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xx駅東口市xx宿泊施設整備事業プロポーザル募集要項
平成29年1月
目次
北本市は、埼玉県の中央部に位置し、大宮台地上のほぼ平坦な地形となっており、武蔵野の雑木林など、魅力ある豊かな自然を残しています。市の中心部をJRxx線が走っており、東西に市街地が形成され、その外側には緑豊かな田園地帯が広がっています。xx駅からは、大宮駅を経由してxx駅まで45分、新宿駅まで48分で結ばれ、東京駅、品川駅、xx駅、横浜駅などへ乗り換えなくアクセスでき交通利便性に優れた立地です。
また、主要な道路については、JRxx線と平行して国道17号が南北に通っています。平成27年10月には首都圏中央連絡自動車道が埼玉県内区間全線で開通しており、今後のxx道路の整備と併せてさらなる発展が期待されます。
一方で、郊外には大規模工場や総合病院等が立地していますが、現在のところ市内に宿泊施設はなく、ビジネス利用客等の要望を満たすには至っていないため、市内への宿泊施設立地の需要は高まっていると考えられます。
そこで、本市の優れた交通利便性を生かし、民間事業者が有するノウハウを活用した良質な宿泊施設を誘致することで、ビジネス目的、観光目的の来訪者の増加を促進し、まちのにぎわい創出や地域産業の活性化を図るため、北本駅前市xxに宿泊施設を整備・運営する民間事業者を公募します。
北本駅東口市xx宿泊施設整備事業
所在地等 | 所在地 | 地目 | 面積 |
北本市xx1丁目45 | 雑種地 | 114.68 ㎡ | |
xx市xx1丁目47 | 雑種地 | 421.28 ㎡ | |
xx市xx1丁目48 | 雑種地 | 331.00 ㎡ | |
合計 | 866.96 ㎡ | ||
所有者 | xx市 | ||
道路条件 | 敷地xx:市道 1442 号線(幅員 6m) ※敷地西側歩道として利用している市xxは、道路認定されていません。 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
建ぺい率/容積率 | 80%/400% | ||
現況用途 | 市営駐車場、公衆トイレ | ||
現況構造物 | 料金徴収装置(車両入退場ゲート含む)、公衆トイレ(軽量鉄骨系プレハブ造)、アスファルト舗装、植栽樹木、金属製ネットフェンス、スチール製車止め(バリケード)、照明灯、監視カメラ 柱、電柱 | ||
上水道 | xxxx水道企業団 | ||
排水 | 公共下水道に排水:xx市下水道課 | ||
ガス | 都市ガス:新日本瓦斯株式会社 | ||
埋蔵文化財 | 工事前の発掘調査必要なし(周知の埋蔵文化財包蔵地に該当しな い) |
【事業用地詳細図】
←xx 南側→
【事業用地周辺航空写真】
xx駅
事業用地
JR北本駅
東京駅
⑴ 公募内容
北本駅東口市xx宿泊施設整備事業に係る事業者の選定にあたり、専門的な知識と豊富な経験を有し、かつ最も優れた提案を行う事業者を選定するため、公募型プロポーザルにより参加事業者を募集します。本プロポーザルによって決定した最優秀提案者は、本市と基本協定及び事業用定期借地権設定契約を締結し、提案内容に基づく事業を実施することとします。
⑵ 事業予定者の決定方法
本市が設置するxx駅東口市xx宿泊施設整備事業提案審査委員会
(以下「審査委員会」という。)において、本プロポーザルで実施する提案書類等及びプレゼンテーションの審査により、最優秀提案者を決定します。
なお、本プロポーザルは、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2号の規定により実施するもので、随意契約の相手方となる契約候補者を特定する手続です。
⑶ 事業主及び事務局
主催者:xx市
事務局:企画財政部企画課企画統計担当
所在地:〒364-8633 埼玉県xx市本町1-111電 話:048-594-5516(直通)
FAX:048-592-5997
e-mail:x00000@xxxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx
