NEXLINK オンデマンド便サービス利用規約(第 3 版)
NEXLINK オンデマンド便サービス利用規約(第 3 版)
第1章 総則
第1条 (適用範囲)
株式会社ネクスウェイ(以下、「当社」といいます。)は、この「NEXLINK オンデマンド便サービス利用規約」(以下、「利用規約」といいます。)を定め、これにより「NEXLINK オンデマンド便サービス」(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
第2条 (定義)
利用規約及び本サービスに付随する各種オプションサービスを利用する際の各注意事項(以下、「ご利用上の注意」といいます。)においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
① 利用契約:利用規約に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約
② 利用契約等:利用規約及び利用契約
③ 契約者:利用規約に基づく利用契約を当社と締結するに際し申込書の申込者欄に記名捺印した者及び請求先欄に記名捺印した者、並びに利用契約成立後に申込書の申込者欄及び請求先欄の内容の変更を契約者が届け出た場合の当該申込者及び請求先
④ 不達宛先情報:不達となった宛先データのうち、郵便番号、住所、及び法人名(個人情報及び印刷物等に記載された情報のうち差出人としての契約者の表記その他契約者による発送を推知させる事実を含みません。)
⑤ 不達フィルタリング機能:過去に不達となった宛先への発送を自動的に停止する機能(不達が完全になくなることを保証するものではありません。)
⑥ 本サービス用設備:本サービスを提供するにあたり、当社が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
⑦ 本サービス用設備等:本サービス用設備及び本サービスを提供するために当社が電気通信事業者より借り受ける電気通信回線
⑧ 契約者設備:本サービスの提供を受けるため契約者が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
⑨ 消費税等:消費税法及び同法に関連する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額その他契約者が支払に際して負担すべき公租公課
第3条 (通知)
当社から契約者への通知は、電子メール、書面又は当社のホームページへの掲載等、当社が適当と判断する方法により行います。
第4条 (利用規約等の変更)
1. 当社は、利用規約を随時変更することができるものとします。なお、この場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、改定後の新利用規約を適用するものとします。
2. 当社は、利用規約の変更を行う場合には、30 日の予告期間をおいて、その旨を契約者に通知するものとします。
3. 当社は、利用契約の期間中、利用規約に付随する料金表を変更することができるものとします。この場合、契約者にとって不利益となる変更を行うときは、30 日の予告期間をおいて、その旨を契約者に通知するものとします。
第5条 (合意管轄裁判所)
契約者と当社の間で利用契約等に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第6条 (準拠法)
利用契約等に関する準拠法は、日本法とします。
第7条 (協議)
利用契約等に記載のない事項について疑義が生じた場合は、契約者と当社は誠意をもって協議するものとします。
第2章 利用契約の締結等
第8条 (利用の申込み)
本サービスの利用の申込みは、申込者が必要事項を記入した当社所定の申込書を当社に提出することにより行うものとします。
第9条 (承諾)
1. 当社は、前条に定める方法による申込みがあったときは、審査を行います。
2. 利用契約は、当社所定の方法により、当社が承諾の意思表示をなしたときに成立するものとします。
3. 当社は、申込者が次に掲げる事由に該当する場合には、申込者による本サービスの利用の申込みを承諾しないことがあります。
① 申込者が本サービスの申込書に虚偽の内容を記載したとき。
② 差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立を受け、又は滞納処分を受けたとき。
③ 破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、又は民事再生手続開始の申立があったとき。
④ 申込者の振出、引受、保証にかかる手形若しくは小切手が不渡りとなり、又は支払停止状態に至ったとき。
⑤ 前三号の他、申込者が当該申込みにかかる利用契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき又は債務の履行が困難と想定されるとき。
⑥ 申込者が他の当社の商品代金の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると当社が判断したとき。
⑦ 申込者が、申込み以前に本サービスの提供に関する利用契約を当社から解約されているとき、又は本サービスの利用が申込みの時点で一時停止中であるとき。
⑧ 申込者が、本サービスを利用して第三者の権利を侵害し、又は違法行為をなすおそれがあると当社が判断したとき。
⑨ 申込者への本サービスの提供に関し、業務上又は技術上の著しい困難が認められるおそれがあるとき。
