M E M O
この冊子の構成
もくじ
2017年4月
目的別もくじ
ご契約のxxx・約款
ご契約のxxx
この冊子は、ご契約に伴う大切な事項を記載したものです。必ずご一読いただき、ご契約の際にお送りする保険証券と あわせて保管してください。
お客さまに
お渡しする書類
手続きの際の
提出書類一覧表
約款
この商品はメディケア生命を引受保険会社とする生命保険であり、預金とは異なります。
この冊子の構成
この冊子の構成
この冊子は、2部構成です。
保険に関する重要な情報ですので、必ずご一読ください。
ご契約のxxx
約款の重要な事項(生命保険契約へのお申込みに際して、特にご注意いただきたい事項など)および
ご契約のお取扱いについて大切な事項をわかりやすくまとめたものです。
お申込みの際やご加入後など、そのときどきに応じて必要な箇所をご覧いただけるよう、
「ご契約のxxx」は以下の内容で構成されています。
1
保険の特徴と仕組み
2
お申込み時の諸手続きについて
3
年金などのお支払い・その他の諸手続きについて
4
ご契約にあたってのお知らせ
約款
ご契約の内容やご加入後の
各種お手続きの方法などを定めたものです。
約款には「普通保険約款(主契約)」と「特約」の2種類があり、普通保険約款の内容は、この保険契約にご加入いただいたすべてのご契約者に適用されます。一方、特約の内容(保障など)は、その特約をこの保険契約に付加いただいた場合に適用されます。
もくじ
ご契約のxxx
主な保険用語のご説明
ページ
1
2 ページ
1
保険の特徴
組み
保険の特徴と仕組み
1 メディフィット収入保障について
2 仕組み図
5
5
10
3 料率区分型収入保障保険(無解約返戻金型)
ページページ
(主契約)について 4 特約について
5 保険料について
ページページページ
お申込み時の諸手続きについて
2
6
15
お 込み時の諸 続
1 健康状態・職業などの告知について
2 クーリング・オフ制度について
年金などのお支払い・その他の諸手続きについて
金 どのお支払
の他の諸 続
3 責任開始期について
3
1 年金などのご請求手続きについて
2 年金などをもれなくご請求いただくための確認について
3 年金などをお支払いできない場合について
4 年金などをお支払いする場合または
お支払いできない場合の具体的事例について 5 年金のお支払い時などの保険料の精算について
6 代理請求制度について
7 その他の諸手続きについて
ページページページ
18
20
21
22
24
25
ページページページ
27
29
30
31
ページページページページ
4
契約 あ
のお知 せ
ご契約にあたってのお知らせ
1 メディケア生命の組織形態について
2 生命保険募集人について
3 ご契約に際して
4 解約・減額の不利益となる点について
5 その他お申込みにあたってご確認いただきたい事項について
6 個人情報保護に関する基本方針について
35 ページ
35 ページ
36 ページ
37 ページ
37 ページ
38 ページ
もくじ
7「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」
「支払査定時照会制度」に基づく、他の生命保険会社等との保険契約等に関する情報の共同利用について
8「契約内容登録制度・契約内容照会制度」について
9「支払査定時照会制度」について
10 生命保険契約者保護機構について
40 ページ
41 ページ
42 ページ
43 ページ
約款
1.料率区分型収入保障保険(無解約返戻金型)普通保険約款
2.3大疾病保険料払込免除特約
3.リビング・ニーズ特約
4.責任開始期に関する特約
巻末 手続きの際の提出書類一覧表
ページ
1
3
35
47
55
ページページページページ
*お申込みの募集代理店等によってはお取扱いのない主契約の型、特約、保険料の払込回数・払込経路・払込期間等があります。
目的別もくじ
「気になる項目」や、「読みたい項目」のページを探すときに、お使いください。
このような場合には
このページをご覧ください
1 いつから保障が
開始するのか知りたい。
責任開始期について
21 ページ
2 申込みを撤回したい。
クーリング・オフ制度について
20 ページ
ご契約に関する ことに ついて
3 告知義務について知りたい。
健康状態・職業などの告知について
18 ページ
4 保険用語の
意味がわからない。
主な保険用語のご説明
2 ページ
5 保険の特徴や仕組みを
知りたい。
メディフィット収入保障について
5 ページ
6 主契約の内容を知りたい。
料率区分型収入保障保険
(無解約返戻金型)
(主契約)について
6 ページ
内容に
保険のついて
7 特約の内容を知りたい。
3 大疾病保険料
払込免除特約について
11 ページ
リビング・ニーズ特約について
13 ページ
このような場合には
このページをご覧ください
8 保険料の払込方法を
変えたい。
保険料の払込回数・
払込経路の変更について
16 ページ
目的別もくじ
保険料について
9 保険料払込みの猶予期間に
ついて知りたい。
保険料のお払込みについて
15 ページ
11 お支払いできないケースについて知りたい。
お支払いするケース・
年金などを 年金などをもれなく ご請求いただくための
確認について
24 ページ
年金などをお支払い できない場合について
25 ページ
年金などを
お支払いする場合またはお支払いできない場合の具体的事例について
27 ページ
10 年金などの請求手続きに
ついて知りたい。
年金などの
ご請求手続きについて
22 ページ
年金 などの ご請求について
12 年金などの代理請求に
ついて知りたい。
代理請求制度について
30 ページ
13 保険を解約したい。
解約について
31 ページ
ご契約後について
14 保険料や年金などに
かかわる税金について知りたい。
生命保険と税金について
33 ページ
お客さまにお渡しする書類
ご契約前またはご契約後にお渡しする書類です。ご確認のうえ、大切に保管してください。
ご契約前
契約概要・注意喚起情報
契約概要・注意喚起情報は、ご契約の内容などに関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項、およびご契約のお申込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載したものです。
ご契約のxxx・約款
ご契約内容に伴う大切な事項を、わかりやすく記載したものです。
意向確認書(お客さま控)
申込書(お客さま控)
告知書(お客さま控)
生命保険料口座振替依頼書(お客さま控) または
生命保険料クレジットカード支払申込書(お客さま控)
ご契約後
保険証券
ご契約内容を記載したものです。ご契約後のお手続きの際は、記載の証券番号をお伝えください。
証券番号控 |
ご契約内容のお知らせ(年1回)
ご加入の契約内容などについて記載したお知らせで、年1回定期的に郵送でお届けする予定です。
●書類の名称については、将来変更することがあります。また、上記以外の書類を送付させていただくこともあります。
M E M O
お客さまにお渡しする書類
ご契約のxxx
●約款の重要な事項(生命保険契約へのお申込みに際して、特にご注意いただきたい事項など)およびご契約のお取扱いについて大切な事項をわかりやすくまとめたものです。詳細は約款を必ずご覧ください。
●本文中の「当社」はメディケア生命を指します。
備考欄
本文中の用語などについて参照いただきたいページなどを記載しています。
章項目の番号と タイトル
1 保険の特徴と仕組み
1 メディフィット収入保障について
*この保険のご説明にあたっては「メディフィット収入保障」の販売名称を使用していますが、約款上の名称は「料率区分型収入保障保険(無解約返戻金型)」です。
この欄では、
参照マーク が
付いている用語に ついてご説明します
3
料率区分型収入保障保険 (無解約返戻金型)(主契約)について
特徴
●一定の期間、死亡保障・高度障害保障を毎月支払いの年金として準備できます。
●被保険者の喫煙の状況、体格(BMI)・♛圧値に応じて、非喫煙者優良体料率、非喫煙者標準体料率または喫煙者料率が適用されます。各保険料率の保険料水準は次のとおりとなります。
適用する保険料率について
●この保険の保険料は、被保険者の喫煙の状況、体格(BMI)・♛圧値に応じて、次のいずれかの保険料率を適用して計算します。
非喫煙者優良体料率 非喫煙者標準体料率
喫煙者料率
非喫煙者優良体料率<非喫煙者標準体料率<喫煙者料率 1
●3大疾病保険料払込免除特約を付加した場合、3大疾病 1 で所定の理由に該当されたとき 3大疾病/3大疾病
● 保険料率の適用基準は次のとおりです。
項目
基準
*この保険は無配当保険ですので、ご契約者への配当金のお支払いはありません。また、満期保険金もありません。 別表1および2をご参
は、以後の保険料のお払込みを免除します。
保険料払込免除特約
① 喫煙の状況 過去1年以内に喫煙していないこと
2 仕組み図
主契約
料率区分型収入保障保険(無解約返戻金型)
照ください。
4 ページ
46 ペ ジ
② 体格(BMI) *BMI=体重(kg)÷{身長(m)}2
最高♛圧値が140mmHg未満
BMI(ボディ・マス・インデックス)の値が18以上27未満であること
ご注意点 年金がお支払いの対象外となる
場合など、本文 中で特にご留意いただきたい点です。
③ ♛圧値 かつ
最低♛圧値が90mmHg未満 であること
年金支払期間
収入保障年金高度障害年金
満了
保険期間・保険料払込期間 2
2
年金のお支払理由該当後は保険料のお払込みは不要です。
3
年金支払保証期間/
「給付内容について」をご参照ください。
7 ページ
<保険料率の適用>
喫煙の状況に関する所定の基準を満たしている(①)
はい
ご契約
いいえ
<お支払理由に該当した時期ごとの年金支払総額のイメージ図>
(契約例)契約年齢:30歳、保険期間:60歳満了、年金支払保証期間 3:5年
はい
いいえ
ご契約から10 年1か月目
年金月額×12か月×20 年(240 回)
ご契約から25 年1か月目以降
年金月額×12か月×5年(60 回)
4
年金の現価相当額/主な保険用語のご説明をご参照ください
3 ページ
喫煙者料率 でお申込み可能
ツメ
現在ご覧いただいている章をご確認いただけます。
5
「保険料について」
「責任開始期について「年金などをお支
ご契約
ご要望に応じて付加できる特約
満了 払いできない場合に
ついて」も併せてご参照ください。
3大疾病保険料 3大疾病で所定の理由に該当されたときは
払込免除特約 保険料のお払込みを免除します。
xxxx・xxx 余命6か月以内と判断されるときは、年金の現価相当額 4
特約 の全部または一部を前払請求することができます。
詳しくは 11 ページ
■「優良体」とは、この保険におけるメディケア生命の呼称であり、「優良体」の基準に該当されない方の健康状態や身体状態などが優良ではないということではありません。
■非喫煙者優良体料率適用のお申込みまたは非喫煙者標準体料率適用のお申込みがあった場合、喫煙の状況に関する告知をしていただくことに加えて所定の喫煙検査を実施させていただきます。
■喫煙検査の結果によっては、非喫煙者優良体料率または非喫煙者標準体料率でのお引受けができない場合があります。
■被保険者本人が喫煙者でなくとも、受動喫煙により喫煙検査において「喫煙者」と判定されることもあります。
詳しくは 13 ページ
15 ページ
21 ペ ジ
25 ページ
5
*この保険には、原則として「責任開始期に関する特約」が付加されています。5
6
「
ある場合
」のマークが
この欄の
「対応する番号」を確認し、説明をお読みください。
BMI・♛圧値に関する所定の基準を満たしている(②③)
死亡・所定の高度障害状態に該当
非喫煙者標準体料率でお申込み可能
非喫煙者優良体料率でお申込み可能
ご契約から1か月目
年金月額×12か月×30 年(360 回)
保険の特徴と仕組み ご契約のxxx
年金月額
年金支払総額
1
か
け
う
主な保険用語のご説明
主な保険用語のご説明
うけとりにん 受取人 | 年金などを受け取る人のことをいいます。 |
かいやくへんれいきん 解約返戻金 | ご契約を解約された場合などにご契約者に払い戻されるお金のことをいいます。 |
せきにんかい し び がん責任開始日 | 3大疾病保険料払込免除特約のがんによる保障が開始される日のことをいい、責任開始日(復活の場合は最後の復活の際の責任開始日)からその日を含めて91日目のことをいいます。 |
しんだんかくてい がんの診断確定 | 3大疾病保険料払込免除特約におけるがんの診断確定は、医師によって病理組織学的所見 (生検)により診断確定されることをいいます。ただし、病理組織学的所見(生検)が得られない場合は、他の所見による診断確定も認めることがあります。 *病理組織学的所見(生検)とは、病変部位の組織を採取し、顕微鏡などで行う検査のことをいいます。 |
けいやくおうとう び 契約応当日 | ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日に応当する日のことをいいます。 特に月単位または半年単位の契約応当日といったときは、それぞれ月ごとまたは半年ごとの契約日に応当する日を指します。 |
けいやくしゃ 契約者 | 保険会社と保険契約を結ぶ人のことをいいます。 契約上のいろいろな権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料支払義務)があります。 |
けいやくねんれい 契約年齢 | 契約日における被保険者の年齢のことをいいます。 この年齢(契約年齢)は満年齢で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。(24歳7か月の被保険者の契約年齢は24歳となります。)この冊子で使用している年齢は、特にお断りのない限り上記の契約年齢に毎年の契約応当日に1歳ずつ加えて計算したものです。 |
けいやく び 契約日 | 契約年齢・保険料などの計算の基準となる日のことをいいます。 保険料月払契約の場合は、ご契約の保障が開始される日(責任開始日)の翌月1日を契約日とします。保険料年払・半年払契約の場合は、責任開始日を契約日とします。 〈契約日の特例〉 保険料月払契約において、責任開始日を契約日とするお取扱いのことをいいます。お客さまからのお申出があり、会社がこれを承諾したときに取り扱います。 |
しっこう 失効 | 払込期月(保険料をお払い込みいただく期間)を過ぎ、猶予期間内に保険料のお払込みがなく、ご契約の効力が失われることをいいます。 |
し ていだい り せいきゅうにん 指定代理請求人 | 被保険者が受取人となる年金などを、受取人が請求できないメディケア生命所定の事情があるときに備え、年金などの受取人の代理人として、ご契約者があらかじめ指定された人のことをいいます。 |
し はらい り ゆう 支払理由 | 年金などが支払われる場合のことをいいます。 |
しゅけいやく 主契約 | 普通保険約款に記載されているご契約内容のことをいいます。 |
こ
し
ご契約のxxx
こく ち ぎ む 告知義務と こく ち ぎ む い はん 告知義務違反 | ご契約者または被保険者には、ご契約のお申込みをされるときに、メディケア生命がおたずねすることがらについて、正しくお知らせ(告知)いただく必要があります。これを「告知義務」といいます。 おたずねしたことがらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、メディケア生命は「告知義務違反」として、ご契約を解除することがあります。 |
こく ち しょ 告知書 | ご契約のお申込みまたは復活に際して、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)・現在の健康状態・身体の障害状態・喫煙の状況・職業などについて記入していただく書面のことをいいます。 |
2
せ
せきにんかい し き
び
ご契約の保障が開始される時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
責任開始期に関する特約が付加されている場合、ご契約のお引受けをメディケア生命が承諾したときには、申込書を受け付けた時(電磁的方法によるときは、お申込みに関する必要な情報をメディケア生命が受信した時)または告知が行われた時(電磁的方法によるときは、告知に関する必要な情報をメディケア生命が受信した時)のいずれか遅い時から保険契約上の保障が開始(責任開始)されます。
責任開始期に関する特約が付加されていない場合、第1回保険料充当金のお払込みが完了しており、かつ、ご契約のお引受けをメディケア生命が承諾したときには、第1回保険料充当金のお払込みが完了した時または告知が行われた時のいずれか遅い時から保険契
約上の保障が開始(責任開始)されます。
責任開始期(日)
だ い かい ほ けんりょう 第1回保険料 じゅうとう きん 当金 | ご契約のお申込みの際にお払い込みいただくお金のことをいい、ご契約が成立した場合 |
には、第1回保険料に充当されます。 | |
だい かい ほ けんりょう 第1回保険料の はらいこみ き かん 払込期間 | 第1回保険料をお払い込みいただく期間のことをいい、責任開始日から、その日の属する |
月の翌々月末日までとなります。 | |
だい かい ほ けんりょう 第1回保険料の ゆう よ き かん 猶予期間 | 第1回保険料のお払込みを猶予する期間のことをいい、第1回保険料の払込期間満了の |
日の属する月の翌月初日から末日までとなります。 |
て
電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(例えば、インターネットを利用する方法)のことをいいます。
でん じ てきほうほう
電磁的方法
と
とくていこう ど しょうがいじょうたい
特別条件の1つをいい、特定高度障害状態不支払方法を適用したときは、特定障害(所定の視力障害)に対して高度障害年金をお支払いしません。
被保険者の健康状態や過去の病歴などに応じてご契約にお付けする条件のことをいいます。特別条件をお付けしてお引き受けするご契約を特別条件付契約といいます。
保障内容を更に充実させることなどを目的として、主契約に付加するご契約内容をいいます。
とくやく
特約
とくべつじょうけん
特別条件
ふ し はらいほうほう
不支払方法
特定高度障害状態
ね
ねんきん
死亡されたとき、所定の高度障害状態になられたときに毎月お支払いするお金のことをいいます。
年金の金額のことをいいます。
将来の年金をお支払いするために必要なその時点における金額のことをいいます。
ねんきん げん か そうとうがく
年金の現価相当額
ねんきんげつがく
年金月額
年金
はらいこみ き げつ 払込期月 | 第2回以後の毎回の保険料をお払い込みいただく期間のことをいいます。 保険料月払契約は月単位、保険料年払契約は年単位、保険料半年払契約は半年単位の |
契約応当日の属する月の初日から末日までの1か月間となります。ただし、契約日の | |
特例を適用した場合、第2回保険料の払込期月は、責任開始日の属する月の翌月初日から | |
翌々月末日までとなります。 | |
はんしゃかいてきせいりょく 反社会的勢力 | 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力のことをいいます。 |
た
は
3
ひ
ひ ほ けんしゃ
生命保険の保障の対象となる人のことをいいます。
被保険者
ふ
ふっかつ
失効したご契約を有効な状態に戻すことをいいます。この場合、あらためて告知をしていただき、健康状態などによっては復活できないこともあります。
復活
ほ けん き かん 保険期間 まんりょう ひ 満了の日 | 保険期間が満了する日のことをいいます。保険期間満了の日は、被保険者がその年齢に達する年単位の契約応当日の前日となります。 |
ほ けんきんさくげん 保険金削減 し はらいほう ほう 支払方法 | 特別条件の1つをいい、保険金削減支払方法を適用した場合、その危険の種類および程度に応じて、一定期間内にお支払理由に該当されたときは年金月額を削減します。 |
ほ けんしょうけん 保険証券 | 年金月額などのご契約内容を具体的に記載したものをいいます。 |
ほ けんりょう 保険料 | ご契約者にお払い込みいただくお金のことをいいます。 |
ほ けんりょうxx xx り りつ 保険料計算利率 よ てい り りつ (予定利率) | 保険料を算出するにあたり、将来の資産運用により生まれる利益を予定し、あらかじめ一定の割合で割り引いています。この割引率を保険料計算利率(予定利率)といいます。なお、保険料は、保険料計算利率の他に予定死亡率、予定事業費率などを用いて計算しており、単に保険料に保険料計算利率をxxして積み立てられるものではありません。 |
ほ けんりょうつみたてきん 保険料積立金 せきにんxxx び きん (責任準備金) | 将来の年金などをお支払いするために、保険料の中から積み立てておくものをいいます。 |
ほ け ん りょう 保険料の はらいこみかいすう 払込回数 | ご契約者に保険料をお払い込みいただく回数をいい、毎月払い込む月払い、年に1回払い込む年払い、半年に1回払い込む半年払いがあります。 |
ほ け ん りょう 保険料の はらいこみけい ろ 払込経路 | ご契約者に保険料をお払い込みいただく経路をいい、銀行などの金融機関の口座振替によるお払込み、クレジットカードによるお払込みなどがあります。 |
ほ けんりょうはらいこみ き かん 保険料払込期間 | 保険料払込期間とは、ご契約者に保険料をお払い込みいただく期間のことです。 |
め
めんせき じ ゆう
メディケア生命は、ご契約成立後、被保険者の死亡などのお支払理由に対して年金などをお支払いする義務がありますが、例外としてその義務を免れる特定の事由のことをいいます。
免責事由
やっかん 約款 | ご契約者とメディケア生命とのご契約内容を記載したものをいいます。 |
ゆう よ き かん 猶予期間 | 第2回以後の保険料のお払込みを猶予する期間のことをいいます。 保険料月払契約は払込期月の翌月初日から末日まで、保険料年払・半年払契約は払込期月の翌月初日から翌々月の契約日の月単位の応当日までとなります。 |
や
ほ
ゆ
主な保険用語のご説明
ご契約のxxx
4
1
保険の特徴と仕組み
1 メディフィット収入保障について
*この保険のご説明にあたっては「メディフィット収入保障」の販売名称を使用していますが、約款上の名称は「料率区分型収入保障保険(無解約返戻金型)」です。
この欄では、
参照マーク が 付いている用語に ついてご説明します。
特徴
●一定の期間、死亡保障・高度障害保障を毎月支払いの年金として準備できます。
●被保険者の喫煙の状況、体格(BMI)・♛圧値に応じて、非喫煙者優良体料率、非喫煙者標準体料率または喫煙者料率が適用されます。各保険料率の保険料水準は次のとおりとなります。
1
非喫煙者優良体料率<非喫煙者標準体料率<喫煙者料率
1
●3大疾病保険料払込免除特約を付加した場合、3大疾病 で所定の理由に該当されたときは、以後の保険料のお払込みを免除します。
3大疾病/3大疾病保険料払込免除特約
*この保険は無配当保険ですので、ご契約者への配当金のお支払いはありません。また、満期保険金もありません。
2 仕組み図
主契約
料率区分型収入保障保険(無解約返戻金型)
別表1および2をご参
照ください。
45 ページ
46 ページ
死亡・所定の高度障害状態に該当
年金支払期間
年金月額 |
収入保障年金高度障害年金
ご契約 満了
保険期間・保険料払込期間 2
2
年金のお支払理由該当後は保険料のお払込みは不要です。
3
年金支払保証期間/
「給付内容について」をご参照ください。
<お支払理由に該当した時期ごとの年金支払総額のイメージ図>
(契約例)契約年齢:30歳、保険期間:60歳満了、年金支払保証期間 3:5年
ご契約から1か月目
ご契約から10 年1か月目
年金月額×12か月×20 年(240 回)
年金月額×12か月×30 年(360 回)
7 ページ
4
年金支払総額
年金の現価相当額/主な保険用語のご説明をご参照ください。
3 ページ
ご契約から25 年1か月目以降
年金月額×12か月×5年(60 回)
ご契約
ご要望に応じて付加できる特約
「保険料について」
5
「責任開始期について「」年金などをお支
満了 払いできない場合について」も併せてご
参照ください。
3大疾病保険料払込免除特約
リビング・ニーズ特約
3大疾病で所定の理由に該当されたときは保険料のお払込みを免除します。
余命6か月以内と判断されるときは、年金の現価相当額 4
の全部または一部を前払請求することができます。
詳しくは 11 ページ
詳しくは 13 ページ
15 ページ
21 ページ
25 ページ
5 *この保険には、原則として「責任開始期に関する特約」が付加されています。5
3
料率区分型収入保障保険 (無解約返戻金型)(主契約)について
適用する保険料率について
●この保険の保険料は、被保険者の喫煙の状況、体格(BMI)・♛圧値に応じて、次のいずれかの保険料率を適用して計算します。
非喫煙者優良体料率
非喫煙者標準体料率
喫煙者料率
● 保険料率の適用基準は次のとおりです。
項目 | 基準 |
① 喫煙の状況 | 過去1年以内に喫煙していないこと |
② 体格(BMI) | BMI(ボディ・マス・インデックス)の値が18以上27未満であること *BMI=体重(kg)÷{身長(m)}2 |
③ ♛圧値 | 最高♛圧値が140mmHg未満かつ 最低♛圧値が90mmHg未満 であること |
非喫煙者優良体料率でお申込み可能
非喫煙者標準体料率でお申込み可能
喫煙者料率 でお申込み可能
保険の特徴と仕組み
ご契約のxxx
BMI・♛圧値に関する所定の基準を満たしている(②③) | ||
はい | いいえ |
<保険料率の適用>
喫煙の状況に関する所定の基準を満たしている(①) | ||
はい | いいえ | |
■「優良体」とは、この保険におけるメディケア生命の呼称であり、「優良体」の基準に該当されない方の健康状態や身体状態などが優良ではないということではありません。
■非喫煙者優良体料率適用のお申込みまたは非喫煙者標準体料率適用のお申込みがあった場合、喫煙の状況に関する告知をしていただくことに加えて所定の喫煙検査を実施させていただきます。
■喫煙検査の結果によっては、非喫煙者優良体料率または非喫煙者標準体料率でのお引受けができない場合があります。
■被保険者本人が喫煙者でなくとも、受動喫煙により喫煙検査において「喫煙者」と判定されることもあります。
6
お支払いする年金 | お支払理由 | お支払金額 | 受取人 |
収入保障年金 | 第1回 保険期間中に死亡されたとき 第2回以後 第1回の収入保障年金が支払われた場合で、年金支払期間中、第1回の収入保障年金のお支払理由に該当された日の月単位の応当日が到来したとき | 年金月額 | 収入保障年金受取人 |
高度障害年金 | 第1回 保険期間中に所定の高度障害状態 1 になられたとき 第2回以後 第1回の高度障害年金が支払われた場合で、年金支払期間中、第1回の高度障害年金のお支払理由に該当された日の月単位の応当日が到来したとき | 年金月額 | 被保険者 |
●責任開始期前に発生した傷害または疾病により所定の高度障害状態になられた場合は、高度障害年金をお支払いしません。
ただし、責任開始期前に発病した疾病であっても、その疾病について、正しい告知が行われていた場合や、病院への受診歴などがなく、発病した認識や自覚がなかった場合は、お支払いします。
この欄では、
給付内容について
参照マーク が 付いている用語に ついてご説明します。
1
所定の高度障害状態
/料率区分型収入保障保険(無解約返戻金型)普通保険約款別表2をご参照ください。
31 ページ
■収入保障年金・高度障害年金は重複してお支払いしません。
■所定の高度障害状態の判定は約款に基づいて行うため、身体障害者福祉法などに定める障害状態や公的介護保険制度の要介護認定基準などとは異なります。
7
年金支払期間について
●第1回の年金のお支払理由発生日から保険期間満了の日までの期間を年金支払期間として、年金を毎月お支払いします。
年金のお支払回数例
<事例1> ご契約から20年1か月目にお支払理由に該当された場合
契約日
お支払理由発生日
保険期間満了日
保険期間
年金支払期間
12か月×10 年(120 回)
(契約例)契約年齢:30歳、保険期間:60歳満了、年金支払保証期間 1:5年
1
年金支払保証期間は、年金のお支払いを保証する期間のことをいいます。
●第1回の年金のお支払理由発生日から保険期間満了の日までの期間が、年金支払保証
1
期間 に満たないときは、第1回の年金のお支払理由発生日から年金支払保証期間
満了の日までを年金支払期間として、年金を毎月お支払いします。
年金のお支払回数例
保険の特徴と仕組み
<事例2> ご契約から27年1か月目(保険期間満了から3年前)にお支払理由に該当された場合
(契約例)契約年齢:30歳、保険期間:60歳満了、年金支払保証期間:5年
契約日
お支払理由 保険期間 年金支払保証発生日 満了日 期間満了日
保険期間
年金支払期間
( 年金支払保証期間)
12か月×5年(60 回)
ご契約のxxx
・お支払理由発生日から保険期間満了の日までの期間が年金支払保証期間に満たない場合、保険期間満了の日を超えて、年金支払保証期間5年間の年金のお支払いが保証されます。
年金の一時支払いについて
2
●第1回の年金のお支払理由発生時以後、年金の受取人からご請求があったときは、将来の年金支払いに代えて、残存年金支払期間中の未払の年金の現価相当額 を一時にお支払いします。この場合、ご契約は消滅します。
●また、第1回の年金のお支払理由発生時以後、第1回の年金をお支払いする前に限り、年金の受取人からご請求があったときは、年金の一部に代えて、年金の現価相当額の一部を一時にお支払いします。この場合、年金月額は減額されます(減額後の年金月額がメディケア生命所定の金額を下回るときには、お取り扱いできません。)
●第1回の年金のお支払理由が発生した後に、その年金支払期間中に年金の受取人が死亡されたときは、将来の年金のお支払いを行わず、未払年金の現価相当額を死亡された受取人の法定相続人に一時にお支払いします。この場合、ご契約は消滅します。
2
年金の現価相当額/主な保険用語のご説明をご参照ください。
3 ページ
8
■所定の障害状態の判定は約款に基づいて行うため、身体障害者福祉法などに定める障害状態や公的介護保険制度の要介護認定基準などとは異なります。
保険料のお払込免除について
●不慮の事故による傷害によりその事故の日から180日以内に所定の障害状態れたとき、以後の保険料のお払込みを免除します。2
1
になら
この欄では、
参照マーク が 付いている用語に ついてご説明します。
1
解約返戻金について
●この保険には解約返戻金はありません。
高額割引制度について
●年金月額や年金支払保証期間等が所定の条件を満たす場合、高額割引制度が適用されますので、年金月額や年金支払保証期間等に応じて、保険料が割り引かれます。
