SaaS利用約款
第 1 条(目的)
SaaS利用約款(以下「本約款」という)は、株式会社エーアイスクエア(以下「当社」という)が提供する次条所定のサービスの利用を目的とする契約(以下「利用契約」という)の内容の申込方法等を定めるものであり、当社に利用契約を申込む者(以下「申込者」という)および当社と利用契約を締結した者(以下「利用者」という)に適用されます。
第 2 条(本サービス)
1. 本サービスとは、当社が提供する自然言語処理サービス、その他の付加サービス(以下
「本サービス」という)のことをいいます。
2. 本サービスの細目(内容、提供条件等)については別途当社が定めるものとします。
3. 当社は、本サービスの改善等のため、利用者の承諾を得ることなく本サービスの細目を変更することができるものとします。ただし、当社は速やかに変更内容等について利用者に通知するものとします。
第 3 条(約款の変更)
1. 当社は、本約款を変更することがあります。利用契約の内容は、変更後の約款によります。
2. 当社は、本約款を変更する場合は、変更する 1 ヶ月前までに利用者に通知します。
第 4 条(再委託)
当社は、本サービスの全部または一部を当社の責任において第三者に再委託することができます。この場合、当社は当該再委託先に対し、本約款に定める当社の秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとします。
第 5 条(利用契約の締結)
1. 本サービスの利用契約の申込みは、当社指定の申込書(以下「申込書」という)にて、申込者が必要事項を入力し(以下「申込内容」という)、申込書の場合は捺印の上、それを当社に提出することにより行うものとします。
2. 本サービスの提供は、前項の利用契約の申込みを当社が承諾し、当社が利用者に対し電子メール等により送付する登録完了通知が到達した後に、同通知書に記載された利用開始日から開始します。
第 6 条(申込みの拒絶)
1. 当社は、次の各号に該当する場合には、本サービスの利用申込みを承諾しないことがあ
ります。
(1) 当社が、申込みに係る本サービスの提供または本サービスに係る装置の手配・保守が困難と判断した場合
(2) 以前に当社との契約上の義務の履行を怠ったことがある等、申込者が当社との契約上の義務の履行を怠るおそれがある場合
(3) 申込内容に虚偽記載があった場合
( 4) 申込者が当社の社会的信用を失墜させる態様で本サービスを利用するおそれがある場合
(5) 申込者が暴力団関係者その他反社会的団体に属する者と認められる場合
(6) その他、当社が申込みを承諾することが相当でないと認める場合
2. 前項の規定により本サービスの申込みを拒絶した場合は、速やかに申込者へ通知するものとします。ただし、当社は、申込みを拒絶した理由を開示する義務を負わないものとします。
第 7 条(利用料金)
1. 本サービスの利用にかかる料金(以下「利用料金」という)は、当社が別途定める金額とします。
2. 物価変動等により、当社が本サービスの利用料金を不相当と認めるに至ったときは、契約期間内でも、利用料金を変更することができるものとします。
第 8 条(支払方法)
1. 当社は毎月末日締めで利用料金を利用者に請求するものとし、利用者は、当該請求金額を請求日の翌月末までに当社指定の銀行口座に振込むものとします。
2. 前項にかかる振込手数料は、利用者の負担とします。
第 9 条(遅延損害金)
利用者は、利用料金等の支払を遅延した場合、支払期限の翌日から完済に至るまで、年
14.5%の遅延損害金を当社に支払うものとします。
第 10 条(認証情報)
1. 利用者は、当社から交付された本サービスを利用するためのユーザーID 、パスワード、 API キー等(以下あわせて「認証情報」という)を、有償・無償を問わず第三者に譲渡または貸与することはできません。
2. 利用者は、自己の責任において認証情報を管理、使用するものとします。万一、利用者による認証情報の管理または利用に関連し第三者が不正ないし不適切に使用等をしたことが原因で、利用者に不利益が生じても、当社は一切責任を負わないものとします。
3. 利用者は、認証情報を失念した場合または盗用された場合は、速やかに当社に連絡し、その指示に従うものとします。
第 11 条(変更の届出)
利用者は、申込内容に変更があった場合、所定の様式により、速やかに当社に対して届出るものとします。
第 12 条(最低利用期間)
1.初回の月額利用料金の発生日から起算して 1 年間を、最低利用期間として定めるものとします。
2.本サービスの利用申込後、前項の最低利用期間内に契約者の都合により第 21 条第 2 項に従い契約の解除がなされた場合には、契約者は前項の最低利用期間中の残余の期間料金に相当する額を、一括してただちに当社に支払うものとします。また、すでに支払い済みの料金がある場合には、当社は契約者に対して払戻しを行わないものとします。
第 13 条(権利の譲渡)
利用者は、当社の事前の書面による承諾なしに利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部または一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、または担保に供してはならないものとします。