4. 当社は、申込者、その役員・従業員又は本サービスの利用に関わる申込者の委託先等(派遣社員、その派遣元事業主及び委託先の役員・従業員を含みます。)が第 42 条(反社会的勢力の排除)第 1 項各号、同条第 2 項各号のいずれかに該当し、同条第 3 項各号のいずれかに該当する行為をし、若しくは申込者
が同条第 1 項、同条第 2 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、又はそのおそれがある場合には、申込者による本サービスの利用の申込みを承諾しません。
第10条 (契約者の地位の承継)
1. 相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、承継の日から 30 日以内に当社に届け出るものとします。
2. 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。代表者を変更した場合も同様とします。
3. 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうち当社が任意に指定する 1 人を、代表者として取り扱います。
第11条 (契約者の名称の変更等)
1. 契約者は、申込書に記載された事項を変更しようとするときは、当社に対し、当社の指定する方法により、その旨を届け出るものとします。
2. 前項の場合、契約者は当社の要求に応じて、その届出があった内容を証明する書類を提出するものとします。
第12条 (利用契約の変更)
1. 契約者は、利用契約の内容を変更しようとするときは、当社所定の手続により、当社に変更を申し出るものとします。
2. 変更の効力は、当社所定の方法により当社が承諾の意思表示をなしたときに生じるものとします。
第13条 (契約者からの解約)
契約者は、当社に対し、利用契約を解約しようとする日の 3 ヶ月前までに当社所定の解約申込書を提出することにより、利用契約を解約することができるものとします。
第14条 (当社からの解約)
1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知又は催告を要することなく利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
① 利用申込書、利用変更申込書その他通知内容等に虚偽記入又は記入もれがあった場合
② 利用料金等利用契約上の債務の支払を怠った場合
③ 支払停止又は支払不能となった場合
④ 手形又は小切手が不渡りとなった場合
⑤ 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑥ 破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合
⑦ 行政から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
⑧ 利用契約等に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後、合理的な期間内に是正されない場合
⑨ 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合
⑩ 契約者の資産、信用、支払能力に重大な変更が生じた場合
⑪ 契約者が第 9 条(承諾)第 3 項各号又は同条第 4 項に掲げる事由に該当することが判明した場合
⑫ 第 17 条(提供の制限・中断・停止)第 4 項により利用を停止された契約者が、当社の指定する期間
内にその停止事由を解消又は是正しない場合
⑬ 前各号の他、利用規約に違反した場合
⑭ 第 16 条(本サービスの内容)第 1 項に掲げる本サービスにつき継続して 2 年以上利用しない場合
⑮ その他、利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合
2. 契約者に前項各号の事由が生じたときは、契約者は、契約者が当社に対して負担する全ての債務につき期限の利益を失い、直ちに金額の確定している債務の全額を当社の指定した方法で支払うものとします。なお、当社は、契約者が期限の利益を喪失した場合で、契約者が金額の確定していない債務を当社に負担している場合は、当社が相当と認める金額を別途保証金(無利息)として預けることを求めることができるものとします。また、この保証金は契約者が当社に負担する全ての債務に充当することができるものとします。
第15条 (権利・義務の譲渡制限)
契約者は、利用契約における当事者たる地位及び利用契約に基づいて生ずる一切の権利及び義務を、第三者に譲渡することはできないものとします。
第3章 サービス
第16条 (本サービスの内容)
1. 当社は、契約者がインターネット経由でアップロードした宛先データと原稿ファイルを当社で印刷し、その印刷物を発送するサービスを提供します。なお、本サービスの具体的な内容は、別途当社が契約者に交付するマニュアル等に定めるものとします。また、本サービスに付随する各種オプションサービスに関する注意事項は、ご利用上の注意等に定めるものとします。当社は、当該各種オプションサービスの種類を変更・追加することがあります。
2. 契約者は、前項に掲げる印刷物等が不達となったことを条件として、不達宛先情報に限り当社への提供となること、並びに当社が本サービス及び不達フィルタリング機能を提供するために当該不達宛先情報を利用することに同意するものとします。ただし、不達宛先情報の提供及び利用に関する同意は当社所定の方法により撤回することができるものとし、契約者は、撤回後も、不達フィルタリング機能の利用を除き、他の契約者と同じ条件で本サービスを利用することができるものとします。
