Contract
令和4年度に高知県が発注する公共工事に係る入札・契約制度の改正概要は次のとおりです。
1 「週休2日制モデル工事」の実施の促進
(令和4年4月1日以降に入札公告を行う工事から適用)
3 効❹的な事業執行のための「工事費内訳書」の取扱いの見直し
(令和4年4月1日以降に入札公告を行う工事から適用)
週休2日制モデル工事については、現在、「受注者希望型」を中心に運用しているところですが、建設現場における働き方改革をより一層推進する観点から、請負対象金額5,000万円以上の工事については、「発注者指定型」に限定します。
高知県土木部
(問い合わせ)土木政策課 契約担当電話:088-823-9813(直通)
○請負対象金額5,000万円未満:「受注者希望型」(「発注者指定型」の適用も可)
○請負対象金額5,000万円以上:「発注者指定型」
2 総合評価方式の評価基準の変更
(令和4年4月1日以降に入札公告を行う工事から適用)
経費の補正 「受注者希望型」・・・4週8休等の達成状況に応じ⇒増額補正
「発注者指定型」・・・4週8休の増額補正を行ったうえで発注
⇒達成できなかった場合は減額補正
入札書に添付して提出する工事費内訳書について、5か年加速化対策による事業費の増大に対応した効率的な事業執行及び不調・不落の改善に向け、取扱いを見直します。
○工事名、企業名、金額等の記載誤り(軽微なものを除く)
現在「失格」⇒ 内容等が確認できれば「有効」、確認できなければ「無効」
○電子入札における再提出(差し替え)の取扱い
現在「不可」⇒ 提出期限(入札期限)前であれば「可」
4 前年度の取扱いを継続するもの
(1)独占禁止法の遵守に係る誓約書の特例
契約時に、独占禁止法の遵守及び談合等に関与していない旨の誓約書を受注者から発注者に提出する取扱いを特例として定めているものを継続する。
(2)指名競争入札における一者入札を有効とする試行
増加傾向にある不調・不落対策として、指名競争入札の一者入札について、一定の競争性が確保されていることを前提に有効な入札として認める試行を継続する。
(3)概算数量による発注の試行
受発注者双方の事務負担を軽減し、迅速かつ円滑な事業執行を期すため、概算数量による発注の試行を継続する。
(4)指名競争入札における適用範囲の変更
受発注者双方の入札事務の簡素化・期間の短縮により、円滑な事業執行に資するため、指名競争入札における適用範囲の変更の試行を継続する。
(5)主任技術者の兼務要件の緩和
主任技術者の専任が必要な工事のうち、一定の条件で3件まで兼務可能と
する措置を継続する。
【改正】 若手技術者・女性技術者の配置 ※選択項目
※現場代理人については、主任技術者の資格を有する者に限る
令和3年度における高知県建設業活性化プランの改定を受け、人材確保に繋げることを目的として、女性活躍の支援に係る項目を追加する
【新規】災害復旧工事の受注状況(過去3年) ※選択項目
災害復旧工事を円滑に履行し、県内の防災力の向上に繋げることを目的として、
災害復旧工事の受注状況に応じインセンティブを付与する
3-1
R4年度は周知期間とし、R5年度以降の適用を予定(実績R2~R4を評価)
総合評価方式の一般競争入札において、総合評価基準の一部を改めます。
R3まで | R4~ |
41歳未満の 技術者・現場代理人の 配置 有 5点 、 配置 無 0点 | 41歳未満又は女性の技術者・現場代理人の 配置 有 5点 、 配置 無 0点 |
災害復旧工事の受注状況 | 災害復旧工事の受注実績 2件以上 5点 (○○土木事務所管内の実績に限る) |
〃 1件 2.5点 ( 〃 ) | |
上記以外 0点 |
企業評価型
※赤字は本年度改正点
施工体制評価点
120
100
10
5
5
10
4
50
10
10
5
15
10
6
145
-10
5
10
10
10
10
10
5
5
5
10
10
10
10
5
5
0
15
10
配置予定技術者の資格
継続学習制度
C P D
への取組
優良工事表彰の有無
同種
・類似工事の成績評定
同種
・類似工事の実績の有無
独禁法違反等による指名停止の状況
災害復旧工事の受注状況
B C P
の認定状況
消防団への加入等
使用する作業船保有の有無
重機保有
地域ボランテ
ア
登録基幹技能者の活用
試行
県内企業の活用
試行
若手技術者
・女性技術者の配置
自社工場
製作
地域内拠点
法面工事の施工体制
舗装工施工体制
I S O
マネジメントシステム
優良工事表彰
直近の成績評定の最低点
同種
・類似工事の成績評定
同種
・類似工事の実績
④施工体制評価合計点
※
施工体制確保の確実性
品質確保の実効性
②加算点
換算値
※
小計
技術力評価
(選択項目)
技術力評価
(必須項目)
①加算点
換算値
※
小計
地域性・社会性評価
(選択項目)
技術力評価
(選択項目)
技術力評価
(必須項目)
評価値
⑥
÷
入札価格
※
⑥評価点
③
+
④
+
⑤
※
⑤標準点
③加算点合計
①
+
②
※
配置予定技術者評価
企 業 評 価
総 合 評 価
(
(
(
(
(
技術的な工夫の余地が小さい工事で、施工の確実性を確保するために、企業と配置予定技術者の施工経験等から、企業の施工能力を評価するもの(発注規模5億円までを目安に適用)
)
)
( )
)
(
)
)
ィ
(
)
(
)
)
※:小数点第4位(小数点第5位切捨て)
施工計画型
技術的な工夫の余地が小さい工事で、施工の確実性を確保するために、企業と配置予定技術者の施工経験等に加え、簡易な施工計画(提案)を求め、企業の施工能力を評価するもの
施工体制評価点
150
100
25
12.5
12.5
25
15
60
15
15
15
15
4
50
10
10
5
15
10
6
145
-10
5
10
10
10
10
10
5
5
5
10
10
10
10
5
5
0
15
10
配置予定技術者の資格
継続学習制度
C P D
への取組
優良工事表彰の有無
同種
・類似工事の成績評定
同種
・類似工事の実績の有無
独禁法違反等による指名停止の状況
災害復旧工事の受注状況
B C P
の認定状況
消防団への加入等
使用する作業船保有の有無
重機保有
地域ボランテ
ア
登録基幹技能者の活用
試行
県内企業の活用
試行
若手技術者
・女性技術者の配置
自社工場
製作
地域内拠点
法面工事の施工体制
舗装工施工体制
I S O
マネジメントシステム
優良工事表彰
直近の成績評定の最低点
同種
・類似工事の成績評定
同種
・類似工事の実績
⑤施工体制評価合計点
※
施工体制確保の確実性
品質確保の実効性
③加算点
換算値
※
小
計
施工上配慮すべき事項に関する所見
施工上の課題に関する所見
品質管理に関する所見
工程管理に関する所見
②加算点
換算値
※
小
計
技術力評価
(選択項目)
技術力評価
(必須項目)
①加算点
換算値
※
小
計
地域性・社会性評価
(選択項目)
技術力評価
(選択項目)
技術力評価
(必須項目)
評価値
⑦
÷
入札価格
※
⑦評価点
④
+
⑤
+
⑥
※
⑥標準点
④加算点合計
①
+
②
+
③
※
施工計画評価
配置予定技術者評価
企 業 評 価
総 合 評 価
(
(
(
(
(
(
(
(発注規模5億円以上を目安に適用)
)
)
)
)
)
(
)
)
ィ
(
)
(
)
)
※:小数点第4位(小数点第5位切捨て)
技術提案型・高度技術提案型
技術的な工夫の余地が大きい工事において、施工の品質向上を図るために、企業と配置予定技術者の施工経験等に加え、技術提案を求め、企業の施工能力を評価するもの
(WTO政府調達協定の適用を受ける工事(22.8億円)を目安に適用)
※評価項目・配点等の落札者決定基準については、個別に検討し決定。
総合評価方式の選定について
(
)
(
)
(
)
【評価項目及び配点(企業の評価)】 ※赤字は本年度改正点
評価項目 | 評価基準 | 配点 | ||
