Contract
公益社団法人日本歯科医師会定款
第1章 x x
(名称)
第1条 本会を、公益社団法人日本歯科医師会という。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所をxxxxxx区九段北四丁目1番20号に置く。第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、都道府県歯科医師会及び郡市区歯科医師会との連携のもと、歯科医学・歯科医療に携わる歯科医師を代表する公益団体として、医道の高揚、国民歯科医療の確立、公衆衛生・歯科保健の啓発、並びに歯科医学の進歩発達を図り、もって国民の健康と福祉を増進することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。一 医道高揚に関する事項
二 社会保障制度における国民歯科医療の確立に関する事項
三 公衆衛生・歯科保健の研究と国民への普及啓発に関する事項四 歯科医学・歯科医療の進歩発展に関する事項
五 歯科医学教育の研究と整備に関する事項六 歯科資材改良研究と評価に関する事項七 歯科医師の研修に関する事項
八 国民及び会員への広報活動に関する事項
九 会員の福祉・歯科医業の向上による国民の健康と福祉の増進に関する事項十 特定保険業に関する事項
十一 その他本会の目的を達成するに必要な事項
2 前項各号の事項を実施するに必要な規則は、別に定める。
3 第1項各号の事業は、日本全国において行うとともに必要に応じて海外でも行う。第3章 会 員
(会員)
第5条 本会は次の会員をおく。一 正会員
二 準会員
2 前項の会員の資格は1人いずれか1個とし、重複して取得することはできない。
3 第1項の会員のうち、栄誉の敬称である終身会員は、別途規則に定める。
(正会員の資格の取得)
第6条 前条の正会員は、日本で歯科医師の免許を受けた者で、かつ、本会の目的及び事業に賛同した者とする。ただし、本会が承認した都道府県を区域とする歯科医師会(以下「都道府県歯科医師会」という。)の会員(日本歯科医師会の正会員に相当する会員)に限る。
2 本会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書に入会金を添えて、本会へ提出し、理事会の承認を受けなければならない。
3 前項の手続は、定款施行規則で定める。
4 本会に入会しようとする者は、都道府県歯科医師会を経て第2項に規定する手続を行うものとする。
5 本会は、第2項の諾否を決めたときは、その旨を書面をもって当該入会の申込みをした者に通知する。
(正会員の権利)
第7条 正会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定された次に掲げる社員の権利を、第4xx議員と同様に本会に対して行うことができる。
一 同法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
二 同法第32条第2項の権利(代議員名簿の閲覧等)
三 同法第50条第6項の権利(代議員の代理権証明書面等の閲覧等)
四 同法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)五 同法第57条第4項の権利(代議員会の議事録の閲覧等)
六 同法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
七 同法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照xxの閲覧等)
八 同法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
2 正会員は、本会の行事、学会及び講習会等に出席し、協力し、又は意見を述べることができ、本会から発行する会誌その他の印刷物の頒布を受け、又は購入することができる。
(正会員の義務)
第8条 正会員は、代議員会の決定事項に服する義務を負う。
2 正会員は、本会所定の入会金、会費及び負担金を本会へ支払う義務を負う。
(任意退会)
第9条 正会員が、本会を退会しようとするときは、その旨を記載した書面を都道府県歯科医師会を経て本会へ提出しなければならない。
2 退会しても、支払った入会金、会費及び負担金の返還を受けることはできない。
(身分喪失)
第10条 都道府県歯科医師会の会員(日本歯科医師会の正会員に相当する会員)たる身分を失った者は、当該歯科医師会から本会に通知があったときから本会の正会員たる身分を失うものとする。
(会費等の未納に伴う退会)
第11条 本会は、正会員が1年以上又は1年分に相当する会費若しくは負担金を支払わぬときは、催告し、なお支払わぬときは、退会させることができる。
2 前項により退会となった者が、6箇月以内にその未払金を支払ったときは、理事会の承認を得て、正会員の資格を復すものとする。
3 本条の退会については、第12条第3項の規定を準用する。
(戒告・除名)
第12条 正会員であって、次の各号の一に該当する者は、戒告、正会員の権利(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員の権利を除く。)の一部停止又は除名することができる。
一 歯科医師としての職務をけがした者二 本会の体面をけがした者
x xxのxxをみだした者四 正会員たる義務を怠った者
2 前項に規定する戒告、正会員の権利の一部停止又は除名は、裁定審議会の決議、理事会の決議を経て、代議員会の決議を経るものとする。ただし、代議員である正会員の、代議員たる資格の喪失については、第15条第1項による。
3 前項により除名したときは、その旨及び理由の概要を記載した書面をもって、所属の都道府県歯科医師会及び本人に通知する。
4 本会から除名された者は、5年を経過した後、裁定に関する規則に従い、理事会の決議を経て再入会することができる。
(準会員)
第13条 準会員は、本会の正会員としての権能を有しないが、本会の定款その他諸規則に従う義務を負い、また、本会主催の歯科医学会に出席し、その学術研究を発表し、又は本会の会誌及び刊行物を受けることができる。
2 準会員の資格、入会、退会、除名及び会費、負担金等の必要事項は、定款施行規則で定める。第4x x議員
(代議員の選出)
第14条 本会は、代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
2 代議員の数は、140に各都道府県歯科医師会に所属する本会の正会員数の本会正会員総数に占める割合を乗じて得たものとする。この場合において、小数点以下の端数が生じたときは、小数点以下第2位を切り捨てたうえで、小数点第1位を四捨五入するものとし、得た数が1に満たない場合は1とする。
3 代議員を選出するため、都道府県歯科医師会の代議員会において(代議員会が存在しない場合には本会の正会員による)選挙を行う。なお、都道府県歯科医師会代議員のうち、本会の正会員でない者は、本会代議員選出についての議決権を有しない。代議員選挙を行うために必要な規則は別に定める。
4 代議員は正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の選挙に立候補することができる。
5 第3項の代議員選挙において、選挙権を有する正会員は他の選挙権を有する正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することができない。
6 第3項の代議員選挙は、2年に1度実施することとし、代議員の任期は、選任後最初の7月1日から
2年間とする。ただし、任期満了時において、代議員が代議員会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員解任の訴え(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第266条第1項、第2