⑷ 追加情報
本募集要項に関する追加情報等の提供は、本市のホームページで行います。
本事業のスケジュールは下記のとおりです。
予定時期 | 項 目 |
平成 29 年 1 月 11 日~平成 29 年 3 月中旬 | 公募・プロポーザル |
平成 29 年 3 月下旬 | 契約候補者の決定 |
平成 29 年 9 月 | 現東口駐車場使用中止 |
事業の基本条件は次のとおりとします。なお、事業候補者の提案をできる限り尊重し、決定した契約候補者と改めて協議の上、事業の条件を確定します。
⑴ 宿泊施設の建設及び運営に際しては、関係法令等を遵守すること。
⑵ 本事業用地が本市の顔となる北本駅前であることを考慮し、宿泊施設の外観及び外構は周辺環境と調和したデザインとすること。
⑶ 宿泊施設の営業開始は、事業者と本市が行う基本協定締結から概ね2年以内とすること。
⑷ 客室数、客室の広さ、客室の価格帯等について、本市からの条件の提示はしません。ただし、1階フロアに公共用スペース(市が借用)として 30 ㎡以上の部屋を設けること。なお、その分の賃借料は市から支払います。
⑸ 地域経済団体等の活動に積極的に参加すること。
⑹ 施工の際は、下請業者、材料調達について市内業者を優先するよう配慮すること。
⑺ 宿泊施設の営業に際し、外注業務及び資材調達等の市内事業者への発注や地元食材の利用等、地域貢献及び市全体への経済波及効果につながる取組の実施に努めること。
⑻ 宿泊施設に従事する者として、市内在住者を優先して雇用すること。
⑼ 地域住民等を対象とした事業内容等の説明会を開催し、問合せや苦情等に対応すること。
⑽ 施設整備及び運営にあたって、地域住民等との交流や連携を大切にし、良好な信頼関係の形成や周辺の住環境への影響に配慮すること。
⑾ 電波障害対策については、事業者自らの責任と負担により、必要な調査及び対策を行うこと。
⑿ 開発・施設配置にあたっては、近隣への日照に対する配慮のほか、施設から発生する音、臭い、眩光に配慮すること。
⒀ 宿泊施設の開業後、20 年以上は提案した事業を継続すること。
⑴ 事業用地の使用に際しては、事業用定期借地権設定契約を締結します。なお、事業用地は現在、北本市営駐車場設置及び管理に関する条例(昭 和 58 年条例第 1 号)に基づき市営駐車場として供しており、条例改正についてxx市議会の議決を経た後に事業用定期借地権設定契約を締結す
ることとなります。なお、xx証書作成及びそれに要する費用負担は、事業者によるものとします。
⑵ 賃貸借期間は 10 年以上 30 年未満とし、事業者の提案に基づき、本市と協議の上決定するものとします。また、期間満了後は更新は行わないものとし、本市との合意がある場合においては新たに契約を締結できるものとします。
⑶ 貸付料は本市と協議の上、適正な評価額に基づき定めるものとします。
⑷ 賃貸借期間中は、提案内容に即した利用に限定します。
⑸ 事業者は、事業用定期借地権設定権を第三者に譲渡又は転貸、担保権の設定をすることはできないものとします。
⑹ 事業者は、建築物の所有権及び事業の譲渡、その他権利の設定、移転等を行う場合は、本市の承諾を必要とすることとします。
⑺ 事業者は、本市との事業用定期借地権設定契約締結後、事業用地に隠れた瑕疵があることが発見されても、そのことを理由とする損害賠償の請求や契約の解除をすることはできないものとします。
⑻ 市は、事業者となることが著しく不適当と認められる事情が生じた場合は、事業者としての資格を取り消し、事業用定期借地権設定契約を解除することができるものとします。
⑼ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第 2 条第 1 項に規定する風俗営業、同条第 5 項に規定する性風俗関連特殊営業の用に使用できません。また、いわゆるラブホテル、ファッションホテルに類する施設の設置、営業も行うことはできないものとします。
⑽ 事業用地は、現状有姿での貸付とし、敷地内に存在する建築物の解体、工作物の撤去、地下埋設物の撤去等に要する一切の費用は、事業者の負担とします。