企業の評価 | 技術力評価 必須項目 | 同種・類似工事の実績 (過去10年) | 施工実績 1件 | 10 |
施工実績 0件 | 0 | |||
同種・類似工事の成績評定 (過去3年) ※対象件数:県発注工事1件 高知県発注工事の実績が無い場合は、国土交通省発注工事の実績を対象とする。 | 成績評定の平均点 80点以上 | 15 | ||
成績評定の平均点 78点以上80点未満 | 12.5 | |||
成績評定の平均点 76点以上78点未満 | 10 | |||
成績評定の平均点 74点以上76点未満 | 7.5 | |||
成績評定の平均点 72点以上74点未満 | 5 | |||
成績評定の平均点 70点以上72点未満 | 2.5 | |||
成績評定の平均点 70点未満 | 0 | |||
直近の成績評定の最低点 (前年度実績) ※高知県発注工事に限る。 | 成績評定 65点未満 無 | 0 | ||
成績評定 65点未満 有 | -5 | |||
技術力評価 選択項目 | 優良工事表彰の有無 (過去3年) | 県表彰(知事賞・優良賞) | 5 | |
県表彰(所長賞)又は他機関表彰 | 2.5 | |||
表彰 無 | 0 | |||
ISOマネジメントシステム審査登録等の有無 | ISO9000シリーズと併せてISO14000シリーズ又はエコアクション21を取得 | 5 | ||
ISO9000シリーズ又はISO14000シリーズ若しくはエコアクション21のいずれかを取得 | 2.5 | |||
ISO認証及びエコアクション認証 未取得 | 0 | |||
舗装工事施工体制 (AS舗装工事に適用) | ASフィニッシャを自社保有又は長期(1年以上)リース契約しており、かつ、当該工事のAS舗装工を自社で施工する | 10 | ||
ASフィニッシャを自社保有若しくは長期(1年以上)リース契約している、又は、当該工事のAS舗装工を自社で施工する | 5 | |||
ASフィニッシャを自社保有又は長期(1年以上)リース契約しておらず、当該工事のAS舗装工を下請に発注して施工する | 0 | |||
法面工事の施工体制 (グラウンドアンカー工、現場吹付法枠工、ロックネット工等に適用) | 当該工事の法面工(指定した工種)を自社で施工する | 10 | ||
当該工事の法面工(指定した工種)を下請に発注して施工する | 0 | |||
地域性 ・社会性評価 選択項目 | 地域内拠点の有無 | 当該工事と同一管内(※)に建設業法上の主たる営業所 有 ※土木事務所(事務所)、市町村、県内等 | 10 | |
当該工事と同一管内(※)に建設業法上の従たる営業所 有 ※土木事務所(事務所)、市町村、県内等 | 5 | |||
当該工事と同一管内(※)に建設業法上の営業所 無 ※土木事務所(事務所)、市町村、県内等 | 0 | |||
自社工場(製作)の有無 | 県内自社工場による製作 有 | 10 | ||
県内自社工場による製作 無 | 0 | |||
若手技術者・女性技術者の配置 | 41歳未満又は女性の主任(監理)技術者又は現場代理人の配置 有 | 5 | ||
41歳未満又は女性の主任(監理)技術者又は現場代理人の配置 無 | 0 | |||
県内企業の活用(試行) | 元請が県内企業で工事の全てを自らが施工する又は全ての一次下請企業が県内企業 | 5 | ||
上記以外 | 0 | |||
登録基幹技能者の活用(試行) | 登録基幹技能者の活用 有 | 5 | ||
登録基幹技能者の活用 無 | 0 | |||
地域ボランティアの有無 (前年度実績) | 地域点数 20点以上相当 | 10 | ||
地域点数 15点以上20点未満相当 | 8 | |||
地域点数 10点以上15点未満相当 | 6 | |||
地域点数 5点以上10点未満相当 | 4 | |||
地域点数 1点以上 5点未満相当 | 2 | |||
ボランティア活動 無 | 0 | |||
重機保有の有無 | 経営事項審査における「建設機械の保有状況」の対象機械を自社保有又は長期(1年以上)リースにより 3台以上保有 | 10 | ||
経営事項審査における「建設機械の保有状況」の対象機械を自社保有又は長期(1年以上)リースにより 2台保有 | 7.5 | |||
経営事項審査における「建設機械の保有状況」の対象機械を自社保有又は長期(1年以上)リースにより 1台保有 | 5 | |||
経営事項審査における「建設機械の保有状況」の対象機械を自社保有又は長期(1年以上)リースによる保有 無 | 0 | |||
使用する作業船保有の有無 | 工事に使用する主作業船のうち、いずれかの主作業船を自社保有している。 | 10 | ||
工事に使用する主作業船のうち、いずれかの主作業船を共同保有している。 | 5 | |||
上記以外 | 0 | |||
消防団への加入又は消防団協力事業所表示制度の認定の状況 (前年度実績) | 加入又は認定 有 | 10 | ||
加入又は認定 無 | 0 | |||
BCPの認定の状況 | BCPの認定 有 | 10 | ||
BCPの認定 無 | 0 | |||
災害復旧工事の受注状況 (過去3年) | 災害復旧工事の受注実績(○○土木事務所管内の実績に限る。) 2件以上 | 5 | ||
災害復旧工事の受注実績(○○土木事務所管内の実績に限る。) 1件 | 2.5 | |||
上記以外 | 0 | |||
独占禁止法違反等による 指名停止の状況 | 指名停止 無 | 0 | ||
指名停止 有 | -10 | |||
合計点(満点 145点)を6点に換算する。 3-3 |
評価項目及び配点について
(
)
【評価項目及び配点(配置予定技術者の評価) 】
評価項目 | 評価基準 | 配点 | ||
配置予定技術者の評価 | 技術力評価 必須項目 | 同種・類似工事の従事実績 (過去10年) | 施工実績 1件 | 10 |
施工実績 0件 | 0 | |||
同種・類似工事の成績評定 (過去3年) ※対象件数:県発注工事1件 高知県発注工事の実績が無い場合は、国土交通省発注工事の実績を対象とする。 | 成績評定の平均点 80点以上 | 15 | ||
成績評定の平均点 78点以上80点未満 | 12.5 | |||
成績評定の平均点 76点以上78点未満 | 10 | |||
成績評定の平均点 74点以上76点未満 | 7.5 | |||
成績評定の平均点 72点以上74点未満 | 5 | |||
成績評定の平均点 70点以上72点未満 | 2.5 | |||
成績評定の平均点 70点未満 | 0 | |||
技術力評価 選択項目 | 優良工事表彰の有無 (過去3年) | 県表彰(知事賞・優良賞) | 5 | |
県表彰(所長賞)又は他機関表彰 | 2.5 | |||
表彰 無 | 0 | |||
継続学習制度(CPD)への取組 (一社)全国土木施工管理技士会連合会、(公社)日本技術士 会、(公社)日本建築士会連合会、建築設備士関係団体CPD協議会、(公社)土木学会の何れかの取得単位数 (有効期間:過去5年間) | 推奨単位の8/10以上 | 10 | ||
推奨単位の5/10以上8/10未満 | 7.5 | |||
推奨単位の3/10以上5/10未満 | 5 | |||
推奨単位の1/10以上3/10未満 | 2.5 | |||
推奨単位の1/10未満 | 0 | |||
配置予定技術者の資格 | 1級国家資格等 有 | 10 | ||
上記以外 | 0 | |||
合計点(満点 50点)を4点に換算する。 |
問合せ先
高知県土木部土木政策課契約担当
TEL 088-823-9813
(
)
【評価項目及び配点(簡易な施工計画)】
簡易な施工計画 | 工程管理に関する所見 | 各工程の工期、手順が適切で、特に優れた工夫がある | 15 |
各工程の工期、手順が適切で、優れた工夫がある | 10 | ||
各工程の工期、手順が適切で、工夫がある | 5 | ||
各工程の工期、手順が適切である | 0 | ||