●お申込内容によっては、年金支払保証期間を長いものに変更することや、年金月額を増額することで、高額割引制度により保険料が安くなる場合があります。この場合には、お申込内容を変更したうえで、お申し込みいただきます。
●なお、ご契約後に、年金月額の減額等を行うことで、高額割引制度が適用されなくなったり、割引の水準が変更されることがあります。3
所定の障害状態/料率区分型収入保障保険(無解約返戻金型)普通保険約款別表3をご参照ください。
31 ページ
2
保険料のお払込免除ができない場合/「年金などをお支払いできない場合について」をご参照ください。
25 ページ
3
「リビング・ニーズ保険金支払後のお取扱いについて「」保険料のお払込みが困難になられたときは」も併せてご参照ください。
14 ページ
17 ページ
9
保険の特徴と仕組み
4 特約について
特約の種類
3大疾病保険料払込免除特約
11 ページ
リビング・ニーズ特約
13 ページ
ご契約のxxx
10
3大疾病保険料払込免除特約について
●3大疾病
1
で所定の理由に該当されたときは、以後の保険料のお払込みを免除します。
この欄では、
参照マーク が 付いている用語に ついてご説明します。
1
3大疾病 | 保険料のお払込免除の理由 2 |
がん 3 | がん責任開始日以後に、初めてがんと診断確定 4 されたとき |
急性 心筋梗塞 | 責任開始期以後に発病した急性心筋梗塞により、次のいずれかに該当されたとき ①初診日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態 (軽い家事などの軽労働や事務などの座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと診断されたとき ②急性心筋梗塞の治療を目的とする手術(公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表 5 において手術料の算定対象となる手術)を受けられたとき |
脳卒中 | 責任開始期以後に発病した脳卒中により、次のいずれかに該当されたとき ①初診日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと診断されたとき ②脳卒中の治療を目的とする手術(公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表において手術料の算定対象となる手術)を受けられたとき |
3大疾病/3大疾病保険料払込免除特約別表1および2をご参照ください。
45 ページ
46 ページ
2
25 ページ
この特約における保険料払込免除ができない場合/「年金などをお支払いできない場合について」をご参照ください。
<がん責任開始日とは>
●がん責任開始日とは、この特約の責任開始日(復活の場合はこの特約の最後の復活の際の責任開始日)からその日を含めて91日目になります。
●保険料のお払込免除の理由の手術には、歯科診療報酬点数表 6 において手術料の算定対象となる治療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象となる治療行為を含みます。
●この特約における保険料のお払込免除については、責任開始期前に発病した急性心筋梗塞または脳卒中による場合は、保険料のお払込みを免除しません。
ただし、責任開始期前に発病した急性心筋梗塞または脳卒中であっても、その疾病について、正しい告知が行われていた場合や、病院への受診歴などがなく、発病した認識や自覚がなかった場合は、保険料のお払込みを免除します。
●メディケア生命は、医科診療報酬点数表の改正により手術料の算定対象として定められている手術の種類が変更される場合など、特約の給付にかかわる公的医療保険制度の変更が将来行われたときは、主務官庁の認可を得て、3大疾病保険料払込免除特約における保険料のお払込みの免除理由を変更することがあります。
3
がん/3大疾病保険料払込免除特約別表
1をご参照ください。
45 ページ
4
がんの診断確定/主な保険用語のご説明をご参照ください。
2 ページ
5
医科診療報酬点数表
/3大疾病保険料払込免除特約第1条をご参照ください。
37 ページ
6
歯科診療報酬点数表
/3大疾病保険料払込免除特約第1条をご参照ください。
37 ページ
11
お申出 1 による無効のお取扱いについて
1
2
●被保険者が、がん責任開始日前にがん と診断確定 3 されていた場合(①)で、その診
この特約または復活
断確定された日からその日を含めて180日以内(②)にご契約者からお申出があったときは、この特約または復活は無効とします。
<解説図>
を無効とするお申出のことです。
2
がん/3大疾病保険料払込免除特約別表
1をご参照ください。
45 ページ
②180日
①
90日
責任開始日 がんと診断確定 がん責任開始日 申出期限
4
3
2 ページ
●お申出がないときは、この特約を継続します。この場合、その後、新たにがんと診断確定されても、この特約による保険料のお払込みを免除しません。
がんの診断確定/主な保険用語のご説明をご参照ください。
●無効とした場合、メディケア生命所定の金額 をご契約者に払い戻します。
4
■告知義務違反・重大事由により解除される場合は、無効をお申し出いただくことはできません。
■がん責任開始日前にがんと診断確定されていたときには、その後、新たにがんと診断確定されても、この特約による保険料のお払込みを免除しません。
■この特約を付加したご契約の保険料は所定の保険料率で計算され、付加しない場合に比べ高くなります。
■この特約には解約返戻金はありません。
保険の特徴と仕組み
ご契約のxxx
メディケア生命所定の金額/3大疾病保険料払込免除特約第12条をご参照ください。
41 ページ
12
リビング・ニーズ特約について
お支払いする保険金 | お支払理由 | お支払金額 | 受取人 |
リビング・ニーズ保険金 | 余命6か月以内と判断されるとき | 特約基準保険金額から、対応する6か月分の利息および保険料相当額を差し引いた金額 | 被保険者 |
●余命6か月以内と判断されるとき 1 、年金の現価相当額ることができます。
2
の全部または一部を前払請求す
この欄では、
参照マーク が 付いている用語に ついてご説明します。
1
<特約基準保険金額とは>
3
●特約基準保険金額とは、リビング・ニーズ保険金を支払う際に基準となる保険金額をいい、次のいずれか小さい金額を限度として、ご請求の際に被保険者にご指定いただきます。
・請求日 の6か月後の月単位の応当日における年金の現価相当額
余命6か月以内の判断は、医師に記入いただいた診断書や請求書類に基づいてメディケア生命が行います。
「余命6か月以内」とは、日本で一般に認められた医療による治
療を行っても余命が6
4
・3,000万円
か月以内であることを意味します。
2
年金の現価相当額/主な保険用語のご説明をご参照ください。
3 ページ
3
■リビング・ニーズ保険金をお支払いする前に、収入保障年金または高度障害年金の支払請求を受け、その年金をお支払いするときは、リビング・ニーズ保険金をお支払いしません。
■リビング・ニーズ保険金のお支払いは、1契約につき1回を限度としています。保険金をお支払いした場合、この特約は消滅します。
■この特約に解約返戻金はありません。
リビング・ニーズ保険金のお支払金額について
5
●指定していただいた特約基準保険金額から、特約基準保険金額に対応する6か月分の利息および保険料相当額を差し引いた金額 を、被保険者にお支払いします。
請求日/リビング・ニーズ保険金の請求に必要な書類が、必要事項が完備された状態でメディケア生命に着いた日のことをいいます。
4
特約基準保険金額に 特約基準保険金額に )
(
お支払金額 = 特約基準保険金額 -
対応する6か月分の +利息
対応する6か月分の
保険料相当額
被保険者おひとりにつき3,000万円を限度とします。
■リビング・ニーズ保険金をお支払いする際には、特約基準保険金額から所定の金額を控除します。万一、請求日から早期に亡くなられた場合には、請求されなかった場合と比べてお支払金額が少なくなります。
なお、限度額は将来変更することがあります。
5
ご請求にあたって
特約基準保険金額から控除する金額は実際の死亡の時期によらず一定です。
●ご請求にあたっては、所定の診断書の提出が必要です。
●請求日から保険期間満了の日までの期間が1年以内である場合、リビング・ニーズ保険金のご請求はできません。
●メディケア生命が必要と判断した場合には、事実の確認を行うことやメディケア生命の指定する医師の診断を求めることがあります。
13
1
2
1
リビング・ニーズ保険金支払後のお取扱いについて
<請求日
の6か月後の年金の現価相当額
の全部を特約基準保険金額として指定された場合>
●リビング・ニーズ保険金をお支払いしたときは、主契約は請求日にさかのぼって消滅します。
請求日/リビング・ニーズ保険金の請求に必要な書類が、必要事項が完備された状態でメディケア生命に着いた日のことをいいます。
2
年金の現価相当額
請求日の6か月後の年金の現価相当額
ご契約
請求日
請求日の6か月後
年金の現価相当額/主な保険用語のご説明をご参照ください。
3 ページ
<請求日の6か月後の年金の現価相当額の一部を特約基準保険金額として指定された場合>
●リビング・ニーズ保険金をお支払いしたときは、主契約は特約基準保険金額に対応する年金月額が請求日にさかのぼって減額されたものとします。
特約基準保険金額
年金の現価相当額
請求日の6か月後の
年金の現価相当額
ご契約
請求日
請求日の6か月後
保険の特徴と仕組み
ご契約のxxx
●継続する部分については、引き続き継続部分に相当する保険料のお払込みが必要です。
●継続する部分の収入保障年金は、被保険者の死亡時に収入保障年金受取人にお支払いします。
3
年金月額
リビング・ニーズ保険金
…
(特約基準保険金額から所定の金額を控除した額 )のお支払い特約基準保険金額に対応する年金月額が減額されます
収入保障年金のお支払い
3
「リビング・ニーズ保険金のお支払金額について」も併せてご参照ください。
ご契約
ご請求 死亡
13 ページ
(余命6か月以内と判断)
保険料
保険料は減額されます
4
4
保険料のお払込み
「高額割引制度について」も併せてご参照ください。
9 ページ
14
5 保険料について
保険料のお払込みについて
●お払込みには次のような方法があります。保険料は、第1回保険料の払込期間または払込期月中にメディケア生命へお払い込みください。
この欄では、
参照マーク が 付いている用語に ついてご説明します。
保険料の払込回数について
払込回数 | 内容 |
月払い | 毎月、保険料をお払い込みいただく方法です。 |
年払い | 毎年1回、1年分の保険料をまとめてお払い込みいただく方法です。 |
半年払い | 半年に1回、半年分の保険料をまとめてお払い込みいただく方法です。 |
第1回保険料の払込期間および猶予期間
●責任開始期に関する特約が付加されているご契約 1 の第1回保険料の払込期間および第1回保険料の猶予期間は、次のとおりとします。
●第1回保険料の猶予期間内に第1回保険料のお払込みがないと、ご契約は無効 2 となります。
払込回数 | 第1回保険料の払込期間 | 第1回保険料の猶予期間 |
月払い | 責任開始日からその日の属する月の翌々月末日まで | 第1回保険料の払込期間満了の日の属する月の翌月初日から末日まで |
年払い | ||
半年払い |
第2回以後の保険料の払込期月および猶予期間
●第2回以後の保険料の払込期月および猶予期間は、次のとおりとします。
●猶予期間内に第2回以後の保険料のお払込みがないと、ご契約は失効 3 となります。
払込回数 | 払込期月 | 猶予期間 |
月払い | 契約日の月単位の応当日(応当日がないときは、その月の末日とします。以下同じ。)の属する月の初日から末日まで(契約日の特例 4 を適用した場合、第2回保険料の払込期月は、責任開始日の属する月の翌月初日から翌々月末日までとします。) | 払込期月の翌月初日から末日まで |
年払い | 契約日の年単位の応当日の属する月の初日から末日まで | 払込期月の翌月初日から翌々月の契約日の月単位の応当日まで (払込期月の契約日の応当日が2月、 6月、11月の各末日のときは、それぞれ 4月、8月、1月の各末日までとします。) |
半年払い | 契約日の半年単位の応当日の属する月の初日から末日まで |
保険料の払込経路について
払込経路 | 内容 |
口座振替扱い | 銀行などの金融機関の口座振替によりお払い込みいただく方法です。 ・メディケア生命と提携している銀行などのうち、ご契約者が指定された口座から自動的に保険料がメディケア生命に振り込まれます。 ・口座からの振替は毎月のメディケア生命が定めた日 5 に行いますので、振替日の前日までにお払込額をご準備ください。 |
クレジットカード扱い 月払い | クレジットカードをご利用いただくことで、保険料を決済する方法です。 ・保険料は毎月のメディケア生命が定めた日にクレジットカード会社より払い込まれます。なお、クレジットカード会社にお届けの口座からの振替日は、各クレジットカード会社によって異なります。 |
月払い |
年払い |
半年払い |
*月払い・口座振替扱いの契約において、メディケア生命の承諾を得て、当月分以降12か月分以内の保険料を一括してお払い込みいただくことが可能です。
15
1
責任開始期に関する特約が付加されない場合/「責任開始期について」をご参照ください。
21 ページ
2
無効/「第1回保険料の猶予期間満了によるご契約の無効について」をご参照ください。
17 ページ
3
失効/「ご契約の失効について」をご参照ください。
17 ページ
4
契約日の特例/主な保険用語のご説明の
「契約日」をご参照ください。
2 ページ
5
現在(2017年2月)は 27日、提携している銀行などが休日のときは翌営業日
保険料の振替などができなかった場合のお取扱いについて
払込経路 | 内容 |
口座振替扱い | 振替日に振り替えできず、そのまま第1回保険料の払込期間または払込期月を経過した場合は、以下のとおりとなります。 <月払契約の場合> 翌月の振替日に2か月分の保険料を振り替えます。 *第1回保険料から第3回保険料(図①()契約日の特例を適用した場合は第4回保険料(図②))までのお取扱いについては、下図をご参照ください。 <年払契約・半年払契約の場合> 翌月の振替日に再度、年払・半年払の保険料を振り替えます。 |
クレジットカード扱い月払い | クレジットカードの解約などにより、メディケア生命とクレジットカード会社間の決済日に決済できず、そのまま第1回保険料の払込期間または払込期月を経過した場合は、猶予期間内にメディケア生命がご案内する方法で保険料をお払い込みください。 |
月払い |
年払い |
半年払い |
<図①>
責任開始日
契約日
6/30
6/1
5/31
5/1
3/15 3/31
4/1 4/30
第1回保険料払込期間
第2回保険料払込期月
第1回保険料猶予期間第2回保険料猶予期間第3回保険料払込期月
お申込みの時期などにより、第1回保険料と第2回保険料をまとめて口座振替することがあります。
期間内に第1回保険料と第2回保険料の口座振替ができない場合、第1回から第3回までの保険料をまとめて口座振替することがあります。
保険の特徴と仕組み
<図②>
責任開始日/契約日 | ||||
3/15 3/31 | 4/1 4/30 | 5/1 5/31 | 6/1 6/30 |
お申込みの時期などにより、第1回から第3回までの保険料をまとめて口座振替することがあります。
第1回保険料払込期間
契約日の特例を
適用した場合
第2回保険料払込期月
第3回保険料払込期月
第1回保険料猶予期間第2回保険料猶予期間第3回保険料猶予期間第4回保険料払込期月
期間内に第1回から第3回までの保険料の口座振替ができない場合、第1回から第4回までの保険料をまとめて口座振替することがあります。
保険料の払込回数・払込経路の変更について
ご契約のxxx
●保険料の払込回数・払込経路の変更を希望される場合は、メディケア生命コールセンターまでお申し出ください。メディケア生命所定の事務手続きを経て、新たな払込回数・払込経路に変更させていただきます。
年払契約・半年払契約の消滅時の保険料のお取扱いについて
●ご契約が途中で消滅(解約など)した場合や保険料のお払込免除となった場合などには、お払い込みいただいた保険料から経過月数に対応する一括払保険料相当額を差し引いた金額を払い戻します。
経過月数 1
未経過期間
1年
未経過期間(5か月)分を返還
(例)年払契約が途中で消滅した場合
1
経過月数とは、払込期月の契約応当日からその日を含めて保険契約の消滅等が発生した日までの月数のことをいいます。(1か
契約応当日 契約消滅
(契約応当日から7か月目)
契約応当日
月未満の端数は切り上げ)
16
第1回保険料の猶予期間満了によるご契約の無効について
1
●第1回保険料については、第1回保険料の猶予期間 内に保険料のお払込みがない
この欄では、
参照マーク が
■このお取扱いによりご契約が無効となった場合、無効となったご契約のご契約者が再度メディケア生命の保険契約をお申し込みされる際には、責任開始期に関する特約は付加できません。3
場合、ご契約は無効 2 となります。この場合、年金などのお支払理由が発生していても年金などはお支払いしません。また、ご契約が失効した場合と異なり、ご契約の復活はお取り扱いしません。
付いている用語に ついてご説明します。
1
第1回保険料の猶予期間/「保険料のお払込みについて」をご参照ください。
15 ページ
2
ご契約の失効について
4
●第2回以後の保険料については、猶予期間 内にお払込みがない場合、ご契約は猶予
無効とは、ご契約の効力が当初からなくなる
期間満了の日の翌日から効力がなくなり(失効)、失効後にお支払理由が発生しても年金などはお支払いしません。
ご契約の復活について
●万一ご契約が失効した場合でも、失効後1年以内であれば、ご契約の復活をご請求いただけます。ただし、すでにご契約の解約を請求されている場合を除きます。
●復活のお手続きに際し、喫煙の状況や健康状態などについて告知していただき、延滞した保険料を一括でお払い込みいただきます。
●メディケア生命が復活を承諾した場合には、延滞した保険料のお払込みおよび告知が完了した時から保険契約上の保障が開始(責任開始)されます。なお、健康状態などによっては復活をお断りすることがあります。
●復活後の保険料率は、失効前と同一としますが、復活時の喫煙の状況、体格(BMI)・♛圧
5
値によっては同一の保険料率が適用できない場合 があります。
ことをいい、責任開始期にさかのぼって保障がなくなります。
3
責任開始期に関する特約が付加されない場合/「責任開始期について」をご参照ください。
21 ページ
4
猶予期間/「保険料のお払込みについて」
なお、保険料率を変更した場合は、メディケア生命所定の金額(保険料積立金の差額)をお払い込みいただく場合があります。
をご参照ください。
猶予期間と失効・復活の関係
5
15 ページ
失効日6/1
5/1 5/31
6
例:月払契約(契約応当日 が4/1)の場合
契約応当日4/1
4/1 4/30
払込期月 猶予期間
6/1 1年後の5/31
復活可能期間
非喫煙者優良体料率ではなく非喫煙者標準体料率または喫煙者料率、非喫煙者標準体料率ではなく喫煙者料率でのお引受けとなる場合があり
5/1
6/15 6/16
1年後の6/15
失効日6/16
月単位の契約応当日6/15
契約応当日4/15 | ||
4/1 4/30 |
例:年払契約・半年払契約(契約応当日が4/15)の場合
ます。
6
払込期月
猶予期間
復活可能期間
契約応当日/主な保険用語のご説明をご参照ください。
保険料のお払込みが困難になられたときは
■この保険には保険料のお立替え(保険料のお払込みがないときに、メディケア生命が自動的に保険料を立て替えてご契約を有効に続ける方法)のお取扱いはありません。
2 ページ
●年金月額を減額、または特約を解約されることで、以後の保険料のご負担を軽くすることができます。7 保険料のお払込みが困難になられたときは、メディケア生命コールセンターにご相談ください。
7
「高額割引制度について」も併せてご参照ください。
9 ページ
17
2
お申込み時の諸手続きについて
1 健康状態・職業などの告知について
告知について
1
●ご加入にあたっては、告知書 正しくお知らせ(告知)ください。
などでおたずねすることについて、事実をありのままに
1
電磁的方法によるときは、告知画面とします。
告知義務について
●ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、現在の健康状態、身体の障害状態、喫煙の状況、現在の職業などメディケア生命が告知書などでおたずねすることについて、事実をありのままに正しくお知らせ(告知)ください。
●生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。
●初めから健康状態のよくない方や危険度の高い職業に従事されている方などが無条件にご契約されますと、保険料負担のxx性が保たれません。
告知受領権について
2
●告知をお受けできる権限(告知受領権)は生命保険会社にあります。生命保険募集人には告知を受領する権限はありません。
●生命保険募集人に口頭でお知らせいただいただけでは告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
告知の方法
●所定の告知書に被保険者ご自身でありのままをご記入ください。3
傷病歴などがある場合
●メディケア生命では、ご契約者間のxx性を保つため、お客さまのお身体の状態、すなわち年金などのお支払いの発生率に応じたお引受けを行っております。
●傷病歴などがある場合でも、その内容やご加入される保険種類によっては、お引き受けすることがあります。(お引き受けできないことや、条件をつけてお引き受けすること 4 もあります。)
告知内容などのご確認
●メディケア生命またはメディケア生命で委託した担当者が、ご契約のお申込みの際やご契約成立後、お申込内容や告知内容について確認させていただく場合があります。
●また、年金および保険料払込免除などのご請求に際しても確認させていただくことがあります。この場合、年金のお支払いの可否および保険料払込免除のお取扱いの可否については、確認後に決定させていただきます。5
2
お申込み時の諸手続きについて
メディケア生命の募集代理店を含みます。
3
ご契約のxxx
電磁的方法によるときは、告知画面に被保険者ご自身でありのままをご入力ください。
4
他のご契約者とのxx性を保つため、一定の条件(保険金削減支払い、特定高度障害状態不支払い)のもとご契約をお引き受けする制度として、「条件付引受制度」があります。
5
年金などのお支払い確認/「年金などのご請求手続きについて」をご参照ください。
22 ページ
18
18
告知義務違反について
●故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日(復活の場合は復活日)から2年以内であれば、メディケア生命は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
●責任開始日(復活の場合は復活日)から2年を経過していても、年金などのお支払理由などが2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。
この欄では、
参照マーク が
付いている用語に ついてご説明します。
ご契約を解除した場合
●ご契約を解除した場合には、たとえ年金などをお支払いする理由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する理由が発生していても、お払込みを免除することはできません。
●ご契約を解除する場合で、すでに年金などをお支払いしていたときは、その返還を請求します。また、すでに保険料のお払込みを免除していたときは、お払込みを免除しなかったものとします。
●ただし、告知義務違反の対象となった事実と請求原因との間に因果関係が認められない場合には、年金などをお支払いし、または保険料のお払込みを免除します。
告知にあたって
1
1
●告知にあたり、生命保険募集人 が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしない
ことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、メディケア生命はご契約または特約を解除することはできません。
ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、メディケア生命が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、メディケア生命はご契約または特約を解除することができます。
告知義務違反による解除以外で年金などをお支払いできない例
●例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡する危険性が極めて高い疾患の既往症・現症などについて故意に告知をされなかった場合」など、告知義務違反の内容が特に重大な場合、「詐欺による取消し」を理由として、年金などをお支払いできないことがあります。
●この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後でも取消しとなることがあります。また、すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。
メディケア生命の募集代理店を含みます。
■「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」をご検討の場合
・一般の契約と同様に告知義務があります。
「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」の場合についても「新たなご契約の責任開始日」を起算日として、告知義務違反によりご契約を解除することがあります。
・また、新たなご契約の締結に際しての詐欺行為を理由として、ご契約を取消しとすることがあります。
・よって、告知が必要な傷病歴などがある場合は、新たなご契約のお引受けができなかったり、その告知をされなかったために上記のとおり解除または取消しとなることもありますので、ご注意ください。
19
2 クーリング・オフ制度について
1
1
●申込者またはご契約者(以下、「申込者等 」といいます。)は、保険契約の申込日 2 または注意
3
喚起情報の交付日 のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面により
申込者は、会社が保
4
ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回等 」といいます。)をすることができます。
お申込みの撤回等があった場合は、すでにお払い込みいただいた金額を返還いたします。
険契約のお申込みに対する承諾をした場合にご契約者となります。
2
お申込みの撤回等可能期間
1日 5
2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日
9日 10日
お申込みの撤回等ができる期間
電磁的方法によるときは、お申込みに関する必要な情報をメディケア生命に発信された日とします。
3
●お申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便によりメディケア生命あて送付してください。
この場合、書面には以下の事項をご記入ください。
①申込者等の氏名
②被保険者の氏名
③申込者等の生年月日
④申込者等の住所
⑤申込者等の電話番号
⑥保険商品名
⑦募集代理店名(保険ショップ・銀行などの募集代理店を通じてお申し込みされた場合のみ)
⑧クーリング・オフの理由
⑨お申込みの撤回等をする旨
⑩申込者等ご本人さまによるご署名
<記入例>*書式は自由です。
郵送によりお受取りになった場合は、「注意喚起情報の交付日」を「注意喚起情報の配達日」と読み替えるものとします。
4
撤回方法について
メディケア生命保険株式会社 御中
申込者 目x xxx保険者 目x xx
生年月日 昭和●年●月●日住所 〒135-0033
xxxxx区xx○-○-○ 電話番号 03-○○○○-○○○○保険商品名 メディフィット収入保障募集代理店名 ○○代理店
■クーリング・オフの理由
私は上記の申込みを撤回します。平成○年○月○日
目出 xx
差し支えなければ、クーリング・オフの理由を記入してください。
(例)・商品内容を再検討したいため。
・家族からの反対があったため。
・他社の保険に加入するため。
・資金が必要となったため。
お申込み時の諸手続きについて
保険契約のお申込みに対する承諾前であればお申込みの撤回、承諾以後であればご契約の解除となります。
5
ご契約のxxx
申込日または注意喚起情報の交付日のいずれか遅い日
ご連絡先
〒135-0033 xxxxx区xx1- 1-12メディケア生命保険株式会社 事務管理部
お申込みの撤回等と行き違いに保険証券が到着した場合は、メディケア生命コールセンターにご連絡ください。
メディケア生命コールセンター
0120-877809
受付時間 月~金:午前9時~午後7時土・日:午前9時~午後5時
(祝日・年末年始を除く)
20
20
3 責任開始期について
2
●責任開始期に関する特約が付加されているご契約のお引受けをメディケア生命が承諾した場合には、申込書を受け付けた時 1 または告知が行われた時 のいずれか遅い時から保険契約上の保障が開始(責任開始)されます。
●3大疾病保険料払込免除特約のがんによる保障については、責任開始日からその日を含めて91日目(がん責任開始日)から開始されます。
●第1回保険料が第1回保険料の猶予期間満了日までに払い込まれない場合は、保険契約は無効となります。3 保険契約が無効となった場合、責任開始日にさかのぼって保障がなくなります。
*第1回保険料の払込期間および猶予期間については、15 ページをご参照ください。
保障の開始について
●生命保険募集人は、お客さまとメディケア生命の保険契約の締結を媒介する者で、保険契約の締結に関する代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対してメディケア生命が承諾したときに有効に成立します。4
保障開始の例
また、ご契約の成立後にご契約内容などを変更される場合にも、メディケア生命の承諾が必要になることがあります。
この欄では、
参照マーク が
付いている用語に ついてご説明します。
1
電磁的方法によるときは、お申込みに関する必要な情報をメディケア生命が受信した時とします。
2
電磁的方法によるときは、告知に関する必要な情報をメディケア生命が受信した時とします。
3