第 14 条(禁止事項)
利用者は、本サービスを利用するにあたり、次の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。
(1) 当社もしくは第三者の著作権・商標xxの知的財産権、その他の財産権や人格xxの権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(2) 当社のネットワークやインターネット網、それらに接続されたサーバー設備等に不正にアクセスする行為
(3) 他の利用者や第三者に著しく迷惑をかけ、また社会的に許されないような行為
(4) 公序良俗に反する行為およびそのおそれのある行為
(5) 法令に違反する行為または違反するおそれのある行為
(6) その他、当社が本サービスの利用者として相応しくないと判断する行為
第 15 条(損害賠償)
利用者またはその代理人、使用人その他利用者の関係者が本約款に違反する行為をなし、当社に損害を与えた場合、利用者は当社に対し、その損害を賠償しなければなりません。
第 16 条(秘密情報の取扱い)
1. 利用者および当社は、相手方からそれぞれ提供を受けた技術上または営業その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨指定した情報(以下「秘密情報」という)を第三者に漏洩してはならないものとします。ただし秘密情報には、(i) 提供を受けた時点で公知であった情報、(ii) 提供を受けた後に被提供者の過失なく公知となった情報、(iii) 被提供者が独自に開発した情報や第三者から独自に取得した情報、は含まれません。本項にかかわらず、被提供者が裁判所その他公的機関から秘密情報の開示の命令や要請がある場合には秘密情報を必要最小限に限り開示できるものとします。
2. 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第 4 条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存します。
3. 当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による差押え・捜索・検証)その他同法の定めに基づく強制処分が行われた場合には、当該法令および令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
第 17 条(個人情報等の保護)
1. 当社は、利用者の秘密情報、または利用者その他の者の個人情報(以下「個人情報等」という)を利用者本人から直接収集し、または利用者以外の者から間接に知らされた場合には、本サービスに円滑な提供を確保するために必要な期間、これを保有することができます。
2. 当社は、個人情報等を利用者本人以外の者に開示、提供せず、本サービスの提供のために必要な範囲を超えて利用しないものとします。
3. 当社は、刑事訴訟法等に基づき警察官、検察官、検察事務官等の法律上正当な権限を有する者から照会を受けた場合、前項にかかわらず、法令に基づき必要と認められる範囲内で個人情報等の照会・開示請求に応じることができるものとします。
4. 当社は、利用契約の終了後または当社が定める保存期間の経過後は、個人情報等を消去するものとします。ただし、利用契約の終了後または当社が定める保存期間の経過後においても、法令の規定に基づき保存しなればならないときは、その規定に従うものとします。
第 18 条(データの取扱い)
1. 当社は、利用者による本サービスの利用に関して保存された閲覧記録等のデータ(以下
「データ」という)を前条に従って取扱うものとします。
2. 前項にかかわらず、当社は、本サービスを提供し、または当社のサービスの改善を図るために必要な範囲でデータを使用し、複製・保存することができるものとします。ただし、これによって当社にデータをバックアップする義務が生じるものではなく、データの消失、バックアップをしなかったこと、バックアップしたデータを保存していなかったこと等に
ついて、当社は一切責任を負わないものとします。
3. 当社は、解除、期間満了等により利用契約が終了したときは、本約款に別段の定めがない限り、データを全て消去できるものとします。
第 19 条(本サービスの中止)
1. 当社は、次に掲げる事由がある場合は、本サービスの提供を中止することができます。
(1) 電気通信事業法第 8 条の規定に基づき、天災その他の非常事態が発生し、もしくはそのおそれがあり、公共の利益のために緊急を要する通信を優先させる必要がある場合
(2) 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者等が、電気通信サービスを中止した場合
(3) 当社利用のクラウドサービスに支障がある等、その他当社の責に帰さない事由により本サービスの提供を中止せざるを得ない場合
2. 当社は、本サービスを中止する場合には、利用者に対して事前に、その旨ならびに理由および期間を通知します。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。
