JASRA Cと信託契約を締結すると、ご自身の作品を自分で使う場合であっても、原則として JASRACに所定の利用手続きをお取りいただいた上で使用料をお支払いいただく必要があります。
ご自身の作品を自ら使用する場合について
XXXXX Xと信託契約を締結すると、ご自身の作品を自分で使う場合であっても、原則として JASRACに所定の利用手続きをお取りいただいた上で使用料をお支払いいただく必要があります。
ただし、以下に記載する範囲の利用につきましては「著作者の自己使用」にあたるため、使用料をお支払いいただく必要はありません。
自己使用として使用料の支払いが不要となる場合
JASRACの信託者は、日本国内(※1)における一定の使用(※2)について、使用する作品の関係権利者(ご自身以外の作詞者・作曲者や音楽出版者など)全員の同意を得た上で、JA SRACに使用料を支払うことなく、ご自身の作品を使うことができます。
)
ビデオグラム録音・出版
オーディオ録音・
(
複製
演奏会等
※1 日本国内の使用にあたるもの
使用形態
条 件
コンテンツがアップロードされる地域が日本であること
複製物が頒布される地域が日本であること
演奏会等の開催地域が日本であること
インタラクティブ配信
※2 一定の使用
対象の作品
対象の使用
作品のプロモーション目的で会場使用料等の実費
(※3で解説)の範囲内の対価のみを得て行う使用
ご自身の全ての作品
作品のプロモーション目的で対価を得ずに行う使用
音楽出版者と著作権契約を
結んでいない作品
対価を得る使用であって、理事会で定めた規模
(※4で解説)の範囲内の使用
1
ご自身の作品を自ら使用する場合
プロモーション目的である。
はい
いいえ
使用料のお支払いが必要となります。
利用許諾手続をおとりいただくようお願いします。
実費(※3)を超える対価はない。
はい いいえ
対価なし 対価あり
音楽出版者との著作権契約がない作品である。
はい
いいえ
契約あり
契約なし
規模の上限(※4)の範囲内の使用である。
いいえ
はい
関係権利者全員の同意を得ている。
はい
いいえ
自己使用として使用料の支払いが不要となります。
・自己使用は、信託者ご自身のほか、ご親族(配偶者、子、父母等)、運営する事業所等が行うこともできます。
・演奏会のプログラム、複製物、ウェブサイトなどに、信託者ご自身のお名前を表示していただきます。
・使用料の支払いが不要になる場合であっても、担当部署への届出が必要です。手続きの詳細については会務部までお問い合わせください。
2
・録音・録画機器のレンタル代
・スタジオ費
・プレス費
・印刷費 など
・会場使用料
・舞台費用
・パンフレット等の印刷費
・出演者への交通費・食事代 など
演奏会等
※3 実費に含まれるもの
利用形態
例
)
オーディオ録音 ビデオグラム録音出版
(
複 製
※4 規模の上限
利用形態
演奏会等
(
)
複製
ビデオグラム録音出版
オーディオ録音
インタラクティブ配信
規模の上限
入場料と会場定員数との積が400万円まで
(入場料 × 会場定員数 ≦ 400万円)
ただし、演奏の態様により必然的に会場の規模が大きくなるなど合理的な理由がある場合(*)には、基準にかかわらず、対象とすることができます。
*オーケストラなど、出演者が多く報酬等の費用が高額になるため入場料を高く設定せざるを得ない場合、楽器編成・舞台装置等設備の制約から規模の大きい会場を使用せざるを 得ない場合 など
複製数1,000枚・部まで
「配信期間が3か月まで」または
「リクエスト回数が1,000回に達するまで」のいずれか短い方の期間
■自己使用に関する問い合わせ先
JASRAC会務部
TE L:00-0000-0000(受付時間 平日9:00~17:00)メール:xxxxx@xxx00.xxxxxx.xx.xx
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