⑾ 賃貸借期間開始日は、事業用地の引渡し日とします。
⑿ 賃貸借期間満了時には、借地借家法第 23 条の規定により、すべての建築物その他の工作物を収去し、事業用地を本市へ返還することが原則となります。なお、本市と事業者は、賃貸借期間満了後の取扱いについて必要な事項の決定、事務手続等を行うため、賃貸借期間満了日の3年前から協議を行うこととします。
⒀ 事業者は、定期借地権設定契約の締結時に保証金として貸付料の2年分相当額(予定)を本市に支払うこととし、賃貸借の終了後に、債権債務を相殺のうえ無利息で事業者に返還します。
⒁ 開発、建設のために必要な各種法令等に基づく届出は、事業者が行うこととします。
⑴ 事業者の債務不履行等による場合
事業者が次の事項に該当すると認められる場合は、必要に応じて事業者と事業の継続方法等について協議を行います。その結果、本市が事業の継続の見込みがないと判断した場合は基本協定を解除し、事業用定期借地権設定契約を締結しない、または既に締結したこれらの契約を解除することができるものとします。
ア 当該プロポーザルの応募申込みに際して虚偽の記載をした場合 イ 本市の催告にもかかわらず事業者の債務不履行が是正されない場
合(貸付料の支払については、3か月以上遅延した場合)
ウ 事業用地を基本協定及び事業用定期借地権設定契約の内容以外の用途に供した場合
エ 事業者が支払不能を表明した場合、解散もしくは営業停止、民事再生手続の申立て(自己申立てを含む。)、破産手続開始、会社更生手続開始、会社整理の開始、特別精算開始の申立て(自己申立てを含む。)その他これに類する法的倒産処理手続の申立てがあった場合または手形交換所の取引停止処分を受けた場合
オ 営業譲渡の決議がされた場合、強制執行の申立て、競売申立て、仮処分の申立てを受けた場合
カ その他基本協定及び事業用定期借地権設定契約を継続することができない理由が発生し、事業者が書面により契約の解除を申し出た場合
なお、上記により本市が基本協定及び事業用定期借地権設定契約締結を解除した場合、事業者は、貸付料の2年分相当額以上を違約金として本市に支払わなければならないものとします。この場合、施設を解体し更地にして返還することを基本として、本市と事業者の協議により施設の取扱いを決定します。なお、事業者が負担した設計費用、建設費等、必要経費、有益費その他一切の費用は返還しません。
⑵ 不可抗力または法令変更による場合
不可抗力または法令変更により、長期にわたる事業停止等が生じ、または事業実施に過大な追加費用が発生する等、事業の継続が困難であると認められる場合に、本市と事業者は協議の上、事業を終了し、本事業関連契約を締結しない、または解除することができます。この場合、当該自体の発生時点における施工状況及び事業実施状況等を鑑み、本市と事業者の協議により施設の取扱いを決定します。
事業者が以下の行為をしようとするときは、事前に書面により本市の承認を得ることとします。
⑴ 建築物に抵当権その他の権利を設定しようとするとき。
⑵ 事業者が提出した事業計画及び施設計画の内容を変更するとき。
⑶ 建築物の建設に伴い、通常必要とされる程度を超えて、事業用地の原状を変更しようとするとき。
基本協定締結後、次に定める事項等が生じた場合は、直ちに本市へ通知することとします。
⑴ 事業者が支払い不能を表明した場合、解散もしくは営業停止、民事再生手続の申立て(自己申立てを含む。)、破産手続開始、会社更生手続開始、会社整理の開始、特別精算開始の申立て(自己申立てを含む。)その他これに類する法的倒産処理手続の申立てがあった場合または手形交換所の取引停止処分を受けた場合
⑵ 営業譲渡の決議がされた場合、強制執行の申立て、競売申立て、仮処分の申立てを受けた場合
⑶ 合併の決議をした場合
⑷ 滞納処分、仮差押えを受けた場合
⑸ その他基本協定書に定める事項
事業者が、基本協定に定める義務を履行しないため本市に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を、3⑴の違約金とは別に、損害賠償として本市に支払うこととします。