材料等の品質管理に関する所見 | (発注者の指定した)品質管理項目に関して確認方法や管理方法などで、特に優れた工夫がある | 15 | |
(発注者の指定した)品質管理項目に関して確認方法や管理方法などで、優れた工夫がある | 10 | ||
(発注者の指定した)品質管理項目に関して確認方法や管理方法などで、工夫がある | 5 | ||
(発注者の指定した)品質管理項目に関して確認方法や管理方法などが適切である | 0 | ||
施工上の課題に関する所見 | (発注者の指定した)施工上の課題に対して、特に優れた工夫がある | 15 | |
(発注者の指定した)施工上の課題に対して、優れた工夫がある | 10 | ||
(発注者の指定した)施工上の課題に対して、工夫がある | 5 | ||
(発注者の指定した)施工上の課題に対して、適切である | 0 | ||
施工上配慮すべき事項に関する所見 | 配慮事項の設定やこれへの対応が現地の環境条件を踏まえ、特に優れた工夫がある | 15 | |
配慮事項の設定やこれへの対応が現地の環境条件を踏まえ、優れた工夫がある | 10 | ||
配慮事項の設定やこれへの対応が現地の環境条件を踏まえ、工夫がある | 5 | ||
配慮事項の設定やこれへの対応が現地の環境条件を踏まえ適切である | 0 | ||
合計点(満点60点)を15点に換算する。 |
評価項目及び配点について
一般管理費等:「設計金額の55%」から「68%」に引き上げます。
低入札価格調査基準(調査基準価格)は、下記の合計額(万円未満の端数は切捨て)
設定する範囲は、7.5/10以上9.2/10以下の範囲内
➀建築工事(下の➁)以外 (土木一式工事等)
設計金額における直接工事費の97%
→ 変更なし
〃
〃
〃
共通仮設費の90%現場管理費の90%
一般管理費等の
→ 変更なし
→ 変更なし
→
➁建築工事
設計金額における(直接工事費の90%)×97%
→ 変更なし
〃
〃
〃
共通仮設費の90%
(直接工事費の10%+現場管理費)×90%一般管理費等の
→ 変更なし
→ 変更なし
→
2 失格基準の改定
一般管理費等:「設計金額の55%」から「68%」に引き上げます。
直接工事費×85% 共通仮設費×80% 現場管理費×90% 一般管理費×
※詳細については「建設工事低入札価格調査制度事務処理要領(平成19年6月20日付け19高建管第270号副知事通知。最終改正:令和4年3月10日付け3高土政第1175号)」による。
令和4年4月以降の
低入札価格調査基準(調査基準価格)等について
令和4年3月
高知県土木部土木政策課
建設工事の一般競争入札について、
及び を します。
するものから適用します。
(令和4年3月31日までに公告したものは、 4月1日以降に入札を実施するものであっても、従来の基準を適用)
1 低入札価格調査基準の改定
“高知県内業者の活用及び県内産品の優先使用並びに地元業者へのご配慮を”
高知県内の経済の活性化と雇用の確保を図るため、工事の下請において県内の業者で施工可能なものは、県内の業者と契約していただくようご協力をお願いします。
また、使用する資材等につきましても、特記仕様書に明記していますように、県内産品を優先使用していただくようご協力をお願いします。
なお、工事の下請や資材の調達等に当たっては、それぞれの地域の地元業者の活用など、地域の厳しい経済状況にもご配慮くださいますよう、併せてお願いします。
高知県土木部
公共事業の県内業者への優先的発注並びに地元産品の優先使用を求める決議
公共事業については、交通などの社会基盤の整備を促進する面と併せて、経済効果を高めていく面があり、地域経済の活性化や雇用の確保に大きな役割を担っている。
県経済において公共事業は大きなウェイトを占めており、長期にわたる景気低迷により民間からの受注に多くを望めない厳しい経営状況にある県内業者にとって、公共事業に係る工事等の受注を確保することは、技術力や経営力を向上させる上で極めて重要であり、そのことが県経済の活性化に寄与することは明らかである。
よって当県議会は、下記のことについてその実現を強く求めるものである。記
1. 公共事業の発注に当たってはこれまで以上に県内業者を優先すること。
2. 県内業者の下請の活用及び地元産品の優先使用を図ること。以上決議する。
平成12年10月13日
高 知 県 議 会
請負者の皆様へ
日頃は、高知県行政にご理解、ご協力ありがとうございます。
ご承知のように、高知県では、高知県産出(注1*)の木材優先使用及び高知県内産資材(高知県内で製造・加工された資材)の優先使用に取り組んでおり、その中で、木材(注2*)とコンクリート二次製品の使用については、入札参加資格審査(業種別では土木一式工事のみ対象)における評価項目とし、19年度資格者名簿への登載のための資格審査から適用することにしています。
そのために、高知県発注工事での県内産資材使用状況を施工計画書における主要材料の記載で確認することにしています。
この主要材料の様式は、「建設工事技術者研修資料(平成17年6月)p17
2」に掲載していますが、一部様式を変更しましたので、施工計画書を作成する際は、別添様式(注3*)で提出をお願いします。
また、主要材料の記載内容が確定した後、監督職員の署名・押印を受けて下さい。
注1*
高知県産出の木材・・・高知県内の山林で育成した木
注2*
木材にかぎり、高知県内の山林で育成した木を高知県内で製造・加工した製品が県内産資材として評価の対象となります。
注3*
高知県HP建設管理課ページ積算・設計・各種基準等に関するお知らせにも掲載しています。
(注)記載内容が確定後、監督員の署名を受けて下さい。署名の無い場合は認められません。なお、施工計画書への添付には記入の必要ありません。
5 主要材料 (記載例) 別添様式
工事番号 年度 第 号工 事 名
監督職員確認欄 職氏名
工 期 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
分類 品名 規格寸法
予定数量
製造者
納入者
品質証明 JISマーク表示
(有・無) (有・無)
搬入時期
県内産資材 木材証明書
コンクリート二次製品 U型側溝 車道用 300
50本
○○ブロック
○○ブロック ○ ○ 10月10日頃 ○
〃
木材
その他
ボックスカルバート H2m×B3m×1.5m丸太 末口 12cm
生コンクリート 21-8-40 BB
5基
50本
150m3
○○コンクリート
○○製材
○コンクリート(有)
△△建材 ○ ○ 10月10日頃
△△商事 10月10日頃
(注)入札参加資格審査の地域点 数で加点されるものは、高知県内 産の木材又はコンクリート二次製品を使用した場合です。
○コンクリート(有) ○ 10月 1日頃
-
○ 注1 ○
- 注2 -
- 注3 ○
- 注4 -
○
(注)砕石や生コンクリートなどの
「その他」に分類されるものは県 産材であっても対象となりません。
※分類欄に、コンクリート二次製品、木材、その他資材の区別を記入すること
※品質証明(有・無)の欄には、品質証明書等のある場合にのみ○印を記入すること。(使用材料の品質証明書等は受注者が保管すること。)
※実際に使用する材料を記入すること。
※JISマーク表示(有・無)の欄には、旧JIS認定又は新JIS認証のある場合にのみ○印を記入すること。
※納入者の欄には、該当する資材の購入先を記入すること。製造者から直接、購入する場合は製造者名を記入すること。
※県内産資材の記入欄は、高知県内で製造・加工された資材を使用する場合に、○印を記入すること。(必要に応じて製造者の所在地が確認できる資料を整備しておくこと。)
※木材証明書の記入欄は、県産木材使用(納入)証明書(高知県内の山林で育成した木であることの証明)がある場合に、○印を記入すること。
※木製型枠、工事看板等の仮設材料は記載の対象とならないので注意すること。
木材製品の記入について
