EV Power Stand 設置者利用規約
EV Power Stand 設置者利用規約
第1条 (規約の適用)
1. 本規約は、サービス提供者が提供する EV Power Stand サービス(以下「EVPS サービス」という。)の利用に関して適用されるものであり、設置者は、本規約に従って EVPSサービスを利用することができるものとします。
2. 本規約に使用される用語は、特別の定めのない限り本仕様書の定義に従うものとします。本規約の規定と本仕様書の内容が異なる場合、本規約の内容が優先して適用されるものとします。
第2条 (サービス内容)
1. 決済サービスは、申込書に記載の EVC においてサービス提供者が QR 決済システムを用いた充電サービスを利用者に提供するサービスです。
2. TICO は、QR 決済システムの利用にあたり必要なEVC の改良を実施するものとし、設置者はこれを承諾します。改良の詳細な仕様は TICO が別途提示するものとします。なお、当該改良に係る費用は次項に定める EVPS サービス利用料金に含まれます。
3. EVPS サービスの内容は、以下のとおりです。なお、本項に定められない詳細な条件がある場合、別途サービス提供者が設置者に提示するものとします。
(1) 概要
設置者およびサービス提供者は、充電利用料の設定金額につき別途合意するものとし、サービス提供者は当該設定に基づいてEVC を用いて利用者に充電サービスを提供します。利用者は、充電利用料を TOYOT♙ Wallet により TFSC に対して支払い、設置者は TFSC から充電利用料相当額を別紙 3 に定める方法に基づき受領します。
(2) EVPS サービス利用料金
EVPS サービスの利用にあたり、設置者は、以下の利用料金について、a)は TICOに、b)はTFSC に対して支払うものとします。
a) QR 決済システム運用費(年額固定制)
b) TOYOT♙ Wallet 決済手数料(売上に応じた従量制)
なお、詳細は、充電決済サービス仕様書に記載の通りとします。
(3) EVPS サービス利用料金および収益金の支払い方法 a)QR 決済システム運用費
毎年 4 月から翌年 3 月末までの QR システム運用費に関する請求書を、毎年 4 月末日までに TICO から設置者に対して送付し、設置者は 5 月末までに請求書にて指定された銀行口座に振り込むことにより支払うものとします。な
お、年度途中で EVPS サービスを開始する場合、サービス利用開始月から翌年 3 月末までの QR 決済システム運用費を月割りで算定した金額に関する請求書を、サービス利用開始月の翌月 10 日までに TICO から設置者に対して送付し、設置者は請求書受領月の月末までに銀行振り込みによりこれを支払うものとします。また、年度途中で EVPS サービスが終了した場合であっても、支払済みの QR 決済システム運用費の返金は行いません。
b) TOYOT♙ Wallet 決済手数料
TFSC から設置者に対して支払う充電利用料相当額と TOYOT♙ Wallet 決済手数料を相殺することによって支払うものとします。詳細は別紙3に定める通りとします。
第3条 (表示、告知)
1. 設置者は、EVC 本体やその周辺施設、設置者が運営する HP 等、設置者の管理する場所において EVPS サービスに関する広告、表示、告知等(以下「広告等」という。)を行う場合、以下の事項を遵守するものとします。
(1) 不当景品類および不当表示防止法、消費者契約法等、その他法令の定めに違反しないこと。
(2) 利用者の判断に錯誤を与えるおそれのある表示をしないこと。
(3) 利用料金等に関し、サービス提供の実態と異なる表示をしないこと。
(4) 公序良俗に反する表示をしないこと。
2. 前項の場合において、設置者は、広告等が前項各号に違反したこと等による利用者からの苦情・指摘等に関しては、サービス提供者は一切の責任を負わないこととし、設置者の責任において対処することに同意するものとします。ただし、当該苦情・指摘等が第 4 条第 4 号による場合はこの限りではありません。
第4条 (設置者の義務、禁止事項)
設置者は、EVPS サービスの利用に関し、以下の義務を負うものとし、自らの責任および費用負担で行う。
(1) EVPS サービスの利用期間中、サービス提供者が EVC を利用して充電サービスを提供することを認めること
(2) サービス提供者が利用者に対して充電サービスを提供できるようEVC の日常点検、清掃、保守、その他付随業務を行い、またその周辺施設を保守、管理すること
(3) サービス提供者が提供するロゴシールの EVC への貼付けの実施。ただし、サービス提供者の承諾を得ることなく、ロゴ、商標等は使用してはならない。
