(5)日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項
公告別添3
収 入
印 紙
排出事業者:独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「甲」という。)と、処分業者:
●●●●●(以下「乙」という。)は、甲の事業場:xxxxxxxxxxxxxxxx 0-0 から排出される産業廃棄物の処分に関して次のとおり基本契約を締結する。
第1条(法の遵守)
甲及び乙は、委託業務の遂行に当たって廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)その他関係法令を遵守するものとする。
第2条(業務内容)
1.(乙の事業範囲)
乙の事業範囲は以下のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、乙は速やかにその旨を甲に書面をもって通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。
◎処分に関する事業範囲
〔産業廃棄物〕 〔特別産業廃棄物〕
許 | 可 の 条 | 件: | 許 | 可 の 条 | 件: | |
許 | 可 番 | 号: | 許 | 可 番 | 号: |
許可都道府県・政令市: 許可都道府県・政令市:許 可 の 有 効 期 限: 許 可 の 有 効 期 限:事 業 区 分: 事 業 区 分:産業廃棄物の種 類: 産業廃棄物の種 類:
2.(委託する産業廃棄物の種類、数量及び単価)
甲が、乙に処分を委託する産業廃棄物の種類、数量及び委託単価は、次のとおりとする。
◎処分に関する種類、数量及び委託単価
種類 : 産業廃棄物、特別管理産業廃棄物
数量 : 別紙のとおり 単価(税抜き) : 別紙のとおり
3.(輸入廃棄物の有・無)
甲が、乙に委託する産業廃棄物が輸入された廃棄物である場合は、その旨を記載する。
輸入廃棄物:無
4.(処分の場所、方法及び処理能力)
乙は、甲から委託された第2項の産業廃棄物を次のとおり処分する。
事業場の名称: 所 在 地: 処 分 の 方 法: 施設の処理能力:
5.(最終処分の場所、方法及び処理能力)
甲から、乙に委託された産業廃棄物の最終処分(予定)を次のとおりとする。
最終処分先の番 | 事業場の名称 | 所在地 | 処分方法 | 施設の処理能力 | 処理後の廃棄 |
6.(搬入業者)
第2条第2項の産業廃棄物の第2条第4項に指定する事業場への搬入は、次の収集・運搬業者が行う。
名 称:
代 表 者 氏 名: 住 所: 許可都道府県・政令市: 許 可 の 有 効 期 限: 事 業 区 分: 許 可 の 条 件: 許 可 番 号:
第3条(実務の代行等)
1.甲は、法に係る事業者としての一切の責任を負うものとするが、甲の責任のもとで、産業廃棄物処理に係る実務は、甲の金属資源技術研究所が行うこととする。
2.産業廃棄物処理に係る実務とは、次条から第5条、第9条、第10条に掲げる事項の一切の業務をいう。
3.乙は、甲が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならない。
第4条(適正処理に必要な情報の提供)
1.甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって乙に提供しなければならない。以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」(環境省の
「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(第2版)を参照)の項目を参考に書面の作成を行うものとする。
(1)産業廃棄物の発生工程
(2)産業廃棄物の性状及び荷姿
(3)腐敗、揮発等性状の変化に関する事項
(4)混合等により生ずる支障
(5)日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項
(6)石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等、または、特定産業廃棄物が含まれる場合は、その事項
(7)その他取扱いの注意事項
2.甲は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。なお、乙の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれがある場合の、性状等の変動幅は、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、甲は乙と通知する変動幅の範囲につい て、あらかじめ協議のうえ定めることとする。
3.甲は、委託する産業廃棄物の性状が書面の情報のとおりであることを確認し、乙に引き渡す容器等に表示する(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(第2版)の
「容器貼付用ラベル」参照)。
4.甲は、委託する産業廃棄物の産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)の記載事項は正確にもれなく記載することとし、虚偽又は記載漏れがある場合は、乙は委託物の引き取りを一時停止しマニフェストの記載修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
第5条(甲乙の責任範囲)
1.乙は、甲から委託された産業廃棄物を、産業廃棄物収集運搬業者からの受領から処分の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。
2.乙が、前項の業務の過程において法令に違反した業務を行い、若しくは過失によって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。
3.乙が第1項の業務の過程において、第三者に損害を及ぼした場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方(甲の委託した産業廃棄物の種類若しくは性状等による原因を含む。)に原因があるときは、甲において賠償し、乙に負担させない。