注1:高知県内の山林で育成した木を高知県内で製造・加工している場合 注2:県外の山林で育成した木を高知県内で製造・加工している場合注3:高知県の山林で育成した木を県外で製造・加工している場合 注4:県外の山林で育成した木を県外で製造・加工している場合
3-8
下請契約における注意事項等について
高知県土木部
県の工事を下請に出す場合は、次の事項について注意してください。
1 適正な下請契約の締結
(1) 契約の締結は、建設工事標準下請契約約款又はこれに準じた契約書によること。
(2) 契約の当事者は対等な立場で十分協議のうえ、施工責任範囲及び施工条件を明確にするとともに、適正な工期及び工程を設定すること。
(3) 請負価格は、施工責任範囲、工事の難易度、施工条件等を反映した合理的なものとすること。また、消費税及び地方消費税額相当分を計上すること。
(4) 請負価格の決定は、見積及び協議を行う等の適正な手順によること。
(5) 下請契約の締結後、正当な理由がないのに請負価格を減じないこと。
(6) 下請契約額が500万円(建築一式工事は1,500万円)以上のときの下請業者は、建設業の許可を受けていること。
2 適正な代金支払等
(1) 代金の支払は、できる限り現金払とし、現金払と手形払を併用する場合であっても、支払代金に占める現金の比率を高めるとともに、少なくとも労務費相当分については、現金払とすること。
(2) 注文者が前払金の支払を受けたときは、受注者に対して、資材の購入、建設労働者の募集その他、建設工事の着手に必要な費用を現金で前払金として支払うよう適切な配慮をすること。
(3) 手形期間は、120日以内で、できる限り短い期間とすること。また、一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付しないこと。
(4) 注文者は、受注者が倒産、資金繰りの悪化等により、関係者に損害を与えることのないよう十分配慮すること。
(5) 資材業者、建設機械又は仮設機材の賃貸業者等に対しても上記2、(1)から(4)までの事項に準じた配慮をすること。
3 再下請契約においても上記1、2は同様であるので、下請業者にその内容を周知させること。
4 施工体制台帳及び施工体系図の作成等
下請契約を行ったときは、施工体制台帳を作成し、工事現場に備え置くとともに、施工体系図を作成し、工事現場のみやすい場所に掲げること。
請負者各位
高 知 県 土 木 部 長下請契約における代金支払の適正化等について
下請契約における下請代金の設定にあたっては、見積依頼書の提示及び建設業法施行令第6条で定める見積期間の設定、明確な経費内訳による見積書の提出、それらを踏まえた双方の協議等の適正な手順によるとともに、賃金等に加えて必要な諸経費を適正に考慮しなければなりません。
このことに関して、公共工事設計労務単価を見積等の参考資料として取り扱う際の留意事項について説明させて頂きます。
公共工事設計労務単価は、そもそも、公共工事の工事費積算に用いるためのものであり、下請契約における労務単価や、雇用契約における労働者への支払賃金を拘束するものではなく、また、所定労働時間8時間当たりの労務単価として設定したものであって、所定時間外の労働に対する割増賃金や、現場管理費、一般管理費等の諸経費は含まれておりません。
したがって、公共工事設計労務単価を見積等の参考資料として取り扱う際には、労務者の賃金等に加えて下請会社に必要な現場管理費及び一般管理費等の諸経費を適正に考慮する等、公共工事設計労務単価の意味を理解のうえ、それを踏まえた取り扱いをお願いします。
各課室長、出先機関長 あて
総 務 部 長土 木 部 長
工事現場等における施工体制の点検要領の制定について(通達)
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)においては、工事現場における適正な施工体制の確保のため、発注者が点検その他の必要な措置を講じることが義務付けられ、また、公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針(平成13年3月9日閣議決定)においては、要領の策定等による統一的な監督の実施に努めることとされたところです。
つきましては、この法律の目的を踏まえ、県が発注する公共工事について施工体制を適切かつ統一的に把握するため、別添「工事現場等における施工体制の点検要領」を制定しましたので、今後は、同要領及び「工事現場における施工体制の点検要領の運用方針」に従い、公共工事の適正な履行に努めるようにしてください。
(目的)
第1 公共工事の品質を確保し、目的物の整備が的確に行われるようにするために、工事の施工段階において契約の履行を確保するための監督及び検査を確実に行うことが重要であり、特に、監督業務については、監理技術者の専任制度等の把握の徹底を図るほか、現場の施工体制が不適切な事案に対しては統一的な対応を行い、その発生を防止し、適正な施工体制の確保が図られるようにすることが重要である。
この要領は、高知県が発注した請負工事の施工体制について、監督業務等において把握すべき点検事項等を定め、もって工事現場の適正な施工体制の確保等に資することを目的とする。
(点検の基本)第2
(1)点検事項
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第
127 号以下「適正化法」という。)及び同法に基づく公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針(平成13年 3月 9日閣議決定決定)に基づき、工事現場の適正な施工体制の確保のため、発注者が監督業務等において、把握することとされている事項について点検すること。また、建設工事請負契約書の規定による現場代理人の工事現場常駐確認
についても、あわせて点検することとする。
(2)点検者及び点検責任者
近隣工事調整・出来高品質管理・下請施工調達指導等の点検時の判断は、豊富な知識と現場経験が不可欠で、的確の質問やそれに係る回答から矛盾 や不適切な点を把握する必要がある。そのため、各所属長は主任監督員及 び同等以上の職員を点検者として指名するとともに、各点検責任者を定め るものとする。
(3)知事への報告
点検等により、次のいずれかに該当すると疑うに足りる事実を把握した ときは、知事(監理課建設業班。以下同じ。)にその事実を報告すること。
① 建設業法第 28 条第1項第3号、第4号又は第6号から第8号までのいずれかに該当すること。
② 適正化法第13 条第1項若しくは第2項、同条第3項の規定により読み替えて適用される建設業法第 24 条の7第4項、同条第1項若しくは第2
項又は同法第 26 条若しくは第 26 条の2の規定に違反したこと。
③ 建設工事請負契約書に規定する現場代理人が、工事現場に常駐に違反したことが確認された場合。
(4)報告方法
違反等の事実を把握した点検責任者は、点検表の写し及び違反事実又は疑うに足りる事実の理由等を知事に報告すること。
(5)工事成績への反映
点検等により、受注者である建設業者に不適切な点があった場合は、工事成績評定に適切に反映すること。
現在は7,000万円
(入札・契約手続きにおける技術者等の専任制及び配置の確認等)
第3
(1)入札前における届出の確認
現在は3,500万円
請負対象金額が 2,500 万円以上(建築一式工事の場合は、5,000 万円以上。)の場合は、配置予定技術者届が必要であり、届出の確認をすること。
(2)入札後契約締結前における確認
契約締結前に提出される現場代理人及び技術者届により、現場代理人の常駐確認と技術者の重複配置、資格証保持の確認をする。
技術者の専任制を求められる工事については、特別な事情を除き、技術者届の差し替えは認めないこと。
なお、技術者が専任できない場合又は非資格者の場合は、契約を締結しなないこととする。
(3)契約締結後における確認
技術者の重複配置や専任制等について疑義が生じた場合は、電話・面接等により確認をすること。
