第1条 日本小児白血病リンパ腫研究グループ(JPLSG)の研究事業を円滑に運営するために運営内規を設けるものとする。本運営内規は、NPO 設立前の JPLSG 規約の条項を NPO 定款に則して書き改めたものであり、定款施行細則が定められるまでの暫定措置とする。