Active! vault SS サービス利用約款
Active! vault SS サービス利用約款
株式会社クオリティア(以下、「当社」といいます。)は、当社と契約された方々(以下、「契約者」といいます。)に適用されるサービス利用約款(以下、「本約款」といいます。)を次のとおり定めます。
第1条(本サービス)
1. Active! vault SS(以下、「本サービス」といいます。)とは、当社の提供するクラウド型で運用するメールアーカイブサービスです。
2. 本サービスは、次の6つの主要な機能およびサービスによって構成されます。ただし、当社は、以下の機能以外の機能またはサービスを本サービスに追加することがあります。
(1) 送受信メールのアーカイブ
(2) 送受信メールのウイルスチェック
(3) 受信メールのスパムチェック
(4) メールの検索(日本語検索を含む)
(5) メール配送状況の表示(トレーサビリティ)
(6) 記録媒体によるデータの送付サービス(希望する契約者に限り適用)
3. 当社は、送受信メールのアーカイブ期間に応じた以下のサービスプランを提供し、契約者は、そのうちから特定のサービスプランを選択することによって、本サービスの提供を受けるものとします。ただし、当社は、一定の予告期間を経て、サービスプランの名称、内容あるいは料金を変更することがあります。
(1) アーカイブ期間1年プラン
(2) アーカイブ期間3年プラン
(3) アーカイブ期間5年プラン
第2条(契約の成立)
1. 本サービスを利用しようとする法人または団体は、本約款を承諾のうえ、第1条第3項に定めるサービスプランを選択して、契約の申し込みを行うものとします。本サービスは、個人は利用することができません。
2. 本サービスを利用しようとする法人または団体は、当社との間で、別添の反社会的勢力排除に関する包括的覚書に同意しなければなりません。
3. 申し込みは、当社または本サービスの販売パートナー(以下、「販売パートナー」といいます。)がお渡しするサービス利用申込書(以下、「申込書」といいます。)に、必要事項をすべて記入し、代表印あるいは権限を有する役職者の役職印など(会社印のときは代表者がその使用を承認したものとみなします。)を押印したうえ、申込書を当社に送付することによって行います。
4. 申込書が当社に送達され、当社において受理した時をもって契約の成立とし、契約成立の時刻を含む日をもって契約成立日とします。
5. 当社は、本サービス開始に当たり、契約内容、サービス開始日およびサービス提供ドメインを記載したサービス開始確認書を、契約者の指定アドレスに電子メールで送信します。
6. 当社から契約者への通知は、本約款に特別の定めがある場合を除いて、契約者の指定アドレスに電子メールで送信するものとし、同メールが着信したことをもって通知が到着したものとみなします。契約者がこれを開封あるいは判読したかどうかを問いません。
第3条(契約期間と解除の制限)
1. 本サービスの契約期間は、原則として1年とします。ただし、契約時あるいは契約更新時における契約者の選択により、3年または5年とすることができます。
2. 本サービス契約の始期は契約成立日、終期は契約成立日を含む月(以下、「契約成立月」といいます。)から起算して契約年数が満了する月の末日とします。
3. 契約者は、本契約の期間中は契約を解除することができません。ただし、料金を月払いでお支払いいただく契約者は、その時点における料金の月額に契約期間満了までの残月数(1か月未満は切り上げ)を乗じた金銭を支払ったうえで、解除通知を書面にて当社に送付することにより契約を解除することができます。また、契約期間中のすべての料金を支払い済みの契約者は、支払い済みの料金について返還ないし精算を放棄する旨の意思表示を記載した書面とともに解除通知書を当社に送付することにより契約を解除することができます。
第4条(契約更新)
1. 契約期間満了の1か月前までに、当社または販売パートナーから、あるいは契約者または販売パートナーから契約を更新しない旨の書面による申し入れが相手方にない限り、契約は同一条件で 1 年間更新されるものとし、以後も同様とします。契約を更新しない旨の通知は、相手方宛に郵送その他の方法により送付されるものとします。
2. 契約更新に際して、契約期間、サービスプラン、あるいは、登録ドメインに属するアドレス単位を変更しようとするときは、契約者は、契約期間満了の1か月前までに書面によりその旨の申し入れを当社に対して行うものとします。送付方法は前項の規定を準用します。
第5条(料金および支払い方法)
各サービスプランの初期費用および契約料金、オプション料金(以下、3者を総称して「料金」といいます。)と、その支払方法は、当社または販売パートナーと契約者間で別途合意するものとします。
第6条(メールアドレス数の申し込み)
1. 10個のメールアドレスをもって1アドレス単位とし、初期申し込みおよび追加申し込み、
更新申し込みはアドレス単位にて行うものとします。
2. 本サービスの適用を受けるうえでのアドレス単位の下限は3とします。