なお、専任制違反の事実が確認された場合は、契約を解除する。ただし、契約解除が困難な場合は、当該違反を是正させたうえで、指名停止等の罰則及び工事成績表への反映を行うものとする。
(現場における施工体制の把握)第4
(1)配置予定技術者等と契約締結後の工事現場配置技術者等の照会
(2)技術者資格者証の確認
胸章及び工事担当技術者台帳を監督職員が確認
確認法 監理技術者資格者証・社会保険証・工事カルテ等
(3)現場常駐・配置・専任及び一括下請負の確認・点検
工事監督員は、現場監督時に現場代理人、技術者の当該現場における、常駐・配置・専任状況について確認し記録するとともに、一括下請負の疑いが生じた場合は、点権者及び点検責任者に報告すること。
この場合、工事監督員からの報告については、早急に必要な措置をとること。点権者及び点検責任者は、適切な頻度で抜き打ち点検を行うこと。
(4)施工体制台帳の点検
施工体制台帳及びそれに添付が義務付けられた下請契約書及び下請施工通知書等を工事期間中に施工体系図と照合し点検するとともに、不適切な点が認められた場合は、必要な措置をとること。
(5)施工体系図の点検
施工体系図については、工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲げられているかを点検すること。不適切な場合は、掲示場所の移設又は増設等必要な措置を講じること。
(6)施工体制の把握
施工体制が一括下請に該当していないか、施工体制台帳及び施工体系図が実際の体制と異なるものでないかを点検すること。
(7)施工中の建設業許可の標識等の点検
建設業許可標識・建設業退職金共済制度適用事業主掲示・労災保険関係の掲示・工事カルテ等
(8)建設工事共同企業体(以下、「JV」という。)について
①特定JV
・各構成員から技術者が専任配置されているかを確認
・聞き取り等による出資比率の確認
・異業種JVにおける、設計工種と施工実績の照合及び確認
・その他のJVにおける、施工状況等から共同施工の確認
② 経常JV
・施工計画書と施工状況の確認
・施工実績書と施工実態との確認
・定められた技術者の配置又は常駐の確認
(点検範囲)
第5 当初の契約金額が 250 万円を越えない軽微な工事については、当分の間、この要領による点検を省略することが出来るものとする。ただし、監督時において疑義が生じたものについては、点検責任者に報告するとともに、点検責任者は早急な措置を講ずるものとする。
(その他)
第6 この要領に定めるもののほか、別途細目を定めることが出来る。
付則
1 この要領は、平成 13 年 11 月 30 日から施行する。
「工事現場等における施工体制の点検要領」(平成 13 年 11 月 30 日付け13管第109号総務部長通達)第4については、下記のとおり運用しますので、適切に処理してください。
記
1 施工体制の点検項目別の点検内容、実施時期及び対応は、別紙1「施工体制の把握に関する点検内容と対応方法」及び別紙2「一括下請負に関する点検方法」によること。
2 施工体制の把握結果の整理は、別紙3「工事現場における施工体制の把握表」を参考とすること。
3 点検責任者は、施工体制の把握結果を、工事検査時に検査職員に提示すること。
4 別紙2による一括下請負の判定は、総括監督員、専任監督員、主任監督員及び別途定めた点検責任者、点権者の合議により行うこと。
(別紙1~別紙3については、建設検査課イントラの様式集(2)施工管理1「工事現場における施工体制の把握表」を参照して下さい。)
1 一括下請とは
1) 請け負った建設工事の全部又はその主たる部分を一括して他の業者に請け負わせる場合。
2) 請け負った建設工事の一部であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他の業者に請け負わせる場合。
2 「実質的に関与」していることの確認方法
一括下請の疑義がある場合には、まず、当該元請人の主任技術者又は監理技術者に対して、具体的にどのような作業を行っているかヒヤリングを行います。ヒヤリングの際、請け負った建設工事へどのように関わっているか
①技術者専任
②発注者との協議
③住民への説明
④官公庁等への届出等
⑤近隣工事との調整
⑥施工計画
⑦工程管理
⑧出来形品質管理
⑨完成検査
⑩安全管理
⑪下請の施工調整及び指導監督
に関し、十分責任ある受け答えができるか否かがポイントとなります。
また、必要に応じ、下請人の主任技術者又は監理技術者からも同様のヒヤリングを行うことが有効です。
元請人は、実質的関与した資料等を整理し保管すべきと考えられます。
下請契約の報告について
1 元請と下請の関係
工事を施行する元請及び下請は、工事の適正な施工を確保するため、合理的な元請・下請関係を確立する必要がある。元請及び下請は、工事の施工にあたり、関係法令を遵守し、施工能力の向上、雇用管理及び労働安全管理等の改善に努めることはもちろん、それぞれの義務と責任においてその役割を果たすことが肝要である。
2 下請の範囲等
1) 特定建設業許可業者
①下請の総額が4,000 万円以上の下請が可能
②下請の総額が4,000 万円以上の下請をする場合は監理技術者が専任となる。
③1 件の下請が500 万円以上になれば、建設業許可業者でなければならない。
2) 一般建設業許可業者
①下請の総額が4,000 万円未満の下請が可能
②1 件の下請が500 万円以上になれば、建設業許可業者でなければならない。
注)軽微な建設工事(請負金額500万円未満)は、建設業許可業者でなくても請け負うことができるが、次の点に注意が必要である。
①分割された契約の場合は、各契約の請負金額の合計額が500万円未満であること。
②材料提供の場合は、その市場価格と運送賃を請負金額に加えて500万円未満であること。
3) 下請の総額の範囲
1 オペレータ付きリース契約は下請となります。
※オペレーターが行う行為は建設工事の完成を目的とした行為と考えられ、基本的には建設 工事の下請契約
2 交通整理、場内警備、警戒船、準備工での伐開、残土処理の運搬のみ及び産業廃棄物運搬等は、下請総額の範囲から除外します。
3 資材運搬等で設置する索道架設については、建設工事の完成を目的とした行為と考えられ、建設工事の下請契約となります。
なお、この場合も下請契約が500万円以上となる場合は、建設業許可業者でなければならない。
4) 工場製作の下請扱いと製品の区別
工場製作とは設計書の中で、間接製作費(間接労務費・工場管理費)を計上しているもので、製品とは特注であっても見積もり及び、物価版等に記載されているもので区別をする。
工場製作品として外注する場合は、下請となります。製品は、特注であっても下請とはなりません。
3 施工体制台帳
下請契約を締結したときは、その金額にかかわらず、施工体制台帳を作成し、発注者に提出すること。令和2年10 月から施工体制台帳の一部として「作業員名簿」(P3-24)の作成が義務付けられました。 ※作業員名簿の県への提出は必要ありません。
※「建設工事の請負契約」に該当する場合のみ作成、「交通整理、場内警備、警戒船、運搬のみ、 調査業務等」は作成不要
※一次下請だけでなく二次下請、三次下請等も対象(建設業の許可を受けていない者を含む)
4 施工体系図
高知県建設工事技術管理要綱第4条11項により、下請負がある場合は、下請契約の請負代金の金額に関わらず、施工体系図を提出すること。ただし、交通整理、場内警備、警戒船、準備工での伐開、残土処理の運搬のみ及び産業廃棄物運搬等は施工体系図に記載が必要ですが、下請総額の範囲から除外します。
※資機材の運搬(運搬のみ)業務、産業廃棄物処理業者による運搬、調査業務等は作成不要
5 提出資料
提出資料は、施工体制台帳の鏡、施工体系図及び下請契約書の鏡の写しを施工計画書に綴じ込み工事監督職員に提出すること。なお、下請総額の範囲外については、下請契約書の鏡の写しは必要ありません。
