でんき契約約款(東京電力・KDDI)料金表(じぶんでんき)
でんき契約約款(東京電力・KDDI)料金表(じぶんでんき)
でんき契約約款(東京電力・KDDI)(以下「でんき約款」といいます。)における,じぶんでんき(auじぶん銀行株式会社(以下「au じぶん銀行」といいます。)所定の Web サイトを経由して KDDI 株式会社(以下「KDDI」といいます。)に KDDI 所定の方法で申込を行ったお客さまに対して提供する電気の供給等のサービスをいいます。)に関する電気料金およびその請求等の条件についてはこの料金表(じぶんでんき)(以下「料金表」といいます。)において,KDDI が定めます。本料金表のほか,KDDI の WEB de 請求書ご利用規約,au かんたん決済会員規約,「請求統合」に係る取扱い規約および「KDDI まとめて請求」に係る取扱い規約(以下,これらを併せて「関連規程」といいます。)ならびにでんき約款および料金表による電気供給サービスに関連する KDDI が定める諸規程(KDDI が別に WEB サイト等において公表するご利用条件等を含みますが,これらに限られません。以下「諸規程」といいます。)は,本料金表の一部を構成するものとします。本料金表と諸規程との間に矛盾,抵触が生じた場合は,当該諸規程を優先して適用するものとします。
1 契約種 別
この料金表の契約種別は,じぶんでんきM(東京D)およびじぶんでんき L(東京D)といたします。
(1) じぶんでんき M(東京D)(以下「種別 M」といいます。)イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用され,当該一般送配電事業者が定める託送約款等の電灯標準接続送電サービスまたは電灯時間帯別接続送電サービスの対象となるお客さまで,契約電流が 10 アンペア以上であり,かつ,60 アンペア以下であるものに適用いたします。
ロ 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式,供給電圧および周波数は,託送約款等に定めるところによるものといたします。ハ 契約電流
契約電流は,でんき約款 5(契約電流および契約容量)(1)によります。ニ 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および 10(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は, 11(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 44,200 円を下回る場合は,11
(燃料費調整) (1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,11(燃料費x x)(1)イによって算定された平均燃料価格が 44,200 円を上回る場合は,11(燃料費調整) (1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。料金について支払を要する額は,料金(10〔再生可能エネルギー発電促進賦課金〕(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いたもの)に,これにかかる消費税および地方消費税相当額,ならびに 10
(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金を加算した額とします。
(イ) 基本料金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
税抜額(税込額) | |
契約電流 10 アンペア | 260.00 円(286.00 円) |
契約電流 15 アンペア | 390.00 円(429.00 円) |
契約電流 20 アンペア | 520.00 円(572.00 円) |
契約電流 30 アンペア | 780.00 円(858.00 円) |
契約電流 40 アンペア | 1,040.00 円(1,144.00 円) |
契約電流 50 アンペア | 1,300.00 円(1,430.00 円) |
契約電流 60 アンペア | 1,560.00 円(1,716.00 円) |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定いたします。
税抜額(税込額) | |
最初の 120 キロワット時までの1キロワット時につき | 18.07 円(19.87 円) |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの1キロワット時につき | 24.07 円(26.47 円) |
300 キロワット時をこえる1キロワット時につき | 27.79 円(30.56 円) |
(ハ) 最低月額料金
(イ)および(ロ)によって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の最低月額料金を下回る場合は,その1月の料金は,次の最低月額料金および 10(再生可能エネルギー発電促進賦課
金)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
税抜額(税込額) | |
1 契約につき | 214.39 円(235.82 円) |
(2) じぶんでんき L(東京D)(以下「種別 L」といいます。)イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用され,当該一般送配電事業者が定める託送約款等の電灯標準接続
送電サービスまたは電灯時間帯別接続送電サービスの対象となるお客さまで,契約容量が6キロボルトアンペア以上であるものに適用いたします。
ロ 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式,供給電圧および周波数は,託送約款等に定めるところによるものといたします。ハ 契約容量
契約容量は,でんき約款 5(契約電流および契約容量)(2)によります。ニ 料金
料金は,基本料金,電力量料金,および 10(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は, 11(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 44,200 円を下回る場合は,11
(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,11(燃料費x x)(1)イによって算定された平均燃料価格が 44,200 円を上回る場合は,11(燃料費調整) (1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。料金について支払いを要する額
は,料金および料金(10〔再生可能エネルギー発電促進賦課金〕によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)にかかる消費税および地方消費税相当額の合計といたしま す。
(イ) 基本料金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
税抜額(税込額) | |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 260.00円(286.00円) |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定いたします。
税抜額(税込額) | |
