Contract
【別紙2】
「試験提供による計測レファレンス用微生物カクテルの評価」に関する契約書(案)
独立行政法人製品評価技術基盤機構( 以下「甲」という。) と○○○○ △△△△
( 以下「乙」という。) とは、次の共同事業契約条項に従い、下記の共同事業の実施及びその成果物の取扱いに関する契約を締結する。
1.本共同事業の題目「試験提供による計測レファレンス用微生物カクテルの評価」
(1) 共同事業の目的
微生物カクテルの産業利用における実用性(幅広い産業で利用可能なものとなっているか等)、利便性( 利用しやすい形態となっているか等)を実施者とともに評価することで産業利用上の課題を明らかにし、微生物カクテルの提供における制度設計等に反映させる。
(2) 事業の内容及び目標
甲は保有する微生物カクテルを乙へ提供する。乙は、乙の事業( 将来的な事業を 含む)に照らし合わせた具体的な使用目的を設定し、当該カクテルを実際に使用し、その仕様に関する意見や要望を甲へ報告する。
(3) 事業分担
甲:甲が保有する微生物カクテルを乙へ提供する。
乙: 微生物カクテルの評価を行い、次の項目について、意見や要望を報告書としてとりまとめ、甲へ提出する。
混合した微生物の種類
容量:細胞数、濃度、溶液量
保存形態:保存溶液、保存容器(チューブ仕様)、保存状態
提供形態:1 回あたり必要となる数、頻度、依頼から提供までにかかる時間、承認手続き等
その他:仕様に関する意見や要望(NITE 及び国に対する要望含む)
2.共同事業実施期間 契約締結日から平成31年2月28日まで
3.共同事業実施場所
独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「NITE」という。)側
1.NITE バイオテクノロジーセンター(xxx)
(xxxxxxxxxxxx 0-0-0)
2.NITE バイオテクノロジーセンター(東京)
(xxxxxxxx 0-00-00)
(採択者所属名)側実施場所
(採択者住所)
4.その他 共同事業契約条項のとおり
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ捺印の上各1通保管する。
年 月 日
x xxxxxxxxxxx00x00x独立行政法人製品評価技術基盤機構
理事長名 [印]
乙 住所
○○○○[社印]
△△△△ □□ □□[代表者印]
共同事業契約条項
(管理)
第1条 本共同事業の管理は、甲及び乙が共同してこれを行い、本共同事業の効率的推進を図るものとする。
(成果物の帰属等)
第2条 成果物とは、本事業の実施によって得られたすべての事業成果のうち、本契約書
1.( 3)に基づき乙が甲に提出した報告書に記載の成果(有体物に限らない。以下同じ)のことをいう。
2 成果物は、原則、甲に帰属する。なお、成果物以外の事業成果についての取扱いについては、両者で協議の上、決定するものとする。
(微生物カクテルの取扱い)
第3条 甲が乙に提供する微生物カクテル(派生物である DNA 抽出物含む。)や報告書、報告書に記載された意見や要望等に関しては、その所有権並びにその他一切の権利を甲が所有する。
2 乙は、提案書に記載した目的にのみ使用し、提案書とは異なる目的に使用してはならない。
3 乙は、第6条の成果の報告を実施後速やかに、甲が乙に提供した微生物カクテルを廃棄するものとする。
(微生物カクテルの第三者への提供)
第4条 乙は、甲の同意なく、甲が乙へ提供する微生物カクテル、及びその複製物、さらにそれらに関する一切の情報を第三者に分譲又は分与してはならない。
(秘密の保持)
第5条 甲及び乙は、本事業において知り得た一切の情報を秘密として扱い、相手方の書面による事前の同意なしに、それらを第三者に開示しないものとする。
ただし、当該情報が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。一 既に公知の情報であるもの
二 甲及び乙が、第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報であるもの
三 相手方から当該情報を入手した時点で既に保有していた情報であるもの
四 相手方から知り得た情報によらないで独自に開発したことが書面により立証できるもの
五 甲が当該情報を秘密として扱うことが公共の利益を著しく損なうおそれがあると認められるもの
六 その他、法令により開示を求められた場合
(成果の報告)
第6x xは、本共同事業実施期間終了日までに、事業の成果を報告書としてとりまとめ、甲に提出するものとする。
(経費の負担)
第7条 甲及び乙は、本共同事業の実施に係る各自の経費を負担するものとする。
(契約解除)
第8条 甲の運営に関係する日本国政府の予算又は方針の重大な変更、天災事変、その他本契約締結の際予測することのできない事由であって、甲乙いずれの責にも帰すことのできない理由により本共同事業の実施が不可能又は著しく困難になったときは、甲乙協議して本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除するときは、甲乙いずれの責に帰すことのできない理由により本共同事業の実施が不可能又は著しく困難となったことに基づいて生じた事項について、甲乙相互に損害賠償等何ら請求しないものとする。
3 甲及び乙は、相手方が本契約条項の各号に違反した場合、またはそれに準ずる正当な理由があるときは、本契約を解除することができる。
(賠償責任)
第9条 甲又は乙は、それぞれの職員等が、相手方の責に帰すべき事由により、肉体的又は精神的な損害を受けたときは、相手方にその損害の賠償を請求することができる。
(退職後の取扱い)
第10条 甲及び乙は、それぞれの職員等が、甲又は乙に所属しなくなった後も、第5条の規定が適用されるよう措置しなければならない。
(契約有効期間)
第11条 本契約の有効期間は、本契約書に定める事業実施期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、第9条の規定は本契約終了後1年間有効とし、第5条及び前条の規定は本契約終了後5年間有効とする。
(合意管轄裁判所)
第12条 本契約の準拠方は日本法とし、本契約に起因する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(協議)
第13条 この契約で定めるもののほか、成果物の取扱いその他必要な事項については、甲乙協議して定める。
2 本契約を変更する必要が生じたときは、甲乙協議の上変更するものとする。