「第1回保険料の猶予期間満了によるご契約の無効について」も併せてご参照ください。
第1回保険料の払込方法が口座振 の場合
17 ページ
90日
・3大疾病保険料払込免除特約のがんによる保障
申込書受付※2
告知
承諾
口座振替
保険料
第1回
※3
主契約など上記以外の保障
がん責任開始日(91日目)※1
責任開始
4
「保険契約締結の『媒介』と『代理』について」も併せてご参照ください。
35 ページ
※1 3大疾病保険料払込免除特約のがんによる保障については、この特約の責任開始日からその日を含めて91日目(がん責任開始日)から開始されます。3大疾病保険料払込免除特約の急性心筋梗塞および脳卒中による保障については、責任開始期から開始されます。
※2 申込書受付とは、メディケア生命または募集代理店がお客さまより申込書を受領することをいいます。5
責任開始期に関する特約が付加されない場合
●責任開始期に関する特約が付加されない場合、第1回保険料充当金のお払込みが完了しており、かつ、ご契約のお引受けをメディケア生命が承諾したときは、第1回保険料充当金のお払込みが完了した時または告知が行われた時のいずれか遅い時から保険契約上の保障が開始(責任開始)されます。
●3大疾病保険料払込免除特約のがんによる保障については、責任開始日からその日を含めて91日目(がん責任開始日)から開始されます。
第1回保険料充当金のお払込みが完了した時とは
・第1回保険料充当金が金融機関などのメディケア生命の指定する口座への送金により払い込まれた場合は、口座に着金した時となります。
・第1回保険料充当金が金融機関などの口座振替により払い込まれた場合は、口座からの振替が完了した時となります。
・第1回保険料充当金がクレジットカードで払い込まれた場合は、メディケア生命がクレジットカードに関する情報を受け付け、指定カードが有効であることおよび第1回保険料が利用限度額内であることなどの確認が完了した時となります。
※3 第1回保険料の払込方法がクレジットカードの場合は「クレジットカードが有効かつ第1回保険料が利用限度額内であることなどの確認」に、第1回保険料の払込方法が振込みの場合は「第1回保険料振込み」に、「第1回保険料口座振替」を読み替えます。
5
電磁的方法によるときは、お申込みに関する必要な情報をメディケア生命が受信することをいいます。
21
3
年金などのお支払い・
その他の諸手続きについて
1 年金などのご請求手続きについて
年金などのご請求手続きの流れ
●年金などのご請求について、以下の1~6の流れにそってお支払い手続きを進めてまいります。
年金などのお支払い・その他の諸手続きについて
お客さま メディケア生命
1
ご連絡いただく前にご確認ください。
●ご連絡いただいた際に、下記の事項についてお伺いします。事前にご確認をお願いします。
・証券番号 ・被保険者名
・死亡された原因
(事故内容や病名など)
・死亡された日
・受取人の名前と連絡先 など
*上記以外にも、ご契約やご請求の内容によって、別途確認をさせていただく場合があります。
2
メディケア生命コールセンターにご連絡ください。
ご契約のxxx
0120-877809
●受付時間
月~金曜日 午前9時~午後7時土・日曜日 午前9時~午後5時
(祝日・年末年始を除く)
4
必要な書類をご用意のうえ
メディケア生命へご返送ください。
●請求書類に必要事項をご記入ください。
●医療機関に診断書の発行をご依頼ください。
*診断書などご請求に必要な書類の発行
にかかる費用 1 は、お客さまのご負担になりますので、あらかじめご了承ください。
6
お支払い内容・金額をご確認ください。
●お支払金額などの明細などを郵送しますので、内容をご確認ください。
3 必要な書類を発送します。
●ご請求にあたっての詳しいご案内とご請求に必要な書類を送付します。
5
メディケア生命にて書類の確認・お支払いをします。
●請求書類の不備や記載内容に不明点がなく、事実確認を要さない場合には、メディケア生命に書類が到着した日の翌日から5営業日以内にお支払いします。
●請求書類の不足などがある場合には、ご連絡を差し上げます。
●お支払いにあたっては、年金などのご請求時にご指定いただいた金融機関の口座に送金します。
1
年金などを全くお支払いできなかった場合で、メディケア生命所定の要件を満たすときは、診断書原本1通につきメディケア生命所定の金額をお支払いします。なお、メディケア生命で年金などをお支払いできない旨を決定した日から1か月以内にお支払いします。この内容は2017年2月現在の制度によります。
22
22
事実確認について
●治療の経過・内容、障害の状態、事故の状況などについて、ご提出いただいた書類や診断書に不明な点がある場合は、ご利用の医療機関・捜査機関や受取人、ご家族の方などへ事実確認をさせていただく場合があります。その際は、メディケア生命またはメディケア生命で委託した担当者が訪問などのうえ確認いたしますが、確認先のご都合や、事故原因の調査などによって日数を要する場合もありますので、ご了承ください。(事実確認は迅速に実施しますが、通常、事実の確認には1か月程度を要することを想定しております。)
●年金などのお支払期限については下表をご参照ください。
この欄では、
参照マーク が 付いている用語に ついてご説明します。
代理請求制度について
●被保険者が年金などを請求できない事情がある場合、被保険者にかわって指定代理請求人が請求できます。1
年金などのお支払期限について
1
代理請求制度/「代理請求制度について」をご参照ください。
2
30 ページ
●年金などのご請求があった場合、請求書類がメディケア生命に到着した日 の翌日から
3
その日を含めて5営業日 以内に年金などをお支払いします。ただし、年金などをお支払
いするための確認・照会・調査が必要な場合は以下のとおりとします。
年金などをお支払いするための確認などが必要な場合 | お支払期限 | |
1 | ・年金などのお支払理由発生の有無の確認が必要な場合 ・年金などのお支払いの免責事由に該当する可能性がある場合 ・告知義務違反に該当する可能性がある場合 ・約款に定める重大事由、不法取得目的または詐欺に該当する可能性がある場合 | 請 求 書 類 がメディケア生命に到着した日の翌日からその日を含めて45日 |
2 | 上記1の確認を行うために特別の照会や調査が必要な次の場合 ・弁護士法その他の法令に基づく照会手続き ・研究機関などの専門機関による医学または工学などの科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 ・ご契約者、被保険者または収入保障年金受取人などを被疑者として、捜査、起訴、その他の刑事手続きが開始されたことが報道などから明らかな場合における、送致、起訴、判決などの刑事手続きの結果についての警察、検察などの捜査機関または裁判所に対する照会手続き ・日本国外における調査 | 請 求 書 類 がメディケア生命に到着した日の翌日からその日を含めて180日 |
*年金などをお支払いするための上記1、2の確認などに際し、ご契約者・被保険者・収入保障年金受取人などが正当な理由なくその確認などを妨げ、または確認などに応じなかったときは、メディケア生命はこれにより確認などが遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は年金などをお支払いしません。
2
請求書類がメディケア生命に到着した日とは、完備された請求書類がメディケア生命に到着した日をいいます。
3
営業日とは、土曜日、日曜日、祝日、12月31日から翌年1月3日を除く日をいいます。
23
2
年金などをもれなく
ご請求いただくための確認について
●年金などのお支払いには、お客さまからのご連絡が重要な情報となります。
お支払理由が生じた場合だけでなく、お支払いの可能性があると思われる場合や、ご不明な点がある場合は、メディケア生命コールセンターまでお問い合わせください。
0120-877809
●受付時間 月~金曜日 午前9時~午後7時土・日曜日 午前9時~午後5時
年金などのお支払い・その他の諸手続きについて
(祝日・年末年始を除く)
メディケア生命で複数のご契約にご加入ではありませんか
●契約者は異なるが、自分が被保険者になっている契約がある。
●募集人・代理店が異なるが、複数の契約に加入している。
●複数のご契約にご加入の場合、それぞれの契約から年金などをお支払いできる場合があります。
メディケア生命でご加入いただいている契約が他にないかご確認ください。
ご請求いただいていない特約はありませんか
●「がんと診断確定 1 された」などの
3大疾病で所定の理由に該当した。
●3大疾病保険料払込免除特約を付加している場合、保険料のお払込免除となる可能性があります。
お亡くなりになる前の入院・手術治療などはご請求いただいていますか
●入院治療中に病院で亡くなった。
●手術した後に亡くなった。
●この保険には、入院や手術の保障はありません。
ただし、被保険者がメディケア生命の他のご契約に加入されているときは、入院や手術などの給付金をお支払いできる可能性があります。
●入院や手術をされた場合の保障があるメディケア生命の保険は以下などがあります。
[例]
2
・医療終身保険(無解約返戻金型)
*最終的には、診断書、約款などをもとにお支払可否を判断させていただきます。
1
ご契約のしおり
がんの診断確定/主な保険用語のご説明をご参照ください。
2 ページ
2
約款所定の要件に該当することが必要です。詳しくは当該保険の約款をご参照ください。
24
24
3 年金などをお支払いできない場合について
●以下のいずれかに該当するときは、年金などをお支払いできません。
この欄では、
参照マーク が 付いている用語に ついてご説明します。
お支払理由に該当しない場合
年金の名称 | お支払理由に該当しない例 |
高度障害年金 | 所定の高度障害状態 1 に該当しない場合 |
●年金などは、約款に定めるお支払理由に該当しない場合にはお支払いできません。
1
免責事由に該当する場合
●年金などは、お支払理由や保険料のお払込免除の理由に該当されていても、免責事由に該当されたときはお支払いできません。
年金などの名称 | 約款に定める免責事由 |
収入保障年金 | ・責任開始日(復活の場合は復活日)からその日を含めて3年以内の自殺によるとき(ただし、精神障害などによる自殺については、お支払いする場合があります。) ・ご契約者の故意によるとき ・収入保障年金受取人の故意によるとき(ただし、その方が収入保障年金の一部の受取人であるときは、その残額を他の受取人にお支払いします。) ・戦争その他の変乱 |
高度障害年金 | ・被保険者またはご契約者の故意 ・被保険者の犯罪行為 ・戦争その他の変乱 |
所定の障害状態に該当したことによる保険料払込免除 | ・被保険者またはご契約者の故意または重大な過失 ・被保険者の犯罪行為 ・被保険者の精神障害の状態を原因とする事故 ・被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ・被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ・被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ・戦争その他の変乱、地震、噴火または津波 |
責任開始期前の傷害または疾病を原因とする場合
●責任開始期前に発生した傷害または疾病を原因とする場合は、原則として高度障害年金をお支払いしません。
ただし、責任開始期前に発病した疾病であっても、その疾病について、正しい告知が行われていた場合や、病院への受診歴などがなく、発病した認識や自覚がなかった場合は、お支払いします。
所定の高度障害状態
/料率区分型収入保障保険(無解約返戻金型)普通保険約款別表2をご参照ください。
31 ページ
2
この特約または復活を無効とするお申出のことです。
3
がん責任開始日/主な保険用語のご説明をご参照ください。
2 ページ
4
がんの診断確定/主な保険用語のご説明をご参照ください。
お申出 2 による無効の場合
2 ページ
5
3
●3大疾病保険料払込免除特約が付加されている場合で、「がん責任開始日 」前にがん
5
と診断確定 4 され、その診断確定された日からその日を含めて180日以内にご契約者からお申出があったときは、お申出のあった特約を無効 とします。
無効/「3大疾病保険料払込免除特約について」をご参照ください。
11 ページ
25
告知義務違反による解除の場合
●告知していただいた内容が事実と相違していたため、ご契約が解除された場合、年金などのお支払理由が発生していてもお支払いはできません。(ただし、告知義務違反の対象となった事実と請求原因との間に因果関係が認められない場合には、年金などをお支払いします。)1
第1回保険料が払い込まれないまま猶予期間が満了したことによる無効の場合
●第1回保険料が保険料払込みの猶予期間内に払い込まれないことによりご契約が無効となった場合、ご契約の効力が当初からなくなり、責任開始期にさかのぼって保障がなくなるため、年金などのお支払理由が発生していても年金などはお支払いしません。2
ご契約が失効した場合
●保険料のお払込みがなかったため、ご契約が効力を失っている間(失効している間)に年金などのお支払理由が発生しても年金などをお支払いすることはできません。3
1
「告知義務違反について」も併せてご参照ください。
19 ページ
2
年金などのお支払い・その他の諸手続きについて
「第1回保険料の猶予期間満了によるご契約の無効について」も併せてご参照ください。
17 ページ
3
詐欺による取消しや不法取得目的による無効の場合
●ご契約者または被保険者の詐欺により、保険契約の締結または復活が行われた場合には、その保険契約を取り消し、すでに受け取った保険料は払い戻しません。
●ご契約者が年金などを不法に取得する目的または他人に年金などを不法に取得させる目的をもって保険契約の締結または復活が行われたときは、その保険契約を無効とし、すでに受け取った保険料は払い戻しません。
「ご契約の失効について」も併せてご参照ください。
17 ページ
重大事由による解除の場合
●重大事由に該当しご契約が解除された場合、重大事由の発生時以後に生じたお支払理由による年金などのお支払いはできません。
重大事由とは
●重大事由とは、以下の①~④のことをいいます。
①ご契約者、被保険者または収入保障年金受取人などがご契約の年金などを詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます)をしたとき
②年金などの請求に関し、その年金などの受取人に詐欺行為(未遂を含みます)があったとき
4
③ご契約者、被保険者または収入保障年金受取人などが暴力団関係者、その他の反社会的
4
ご契約のxxx
暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含む)、暴力団
勢力 に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係 5 を有していると認められるとき
④上記①②③の他、ご契約者、被保険者または収入保障年金受取人などに対する会社の信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする上記①②③と同等の重大な事由があるとき
*上記の事由の発生以後に年金などのお支払理由が生じたときは、メディケア生命は年金などのお支払いを行いません。また、すでに年金などをお支払いしていたときは、その返還を請求します。
準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
5
反社会的勢力に対する資金などの提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うことなどをいいます。また、ご契約者もしくは年金などの受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
26
26
年金などをお支払いする場合
4 またはお支払いできない場合の
この欄では、
参照マーク が 付いている用語に ついてご説明します。
具体的事例について
●年金などをお支払いする場合またはお支払いできない場合を理解していただくために、代表的な事例を参考として記載しています。
●記載以外に認められる事実関係などによってもお取扱いに違いが生じることがありますので、詳細については、約款をご確認ください。
事例1 告知義務違反による解除
お支払いする場合
契約前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書 1 で正しく告知せずに加入されたが、契約1年後に「慢性C型肝炎」とは因果関係のない「胃がん」で死亡された場合
(提出された診断書により慢性C型肝炎での通院が判明)
告知義務違反の対象となった事実と死亡に因果関係がないため、収入保障年金はお支払いします。
お支払いできない場合
契約前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書で正しく告知せずに加入され、契約1年後に「慢性C型肝炎」を原因とする「肝がん」で死亡された場合
(提出された診断書により慢性C型肝炎での通院が判明)
告知義務違反の対象となるため契約は解除となり、告知義務違反の対象となった事実と死亡に因果関係があるため、収入保障年金はお支払いできません。
解説
●ご契約の際には、その時の被保険者の健康状態などについて正確に告知いただく必要がありますが、故意または重大な過失によって事実を告知しなかったり、事実と異なる内容を告知された場合、契約は解除となり、年金などはお支払いできません。ただし、告知義務違反の対象となった事実と請求原因との間に、因果関係が認められない場合には、年金などをお支払いします。
1
電磁的方法によるときは、告知画面とします。
事例2 高度障害年金のお支払い
お支払いする場合
責任開始期以後に発病した「脊髄小脳変性症」によって全身の機能が低下し、食事の摂取、排便・排尿・その後始末、衣服の着脱、起居・歩行・入浴のすべてにおいて、自力では全く不可能で、かつ回復の見込みがない場合
お支払いできない場合
責任開始期以後に発病した「脳梗塞」の後遺症として半身の麻痺が生じ、入浴や排泄の後始末、歩行については、いずれも自力で不可能ではあるものの、もう片方の半身は正常に動くため、食事の摂取や衣服の着脱、起居は自力で行える場合
終身常に介護を要する状態に該当されないため、高度障害年金はお支払い
できません。
2
「加入時に適切に告知いただいた場合」
2
解説
●高度障害年金は、責任開始期前に発生した疾病 または不慮の事故による傷害を
や「告知の時点で医
療機関への受診がな
3
原因とする場合、所定の高度障害状態 等に該当しない場合、または回復の見込みがある場合にはお支払いできません。
●高度障害年金のお支払いの対象となる状態は、身体障害者福祉法に定める状態とは異なります。
国の法律である身体障害者福祉法では、例えば、以下のような場合に身体障害者等級第1級に該当されますが、メディケア生命所定の高度障害状態には該当されないため、高度障害年金はお支払いできません。
・心臓の機能の障害により、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
(ペースメーカー埋込など)
・腎臓の機能の障害により、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
27 (人工透析など)
く、発病した認識や自覚がなかった場合」などは除きます。
3
所定の高度障害状態
/料率区分型収入保障保険(無解約返戻金型)普通保険約款別表
2をご参照ください。
31 ページ
事例3 がん責任開始日前のがん診断確定
(3大疾病保険料払込免除特約の場合)
1
2
お支払いする場合
1
「がん責任開始日 」前に開始した胃かいようによる入院中に、胃に腫瘍が
見つかり、「がん責任開始日」以後にがんと診断確定 された場合
がん責任開始日/主
がんと診断確定されたのが「がん責任開始日」以後であるため、保険料のお払込みを免除します。
お支払いできない場合
胃かいようによる入院中にがん検診を行い、「がん責任開始日」前に、胃がんと診断確定された場合
がんと診断確定されたのが「がん責任開始日」前であるため保険料のお払込みを免除しません。
解説
●3大疾病保険料払込免除特約のがんによる保障については、「がん責任開始日」以後にがんと診断確定された場合を保障の対象としております。
「がん責任開始日」前にがんと診断確定されていた場合で、その診断確定された日からその日を含めて180日以内にご契約者からお申出があったときは、お申出のあった特約または復活は無効とします。3
事例4 リビング・ニーズ保険金のお支払い
お支払いする場合
リビング・ニーズ保険金のご請求時に、日本で一般に認められた医療による治療を行っても、余命6か月以内であるとメディケア生命が判断した場合
余命6か月以内と判断されるとき、リビング・ニーズ保険金をお支払いします。
お支払いできない場合
2年前に脳梗塞で医師から余命1か月と判断されていたが、その後回復し、リビング・ニーズ保険金のご請求時には余命6か月以内ではないとメディケア生命が判断した場合
医師から余命6か月以内と診断されていても、請求時の治療状況や健康状態、実施予定の治療による回復等を考慮したうえで、請求時において余命
ご契約のxxx
6か月以内と判断できない場合は、リビング・ニーズ保険金をお支払いできません。
解説
●余命6か月以内の判断は、医師に記入いただいた診断書や請求書類に基づいてメディケア生命が行います。
●「余命6か月以内」とは日本で一般に認められた医療による治療を行っても余命が
6か月以内であることを意味します。
な保険用語のご説明をご参照ください。
2 ページ
2
年金などのお支払い・その他の諸手続きについて
がんの診断確定/主な保険用語のご説明をご参照ください。
2 ページ
3
「3大疾病保険料払込免除特約について」をご参照ください。
11 ページ
28
28
5
年金のお支払い時などの保険料の精算について
この欄では、
参照マーク が 付いている用語に ついてご説明します。
●年金などのお支払理由または保険料払込免除の理由が発生したときに、未払込みの保険
1
料 がある場合は、次のとおりとなります。
1
年金などのお支払いのとき
保険料の払込回数が年払い、半年払いの場合には、経過月数
●未払込みの保険料を年金などから差し引きます。
2
●第1回保険料が未払込みの場合、第1回保険料および第2回以後の未払込みの保険料を年金などから差し引きます。
分の保険料を一括して払い込んだ場合の保険料相当額となります。
2
●差し引きできない場合は、年金の現価相当額 の全部のお支払いの請求があったものと
保険料払込免除のとき
して、年金の現価相当額から未払込みの保険料を差し引き、その残額を年金の受取人にお支払いします。
年金の現価相当額/主な保険用語のご説明をご参照ください。
3 ページ
●未払込みの保険料をお払い込みください。
●第1回保険料が未払込みの場合、第1回保険料および第2回以後の未払込みの保険料を第1回保険料の猶予期間内にお払い込みください。お払込みがない場合、ご契約の効力が当初からなくなり、責任開始期にさかのぼって保障がなくなるため、保険料のお払込みを免除しません。
(例)月払契約(月単位の契約応当日が1日)の場合
●4月分のお払込みがないまま、4/1~4/末までに年金などのお支払理由や保険料の払込免除理由が生じたとき
月単位の契約応当日
月単位の契約応当日
月単位の契約応当日
5/31
5/1
4/30
4/1
6/1
4月分の 保険料払込期月
5月分の 保険料払込期月
・年金などのお支払いのとき…4月分の保険料を年金などから差し引きます。
・保険料払込免除のとき…4月分の保険料をお払い込みください。
29
6 代理請求制度について
●被保険者が年金などをご請求できない場合、被保険者に代わって、ご契約者があらかじめ指定された指定代理請求人が、年金などを請求(代理請求)することができます。
代理請求できる場合について
●被保険者ご本人が次の状態になられた場合に、指定代理請求人が年金などを請求できます。
・傷害または疾病により年金などを請求する意思表示ができないとき
・がんなどの病名を知らされていないため、保険金などを請求できないとき など
代理請求の対象となる年金など
1
指定代理請求人の指定について
主契約・特約 | 代理請求の対象となる年金など | 本来の請求人 |
料率区分型収入保障保険 (無解約返戻金型) | 高度障害年金 | 被保険者 |
保険料のお払込免除 1 | 契約者 | |
3大疾病保険料払込免除特約 | 保険料のお払込免除 1 | 契約者 |
リビング・ニーズ特約 | リビング・ニーズ保険金 | 被保険者 |
●指定代理請求人は1名とし、次のいずれかに該当する方をご指定いただきます。2 なお、指定代理請求人は年金などの請求時においても、次のいずれかに該当している必要があります。
おいめい
・被保険者の戸籍上の配偶者 ・被保険者の直系♛族
・被保険者の兄弟姉妹 ・被保険者の甥姪
・被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
・被保険者のために年金などを請求すべき適当な理由があるとメディケア生命が認める方
ご契約者と被保険者が同一人である場合のみ
2
年金などのお支払い・その他の諸手続きについて
お申込み時にご指定いただくか、ご契約の成立後もお申し出いただければご指定いただけます。
■指定代理請求人からの請求に基づいて該当の年金などをお支払いした場合、メディケア生命から改めて被保険者にその旨のご連絡はいたしません。したがって、年金などが支払われたことについて指定代理請求人しか了知しない状況で、お取扱いが変わることがあります。
■年金などのお支払い後に、ご契約者(被保険者)から契約内容についてご照会いただいたときは、ご契約者(被保険者)に年金などをお支払済である旨、回答せざるをえないことがあります。このため、被保険者(ご契約者)に年金などのお支払理由(被保険者の病名が、がんであることなど)を知られることがあります。
■なお、年金などを請求された後で、被保険者(ご契約者)からご照会いただいたときは、メディケア生命は直接回答せず指定代理請求人に連絡をとらせていただくことがありますのでご了承ください。
ご契約のxxx
ご契約者は被保険者の同意を得て、左記の範囲内で指定代理請求人の変更または指定の撤回をすることができます。
30
30
7 その他の諸手続きについて
解約について 1
●ご契約後の諸手続きなどについてご説明しています。
この欄では、
参照マーク が 付いている用語に ついてご説明します。
1
ご契約を解約される場合
●ご契約を解約される場合には、契約者ご本人がメディケア生命コールセンターにお申し出ください。
被保険者によるご契約者への解約の請求
「年払契約・半年払契約の消滅時の保険料のお取扱いについて」も併せてご参照ください。
16 ページ
被保険者とご契約者が異なる場合
●被保険者とご契約者が異なる場合、以下の事由に該当するときは、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。
①ご契約者または収入保障年金受取人がメディケア生命に保険給付を行わせることを目的として年金などのお支払理由を発生させた、または発生させようとした場合
②収入保障年金受取人が当該生命保険契約に基づく保険給付の請求について詐欺を行い、または行おうとした場合
③上記①②の他、被保険者のご契約者または収入保障年金受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
④ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
契約当事者以外の者による解除
差押債権者、破産管財人などによる解約について
●ご契約者の差押債権者、破産管財人など(以下、「債権者等」といいます)によるご契約の解約は、解約の通知がメディケア生命に到着した日の翌日からその日を含めて1か月を経過した日に効力を生じます。
年金の受取人によるご契約の存続について
●ご契約者の債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約がメディケア生命に通知された時において、以下のすべてを満たす年金の受取人はご契約を存続させることができます。
①ご契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
②ご契約者でないこと
●年金の受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知がメディケア生命に到達した日の翌日からその日を含めて1か月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行う必要があります。
①ご契約者の同意を得ること
②解約の通知がメディケア生命に到達した日に解約の効力が生じたとすればメディケア生命が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと
③上記②について、債権者等に支払ったことをメディケア生命に対して通知すること
(メディケア生命への通知についても期間内に行うこと)
31
受取人・住所などの変更に伴う諸手続きについて
●次のようなときは、メディケア生命コールセンターまでご連絡ください。お手続きについてご案内をいたします。
こんなとき…
ご契約者・収入保障年金受取人を変更されるとき | 年金月額の減額・特約の解約をされるとき |
指定代理請求人を 指定または変更されるとき | 保険証券を盗難・紛失されたとき |
改姓・改名をされたとき | 保険料の払込方法・保険料振 口座・クレジットカードを変更されるとき |
住所・電話番号がかわったとき | 海外に長期間滞在されるとき |
年金などのお支払い・その他の諸手続きについて
●ご契約に関する照会やご連絡の際には、お手元に保険証券をご用意ください。
●ご契約者などご本人さまからご連絡ください。
●「証券番号「」ご契約者の住所とお名前「」被保険者のお名前」をお知らせください。
*契約内容の変更を行った場合、保険証券への表示を省略するときは、代わりに変更後の内容を記載した書面を送付いたします。
収入保障年金受取人の変更について
●ご契約者は収入保障年金のお支払理由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、収入保障年金受取人を変更できます。収入保障年金受取人を変更される場合には、メディケア生命へ通知してください。
●また、ご契約者は収入保障年金のお支払理由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、収入保障年金受取人を変更できます。この場合、ご契約者が亡くなられた後、ご契約者の法定相続人からメディケア生命へ通知してください。ただし、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