3. 契約者は、申込書に登録ドメインおよび申し込みするアドレス単位を記載するものとします。ここにおけるアドレス単位とは、本サービスにてアーカイブ対象となるメールデータに含まれるメールアドレスのうち、受信メールの配送先メールサーバーに実在するドメイン配下のメールアドレス数を言い、エイリアスアドレスを含まないメールアドレス数の10未満の値を切り上げしたものとします。
4. 契約者は、申込書に記載するアドレス単位が、申込時点でのサービス提供ドメインのもとで実在するアドレス単位として正確であることを保証するものとします。
5. 契約期間中に本サービスの適用を受けるアドレス単位を追加したときは、契約者は、追加が生じた月の最終営業日までに、翌月1日現在におけるアドレス単位を、書面または電子メールにより当社に通知するものとします。
6. 契約者は、契約期間中、本サービスの適用を受けるアドレス単位を削減させることはできません。アドレス単位の削減は、契約更新時に、更新時における登録ドメインに属するアドレス単位を当社に通知することによってのみ行われます。
7. 本条によりアドレス単位を当月1日から追加したときは当月から、2日以降に追加したと きはその翌月から料金が変更になるものとし、月払いの契約者は変更になった料金を支払い、一括払いの契約者は、変更後の料金から変更前の料金を差し引き、その差額を契約期間月数 で割った額に残存契約月数を乗じた金額(以下、「差額利用料金」といいます。)を当社また は販売パートナーに支払うものとします。
8. 契約者がGoogle Apps あるいはMicrosoft Office365 と組み合わせて本サービスを利用するときは、契約申込時あるいは契約更新時に限らず、当社が Google Apps あるいはMicrosoft Office365 のリセラーに対し、契約者の契約メールアドレス数を問い合わせること、および、問い合わせを受けたリセラーが当社に対し契約者の契約メールアドレス数を開示することを承諾するものとします。
9. 前項による照会の結果、開示を受けた契約メールアドレス数が当社に通知されているアドレス単位を越えていたときは、開示を受けた契約メールアドレス数に相当するアドレス単位が存在するものとみなします。この場合、契約者は、アドレス単位を追加した時点に遡及して料金が変更されることに承諾するものとし、アドレス単位を追加した時点に遡及して計算された逸失費用(以下、「不申告逸失費」といいます。)を販売パートナーを通じて速やかに当社に支払うほか、不申告逸失費と同額の違約金を当社に支払うものとします。
第7条(サービスプランの変更)
1. 契約者は、契約期間中において現在利用しているサービスプランよりアーカイブ期間が長いサービスプランに変更することができます。(アーカイブ期間が短いサービスプランに変更することはできません。)
2. 契約者がサービスプランを変更しようとするときは、当社にサービスプラン変更申込書を提出したうえで、変更後のサービスプランの料金から現在利用しているサービスプランの料金を差し引いた差額に、契約開始あるいは契約更新時から変更申込までの月数を乗じた金額を一括して支払うものとします。
3. サービスプランの変更は、変更申し込みをした月の翌月1日から効力を生じるものとします。
4. サービスプランの変更は再契約とみなし、再契約後の契約期間は、サービスプラン変更が効力を生じた日から1年とします。
第8条(契約事項変更等の通知)
1. 契約者は、申込書に記載した内容に変更が生じたときは、書面または電子メールにて14日以内にその内容を当社に通知するものとします。
2. 契約者は、第20条第1項(1)号から(7)号に掲げる事由が生じたとき、または、その恐れ があるときは、書面または電子メールにて遅滞なくその内容を当社に通知するものとします。
第9条(禁止行為)
1. 契約者は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 法令に違反する行為、そのおそれのある行為またはそれに類似する行為
(2) 当社または第三者を差別もしくは誹謗中傷しまたはその名誉、信用、プライバシー等の人格的権利を侵害する行為またはそのおそれのある行為
(3) 個人情報その他第三者に関する情報を偽りその他不正な手段を用い収集、取得する行為またはそれに類似する行為
(4) 個人情報を本人の同意なく違法に第三者に開示、提供する行為またはそれに類似する行為
(5) 当社または第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為またはそのおそれのある行為
(6) 当社または第三者の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為またはそのおそれのある行為
(7) 犯罪行為、犯罪行為をそそのかすもしくは容易にさせる行為またはそれらのおそれのある行為
(8) 虚偽の情報を意図的に提供する行為またはそれに類似する行為
(9) 公職選挙法に違反する行為またはそのおそれのある行為
(10) 無限連鎖講(「ねずみ講」)、それに類似する行為またはこれを勧誘する行為