(4) 広告等の実施およびその内容についてサービス提供者から指示のある場合、当該指示に従うこと。
(5) EVC の故障時はコールセンターへ連絡し、サービス提供者の指示に従い充電サービス提供の再開に向けた対応を実施すること
(6) 利用者からの EVC 設置場所における運用・運営に関する問合せ(利用料金体系、利用可能時間等)について、対応すること
(7) EVC の移設および撤去を実施する場合は、サービス提供者へ移設および撤去をする日から 45 日前までに連絡すること。万が一、事前に連絡ができなかった場合は、事後速やかに連絡をすること
(8) 本規約に違反しないこと。また、本規約に違反し第三者に EVPS サービスを利用させないこと。
(9) EVPS の利用のために EVC のシステム改修等が必要な場合、別途サービス提供者が指示する対応を行うこと。
(10)以下の行為を行わないこと
①EVPS サービスに関する情報の改ざんまたは消去する行為
②第三者になりすましてEVPS サービスを利用する行為
③サービス提供者または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為
④サービス提供者もしくは第三者を誹謗中傷しまたは名誉もしくは信用を傷つけるような行為
⑤その他法令に違反しまたは公序良俗に反する行為
⑥他者を差別もしくは誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
⑦詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
⑧ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等の情報を送信する行為
⑨その他 EVPS サービスの運営を妨げるような行為
第5条 (暗証番号等の管理)
1. TICO は、設置者に対し、EVPS サービスの利用に必要な充電スタンドの鍵および機器の暗証番号(管理者用および利用者用)(以下総称して「暗証番号等」という。)を発行するものとします。
2. 設置者は、自己の責任において、暗証番号等を適切に変更、管理および保管するものとし、これを第三者に利用させ、または貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。
3. 暗証番号等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害に関する責任は設置者が負うものとし、サービス提供者は一切の責任を負いません。
4. 設置者は、自らの暗証番号等が第三者に流出したことを知った場合、または、第三者に流出した可能性を認識した場合には、直ちにその旨を TICO に連絡することとし、 TICO から指示がある場合には、これに従うものとします。
第6条 (利用者との紛議)
1.設置者は、第3条に定める広告に関する事項、EVC 本体の故障のほか、設置者の義務に起因する苦情・指摘に関して、利用者または第三者との間で紛議が生じた場合は、設置者の責任において、これを解決するものとします。
2.設置者は、前項の紛議の解決にあたり、サービス提供者の許可なく利用者に対して利用料金を直接返還しないものとします。
3.設置者は、サービス提供者が必要と認める場合には、サービス提供者に対し、利用者との紛議の発生要因について報告するものとします。
4.設置者は、サービス提供者が、設置者と利用者との紛議(紛議が発生する可能性があると認められる事象の発生も含みます)が設置者の本規約または法令で禁止されている行為に起因するものと認めた場合には、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項、その他当該行為の防止のためにサービス提供者が必要と認める事項を、サービス提供者の求めに応じて報告するものとします。
5.設置者は、サービス提供者が、設置者と利用者との間の紛議(紛議が発生する可能性があると認められる事象の発生も含みます)の発生の原因となった行為を確認し、他の設置者と比較して利用者の利益の保護に欠けると認める場合には、当該行為の詳細事項、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項その他の当該行為の防止のためにサービス提供者が必要と認める事項を、サービス提供者の求めに応じて協議の上対応し、報告するものとします。
6.サービス提供者は、サービス提供者が必要と判断する場合、設置者と利用者との間の紛議の解決または再発防止等に関し指示を行うことができるものとし、設置者は正当な事由がない限りこれに従うものとする。