■メディケア生命が通知を受ける前に変更前の収入保障年金受取人に収入保障年金をお支払いしたときは、そのお支払い後に変更後の収入保障年金受取人から収入保障年金の請求を受けても、既にお支払いした収入保障年金を重複してお支払いしません。
1
ご契約のxxx
収入保障年金受取人が死亡された場合について 1
●収入保障年金のお支払理由が発生するまでに収入保障年金受取人が死亡された場合は、収入保障年金受取人の変更手続きをしてください。
●収入保障年金受取人が亡くなられた時以後、収入保障年金受取人の変更が行われるまでは、収入保障年金受取人の死亡時の法定相続人を収入保障年金受取人とします。収入保障年金受取人となった人が2人以上いる場合、その受取割合は均等となります。2
年金のお支払理由が発生した後に年金の受取人が死亡された場合/「年金の一時支払いについて」をご参照ください。
2
8 ページ
D
(子)
C
(子)
B
(妻)
A
(夫)
(例)
・ご契約者・被保険者 ・A さん
・収入保障年金受取人 ・B さん
Bさんが死亡し、収入保障年金受取人の変更が行われるまでは、Bさんの死亡時の法定相続人であるAさん、Cさんおよび Dさんが収入保障年金受取人となります。
受取人を変更されないまま、お支払理由が生じたときは、年金の現価相当額を一時にお支払いします。
*保険事故の発生形態によって様々な場合が生じることがありますので、メディケア生命コールセン
32
ターまでお問い合わせください。 32
生命保険料控除について
●払込保険料の一定額が、所得税と住民税の対象となる所得から控除され、税負担が軽減されます。
<対象となるご契約>
申告される方が保険料を払い込んでおり、かつ受取人が「申告者ご本人」または「申告者の配偶者などのご親族」であるご契約
<対象となる保険料>
1月から12月までにお払込みになった保険料総額となります。
*ご契約が途中で消滅(解約など)したときや保険料のお払込免除となったときなどに、未経過
この欄では、
生命保険と税金について
参照マーク が 付いている用語に ついてご説明します。
1
1
期間 に対応する保険料相当額の払戻しがあった場合は、その保険料相当額は生命保険料
控除の対象となりません。
<生命保険料控除の手続きについて>
生命保険料控除の特典を受けるためには申告が必要です。メディケア生命から「生命保険料控除証明書」を必要に応じて発行します。
未経過期間/「年払契約・半年払契約の消滅時の保険料のお取扱いについて」をご参照ください。
生命保険料控除額(課税対象額から控除されます。)
16 ページ
●生命保険料控除枠には「一般生命保険料控除「」介護医療保険料控除」および「個人年金保険料控除」があります。控除される金額は、所得税についてそれぞれの控除枠で最高 40,000円(合計で最高120,000円)、住民税についてそれぞれの控除枠で最高28,000円
(合計で最高70,000円)となります。
●この保険についてお払込みになる保険料は、一般生命保険料控除の対象となります。一般生命保険料控除について、所得税・住民税の控除額は下記のとおりです。
●所得税の生命保険料控除額
年間払込保険料 | 控除される金額 |
20,000円以下のとき | 全額 |
20,000円を超え40,000円以下のとき | (年間払込保険料×1/2)+10,000円 |
40,000円を超え80,000円以下のとき | (年間払込保険料×1/4)+20,000円 |
80,000円を超えるとき | 一律 40,000円 |
*各種類(一般・介護医療・個人年金)の保険料控除の金額を合計して、120,000円が限度です。
●住民税の生命保険料控除額
年間払込保険料 | 控除される金額 |
12,000円以下のとき | 全額 |
12,000円を超え32,000円以下のとき | (年間払込保険料×1/2)+6,000円 |
32,000円を超え56,000円以下のとき | (年間払込保険料×1/4)+14,000円 |
56,000円を超えるとき | 一律 28,000円 |
*各種類(一般・介護医療・個人年金)の保険料控除の金額を合計して、70,000円が限度です。
33
年金などの税法上のお取扱いについて
<収入保障年金のお取扱いについて>
年金などのお支払い・その他の諸手続きについて
ご契約者(保険料負担者)・被保険者と収入保障年金受取人の関係によって、次のとおり収入保障年金に対する税金が異なります。
契約形態 | 契約例 | 税法上のお取扱い | ||||
ご契約者 | 被保険者 | 収入保障年金 受取人 | 死亡時に一時金 として 受け取る場合 | 年金として受け取る場合 | ||
死亡時 | 毎年の年金 受取時 | |||||
ご契約者と 収入保障年金受取人が 同一人 | 本人 | 配偶者 | 本人 | 所得税・住民税 (一時所得) | - | 所得税・住民税 (雑所得) |
ご契約者と 被保険者が 同一人で、 収入保障年金受取人が 相続人 | 本人 | 本人 | 相続人 | 相続税 | 相続税 (年金の評価額に対 して課税) | |
ご契約者・ 被保険者・ 収入保障年金受取人が それぞれ別人 | 本人 | 配偶者 | 子 | 贈与税 | 贈与税 (年金の評価額に対 して課税) |
収入保障年金受取人は、収入保障年金のお支払理由発生後は変更できません。なお、一般的に贈与税は相続税に比べ税率が高くなります。
<非課税扱いの特典について>
ご契約のxxx
被保険者が受け取る次の年金などは、全額非課税となります。
・高度障害年金 ・リビング・ニーズ保険金
*税務のお取扱いは、2017年2月現在のものです。今後、税制の変更に伴い、記載の内容が変わることがあります。
34
34
4
ご契約にあたってのお知らせ
1 メディケア生命の組織形態について
●保険会社の組織形態には「相互会社」と「株式会社」があり、メディケア生命は「株式会社」です。
この欄では、
参照マーク が 付いている用語に ついてご説明します。
株式会社とは
●株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社の保険契約者は相互会社の保険契約者のように、「社員(」構成員)として会社の運営に参加することはできません。
2 生命保険募集人について
1
●メディケア生命の生命保険募集人理権」はありません。
は、保険契約締結の「媒介」を行う者で、保険契約締結の「代
1
メディケア生命の募集代理店を含みます。
保険契約締結の「媒介」と「代理」について
●生命保険募集人が行う保険募集には保険契約締結の「媒介」と「代理」があります。
媒介
●保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
(生命保険募集人に保険契約のお申込みをされただけでは保険契約は成立しません。)
代理
●生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。
生命保険募集人について
●メディケア生命の生命保険募集人は、お客さまとメディケア生命の保険契約の締結を媒介する者で、保険契約の締結に関する代理権はありません。
したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対してメディケア生命が承諾したときに有効に成立します。
また、ご契約の成立後にご契約内容の変更などをされる場合にも、メディケア生命の承諾が必要になることがあります。
メディケア生命の承諾が必要なご契約内容変更などのお手続きの例
●保険契約の復活 など
それぞれのお手続きの内容について、詳しくは「ご契約のxxx」の該当の項目をご覧ください。
35
3 ご契約に際して
犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認について
●ご契約者、被保険者、収入保障年金受取人の関係や年金月額などによっては、ご契約をお引き受けできないことがありますので、あらかじめご了承ください。
1
外国において重要な公的地位を有する方やこれらの地位にあった方、ならびにこれらの方の家族をいいます。
●メディケア生命では、犯罪収益移転防止法に基づいて、所定の手続きの際に本人特定事項等を確認させていただく場合があります。また、マネー・ローンダリングのリスクの高い取引
(なりすましや偽りの疑いがある取引、外国PEPs 1 との取引等)の場合、本人特定事項等を通常の取引よりも厳格な方法で確認し、ならびに、資産および収入の状況(200万円を超える財産の移転を伴う取引のみ)を確認させていただく場合があります。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリングに利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。
<確認事項>
・本人特定事項(ご契約者の氏名、住所、生年月日等)・取引を行う目的・職業または事業の内容
●なお、確認させていただいた本人特定事項等に変更があった際は、メディケア生命までご連絡ください。
米国法「FATCA(外国口座税務コンプライアンス法) 」に
フ ァ ト カ
2
基づく取引時確認について
5
●メディケア生命では、米国法「FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)」実施に関する日米関係官庁間の声明 3 に基づいて、生命保険契約の所定のお手続き 4 の際に、お客さまが
米国納税義務者による米国外の金融口座等を利用した租税回避を防ぐ目的で、米国外の金融機関に対し、お客さまが所定の米国人であるかを確認すること等を求める法律です。
3
2
ご契約にあたってのお知らせ
国際的な税務コンプライアンスの向上及び FATCA 実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明のことをいいます(2013 年
6月発表)。
4
生命保険契約の締結、
所定の米国人[米国市民(米国籍)、米国居住者、米国人所有の外国事業体を確認するため、以下のお手続きをお願いすることがあります。
<お手続き内容>
等]であるか
契約者の変更、満期保険金のお支払い等のお手続きのことをいいます。
・メディケア生命所定の書面に、所定の米国人であるかをご申告いただきます。
・所定の米国人であるかを確認するため、各種証明書類(運転免許証、パスポート、登記簿謄本等の公的証明書 など)をご提示またはご提出いただく場合があります。
●お客さまが所定の米国人である場合、米国内国歳入庁宛にご契約情報等の報告を行っており、米国内国歳入庁への報告にあたり、所定の書類をご提出いただきます。また、上記以外にも、追加の証明書類をご提示またはご提出いただく場合があります。
<所定の米国人>(書面による申告に加え、所定の確認手続きが必要となるお客さま)
契約者が個人の場合 | 特定米国人(「米国市民(米国籍)」または「米国居住者 6 」)に該当するお客さま |
契約者が法人の場合 | 以下のいずれかに該当するお客さま ・米国設立法人 ・特定米国人の実質的支配者 7 がいる法人 |
●なお、ご契約期間中に、渡米等の環境の変化等によって、所定の米国人に該当することとなった場合は、メディケア生命までご連絡ください。
5
ご契約のxxx
「外国事業体」とは米国外の事業体、例えば日本の内国法人のことをいいます。
6
「永住権所有者」および「米国での滞在日数が以下①②をともに満たす方」をいいます。
①今年の米国滞在日数が31日以上
②「今年の米国滞在日数」「前年の米国滞在日数の3 分の 1の日数」「前々年の米国滞在日数の 6分の1の日数」の合計が183 日以上
(端数が出る場合、出た端数を合計して1日に満たない場合は切捨て)
7
36
法人の議決権総数の 25%超の議決権を有するものをいいます。
36
4 解約・減額の不利益となる点について
●現在ご加入のご契約を解約・減額することを前提に、新たな保険契約のお申込みを検討されている方は、ご契約者にとって不利益となる点をご確認ください。
この欄では、
参照マーク が 付いている用語に ついてご説明します。
不利益となる点について
●現在ご加入の保険によって異なりますが、多くの場合、解約返戻金は、お払込保険料の合計額より少ない金額となります。
●特にご契約後短期間で解約されますと、解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
●一定期間の契約継続を条件に発生する配当の権利などを失う場合があります。
●新たにお申込みの保険契約について、被保険者の健康状態などによってはお断りすることがあります。
●一般のご契約と同様に告知義務があるため、告知が必要な傷病歴などがある場合は、新たなご契約のお引受けができなかったり、その告知がされなかったために新たなご契約が解除または取消しとなることもあります。
●新たなご契約と現在のご契約の保険料計算利率(予定利率)などは異なることがあります。なお、保険料計算利率(予定利率)の低下などにより、保険料が高くなることがあります。
●現在のご契約内容のご確認や、新たなご契約のお申込みにあたってのご判断は、お客さまご自身で行ってください。
5
その他お申込みにあたって
ご確認いただきたい事項について
ご記入について
●申込書・告知書は、必ずご契約者および被保険者ご自身でご記入ください。
●ご記入後は、内容を十分お確かめのうえ、ご自身で署名してください。
*電磁的方法によるときは、申込画面・告知画面にご自身でご入力ください。
領収証について
●第1回保険料充当金をお払い込みいただく際に、領収証は発行いたしません。
●振込控などはご契約成立後にメディケア生命から送付する保険証券が到着するまで大切に保管してください。
37
6 個人情報保護に関する基本方針について
●当社は、個人情報の保護が個人の生命・身体・財産の安全に関わる重要な問題であることを深く認識し、個人の権利・利益の保護およびお客さまの信頼を第一に考え、「個人情報の保護に関する法律(以下、『個人情報保護法』)」、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、『番号法』)」、その他の法令・ガイドラインや一般社団法人生命保険協会の指針を遵守して、機密性・正確性を保持する等、個人情報を厳正に取り扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じます。
●当社は、個人情報の取扱いが厳正に行われるように従業者への教育・指導を徹底してまいります。また、当社の個人情報の取扱いおよび安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し、改善いたします。
個人情報の利用目的
●当社は、個人情報を以下の目的を達成するために必要な範囲にのみ利用させていただき、それ以外の目的には利用いたしません。
利用目的
●各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
ご契約にあたってのお知らせ
●関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
●当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
●その他保険に関連・付随する業務
ただし、マイナンバー(個人番号)につきましては、以下の目的の範囲内で利用させていただきます。
●保険取引に関する支払調書作成事務
●報酬、料金等の支払調書作成事務
●その他、当社が法令に基づいて行う個人番号関係事務等
機微情報について
ご契約のxxx
●人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報、その他の特別の非公開情報等の「機微(センシティブ)情報」については、保険業法施行規則第53条の10および同法施行規則第234条第1項第17号に基づき、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されています。「マイナンバー(個人番号)」については、番号法第9条、第28条、第29条第3項、第32条に基づき、支払調書作成事務等の個人番号関係事務および個人番号利用事務の範囲内に利用目的が限定されています。
●これらの情報については、限定されている目的以外では利用いたしません。
個人情報の収集方法
●当社は、前述の利用目的を達成するために必要な範囲で、お客さまの住所・氏名・生年月日・性別・職業・健康状態等の個人情報を、申込書・請求書・アンケート等の適正な手段で収集させていただきます。
38
38
個人データの提供
個人データを提供するケース
●当社は、個人データを機密情報として厳正に管理し、次の場合を除き、直接・間接を問わず、第三者に提供いたしません。
この欄では、
参照マーク が 付いている用語に ついてご説明します。
●あらかじめご本人の同意を得た場合(ただし、マイナンバーを除く)
●個人情報保護法、番号法、その他の法令に基づく場合
●一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社等との間で個人データを共同利用する場合(ただし、マイナンバーを除く)
●一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社ならびに一般社団法人日本損害保険協会、一般社団法人日本損害保険協会加盟の各損害保険会社等との間で個人データを共同利用する場合(ただし、マイナンバーを除く)
●住友生命保険相互会社、その他同社の事業報告書等に記載されている同社の子会社との間で個人データを共同利用する場合(ただし、マイナンバーを除く)
●適切な安全管理に基づいて、前述の利用目的の達成に必要な範囲で、生命保険に関わる確認業務、情報システムの保守、運送、印刷等の各種業務において、個人情報の取扱いの一部または全部を外部委託する場合があります。外部委託を行う場合、外部委託先における個人情報の安全管理について適切に監督します。
個人データの安全管理措置
●当社は、漏えい・滅失・き損・不正アクセスの防止その他の個人データの安全管理のために、適正な情報セキュリティを確立し、必要かつ適切な措置を講じてまいります。
個人データの安全管理について
●当社は、個人データの安全管理に関し、取得・利用・保管・送付・廃棄等、管理段階ごとに社内規定を整備のうえ、定期的に教育する等により、従業者に周知徹底いたします。
●当社は、個人データの取扱いを委託する場合には、適切な委託先を選定するとともに、委託先の義務と責任を契約により明確にする等、委託先において個人情報が安全に管理されるよう適切に監督いたします。
●個人データの安全管理措置は、適宜見直し、改善いたします。
個人情報の取扱いに関するご照会およびご意見・ご要望の窓口
●当社は、個人情報の取扱いに関するご照会およびご意見・ご要望に適切かつ迅速に対応いたします。下記の<お問合せ先>までお申し出ください。
個人情報保護法に基づく保有個人データの開示等に関するご請求
●個人情報保護法に基づく保有個人データの利用目的の通知、開示、訂正または利用停止等に関するご請求については、下記の<お問合せ先>までお申し出ください。
利用目的の通知、開示請求の際は
●利用目的の通知、開示請求については別途ご案内する所定の手数料をいただきます。
<お問合せ先>
メディケア生命コールセンター
0120-877809
受付時間:月~金曜日 午前9時~午後7時土・日曜日 午前9時~午後5時
(祝日・年末年始を除く)
39
当社が対象事業者となっている認定個人情報保護団体について
●当社は、認定個人情報保護団体である一般社団法人生命保険協会の対象事業者です。同協会では、対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情・相談を受け付けております。
<認定個人情報保護団体のお問合せ先>
一般社団法人生命保険協会 生命保険相談室
●電話番号 00-0000-0000
〒000-0000 xxxxxx区丸の内3-4-1 新国際ビル3階
●受付時間 午前9時~午後5時(土・日・祝日などの生命保険協会休業日を除く)
●ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
本方針について
●本方針は「個人情報保護法」、「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」、および「金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針」に基づき当社ホームページで継続して公表しております。
●本方針は今後の安全管理上の技術向上などを反映し適宜変更する場合があります。変更内容はホームページ上で公表いたします。本文中、「個人情報」、「個人データ」、「保有個人データ」等の用語は個人情報保護法における定義に従って使用しております。
ご契約にあたってのお知らせ
「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」
7
「支払査定時照会制度」に基づく、
ご契約のxxx
他の生命保険会社等との保険契約等に関する情報の共同利用について
●当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金などのお支払いが正しく確実に行われるよう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」、および「支払査定時照会制度」に基づき、当社の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。
40
40
8
「契約内容登録制度・契約内容照会制度」について
この欄では、
参照マーク が 付いている用語に ついてご説明します。
●お客さまのご契約内容が登録されることがあります。
登録の目的について
●当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「生命保険会社等」といいます)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下「保険契約等」といいます)のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金など(以下「保険金等」といいます)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度(」全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます)に基づき、当社の保険契約等に関する後述の登録事項を共同して利用しております。
お申込み時の登録について
●保険契約等のお申込みがあった場合、当社は、一般社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する後述の登録事項の全部または一部を登録します。
ただし、保険契約等をお引き受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。
登録された情報の利用について
●一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
登録の期間について
●なお、登録の期間ならびにお引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日から5年間または被保険者が満15歳に達するまでの期間のいずれか長い期間とします。
登録内容の管理について
●各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
当社の保険契約等に関する登録事項については、当社が管理責任を負います。ご契約者または被保険者は、当社の定める手続きに従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して登録事項が取り扱われている場合、当社の定める手続きに従い、利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。
上記各手続きの詳細については、メディケア生命コールセンターにお問い合わせください。
1
【登録事項】
(1)ご契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
(2)死亡保険金額および災害死亡保険金額 1
(3)入院給付金の種類および日額
(4)契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日
(5)取扱会社名
その他、正確な情報の把握のため、ご契約およびお申込みの状態に関して相互に照会することがあります。
この保険では、年金の現価相当額を登録します。主な保険用語のご説明も併せてご参照ください。
3 ページ
「契約内容登録制度・契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、 一般社団法人生命保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
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9「支払査定時照会制度」について
●保険金等のご請求に際し、お客さまのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
照会の目的について
●当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除もしくは取消しの判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する後述の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
他社への情報の提供について
ご契約にあたってのお知らせ
●保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます。)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、情報を提供することがあります。(相互照会とは、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供することをいいます。)相互照会される情報は後述のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。
また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
情報の管理について
ご契約のxxx
●当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。ご契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。
また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取り扱われている場合、当社の定める手続きに従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。
上記各手続きの詳細については、メディケア生命コールセンターにお問い合わせください。
【相互照会事項】
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
(1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。)
(2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(上記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします。)
(3)保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、
一般社団法人生命保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
42
42
10 生命保険契約者保護機構について
●メディケア生命は、「生命保険契約者保護機構(」以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は以下のとおりです。
この欄では、
参照マーク が 付いている用語に ついてご説明します。
保護機構とは
●保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金のお支払いに係る資金援助および保険金請求xxの買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
契約の継続について
●保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
補償について
●保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定※1に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約※2を除き、責任準備金等※3の90%とすることが、保険業法等で定められています。
(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。※4)
*この保険は補償対象契約となります。
※1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。)
※2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が金融庁長官および財務大臣の定める基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率 = 90% -{(過去5年間における各年の予定利率 - 金融庁長官および財務大臣の定める基準利率)の総和 ÷2 }
(注1)金融庁長官および財務大臣の定める基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に定められることとなっております。現在の基準利率については、保護機構のホームページで確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者ごとに予定利率が異なる場合には、被保険者ごとに独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者ごとに高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
※3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金のお支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金等をいいます。