68条、第278条、第284条)を提起している場合(同法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は上記訴えに関する限りにおいて代議員たる地位を失わない(当該代議員は、代議員会において解散以外の事項については議決権を有しないこととする。)。なお、当該代議員は、第2項の代議員の数に含まないものとする。
7 後任として選出された代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
8 予備代議員の数、選出方法及び資格の喪失は、代議員の規定を準用する。
(代議員の資格の喪失)
第15条 代議員会は、第12条第1項に掲げる事項に該当する場合、代議員たる義務を怠った場合、その他正当な事由があると認められる場合には、総代議員の3分の2以上の多数による決議により、代議員の資格を喪失させることができる。この場合、その代議員に対し、代議員会の1週間前までに、理由を付して資格喪失に関する議案の内容を通知し、代議員会において弁明の機会を与えなければならない。なお、本項により代議員の資格を喪失した場合でも、当然には正会員の資格は喪失せず、正会員の資格については第12条の定めに従う。
2 前項の他、代議員は、次に掲げる事由によって代議員の資格を失う。一 第10条により正会員の資格を失ったとき
二 都道府県歯科医師会の所属を変更したとき三 辞任したとき
四 死亡又は退会
第5x x議員会
(構成)
第16条 代議員会は、すべての代議員をもって構成する。
2 前項の代議員会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権限)
第17条 代議員会は、次の事項について決議する。x x議員の資格の喪失
二 正会員の除名
三 役員(「理事及び監事」を言う。以下同じ。)及び会計監査人の選任又は解任四 役員の報酬等の額
五 事業計画及び収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類の承認
六 貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書、財産目録及びキャッシュ・フロー計算書の承認
七 定款の変更
八 解散及び残余財産の処分
九 入会金の額並びに会費及び負担金の額
十 定款施行規則、役員・代議員の選挙に関する規則、定款第35条第2項に係る会員の意識調査に関する規則及び会員の福祉に関する規則の制定・改廃について、理事会が代議員会に付議したもの
十一 裁定審議会委員、選挙管理委員会委員及び役員報酬算定審議会委員の選任十二 その他代議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第18条 代議員会は、定時代議員会として毎年度6月に開催する他、必要がある場合に臨時代議員会を開催する。
(招集)
第19条 代議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総代議員の議決権の5分の1以上を有する代議員は、会長に対し、代議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、代議員会の招集を請求することができる。
(議長・副議長)
第20条 代議員会の正副議長は、代議員選挙後最初に開催される代議員会で選出する。任期中にいずれかが欠けた場合には、代議員会で選出する。
(議決権)
第21条 代議員会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
2 代議員は、予備代議員を代理人として議決権を代理行使させることができるものとする。ただし、この場合は、代議員会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。また、代理人となった予備代議員は、1名につき1個までしか、代理を受任することはできないものとする。
(決議)
第22条 代議員会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
x x議員の資格の喪失二 正会員の除名
三 監事の解任四 定款の変更五 解散
六 その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第23条 代議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録は、議長及び当日議長の指名した出席代議員2名がこれに記名押印し、これを本会に保管する。第6章 役 員
(役員の設置)
第24条 本会に次の役員を置く。理 事 24名以内
監 事 3名以内
2 理事のうち、1名を会長とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
4 副会長、専務理事及び常務理事をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
5 前項の他、理事会の決議をもって業務執行理事を選定することができる。
6 役員及び代議員は、互に他を兼ねることができない。
7 本会に会計監査人を置く。
(役員等の選任及び解任)
第25条 役員及び会計監査人(以下「役員等」という。)は、代議員会の決議によって選任及び解任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって選定する。
3 本会の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 本会の監事には、本会の理事(親族その他特殊の関係にある者を含む。)及び本会の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
5 役員は、正会員の中から選任する。
(理事の職務及び権限)
第26条 本会においては、理事会の決議により、次の役職を置く。
2 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
3 副会長は3名とし、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けた時は、予め理事会で決めた順位に従い、法人の代表を伴わない業務執行のみを代行する。
4 専務理事は1名とし、会長の旨を受けて会務を掌理し、会長及び副会長共に事故があるとき又は会長及び副会長共に欠けたときは、法人の代表を伴わない業務執行のみを代行する。
5 常務理事は9名以内とし、会長の旨を受けてその担当業務を掌理して専務理事を補佐し、専務理事が事故あるときは、予め理事会で決めた順位に従い、専務理事の職務を代理し、その欠けたときは、その職務を代行する。
6 前各項に定める以外の業務執行理事は、会長の旨を受けて会務を分掌し、予め理事会で決めた順位に従い、常務理事共に事故あるときは、その職務を代理し、総て欠けたときは、その職務を代行する。
(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(会計監査人の職務及び権限)
第28条 会計監査人は、法令で定めるところにより、本会の貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書、財産目録、キャッシュ・フロー計算書を監査し、会計監査報告を作成する。
2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。
一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの
(役員等の任期)
第29条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の終了する時までとする。
3 増員として選任された理事の任期は、他の役員の任期の終了する時までとする。
4 会計監査人の任期は、選任後1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとする。ただし、その定時代議員会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。
(任期満了等における前任者の職務)
