 のnanacoポイントの加算
当社は、会員が特定加盟店においてカードによるクレジット決済をしたとき、次の表のとおりnanacoポイントを加算します。この nanacoポイントは、ご利用代金明細書に表示され約定支払日の属する月の5日に加算されます。ただし、ショッピングリボ払い・ショッピング分割払いをご指定いただいたときには、初 の約定支払日の属する月に当該お買上金額の全額相当分のnanacoポイントが一度に加算されます。
お買上金額(税込)÷200×2ポイント(小数点以下切捨)※
※上記ポイントは以下の①基本ポイントと、②特定加盟店ポイントの構成となります。
①基本ポイント:お買上金額(税込)÷200×1ポイント
②特定加盟店ポイント:お買上金額(税込)÷200×1ポイント上記のポイント加算方法にかかわらず、特定加盟店が独自のサービスとして、ポイント○倍セール(以下「ポイント○倍」といいます。)を実施する場 には、
お買上金額(税抜)÷200×1ポイント(小数点以下切捨) がポイント○倍の対象となり、当該ポイント○倍対象ポイントと、①基本ポイントが加算されます。
加算されるnanacoポイント数
(2)クレジット決済の場に加算の対象とならないご利用について
①キャッシング1 払い・キャッシングリボ払い等金融商品のご利用分。
②その他、当社がnanacoポイントの加算対象外と指定するご利用分。
(3)現金その他のお支払方法の場 のnanacoポイントの加算
当社は、カードを提示して、現金・セブン&アイ共通商品券・ギフト券・その他特定加盟店が指定する支払方法を利用したとき(以下、これらの支払方法を総称して「現金その他のお支払方法」といいます。)次の表のとおりnanacoポイントを加算します。この nanacoポイントは、約定支払日の属する月の5日に加算されます。ただし、このnanacoポイントの加算は、ご精算前にレジにてカード
をご提示いただいた場 に限るものとします。なお、セブンカード・プラス・JCB、セブンカード・プラス・VISA以外のクレジットカードのお支払いが含まれる場 にはnanacoポイントは加算されません。また、割引セール時の割引金額は加算対象外となります。
お買上金額(税抜)÷200×1ポイント(小数点以下切捨)
加算されるnanacoポイント数
(4)現金その他のお支払方法の場にnanacoポイント加算の対象とならない売場・商品・サービス等について
①売場:専門店(テナント)・飲食店・一部の食料品売場・一部の催事商品。
②商品:たばこ・商品券・ギフト券・テレホンカード・切手・印紙・葉書等の金券類・箱代等。
③サービス:加工・修理代・送料等。
④その他、当社がnanacoポイント対象外と指定する売場・商品・サービス・売掛の入金等。
(5)累計ボーナスnanacoポイントについて
当社は、会員が特定加盟店においてカードによるクレジット決済またはカードを提示して、現金その他のお支払方法を利用した場 、当該支払の累計金額に応じてボーナスポイント(以下「累計ボーナスnanacoポイント」といいます。)を加算します。
①累計ボーナスnanacoポイント算定の期間は、毎年当年4月1日から翌年3月末日を対象とします。
②期間中、本会員と家族会員それぞれの累計ボーナスnanacoポイント対象のお買上金額(消 税を除きます。)に応じて、次の表のとおり金額達成の翌月5日に累計ボーナスnanacoポイントを本会員(加算先nanaco番号)に加算します。なお、累計ボーナスnanacoポイントの加算の対象外となる条件は、前記現金その他のお支払方法の場 の条件に準じます。
お買上金額(税抜) | 累計ボーナスnanacoポイント |
100万円に達したとき | 3,000ポイント |
150万円に達したとき | 10,000ポイント |
250万円に達したとき | 10,000ポイント |
以降100万円ごと | 10,000ポイント |
2.特定加盟店以外の加盟店におけるnanacoポイントの加算について
(1)加算の方法
当社は、会員が加盟店においてカードによるクレジット決済をしたとき、当社ホームページ(https://www.7card.co.jp/)において記載のとおりnanacoポイントを加算します。このnanacoポイントは、ご利用代金明細書に表示され約定支払日の属する月の 5日に加算されます。
ただし、ショッピングリボ払い・ショッピング分割払いをご指定いただいたときには、初 の約定支払日の属する月に当該お買上金額の全額相当分のnanacoポイントが一度に加算されます。
(2)加算の対象とならないご利用について
①キャッシング1 払い・キャッシングリボ払い等金融商品のご利用分。
②その他、当社がnanacoポイントの加算対象外と指定するご利用分。
第4条 nanacoポイントのご利用について
加算先nanaco番号に加算されたnanacoポイントは、nanacoポイント特約の定めに従い利用することができます。
第5条 お買上商品返品時のポイントサービスについて
加盟店における返品にともなってのnanacoポイントの減算が生じる場は、減算相当分のnanacoポイントを当該返品の精算月の5日に差し
引くものとします。
第6条 カード再発行時のポイントについて
1.一体型カードの破損・汚損等により一体型カードが再発行される場 、一体型本会員は再発行が必要になった一体型カードの裏面の nanaco番号に加算されたnanacoポイントを使い切るものとします。ただし、nanaco機能が利用できない等の事由により、nanacoポイントを使い切ることができない場は、当社は、再発行後の一体型本カードに、当社所定の方法で確認された再発行前の一体型本カードの裏面のnanaco番号に加算されたnanacoポイントを再発行後の一体型本カードの裏面のnanaco番号に引継ぐものとします。
2.当社は、一体型本会員から紛失・盗難等により一体型カードを紛失した旨の届出があった場、または第三者から一体型カードを拾得した旨の届出があった場 で、一体型本カードを再発行する場 、当社による使用停止措置が完了した時点のnanacoポイントを再発行された一体型本カードの裏面のnanaco番号に引継ぐものとします。なお、使用停止措置が完了する前に、nanacoポイントを第三者により利用された場、または、その他何らかの損害が生じた場でも、当社は一切の責任を負いません。
第7条 nanacoポイントの有効期限
1.毎年当年4月1日から翌年3月末日までのポイント加算期間中に加算されたnanacoポイントの有効期限は、その翌年の3月末日までとします。
2.有効期限内に利用されなかったnanacoポイントは失効するものとします。
第8条 業務委託
1.会員は、当社が当社の指定する委託先に対して、次の業務を委託することを予め承諾するものとします。
(1)nanacoポイントの加算・利用に関する業務。
(2)nanacoポイントの情報処理・電算機処理に付随する業務。
2.会員は、当社が前項委託業務範囲を追加・変更することがあることを予め承諾するものとします。
3.会員は、当社の指定する委託先が第1項の業務を行うために必要な範囲で、会員に関する情報を当社が当社の指定する委託先に提供することを予め承諾するものとします。
第9条 本特約の変更
本特約の変更については、会員規約の定めに準じて行うものとします。
【2023年12月版】
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