※4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
43
保険契約の移転の際は
●保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。併せて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
仕組みの概略図
救済保険会社が現れた場合
保護機構
救済 保険会社
補償対象保険金
お支払いに係る資金援助
破綻保険会社
会員 保険会社
負担金の拠出
保険契約の全部・
一部の移転合併、株式取得
保険金請求xxの買取り※2
補償対象保険金のお支払い
※2
保険 契約者等
保険金などのお支払い
資金援助
資金貸出
国
民間 金融機関等
財政措置※1
ご契約にあたってのお知らせ
救済保険会社が現れなかった場合
補償対象保険金
お支払いに係る資金援助
破綻保険会社
保護機構
〔承継保険会社〕
負担金の拠出
会員 保険会社
資金貸出
民間 金融機関等
財政措置※1
国
保険契約の承継
保険金請求xxの買取り※2
保険 契約者等
保険契約のお引受け
補償対象保険金のお支払い
※2
ご契約のxxx
保険金などのお支払い
※1 上記の「財政措置」は、2022年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
※2 破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金などのお支払い、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求xxを買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、前ページ※2に記載の率となります。)
●補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、この掲載内容はすべて現在
(2017年2月現在)の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
<生命保険会社が破綻した場合の保険契約のお取扱いに関するお問合せ先>
生命保険契約者保護機構
●電話番号 00-0000-0000
●受付時間 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時
●ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
44
44
約款
「約款」は、ご契約者と保険会社との契約内容を記載したものです。
1
約款の見方については次のページをご覧ください。
1 料率区分型収入保障保険(無解約返戻金型)普通保険約款
3 ページ
2 3大疾病保険料払込免除特約
35 ページ
3 リビング・ニーズ特約
47 ページ
4 責任開始期に関する特約
55 ページ
「約款」は、以下のように構成されています。
●「約款」では、基本的に『条・項・号』を用いて規定しております。
・本文中、“①”、“1.”と表記されているものは、それぞれ「第1項」、「第1 号」を指します。
1
第1項
1.
第1号
・直前の条を「前条」、直前の項を「前項」、直前の号を「前号」と表しております。
例
「料率区分型収入保障保険(無解約返戻金型)普通保険約款 第25 条
(告知義務違反により解除した場合の取扱い)」の規定の場合
「第1 項」を指します。
この「前条」とは、第24 条を指します。
25
)
① 前条により保険契約を解除した場合には、年金の支払いおよび保険料の払込免除について、次のとおり取り扱います。
項 目 取扱い内容
1.年金の支払い
2.保険料の払込免除
イ.年金を支払いません。
ロ.すでに年金を支払っていたときは、その返還を請求します。イ.保険料の払込みを免除しません。
ロ.すでに保険料の払込みを免除していたときは、保険料の払込みを免
除しなかったものとします。
② 前項にかかわらず、年金の支払理由または保険料の払込免除の理由の発生が解除の原因となった事実によらないときは、年金を支払いまたは保険料の払込みを免除します。
「第1 号」を指します。
この「前項」とは、第1 項を指します。
1
2
3
4
2
料率区分型収入保障保険(無解約返戻金型)普通保険約款
1. 総則
7. 保険料の払込免除
第1条(用語の意義)
2. 保険料率
第2条
3. 会社の責任開始期
第3条(会社の責任開始期)
第4条(保険料月払契約の契約日の特例)
第5条(第1回保険料がクレジットカードにより払い込まれる場合の取扱い)
第6条(第1回保険料が口座振替えにより払い込まれる場合の取扱い)
第7条(第1回保険料の口座振替えができない場合の取扱い)
4. 保険期間および保険料払込期間
第8条
5. 年金の支払い
第9条(年金の支払い)
第10条(責任開始期前に障害がある場合の取扱い)
第11条(保険期間満了後に高度障害状態になった場合の取扱い)
第12条(責任開始期前に発病した疾病による高度障害年金の取扱い)
第13条(収入保障年金の支払理由発生時に承継受取人がいる場合の取扱い)
第14条(第1回の年金の支払理由発生後に年金の受取人が死亡した場合の取扱い)
6. 年金を支払わない場合(免責事由)
第15条(年金の支払いに関するその他の取扱い)第16条(年金の一時支払い)
第17条(収入保障年金を支払わない場合)第18条(高度障害年金を支払わない場合)
第19条(保険料の払込免除)
第20条(責任開始期前に障害がある場合の取扱い)
第21条(保険料の払込免除後の取扱い)
8. 保険料の払込みを免除しない場合(免責事由)
第22条
9. 告知義務・告知義務違反による解除
第23条(告知義務)
第24条(告知義務違反による解除)
第25条(告知義務違反により解除した場合の取扱い)
第26条(告知義務違反による解除を行わない場合)
10. 重大事由による解除
第27条(重大事由による解除)
第28条(重大事由により解除した場合の取扱い)
11. 保険契約の無効および取消し
12. 保険料の払込み
第29条(不法取得目的による無効)第30条(詐欺による取消し)
第31条(保険料の払込方法(経路)) 第32条(第2回以後の保険料の払込み)
第33条(2件以上の保険契約がある場合の取扱い)
第34条(保険料の口座振替えができない場合の取扱い)
第35条(保険料の払込みがなかったものとする場合)
第36条(保険料の払込み後に保険契約が消滅した場合等の保険料の取扱い)
3
第37条(保険料の払込み前に年金の支払理由等が生じた場合の保険料の取扱い)
第38条(保険料の一括払い)
第39条(指定口座または提携金融機関の変更)第40条(指定カードまたは提携カード会社の変
更)
13. 保険契約の失効
第41条
14. 保険契約の復活
第42条
15. 保険契約者の住所等の変更
第43条
21. 請求手続き
料率区分型収入保障保険(無解約返戻金型)普通保険約款
第57条
22. 指定代理請求人による請求
第58条(請求の対象となる年金等)第59条(指定代理請求人の要件)
第60条(指定代理請求人による請求ができない場合)
第61条(指定代理請求人の変更および指定の撤回)
23. 年金等の支払いの時期・場所等
16. 契約内容の変更
第44条(年金月額の減額)
第45条(保険料の払込方法(回数)または払込方法(経路)の変更)
第46条(保険契約者の変更)
第47条(収入保障年金受取人の変更)
第48条(収入保障年金受取人が死亡した場合の取扱い)
第49条(高度障害年金の受取人の変更)
第62条
24. 時効
第63条
25. 契約内容の登録
第64条(契約内容の登録)
第65条(登録された契約内容の取扱い)
26. 特別条件を付加する場合の特則
第66条(保険金削減支払方法の適用)
27. 責任開始期に関する特約が付加されている場合の特則
第67条(特定高度障害状態不支払方法の適用)
17. 保険契約の解約・解約返戻金額
第50条(保険契約の解約)第51条(解約返戻金額)
18. 契約者配当
第52条(債権者等による解約の効力等)
19. 保険契約者・収入保障年金受取人の代表者
第53条
第54条
第68条
別表1 対象となる不慮の事故 別表2 対象となる高度障害状態別表3 対象となる障害状態
別表4 対象となる感染症
20. 年齢の計算・年齢、性別および喫煙の状況に関する告知の誤りの処理
第55条(年齢の計算)
第56条(年齢、性別および喫煙の状況に関する告知の誤りの処理)
1
4
料率区分型収入保障保険(無解約返戻金型)普通保険約款
1.総則
第1条(用語の意義)
5
払込方法(回数) | 払込期月 |
月払い | 契約日の月単位の応当日(応当日がないときは、その月の末日とします。以下同じ。)の属する月の初日から末日ま で |
半年払い | 契約日の半年単位の応当日の属する月の初日から末日まで |
年払い | 契約日の年単位の応当日の属する月の初日から末日まで |
この約款において、次の用語の意義は、それぞれ次のとおりとします。
用 語 | 意 義 |
感染症 | 別表4に定める感染症のことをいいます。 |
経過月数 | 払込期月の契約日の応当日から起算して保険契約の消滅等が発生した日までの月数のことをいい、1か月未満の端数がある場合または起算日と保険契約 の消滅等の発生日が同一の日の場合は、これを1か月と数えます。 |
契約年齢 | 契約日における被保険者の年齢のことをいいます。 |
契約日 | 保険期間、保険料払込期間、被保険者の年齢および保険料の計算の基準とな る日のことをいいます。 |
高度障害状態 | 別表2に定める高度障害状態のことをいいます。 |
指定カード | 保険料の払込方法(経路)をクレジットカード払いとする場合に保険契約者 の指定するクレジットカードのことをいいます。 |
指定口座 | 保険料の払込方法(経路)を口座振替扱いとする場合に保険契約者の指定す る口座のことをいいます。 |
指定代理請求人 | 被保険者が年金等を請求できない場合に備えて、被保険者の代理人として、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した者(1人の者に限り ます。)のことをいいます。 |
障害状態 | 別表3に定める障害状態のことをいいます。 |
提携カード会社 | 会社と保険料のクレジットカードによる決済の取扱いを提携しているクレジ ットカード発行会社のことをいいます。 |
提携金融機関 | 会社が保険料口座振替えの取扱いを提携している金融機関等(会社が保険料の収納業務を委託している機関の指定する金融機関等を含みます。)のこと をいいます。 |
電磁的方法 | 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法の ことをいいます。 |
年金支払期間 | 第1回の年金の支払理由発生日から保険期間満了の日までの期間とします。ただし、第1回の年金の支払理由発生日から保険期間満了の日までの期間が、年金支払保証期間に満たないときは、第1回の年金の支払理由発生日か ら年金支払保証期間満了の日までとします。 |
年金支払保証期間 | 年金の支払いを保証する期間のことをいい、保険契約の締結の際に会社の取 扱範囲内で保険契約者が指定するものとします。 |
払込期月 | 第2回以後の保険料を払い込むべき期間のことをいい、払込方法(回数)に応じて、次のとおりとします。 |
反社会的勢力 | 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力のことを いいます。 |
用 語 | 意 義 |
振替日 | 保険料の口座振替えを行う毎月の会社の定めた日のことをいいます。なお、 この日が提携金融機関の休業日に該当するときは、翌営業日とします。 |
不慮の事故 | 別表1に定める不慮の事故のことをいいます。 |
保険媒介者 | 会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(会社のために保 険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。)のことをいいます。 |
保険料積立金 | 年金等を支払うために保険料の中から積み立てておく金銭のことをいい、保険料払込中の保険契約についてはその払込年月数(保険料年払・半年払契約の場合は、その払込年月数に応じた経過年月数)により、その他の保険契約 についてはその経過年月数により計算します。 |
猶予期間 | 第2回以後の保険料の払込みを猶予する期間のことをいい、払込方法(回数)に応じて、次のとおりとします。 |
料率区分型収入保障保険(無解約返戻金型)普通保険約款
払込方法(回数) | 猶予期間 |
月払い | 払込期月の翌月初日から末日まで |
半年払い | 払込期月の翌月初日から翌々月の契約日の月単位の応当日まで(払込期月の契約日の応当日が2月、6月、11月の各末日のときは、それぞれ4月、8月、1月の各末日までとしま す。) |
年払い |
2.保険料率
第2条
この保険契約の保険料率は、被保険者の喫煙の状況を含む健康状態等により、次のいずれかとします。
1.非喫煙者優良体料率
2.非喫煙者標準体料率
3.喫煙者料率
3.会社の責任開始期
第3条(会社の責任開始期)
① 会社は、保険契約の申込みを承諾した場合には、次のいずれか遅い時から保険契約における責任を負います。
1.第1回保険料を受け取った時
2.告知が行われた時
② 契約日は、払込方法(回数)に応じて次のとおりとします。
払込方法(回数) | 契約日 |
月払い | 会社の責任開始の日の属する月の翌月1日 |
半年払い | 会社の責任開始の日 |
年払い |
③ 前項にかかわらず、保険料月払契約の場合で、会社の責任開始期から契約日の前日までの間に被保険者が死亡したときまたは高度障害年金が支払われるときは、会社の責任開始の日を契約日とし、その日を基準として年齢、保険期間および保険料払込期間を再計算し、保険料に過不足があれば会社の支払う金額と清算します。
④ 保険契約の申込みに対する承諾の通知は、保険証券の発行により行います。この場合、保険証券には保険契約を締結した日(承諾日)を記載せず、契約日を記載します。
1
6
⑤ 第1回保険料が次のいずれかの方法により払い込まれた場合には、領収証を発行しません。
1.会社の指定する金融機関等の口座振替えにより払い込む方法
2.会社の指定するクレジットカード発行会社のクレジットカードにより払い込む方法
3.金融機関等の会社の指定する口座への送金により払い込む方法
第4条(保険料月払契約の契約日の特例)
① 前条第2項にかかわらず、保険料月払契約の締結の際、保険契約者から会社の責任開始の日を契約日とすることについて申出があり、会社がこれを承諾したときは、会社の責任開始の日を契約日とします。
② 前項により会社の責任開始の日を契約日としたときは、第1条(用語の意義)に定める払込期月の規定にかかわらず、保険料月払契約の第2回保険料の払込期月は、会社の責任開始の日の属する月の翌月初日から翌々月の末日までとします。この場合、第2回保険料の払込期月の契約日の応当日は、会社の責任開始の日の属する月の翌月の契約日の応当日とします。
第5条(第1回保険料がクレジットカードにより払い込まれる場合の取扱い)
第1回保険料がクレジットカードにより払い込まれる場合、会社が実際に第1回保険料を受け取る前の会社所定の時を第3条(会社の責任開始期)第1項第1号に定める第1回保険料を受け取った時とみなして取り扱うことがあります。この取扱いを行った場合は、保険契約者に責任開始の日を通知します。
第6条(第1回保険料が口座振替えにより払い込まれる場合の取扱い)
① 第1回保険料が口座振替えにより払い込まれる場合、第1回保険料は、振替日に指定口座から第1回保険料相当額が会社の口座(会社が保険料の収納業務を委託している機関がある場合には、その機関の口座)に振り替えられることによって、会社に払い込まれるものとします。
② 保険契約者は、振替日の前日までに第1回保険料相当額を指定口座に預け入れておくことを要します。
③ 同一の指定口座から2件以上の保険契約の保険料を振り替えるときは、保険契約者は会社に対しその振替順序を指定できません。
④ 第1回保険料の口座振替えが行われたときは、その振替日を第3条(会社の責任開始期)第1項第1号に定める第1回保険料を受け取った時とします。
⑤ 保険料月払契約の場合で、2月末日が提携金融機関の休業日に該当するために、第1回保険料の振替日が3月1日となるときは、第3条(会社の責任開始期)第2項にかかわらず、契約日を3月1日として取り扱います。
第7条(第1回保険料の口座振替えができない場合の取扱い)
① 第1回保険料の口座振替えができないときは、振替日の属する月の末日までに第1回保険料を会社の本社または会社の指定する場所に払い込んでください。
② 前条第5項に定めるところにより振替日が3月1日となるときは、前項の取扱いを行いません。
③ 第1回保険料の口座振替えができず、第1項に定める期日までに第1回保険料が払い込まれない場合には、会社は、保険契約の申込みの承諾を行いません。
4.保険期間および保険料払込期間
第8条
7
この保険契約の保険期間および保険料払込期間は、会社の取扱範囲内で定めます。
5.年金の支払い
第9条(年金の支払い)
料率区分型収入保障保険(無解約返戻金型)普通保険約款
① 年金の支払いは、次に定めるところによるものとします。
年金の種類 | 支払理由 | 支払額 | 受取人 |
収入保障年金 | 1.第1回の収入保障年金 被保険者が保険期間中に死亡したとき(公的機関の証明等により死亡が確認されたときを含みます。以下同じ。) 2.第2回以後の収入保障年金 第1回の収入保障年金が支払われた場合で、年金支払期間中、第1回の収入保障年金の支払理由に該当した日の月単位の応当日が到来したとき | 年金月額 | 収入保障年金受取人 |
高度障害年金 | 1.第1回の高度障害年金 被保険者が責任開始期以後に発生した傷害または疾病を直接の原因として、保険期間中に高度障害状態になったとき 2.第2回以後の高度障害年金 第1回の高度障害年金が支払われた場合で、年金支払期間中、第1回の高度障害年金の支払理由に該当した日の月単位の応当日が到来したとき | 年金月額 | 被保険者 |
② 前項にかかわらず、第1回の年金の支払いの際、年金月額(年金の受取人が2人以上であるときは、当該受取人に対応する年金月額)が会社の定める金額に満たないときは、年金の現価相当額を一時に支払います。この場合、保険契約は消滅します。
③ 年金が支払われたときは、第1回の年金の支払理由が発生した後に、保険契約上の一切の権利義務が年金の受取人に承継されます。
④ 第32条(第2回以後の保険料の払込み)にかかわらず、年金が支払われるときは、第1回の年金の支払理由が発生した後に到来する払込期月(払込期月の初日から契約日の応当日の前日までに第1回の年金の支払理由が発生したときは、その払込期月とします。)以後の保険料の払込みを要しません。
⑤ 第1回の年金の支払いの際、年金証書を年金の受取人に交付します。
⑥ 第1項にかかわらず、保険契約者および収入保障年金受取人(収入保障年金の一部の受取人を含みます。)が同一法人のときは、高度障害年金の受取人は保険契約者とします。
第10条(責任開始期前に障害がある場合の取扱い)
責任開始期前からの障害に、次の障害が加わることにより、被保険者が高度障害状態になったときは、前条に定める高度障害年金の支払理由に該当したものとして取り扱います。
新たに加わる障害 |
次の条件をすべて満たす障害 1.責任開始期以後に発生した傷害または疾病を直接の原因とする障害であること 2.責任開始期前からの障害の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病を直接の原因とする障害であること |
1
8
第11条(保険期間満了後に高度障害状態になった場合の取扱い)
第9条(年金の支払い)にかかわらず、保険期間満了後に被保険者が高度障害状態になった場合でも、被保険者の状態が次の条件をすべて満たしたときは、保険期間満了の日に高度障害状態になったものとみなして高度障害年金を支払います。ただし、保険期間満了後に新たに生じた原因により、回復の見込みがないこととなった場合を除きます。
条 件 |
1.保険期間満了の日において、その状態の回復の見込みのないことのみが明らかでないことにより、高度障害年金の支払理由に該当しなかったとき 2.保険期間満了後も引き続きその状態が継続しているとき 3.保険期間満了後にその状態の回復の見込みのないことが明らかになったとき |
第12条(責任開始期前に発病した疾病による高度障害年金の取扱い)
① 被保険者が責任開始期前に発病した疾病(以下本条において「当該疾病」といいます。)を直接の原因として高度障害状態になったことにより、高度障害年金の支払理由に該当しない場合であっても、責任開始期以後の原因によるものとみなして次のとおり高度障害年金を支払うことがあります。
高度障害年金を支払う場合 |
1.保険契約の締結の際、会社が、告知等により知っていた当該疾病に関する事実にもとづいて承諾した場合には、その承諾した範囲内で高度障害年金を支払います。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、当該疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を 除きます。 |
2.当該疾病について、責任開始期前に、被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがない場合には、高度障害年金を支払います。ただし、当該疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きま す。 |
② 前項には、前条にもとづいて保険期間満了の日に高度障害状態になったものとみなす場合を含みます。
第13条(収入保障年金の支払理由発生時に承継受取人がいる場合の取扱い)
① 第1回の収入保障年金の支払理由が発生した時に、収入保障年金受取人が死亡しており、第48条
(収入保障年金受取人が死亡した場合の取扱い)に定める承継受取人が収入保障年金の受取人となるときは、年金の支払いを行わず、年金の現価相当額を一時に支払います。この場合、保険契約は消滅します。
② 収入保障年金受取人が2人以上であるときは、それぞれについて前項の規定を適用します。
第14条(第1回の年金の支払理由発生後に年金の受取人が死亡した場合の取扱い)
① 第1回の年金の支払理由が発生した後に、その年金支払期間中に年金の受取人が死亡したときは、年金の支払いを行わず、未払年金の現価相当額を死亡した受取人の法定相続人に一時に支払います。この場合、保険契約は消滅します。
② 年金の受取人が2人以上であるときは、それぞれについて前項の規定を適用します。
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③ 本条の適用に際しては、第54条(保険契約者・収入保障年金受取人の代表者)を準用します。
第15条(年金の支払いに関するその他の取扱い)
① 高度障害年金を支払う前に収入保障年金の支払請求を受け、収入保障年金が支払われるときは、会社は、高度障害年金を支払いません。
料率区分型収入保障保険(無解約返戻金型)普通保険約款
② 高度障害年金が支払われた場合には、その支払い後に収入保障年金の支払請求を受けても、会社はこれを支払いません。
③ 年金の受取人はその権利を第三者に譲渡しまたは担保に供することはできません。
第16条(年金の一時支払い)
① 第1回の年金の支払理由発生時以後、年金の受取人から請求があったときは、第1回の年金を支払う前に限り、年金の全部または一部に代えて、年金の現価相当額の全部または一部を一時に支払います。
② 前項により年金の全部に代えて年金の現価相当額の全部を一時に支払ったときは、保険契約は消滅します。
③ 第1項により年金の一部に代えて年金の現価相当額の一部を一時に支払ったときは、年金月額を減額します。この場合、減額後の年金月額(年金の受取人が2人以上であるときは、当該受取人に対応する年金月額)が会社の定める金額を下回るときは、年金の一部に代えて年金の現価相当額の一部を一時に支払う取扱いを行いません。
④ 年金支払期間中に年金の受取人から請求があったときは、年金支払期間中の将来の年金の支払いに代えて、残存年金支払期間中の未払年金の現価相当額を一時に支払います。この場合、保険契約は消滅します。
6.年金を支払わない場合(免責事由)
第17条(収入保障年金を支払わない場合)
① 被保険者が次のいずれかにより収入保障年金の支払理由に該当したときは、収入保障年金を支払いません。
収入保障年金を支払わない場合(免責事由) |
1.自殺。この場合、責任開始の日から起算して3年以内の死亡に限ります。 2.保険契約者の故意(前号に該当する場合を除きます。) 3.収入保障年金受取人の故意(第1号および前号に該当する場合を除きます。)。ただし、その者が収入保障年金の一部の受取人であるときは、その残額を他の受取人に支払います。 4.戦争その他の変乱 |
② 前項にかかわらず、被保険者が戦争その他の変乱により収入保障年金の支払理由に該当した場合に、収入保障年金の支払理由に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認められるときは、その程度に応じ、収入保障年金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払います。
③ 収入保障年金を支払わないときは、保険料積立金(第1項第3号の場合は、支払わない収入保障年金に対応する保険料積立金)を保険契約者に支払います。ただし、第1項第2号によるときは支払いません。
第18条(高度障害年金を支払わない場合)
① 被保険者が次のいずれかにより高度障害年金の支払理由に該当したときは、高度障害年金を支払いません。
高度障害年金を支払わない場合(免責事由) |
1.被保険者または保険契約者の故意 2.被保険者の犯罪行為 3.戦争その他の変乱 |
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② 前項にかかわらず、被保険者が戦争その他の変乱により高度障害年金の支払理由に該当した場合に、高度障害年金の支払理由に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認められるときは、その程度に応じ、高度障害年金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払います。
7.保険料の払込免除
第19条(保険料の払込免除)
① 保険料の払込免除の取扱いは、次に定めるところによるものとします。
保険料の払込免除の理由 | 払込免除の対象となる保険料 |
被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起 算して180日以内に、障害状態になったとき | 保険料の払込免除の理由が発生した後に到来する払込期月に対応する保険料 |
② 第4条(保険料月払契約の契約日の特例)にもとづいて会社の責任開始の日を契約日とした場合および保険料年払・半年払契約の場合で、払込期月の初日から契約日の応当日の前日までに保険料の払込免除の理由が生じたときは、その払込期月に対応する保険料も払込免除の対象となります。
第20条(責任開始期前に障害がある場合の取扱い)
責任開始期前からの障害に、責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因とする障害が加わることにより、被保険者が障害状態になったときは、前条に定める保険料の払込免除の理由に該当したものとして取り扱います。
第21条(保険料の払込免除後の取扱い)
保険料の払込みを免除した後の取扱いは、次のとおりとします。
1.払込期月の契約日の応当日ごとに保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
2.年金月額の減額は取り扱いません。
3.保険料の払込方法(回数)の変更は取り扱いません。
8.保険料の払込みを免除しない場合(免責事由)
第22条
① 被保険者が次のいずれかにより保険料の払込免除の理由に該当したときは、保険料の払込みを免除しません。
保険料の払込みを免除しない場合(免責事由) |
1.被保険者または保険契約者の故意または重大な過失 2.被保険者の犯罪行為 3.被保険者の精神障害の状態を原因とする事故 4.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 7.戦争その他の変乱、地震、噴火または津波 |
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② 前項にかかわらず、被保険者が戦争その他の変乱、地震、噴火または津波により保険料の払込免除の理由に該当した場合に、保険料の払込免除の理由に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認められるときは、保険料の払込みを免除することがあります。
9.告知義務・告知義務違反による解除
第23条(告知義務)
料率区分型収入保障保険(無解約返戻金型)普通保険約款
保険契約の締結または復活の際、会社が告知書(電磁的方法による場合を含みます。以下同じ。)で質問した年金の支払理由または保険料の払込免除の理由が発生する可能性に関する重要な事項(被保険者の喫煙の状況を含みます。)について、保険契約者または被保険者はその告知書により告知してください。
第24条(告知義務違反による解除)
① 前条により質問した事項の告知の際、故意または重大な過失により事実が告知されなかったときまたは事実でないことが告知されたときは、会社は、保険契約を将来に向かって解除することができます。
② 年金の支払理由または保険料の払込免除の理由が生じた後でも、会社は、前項により保険契約を解除することができます。
③ 本条による解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者の住所不明等の正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者、収入保障年金受取人または指定代理請求人に通知します。
第25条(告知義務違反により解除した場合の取扱い)
① 前条により保険契約を解除した場合には、年金の支払いおよび保険料の払込免除について、次のとおり取り扱います。
項 目 | 取扱い内容 |
1.年金の支払い | イ.年金を支払いません。 |
ロ.すでに年金を支払っていたときは、その返還を請求します。 | |
2.保険料の払込免除 | イ.保険料の払込みを免除しません。 |
ロ.すでに保険料の払込みを免除していたときは、保険料の払込みを免 除しなかったものとします。 |