(11) わいせつ、児童売春、児童ポルノ、児童虐待にあたるコンテンツを発信する行為、および児童の保護等に関する法律に違反する行為またはそれに類似する行為
(12) 風俗営業等の規制および適正化に関する法律(以下「風営適正化法」といいます。)が規定する映像送信型性風俗特殊営業またはそれに類似する行為
(13) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下
「出会い系サイト規制法」といいます。)が規定するインターネット異性紹介事業またはそれに類似する行為
(14) 本サービスの提供を妨害する行為またはそのおそれのある行為
(15) 第三者の通信に支障を与える方法もしくは態様において本サービスを利用する行為またはそのおそれのある行為
(16) 当社もしくは第三者の運用するコンピュータもしくは電気通信設備等への不正アクセス行為、クラッキング行為もしくはアタック行為または当社もしくは第三者の運用するコンピュータもしくは電気通信設備等に支障を与える方法もしくは態様において本サービスを利用する行為、それらの行為を促進する情報掲載等の行為もしくはそれに類似する行為
(17) 無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘の電子メール(特定電子メールを含むがそれに限定されない)を送信する行為、第三者が嫌悪感を抱くもしくはそのおそれのある電子メール
(「嫌がらせメール」、「迷惑メール」)を送信する行為またはそれに類似する行為
(18) 当社のシステムを利用してコンピュータウイルス等他人の業務を妨害するもしくはそのおそれのあるコンピュータプログラムを使用する行為、第三者に提供する行為またはそのおそれのある行為
(19) 第三者の通信環境を無断で国際電話もしくはダイヤルQ2等の高額な通信回線に変更する行為または設定を変更させるコンピュータプログラムを配布する行為
(20) 本サービスからアクセス可能な第三者の情報を改竄しまたは消去する行為
(21) 他人の ID もしくはパスワードを不正に使用する行為またはそれに類似する行為
(22) その他、他人の法的利益を侵害する方法もしくは公序良俗に反する方法または態様において本サービスを利用する行為
(23) 当社と契約者との間で確認した反社会的勢力排除に関する包括的覚書第1条各号に定める行為
2. 契約者が前項で規定する禁止行為に該当する行為を行ったと当社が判断したときは、当社は、契約者との契約を解除するとともに、契約者の行為によって被った損害等について契約者にその賠償を請求します。
第10条 (契約者の責任)
1. 契約者は、本サービスを通じて契約者が発信した情報について、一切の責任を負い、また、当社に対していかなる迷惑および損害をも与えてはなりません。契約者は、契約者が発信した情報により当社が損害を被った場合には、その損害を賠償するものとします。
2. 契約者は、契約者が本サービスを通じて発信した情報により、当社の他の契約者もしくは第三者に対して損害を与えたときは、自己の費用と責任において当該損害を賠償するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
3. 契約者は、本サービスの利用およびこれに伴う行為に関して、第三者より問合せ、クレー
ム等が通知された場合および第三者との間で紛争が発生した場合は、自己の責任と費用をもってこれらを処理解決するものとし、当社は責任を負わないものとします。
第11条 (契約上の地位の譲渡)
1. 契約者は、本サービスの提供を受ける権利および利用契約上の地位を第三者に譲渡することはできません。
2. 合併または会社分割などにより契約者たる地位が承継されたときは、承継した法人は、承継があった事実を証明する書類を添えて、速やかに当社および販売パートナーにその旨および新たな支払い方法について申し出るものとします。
3. 承継した法人は、契約者の利用契約に基づく一切の債務を承継するものとします。
第12条 (サービスレベルアグリーメント)
1. クオリティア・サービスレベルアグリーメント(以下、「品質保証制度」といいます。)において使用する語句の定義は次のとおりとします。
(1) ダウンタイム
ドメインでユーザーエラー率が5%を上回る状態のことです。ダウンタイムは、サーバー側のエラー率に基づいて計測します。
(2) ダウンタイム期間
ドメインでダウンタイムが10分以上続く状態のことです。10分未満の断続的なダウンタイムは、ダウンタイム時間として計測しません。
(3) 各月の稼働率
各月の合計分数から、各月のダウンタイム期間の合計ダウンタイム分数を減算し、各月の合計分数で割った数値のことです。
(4) 計画メンテナンス
当社が計画メンテナンス期間をその開始5日前にお客様に通知するダウンタイムのことです。計画メンテナンスは、品質保証制度においてダウンタイムとみなさず、ダウンタイム時間として計測しません。
2. 当社は、当社の監視システムより SMTP を利用したメール送信および HTTP・HTTPSを利用したアクセスが出来るかどうかを測定し、毎月1日から当該月末日までの稼働率(以下、「月間稼働率」といいます。)が99.9%を下回った場合、稼働率が99.9%を下回った以下の各段階に応じて、月額払条件の場合には翌月の利用料を減額して利用できるものとします。