3. 契約者が各種オプションサービスを利用する場合又は第 30 条(自己責任の原則)第 2 項により本サービスの再販売、使用許諾等を行う場合は、本サービスを利用する第三者による前項本文の同意又は当該第三者が不達宛先情報の当社への提供及び当社による利用を拒否していないことを条件とします。
4. 契約者は、次の事項を了承の上、本サービスを利用するものとします。
① 第 41 条(免責)に掲げる場合を含め、本サービスに、郵便事業会社又は宅配便事業者などに起因し、当社に起因しない不具合が生じる場合があること。
② 郵便事業会社又は宅配便事業者などに起因し、当社に起因しない本サービスの不具合については、当社は一切その責めを免れること。
5. 契約者は、利用契約等に基づいて、本サービスを利用することができるものであり、本サービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものでないことを承諾します。
第17条 (提供の制限・中断・停止)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
① 本サービス用設備等の故障により保守又は復旧作業を行う場合
② 運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
③ その他天災事変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
④ 電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、本サービスの提供を行うことができない場合
2. 当社は、本サービス用設備等の定期点検を行うため、契約者に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
3. 当社は、電気通信事業法第 8 条(重要通信の確保)の規定により、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがある場合は、災害の予防、救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する重要通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限又は停止することができるものとします。
4. 当社は、契約者が第 14 条(当社からの解約)第 1 項各号のいずれかに該当する場合又は契約者が利用料金未払いその他利用契約等に違反した場合には、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
5.当社は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して契約者又は第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第18条 (本サービスの廃止)
1. 当社は、都合により、本サービスの全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあります。
2. 当社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の 3 ヶ月前までに通知します。
3. 第 1 項の規定により本サービスが廃止されたときは、当該廃止日をもって利用契約が終了したものとみなします。
第19条 (業務委託)
1. 当社は、契約者に対して本サービスを提供するために必要最小限の範囲の業務を、当社の指定する第三者(以下、「再委託先」といいます。)に委託することができるものとします。
2. 前項の場合、当社は、再委託先に対して、当社が負う利用規約上の機密保持義務と同等の義務を負わせるとともに、必要かつ適切な監督を行うものとします。
3. 当社が再委託先に委託をした場合であっても、当社は、従前どおり、当社に課せられている義務を負担します。
第4章 利用料金
第20条 (契約者の支払義務)
1. 契約者は、当社に対し、本サービスの利用料金(以下、「利用料金」といいます。)として、一時費用、従量料金、月額料金及び追加費用並びにこれらにかかる消費税等を支払うものとします。
2. 利用契約を共同して締結している各契約者は、利用料金その他債務の支払について、連帯して責任を負うものとします。
3. 第 13 条(契約者からの解約)及び第14 条(当社からの解約)の規定により利用契約が解約された場合、当該契約に係わる利用料金の算定については、解約の日まで当該契約に基づく本サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
第21条 (課金開始日)
当社から申込者に宛てて送信する「サービス開始のお知らせ」メール記載のサービス開始日をもって、課金を開始するものとします。
第22条 (契約期間)
利用契約の期間は、最低 3 ヶ月とします。
第23条 (利用料金等の請求・支払方法)
1. 当社は契約者に対し、毎月、利用料金の 1 ヶ月分及びこれにかかる消費税等を請求します。
2. 契約者は、利用料金その他の利用契約に基づく債務を、当社が指定する期日までに当社が指定する方法により支払うものとします。
3. 当社は、適当と認める場合に利用料金債権等を第三者に譲渡することがあります。
第24条 (最低利用料金)
