Contract
本技術協力約款は、依頼者(以下「甲」という。)に対し、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「乙」という。)が所有する製品安全部門の試験設備等を使用して行う技術協力に適用します。
(定義)
第1条 本約款において用いる用語の定義は、次の各号のとおりとします。
一 「依頼者」とは、機構に対し技術協力を依頼する機構以外の機関、法人及び団体をいいます。
二 「技術協力」とは、消費生活用製品の安全性に関する技術上の調査以外の目的で、乙が製品安全部門の試験設備等を甲へ提供すること及び同提供に伴い乙の職員が技 術を提供することをいいます。ただし、法令に基づく機構への依頼などを除きます。 三 「成果物」とは、技術協力を実施した結果得られる試験データ、試験報告書、試験
終了後の被試験体等をいいます。
(技術協力の依頼)
第2条 甲は、本約款に同意した場合、乙に技術協力依頼書を提出するものとします。
2 甲及び乙は、技術協力依頼書の内容に基づき、技術協力に関する試験計画について調整を行うものとします。xは、試験計画の調整後に試験計画書を乙に提出するものとします。
3 乙は、前項の調整において、甲に対し、試験設備等の性能や試験目的への有用性など、技術協力の実施に必要な説明及び助言に努めるものとします。
4 甲は、試験設備等の性能が技術協力への有用性などを満たさない場合があることを認識するものとします。
5 乙は、第2項の調整において、技術協力の実施が困難であると判断するときは、甲に対しその旨を電磁的記録又は文書にて通知するとともに、第6項に規定する技術協力の依頼の承諾を行わないものとします。
6 乙は、甲から提出された技術協力依頼書及び試験計画書の内容が、次の各号に掲げる条件に該当するかについて確認し、いずれにも該当すると判断した場合は、依頼を承諾するものとし、承諾書をもって甲に回答するものとします。
一 甲が第11条第1項及び第2項の各号に該当しないこと。
二 甲の依頼内容が製品安全部門の業務に資するものであり、かつ、有用な知見が得られると考えられるものであること。
三 試験計画が安全に実施できるものであること。
四 技術協力の実施によって、製品安全部門の業務に支障が生じないこと。
(守秘義務)
第3条 甲及び乙は、技術協力の実施により得られた相手方の秘密を第三者に漏らしてはならないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについてはこの限りではありません。
一 相手方から取得する以前に既に公知であるもの
二 相手方から取得した後に自らの責によらず公知となったもの
三 相手方から取得する以前に既に自ら所有していたもので、係る事実が立証できるも
の
四 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに取得したもの
五 相手方から取得した情報に依存することなく独自に得た資料又は情報であって、係る事実が立証できるもの
六 相手方から公開又は開示に係る書面による同意が得られたもの七 裁判所の命令、国の命令等により、開示を要求されたもの
2 前項第七号による要求があった場合には、相手方に直ちにその旨を通知するものとします。
(手数料)
第4条 甲は、第2条第6項の承諾書を受領後、速やかに技術協力に係る手数料を、乙の指定する銀行口座に振り込んで支払うものととします。この場合において、振込に係る手数料は甲が負担するものとします。
(手数料の返還)
第5条 乙は、前条により甲が支払った手数料は原則返還しないこととします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、甲が支払った手数料のうち、それぞれの相当分を返還できるものとします。
一 甲から誤入金があったとき。
二 第7条第5項第三号に基づき、専ら乙の責めに帰すべき事由によって技術協力を取り消したとき。
三 不可抗力その他甲及び乙のいずれの責にも帰さない事由によって技術協力を取り消したとき。
2 前項に基づく手数料の返還に係る振込手数料は、第一号の場合にあっては甲が、第二号及び第三号の場合にあっては乙がそれぞれ負担するものとします。
(技術協力の実施)
第6条 手数料が発生する場合の技術協力は、第4条に基づき甲が手数料を支払ったことを、乙が確認した後に実施するものとします。ただし、乙の判断に基づき、手数料の後納が認められた場合においては、この限りでありません。
2 技術協力は、乙の営業日の9時から17時までの間に実施するものとします。ただし、これ以外の日時に技術協力実施の必要性が生じたときには、乙が合意した場合に限り、実施することができるものとします。
