連絡先 当行支店・出張所、プレスティアホン インベストメント(通話料無料)0120-322-522または、ホームページ http://www.smbctb.co.jp
【投資信託】契締結前交付書面
金銭•有価証券の預託、記帳及び振替に関する契のご説明
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しする書面です。)
2018年7月現在
この書面をよくお読みください。
○当行では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当行の財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当行の財産と分別し、記帳及び振替を行います。
手数料など諸費用について
有価証券や金銭のお預かりについては、料金を頂戴しません。(2018年7月現在)
この契 は、クーリング•オフの対象にはなりません
この契約に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。
金銭•有価証券等の預託、記帳及び振替に関する契 の概要
当行では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当行の固有財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当行の固有財産と分別して記帳及び振替を行います。
この契 の終了事由
当行の当契約にかかる規定・約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは以下のとおりです)は、この契約は解約されます。
●お客様から解約のお申し出があった場合
●この契約の対象となる財産の残高がない場合
●お客様が当契約にかかる規定・約款に違反した場合
●お客様が当契約にかかる規定・約款の変更に同意されない場合
●やむを得ない事由により、当行が解約を申し出た場合
当行の概要(※)
商号等
本店所在地設立年月 主な事業
株式会社SMBC信託銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第653号
x000-0000 xxxxxxxxxxx0x0x 1986年2月
銀行業務・信託業務・登録金融機関業務
登録金融機関業務の内容及び方法の概要
当行が行う登録金融機関業務は、金融商品取引法第33条の2の規定に基づく登録金融機関業務であり、当行において投資信託のお取引等を行う場合は、主に以下の方法により取り扱いいたします。
●お取引にあたっては、預金口座に加え、投資信託口座等の開設が必要となります。
●ご注文と同時にお客様の預金口座より申込金額等を引落とします。
●ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします。
連絡先 当行支店・出張所、プレスティアホン インベストメント(通話料無料)0000-000-000または、ホームページ xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx
加入している金融商品取引業協会 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品
取引業協会
認定投資者保護団体の有無 無
※より詳細な当行の概要は、店頭に備えるディスクロージャー(開示資料)またはホームページ(xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx)をご覧ください。
[当行の苦情処理措置及び紛争解決措置]
一般社団法人 全国銀行協会または特定非営利活動法人証券•金融商品あっせん相談センターを利用 | |
一般社団法人 全国銀行協会連絡先 全国銀行協会相談室 | 電話番号 0000-000000または00-0000-0000 |
証券•金融商品あっせん相談センター連絡先 | 電話番号 0000-00-0000 |
金融ADR制度(金融商品・サービスに関する紛争等に関し、訴訟に代えて、あっせん・調停・仲裁等当事者の合意に基づき、迅速・簡易・柔軟な紛争等の解決をめざす制度)のもとで、当行は、苦情処理措置および紛争解決措置として、上記の外部機関を利用いたします。投資信託についての商品・サービス等に関するご意見・苦情等につきましては、お客様は当行連絡先にお申し出いただくか、必要に応じて上記の外部機関もご利用いただけます。
投資信託の取引にかかる一般規約
株式会社SMBC信託銀行(以下、「当行」といいます)と投資信託の取引を行う場合、預金口座取引一般規約に加えて、下記の条項を確認し同意したものとして取扱います。
本人確認等
第 1 条 「犯罪による収益移転防止に関する法律」およびその他の関連法令に基づく取引時確認の手続き、取引時確認のための証明書類、証明手続きは別途定める通りとします。取引時確認ができない場合、お取引をお断りすることがあります。
2 税法等の規定により、新規口座開設時には住所、氏名、個人番号の告知と本人確認書類等のご提示及び居住地国等を記載した届出書(以下、「届出書」という)のご提出が必要です。届出書のご提出がない場合には、口座開設をお断りする場合があります。口座開設後に住所、氏名、個人番号を変更する際にも、本人確認書類等のご提示(郵送によるご提出を含みます)が必要です。本人確認書類等のご提示が必要な場合で、本人確認書類等による住所、氏名、個人番号の確認ができない場合には将来の分配金や保有されている投資信託の解約・買取をお断りすることがあり、投資信託の取得のお申込をお断りする場合もあります。