1. 契約者は、当月の利用料金(各種オプションサービスの利用料金を含みます。)が、当社制定の料金表に定める最低利用料金相当額に満たない場合、当社制定の料金表に定める最低利用料金を支払うものとします。
2. 前項にかかわらず、契約者が本サービスを利用して 1 通も印刷物を発送しなかった場合には、当月の最低利用料金の支払義務は生じないものとします。なお、別途、各種オプションサービス利用料金の支払義務が生じることがあります。
第25条 (延滞利息)
契約者は、利用料金その他の債務を所定の支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年 14.5%の利率で計算した金額を延滞利息として、利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で、当社が指定した期日までに支払うものとします。
第26条 (割増金)
契約者は、利用料金その他利用契約上の債務の支払を不当に免れた場合は、当社に対し、当該債務に加えてその免れた金額の 2 倍に相当する金額を、割増金として、当該債務と一括して当社が指定する方法で、当社が指定した期日までに支払うものとします。
第27条 (端数処理)
当社は、利用料金及びこれにかかる消費税等その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第5章 契約者の義務等
第28条 (契約者の機密保持義務)
1. 契約者は、本サービス申込みの検討及び本サービスの利用にあたって当社より開示された、又は知り得た次の各号に定める当社の情報を機密として保持し、第三者に開示・漏洩してはならないものとします。
① 当社が契約者に対し、機密である旨を「秘密」、「秘」又は「Confidential」等の標記によって明示している有体物により開示した情報
② 当社が契約者に対し、機密であることを明言して口頭により開示し、かつ当該開示の日から 10 日以内にその旨を書面にて契約者に通知した情報
2. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は機密情報として取り扱う必要はないものとします。
① 契約者が当社からの開示前から既に知っていた情報
② 当該情報を知り得た時点において既に公知であった事実又は契約者の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報
③ 契約者が守秘義務を負うことなしに、第三者から正当に入手した情報
④ 契約者が当該情報から無関係にかつ独自に開発した情報
⑤ 当社が、機密情報としての取扱いから除外することに同意した情報
3. 前二項の規定は、利用契約が終了した後も有効に存続するものとします。
第29条 (契約者の遵守事項)
1. 契約者は本サービスの利用に関して、次の行為を行わないものとします。
① 当社若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
② 利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
③ 法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為
④ 他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
⑤ 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
⑥ 他者が嫌悪感を抱く若しくはそのおそれのある又は公序良俗に反する画像、文書、コンテンツ等を発送する行為
⑦ 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
⑧ 第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
2. 当社は、本サービスの利用に関して、契約者の行為が前項各号のいずれかに該当するものであること又は契約者の提供した情報が前項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部若しくは一部の提供を一時停止し、又は前項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、当社は、契約者の行為又は契約者が提供又は発送する情報を監視する義務を負うものではありません。
3. 当社は、契約者による本サービスの利用が第 1 項の規定に違反する場合、当該利用に関し第三者から当社に対しクレーム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めた場合、又はその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあります。
① 第 1 項の規定に違反する行為をやめるように要求すること。
② 第三者との間で、xxxx等の解消のための協議を行うよう要求すること。
③ 事前に通知することなく、契約者が発信する情報の全部若しくは一部を削除し、又は他者が受領できない状態に置くこと。
④ 第 17 条(提供の制限・中断・停止)に基づき本サービスの提供を停止すること。
⑤ 第 14 条(当社からの解約)に基づき利用契約を解約すること。
4. 契約者は、本サービスの利用にあたり、発送する情報に含まれる個人情報又は宛先情報に含まれる個
人情報について、当該個人情報を適法に取得することを遵守するものとします。
第30条 (自己責任の原則)
