Contract
会 員 規 則
南富士カントリークラブ
第1章 x x
第1条 (クラブの名称、所在地及び構成)
1.株式会社南富士カントリー倶楽部(以下「会社」という)が運営するゴルフクラブは、南富士カントリークラブ(以下「クラブ」という)と称し、その事務所をxxxxxxxx 00000 xx 0 所在の会社のクラブハウス内に置く。
2.クラブは、所定の手続きにより入会した会員をもって構成する。
第2条 (目的及び活動)
1.クラブは、会社が所有し、かつ経営する静岡県富士市xx所在のゴルフ場及び付属設備(以下「ゴルフ場」という)を利用することにより、ゴルフ競技を通じて会員の体位向上及び会員相互の親睦を図り、xx健全な社交機関たらしめ、併せて健全なスポーツの普及発展に資することを目的とする。
第2章 会 員
第3条 (会員の種類)
1.クラブの会員の種類は、次のとおりとする。
(1)名誉会員
(2)正会員
(3)平日会員
(4)特別平日会員
(5)特別名誉会員(正)
(6)特別名誉会員(平日)
(7)特別名誉会員(特別平日)
2.名誉会員は、クラブ、会社又は斯界に功績のあった者の中から理事会及び会社の協議により決定された者とする。ただし、その資格はxx限りとする。
3.正会員、平日会員及び特別平日会員は、個人及び法人の2種類とし、第7条の規定に従い会員資格を取得した者であって、原則としてxx者に限る。なお、法人会員は、その権利義務を行使する者として、その役員又はこれに準ずる者をあらかじめ指名登録することを要する。ただし、登録会員は、会員契約の当事者ではない。
4.特別名誉会員(x)は、入会後10年以上在籍し、かつ満65歳以上の正会員( 個人会員に限る)で、当該会員にかかる権利義務を配偶者及び三親等内の親族(血族・姻族を含み、以下「親族」という。)に譲渡し、名義書換をした者とする。ただし、その資格はxx限りとする。
5.特別名誉会員( 平日)は、入会後10年以上在籍し、かつ満65歳以上の平日会員(個人会員に限る)で、当該会員にかかる権利義務を親族に譲渡し、名義書換をした者とする。ただし、その資格はxx限りとする。
6.特別名誉会員(特別平日)は、入会後10年以上在籍し、かつ満65歳以上の特別平日会員(個人会員に限る)で、当該会員にかかる権利義務を親族に譲渡し、名義書換をした者とする。ただし、その資格はxx限りとする(以下、特別名誉会員(正)、特別名誉会員
(平日)及び特別名誉会員(特別平日)を併せて「特別名誉会員」と総称し、特別名誉会員から当該会員にかかる権利義務を譲り受けた親族を「特別名誉会員親族」という。)。
第4条 (ゴルフ場の利用)
1.会員は、会社の定める年会費及び利用料金を支払って、会社が定める休業日を除き、ゴルフ場を利用することができる。
2.前項の規定にかかわらず、平日会員及び特別名誉会員(平日)は、土曜日、日曜日及び祝祭日以外の日に限り、会員としてゴルフ場を利用できる。
3.第 1 項の規定にかかわらず、特別平日会員及び特別名誉会員(特別平日)は、日曜日以外の日に限り、会員としてゴルフ場を利用できる。
4.天災地変、社会情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が生じた場合には、会社はゴルフ場の全部又は一部の利用を制限することができる。
第5条 (会員の義務・費用負担)
1.会員は次の義務を負う。
(1)所定の年会費、利用料金その他の諸料金を遅滞なく会社に支払うこと
(2)会則を守り、理事会及び分科委員会の決議又は決定に従うこと
(3)会員名義を他人に貸与しないこと
(4)氏名又は会社名、代表者、住所、その他届出事項に変更があったときは、クラブに対し、直ちに書面によって変更の届出をすること
(5)クラブの秩序を乱し、名誉を毀損する行為を行わないこと
(6)ゴルファーとしてのエチケットを遵守し、他の会員を害する行為をしないこと
2.前項の規定にかかわらず、名誉会員及び特別名誉会員は年会費を免除する。
第6条 (休止会員)
1.次の各号に該当する会員が、別紙「休止会員の承認申請書(様式1)」に、次の各号の事由を証明する書類等を添付して申請し、理事会の承認を得た場合、休止会員とする。
(1)海外出張又は海外勤務のため、1年以上クラブを利用しないとき。
(2)病気等で身体に障害が生じたとき又は長期療養のため1年以上クラブの利用ができないとき。
2.休止会員となる期間は、理事会の承認から2年間とする。2年経過後、休止会員から前項と同様の書類をもって申請があった場合は、理事会の承認を得たうえで休止会員期間を、さらに1年間延長することができるものとし、その後も同様とする。