4.第1項の業務の過程において、乙に損害が発生した場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方
(甲の委託した産業廃棄物の種類若しくは性状等による原因を含む。)に原因があるとき
は、甲が乙にその損害を賠償する。
第6条(再委託の禁止)
乙は、委託業務を他人に委託してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りではない。
第7条(義務の譲渡等)
乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
第8条(委託業務終了報告)
乙は委託業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し甲に提出する。ただし、業務終了報告書は、処分業務については、マニフェストD、E票の処分終了報告で代えることができる。
第9条(業務の一時停止)
1.乙は、甲から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となる事由が生じたときには、委託業務を一時停止し、直ちに甲に当該事由の内容及び、甲における影響が最小限となる措置を講ずる旨を書面により通知する。甲はその間は、新たな処理の委託は行わないこととする。
2.甲は、乙から前項の通知を受けたときは、速やかに現状を把握した上、適切な措置を講ずるものとする。
第10条(検査・報酬・消費税・支払い)
1.甲が定める検査職員は、第8条に基づき、乙から受領した業務終了報告書について検査し、委託業務の成果を確認する。
2.前項の検査で合格した場合であって、甲は、乙からの産業廃棄物管理票の写しで委託業務が終了したことを確認した月(末締め)の、翌月の所定の支払い日(末日)に、乙から適正な請求書を受理した後、乙に対し委託業務の報酬を支払う。
3.委託業務に関する報酬は、別表1にて定める単価に数量を乗じて算出する。
4.委託業務に対する報酬についての消費税及び地方消費税は、甲が負担する。
5.前項の消費税及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出された額とし、1円未満の端数は切り捨てるものとする。
6.報酬の額が経済情勢の変化及び第4条第2項、第9条等により不相当となったときは、甲乙双方の協議によりこれを改定することができる。
第11条(内容の変更)
甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価又は契約期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲と乙で協議の上、書面によりこれを定めるものとする。第4条第2項、第9条の場合も同様とする。
第12条(契約の解除)
1.甲及び乙は、相手方が本契約の各条項のいずれかに違反したときは、書面による催告の上、相互に本契約を解除することができる。
2.甲又は乙から契約を解除した場合においては、本契約に基づいて、甲から引き渡しを受けた産業廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、乙又は甲は、次の措置を講じなければならない。
(1)乙の義務違反により甲が解除した場合、甲は乙の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、
イ 乙は、解除された後も、その産業廃棄物に対する本契約に基づく乙の業務を遂行する責任は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての収集・運搬及び処分の業務を自ら実行するか、若しくは甲の承諾を得た上、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。
ロ 乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金がないときは、乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
ハ 上記ロの場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって、乙のもとにある未処理の産業廃棄物の収集・運搬及び処分を行しめるものとし、その負担した費用等を、乙に対して償還を請求することができる。
(2)甲の義務違反により乙が解除した場合
乙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにあ る未処理の産業廃棄物を、甲の費用をもって当該産業廃棄物を引き取ることを要求し、若しくは乙の費用負担をもって甲に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求する ことができる。
第13条(情報セキュリティの確保)
1.乙は、契約締結後速やかに、情報セキュリティを確保するための体制を定めたものを含み、以下に記載する事項の遵守の方法及び提出を求める情報、書類等(以下「情報セキュリティを確保するための体制等」という。)について、甲に提示し了承を得た上で確認書類として提出すること。ただし、別途契約締結前に、情報セキュリティを確保するための体制等について甲に提示し了承を得た上で提出したときは、この限りでない。また、契約期間中に、甲
の要請により、情報セキュリティを確保するための体制及び対策に係る実施状況を紙媒体又は電子媒体により報告すること。加えて、これらに変更が生じる場合は、事前に甲へ案を提出し、同意を得ること。
なお、報告の内容について、甲と乙が協議し不十分であると認めた場合、乙は、速やかに甲と協議し対策を講ずること。
2.乙は、委託業務に使用するソフトウェア、電子計算機等に係る脆弱性対策、不正プログラム対策、サービス不能攻撃対策、標的型攻撃対策、アクセス制御対策、情報漏えい対策を講じるとともに、契約期間中にこれらの対策に関する情報セキュリティ教育を委託業務にかかわる従事者に対し実施すること。