下請契約の請負代金及び内容等に変更が生じた場合は、その都度作成し、提出すること。
注):発注者から直接建設工事を請け負った建設業者が建設業法に基づき作成する施工体制台帳には、発注者との契約書の写し、下請負人との契約書の写し、技術者の資格証の写し、技術者の雇用関係を証する写し等が必要です。(P3-23 参照)
6 変更等
施工計画書の作成時において、下請契約の内容が未確定の場合は、予定として(下請業者名は不記入で良い)施工計画書を作成し、工事監督職員と打合せを行い、下請契約締結後、再度提出すること。
下請契約の請負代金及び内容等に変更が生じた場合は、その都度作成し、提出すること。
7 提出期限
建設工事請負契約書第7条により、下請契約締結の日から14日以内に提出すること。
建設業法施行規則の改正(令和3年 4 月1日施行)
施工体制台帳の記載事項(建設業法施行規則第 14 条の 2 第 1 項)
1 作成建設業者に関する次に掲げる事項
イ 作成建設業者が許可を受けて営む建設業の種類ロ 健康保険等の加入状況
2 作成建設業者が請け負った建設工事に関する事項イ 建設工事の名称、内容及び工期
ロ ① 発注者と請負契約を締結した年月日
② 当該発注者の商号、名称又は氏名及び住所
③ 当該請負契約を締結した営業所の名称及び所在地
ハ 発注者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名及び法第 19 条の 2 第 2 項に規定する通知事項
ニ 作成建設業者が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名及び法第19 条の 2 第1 項に規定する通知事項
ホ 主任技術者又は監理技術者の氏名、その者が有する主任技術者資格又は監理技術者資格(建設業の種類 に応じ、法 7 条第2 号イ若しくはロに規定する実務の経験若しくは学科の修得又は同号ハの規定による国土交通大臣の認定があることをいう。以下同じ。)及びその者が専任の主任技術者又は監理技術者であるか否かの別
ヘ 法第26 条第3 項ただし書の規定により監理技術者の行うべき法第26 条の 4 第1 項に規定する職務を補 佐する者(以下「監理技術者補佐」という。)を置くときは、その者の氏名及びその者が有する監理技術者補佐資格(主任技術者資格を有し、かつ、令第 28 条第1 号に規定する国土交通大臣が定める要件に該当すること、又は同条第 2 号の規定による国土交通大臣の認定があることをいう。次項第 3 号及び第26条第2 項第 3 号イにおいて同じ。)
ト 法第26 条の2 第1 項又は第2 項の規定により建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者でホの主任 技術者若しくは監理技術者又はヘの監理技術者補佐以外のものを置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその者が有する主任技術者資格
チ 建設工事に従事する者に関する次に掲げる事項(建設工事に従事する者が希望しない場合においては、
⑥に掲げるものを除く。)
① 氏名、生年月日及び年齢
② 職種
③ 社会保険の加入等の状況
④ 被共済者であるか否かの別
⑤ 安全衛生に関する教育を受けているときは、その内容
⑥ 建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格
リ 一号特定技能外国人、外国人技能実習生及び外国人建設就労者の従事の状況
3 建設工事の下請負人に関する事項イ 商号又は名称及び住所
ロ 当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号及び請け負った建設工事に係る許可を受けた建設業の種類
ハ 健康保険等の加入状況
4 下請負人が請け負った建設工事に関する事項イ 建設工事の名称、内容及び工期
ロ 当該下請負人が注文者と下請契約を締結した年月日
ハ 注文者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名及び法第19 条の 2 第 2 項に規定する通知事項
ニ 当該下請負人が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名及び法 19 条の 2 第 1 項に規定する通知事項
ホ 当該下請負人が建設業者であるときは、その者が置く主任技術者の氏名、当該主任技術者が有する主任技術者資格及び当該主任技術者が専任の者であるか否かの別
ヘ 当該下請人が法第 26 条の 2 第 1 項又は第 2 項の規定により建設工事の施行の技術上の管理をつかさどる者でホの主任技術者以外の者をおくときは、当該者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格
ト 当該建設工事が作成建設業者の請け負わせたものであるときは、当該建設工事について請負契約を締結した作成建設業者の営業所の名称及び所在地
建設工事に従事する者に関する次に掲げる事項(建設工事に従事する者が希望しない場合においては、
チ
⑥に掲げるものを除く。)
① 氏名、生年月日及び年齢
② 職種
③ 社会保険の加入等の状況
④ 被共済者であるか否かの別
⑤ 安全衛生に関する教育を受けているときは、その内容
⑥ 建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格
リ 一号特定技能外国人、外国人技能実習生及び外国人建設就労者の従事の状況
5 施工体制台帳の添付書類
① 2のロの請負契約及び4のロの下請契約に係る法第 19 条第1 項及び第2 項の規定による書面の写し(作 成建設業者が注文者となつた下請契約以外の下請契約であって、公共工事(入札契約適正化法第2 条第 2 項に規定する公共工事をいう。第14 条の 4 第 3 項において同じ。)以外の建設工事について締結されるものに係るものにあつては、請負代金の額に係る部分を除く。)
② 2のホの主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有することを証する書面
(当該監理技術者が法第26 条第 5 項の規定により選任しなければならない者であるときは、監理技術者 資格者証の写しに限る。)及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
③ 監理技術者補佐を置くときは、その者が監理技術者補佐資格を有することを証する書面及びその者が作 成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
④ 2のトに規定する者を置くときは、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作 成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
下請負人に対する通知等(同規則第14 条の3)
1 作成建設業者の商号又は名称
2 当該下請負人の請け負つた建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは法第24条の8第2 項の規 定による通知(以下「再下請負通知」という。)を行わなければならない旨及び当該再下請負通知に係る書類を提出すべき場所
再下請負通知を行うべき事項等(同規則第 14 条の 4)
1 法第 24 条の8第 2 項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
① 再下請負通知人(再下請負通知を行う場合における当該下請負人をいう。以下同じ。)の商号又は名称 及び住所並びに当該再下請負通知人が建設業者であるときは、その者の許可番号
② 再下請負通知人が請け負つた建設工事の名称及び注文者の商号又は名称並びに当該建設工事について 注文者と下請契約を締結した年月日