3.休止会員の復帰は、本人又は相続人の書面による申し出によるものとし、理事会の承認を必要とする。
4.休止会員の年会費は、前条の規定にかかわらず、当該会員の所定の年会費の10分の3の金額とする。なお、年度の途中で休止会員ではなくなった場合は、その翌月から月割計算により所定の年会費を支払うものとする。また、休止会員がクラブでプレーする場合には、プレー料金はゲスト料金とする。
5.年会費の未払いがある会員は休止会員になれず、休止会員の延長もできないものとする。
第3章 入会及び退会
第7条 (入会)
1.クラブの入会希望者は、会員規則その他諸規則を承認の上、入会手続をするものとする。
2.クラブの入会希望者は、所定の申込書により在籍1年以上の会員又はそれと同等以上の会員1名の推薦を経て、理事会の承認を得たのち、別に定める入会金又は名義書換料及び保証金を会社に支払ったときに会員の資格を取得する。
3.会員は入会時に会員証の交付を受け、来場の際にはこれを提示の上、来場者名簿に記名しなければならない。
4.名誉会員のクラブへの入会は、理事会及び会社の決定による。
第8条 (保証金)
1.保証金は会社が定める金額とし、会社がこれを預かるものとする。なお、保証金にはxx又は配当金はつけない。
2.保証金は、入会時から10年間弁済を据置き、その後は退会時に返還する。なお、第9条第1項及び第2項により入会した者は、入会時より新たに10年間保証金の返還を据置くものとする。ただし、天災地変その他不可抗力の事態が発生したときは、理事会の決議により、会社は据置期間を延長することができる。
3.会員から退会の意思表示があった場合は、据置期間後、保証金の返還実行時をもって会員はその資格を失うものとする。
第9条 (会員権の譲渡)
1.会員(名誉会員及び特別名誉会員を除く)は、会員権を譲渡・名義書換することができる。ただし、会社は、必要に応じて、名義書換を停止することができる。
2.譲受人は、理事会の承認を得たのち、別に定める名義書換料を会社に支払うものとし、譲渡人の権利義務のすべてを継承する。
3.法人会員は、別に定める手続により、同一法人内でその登録会員を変更することができる。この場合の登録会員変更料は、別に会社が定める。
第10条(会員資格の承継)
1.個人の会員が死亡したときは、相続人はその資格を承継することができる。この場合、相続人は会社の定める名義書換料を会社に支払うものとし、死亡した会員の権利義務のすべてを継承する。ただし、資格を承継することができる相続人は 1 名に限る。
2.相続人が前項の名義書換をできる期間は、死亡の日から3年以内とし、名義書換手続を行うことがなく当該期間が経過した場合は、会員契約は終了する。この場合、会社は、据置期間が満了したときに保証金を返還する。
第11条 (会員に対する懲罰)
1.会員が次の各号の一つに該当するとき、理事会及び会社は、これは除名することができ、法人会員に対しては、その登録会員の変更を要求することができる。
(1)クラブの名誉を毀損し、又はクラブの秩序を乱す行為があったとき
(2)クラブの諸規則その他の定めに違反したとき
(3)施設を故意に破損したとき
(4)第三者に会員の名義を貸与したとき
(5)年会費については当該年度より2年以上もしくは当該会員の預託金額(※1)を上回って滞納したとき、その他の諸支払については発生の日から3カ月以上滞納し、会社からの請求又は督促があっても完納しないとき
(6)会社に対する提出書類において虚偽の記載がされていたとき
(7)暴力団の構成員又は準構成員もしくはこれに準ずる者であるとき
(8)その他会員として資格に欠ける行為がありクラブの一員として認められなくなったとき
※1 本条文における預託金額とは、平成23年8月3日に認可された民事再生計画にて確定した預託金額を指す
第12条 (会員資格の喪失)
1.会員が次の各号の一に該当したときは、会員資格を喪失する。
(1)会員が会社に対して退会届を提出したとき
(2)会員が前条の規定により除名されたとき
(3)会員が名義書換を完了したとき
(4)会員が死亡したとき
(5)法人会員の場合、その法人の清算手続を結了したとき
(6)会員が、保証金の返還を受けたとき
2.特別名誉会員は、前項の会員資格喪失事由のほか、特別名誉会員親族が自らの会員資格を喪失したときにも、特別名誉会員の資格を喪失する。
3.会員はその資格喪失の場合、クラブ及び会社に対する債務を直ちに弁済する。
第4章 理事及び理事会
第13条 (理事)
1.クラブは、次に定める役員を置く。
(1)理事 15名以内
2.理事は名誉職とし、その任期は2年とする。ただし、重任を妨げない。なお、任期満了後であっても、新任者が就任するまではその職務を行う。