3 甲は、乙と協議の上、指定日時までに、試験体並びに試験の実施に際して試験設備等に追加して必要な資材及び機器に係る乙までの運搬、搬入、設置等の準備を、甲の責任で実施するとともに、それらの実施に必要な費用の一切を負担するものとします。
4 技術協力に従事する甲の従業員(以下「甲の従業員」という。)は、乙の試験設備等を有する施設に到着後、乙の職員に技術協力の実施を開始する旨を連絡するものとします。
5 乙は、技術協力で使用する試験設備等に応じて、乙の試験等安全管理規程に基づき、甲の従業員に試験の実施に際し、安全の確保に必要な情報等を事前に提供するとともに、試験実施中の安全の確保に努めるものとします。
6 乙は、試験の実施準備が完了した時点で、甲が試験室に搬入、設置した被試験体や機器等について、試験計画書と実際の被試験体等に相違がないか確認するものとし、相違が認められた場合は、次条第4項に基づき、乙は技術協力を中断し、甲と技術協力の変
更又は取消しについて協議するものとします。
7 甲の従業員は、乙の事前の許可を得ることなく、試験計画書に規定された試験室以外の区域への立入り、動画撮影、写真撮影などをしないものとします。
8 乙は、施設及び試験設備等の保守、試験実施中の安全の確保などを目的として、試験計画書で定めた試験室に単独で立ち入ることができるものとします。
9 甲の従業員は、乙の職員の立会いの下で試験を実施するものとします。ただし、乙の判断において、乙の職員が別室にて安全確保などが行えると判断した場合においてはこの限りでありません。
10 甲の従業員は、試験計画書に定められた手順に従い、試験を実施するとともに、技術協力の実施上必要な安全確保対策の履行に当たり、乙の指示に従うものとします。
11 甲は、技術協力の終了までに、使用した試験設備等について、原状回復(清掃を含む。以下同じ。)を行うとともに、それらの実施に必要な費用の一切を負担するものとします。乙は、xによる原状回復の完了を確認するものとします。
12 技術協力の実施後、乙は、技術協力実施証明書を作成し、甲に対し記載事項について実施内容と相違がないか確認した上で、これを発行するものとします。
(技術協力の変更、中断及び取消し)
第7条 乙は、乙の都合により、第2条第6項の承諾書に定める試験結果提供期限又は試験設備等の使用期間の変更が必要と判断した場合には、甲と協議の上、甲に対して電磁的記録又は文書で通知することにより、これを変更することができるものとします。
2 甲は、自己の都合により、第2条第2項の試験計画書の内容を変更する必要が生じた場合、速やかに乙と協議するとともに、試験計画書の該当箇所を修正し、乙の承諾を得るものとします。ただし、技術協力の実施中において、技術協力の実施期間、試験設備等の種類、使用日数又は試験体数のいずれにも該当しない変更に関しては、乙が安全上の問題を生じないと判断した場合に限り、試験計画書の変更を省略できるものとし、乙は、前条第12項の技術協力実施証明書に変更内容を記録するものとします。
3 乙は、試験設備等に不具合、故障その他問題が発生し、これにより技術協力の継続が不可能と判断する場合には、甲と技術協力の変更又は取消しについて協議するものとします。
4 乙は、安全確保の観点から、技術協力の継続が困難であると判断した場合は、甲に通知した上で、技術協力を中断することができるものとし、技術協力を中断した場合は、甲と技術協力の内容変更又は取消しについて協議を行うものとします。
5 乙は、次の各号のいずれかに該当する事項が発生した場合は、甲に対して文書で通知することにより、技術協力を取消すことができるものとします。
一 甲が本約款に違反したとき。
二 甲が試験設備等を故意又は重大な過失により毀損などしたとき。
三 前4項における協議が整わず、技術協力の再開が不可能と乙が判断したとき。四 甲から技術協力の取消しの申出があったとき。
6 第2条第6項の承諾書送付後において、専ら乙の責めに帰すべき事由又は不可抗力その他甲及び乙のいずれの責にも帰さない事由により、前項第三号に基づき技術協力を取り消した場合においては、乙の一切の責任は、第5条に規定する手数料の返還に限られ、その他いかなる費用の支払及び損害を賠償する義務を負わないものとします。
(成果物の取扱い)
第8条 技術協力の成果物に関しては、甲及び乙が共同で確認した後、甲に引き渡すもの
とします。
2 前項の確認が行われた後には、乙は甲に対し、技術協力の内容及びその成果物の瑕疵その他一切の不備について何ら責任を負わないものとします。
3 乙は、甲が技術協力により得られた成果物を利用することにより発生した甲及び第三者に対する損害に関して一切責任を負わないものとします。