1. 契約者は、本サービスの利用の際に自己の行為によって第三者(国内外を問いません。以下、同じとします。)に対して損害を与えた場合及び第三者からxxxxが通知された場合は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い第三者から損害を被った場合又は第三者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
2. 契約者が、第三者に対して自己が申込んだ本サービスを再販売又は使用を許諾する等(その契約形態は問いません。)して当該本サービスを利用させた場合には、利用規約の適用上、当該第三者の利用行為は契約者の利用行為とみなします。当社は、当該第三者の利用行為が利用規約の各規定に違反する等した場合には、当該規定の定めに従い、本サービス提供の停止、損害賠償請求、利用契約の解約等の措置を講ずるものとします。
3. 当社は、契約者が故意又は過失により当社に損害を与えたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができるものとします。
第31条 (本サービス利用のための設備設定・維持)
1. 契約者は、自己の責任と費用において、当社が定める条件にて契約者設備を設定し、契約者設備及び本サービス利用のための環境を維持するものとします。
2. 契約者は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して契約者設備をインターネット等に接続するものとします。
3. 契約者設備、前項に定めるインターネット等の接続及び本サービス利用のための環境に不具合がある場合、当社は契約者に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
4. 契約者は、本サービスを利用することができなくなったときは、その契約者設備等に故障のないことを確認の上、その旨を当社に通知するものとします。
5. 当社は、前項の確認に際して契約者から要請があったとき、又は本サービスの円滑な提供に支障がある場合において当社が必要と認めるときは、契約者にその契約者設備等について検査を受けることを求めることができるものとします。
6. 当社は、当社が本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、契約者が本サービスにおいて送信又は掲載するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができるものとします。
7. 当社が検査により本サービス用設備等に故障がないと判断した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が契約者設備等にあったときは、契約者は、その派遣に要した費用を負担するものとします。この場合において、契約者が支払う費用の額は、当該費用の額に、消費税等を加算した額とします。
第6章 当社の義務等
第32条 (当社の維持責任)
当社は、当社の本サービス用設備を、本サービスを円滑に提供できるよう善良なる管理者の注意をもって維持します。
第33条 (本サービス用設備等の障害等)
1. 当社は、本サービス用設備等に障害があることを知ったときは、遅滞なく契約者にその旨を通知するものとします。
2. 当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害があることを知ったときは、遅滞なく本サービス用設備を修理又は復旧します。この場合において、その全部を修理又は復旧できないときは、第 17 条(提供の制限・中断・停止)第 3 項の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、公共性の高い順位に従って修理又は復旧します。
3. 当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線に障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとします。
4. 前三項のほか、本サービスに不具合が発生したときは、契約者及び当社はそれぞれ遅滞なく相手方に通知し、両者協議の上、各自の行うべき対応措置を決定した上でそれを実施するものとします。
第34条 (通信の秘密の保護)
1. 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密(宛先、発信日時、通信内容を含み、以下、「通信の秘密」といいます。)を、電気通信事業法第 4 条(秘密の保護)に基づき保護します。また通信の秘密は本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用又は保存し、適正な期間経過後、速やかにかつ確実に破棄するものとします。
2. 当社は、契約者が第 29 条(契約者の遵守事項)の規定に違反する行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合、又は正当防衛若しくは緊急避難に該当すると認められる場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ契約者の通信の秘密に属する情報の一部を第三者に提供することができます。
第35条 (個人情報の保護)
1. 当社は、契約者その他の者の個人情報であって前条第 1 項に規定する通信の秘密に該当しない情報(以下、「個人情報」といいます。)を契約者本人から直接収集し、又は契約者以外の者から間接に知らされた場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な期間中これを保存することができます。