③ 再下請負通知人が前号の建設工事を請け負わせた他の建設業を営む者に関する第14 条の2第1 項第3号イからハまでに掲げる事項並びに当該者が請け負つた建設工事に関する同項第 4 号イからヘまで、 チ及びリに掲げる事項
2 再下請負人に対する通知等
再下請負通知人に該当することとなつた建設業を営む者(以下この条において「再下請負通知人該当者」 という。)は、その請け負つた建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせる都度、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を記載した書面(以下「再下請負通知書」という。)により再下請負通知を行うとともに、当該他の建設業を営む者に対し、前条第1項各号に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
3 再下請負通知書には、再下請負通知人が他の建設業を営む者と締結した請負契約に係る書面の写しを添付 しなければならない。
施工体制台帳の記載方法等(同規則第14 条の5)
1 施工体制台帳添付書類と施工体制台帳記載事項に重複があるときには、添付書類と記載すべき箇所の関係を明らかにして記載を省略できる。
2 建設工事の下請負人に関する事項及び下請負人が請け負った建設工事に関する事項及びその添付書類は、下請負人ごとに施工の分担が明らかになるようにしなければならない。
3 施工体制台帳記載事項及び添付書類の内容に変更があったときは、変更があった年月日を付記して、変更後の記載事項及び変更後の書類を添付すること。
4 1の規定は、再下請負通知書に準用する。
施工体系図(同規則第14 条の6)
施工体系図は各下請負人の施工の分担関係が明らかになるよう系統的に表示して作成しなければならない
1 作成建設業者の商号及び名称
2 作成建設業者が請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項
イ 建設工事の名称及び工期
ロ 発注者の商号、名称又は氏名
ハ 主任技術者又は監理技術者の氏名
ニ 監理技術者補佐を置くときは、その者の氏名
3 建設工事の下請負人で現にその請け負つた建設工事を施工しているものに関する次に掲げる事項(下請負人が建設業者でない場合においては、イ及びロに掲げる事項に限る。)
イ 商号又は名称ロ 代表者の氏名
ハ 一般建設業又は特定建設業の別ニ 許可番号
4 請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項(下請負人が建設業者でない場合においては、イに掲げる事項 に限る。)
イ 建設工事の内容及び工期
ロ 特定専門工事(法第 26 条の3第 2 項に規定する「特定専門工事」をいう。)の該当の有無ハ 下請負人が置く主任技術者の氏名
ニ 第 14 条の2第 1 項第 4 号ヘに規定する者を置くときは、その者の氏名及びその者が管理をつかさどる
建設工事の内容
ホ 14 条の 2 第 1 項第 2 号トに規定する者を置くときは、その者の氏名及びその者が管理をつかさどる建設工事の内容
3 体系図の下請枠覧の下段に全下請契約の金額を記入し、一次下請については、各下請ごとの比率及び一次下請合計金額及び合計比率を空白部に記入すること。
施工体制台帳の備置き等(同規則第 14 条の 7)
施工体制台帳の備置き及び施工体系図の掲示は、建設工事の目的物の引き渡しをするまで行わなければならない。
施工体制台帳
令和 年 月 日
➃ (施工体制台帳記入上の注意-1)
[会社名・事業者ID]
① 建設業の許可:作成建設業者については、受けているすべての建設業の許可について記載します。許可業種名については、
[事業所名・現場ID] 「土木」「舗装」と記載しても「土」「舗」と略称を記載しても構いません。 下請負人については、受けている許可の内、請負った
許 | 可 | 業 | 種 | 許 | 可 | 番 | 号 | 許可(更新)年月日 | |||||
建設業の | 工事業 | 大臣 | 特定 | 年 | 月 | 日 | |||||||
許可 | 知事 | 一般 | 第 | 号 | |||||||||
工事業 | 大臣 | 特定 | 年 | 月 | 日 | ||||||||
知事 | 一般 | 第 | 号 |
建設工事の施工に必要な業種に係る許可についてのみ記載します。
② 工事名称及び工事内容:締結した契約書に記載された工事名称、及びその工事の具体的内容を記載します。下請負人に係る工事内容については、施工の分担関係が分かるように記載します。 (例) ○○地区改良工事に係わる舗装工事
工及工 | 事 名 事 内 | 称び容 | ||||||||||
発及住 | 注 者 | 名び所 | ||||||||||
工 | 期 | 自 至 | 年 年 | 月 月 | 日 日 | 契 | 約 | 日 | 年 | 月 | 日 |
③ 発注者の監督員名・権限及び意見申出方法:工事の施工に際し、発注者が監督員をおいた場合にその氏名と、権限及び意見の申出方法(添付された契約書に記載されているのであれば、その旨を記載すれば可)を記載します。発注者が監督員を置かない場合には記載は不要です。
④ 監督員名・権限及び意見申出方法:作成建設業者が下請負人を監督するため、監督員を置いた場合は、その氏名と監督員の権限及び監督員の行為に対する意見の申出方法(添付された契約書に記載されているのであれば、その旨を記載すれば可)を記載します。作成建設業者が監督員を置かない場合(下請負人との契約書に定めがない場合も含む)は記載不要です。
⑤ 現場代理人名・権限及び意見申出方法:作成建設業者及び下請負人が現場代理人を置いた場合は、その氏名と現場代人の権限及び現場代理人の行為に対する意見の申出方法(添付された契約書に記載されているのであれば、その旨を記載すれば可)を記載します。現場代理人をおかない場合(注文者との契約書に定めがない場合を含む)は記載不要です。
区 | 分 | 名 | 称 | 住 | 所 | |||
契 | 約 | 元請契約 | ||||||
営 | 業 | 所 | ||||||
下請契約 |
⑥ 主任技術者・監理技術者名:作成建設業者が配置する主任技術者又は監理技術者名を記載し、「専任」、「非専任」のいずれか該当する方に○印をつけます。
⑦ 資格内容:主任技術者又は監理技術者となるための資格を具体的に記入します。(監理技術者資格者証を保有しているものであっても「監理技術者資格(者)」と記載するのではありません。)例としては、建設業法15条第2号イに該当する者であるときは
健康保険等の加入状況 | 保険加入の有無⑨ | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 | ||
加入 未加入適用除外 | 加入 未加入適用除外 | 加入 未加入適用除外 | ||||
事業所 整理記号等 | 区分 | 営業所の名称 | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 | |
元請契約 | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ||
下請契約 |
「1級土木施工管理技士」などの具体的な資格名を、同号ロに該当する者であるときは「指導監督的実務経験(電気通信)」のように、同号ハに該当する者であるときは「国土交通大臣認定(建築)」のように記載します。
⑧ 専門技術者名:作成建設業者及び下請負人が建設業法第26条の2に定める専門技術者を置いた場合はその氏名を記載します。
(専門工事を自ら施工しない場合は、専門技術者を置く必要はないので記載不要となります。)資格内容の例としては建設業法第7条2号イに該当する者であるときは「実務経験(指定学科5年・建具)のように、同号ロに該当する者であるときは「実務経検
