Contract
別紙「契約書案」
xx市恋ケ浜緑地庭球場ネーミングライツ・パートナー契約書(案)
xx市と〇〇〇(以下「パートナー」という。)は、xx市が所有するxx市恋ケ浜緑地庭球場(以下「本施設」という。)の愛称を命名する権利(以下「ネーミングライツ」という。)に関し、次のとおり契約を締結する。
(ネーミングライツ・パートナー)
第1条 xx市及びパートナー(以下「両者」という。)は、パートナーが本施設のネーミングライツ・パートナーであることを確認する。
(愛称)
第2条 両者は、本施設の愛称を「〇〇〇」とすることに合意する。ただし、両者は愛称のすべて又は一部を漢字、ひらがな、カタカナ、英字に代えて表記することができる。
2 パートナーはxx市に対し、愛称が他者の権利を侵害していないことを保証する。
3 xx市は、愛称の定着その他xx市が事務を遂行するうえで必要と認められる範囲で、愛称を無償で使用できる。xxxxxが愛称に関して、知的財産権(知的財産基本法(平成14年法律第122号)第2条第2項に規定する権利をいう。)を取得した場合においても同様とする。
4 xx市は、愛称にxx市体育施設条例(平成30年条例第26号)に規定する本施設の名称を併記することができる。
5 パートナーは、本施設のネーミングライツ・パートナーであることを、出版物やウェブサイト等で表示することができる。
6 パートナーは、契約期間中、愛称を変更することができない。ただし、パートナーの商号変更等やむを得ない事由によりxx市が承認した場合は、この限りではない。
(契約期間)
第3条 契約期間は、令和4年4月1日から令和7年3月31日までとする。
(ネーミングライツ料)
第4条 パートナーは、ネーミングライツ料として、年額〇〇〇円をxx市に支払う。
2 パートナーは、前項に規定するネーミングライツ料を、xx市の発行する納入通知書により、毎年度4月末日までに当該年度分を一括して支払う。
3 パートナーは、前項に規定する納入期限までにネーミングライツ料を納入しなかった場合は、納入期限の翌日から納入のあった日の前日までの期間について、民法 (明治 29 年法律第 89 号)第 404 条の法定利率で計算した金額(100円未満の端数があるとき又は当該金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又は当該金額を切り捨てた金額)を遅延利息としてxx市に納入しなければならない。
4 xx市は、パートナーが納付したネーミングライツ料を還付しない。ただし、第
8条第1項の規定により契約を解除する場合は、両者協議のうえネーミングライツ料の還付の取扱いについて定める。
(愛称の表示)
第5条 パートナーは、第3条第1項に規定する契約期間にかかわらず、xx市の承認を受け、xx市の指定する日から本施設への愛称の表示を行うことができる。
2 愛称の表示(第2条第6項ただし書きに規定する愛称の変更の場合を含む。)に係る設置費用及び維持修繕、点検等を含む安全管理に要する費用等の一切の経費は、パートナーの負担とする。
3 パートナーは、愛称の表示に起因する事故等について、一切の責任を負う。
4 パートナーは、契約期間中に愛称の表示が適切でなくなった場合は、愛称の表示の復旧その他適切な対応を行わなければならない。
5 パートナーは、契約期間満了までに、自らの責任と費用負担により、愛称の表示を除却し、原状に復旧しなければならない。ただし、xx市がその必要がないと認めた場合は、この限りではない。
(役務の提案等)
第6条 パートナーは、xx市恋ケ浜緑地庭球場ネーミングライツ・パートナー募集要項(以下「募集要項」という。)に基づき提案した役務等について、xx市の承認を受けて実施する。
(損害賠償)
第7条 パートナーは、その責めに帰すべき事由によりxx市(xx市の職員を含む。)に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(契約の解除)
第8条 両者は、災害その他やむを得ない事由により、この契約の継続が困難になった場合は、協議のうえ、この契約を解除することができる。
2 xx市は、次に掲げる事由がある場合は、何らの催告なくこの契約を解除することができる。
(1)パートナーが、正当な理由なくこの契約に違反し、xx市が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、これを是正しないとき
(2)パートナーが、本市の名誉又は信用を失墜し、業務を妨害し、若しくは事務を停滞させるような行為を行ったとき
(3)パートナーに社会的信用、経済的信用を著しく損なう事態が生じたとき
(4)前各号に掲げるもののほか、不正行為、募集要項に基づく提出書類等の虚偽その他パートナーの責めに帰すべき事由により、パートナーがネーミングライツ・パートナーとしてふさわしくないと認められるとき
3 パートナーは、前項の規定によりこの契約を解除された場合は、直ちに、自らの責任と費用負担により、愛称の表示を除却し、原形に復旧しなければならない。また、契約金額の10分の1に相当する額を、違約金としてxx市の指定する期限までにxx市に支払わなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第9条 パートナーは、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、合併等を原因とする承継で、あらかじめxx市の承認を受けたものについては、この限りではな い。
(変更の届出)
第10条 パートナーは、その名称、所在地、代表者及び使用印のいずれかの変更があった場合は、速やかにxx市に届け出なければならない。
(管轄の合意)
第11条 この契約に関する争訟の提起、申立て等は、xx市の所在地を管轄する裁判所に行う。
(契約の履行)
第12条 この契約の履行にあたっては、募集要項の定めを遵守する。ただし、両者で協議のうえ決定した取扱いについては、この限りではない。
(補足)
第13条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて両者が協議して定める。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、xx市及びパートナーがそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
令和 年 月 日
【xx市】
xx市大手町三丁目3番3号下松市長 xx xx
【パートナー】住 所
名 称
代表者 印