最初の 120 キロワット時までの1キロワット時につき | 18.07 円(19.87 円) |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの1キロワット時 につき | 24.07 円(26.47 円) |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 27.79 円(30.56 円) |
2 料金の適用開始の時期
料金は,需給開始の日から適用いたします。
3 料金の算定期間
料金の算定期間は,1の暦月の起算日(KDDI が定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの期間といたします。ただし,電気の供給を開始した場合の料金の算定期間は,開始日から次の暦月の起算日の前日までの期間とし,需給契約が消滅した場合の料金の算定期間
は,1の暦月の起算日から消滅日の前日までの期間といたします。
4 料金の算定
(1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。イ 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合
ロ 契約種別,契約電流,契約容量等を変更したことにより,料金に変更があった場合
(2) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
5 日 割 計 算
(1) KDDI は,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合は,次により料金を算定いたします。
イ 基本料金または最低月額料金は,6(日割計算の基本算式)(1)により日割計算をいたします。
ロ 電力量料金は,日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて 6(日割計算の基本算式)(3)により算定いたします。ただし,電力量区分については,6(日割計算の基本算式) (2)により日割計算をいたします。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて 6(日割計算の基本算式)(4)により算定いたします。
ニ イ,ロおよびハによりがたい場合は,これに準じて算定いたします。
(2) 4(料金の算定)により日割計算をするときは,日割計算対象日数には電気の供給を開始した日を含み,需給契約が消滅した日を除きます。
また,契約種別,契約容量,契約電流等を変更したことにより日割計算をするときには,変更後の料金は,変更のあった日から適用いたします。
(3) でんき約款 8(需給契約の成立および契約期間)(2)ロによりこの料金表による契約が同一条件で継続される場合は,料金の算定上,需給契約の消滅とみなしません。
6 日割計算の基本算式
日割計算の基本算式は,次のとおりといたします。
(1) 基本料金,最低月額料金を日割りする場合 1 月の該当料金× 日割計算対象日数
暦日数
(2) 種別Mおよび種別 L の料金適用上の電力量区分を日割りする場合
第 1 段階料金適用電力量=120 キロワット時× 日割計算対象日数
暦日数
なお,第 1 段階料金適用電力量とは,最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第 2 段階料金適用電力量=180 キロワット時× 日割計算対象日数
暦日数
なお,第 2 段階料金適用電力量とは,120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの
1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
(3) 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合は料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
(4) 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金を算定する場合は料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
(5) (2)の場合,その単位は 1 キロワット時とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
7 料金等の支払い
(1) 料金その他のでんき約款および料金表によって KDDI に支払いを要することとなったお客さまの債務
(以下「料金等」といいます。)については,KDDI が定める期日(以下「支払期日」といいます。)までに,KDDI が指定するサービス取扱所または金融機関等において支払っていただきます。
(2) (1)において,料金等は,支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(3) 料金等について,KDDI は,KDDI に特別の事情がある場合は,お客さまの承諾をえて,KDDIの指定する支払期ごとに支払っていただくことがあります。
(4) お客さま等からのお申し出により,KDDI が承諾した場合には,KDDI が指定するサービス取扱所または金融機関等における料金等の支払いに必要な取り扱い,その支払いに係る払込取扱票の発行およびその他必要な取り扱いを行います。
(5) お客さまは前項の規定に該当することとなった場合は,以下に定める払込取扱票発行等手数料
(払込取扱票発行手数料)の支払いを要します。
区分 | 単位 | 手数料額 |
払込取扱票発行等手数料 (払込取扱票発行手数料) | 払込取扱票の発行1回ごとに | 税抜額 100 円 (税込額 110 円) |
(6) 関連規程または諸規程に定める取り扱いを受ける場合は,関連規程または諸規程に定めるところによります。
8 延 滞 利 息
お客さまは,料金等の債務(延滞利息および再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には,支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の KDDI が定める日数について年 14.5%の割合(年当たりの割合は,閏年の日を含む期間につ
いても,365 日当たりの割合といたします。)で計算して得た額を延滞利息として,KDDI が指定する期日までに支払っていただきます。
9 違約金
(1) お客さまがでんき約款 33(解約等)(1)各号のいずれかに該当し,そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,KDDI は,その免れた金額の 3 倍に相当する金額を,違約金として申し受けることがあります。
(2) (1)の免れた金額は,でんき約款および料金表に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と,不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は,KDDI が決定した期間といたします。
10 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし,電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
なお,KDDI は,再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめ KDDI の指定するホームページで公開いたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