3.理事は、理事会が推薦する正会員又は会社が推薦する者の中から理事会において決定し、会社が委嘱する。
第14条 (理事会)
1.理事は理事会を組織するものとし、理事会は理事過半数の出席をもって成立する。
2.理事会は理事長がこれを招集し、議長となる。理事会の決議は出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決による。
3.理事は他の理事に委任して議決権を行使することができる。
第15条 (理事会の機能)
1.理事会は、クラブ運営の円滑を図るため次の事項を審議し、会社と協議して実行を図る。
(1)クラブの運営に関する方針の決定
(2)クラブの運営に関する細則等の制定及び改廃
(3)ローカルルール及び競技に関する事項
(4)会員の入退会及び除名
(5)クラブの公式競技その他クラブの公式行事に関する事項
(6)分科委員会の組織及び運営
(7)施設及び設備等の設置及び運営等
(8)その他上記に関連する諸事項
第16条 (理事長)
1.理事の中より理事長1名を互選する。
2.理事長は本クラブを代表し、クラブ諸規則により定められたほか、クラブの運営業務を総括する。
3.理事長はクラブ運営に関し、支配人及び従業員を教育指導する。
第17条 (常務理事)
1.理事会は理事の中から競技担当、総務担当及び財務担当の各常務理事を選任することができる。
2.常務理事は各分担により理事長を補佐し、次のクラブ事務の執行にあたる。
(1)競技担当理事は、コース及び競技に関する一切の運営を担当し、コース(グリーン)、競技ルール、ハンディキャップ及びプロキャディの各分科委員会を総括するものとし、キャプテンと称する。
(2)総務担当理事は、クラブの総務に関する一切の事項を担当し、フェローシップ( 総務・企画・エチケット・広報)及びハウス食堂の各分科委員会を総括する。
(3)財務担当理事は、本クラブの財務に関する一切の運営を担当し、資金を必要とする事項については会社側との交渉にあたる。
第18条 (分科委員会)
1.理事会はクラブ運営の執行機関として、次の各種分科委員会を委嘱し、分科委員会を設ける。なお、分科委員会の機能及び運営は細則をもって定める。
(1)コース(グリーン)委員会
(2)競技ルール委員会
(3)ハンディキャップ委員会
(4)プロキャディ委員会
(5)フェローシップ(総務・企画・エチケット・広報)委員会
(6)ハウス食堂委員会
2.各種分科委員会の委員長は理事長が理事の中より委嘱する。また、委員は正会員の中より理事会において委嘱し、委員の中より各副委員長2名以内を置く。
3.委員長及び分科委員は名誉職とし、その任期は2年とする。ただし、重任を妨げない。
第19条 (権限制限)
1.理事会及び理事並びに委員会及び委員は、会社に権利義務を生じさせたり、その他、債務を負担させる行為をすることはできない。
第5章 ゲスト
第20条 (ゲスト)
1.ゲストは、会社の定める一定の条件の下、会員の優先予約権を阻害しない範囲で、ゴルフ場を利用することができる。
2.会員は、自己の紹介によるゲストのゴルフ場内における一切の行為と諸料金の支払いについて、連帯して責任を負う。
第6章 x x
第21条 (損害賠償)
1.会員は、会社所有にかかる器具物品を許可なく所定の場所以外に持ち出してはならない。会員がこれら器具物品を毀損し、又はこれら器具物品によって第三者に損害を与えた場合、クラブはその責に任ぜず、当該会員がその賠償の責を負うものとする。
2.クラブは、コース、ハウス又はロッカー内における会員又はゲスト若しくはその同伴者が被ったいかなる損害に対しても責任を負わない。
第22条 (民事再生手続に伴う保証金返還の特則)
1.第8条の規定にかかわらず、保証金は平成23年8月3日から10年間弁済を据置き、その後は退会時に返還するものとする。
第23条 (管轄裁判所)
1.本規則に基づく取引に関して紛争が発生した場合には、静岡地方裁判所富士支部を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第24条 (改廃)
1.本規則の改廃は理事会が会社と協議の上行う。昭和58年 1月15日 一部改正
昭和63年 8月29日 一部改廃平成 2年 1月26日 一部改廃平成 6年 2月 9日 一部改廃平成 7年11月 6日 一部改廃平成11年10月13日 一部追加平成15年10月10日 一部改正平成21年10月21日 一部改正平成23年 7月 2日 一部改正平成28年 7月 5日 一部改正
以上
(以下余白)
別紙
休止会員の承認申請書(様式1)