Contract
公益社団法人xx町シルバー人材センター会員就業規約
第1章 x x
(目的)
第1条 この規約は、公益社団法人xx町シルバー人材センター(以下「センター」という。)会員の就業に関する事項を定めるものである。
(センターにおける就業)
第2条 センターはセンター定款の目的に基づき、会員の自発的な働く意欲と希望によりその能力を発揮できる就業の機会を提供し、相互共助・共働の実をあげようとするものである。
2 会員は、就業にあたって社会的地位、門地、性別、信条、宗教などの理由で差別を受けない。
第2章 就 業
(仕事の受注)
第3条 センターの仕事の受注は、会員からの付託を受けたセンターが一括してその交渉にあたるものとし、会員は、発注者と受注又は作業条件等について直接の交渉当事者とならない。
(仕事の配分手順等)
第4条 センターは、受注した仕事について就業希望会員とあらかじめ仕事の配分手順、作業時間、完了予定日、配分金等について打ち合わせを行い、就業する会員の合意を得るものとし、その決定事項を文書に記録するものとする。
また、センターは、会員の就業に対し、適切な助言をするものとする。
2 会員は、作業日報を携行し、契約内容に即した仕事に従事したうえ、その状況を作業日報に記録し、本人及び発注者の確認を行い、就業の終了又は就業報告書締め切り期日後速やかに事務局に提出しなければならない。
(安全衛生)
第5条 センターは、その受託した仕事との関係において就業会員の安全衛生、災害防止等に配慮するとともに、会員の健康と能力に応じた就業を提供するよう努力する。
(業務上の留意事項)
第6条 会員は、就業にあたり相互に次の点に留意すること。
(1)センターから提供された仕事について誠実に履行するよう努めること。
(2)やむを得ない事情で約束の仕事に就業できない場合は、事前に事務局に連絡すること。
(3)就業上知り得た業務上の機密事項及び発注者の不利益になることは他に漏らさないこと。
(4)就業にあたっては安全衛生の確保に万全の注意を払い、災害発生の防止に努めること。
第3章 共同作業
(共同作業の留意事項)
第7条 会員が共同作業にあたる場合は、以上の就業に関する定めに加え次の点に留意すること。
(1)就業会員はリーダーを互選する。リーダーは就業会員の作業手順、xxxx、健康状態、休息時間、会員相互の連携及び発注者との打ち合わせなどについて、事務局に協力する。
(2)就業会員は、仕事の遂行について相互に助け合い協力すること。
(3)就業会員は、常に明るい雰囲気のもとで就業できるよう共同責任分担の精神をもって努力すること。
(4)就業会員が就業中、怪我をし、又は身体や健康状態が異常となる等、若しくは第9条に相当する事故が発生する等不測の事態が発生したときは、共同作業中の会員は、直ちにリーダー、事務局または発注者に連絡を行う等の応急の処置をとるようにすること。
第4章 傷害保険
(傷害保険)
第8条 会員の就業中などにおける死傷病については「普通傷害保険」約款の定めるところにより、補償されるものとする。
第5章 損害保険
(損害補償)
第9条 会員が就業中、発注者又は第三者の身体若しくは財物に損害を与えたときは、「団体傷害保険」約款の定めるところにより、賠償を担保されるものとする。ただし、免責分に係る金額は会員の負担となる。
2 会員の故意又は重大な過失若しくは自動車の所有、使用、管理に起因する賠償責任が発生したとき等「団体傷害保険」で担保できない賠償は、会員が負うものとする。
第6章 福利厚生
(福利厚生)
第10条 センターは、会員の親睦及び健康増進を図るためる、レクリェーションその他の福利厚生活動を行うことができる。
第7章 雑 則
(規約の改廃)
第11条 この規約の改廃は、理事会において決定し、総会に報告する。
附 則
1 この規程は、センター定款施行の日から施行する。
2 この規程は、平成24年4月1日より施行する。