3. 当社は、第 1 項に基づき本サービスの提供を中止した場合に利用者が被った損害について賠償の責任を負いません。
第 20 条(本サービスの一時停止)
1. 当社は、次に掲げる事由に該当する場合には、当該利用者に対する本サービスの提供を一時停止することがあります。
(1) 利用者が利用料金の支払いを遅滞した場合
(2) 利用者の行為が当社の電気通信設備に支障を及ぼし、またはそのおそれがあり、その結果、当社の業務遂行に支障が生じると当社が認めた場合
(3) 利用者が第 14 条に定める禁止事項を行った場合
(4) 当社利用のクラウドサービスに支障がある等、その他当社の責に帰さない事由により本サービスの提供を一時停止せざるを得ない場合
2. 当社は、本サービスを停止する場合には、利用者に対して事前に、その旨ならびに理由および期間を通知します。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。
3. 当社は、第 1 項に基づき本サービスの提供を一時停止した場合に利用者が被った損害について賠償の責任を負いません。
第 21 条(利用契約の解除等)
1. 当社は、次の各号に掲げる事由に該当する場合には、利用者に対し何らの催告をすることなく直ちに利用契約を解除することができます。
(1) 利用者が第 14 条に定める禁止事項を行った場合
(2) 支払の停止があった場合、または仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続開始、会
社更生手続開始、特別清算開始の申立があった場合、またはこれらのおそれがある場合
(3) 自ら振出しまたは引受けた手形または小切手につき不渡処分を受けた場合
(4) 公租公課の滞納処分を受けた場合
(5) 第 6 条第 1 項(2)(3)(4)(5) のいずれかに該当する場合
( 6) その他前各号に準ずる利用契約を継続しがたい重大な事由が発生した場合
2. 利用者は、書面により解除を通知する場合は、当社に対し契約終了日が属する月の月末日 3 か月前までに所定の様式により通知することにより、当該終了日付で利用契約を解約することができます
3. 当社の責に帰すべき事由により利用契約が解約された場合を除き、利用者が、前項に基づき利用契約を解約しても、当社は既に受領した利用料金を一切利用者に返還しません。
第 22 条(契約期間)
利用契約の有効期間は利用開始日から 1 年間とします。ただし、第 14 条および前条第 2 項による解約の通知をしない場合は、更に 1 年間これを延長するものとし、以後期間満了毎にこの例によるものとします。
第 23 条(料金の減額)
当社の責に帰すべき事由により、利用者が本サービスを全く利用できない状態に陥った場合、当社は、当社が当該利用者における利用不能を知った時刻から起算して 24 時間以上その状態が継続した場合に限り、月額利用料金の 30 分の 1 に利用不能の日数を乗じた額(円未満切り捨て)を減額するものとします。
第 24 条(免責)
1. 当社は、本約款で特に定める場合を除き、利用者が本サービスの利用したこと、または利用できなかったことを原因として生じるいかなる損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を当社および当社の取締役、役員、従業員は責任を負わないものとします。ただし、利用者が本サービスの利用に関して当社の故意または重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。いかなる場合であっても、損害賠償の累計総額は、債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、不法行為その他の請求原因のいかんにかかわらず、既に当社が受領した 1 ヶ月の利用料金の金額を限度とします。
2. いずれの当事者も相手方当事者に、付随的損害、特別損害、間接損害、懲罰的損害(利益、収入、利息、またはデータの破壊もしくは喪失、または、お客様の事業におけるその他の喪失または中止を含む)につき、責任を負わないものとします。
3. 利用者が本サービスを利用するにあたって発生した第三者との紛争に関しては、利用者
が自らその責任において解決するものとし、当社は一切責任を負いません。
第 25 条(知的財産権)
本サービスに関する著作権、特許権、商標権その他一切の知的財産権は、当社又は当社がライセンスを受けた当該権利を有する第三者に帰属します。
第 26 条(準拠法)
利用契約は、日本国法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。
第 27 条(合意管轄)
利用契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第 28 条(協議)
本約款に定めのない事項または疑義が生じた事項については、xxxxの原則に従い当社と利用者が協議し、円満に解決を図るものとします。
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サービス内容 | 利用料金(税別) |
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