本プロポーザルに応募できる者は、次の要件をすべて満たす事業者とします。また、共同事業者で応募する場合、⑵の要件は構成員のうち1者が満たしていればよいものとします。
⑴ 次に掲げる要件をすべて満たし、提案する計画内容の施設建設や事業運営に必要な資力、免許、知識、経験(実績)、信用及び技術的能力等を有する者であること。
ア 直近の決算期末において債務超過(自己資本金額がマイナス)でな
いこと。
イ 経常損益について直近の決算を含み3期連続のマイナスでないこと。
⑵ 参加申込書提出期限日において、平成 28・29・30 年度物品納入等競争入札参加資格者名簿に登録されている者であること。
本プロポーザルに応募する者は、次の条件を満たしていなければなりません。
⑴ 宗教活動・政治活動を行う者でないこと。
⑵ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しないこと。
⑶ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)、民事再生法(平成 11 年法律第
225 号)に基づく更生又は再生手続を行っている者でないこと。
⑷ xx市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱(平成 20 年告示第 39号)の規定に基づく入札参加停止の措置を、企画提案書等提出書を提出する際、現に受けていないこと。
⑸ xx市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成 8 年告示第 149 号)に基づく指名除外の措置を、企画提案書等提出書を提出する際、現に受けていないこと。
⑹ 国税、地方税等の滞納がないこと。
⑺ 既存事業において風俗営業等の規定及び業務の適正化に関する法律
(昭和 23 年法律第 122 号)第 2 条第 6 項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する施設を運営していないこと。
⑴ 共同事業者による応募の場合は、構成員の中から代表法人(本市と基本協定及び事業用定期借地権設定契約を締結する法人)を定めてください。
⑵ 単独で応募した一つの法人は、他の共同事業者の構成員となることはできません。また、一つの法人は、複数の共同事業者の構成員となることはできません。
⑶ 公募開始から最優秀提案者の決定に係る通知までの期間に、応募者が資格要件を欠くこととなった場合は、失格とします。
本プロポーザルの実施スケジュールは、下記のとおりとします。
公募の開始(市ホームページへの掲示) | 平成 29 年 1 月 11 日(水) |
質問書受付期限 | 平成 29 年 1 月 20 日(金)午後 5 時 15 分まで |
質問に対する回答期限 | 平成 29 年 1 月 27 日(金) |
参加申込書提出期限 | 平成 29 年 2 月 17 日(金)午後 5 時 15 分まで |
企画提案書等提出期限 | 平成 29 年 3 月 6 日(月)午後 5 時 15 分まで |
審査(プレゼンテーションによる審査) | 平成 29 年 3 月 21 日(火) |
審査結果通知(最優秀提案者決定) | 平成 29 年 3 月 24 日(金) |
※上記は予定であり、変更する場合があります。
⑴ 提出方法
企画課企画統計担当に持参又は郵送するものとします。持参の場合は、土日祝日を除き、午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分までの間で受け付けます。
⑵ 提出期限
平成 29 年 2 月 17 日(金)午後 5 時 15 分必着
⑶ 提出書類
次のア~コの書類を提出してください。ア 参加申込書(様式1)
イ 参加申込書構成員調書(様式1-1)※共同事業者の応募に限る。ウ 会社概要書(様式2)
会社の資格取得状況は、資格・認証が確認できる書類の写しを添付してください。
エ 実績確認書(様式3)
本業務と同種または類似の業務に関する実績を記入してください。
(2事業以内)オ 定款
カ 法人登記簿謄本