3.乙は、委託業務遂行中に得た委託業務に関する情報(紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。)の取扱いには十分注意を払い、甲の事業所等内に複製が可能な電子計算機等の機器を持ち込んで作業を行う必要がある場合には、事前に甲の許可を得ること。
なお、この場合であっても、甲の許可なく複製してはならない。また、作業終了後には、持ち込んだ機器から情報が消去されていることを甲が確認できる方法で証明すること。
4.乙は、委託業務遂行中に得た委託業務に関する情報(紙媒体及び電子媒体)について、甲の許可なく甲の事業所等外で複製してはならない。また、作業終了後には、複製した情報が電子計算機等から消去されていることを甲が確認できる方法で証明すること。
5.乙は、委託業務を終了又は契約解除する場合には、乙において委託業務遂行中に得た委託業務に関する情報(紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。)を速やかに甲に返却又は廃棄若しくは消去すること。その際、甲の確認を必ず受けること。
6.乙は、契約期間中及び契約終了後においても、委託業務に関して知り得た甲の業務上の内容について、他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。ただし、甲の承認を得た場合は、この限りではない。
7.乙は、委託業務の遂行において、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合の対処方法について甲に提示すること。また、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがあることを認知した場合には、速やかに甲に報告を行い、原因究明及びその対処等について甲と協議の上、その指示に従うこと。
8.乙は、委託業務全体における情報セキュリティの確保のため、「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」(令和3年度版)、経済産業省情報セキュリティ管理規程(平成18・03・22シ第1号)及び「経済産業省情報セキュリティ対策基準」(平成
18・03・24シ第1号)に基づく、情報セキュリティ対策を講じなければならない。
9.乙は、甲が実施する情報セキュリティ監査又はシステム監査を受け入れるとともに、指摘事項への対応を行うこと。
10.乙は、委託業務に従事する者を限定すること。また、乙の資本関係・役員の情報、委託業務の実施場所、委託業務の全ての従事者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格・
研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を甲に提示すること。
なお、委託業務の実施期間中に従事者を変更等する場合は、事前にこれらの情報を甲に再提示すること。
11.乙は、委託業務の一部を第6条に基づき、再委託する場合には、再委託することにより生ずる脅威に対して本条に基づく情報セキュリティ対策が十分に確保される措置を講じなければならない。
第14条(甲による契約の公表)
乙は、本契約の名称、概要、委託金額、乙の氏名又は名称及び住所等を甲が公表することに同意するものとする。
第15条(協議)
本契約に定めのない事項、又は本契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令にしたがい、その都度、甲乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。
第16条(管轄)
甲及び乙は、本契約に関する争いに関して、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第17条(契約期間)
本契約は、有効期間を契約締結日から令和5年3月31日までとする。
特記事項
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第
54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令が確定したとき ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治
40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
(3)独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(別表にて定める単価に予定数量又は実績数量を乗じて算出する額。単価に変更があった場合には、変更後の単価を使用して算出する。)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
【特記事項2】
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等
に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第
2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(別表にて定める単価に予定数量又は実績数量を乗じて算出する額。単価に変更があった場合には、変更後の単価を使用して算出する。)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
本契約の成立を証するために本書2通を作成し、甲乙は各々記名押印の上、各1通を保有する。
令和4年○○月○○日
甲 | 住 | 所 | 東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 |
氏 | 名 | 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | |
契約担当役 金属資源開発本部長 霜鳥 洋 |
乙 住 所氏 名