② 前項にかかわらず、年金の支払理由または保険料の払込免除の理由の発生が解除の原因となった事実によらないときは、年金を支払いまたは保険料の払込みを免除します。
第26条(告知義務違反による解除を行わない場合)
① 次のいずれかの場合には、会社は、第24条(告知義務違反による解除)による保険契約の解除を行いません。
告知義務違反による解除を行わない場合 |
1.保険契約の締結または復活の際、会社が、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失 により知らなかったとき |
2.保険媒介者が、保険契約者または被保険者が解除の原因となる事実の告知をすることを妨げた とき |
3.保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対して、解除の原因となる事実の告知をしないこ と、または事実でないことの告知をすることを勧めたとき |
4.会社が解除の原因を知った日の翌日から起算して1か月を経過したとき |
5.保険契約が、保険契約の締結または復活の際の責任開始の日から起算して2年をこえて有効に 継続したとき |
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② 前項のうち次に定める規定に該当する場合であっても、それぞれ次に定める事由に該当するときは、会社は、保険契約を解除することができます。
項 目 | 告知義務違反による解除ができる場合 |
1.前項第2号または第 3号に該当する場合 | 前項第2号または第3号に定める保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、解除の原因となる事実の告知をしな かったか、または事実でないことの告知をしたと認められるとき |
2.前項第5号に該当する場合 | 保険契約の締結または復活の際の責任開始の日から起算して2年以内に、解除の原因となる事実にもとづいて、年金の支払理由または保険料の払込免除の理由が生じたとき。ただし、保険契約の締結または復活の 際の責任開始の日から起算して5年を経過した場合を除きます。 |
10.重大事由による解除
第27条(重大事由による解除)
① 会社は、次のいずれかの事由(重大事由)がある場合には、保険契約を将来に向かって解除することができます。
重大事由 |
1.保険契約者または被保険者が、この保険契約の高度障害年金(保険料の払込免除を含みます。以下本項において同じ。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含み ます。)をしたとき |
2.保険契約者または収入保障年金受取人が、収入保障年金(他の保険契約の収入保障年金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。)を詐取する目的または他人に詐取させる 目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき |
3.この保険契約の収入保障年金または高度障害年金の請求に関し、その収入保障年金または高度障害年金の受取人(保険料の払込免除の場合は保険契約者)が詐欺行為(未遂を含みます。)を したとき |
4.保険契約者、被保険者または収入保障年金受取人が、次のいずれかに該当するときイ.反社会的勢力に該当すると認められること ロ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること ハ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること ニ.保険契約者または収入保障年金受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること ホ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること |
5.この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が、その特約または保険契約の重大事由によって解除されるなど、保険契約者、被保険者または収入保障年金受取人に対する会社の信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする第1号から前号までと同等の重大な事由があると き |
② 年金の支払理由または保険料の払込免除の理由が生じた後でも、会社は、前項により保険契約を解除することができます。
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③ 本条による解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者の住所不明等の正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者、収入保障年金受取人または指定代理請求人に通知します。
第28条(重大事由により解除した場合の取扱い)
料率区分型収入保障保険(無解約返戻金型)普通保険約款
① 前条により保険契約を解除した場合には、年金の支払いおよび保険料の払込免除について、次のとおり取り扱います。
項 目 | 取扱い内容 |
1.年金の支払い | イ.前条第1項に定める重大事由の発生時以後に支払理由が生じても、収入保障年金(前条第1項第4号のみに該当した場合で、前条第1項第4号イからホまでに該当したのが収入保障年金受取人のみであり、その収入保障年金受取人が収入保障年金の一部の受取人であるときは、収入保障年金のうち、その受取人に支払われるべき収入保障年金をいいます。以下本号において同じ。)を支 払いません。 |
ロ.すでに収入保障年金を支払っていたときは、その返還を請求し ます。 | |
2.保険料の払込免除 | イ.前条第1項に定める重大事由の発生時以後に保険料の払込免除 の理由が生じても、保険料の払込みを免除しません。 |
ロ.すでに保険料の払込みを免除していたときは、保険料の払込み を免除しなかったものとします。 |
② 第1回の年金の支払理由発生時以後、前条により保険契約を解除したときは、解除する部分に対応する第16条(年金の一時支払い)第4項に準じた支払金をその部分に対応する年金の受取人に支払います。
11.保険契約の無効および取消し
第29条(不法取得目的による無効)
保険契約者が年金を不法に取得する目的または他人に不法に取得させる目的をもって保険契約を締結または復活したときは、保険契約は無効とします。この場合、受け取った保険料は払いもどしません。
第30条(詐欺による取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺により保険契約を締結または復活したときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、受け取った保険料は払いもどしません。
12.保険料の払込み
第31条(保険料の払込方法(経路))
① 保険契約者は、次のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。
払込方法(経路) | x x |
1.口座振替扱い | 会社の指定する金融機関等の口座振替えにより払い込む方法 |
2.クレジットカード扱い | 会社の指定するクレジットカード発行会社のクレジットカードによ り払い込む方法 |
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② 保険料の払込方法(経路)を選択するにあたっては、それぞれ次の条件をすべて満たすことを要します。
払込方法(経路) | 条 件 |
1.口座振替扱い | イ.指定口座が提携金融機関に設置してあること |
ロ.指定口座の名義人が、提携金融機関に対し、指定口座から会社の口座(会社が保険料の収納業務を委託している機関がある場合 には、その機関の口座)への保険料の口座振替えを委任すること | |
2.クレジットカード扱い | イ.指定カードが提携カード会社の発行するクレジットカードであ ること |
ロ.指定カードが、提携カード会社の会員規約等にもとづいて、提携カード会社から貸与されまたは使用を認められているクレジッ トカードであること | |
ハ.指定カードの名義人が保険料の払込みにクレジットカードを使 用すること |
③ 前項第2号ハに定める指定カードの名義人には、提携カード会社の会員規約等により指定カードの使用が認められている者を含むものとします。
④ 第2項のいずれかの条件を満たさなくなったときは、保険契約者は、会社の承諾を得て、他の払込方法(経路)に変更してください。この場合、保険契約者が他の払込方法(経路)に変更するまでの間の保険料については、会社の指定する払込方法により払い込んでください。
第32条(第2回以後の保険料の払込み)
① 第2回以後の保険料の払込方法(回数)は、月払い、半年払いまたは年払いのいずれかとします。
② 第2回以後の保険料については、保険料払込期間中、保険料の払込方法(経路)に応じて、次のとおり取り扱います。
払込方法(経路) | 取扱い内容 |
1.口座振替扱い | イ.払込期月の振替日に指定口座から保険料相当額を会社の口座 (会社が保険料の収納業務を委託している機関がある場合には、その機関の口座)に振り替えることによって、会社に払い込まれるものとします。この場合、払込期月の振替日に保険料の払込みがあったものとします。 ロ.前イの振替えを行う場合で、第4条(保険料月払契約の契約日の特例)第2項の規定が適用されることにより第2回保険料および第3回保険料の振替日が同日となるときは、口座振替可能な回数分の口座振替えを行い、第2回保険料から順に払い込まれたも のとします。 |
2.クレジットカード扱い | 会社が提携カード会社に指定カードの有効性および保険料がその利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、会社の定めた日に、指定カードにより決済することによって、会社に払い込まれるものとします。この場合、会社の定めた日に保険料の払込みがあっ たものとします。 |
③ 保険料の払込方法(経路)が口座振替扱いの場合、保険契約者は、払込期月の振替日の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておくことを要します。
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④ 第2回以後の保険料が口座振替扱いまたはクレジットカード扱いにより払い込まれた場合には、領収証を発行しません。
第33条(2件以上の保険契約がある場合の取扱い)
保険料の払込方法(経路)が口座振替扱いの場合、同一の指定口座から2件以上の保険契約の保険料を振り替えるときは、保険契約者は会社に対しその振替順序を指定できません。
料率区分型収入保障保険(無解約返戻金型)普通保険約款
第34条(保険料の口座振替えができない場合の取扱い)
① 保険料の払込方法(経路)が口座振替扱いの場合、保険料の振替日(払込期月中に複数の振替日があるときは、その最終の振替日とします。)に指定口座の預入額が保険料相当額に不足することにより、保険料の口座振替えができないときは、保険料の払込方法(回数)に応じて、次のとおり取り扱います。
払込方法(回数) | 翌月の振替日における指定口座の預入額 | 取扱い内容 |
1.月払い | イ.払込期月の到来している 2か月分(第4条(保険料月払契約の契約日の特例)第2項の規定が適用される場合には3か月分。以下本号において同じ。)の保険料相当額以上あるとき | 翌月の振替日に再度払込期月の到来している2か月分の保険料の口座振替えを行います。 |
ロ.払込期月の到来している 2か月分の保険料相当額未満であるとき | 翌月の振替日に再度口座振替可能な回数分の保険料の口座振替えを行い、払込期月の到来している保険料のうち、その到来している払込期月の時期の早いものに係る保険料から順に払い込まれたものとします。 | |
2.年払い・半年 払い | ― | 翌月の振替日に再度口座振替えを行います。 |
② 前項の取扱いによっても保険料の口座振替えができないときは、猶予期間満了の日までに、払込期月を過ぎた保険料を会社の本社または会社の指定する場所に払い込んでください。
第35条(保険料の払込みがなかったものとする場合)
保険料の払込方法(経路)がクレジットカード扱いの場合、次の条件をすべて満たすときは、第32条(第2回以後の保険料の払込み)第2項第2号にかかわらず、保険料の払込みはなかったものとします。
保険料の払込みがなかったものとする場合 |
1.会社が提携カード会社から保険料相当額を受け取ることができないこと |
2.提携カード会社が指定カードの名義人から保険料相当額を受け取ることができないこと |
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第36条(保険料の払込み後に保険契約が消滅した場合等の保険料の取扱い)
① 払込期月に対応する保険料が払い込まれた後に、保険契約の解約等により保険契約が消滅したとき、年金の支払理由が発生したとき(年金が支払われた場合に限ります。)または保険料の払込みが免除されたときは、これらの事由が発生した時期等に応じて、次のとおり取り扱います。
保険契約の消滅等の発生時期 | 払込方法 (回数) | 取扱い内容 | 払いもどし先 |
1. その払込期月の契約日の応当日の前日までに発生したとき | 月払い | その払込期月に対応する保険料を払いもどします。 | 保険契約者。ただし、年金の支払いの際は、年金の受取人に払いもどします。 |
年払い・半年払い | |||
2. その払込期月の契約日の応当日以後に発生したとき | 月払い | その払込期月に対応する保険料は払いもどしません。 | ― |
年払い・半年払い | その払込期月に対応する保険料から、次の金額を差し引いた金額を払いもどします。 保険契約の消滅等の発生時期までの経過月数分の保険料を一括して払い込んだ場合の 保険料相当額 | 保険契約者。ただし、年金の支払いの際は、年金の受取人に払いもどします。 |
② 第21条(保険料の払込免除後の取扱い)第1号の規定により、保険料の払込みを免除した後に、払い込まれたものとして取り扱う保険料は、前項に定めるその払込期月に対応する保険料には含まれません。
③ 保険料の払込み後に年金月額が減額されたときは、減額部分については消滅したものとして第1項の規定を適用します。この場合、保険料については、減額部分に対応する保険料とします。
④ 第1回保険料については第1項第2号ならびに第2項および前項に準じて取り扱います。
第37条(保険料の払込み前に年金の支払理由等が生じた場合の保険料の取扱い)
① 払込期月に対応する保険料が払い込まれないまま、その払込期月の契約日の応当日以後猶予期間満了の日までに年金の支払理由または保険料の払込免除の理由が生じたときは、それぞれ次のとおり取り扱います。
項 目 | 取扱い内容 |
1.年金の支払理由が生じたとき | 未払込みの保険料(付加されている特約の保険料を含みま す。以下本条において同じ。)を年金から差し引きます。 |
2.保険料の払込免除の理由が生じたとき | 猶予期間満了の日までに、未払込みの保険料を払い込んでください。払込みがないときは、保険料の払込みを免除し ません。 |
② 保険料年払・半年払契約の場合で、保険契約の消滅、年金の支払理由または保険料の払込免除の理由が生じたときは、前項の未払込みの保険料は、保険契約の消滅等の発生時期までの経過月数分の保険料を一括して払い込んだ場合の保険料相当額とします。
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③ 第1項第1号において、会社の支払う金額が未払込みの保険料に不足するときは、第16条(年金の一時支払い)に定める年金の現価相当額の全部の支払いの請求があったものとして、年金の現価相当額から未払込みの保険料を差し引き、その残額を年金の受取人に支払います。この場合、保険契約は第1回の年金の支払理由が発生した時に消滅します。
第38条(保険料の一括払い)
料率区分型収入保障保険(無解約返戻金型)普通保険約款
① 保険料月払契約において、保険契約者は、会社の承諾を得て、当月分以後の保険料を一括して払い込むことができます。この場合、一括して払い込む保険料が当月分を含めて3か月分以上であるときは、会社の定める割合で保険料を割り引きます。
② 一括払いの保険料が払い込まれた後に、保険契約の解約等により保険契約が消滅したとき、年金の支払理由が発生したとき(年金が支払われた場合に限ります。)または保険料の払込みが免除されたときは、次のとおり取り扱います。
取扱い内容 | 払いもどし先 |
一括払いの保険料から、次の金額を差し引いた金額を払いもどします。 一括払いの保険料が払い込まれた払込期月に対応する、保険契約の消滅等の発生時期までの経過月数分の保険料を 一括して払い込んだ場合の保険料相当額 | 保険契約者。ただし、年金の支払いの際は、年金の受取人に払いもどします。 |
③ 一括払いの保険料の払込み後に年金月額が減額されたときは、減額部分については消滅したものとして前項の規定を適用します。この場合、保険料については、減額部分に対応する保険料とします。
第39条(指定口座または提携金融機関の変更)
① 保険料の払込方法(経路)が口座振替扱いの場合、保険契約者は、指定口座を提携金融機関の他の口座に変更することができます。この場合、あらかじめ会社および変更後の指定口座のある提携金融機関に通知してください。
② 保険契約者が保険料の口座振替えの取扱いを停止するときは、あらかじめ会社および指定口座のある提携金融機関に通知のうえ、他の保険料の払込方法(経路)を選択してください。
③ 提携金融機関が保険料の口座振替えの取扱いを停止したときは、会社は保険契約者に通知します。この場合、保険契約者は指定口座を他の提携金融機関の口座に変更するか、他の保険料の払込方法(経路)を選択してください。
④ 会社または提携金融機関のやむを得ない事情により振替日を変更するときは、あらかじめ保険契約者に通知します。
第40条(指定カードまたは提携カード会社の変更)
① 保険料の払込方法(経路)がクレジットカード扱いの場合、保険契約者は、指定カードを提携カード会社が発行する他のクレジットカードに変更することができます。この場合、あらかじめ会社に通知してください。
② 保険契約者が保険料のクレジットカード支払いの取扱いを停止するときは、あらかじめ会社に通知のうえ、他の保険料の払込方法(経路)を選択してください。
③ 提携カード会社が保険料のクレジットカード支払いの取扱いを停止したときは、会社は保険契約者に通知します。この場合、保険契約者は指定カードを他の提携カード会社が発行するクレジットカードに変更するか、他の保険料の払込方法(経路)を選択してください。
④ 会社または提携カード会社のやむを得ない事情により、提携カード会社に保険料相当額の支払いを請求する会社の定めた日を変更するときは、あらかじめ保険契約者に通知します。
13.保険契約の失効
第41条
猶予期間中に保険料が払い込まれないときは、保険契約は猶予期間満了の日の翌日に効力を失います。
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14.保険契約の復活
第42条
① 保険契約者は、保険契約が効力を失った日から起算して1年以内は、会社の承諾を得て、保険契約を復活することができます。
② 会社が復活を承諾した場合は、次のいずれか遅い時から、復活後の保険契約における責任を負います。
1.延滞した保険料を受け取った時
2.告知が行われた時
③ 復活後の保険料率は、失効前の保険料率と同一とします。ただし、会社は、保険契約の復活の際の被保険者の喫煙の状況を含む健康状態等により、復活後の保険料率を非喫煙者優良体料率から非喫煙者標準体料率もしくは喫煙者料率に、または非喫煙者標準体料率から喫煙者料率に変更することがあります。
④ 前項ただし書きにより保険料率を変更したときは、会社の定める金額を授受します。この場合、会社に払い込むべき金額があるときは、保険契約者は、その金額を会社の指定した期日までに払い込むことを要します。
⑤ 保険契約が復活された場合、次の規定を適用するにあたっては、それぞれ次のとおり読み替えるものとします。
読み替える規定 | 読み替えられる語句 | 読み替える語句 |
第9条(年金の支払い)第1項 | 責任開始期以後 | 最後の復活の際の責任開始期以後 |
第10条(責任開始期前に障害がある場 合の取扱い) | 責任開始期前 | 最後の復活の際の責任開始期前 |
責任開始期以後 | 最後の復活の際の責任開始期以後 | |
第12条(責任開始期前に発病した疾病による高度障害年金の取扱い) | 責任開始期前 | 最後の復活の際の責任開始期前 |
責任開始期以後 | 最後の復活の際の責任開始期以後 | |
保険契約の締結の際 | 最後の復活の際 | |
第17条(収入保障年金を支払わない場 合) | 責任開始の日 | 最後の復活の際の責任開始の日 |
第19条(保険料の払込免除) | 責任開始期以後 | 最後の復活の際の責任開始期以後 |
第20条(責任開始期前に障害がある場 合の取扱い) | 責任開始期前 | 最後の復活の際の責任開始期前 |
責任開始期以後 | 最後の復活の際の責任開始期以後 |
⑥ 保険契約が復活された場合、保険証券の発行は行いません。
15.保険契約者の住所等の変更
第43条
① 保険契約者が住所または通信先を変更したときは、すみやかに、会社に通知してください。
② 前項の通知がなく、保険契約者の住所または通信先を会社が確認できなかった場合、会社の知った最終の住所または通信先に発した通知は、保険契約者に着いたものとします。
16.契約内容の変更
第44条(年金月額の減額)
① 保険契約者は、第1回の年金の支払理由が発生する前に限り、いつでも将来に向かって、年金月額を減額することができます。ただし、減額後の年金月額が会社の定める金額を下回る減額はできません。
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② 年金月額が減額されたときは、減額部分は解約されたものとします。
第45条(保険料の払込方法(回数)または払込方法(経路)の変更)
保険契約者は、会社の承諾を得て、保険料の払込方法(回数)または払込方法(経路)を変更することができます。
料率区分型収入保障保険(無解約返戻金型)普通保険約款
第46条(保険契約者の変更)
保険契約者は、第1回の年金の支払理由が発生する前に限り、被保険者の同意および会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
第47条(収入保障年金受取人の変更)
① 保険契約者は、第1回の収入保障年金の支払理由が発生するまでは、会社に対する通知または法律上有効な遺言により、収入保障年金受取人を変更することができます。
② 収入保障年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
③ 会社に対する通知により収入保障年金受取人を変更する場合、その通知が会社に到達する前に変更前の収入保障年金受取人に収入保障年金を支払ったときは、その支払い後に変更後の収入保障年金受取人から収入保障年金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
④ 遺言により収入保障年金受取人を変更する場合、保険契約者が死亡した後、保険契約者の法定相続人
(遺言執行者を含みます。)が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
第48条(収入保障年金受取人が死亡した場合の取扱い)
① 第1回の収入保障年金の支払理由の発生時以前に収入保障年金受取人(保険契約の締結の際または前条により収入保障年金受取人となった最終の者をいいます。以下本条において同じ。)が死亡した場合は、その時以後に収入保障年金受取人の変更(前条に定める収入保障年金受取人の変更とします。)が行われた場合を除き、次に定めるところによります。
1.その収入保障年金受取人の死亡時の法定相続人を収入保障年金受取人(以下本条において「承継受取人」といいます。)とします。
2.承継受取人が死亡した場合には、死亡した承継受取人の死亡時の法定相続人を承継受取人に加え、死亡した承継受取人を承継受取人から除きます。
3.第1号において法定相続人がいない場合および前号において承継受取人がいなくなった場合は、保険契約者を承継受取人とします。
② 前項の承継受取人が2人以上いる場合は、それらの者の受取割合は均等とします。
③ 収入保障年金受取人が2人以上いる場合は、それぞれについて第1項および前項を適用します。
第49条(高度障害年金の受取人の変更)
高度障害年金の受取人を被保険者(第9条(年金の支払い)第6項の規定が適用される場合には保険契約者)以外の者に変更することはできません。
17.保険契約の解約・解約返戻金額
第50条(保険契約の解約)
保険契約者は、第1回の年金の支払理由が発生する前に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約することができます。
第51条(解約返戻金額)
この保険契約については解約返戻金はありません。
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第52条(債権者等による解約の効力等)
① 差押債権者、破産管財人その他の保険契約者以外の者で保険契約を解約することができる者(以下本条において「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日から起算して1か月を経過した日にその効力を生じます。
② 前項にかかわらず、年金の受取人が、前項の解約の効力が生じるまでの間に、次に定める手続きをすべて行ったときは、前項の解約はその効力を生じません。
受取人が行うべき手続き |
1.第2号および第3号に定める手続きを行うことについて、保険契約者の同意を得ること |
2.前項の解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払う べき金額を債権者等に支払うこと |
3.前号に定める金額を債権者等に支払うことについて、会社に通知すること |
③ 前項に定める受取人は、保険契約者以外の者で次のいずれかの者に限ります。
1.保険契約者の親族
2.被保険者の親族
3.被保険者
④ 第1項の解約の通知が会社に到達した時から、第1項の解約の効力が生じまたは第2項により生じないこととなるまでの間に第1回の年金の支払理由が生じ、会社が年金を支払うべきときは、次のとおり取り扱います。
1.会社は、年金等の支払金の限度で第2項第2号に定める金額を債権者等に支払い、残額があるときはその残額を年金等の支払金の受取人に支払います。
2.前号にかかわらず、年金等の支払金の金額が第2項第2号に定める金額に不足するときは、第16条(年金の一時支払い)に定める年金の現価相当額の全部の支払いの請求があったものとして、年金の現価相当額等の支払金の限度で第2項第2号に定める金額を債権者等に支払い、その残額を年金等の支払金の受取人に支払います。この場合、保険契約は第1回の年金の支払理由が発生した時に消滅します。
18.契約者配当
第53条
この保険契約に対する契約者配当はありません。
19.保険契約者・収入保障年金受取人の代表者
第54条
① 保険契約者または収入保障年金受取人が2人以上いるときは、各代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の保険契約者または他の収入保障年金受取人を代理するものとします。
② 前項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明であるときは、保険契約者または収入保障年金受取人の1人に対してした行為は、他の者に対してもその効力を有します。
③ 保険契約者が2人以上いるときは、その責任は連帯とします。
20.年齢の計算・年齢、性別および喫煙の状況に関する告知の誤りの処理
第55条(年齢の計算)
① 被保険者の契約年齢は満年で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。
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② 被保険者の契約後の年齢は、契約日の年単位の応当日ごとに契約年齢に1歳を加えて計算します。
第56条(年齢、性別および喫煙の状況に関する告知の誤りの処理)
料率区分型収入保障保険(無解約返戻金型)普通保険約款
① 保険契約申込書(電磁的方法による場合を含みます。以下本条において同じ。)に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあった場合は、実際の年齢にもとづいて保険料、保険期間または契約日を変更し、過去の保険料の差額を精算します。ただし、契約日および誤りの事実が発見された日における実際の年齢が、会社の取扱範囲外のときは、保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払いもどします。
② 保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあったときは、実際の性別にもとづいて保険料を変更し、過去の保険料の差額を精算します。
③ 非喫煙者優良体料率または非喫煙者標準体料率を適用した保険契約において、保険契約の締結または復活の際に告知書に記載された被保険者の喫煙の状況に誤りがあった場合は、次の方法により取り扱います。
1.第1回の年金の支払理由または保険料払込免除の理由が発生する前に誤りの事実が発見された場合は、実際の喫煙の状況にもとづいて保険料を変更し、過去の保険料の差額を精算します。
2.第1回の年金の支払理由または保険料払込免除の理由が発生した以後に誤りの事実が発見された場合は、会社の定める方法により年金月額を改めます。
21.請求手続き
第57条
① この約款にもとづく次の取扱いは、会社所定の請求書およびその請求手続きに必要な書類を会社に提出して請求してください。
取扱い内容 |
1.年金等の支払金の支払い 2.保険料の払込免除 3.契約内容の変更等 |
② 前項に定める請求手続きに必要な書類は、次に定める書類のうち会社が提出を求めるものとします。
請求手続きに必要な書類 |
1.請求権者であることを証する書類 2.年金等の支払理由が生じたことを証する書類(年金等の支払いを請求する場合) 3.その他の請求手続きに必要な書類 |