2. 当社は、個人情報を契約者本人、前項の情報提供元及び情報主体以外の者に開示、提供せず、本サービスの提供のために必要な範囲を越えて使用しないものとします。
3. 当社は、契約者からの要請があった場合、利用契約が終了した場合又は当社が定める保存期間が経過した場合、個人情報を消去するものとします。ただし、法令の規定に基づき個人情報を保存しなければならないときは、当該情報を消去しないことができるものとします。
第36条 (機密情報)
1. 契約者が本サービスを利用するにあたり、当社が取得する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものを「機密情報」とします。
① 第 34 条(通信の秘密の保護)に規定する通信の秘密
② 前条に規定する個人情報
③ 契約者が当社に対し、機密である旨を「秘密」、「秘」又は「Confidential」等の標記によって明示している有体物により開示した情報
④ 契約者が当社に対し、機密であることを明言して口頭により開示し、かつ当該開示の日から 10 日以内にその旨を書面にて当社に通知した情報
2. 次の各号のいずれかに該当する情報は「機密情報」として取り扱わないものとします。
① 当社が契約者からの開示前から既に知っていた情報
② 当該情報を知り得た時点において既に公知であった事実又は当社の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報
③ 当社が守秘義務を負うことなしに、第三者から正当に入手した情報
④ 当社が当該情報から無関係にかつ独自に開発した情報
⑤ 契約者が、機密情報としての取扱いから除外することに同意した情報
⑥ 不達宛先情報
第37条 (機密保持義務)
1. 当社は、機密情報を厳格に機密として保持し、第三者に開示・漏洩しないものとします。ただし、刑事訴訟法第 218 条その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合はこの限りではありません。
2. 当社は、前項にかかわらず、第 19 条(業務委託)所定の再委託先に対して再委託に必要な範囲で機密情報を預託することができるものとします。
3. 当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合、緊急避難又は正当防衛に該当すると当社が判断するときは、第 1項本文にかかわらず、法令に基づき必要と認められる範囲内で個人情報の照会に応じることができるものとします。
4. 当社は、機密情報を、業務遂行上必要最小限の範囲の自己の役員、従業員(以下、総称して「開示対象者」といいます。)にのみ開示するものとし、開示対象者が第三者に開示、漏洩することのないよう厳重な管理を行うものとします。
5. 当社は、契約者より取得した機密情報を本サービス提供の目的でのみ使用し、また本サービス提供上必要な範囲でのみ複製・加工することができるものとします。
6. 当社は、契約者から要請があった場合には、本サービス提供業務における機密情報の利用・管理状況について報告するものとします。
7. 本サービス提供業務における機密情報の利用・管理状況を確認するため、契約者が当社への立ち入り監査を行う場合、契約者は、事前に当社の承諾を得た上、当社の営業時間内に、当社責任者の立ち会いのもと、当社が第三者に対して負う機密保持義務に違反するおそれのない方法で実施するものとします。
8. 当社は、政府機関の定める個人情報保護ガイドライン等及び個人情報保護に関する取扱基準等を遵守するものとし、また個人情報の取扱いに関して管理責任者を定め、当社のホームページ上で開示するものとします。
9. 当社は、安全管理の体制に疑義が生じ、その他不測の事態が生じた場合、速やかに契約者に報告を行うものとします。
10. 当社は、前条第 1 項③及び④に該当する情報について、契約者から要請があった場合、利用契約が終了した場合又は当社が定める保存期間が経過した場合、破棄、消去、返還等の処置を講ずるものとします。なお、不達宛先情報についてはこの限りではありません。
11. 当社の機密保持義務は、利用契約終了後も有効に存続するものとします。
第38条 (情報の統計的利用)
当社は、前三条にかかわらず、契約者による本サービスの利用に伴い取得した情報を、個人を特定できない形式で統計的に利用することがあります。
第7章 損害賠償等
第39条 (本サービス利用不能時の損害賠償)
1. 当社は、当社の責めに帰すべき事由により本サービスの提供をしなかったときは(第 17 条(提供の制限・中断・停止)及び第 29 条(契約者の遵守事項)第 3 項に基づき当社が本サービスを提供しなかった場合は含みません。)、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下、「利用不能」といいます。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上利用不能が継続したときに限り、契約者に対し、その請求に基づき契約者に現実に発生した損害の賠償に応じます。ただし、天災地変等当社の責めに帰することができない事由により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、間接損害及び逸失利益については、当社は賠償責任を負わないものとします。