(1) 稼働率が99.0%以上99.9%未満の場合:10%の減額
(2) 稼働率が95.0%以上99.0%未満の場合:25%の減額
(3) 稼働率が90.0%以上95.0%未満の場合:50%の減額
(4) 稼働率が90.0%未満の場合:100%の減額
3. 月間稼働率が99.9%を下回った場合、年額払条件の契約者は、その判断に従い、契約期間中に稼働率が99.9%を下回った月数分の期間を無償で契約期間延長とするか、または、次年度契約更新時の更新費用を契約期間中に稼働率が99.9%を下回った月数分を1
00%減額して利用できるものとします。
4. 前項の規定は、第14条(サービス提供の中止)、第15条(サービス開始の遅延)、第1
6条(サービス利用の制限)、第17条(サービスの廃止)および第20条(当社からの契約解除)の規定に該当する事由がある場合は適用しません。
5. 契約者は、品質保証制度による減額の適用を受けようとするときは、月間稼働率が当社の保証する値を下回った月の翌月第10営業日以内に、所定の書式に従ってこれを申し出るものとします。この期間を経過したときは減額の適用を受けることができません。
6. 年額払の契約者にあっては、品質保証制度の適用対象となった月数分の期間を無償契約延長とするか更新費用等の減額に充てるかの選択は、契約期間満了の1ヶ月前までに当社に通知するものとします。
第13条(機密保持等)
1. 当社は本サービスを通じて取得した、アーカイブされたメールデータを含む契約者に関する情報(以下、「機密情報」といいます。)を本サービスの提供に係わる委託先以外の第三者に開示しないものとします。ただし、以下の情報についてはこの限りではありません。
(1) 開示時点において、当社がすでに有していた情報
(2) 当社が、第三者から機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(3) 当社が独自に開発した情報
(4) 取得時に公知である、または、開示の時点において公知となっている情報
(5) 公官署から法令等に基づき開示が求められた情報
2. 当社は、法令および当社が別途定める個人情報保護ポリシーに基づき、契約者の個人情報
(以下「個人情報」といいます。)を適切に取り扱うものとします。当社は、本サービスの提供に関し取得した個人情報を以下の利用目的の範囲内において取り扱うものとします。
(1) 本サービスの提供にかかる業務を行うこと(業務上必要な連絡、通知等を契約者に対して行うことを含みます。)
(2) 本サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査あるいは分析等を行うこと
(3) 本サービスに限らず当社のサービスに関する情報を電子メール等により送付すること
(4) 契約者の同意に基づいて、必要な限度において第三者に提供すること
(5) その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること
(6) 官公署その他から法令等の根拠に基づき開示が請求されたときに、これに基づいて提供すること
3. なお、本サービス提供にかかる業務の全部または一部を第三者に委託し、これにより機密情報および個人情報の取扱いも第三者に委託する場合にあっては、当社は、当社の監督責任
下において機密情報および個人情報を第三者に委託するものとします。
4. 当社が本条に違反して契約者に損害を与えたときは、当該事故発生の日から過去1年間に当社が受領した料金の範囲で賠償するものとし、契約者はこれに同意します。
第14条(サービス提供の中止)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当するときは、本サービスの全部または一部の提供を中止することがあります。
(1) 当社または当社の指定した業者のシステムまたは電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(2) 当社または当社の指定した業者のシステムまたは電気通信設備に障害が発生したとき
(3) 電気通信事業者または当社指定管理会社が電気通信サービスの提供を中止することにより本サービスの提供を行うことが困難になったとき
(4) その他やむを得ない事由があるとき
2. 当社は、前項(1)号の規定により本サービスの提供を中止する場合はその14日前までに、 (2)号ないし(4)号の規定により本サービスの提供を中止する場合は可能な限り事前に、その理由、実施期日および実施期間を、当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。
3. 本条に定めるサービスの中止により契約者に損害が発生したとしても、当社は一切の責任を負いません。
第15条(サービス開始の遅延)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当するときは、本サービスの開始時期を遅らせることがあります。