なお,検針日とは,原則として当該一般送配電事業者が検針を行なった日といたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。ただし,4 月については,検針日の前日までの使用電力量および検針日以降の使用電力量にそれぞれの再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用し,合算して算定いたします。
なお,再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で,お客さまから KDDI にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は,次のとおりといたします。
お客さまからの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日(お客さまの事業所が再
生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場
合は,その直後の起算日といたします。)の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は,イにかかわらず,イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から,再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 1
号によって算定された金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 2 号に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお,減免額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。
11 燃料費調整
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。
なお,平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α=0.1970
β=0.4435 γ=0.2512
なお,各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格,1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は,1 円とし,その端数 は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は,各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。
なお,燃料費調整単価の単位は,1 銭とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円を下回る場合
(2)の基準単価
燃料費調整単価 =(44,200 円ー平均燃料価格)×
1,000
(ロ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円を上回る場合
燃料費調整単価= (平均燃料価格− 44,200 円) × (2)の基準単価
1,000
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | 6 月1日から 6 月 30 日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | 7 月1日から 7 月 31 日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | 8 月1日から 8 月 31 日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | 9 月1日から 9 月 30 日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | 10 月1日から 10 月 31 日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | 11 月1日から 11 月 30 日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | 12 月1日から 12 月 31 日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | 翌年の 1 月1日から 1 月 31 日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 2 月1日から 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は翌年の 2 月 29 日までの期間) |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月1日から 3 月 31 日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 4 月1日から 4 月 30 日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年 が閏年となる場合は,翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 5 月1日から 5 月 31 日までの期間 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は,その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準単価
基準単価は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし,基準単価は,次のとおりといたします。
税抜額(税込額) | |
1 キロワット時につき | 0.211 円(0.232 円) |
(3) 燃料費調整単価等の掲示
KDDI は,(1)イの各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格,1 トン当たりの平均石炭価格および(1)ロによって燃料費調整単価を算定します。燃料費調整単価は KDDI の指定するホームページで公開いたします。
12 お客さまの情報の利用
KDDI が適法かつxxな手段により取得した個人情報は,KDDI が定める個人情報取扱共通規約およびプライバシーポリシーに従って適正に取り扱うものとします。
また,au じぶん銀行のサービス提供のため,次の各号に定めるお客さまの情報を,KDDI が,au じぶん銀行へ提供することに同意していただきます。
(1) お客さまの氏名,住所,電話番号
(2) 需給契約の申込を KDDI にて受け付けた日,需給契約の成立日,需給契約の変更日,需給契約の廃止日,その他需給契約の申込内容
(3) お客さまが需給契約申込の際に指定した銀行預金口座にかかる au じぶん銀行の支店番号および口座番号
(4) お客さまのじぶんでんきのご利用状況
(5) 需給契約に関してお客さまに付与された識別符号
au じぶん銀行が適法かつxxな手段により取得した個人情報は,au じぶん銀行が定める個人情報取扱方針に従って適正に取り扱うものとします。
au じぶん銀行 個人情報取扱方針: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/
13 収納手数料の負担等
お客さまは,支払期日を過ぎてコンビニエンスストアで料金を支払う場合,料金の収納に係る費用として収納代行機関から請求される手数料を負担いただきます。なお,当該手数料の金額は収納代行機関によります。
附 則(実施期日)
この料金表は,2021 年 2 月 17 日から実施いたします。