③ 官公署、会社、工場、組合等の団体(団体の代表者を含みます。以下本項において「団体」といいます。)が保険契約者および収入保障年金受取人で、かつ、その団体から給与の支払いを受ける従業員が被保険者の場合で、団体が年金の全部またはその相当部分を遺族補償規定等にもとづく死亡退職金または弔慰金等(以下本項において「死亡退職金等」といいます。)として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払うときは、その年金の請求の際、前項の書類に加え、次に定める書類のうち第1号または第2号のいずれかおよび第3号の書類も提出してください。ただし、死亡退職金等の受給者が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。
請求手続きに必要な書類 |
1.被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書 2.被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類 3.受給者本人であることを団体が確認した書類 |
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22.指定代理請求人による請求
第58条(請求の対象となる年金等)
① 被保険者が次の年金等を請求できない特別な事情があるときは、指定代理請求人が、被保険者の代理人としてその年金等を請求することができます。
対象となる年金等 |
1.高度障害年金 2.保険料の払込免除(被保険者と保険契約者が同一人の場合に限ります。) |
② 前項に定める特別な事情とは、被保険者が次のいずれかの状態に該当していることをいいます。
特別な事情 |
1.傷害または疾病により請求の意思表示ができないこと 2.傷病名の告知を受けていないこと 3.その他第1号または前号に準じた会社が認める状態であること |
③ 高度障害年金が指定代理請求人に支払われた場合には、その後重複して高度障害年金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
第59条(指定代理請求人の要件)
指定代理請求人が前条の請求を行う場合、指定代理請求人は請求時において次のいずれかに該当する者であることを要します。
指定代理請求人の要件 |
1.次の範囲内の者 イ.被保険者の戸籍上の配偶者ロ.被保険者の直系♛族 ハ.被保険者の兄弟姉妹 お いめ い ニ.被保険者の甥姪 ホ.被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族 |
2.次の範囲内の者のうち、会社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、被保険者のために年金等を請求すべき適当な理由があると会社が認める者 イ.被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族以外の者 ロ.被保険者の療養♛護に努め、または被保険者の財産管理を行っている者 ハ.その他上記イおよびロに掲げる者と同等の特別な事情がある者 |
第60条(指定代理請求人による請求ができない場合)
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指定代理請求人が次のいずれかに該当するときは、被保険者の代理人として年金等を請求することができません。
代理人として請求できない場合 | 請求できない年金等 |
1.故意に高度障害年金の支払理由を生じさせたとき | 高度障害年金 |
2.故意に保険料の払込免除の理由を生じさせたとき | 保険料の払込免除 |
3.故意に被保険者を次のいずれかの状態に該当させたとき イ.第58条(請求の対象となる年金等)第2項第1号に定める状態ロ.第58条(請求の対象となる年金等)第2項第3号に定める状態 (上記イに準じた状態に限ります。) | 高度障害年金、保険料の払込免除 |
第61条(指定代理請求人の変更および指定の撤回)
① 保険契約者は、被保険者の同意を得て、会社に対する通知により、指定代理請求人を変更し、または指定代理請求人の指定を撤回することができます。
料率区分型収入保障保険(無解約返戻金型)普通保険約款
② 保険契約者および収入保障年金受取人(収入保障年金の一部の受取人を含みます。)がいずれも同一法人に変更されるときは、指定代理請求人の指定は撤回されるものとします。
23.年金等の支払いの時期・場所等
第62条
① 年金等の支払金は、第57条(請求手続き)に定める書類(必要事項が完備されていることを要します。)が会社に着いた日(以下本条において「請求日」といいます。)の翌日から起算して5営業日以内に、会社の本社または会社の指定する支社で支払います。
② 会社は、年金の支払いのために確認が必要な次に定める場合において、保険契約の締結から請求までの間に会社に提出された書類だけでは次に定める事項の確認ができないときは、それぞれその事項の確認(会社の指定する医師による診断を求めることを含みます。)を行います。この場合には、前項にかかわらず、年金の支払期限は請求日の翌日から起算して45日を経過する日とします。
確認が必要な場合 | 確認が必要な事項 |
1.年金の支払理由の発生の有無の確認が 必要な場合 | この約款に定める年金の支払理由に該当する事実の有 無 |
2.年金の支払いの免責事由に該当する可 能性がある場合 | 年金の支払理由が発生するに至った原因 |
3.告知義務違反に該当する可能性がある 場合 | 告知義務違反に該当する事実の有無および告知義務違 反に至った原因 |
4.この約款に定める重大事由、不法取得目的または詐欺に該当する可能性がある場合 | 次のいずれかの事項 イ.第2号に定める事項ロ.前号に定める事項 ハ.第27条(重大事由による解除)第1項第4号イからホまでに該当する事実の有無 ニ.保険契約者、被保険者または収入保障年金受取人の次の事項に関する保険契約の締結から請求までにおける事実 ⑴ 保険契約の締結または復活の目的 ⑵ 年金の請求の意図 |
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③ 前項の確認をするため、次に定める特別な照会手続きや調査が不可欠な場合には、第1項および前項にかかわらず、年金の支払期限は、請求日の翌日から起算してそれぞれ次に定める日数(第1号から第4号までのうち複数に該当する場合であっても、180日)を経過する日とします。
特別な照会手続き・調査 | 照会手続き・調査の対象となる事項 | 支払期限 |
1.弁護士法その他の法令にもとづく照会手続き | 前項各号に定める事項 | 180日 |
2.研究機関等の専門機関による医学または工学等の 科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 | 前項第1号、第2号または第 4号に定める事項 | 180日 |
3.保険契約者、被保険者または収入保障年金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続きが開始されたことが報道等から明らかである場合における、送致、起訴、判決等の刑事手続きの結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判 所に対する照会手続き | 前項第1号、第2号または第 4号に定める事項 | 180日 |
4.日本国外における調査 | 前項各号に定める事項 | 180日 |
④ 年金の支払期限を第2項または前項に定める日とする場合には、会社は、確認が必要な事項の内容および支払期限を年金の請求者に通知します。
⑤ 第2項または第3項の確認に際し、保険契約者、被保険者または収入保障年金受取人が、正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定する医師による必要な診断を得ることに応じなかったときを含みます。)は、会社は、これによりその事項の確認が遅延した期間について遅滞の責任を負いません。
⑥ 保険料の払込免除については、第1項から前項までに準じて取り扱います。
24.時効
第63条
年金等の支払いまたは保険料の払込免除を請求する権利は、3年間これを行使しなかったときは、時効により消滅します。
25.契約内容の登録
第64条(契約内容の登録)
① 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
1.保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
2.契約日(復活が行われた場合は、最後の復活の日とします。以下本条において同じ。)における年金の現価相当額
3.契約日
4.当会社名
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② 前項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。
第65条(登録された契約内容の取扱い)
料率区分型収入保障保険(無解約返戻金型)普通保険約款
① 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、前条第1項により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同じ。)の申込み(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込みを含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満15歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して前条第1項により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
② 各生命保険会社等は、前条第2項の登録の期間中に保険契約の申込みがあった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします。
③ 各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行われた場合は、最後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同じ。)から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して前条第1項により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払いの判断の参考とすることができるものとします。
④ 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払いの判断の参考とする以外に用いないものとします。
⑤ 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
⑥ 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
⑦ 第1項、第2項および第3項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額および高度障害保険金とあるのは、農業協同組合法にもとづく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共済金、共済金額および後遺障害共済金と読み替えます。
26.特別条件を付加する場合の特則
第66条(保険金削減支払方法の適用)
① 保険契約の締結の際、被保険者の健康状態その他が会社の定める基準に適合しないときは、保険金削減支払方法をこの保険契約に適用することがあります。
② 保険金削減支払方法をこの保険契約に適用する場合、契約日から起算して会社の定める削減期間内に被保険者が死亡したときまたは高度障害状態になったときは、支払うべき年金月額に次に定める割合を乗じて得た金額を年金月額として支払います。ただし、災害または感染症によって被保険者が死亡したときまたは高度障害状態になったときは、年金の削減はしません。
保険金削減期間 保険年度 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
第1年度 | 50% | 30% | 25% | 20% | 15% |
第2年度 | 60% | 50% | 40% | 30% | |
第3年度 | 75% | 60% | 45% | ||
第4年度 | 80% | 60% | |||
第5年度 | 80% |
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第67条(特定高度障害状態不支払方法の適用)
① 保険契約の締結の際、被保険者の健康状態その他が会社の定める基準に適合しないときは、特定高度障害状態不支払方法をこの保険契約に適用することがあります。
② 特定高度障害状態不支払方法をこの保険契約に適用する場合、被保険者が眼球または眼球付属器に生じた疾病(感染症を除きます。)を直接の原因として、高度障害状態のうち「両眼の視力をまったく永久に失ったもの」に該当しても、高度障害年金を支払いません。
27.責任開始期に関する特約が付加されている場合の特則
第68条
責任開始期に関する特約が付加されているときは、次に定めるところによります。
1.第6条(第1回保険料が口座振替えにより払い込まれる場合の取扱い)第1項の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
① 責任開始期に関する特約第4条(第1回保険料の払込みおよび猶予期間)にかかわらず、第1回保険料が口座振替えにより払い込まれる場合、第1回保険料は、責任開始期に関する特約に定める第1回保険料の払込期間中の会社の定める日を第1回保険料の振替日とし、その日に指定口座から第1回保険料相当額が会社の口座(会社が保険料の収納業務を委託している機関がある場合には、その機関の口座)に振り替えられることによって、会社に払い込まれるものとします。この場合、第4条(保険料月払契約の契約日の特例)第2項の規定が適用されることにより、第
1回保険料および第2回保険料または第1回保険料、第2回保険料および第3回保険料の振替日が同日となるときは、それぞれ口座振替可能な回数分の口座振替を行い、第1回保険料から順に払い込まれたものとします。
2.第7条(第1回保険料の口座振替えができない場合の取扱い)の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
第7条(第1回保険料の口座振替えができない場合の取扱い)
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① 責任開始期に関する特約に定める第1回保険料の払込期間中の第1回保険料の振替日(第1回保険料の払込期間中に複数の振替日があるときは、その最終の振替日とします。)に、指定口座の預入額が第1回保険料の保険料相当額に不足することにより、第1回保険料の口座振替ができないときは、保険料の払込方法(回数)に応じて、次のとおり取り扱います。
払込方法(回数) | 翌月の振替日における指定口座の預入額 | 取扱い内容 |
1.月払い | イ.3か月分(第4条(保険料月払契約の契約日の特例)第2項の規定が適用される場合には4か月分。以下本号において同じ。)の 保険料相当額以上あるとき | 翌月の振替日に再度3か月分の保険料の口座振替えを行います。 |
ロ.3か月分の保険料相当額未満であるとき | 翌月の振替日に再度口座振替可能な回数分の保険料の口座振替えを行い、第1回保険料から順に払い込まれたものとしま す。 | |
2.年払い・半年 払い | ― | 翌月の振替日に再度口座振替えを行いま す。 |
料率区分型収入保障保険(無解約返戻金型)普通保険約款
② 前項の取扱いによっても保険料の口座振替えができないときは、責任開始期に関する特約に定める第1回保険料の猶予期間満了の日までに、次の保険料を会社の本社または会社の指定する場所に払い込んでください。
項 目 | 払い込むべき保険料 |
1.口座振替えができない第1回保険料があ るとき | 第1回保険料および払込期月を過ぎた第2回 以後の保険料 |
2.口座振替えができない第2回以後の保険 料があるとき | 払込期月を過ぎた第2回以後の保険料 |
3.第32条(第2回以後の保険料の払込み)第2項第1号の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
払込方法(経路) | 取扱い内容 |
1.口座振替扱い | イ.払込期月の振替日に指定口座から保険料相当額を会社の口座 (会社が保険料の収納業務を委託している機関がある場合には、その機関の口座)に振り替えることによって、会社に払い込まれるものとします。この場合、払込期月の振替日に保険料の払込みがあったものとします。 ロ.前イの振替えを行う場合で、第4条(保険料月払契約の契約日の特例)第2項の規定が適用されることにより第2回保険料および第3回保険料の振替日が同日となるときは、口座振替可能な回数分の口座振替えを行い、第2回保険料から順に払い込まれたものとします。ただし、第6条(第1回保険料が口座振替えにより 払い込まれる場合の取扱い)第1項に該当する場合を除きます。 |
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4.第34条(保険料の口座振替えができない場合の取扱い)の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
第34条(第2回以後の保険料の口座振替えができない場合の取扱い)
① 保険料の払込方法(経路)が口座振替扱いの場合、払込期月中の第2回以後の保険料の振替日
(払込期月中に複数の振替日があるときは、その最終の振替日とします。)に指定口座の預入額が第2回以後の保険料の保険料相当額に不足することにより、第2回以後の保険料の口座振替えができないときは、保険料の払込方法(回数)に応じて、次のとおり取り扱います。ただし、第
7条(第1回保険料の口座振替えができない場合の取扱い)に該当する場合を除きます。
払込方法(回数) | 翌月の振替日における指定口座の預入額 | 取扱い内容 |
1.月払い | イ.払込期月の到来している 2か月分(第4条(保険料月払契約の契約日の特例)第2項の規定が適用される場合には3か月分。以下本号において同じ。)の保険料相当額以上あるとき | 翌月の振替日に再度払込期月の到来している2か月分の保険料の口座振替えを行います。 |
ロ.払込期月の到来している 2か月分の保険料相当額未満であるとき | 翌月の振替日に再度口座振替可能な回数分の保険料の口座振替えを行い、払込期月の到来している保険料のうち、その到来している払込期月の時期の早いものに係る保険料から順に払い込まれたものと します。 | |
2.年払い・半年 払い | ― | 翌月の振替日に再度口座振替えを行いま す。 |
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② 前項の取扱いによっても第2回以後の保険料の口座振替えができないときは、猶予期間満了の日までに、払込期月を過ぎた第2回以後の保険料を会社の本社または会社の指定する場所に払い込んでください。
別表1
対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故とします(急激・偶発・外来の意義は表
1によるものとし、備考に事故を例示します。)。ただし、表2の事故は除外します。
料率区分型収入保障保険(無解約返戻金型)普通保険約款
表1 急激・偶発・外来の意義
用 語 | 意 義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいい、慢性、 反復性、持続性の強いものは該当しません。 |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをい い、被保険者の故意にもとづくものは該当しません。 |
3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいい、身体の内部的原因によるも のは該当しません。 |
備考 急激かつ偶発的な外来の事故の例
該当例 | 非該当例 |
次のような事故は、表1に定める急激・偶発・外来のすべてに該当する場合には、急激かつ偶発的な外来の事故に該当します。 ・交通事故 ・不慮の転落・転倒 ・不慮の溺水 ・窒息 | 次のような事故は、表1に定める急激・偶発・外来のいずれかに該当しないため、急激かつ偶発的な外来の事故に該当しません。 ・xx病・乗物酔いにおける原因 き が ・飢餓 ・過度の運動 ・騒音 ・処刑 |
表2 除外する事故
項 目 | 除外する事故 |
1.疾病の発症等における 軽微な外因 | 疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたは その症状が増悪した場合における、その軽微な外因となった事故 |
2.疾病の診断・治療上の 事故 | 疾病の診断または治療を目的とした医療行為、医薬品等の使用および 処置における事故 |
3.疾病による障害の状態にある者の窒息等 | え ん げ 疾病による呼吸障害、嚥下障害または精神神経障害の状態にある者 え ん げ へ いそ く の、食物その他の物体の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息 |
4.気象条件による過度の 高温 | 気象条件による過度の高温にさらされる事故(熱中症(日射病・熱射 病)の原因となったものをいいます。) |
5.接触皮膚炎、食中毒などの原因となった事故 | 次の症状の原因となった事故 イ.洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎 ロ.外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など ハ.細菌性食中毒 し ょ く じ ニ.アレルギー性、食餌性または中毒性の胃腸炎および大腸炎 |
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別表2
対象となる高度障害状態
対象となる高度障害状態とは、次のいずれかに該当する状態をいい、備考に定めるところにより認定します。
高度障害状態 |
1.両眼の視力をまったく永久に失ったもの 2.言語またはそしゃくの機能をまったく永久に失ったもの 3.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用をまったく永久に失ったもの 4.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用をまったく永久に失ったもの 5.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用をまったく永久に失ったもの 6.1上肢の用をまったく永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの 7.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの |
別表3
対象となる障害状態
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対象となる障害状態とは、次のいずれかに該当する状態をいい、備考に定めるところにより認定します。
障害状態 |
1.1眼の視力をまったく永久に失ったもの 2.両耳の聴力をまったく永久に失ったもの せきちゅう 3.脊柱に著しい奇形または著しい運動障害が永久に残ったもの 4.1上肢を手関節以上で失ったもの 5.1下肢を足関節以上で失ったもの 6.1上肢の用または1上肢の3大関節中の2関節の用をまったく永久に失ったもの 7.1下肢の用または1下肢の3大関節中の2関節の用をまったく永久に失ったもの 8.1手の第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの 9.10手指の用をまったく永久に失ったもの 10.10足指を失ったもの |
料率区分型収入保障保険(無解約返戻金型)普通保険約款
備考
項 目 | x x |
眼の障害(視力障害) | イ.視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力につい て測定します。 |
ロ.「視力をまったく永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回 復の見込みのない場合をいいます。 | |
が んけ ん ハ.視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみ なしません。 | |
言語またはそしゃくの障害 | イ.「言語の機能をまったく永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をい います。 こ うが い ⑴ 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のう ち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込みのない場合 ⑵ 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の見込みのない場合 ⑶ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合 |
ロ.「そしゃくの機能をまったく永久に失ったもの」とは、流動食以外のも のは摂取できない状態で、その回復の見込みのない場合をいいます。 | |
上・下肢の用をまったく永久に失ったもの | 「上・下肢の用をまったく永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を ま ひ 失った場合をいい、上・下肢の完全運動麻痺または上・下肢においてそれぞ れ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込みのない場合をいいます。 |
常に介護を要するもの | 「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず常に他人の介 護を要する状態をいいます。 |
耳の障害(聴力障害) | イ.聴力の測定は、日本工業規格(昭和57年8月14日改定)に準拠したオー ジオメータで行います。 |
ロ.「聴力をまったく永久に失ったもの」とは、周波数500、1,000、2,000ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa、b、cデシベルとしたとき、 1―4 (a+2b+c) の値が、90デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込みのない場合をいいます。 | |
せきちゅう 脊柱の障害 | せきちゅう せきちゅう イ.「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部 からみて明らかにわかる程度以上のものをいいます。 |
せきちゅう け い つ い ロ.「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合または きょうつい 胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の3種の運動のうち、2 種以上の運動が生理的範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。 | |
関節の用をまったく永久に失ったもの | 「関節の用をまったく永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込みのない場合、または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合 をいいます。 |
1
32
項 目 | x x |
手指の障害 | イ.「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においてはxx間関節、そ の他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。 |
ロ.「手指の用をまったく永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位xx間関節 (第1指(母指)においてはxx間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の 2分の1以下で回復の見込みのない場合をいいます。 | |
足指の障害 | 「足指を失ったもの」とは、足指全部を失った場合をいいます。 |
別表4
対象となる感染症
33
対象となる感染症とは、平成21年3月23日総務省告示第176号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。
分類項目 | 基本分類コード |
コレラ | A00 |
腸チフス | A01.0 |
パラチフスA | A01.1 |
せ き り 細菌性赤痢 | A03 |
腸管出♛性大腸菌感染症 | A04.3 |
ペスト | A20 |
ジフテリア | A36 |
急性灰白髄炎<ポリオ> | A80 |
ラッサ熱 | A96.2 |
クリミヤ・コンゴ<Crimean-Congo>出♛熱 | A98.0 |
マールブルグ<Marburg>ウイルス病 | A98.3 |
エボラ<Ebola>ウイルス病 | A98.4 |
と うそ う 痘瘡 | B03 |
重症急性呼吸器症候群[SARS] (ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。) | U04 |
料率区分型収入保障保険(無解約返戻金型)普通保険約款
1
34
3大疾病保険料払込免除特約
1. 総則
第1条(用語の意義)第2条(特約の締結)
第3条(特約の責任開始期)
第4条(特約のがん責任開始日)
第19条(解約返戻金額)
11. 請求手続き
第20条
12. 指定代理請求人による請求
第21条
2. がんの診断確定
13. 法令等の改正に伴う契約内容の変更
第5条
第22条
3. 保険料の払込免除
14. 主約款の準用
第6条(保険料の払込免除)
こうそく
第23条
第7条(責任開始期前に発病した急性心筋梗塞または脳卒中による保険料の払込免除の取扱い)
第8条(保険料の払込免除後の取扱い)
4. 告知義務・告知義務違反による解除
第9条(保険料月払契約の契約日前に保険料の払込免除の理由に該当した場合の取扱い)
15. 特別条件を付加する場合の特則
第24条(特定部位不支払方法の適用)
16.