反社会的勢力との取引拒絶
第 1 条 の 2 この投資信託の取引は、第15条第2項第1号、第2号および第3号のいずれにも該当しない場合に行うことができ、第15条第2項第1号、第 2号および第3号の一にでも該当する場合には、当行はこの投資信託の取引をお断りするとともに、当該お客様との取引を制限もしくは停止できるものとします。
連名取引口座
第 2 条 連名取引口座の開設はできません。
米国人(米国市民、米国居住者、又はグリーンカード保有者)
第 3 条 米国税法上の米国人(米国市民、米国居住者、又はグリーンカード保有者)は投資信託口座の開設ができません。取引口座を開設された後、米国税法上の米国人になった場合、当該投資信託口座の維持ができず保有投資信託の売却等が必要になる場合がありますので、遅滞なく本規約第11条により届け出てください。米国税法上の米国人になった場合新規の投資信託購入取引及びスイッチング取引を行うことができなくなり、投資信託口座が凍結される場合や保有投資信託の売却等が必要となる場合もあります。また、米国税法上の米国人として分配金を受取った場合や投資信託を売却した場合には米国歳入庁へ報告される場合もあります。
非居住者等
第 4 条 非居住者および当行への届出住所が日本国外のお客様は投資信託口座の開設を行うことができません。取引口座を開設された後、非居住者となったお客様及び日本国外に住所を変更されたお客様は、当行における投資信託購入取引及びスイッチング取引を行うことができなくなり、投資信託口座が凍結される場合があります。
日本証券業協会会員及び特別会員の役職員
第 5 条 当行と日本証券業協会協会員(特別会員を含む)の証券従業員との取引につきましては、証券従業員に関する規則の定めるところとしますが、取引口座を開設された後、当該協会員の証券従業員になられた方は、遅滞なく本規約第 11条により届け出てください。
諸手数料
第 6 条 当行との投資信託の取引に関する、申込手数料、特定の投資信託間の乗換えにかかる外国為替手数料等は別途定める通りとします。
営業日
第 7 条 営業日とは日曜日及びその他政令で定められた休日(土曜日を含む)を除いた日とし、通常午後3時までとします。
取引報告書等
第 8 条 取引が成立した場合、当行より取引報告書が郵送されます。また、定期的にお取り引きの状況を記載した取引残高報告書を郵送いたします。取引報告書、取引残高報告書の記載内容に疑義のある場合は、速やかに当行支店長または管理部門宛までお申し出ください。各帳票記載の期間内にお申し出がないときは、その内容につきご承認いただけたものとして取り扱わせていただきます。
取引の勧誘等
第 9 条 当行が証券取引の勧誘を行う場合において、当行はその投資信託の将来の利回りにつき責任を負うものではありません。
注文のxxx
第 10 条 お客様の当行に対する売買取引の種類、執行方法等については、当行の応じ得る範囲内で行います。
2 お客様の購入・解約は委託取引、買取は当行とのお取引になります。
3 当行へのご注文は、当行が定めた時間内に行うものとします。また運用会社・代行協会員の判断により、受注を中止する場合があります。
4 最低購入単位は、当行の定めるところとします。
5 当行との投資信託売買等のご注文の際は、売買の種類、特定口座預かり、非特定口座預かりの別、銘柄、売り買いの別、数量等、注文の執行に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示されなかったときは、ご注文の執行ができない場合があります。売却のご注文は原則として解約請求のみの受付となりますが、個人のお客様の株式投資信託の売却のご注文について、お客様からのお申し出があった場合には、買取請求も受付します。
6 当行へのご注文が次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめお客様に連絡することなく、当該ご注文の受付の中止又は取消しをすることがあります。
① ご注文に係る必要な書面をお客様が受け取っていることが当行の定める方法により確認できない場合
② ご注文の内容が法令またはこの規約の定めのいずれかに反し、または反するおそれがあると当行が判断する場合
③ 前各号に掲げる場合のほか、ご注文を受けることが適当でないものと当行が判断した場合
7 証券取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある場合には、取引の受付を中止させていただく場合があります。
8 当行では、ご注文と同時にお客さまの預金口座より申込金額等を引き落とします。ただし、申込み時間によっては翌営業日に引き落としとなる場合があります。申込金額等の引き落とし時に、お申込み金額等の全額が引き落としできない場合には、当該ご注文を執行することができません。
9 当行が認める金融機関以外から本口座への投資信託の移管および本口座から当行が認める金融機関以外への投資信託の移管は取り扱わないものとします。
届出事項の変更
第 11 条 氏名、住所、電話番号、職業、勤務先、印鑑、居住性、居住地国その