第30条 理事又は監事は、法令に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員等の解任)
第31条 役員等は、代議員会の決議によって解任することができる。
2 監事は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される代議員会に報告するものとする。
一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
二 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
三 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員等の報酬)
第32条 役員に対して、その職務の対価として、別に定める報酬等の支給の規程に従って算定された額
を代議員会の決議を経て支給することができる。その際には、役員報酬等の総額及び役職別の報酬等を決議するものとする。
2 役員に対して、旅費、宿泊料費その他費用を弁償することができる。費用の弁償に関し必要な事項については、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
3 会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て理事会において定める。
(責任の免除)
第33条 役員又は会計監査人は、その任務を怠ったときは、本会に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。
2 前項の規定にかかわらず、当該役員又は会計監査人が善意でかつ重大な過失がない場合には、本会は、同法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる役員又は会計監査人(役員又は会計監査人であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。
第7章 理事会
(構成)
第34条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第35条 理事会は、次の職務を行う。一 本会の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 代表理事である会長及び業務執行理事の選定及び解職
2 前項第三号の会長の選定にあたっては、会員の意識を調査し、その結果を参考にすることができる。その方法については別に定める。
(招集)
第36条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、予め理事会で決めた順位に従い、理事が理事会を招集する。
(決議)
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 会計及び財産
(事業年度)
第39条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第40条 本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を経て、代議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第41条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の第一号から第七号までの書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第三号から第七号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
一 事業報告
二 事業報告の附属明細書三 貸借対照表
四 正味財産増減計算書
五 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書六 財産目録
七 キャッシュ・フロー計算書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第一号については定時代議員会に報告し、第三号乃至第七号については、定時代議員会の承認を受ける。
3 第1項の書類の他、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、代議員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
一 監査報告
二 会計監査報告三 役員の名簿
四 役員の報酬等の支給の基準を記載した書類
五 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第42条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第五号の書類に記載するものとする。
(学会)
第43条 本会に日本歯科医学会(以下「学会」という。)を置く。
2 学会は、歯科医学に関する科学及び技術の研究並びにこれに関する事業を行う。
3 学会の構成、役員、委員及び事業その他必要な事柄は、別に規程で定める。
(剰余金の分配)
第44条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第45条 この定款は、代議員会の決議によって変更することができる。
(解散)
第46条 本会は、代議員会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第47条 本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、代議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第48条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、代議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
(保有株式等に係る議決権行使の制限)
第49条 本会が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第50条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定
等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 本会の最初の代表理事である会長はxxxxxとする。
3 本会の移行の登記後最初の理事は、次に掲げる者とし、その任期は、平成25年6月の定時代議員会の終結の時までとする。
xxxxx、xxxx、xxxx、xx x、xxxx、xxxx、xxxx、x xx、 xx x、xxxx、xxxx、xxxx、 xxxx、xxxx、xxxx、xx x、 xxxx、xx x、xxxx、xxxx、 xxxx、xxxx
4 本会の移行の登記後最初の監事は、次に掲げる者とする。xxxx、xxxx、xxxx
5 本会の最初の会計監査人は新日本有限責任監査法人とする。
6 この定款の施行後最初の代議員及び予備代議員は、第14条と同じ方法で予め行う代議員選挙において最初の代議員及び予備代議員として選出された者とし、その任期は、平成25年6月末日までとする。
7 この定款の施行後の最初の代議員会の議長及び副議長は、第14条と同じ方法で予め行う代議員選挙によって選出された代議員が、予め行う代議員会において選出した者とし、その任期は、それぞれ平成
25年6月末日までとする。
8 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記 と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第39条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の日を事業年度の開始日とする。
附 則
この定款は、平成26年4月1日から施行する。