(1) 申し込みに係わるサービスの提供または本サービスに係わる装置の設置・保守の開始が通常に比して困難な場合
(2) 電気通信事業者または当社指定管理会社が行う電気通信サービスの提供に遅延が生じた場合
(3) その他当社がやむを得ないものと認める事由があるとき
2. 前項により本サービスの開始時期を遅らせるときは、当社は契約者に対し、電子メールその他の適切な方法をもってその旨を通知します。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。
3. 本条に定めるサービス開始の遅延により契約者に損害が発生したとしても、当社は一切の責任を負いません。
第16条(サービス利用の制限)
1. 当社は、天災地変、その他の緊急事態の発生により、通信需要が著しく輻輳するなど、通
信の全部または一部を利用することが出来なくなった場合もしくはそのおそれがある場合は公共の利益の為に緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱う為、本サービスの全部または一部の利用を制限あるいは中止することがあります。
2. 本条に定めるサービス利用の制限あるいは中止により契約者に損害が発生したとしても、当社は一切の責任を負いません。
3. 本サービスの契約者は、本サービスの提供に係わるシステムおよび電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしてはならないものとします。このような行為があったときは、当社は契約者との契約を解除するとともに、契約者に対して損害賠償請求をすることがあります。
第17条(サービスの廃止)
1. 当社は、その都合により本サービスの全部または一部を廃止し、あるいは、サービスプランの全部または一部を廃止することがあります。
2. 前項の場合、当社は、廃止の2か月前迄に当社が適切と判断する方法によって契約者に対しその旨を通知します。ただし、当社が緊急と判断するときはこの限りではありません。
3. 本条に定めるサービスの廃止により契約者に損害が発生したとしても、当社は一切の責任を負いません。
第18条(免責)
1. 当社は、契約者が本サービスに関連して当社のシステムに登録したデータにつき、何らの保証も行わず、本約款にて明示的に定める場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
2. 契約者は、本サービスを通じてアーカイブされるメールアーカイブデータおよびその他の データについては、当社が別にバックアップ等をしていないことを予め了解するものとして、当社が提供するメディア送付サービスにより送付するメールアーカイブデータを自らの責 任で保存・保管しておくものとし、当社はかかるデータ等の保管、保存、ならびに別システ ムでのバックアップ等に関して、本約款にて明示的に定める場合を除き、一切の責任を負わ ないものとします。
3. 当社は、契約者が本サービスを利用して電子メールを送受信したときに、宛先の全部または一部にその電子メールが送信されないとしても、その理由の如何を問わず、本約款にて明示的に定める場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
4. 当社は、契約者が本サービスを利用して電子メールをアーカイブしたときに、本サービスで提供する機能が働かず所定のアーカイブ・検索等の措置ができなかったとしても、その理由の如何を問わず、本約款にて明示的に定める場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
5. 当社は、本サービスに関する不具合、バグ等の契約者からの指摘に対しては、可能な限りの調査を行いその結果を報告するものとしますが、その原因を解明する責任を負わず、また、その不具合あるいはバグによって生じた損害について、本約款にて明示的に定める場合を除
き、一切の責任を負わないものとします。
6. 当社において適切なウイルス対策ソフト等を導入しているにもかかわらず、本サービス用設備・システムにウイルスその他が侵入し、その結果、契約者に何らかの損害が生じたとしても、本約款にて明示的に定める場合を除き、当社は一切の責任を負わないものとします。
第19条(契約者のメールアドレス等の使用)
当社は、資料請求、本サービス契約など理由の如何を問わず、当社に提供いただいたメールアドレスその他の情報については、当該提供者とのコンタクトおよび情報提供のためにこれらを利用する場合があるものとし、契約者その他の提供者はこれを許諾するものとします。ただし、当社からのコンタクトあるいは情報提供後、当社に対して遅滞なく利用を拒絶する旨の通知をされた場合はこの限りではありません。
第20条(当社からの契約解除)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約者との契約を解除します。ただし、(8)号から(11)号に掲げる事由の場合には相当の期間を定めて、その履行の催告をなしても履行されないときに限り契約を解除するものとします。