履歴事項全部証明書で申請前3か月以内に発行されたものキ 印鑑登録証明書
申請前3か月以内に発行されたものク 納税証明書
直近年度の国税の納税証明書、本店所在地の都道府県民税の納税証明書又は未納がないことを証する納税証明書(完納証明書可)で申請前3か月以内に発行されたもの
ケ 直近3年分の財務関係書類一式
財務諸表(貸借対照表、損益計算書)及び税務申告書の写しなどコ 誓約書(様式4)
⑷ 提出部数
1部
⑴ 提出方法
募集要項等の記載事項及び企画提案書類作成に関し疑義がある場合は、質問書(様式5)に内容を記載し、企画課企画統計担当に電子メールで
提出してください。なお、質問書を送信した際には、必ず電話でその旨を連絡することとし、送信誤り等により期限内に届かなかった場合は、その質問は無効とします。
⑵ 提出期間
平成 29 年1月 11 日(水)午前 8 時 30 分から 1 月 20 日(金)午後 5 時
15 分まで
⑶ 回答方法
質問に対する回答は、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるものを除き、平成 29 年 1 月 27 日(金)までに本市のホームページに掲載します。なお、回答は、本要項の追加及び修正とみなすこととします。
⑴ 提出方法
企画課企画統計担当に持参又は郵送するものとします。持参の場合は、土日祝日を除き、午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分までの間で受け付け ます。
⑵ 提出期限
平成 29 年 3 月 6 日(月)午後 5 時 15 分必着
⑶ 提出書類
次のア~イの書類を作成・提出してください。なお、提出書類はホチキス留めをせず、2穴を開け、ファイルにとじてください。
ア 企画提案書等提出書(様式6)
ファイルの1ページ目にとじてください。
イ 企画提案書(様式任意)
(ア) 様式は任意としますが、用紙はA4判、両面刷り20ページ以内にまとめてください。必要に応じてA3判(Z折)を含めても差し支えありませんが、その場合は片面を2ページと数えることとします。
(イ) 印字は白黒、カラーの別は問いませんが、図表等が見やすいものとしてください。
(ウ) 企画提案書には本要項 15 ページに記載している「第7 企画提案書類及びプレゼンテーションの審査基準等」の「1 評価項目・配点」の評価項目①~④までに示す項目をその順番どおり盛り込んでください。
なお、次の評価項目では、該当する資料や想定を含めてください。
「②施設整備」の評価項目に関しての資料施設配置図
各階平面図
断面図(2面以上) 外観透視図(カラー)
「③実施能力」の評価項目に関しての想定土地の賃借料
客室単価稼働率
公共用スペースの貸付料
⑷ 提出部数
10部(xx1部、副本9部)
なお、副本9部に関しては、法人名が特定される記述及びマーク等を伏して提出してください。
⑸ その他
提出された企画提案書をもとに選考を行いますが、必要に応じて本市から追加資料の提出を求める場合があるので、その際は速やかに対応してください。
⑴ 著作権・特許xx
提出書類の内容に含まれる著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、維持管理手法等を用いた結果生じた事象に係る責任
は、すべて提案者が負うものとします。
⑵ 複数提案の禁止
本業務に関して、複数の企画提案書を提出することはできません。
⑶ 提出書類の変更及び追加書類の提出の禁止
受理された後の提出書類の変更及び再提出並びに提案者側からの申出による追加書類の提出をすることはできません。
⑷ 返却等
提出書類は、原則として返却しません。
⑸ 費用負担
企画提案書等の作成、提出等参加に要する一切の費用は、すべて提案者の負担とします。
⑹ その他
ア 提案者は、企画提案書等の提出をもって、募集要項の記載内容に同意したものとします。
イ 提出された企画提案書等は、xx市情報公開条例(平成 12 年条例第 56 号)に基づく情報公開請求の対象となったものについて、公開の請求があった場合には原則として公開します。