2. 前項の場合において、当社が負担する賠償額は、契約者が当社に実際に支払った、利用不能期間を含む月の最低利用料金のうち、利用不能期間に相当する額の 5 倍を限度とします。
3. 契約者は、第 1 項の請求をし得ることとなった日から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、その権利を行使しないものとみなします。
4. 利用不能が当社の故意により生じた場合には、前三項の規定は適用されないものとします。
5. 本サービス用設備等にかかる電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して契約者が利用不能となった場合、利用不能となった契約者全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、当社は第 1 項に準じて契約者の損害賠償の請求に応じるものとします。
6. 前項において、賠償の対象となる契約者が複数ある場合、契約者への賠償金額の合計が当社の受領する損害賠償額を超えるときの各契約者への賠償金額は、当社が受領する損害賠償額を第 1 項により算出された各契約者に対し返還すべき額で比例配分した額とします。
第40条 (機密保持義務違反時の損害賠償)
当社が第 19 条(業務委託)及び第 34 条(通信の秘密の保護)から第 37 条(機密保持義務)までの規定に違反した場合、契約者は当社に対して、当該違反が直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害について賠償請求することができるものとします。なお、当社の責めに帰することができない事由により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、間接損害及び逸失利益について、当社は賠償責任を負わないものとします。
第41条 (免責)
1. 当社は、利用規約で特に定める場合を除き、契約者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他法律上の請求原因の如何を問わず、賠償の責任を負わないものとします。
2. 当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、正確性、有用性又は適法性を保証しないものとします。
3. 当社は、本サービスの利用に際して、契約者が自己の行為により第三者との間で生じさせた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
第8章 反社会的勢力の排除
第42条 (反社会的勢力の排除)
1. 当社及び契約者は、自己、自己の役員・従業員及び本サービスの利用・提供に関わる自己の委託先等
(派遣社員、その派遣元事業主及び委託先の役員・従業員を含みます。以下、「委託先等」といいます。)
が、現在、次の各号の反社会的勢力のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
④ 暴力団準構成員
⑤ 暴力団関係企業
⑥ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
⑦ その他前各号に準ずるもの
2. 当社及び契約者は、自己、自己の役員・従業員及び委託先等が、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 前項の反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下、「反社会的勢力等」といいます。)が経営を支配していると認められる関係を有すること。
② 反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること。
④ 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
3. 当社及び契約者は、自己、自己の役員・従業員及び委託先等が、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかにでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
4. 当社及び契約者は、相手方の委託先等が第 1 項各号、第 2 項各号のいずれかに該当し、又は前項各号のいずれかに該当する行為をしたことが判明した場合には、相手方に対して当該委託先等との契約を解約するよう要請することができます。
5. 当社及び契約者は、相手方、その役員・従業員又は委託先等が第 1 項各号、第 2 項各号のいずれかに該当し、若しくは第 3 項各号のいずれかに該当する行為をし、又は相手方が第 1 項、第 2 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、相手方に対して何らの催告を要せず、直ちに利用契約の全部又は一部を解約することができ、これにより自己に生じた損害について、相手方に損害賠償請求ができます。
6. 当社及び契約者は、前項の規定により利用契約を解約した場合、相手方に損害が生じても、一切賠償責任を負わないものとします。
以上
附則
この利用規約は、「e-オンデマンド便サービス利用規約(第 5 版)」を承継したものです。
発効 平成 30 年 5 月 9 日
附則
この改正規定は、平成 30 年 11 月 1 日より施行されるものとします。附則
この改正規定は、2020 年 9 月 1 日より施行されるものとします。