(1) 契約者が第9条第1項各号に定める禁止行為の1つでも行ったとき
(2) 申込にあたっての虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(3) 本サービスの利用に関し、直接または間接に当社または第三者に対し過大な負荷または重大な支障(設備やデータ等の損壊を含むがそれに限定されない)を与えたとき
(4) 本約款に違反する行為で、当社の業務の遂行または当社の電気通信設備に支障を及ぼしまたは及ぼすおそれのある行為をしたとき
(5) 法令に違反しまたは公序良俗に反する態様において本サービスを利用したときまたはそのおそれがあるとき
(6) 契約者が、銀行取引停止処分、仮差押、または、差押を受けたとき
(7) 契約者が、破産、民事再生法、会社更生法等の申立をなしまたは、これらの申立を受けたとき
(8) 本サービスに係わる料金が当社または販売パートナーが定める支払期日を経過しても当社または販売パートナーに支払われないとき
(9) 料金支払方法等に変更があり、変更した支払方法に必要な契約者情報が確認できないとき
(10) 第8条に定める通知をしないとき
(11) 契約者が本約款に定めるその他の債務を履行しないとき
第21条(契約者からの契約解除)
1. 契約者は、第14条ないし第17条に定めるサービスの廃止等により契約者が契約の目的を達成できないときは、書面にて契約解除の申し入れを行うことができます。
2. 契約者からの前項の申し入れに対して、当社が、契約者において目的を達成できないものと認めるときは、当社は契約者に対して、5営業日以内に電子メールにより契約解除承諾の回答書を送信します。
3. 本条の契約解除は、当社からの承諾回答書が契約者に送信されたときに成立するものとします。
第22条(情報の管理または消去)
1.契約者から預かったデータを適切に保護するために必要なセキュリティ対策を実施することは、当社の責任です。ログデータを含む契約者データは、不正なアクセスや改ざんを防ぐため、当社の一部の人間しかアクセスできない、限られたアクセス権のもとで保管します。
2.裁判所からの証拠提出命令など、法的に認められた形でお客様のデータの提供を要請された場合、当社は、契約者の許可なく、必要最小限の範囲で、契約者情報を外部に提供する可能性があります。
3.当社は、本サービスの提供のために必要なデータのバックアップを取得していますが、契約者によるバックアップデータの復元等に関する要望は、承っていません。
4.当社は、本契約が解除された場合には、本契約の解除日の一月後に全ての情報を消去するものとします。
第23条(セキュリティガイドラインの合意)
1. 契約者は本サービスの利用にあたり、当社ホームページ掲載のセキュリティガイドラインに記載されている内容について承諾したものとします。
第24条(約款の変更)
1. 当社は、契約者の承諾なく本約款を変更することができるものとします。
2. 当社は、本約款を変更しようとするときは、契約者に不利益となる変更についてはその2か月前に、その他の変更については一定の予告期間をもって、契約者に対し電子メールをもって事前に通知するものとします。
第25条(合意管轄裁判所等)
1. 本約款に規定のない事項については、商法および民法に従い、解釈します。
2. 契約者と当社の間で訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所をもって第xxの専属合意管轄裁判所とします。
第26条(準拠法)
本約款の準拠法は日本法とします。
【別添】
反社会的勢力排除に関する包括的覚書
当社および契約者は、両者の間で締結する契約等(以下「原契約」という)に附帯して、以下の事項を合意します。
第1条(反社会的勢力排除)
当社または契約者は、相手方が次の各号に該当する場合には、原契約を解除することができるものとします。
(1) 暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)である場合、または、過去に反社会的勢力であった場合
(2) 自らまたは第三者を利用して、相手方に対し、暴力、威力または詐欺的手法を用いた場合
(3) 相手方に対し、自らが反社会的勢力である旨を伝え、あるいは、自らの関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えた場合
(4) 自らまたは第三者を利用して、相手方の名誉や信用を毀損し、または毀損するおそれがある行為をした場合
(5) 自らまたは第三者を利用して、相手方の業務を妨害し、または妨害するおそれがある行為をした場合
(6) 取引または契約の履行が開始された後、相手方が不当な要求を行った場合
第2条(損害賠償)
第1条により契約を解除された当事者は、それによって生じた相手方の損害の一切を弁償するものとし、他方、相手方に対して清算金、補償金等の名称の如何を問わず、何らの請求をすることができないものとします。
制定・施行年月日:2012 年 10 月 1 日
改訂・施行年月日:2017 年 2 月 20 日
改訂・施行年月日:2018 年 10 月 30 日