ウ 全提案者の名称及び評価点、最優秀提案者の選定理由、その他最優秀提案者と契約交渉の相手方が異なる場合の理由等については、本市のホームページで公表します。
エ 審査結果に関する異議は一切受け付けません。
オ 企画提案書等の提出後に辞退する場合は、辞退届(様式7)を企画課企画統計担当に持参又は郵送してください。
北本市企画財政部企画課企画統計担当
x000-0000 xxxxxxxx1-111電 話:048-594-5516(直通)
e-mail:x00000@xxxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx
選考は、本市が別に定める委員により組織された審査委員会が行います。その際、評価項目に沿って企画提案内容及び業務実施能力等を精査し、競争性・透明性の確保に十分配慮しながら、構成員の評価・採点により実施します。
⑴ 提出書類及びプレゼンテーションによる審査とします。なお、応募者が多数の場合は、「提出書類による審査」及び「プレゼンテーションによる審査」の2段階に分けて審査を行います。従って、プレゼンテーションを実施することなく不採用となる場合がありますので、結果は予め文書にて通知します。
⑵ プレゼンテーションは、平成 29 年 3 月 21 日(火)の午後に実施しま
す。また、1者あたりの時間は質疑時間を含めて 30 分程度を予定しています。
⑶ 企画提案書等の提出後、プレゼンテーションを実施するまでの間に、審査委員から提案者に対し文書にて質問をすることがあります。
⑷ 当日の説明は事前提出資料(任意様式)により行い、企画提案書の抜粋等を使用する場合は別途用意することを認めます。ただし、当初企画提案している内容を変更することはできません。
⑸ プレゼンテーションには業務実施責任者及び配置する予定の担当者が出席することとし、説明は業務を担当する者が行うこととします。ただし、出席者は最大で3名までとします。
⑹ スクリーンについては本市が用意しますが、パソコン等は各自で用意してください。
⑺ 審査結果は、平成 29 年 3 月 24 日(金)までに、参加した者すべてに文書で通知します。なお、審査結果に対する異議には応じません。
次の「評価項目・配点」のとおりとし、その内容についての質問は受け付けません。
企画提案書の評価項目・配点は、下表に示すとおりとします。
評価項目 | 評価事項 | 配点 | |
①事業コンセプト | ・実効性が高く明確な事業コンセプトが提案されていること。 ・地域への貢献及び経済波及効果について、具体的か つ優れた提案がされていること。 | 20 | |
② 施設整 備 | 外観等 | ・建築物のxxx駅前ロータリー空間等のバランスを考慮した、具体的かつ優れた提案となっていること。 ・北本駅前の立地にふさわしい質の高いデザイン性を 持ち、豊かな街並みに寄与する魅力ある都市空間を創出していること。 | 15 |
施設配置 | 宿泊者、近隣店舗、近隣住宅に配慮した配置計画が提 案されていること。 | 15 | |
施設機能 | ビジネス利用から観光利用まで十分に対応できる機 能を有した施設となっていること。 | 15 | |
③実施能力 | ・事業実施における損益計画(想定する賃借料、客室単価、稼働率等)及び資金計画が適切であること。 ・経営状況及び信用力が良好で、長期的・安定的な事業運営が見込まれる財務・事業基盤を有しているこ と。 | 25 | |
④事業計画・実施体制 | 事業計画及び実施体制が適切に構築されていること。 | 10 | |
合計 | 100 |
評価項目に基づき各審査委員が採点を行い、評価点数の総合計が最高得点の提案者を最優秀提案者として選定します。ただし、審査の結果、最優秀提案者が該当なしとなる場合があります。最高得点の参加者が複数ある場合は、審査委員会の議決により選定します。
なお、その後の最優秀提案者との契約に関する協議が不調となった場合は、最優秀提案者に次ぐ評価点の提案者を新たな契約候補者とします。
また、企画提案書等の提出が1者のみの場合、審査委員会において適当と認められたときは、当該提案者を最優秀提案者とします。