第25条(※)
17. 主契約の死亡保険金等を支払わない場合の特則
第26条
5. 重大事由による解除
第10条
6. 特約の無効および取消し
第11条
第12条(がん責任開始日前のがん診断確定時の申出による無効)
7. 保険料率
第13条(不法取得目的による無効)第14条(詐欺による取消し)
別表1 対象となるがん(悪性新生物) 別表2 対象となる急性心筋梗塞、脳卒中
こうそく
※主契約の保険種類または契約日によって、適用されることのない条文であることから記載を省略しております。
第15条
8. 特約の失効および消滅
第16条
9. 特約の復活
第17条
10. 特約の解約・解約返戻金額
35
第18条(特約の解約)
3大疾病保険料払込免除特約
2
36
3大疾病保険料払込免除特約
1.総則
第1条(用語の意義)
37
払込方法(回数) | 払込期月 |
月払い | 契約日の月単位の応当日(応当日がないときは、その月の末日とします。以下同じ。)の属する月の初日から末日ま で |
半年払い | 契約日の半年単位の応当日の属する月の初日から末日まで |
年払い | 契約日の年単位の応当日の属する月の初日から末日まで |
この特約において、次の用語の意義は、それぞれ次のとおりとします。
用 語 | 意 x |
xx診療報酬点数表 | 被保険者が手術を受けた時点において、厚生労働省告示にもとづいて定めら れている医科診療報酬点数表のことをいいます。 |
がん | 別表1に定めるがん(悪性新生物)のことをいいます。 |
がん責任開始日 | 第4条(特約のがん責任開始日)にもとづいて、会社が、初めてがんと診断確定されたことによる保険料の払込免除の保障を開始する日のことをいいま す。 |
こ うそ く 急性心筋梗塞 | こ うそ く 別表2に定める急性心筋梗塞のことをいいます。 |
契約日 | 保険期間、保険料払込期間、被保険者の年齢および保険料の計算の基準とな る日のことをいいます。 |
公的医療保険制度 | 健康保険法、国民健康保険法等の法律にもとづく医療保険制度のことをいい ます。 |
歯科診療報酬点数表 | 被保険者が手術を受けた時点において、厚生労働省告示にもとづいて定めら れている歯科診療報酬点数表のことをいいます。 |
指定代理請求人 | 被保険者が給付金等を請求できない場合に備えて、被保険者の代理人として、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した者(1人の者に 限ります。)のことをいいます。 |
主契約 | 主たる保険契約のことをいいます。 |
主特約 | 主契約に付加されているその他の特約のことをいいます。 |
主約款 | 主契約の普通保険約款のことをいいます。 |
初診日 | 初めて医師の診療を受けた日のことをいいます。なお、何らの自他覚的症状がなく、健康診断を目的とする検査を受けたのみでは医師の診療を受けたこ とには該当しません。 |
特定部位 | 第24条(特定部位不支払方法の適用)にもとづいて特定部位不支払方法を 適用する場合に会社が指定する被保険者の身体の部位のことをいいます。 |
脳卒中 | 別表2に定める脳卒中のことをいいます。 |
払込期月 | 第2回以後の主契約および主特約の保険料を払い込むべき期間のことをいい、払込方法(回数)に応じて、次のとおりとします。 |
被保険者 | 主契約の被保険者のことをいいます。 |
病院または診療所 | 次のいずれかに該当する施設のことをいいます。 イ.医療法に定める日本国内にある病院または診療所 ロ.上記イと同等の日本国外にある医療施設 |
第2条(特約の締結)
① この特約は、主契約締結の際、保険契約者の申出により、主契約に付加して締結します。
② 保険証券の発行等の取扱いについては、主約款の規定を準用します。
第3条(特約の責任開始期)
この特約の責任開始期は、主契約と同一とします。
第4条(特約のがん責任開始日)
3大疾病保険料払込免除特約
会社は、初めてがんと診断確定されたことによる保険料の払込免除については、この特約の責任開始の日から起算して90日を経過した日の翌日からこの特約における責任を負います。
2.がんの診断確定
第5条
がんの診断確定は、医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されることを要します。ただし、病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。
2
38
3.保険料の払込免除
第6条(保険料の払込免除)
39
1.がん | この特約のがん責任開始日前にがんと診断確定されたことのない被保険者が、この特約のがん責任開始日以後の 主契約の保険期間中に初めてがんと診断確定されたとき |
こ う 2.急性心筋梗 そ く 塞による所定 の状態または手術 | 次のいずれかに該当したとき イ.被保険者が主契約の保険期間中に、この特約の責任 こ う そ く 開始期以後に発病した急性心筋梗塞を直接の原因と し、その疾病により初診日から起算して60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき ロ.被保険者が主契約の保険期間中に次の条件をすべて 満たす手術を受けたとき こ う a.この特約の責任開始期以後に発病した急性心筋梗 そ く こ う そ く 塞を直接の原因とし、その急性心筋梗塞の治療を目 的とする手術であること b.公的医療保険制度において保険給付の対象となる、医科診療報酬点数表において手術料の算定対象として定められている手術であること c.病院または診療所において受けた手術であること |
3.脳卒中による所定の状態または手術 | 次のいずれかに該当したとき イ.被保険者が主契約の保険期間中に、この特約の責任開始期以後に発病した脳卒中を直接の原因とし、その疾病により初診日から起算して60日以上、言語障害、 ま ひ 運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続し たと医師によって診断されたとき ロ.被保険者が主契約の保険期間中に次の条件をすべて満たす手術を受けたとき a.この特約の責任開始期以後に発病した脳卒中を直接の原因とし、その脳卒中の治療を目的とする手術であること b.公的医療保険制度において保険給付の対象となる、医科診療報酬点数表において手術料の算定対象として定められている手術であること c.病院または診療所において受けた手術であること |
① 保険料の払込免除は、次に定めるところによるものとします。
保険料の払込免除の理由 | 払込免除の対象となる保険料 |
被保険者が、主契約の保険期間中に次のいずれかに該当したときは、保険料の払込みを免除します。 | 保険料の払込免除の理由が発生した後に到来する払込期月に対応する主契約および主特約の保険料 |
② 歯科診療報酬点数表において手術料の算定対象として定められている手術のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として定められている手術は、前項第2号および第3号の保険料の払込免除の理由のうちの手術料の算定対象として定められている手術に含まれます。
こうそく
③ 払込期月の初日から契約日の応当日の前日までに保険料の払込免除の理由が発生したときは、その払込期月の保険料を払込免除の対象となる保険料に含みます。
こうそく
第7条(責任開始期前に発病した急性心筋梗塞または脳卒中による保険料の払込免除の取扱い)
3大疾病保険料払込免除特約
被保険者がこの特約の責任開始期前に発病した急性心筋梗塞または脳卒中(以下本項において「当該疾病」といいます。)を直接の原因として、前条第1項第2号または第3号の保険料の払込免除の理由に定める所定の状態と医師に診断され、または手術を受けたことにより、保険料の払込免除の理由に該当しない場合であっても、この特約の責任開始期以後の原因によるものとみなして次のとおり保険料の払込みを免除することがあります。
保険料の払込みを免除する場合 |
1.この特約の締結の際、会社が、告知等により知っていた当該疾病に関する事実にもとづいて承諾した場合には、その承諾した範囲内で保険料の払込みを免除します。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、当該疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。 |
2.当該疾病について、この特約の責任開始期前に、被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがない場合には、保険料の払込みを免除します。ただし、当該疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。 |
第8条(保険料の払込免除後の取扱い)
保険料の払込みを免除した後の取扱いは、次のとおりとします。
1.払込期月の契約日の応当日ごとに保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
2.主契約および主特約の契約内容の変更については、主約款および主特約の規定を適用します。
第9条(保険料月払契約の契約日前に保険料の払込免除の理由に該当した場合の取扱い)
保険料月払契約の場合で、この特約の責任開始期から主約款に定める契約日の前日までの間に、被保険者が第6条(保険料の払込免除)第1項第2号または第3号に定める保険料の払込免除の理由に該当したときは、主契約の保険期間中に保険料の払込免除の理由に該当したものとみなします。
4.告知義務・告知義務違反による解除
第10条
この特約の告知義務および告知義務違反による解除については、主約款および主特約の告知義務および告知義務違反による解除の規定を準用します。
5.重大事由による解除
第11条
この特約の重大事由による解除については、主約款および主特約の重大事由による解除の規定を準用します。
2
40
6.特約の無効および取消し
第12条(がん責任開始日前のがん診断確定時の申出による無効)
① 被保険者が、この特約の締結もしくは復活の際における、この特約のがん責任開始日の前日までの間にがんと診断確定されていた場合で、その診断確定された日から起算して180日以内に保険契約者から申出があったときは、この特約または復活は無効とします。
② 前項の場合、次のとおり取り扱います。
取扱い内容 |
次の第1号から第2号を差し引いた金額を保険契約者に払いもどします。 1.すでに会社が受け取った主契約および主特約の保険料(復活の際の無効の場合には、すでに会社が受け取った復活の際の主契約および主特約の延滞した保険料ならびに復活以後の主契約および主特約の保険料とします。) 2.前号の保険料について、第15条(保険料率)に定める保険料率を適用しなかったものとして計 算した金額 |
③ 第1項および前項にかかわらず、第10条(告知義務・告知義務違反による解除)または前条によりこの特約が解除される場合には、本条の規定は適用しません。
第13条(不法取得目的による無効)
この特約の締結または復活の際の不法取得目的による無効については、主約款の不法取得目的による無効に関する規定を準用します。
第14条(詐欺による取消し)
この特約の締結または復活の際の詐欺による取消しについては、主約款の詐欺による取消しに関する規定を準用します。
7.保険料率
第15条
この特約が付加された場合、主契約および主特約には、この特約を付加した場合の保険料率を適用します。
8.特約の失効および消滅
第16条
① 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。
② 主契約が消滅したときは、この特約は同時に消滅します。
9.特約の復活
第17条
① 主契約の復活の請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
41
② この特約の復活を承諾したときは、主契約の復活の取扱いに準じて、この特約の復活の取扱いを行います。
3大疾病保険料払込免除特約
③ この特約が復活された場合、次の規定を適用するにあたっては、それぞれ次のとおり読み替えるものとします。
読み替える規定 | 読み替えられる語句 | 読み替える語句 |
第4 条(特約のがん責任開始 日) | この特約の責任開始の日 | この特約の最後の復活の際の責任 開始の日 |
第6条(保険料の払込免除)第 1項 | この特約のがん責任開始日 | この特約の最後の復活の際のがん 責任開始日 |
この特約の責任開始期以後 | この特約の最後の復活の際の責任 開始期以後 | |
第7条(責任開始期前に発病し こ う そ く た急性心筋梗塞または脳卒中に よる保険料の払込免除の取扱い) | この特約の責任開始期前 | この特約の最後の復活の際の責任 開始期前 |
この特約の責任開始期以後 | この特約の最後の復活の際の責任 開始期以後 | |
この特約の締結の際 | この特約の最後の復活の際 |
10.特約の解約・解約返戻金額
第18条(特約の解約)
① 保険契約者は、保険料の払込免除の理由(主約款に定める保険料の払込免除の理由を含みます。)の発生前に限り、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
② 保険料年払・半年払契約の場合でこの特約を解約したときは、次のとおり取り扱います。
取扱い内容 |
次の第1号から第2号を差し引いた金額を保険契約者に払いもどします。 1.第15条(保険料率)に定める保険料率を適用して主約款に定めるところにより計算した金額 2.前号の金額について、第15条(保険料率)に定める保険料率を適用しなかったものとして主約款に定めるところにより計算した金額 |
第19条(解約返戻金額)
① この特約を付加した場合の主契約の解約返戻金額は、この特約を付加しない場合の解約返戻金額と同額とします。
② この特約の解約返戻金はありません。
11.請求手続き
第20条
① この特約にもとづく次の取扱いは、会社所定の請求書およびその請求手続きに必要な書類を会社に提出して請求してください。
取扱い内容 |
1.この特約が付加された主契約および主特約の保険料の払込免除 2.第12条(がん責任開始日前のがん診断確定時の申出による無効)に定める申出による無効 |
2
42
② 前項に定める請求手続きに必要な書類は、次に定める書類のうち会社が提出を求めるものとします。
請求手続きに必要な書類 |
1.請求権者であることを証する書類 2.保険料の払込免除の理由が生じたことを証する書類(保険料の払込免除を請求する場合) 3.その他の請求手続きに必要な書類 |
12.指定代理請求人による請求
第21条
被保険者(被保険者と保険契約者が同一人の場合に限ります。)がこの特約が付加された主契約および主特約の保険料の払込免除を請求できない特別な事情があるときの指定代理請求人による請求については、主約款の指定代理請求人による請求に関する規定を準用します。
13.法令等の改正に伴う契約内容の変更
第22条
① 医科診療報酬点数表の改正により手術料の算定対象として定められている手術の種類が変更される場合等、この特約の給付にかかわる公的医療保険制度の変更が将来行われたときは、会社は、主務官庁の認可を得て、保険料の払込免除の理由の変更を行うことがあります。
② 前項により保険料の払込免除の理由を変更するときは、変更日の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。
14.主約款の準用
第23条
この特約に別段の定めのないときは、主約款を準用します。
15.特別条件を付加する場合の特則
第24条(特定部位不支払方法の適用)
① この特約の締結の際、被保険者の健康状態その他が会社の定める基準に適合しないときは、特定部位不支払方法をこの特約に適用することがあります。
43
② 特定部位不支払方法をこの特約に適用する場合、被保険者が会社指定の期間中に次のいずれかの事由に該当したときは、保険料の払込免除の理由に該当しても、保険料の払込みを免除しません。
会社指定の期間中の該当事由 |
1.特定部位に生じたがんにより初めてがんと診断確定されたとき |
こ う そ く 2.特定部位に生じた急性心筋梗塞を直接の原因として、第6条(保険料の払込免除)第1項第2 号の保険料の払込免除の理由に定める所定の状態となったときまたは手術を受けたとき |
3.特定部位に生じた脳卒中を直接の原因として、第6条(保険料の払込免除)第1項第3号の保 険料の払込免除の理由に定める所定の状態となったときまたは手術を受けたとき |
16.
第25条
(記載省略)
17.主契約の死亡保険金等を支払わない場合の特則
第26条
3大疾病保険料払込免除特約
被保険者が主約款または主特約に定める免責事由により死亡し、主契約または主特約の死亡保険金等を支払わない場合、主約款および主特約の規定にかかわらず、この特約を付加した場合と付加しない場合の主契約または主特約の保険料積立金の差額は支払いません。
2
44
別表1
対象となるがん(悪性新生物)
1.この特約の対象となるがん(悪性新生物)の範囲は、平成21年3月23日総務省告示第176号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編
「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。
分類項目 | 基本分類コード |
こ うく う い んと う 口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 | C00~C14 |
消化器の悪性新生物 | C15~C26 |
きょうく う 呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 | C30~C39 |
骨および関節軟骨の悪性新生物 | C40~C41 |
し ゅ 皮膚の黒色腫およびその他の皮膚の悪性新生物 | C43~C44 |
中皮および軟部組織の悪性新生物 | C45~C49 |
乳房の悪性新生物 | C50 |
女性生殖器の悪性新生物 | C51~C58 |
男性生殖器の悪性新生物 | C60~C63 |
じ ん 腎尿路の悪性新生物 | C64~C68 |
眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 | C69~C72 |
せ ん せ ん 甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 | C73~C75 |
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 | C76~C80 |
リンパ組織、造♛組織および関連組織の悪性新生物 | C81~C96 |
独立した(原発性)多部位の悪性新生物 | C97 |
上皮xx生物 | D00~D09 |
真正赤♛球増加症<多♛症> | D45 |
骨髄異形成症候群 | D46 |
リンパ組織、造♛組織および関連組織の性状不詳または不明のその他の新生物 (D47)のうち ・慢性骨髄増殖性疾患 ・本態性(出♛性)♛小板♛症 | D47.1 D47.3 |
リンパ細網組織および細網組織球系の疾患(D76)のうち ・ランゲルハンス<Langerhans>細胞組織球症、他に分類されないもの | D76.0 |
45
2.前1における「対象となるがん(悪性新生物)」とは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第3版」中、新生物の性状を表す第5桁コードが次のものをいいます。
分類項目 |
/2…上皮内癌 上皮内 非浸潤性非侵襲性 /3…悪性、原発部位 /6…悪性、転移部位 悪性、続発部位 /9…悪性、原発部位または転移部位の別不詳 |
別表2
こうそく
対象となる急性心筋梗塞、脳卒中
こうそく
1.対象となる急性心筋梗塞とは、表1によって定義づけられる疾病とし、かつ、平成21年3月23日総務省告示第176号に定められた分類項目中表2に規定されるものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10( 2003年版)準拠」によるものとします。
こうそく
3大疾病保険料払込免除特約
表1 対象となる急性心筋梗塞
疾病名 | 疾病の定義 |
こ うそ く 急性心筋梗塞 | へ いそ く 冠状動脈の閉塞または急激な♛液供給の減少により、その関連部分の心筋が 壊死に陥った疾病であり、原則として以下の3項目を満たす疾病 ⑴ 典型的な胸部痛の病歴 こ うそ く ⑵ 新たに生じた典型的な心電図の梗塞性変化 ⑶ 心筋細胞逸脱酵素の一時的上昇 |
こうそく
表2 対象となる急性心筋梗塞の基本分類コード
疾病名 | 分類項目 | 基本分類コード |
こ うそ く 急性心筋梗塞 | 虚♛性心疾患(I20~I25)のうち こ うそ く ・急性心筋梗塞 こ うそ く ・再発性心筋梗塞 | I21 I22 |
2.対象となる脳卒中とは、表1によって定義づけられる疾病とし、かつ、平成21年3月23日総務省告示第176号に定められた分類項目中表2に規定されるものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10( 2003年版)準拠」によるものとします。
表1 対象となる脳卒中の定義
疾病名 | 疾病の定義 |
脳卒中 | こ うそ く と うが い そ くせ ん 脳♛管の異常(脳組織の梗塞、出♛、ならびに頭蓋外部からの塞栓が含まれ る)により脳の♛液の循環が急激に障害されることによって、24時間以上持続する中枢神経系の脱落症状を引き起こした疾病 |
表2 対象となる脳卒中の基本分類コード
疾病名 | 分類項目 | 基本分類コード |
脳卒中 | 脳♛管疾患(I60~I69)のうち ・くも膜xx♛ ・脳内出♛ こ うそ く ・脳梗塞 | I60 I61 I63 |
2
46