4 乙は、技術協力の成果物が、乙にとって有益と判断される場合、その共有について甲と協議するものとします。
(損害賠償)
第9条 甲及び乙が調整した試験計画に基づき実施した技術協力に起因する第三者、甲又は乙に対する損害に関しては、全て甲が責任を負うものとします。
2 前項の規定によらない甲若しくは乙の職員の故意又は過失に起因する第三者、甲若しくは乙に対する損害に関しては、各々の過失などの割合に応じ、責任を負うものとします。
3 甲が試験の安全確保の観点で必要な情報を提供しなかったことにより、第三者、甲又は乙に生じた損害は、全て甲が責任を負うものとします。
4 乙は、技術協力の実施期間中、試験設備等に破損、故障などの不具合により第三者又は甲に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
5 乙は、不可抗力その他甲及び乙のいずれの責にも帰さない事由に起因して第三者又は甲に生じた損害が生じた場合について、一切責任を負わないものとします。
(情報セキュリティへの対応)
第10条 甲は、乙の保有する試験設備等を使用する場合においては、情報セキュリティに関する乙の規程及び指示に従うものとします。
2 甲が前項による義務に違反したことにより乙に生じた損害については、全て甲が責任を負うものとします。
(反社会的勢力の排除)
第11x xは、甲の役員、従業員及び関係者が、次の各号のいずれにも該当しないことを誓約することとします。乙は、甲に誓約違反事実があることが明らかになった場合は、何らの催告を要せず、直ちに技術協力を取り消すことができるものとします。
一 甲が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)である場合
二 甲が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている場合
三 甲が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している場合
四 甲が、反社会的勢力であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有している場合
2 乙は、xが自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、直ちに技術協力を取り消すことができるものとします。一 暴力的又は脅迫的な言動を用いる要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 相手方の名誉、信用などを毀損する行為
四 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて乙の信用を毀損し、又は当乙の業務を妨害する行為
五 その他これらに準ずる行為
3 甲に前2項の各号に定める事実が判明したことを理由とする技術協力の取消しにより乙に生じた損害については、全て甲が責任を負うものとします。
4 甲は、乙が第1項及び第2項の各号に定める事実が判明したことを理由として技術協力の承諾を取り消した場合には、乙に対して損害の賠償を請求することができないものとします。
(権利及び義務の譲渡禁止)
第12x xは、乙の承諾を得ずに、技術協力に係る権利及び義務の一部又は全部を第三者に譲渡することはできないものとします。
(支払遅延損害金)
第13条 甲が本約款及び第2条第6項の承諾書に基づく債務の履行を遅延した場合は、支払期日の翌日より完済の日まで年率3.0%の割合(1年を365日とする日割計算)による遅延損害金を乙に支払うものとします。
(消費税及び地方消費税)
第14条 甲は、第4条に係る手数料については、乙の請求時点の消費税法(昭和63年法律第108号)所定の消費税額及び地方税法(昭和25年法律第226号)所定の地方消費税額を付加して乙に支払うものとします。
(管轄裁判所)
第15条 本約款及び技術協力に関する紛争は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの管轄裁判所とします。
(残存条項)
第16条 本約款中、第3条、第4条、第5条、第8条、第9条、第12条及び第13条の規定は技術協力の終了後も対象事項が全て消滅するまで有効とします。
(準拠法)
第17条 本約款及び技術協力は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
(その他の協議事項)
第18条 本約款に定めのない事項については、甲と乙がその都度協議の上、解決するものとします。
附 則
(施行期日)
本約款は、令和4年4月1日から施行します。