第7条 (情報提供)
サービス提供者は、サービス提供者が必要と判断する場合は、設置者に対して次に掲げる情報の提出を要求できるものとし、設置者は当該要求に速やかに応じるものとします。
(1) EVPS サービスに関し、設置者が設置した広告、HP の内容等
(2) EVC の故障時等における対応の状況
(3) その他サービス提供者が必要と判断する情報
第8条 (過去データの保持)
1. サービス提供者は、EVC における処理情報(以下「過去データ」という。)を、保持できるものとします。
2. サービス提供者は、過去データを設置者へ提示する義務を有しないものとします。
第9条 (システムの中断および停止)
1. サービス提供者は、次の各号のいずれかに該当する場合、原則として 5 営業日前までに書面(F♙X、電子メールを含む。)にて通知することにより、EVPS サービスを一時的に中断できるものとします。
(1) EVC および EVPS サービスの保全、拡張、移行の為に必要となるシステムのメンテナンスを実施する場合。
(2) EVPS サービスと接続している外部提携先機関(以下「外部機関」という)システムのメンテナンスが実施される場合。
2. サービス提供者は、次の各号のいずれかに該当する場合、設置者に事前に通知することなく EVPS サービスを一時的に中断できるものとします。
(1) 構成機器およびソフトウェアの障害により、緊急にシステムのメンテナンスを実施する場合。
(2) データセンターの障害、接続先金融機関の障害、一般通信回線・ネットワークの障害、その他想定の範囲外の障害により、EVPS サービスの提供ができなくなった場合。
(3) その他、運用上あるいは技術上、想定外の事由が生じ緊急に EVPS サービスの中断が必要と判断した場合。
(4) 天災地変、動乱、暴動、労働争議、感染症の流行等のサービス提供者の責めに帰さない事由により、EVPS サービスの提供ができなくなった場合。
第10条 (システムの障害対応)
1. EVPS サービス提供に関するシステムにおいて、何らかの障害が発生した場合、サービス提供者は、障害の状況、復旧までの見込み時間等を速やかに設置者へ通知するとともに、復旧にあたるものとします。
2. 早期の障害復旧が困難である場合、サービス提供者は、設置者の承諾なくサービス復旧に代わる措置を実施する場合があるものとします。
第11条 (免責、非保証)
1. EVPS サービスは、利用者の携帯電話通信を利用したサービスであるため、利用者の携帯電話の通信状況によっては、サービスの提供ができない場合があります。また、データ送信中の通信状況によりデータが正しく送れない場合があります。そのような場合において、サービス提供者は、設置者および利用者に対して何らの責任を負わないものとします。
2. EVC の移設および撤去を実施する場合において、設置者が第 4 条第 7 号に定める期限までにサービス提供者に連絡を行わないことによって EVPS サービスの利用不能等が発生した場合について、サービス提供者は一切の責任を負わないものとします。
3. EVC の機器本体の物理的な故障等、QR 決済システムの不具合によらずに充電サービスが提供できない場合、サービス提供者は設置者および利用者に対して何らの責任を負わないものとします。
4. 前三項のほか、サービス提供者の責めに帰さない事由により生じた EVPS サービスの不具合については、EVPS サービスに関する保証の範囲外とし、サービス提供者は、設置者または利用者に対して何らの責任を負わないものとします 。なお、サービス提供者の責めに帰すべき事由により設置者または利用者に生じた損害に関しては、サービス提供者は、直接かつ現実に生じた損害のみこれを補償するものとします(以下、本条において同じ。)。
5. サービス提供者は、EVPS サービスの中断、運用停止等によって、設置者が損なった情報、利益等について一切保証しないものとします。ただし、サービス提供者の責に帰すべき事由による場合はこの限りではないものとします 。
6. 設置者は、EVPS サービスの利用により設置者が第三者に損害を与えた場合、自己の責任と費用をもって解決するものとします。ただし、サービス提供者の責に帰すべき事由による場合はこの限りではないものとします。
7. サービス提供者は、天災地変、不可抗力またはその他サービス提供者の責に帰すことのできない事由により本契約におけるサービス提供者の債務を履行できなかった場合、当該不履行に基づく一切の債務につき免責されるものとします。
*本規約は、2021年12月現在のものです。
以上