他の届出事項に変更があった場合またはある場合には、遅滞なく、当行所定の方法により変更手続きを行ってください。
2 前項の届出以前に生じた損害については、当行は何ら責任を負いません。
顧客情報の取扱い
第 12 条 当行との取引に関し、当行は、顧客情報を当行の本支店、関連会社、代理人、その他の第三者(海外を含む)に処理させることができるものとします。また、法令、裁判手続きその他の法的手続又は規制当局により、顧客情報の提出を要求された場合は、その要求に従うことができるものとします。
各種約款、約諾書等
第 13 条 当行に口座を開設する際、「証券投資信託受益証券等の保護預り規程」を交付しますので、内容を確認してください。
2 外国証券取引口座を設定される場合は、「外国証券取引口座約款」の内容を確認してください。
3 その他、商品又は取引の種類によって約款が交付されるもの、約諾書の提出が必要なものがあります。必ずそれらの内容を確認してください。
4 本規約の各条項と個別の約款等との条項に関して相違が生じた場合には、個別の約款等の条項が優先するものとします。
清算・解除
第 14 条 投資信託の購入または申込代金等が所定の日時までに入金されなかった場合は、当行は当該投資信託を当該日時の翌日以降、通知、催告を行わず、かつ法律上の手続きによらないで、当行の任意の方法・任意の時期にて、お客様の計算により処分することがあります。
解約等
第 15 条 本口座は、次の各号のいずれかに該当した場合は、解約されます。
① お客様が口座解約を申し出たとき
② 当行に有する預金口座が解約されたとき
③ お客様が本口座に係る届出事項等について虚偽の届出を行ったことが判明した場合
④ お客様が本規約(預金取引に係る規約も含む)のいずれかの事項に違反した場合、および所定の期日までに必要な手数料をお支払されない場合
⑤ 当行が本口座でのサ-ビス提供の中止を申し出た場合
⑥ 上記以外の場合でも、当行が当行の裁量により、本取引を解約すべきと判断した場合
2 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、お客様との取引を継続することが不適切である場合には、当行は投資信託に関する取引を停止し、またはお客様に通知することによりこの投資信託に関する取引を解約することができるものとします。なお、当行が通知によりこの取引を解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信したときに解約されるものとします。
① お客様が預金口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② お客様が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または、過去に暴力団員等に該当し、もしくは次のいずれかに該当することが判明した場合 A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を
加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ お客様が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為 B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、また
は当行の業務を妨害する行為 E.その他AからDに準ずる行為
免責事項等
第 16 条 次に掲げる損害については、当行は免責されるものとします。
① 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭の授受又は寄託の手続等が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害
② 電信又は郵便の誤謬、遅滞等当行の責に帰すことのできない事由により生じた損害
③ 当行所定の書類に押印した印影又は署名と届出の印鑑又は署名とが相違ないものと当行が認めて、寄託した証券の返還その他の処理が行われることにより生じた損害
2 当行が第15条第2項により投資信託取引を解約し、それにより損失、損害または諸費用が発生した場合には、お客様がそれらを負担します。また、当行は、同条項による解約によってお客様にいかなる損失、損害または諸費用が発生しても、一切責任を負いません。
準拠法及び管轄裁判所
第 17 条 当行との取引には、日本の法令諸規則を適用します。
2 当行との取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
規約の変更
第 18 条 この規約は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。また、上記にかかわらずその内容が軽微である場合には当行ホームページ等への告知に代える場合があります。この場合、所定の期日までに異議のお申立てがないときは、その変更にご同意いただいたものとして取り扱います。
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第 1 条 この規約は、2018年7月17日から施行する。
株式会社SMBC信託銀行 K015D TFTF1807