乙が、障害機に BIOS パスワード、HDD パスワード、指紋認証ツール等のセキュリティー・パスワード等(以下「パスワード等」という)を設定していた場合にして 、乙がその解除手続きを怠ったため、本サービスの実施において、パスワード等の解除に係る費用が発生した場合、その他乙の責に帰すべき事由により甲に費用が発生した場合 、乙は当該パスワード等の解除に係る費用その他の甲に発生した費用のすべてを、甲の請求に従い甲に支払うものとします。
【PC修理サービス(センドバック)約款】
第1条(本約款の適用範囲・変更)
① PC修理サービス(センドバック)約款(以下「本約款」という)は、ディーアールエス株式会社
(以下「甲」という)がお客様(以下「乙」という)との間のレンタル契約又はリース契約(以下「レンタル等契約」という)の付加サービスとして提供する「PC修理サービス(センドバック)」(以下
「本サービス」という)に適用される約款とします。
② 本約款の内容とレンタル等契約の特約において本サービスに関してなされる甲乙間の合意内容が矛盾・抵触する場合は、レンタル等契約の特約の規定を優先して適用します。
③ 甲は民法の規定に従い、乙の承諾を得ることなく本約款の内容を変更できるものとします。この場合、甲は甲が別途定める場合を除き、甲のウェブサイト内の適宜の場所に変更後の約款を掲示するものとし、当該掲示時点から1ヵ月(但し、個別の変更においてそれより長い期間を変更後の約款の公表と合わせて甲が定めた場合には当該期間とする)後に変更の効力が生じ、本サービスには変更後の本約款が適用されるものとします。
第2条(本サービスの内容)
① 本サービスの内容は、レンタル等契約におけるレンタル又はリース期間(以下「契約期間」という)中、通常の使用において乙の責に帰さない事由により、レンタル物件又はリース物件(以下「契約物件」という)が正常な性能を発揮しないと甲が認めた場合、乙からの要望に基づき、甲が正常な性能を発揮しない契約物件(以下「障害機」という)を契約物件の設置場所において引取り、甲の負担で修理するサービスとし、甲は本約款の規定に基づき乙に本サービスを提供します。
② 前項にかかわらず、レンタル等契約の契約期間が延長された場合にして、レンタル等契約の検収完了日の5年後(契約物件がタブレットPCの場合は3年後)の応当日以降は本サービスの対象外とします。なお、当初のレンタル等契約が5年(契約物件がタブレットPCの場合は3年)以上の期間である場合は、当該レンタル等契約が延長された場合においても本サービスは提供されないものとします。また、契約期間中にレンタル等契約が解除・解約等により終了した場合、本サービスの提供も終了します。
③ 乙は、障害機に記録されているデータの復旧、消去等についてすべての責任を負うものとし、xは一切関知せず、何らの責任も負わないものとします。
④ 乙は、第1項の障害機の修理に際して、障害機のハードディスク内のデータが消去されることもあり得ることを承諾します。
⑤ 乙は本サービスの提供期間中といえども、障害機が使用できないこと、修理が遅延したこと、及び、修理できなかったことを理由として、レンタル等契約のレンタル料、リース料等の支払拒絶、減額請求等をすることはできません。
⑥ 同一の障害機に対して、本サービスのほか甲の提供する「予備機サービス」が適用される場合においても、本サービス及び予備機サービスは重複して提供されず、いずれか一方のサービスが提供された障害機には、もう一方のサービスは提供されないものとします。
第3条(本サービスの対象物件)
本サービスの対象となる機器は、契約物件のうちパソコン本体(タブレットPC含む)のみとするほか、以下のとおりとします。なお、本サービスが付加されるレンタル等契約以外の甲乙間のパソコンに係るレンタル契約が存在する場合にも、当該レンタル契約に本サービスが付加される旨の記載がなされない限り、当該レンタル契約に係るPCには本サービスは提供されないものとします。
(1)デスクトップ型の場合はキーボードとマウスを含みます。
(2)バッテリーなどの消耗品は除きます。
第4条(障害の受付と本サービスの実施)
① 乙が本サービスの利用を希望する場合には、甲に対して、電話又はメールにて連絡をするものとします。但し、同連絡の甲における受付は土・日、祝・祭日、年末・年始を除く、甲の営業日の午前9時から午後5時までとします。
② 甲は、障害機の引取り後、甲又は委託先の作業工数の相当日数に応じた相当期間内に修理を実施するものとし、特別な事情によって本サービスの実施が遅延する場合には、乙に対してその旨の連絡をするものとします。
第5条(本サービス適用外の事由)
以下のいずれかに該当する場合は、本サービスの適用外とします。
(1)障害の発生がソフトウェアに起因する場合。
(2)契約物件が物理的に滅失し、又は毀損した場合。
(3)障害の発生が盗難に起因する場合。
(4)障害の発生が経年劣化に起因する場合。
(5)障害の発生がメーカーの責によるロット不良、及びロット不良に準ずるものに起因する場合。
(6)障害が日本国外で発生した場合又は障害機の設置場所が日本国外である場合。
第6条(パスワードの設定)
乙が、障害機に BIOS パスワード、HDD パスワード、指紋認証ツール等のセキュリティー・パスワード等(以下「パスワード等」という)を設定していた場合にして、乙がその解除手続きを怠ったため、本サービスの実施において、パスワード等の解除に係る費用が発生した場合、その他乙の責に帰すべき事由により甲に費用が発生した場合、乙は当該パスワード等の解除に係る費用その他の甲に発生した費用のすべてを、甲の請求に従い甲に支払うものとします。
第7条(サービス料金)
① 本サービスに係るサービス料金は、レンタル等契約におけるレンタル料又はリース料に含まれているものとし、乙は別途本サービスに係るサービス料金の支払義務を負いません。
② 甲の責に帰すべき事由(なお、第8条により免責される場合は甲の責はないものとします。)により本サービスが実施されなかった場合を除き、本サービス実施の有無にかかわらず、甲から乙に対するレンタル料又はリース料の返還はなされないものとします。
第8条(免責・損害賠償)
① 本サービスの提供期間中において、甲から本サービスの提供がなされない場合においても、当該提供できないことについて、製造者による保守部品供給終了等、甲の責に帰さない正当な事由がある場合は、甲は乙に対して責任を負わないものとします。但し、甲は、甲が可能と認める範囲で、障害機の修理に代えて甲指定の代替機を提供するものとし、この場合は、乙が当該代替機を受領したことをもって本サービスの提供がなされたものとみなします。
② 乙は、本サービスに関して、甲の責に帰すべき事由により損害を被った場合、それが直接の原因で現実に発生した通常損害に限り、損害賠償を請求することができます。
③ 前項の損害賠償額の累計総額の限度額は、いかなる場合も、レンタル等契約におけるレンタル料又はリース料の金額の総額の10分の1相当額を限度とします。但し、甲以外の第三者に起因する損害については、甲が当該第三者から受領した賠償額を限度額とします。
第9条(再委託)
甲は、乙の事前の承諾なく、本サービスの全部又は一部を第三者に再委託することができるものとします。
以 上