(10年・左官)のように、同号ハに該当する者であるときは「第一種電気工事士」などの具体的な資格名を記載します。また、担当工事については具体的な工種を記載します。
⑨ 各保険の適用を受ける営業所について届け出を行っている場合には「加入」、行っていない場合(適用を受ける営業所が複数あ り、そのうち一部について行っていない場合も含む)は「未加入」、従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は「適用除外」を○で囲む。
発 注 者 の監 督 員 名 | 権限及び意見申出方法 |
⑩ 元請契約に係る営業所の名称及び下請契約に係る営業所の名称をそれぞれ記載
監 | 督 員 | 名 | 権限及び意見申出方法 | ||||
現代 | 理 人 | 場名 | 権限及び意見申出方法 | ||||
監理技術者名主任技術者名⑥ | 専 任非専任 | 資 | 格 内 | 容 | |||
監理技術者補佐名⑱ | 資 | 格 内 | 容 | ||||
専技 | 術 者 | 門名 | 専技 | 術 者 | 門名 | ||
資 格 内 容 | 資 格 内 容 | ||||||
担 当 工 事 内 容 | 担 当 工 事 内 容 |
⑪ 事業所整理記号及び事業書番号(健康保険組合にあっては組合名)を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所の番号を記載。
⑫ 事業所整理記号及び事業書番号を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載。
⑬ 労働保険番号を記載。継続事業の一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載。
※⑩~⑬については元請契約に係る営業所で下請契約を行う場合は下請契約の欄に「同上」と記載。
⑭⑮⑯ 一号特定技能外国人、外国人建設就労者及び外国人技能実習生の従事の「有無」のいずれか該当する方に○印をつ けます。
⑰ 事業者ID、現場IDは建設キャリアアップシステムに登録されている場合に記載。
⑱ 監理技術者補佐を置いた場合に記載
一号特定技能外国人の従事の 状況(有無)⑭ | 有 無 | 外国人建設就労者の従事の状況(有無)⑮ | 有 無 | 外国人技能実習生の従事の状況 (有無)⑯ | 有 無 |
施工体制台帳 2/2
会 社 名 ・事 業 者 ID | 代 表 者 名 | ||
住 所 | |||
工 事 名 称及 び 工 事 内 容 | |||
工 期 | 自 年 月 日 至 年 月 日 | 契 約 日 | 年 月 日 |
《下請負人に関する事項》
(施工体制台帳記入上の注意-2)
・下請負人が建設業許可業者→主任技術者配置
・下請負人が建設業許可業者でない→現場責任者配置
・オペレーターの実務経験
オペレーター付きリース契約において、オペレーターが行う行為は建設工事の完成を目的とした行為と考えられ、オペレーターとして建設工事に従事した期間は実務経験として認められる。
《下請負人に関する事項》
① ・ ここでいう下請負人は一次下請だけでなく、二次、三次・・・のすべての下請負人について記載する必要があります。ただし、再下請負通知書(同通知書の添付書類を含む)を添付した場合には一次下請についてのみ記載し、二次下請の記載を省略できます。
② ・主任技術者名・資格内容:下請負人が配置する主任技術者名を記載し、「専任」、「非専任」いずれか該当する方に○印をつけます。資格内容については主任技術者となるための資格を具体的に記入します。
③ ・安全衛生責任者:労働安全衛生法第16条の規定に基づいて安全衛生責任者を下請負人が置いた場合は、その者の氏名を記載します。(現場の規模によっては、置かない場合もあるのでそのときは当然記載不要です。)
施工に必要な許可業種 | 許 | 可 | 番 | 号 | 許可(更新)年月日 | ||||||
建 設 業 の | 工事業 | 大臣 | 特定 | 年 | 月 | 日 | |||||
許 可 | 知事 | 一般 | 第 | 号 | |||||||
工事業 | 大臣 | 特定 | 年 | 月 | 日 | ||||||
知事 | 一般 | 第 | 号 |
④ ・安全衛生推進者:労働安全衛生法第12条の2の規定に基づいて安全衛生推進者を下請負人が置いた場合は、その者の氏名を記載します。(当該業者の規模によっては、おかない場合もあるのでそのときは当然記載不要です。
⑤ ・雇用管理責任者:建設労働者の雇用改善等に関する法律第5条の規定に基づいて下請負人が置いた雇用管理責任者の氏名を記載します。
⑥ 各保険の適用を受ける営業所について届け出を行っている場合には「加入」、行っていない場合(適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合も含む)は「未加入」、従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は「適用除外」を○で囲む。
健康保険等の加入状況 | 保険加入の有無⑥ | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 | |
加入 未加入適用除外 | 加入 未加入適用除外 | 加入 未加入適用除外 | |||
事業所 整理記号等 | 営業所の名称 | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 | |
⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ |
⑦ 請負契約に係る営業所の名称について記載
⑧ 事業所整理記号及び事業書番号(健康保険組合にあっては組合名)を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所の番号を記載。
⑨ 事業所整理記号及び事業書番号を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載。
⑩ 労働保険番号を記載。継続事業の一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載。
※⑦~⑩については請負契約に係る営業所以外の営業所で再下請契約を行う場合には欄を追加。
⑪⑫⑬ 一号特定技能外国人、外国人建設就労者及び外国人技能実習生の従事の「有無」のいずれか該当する方に
○印をつけます。
(施工体制台帳への添付書類)
安全衛生責任者名 | ||
安全衛生推進者名 | ||
雇用管理責任者名 | ||
※専門技術者名 | ||
資格内容 | ||
担当工事内容 |
・施工体制台帳に添付すべき書類は下記のとおりです。
一号特定技能外国人の従事の状況(有無)⑪ | 有 無 | 外国人建設就労者の従事の状況(有無)⑫ | 有 無 | 外国人技能実習生の従事の状況(有無)⑬ | 有 無 |
現場代理人名 | ||
権限及び 意見申出方法 | ||
※主任技術者名 | 専 任非専任 | |
資格内容 |
※ [主任技術者、専門技術者の記入要領]
1 主任技術者の配置状況について[専任・非専任]のいずれかに○印を付すること。
2 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工の場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。(一式工事の主任技術者が専門工事の主任技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。)
複数の専門工事を施工するために複数の専門技術者を要する場合は適宜欄を設けて全員を記載する。
3 主任技術者の資格内容(該当するものを選んで記入する)
① ・請負契約書の写し: (発注者と元請、元請と一次下請、一次下請と二次下請、二次下請と三次下請等)いずれについ ても契約書は建設業法第19条各号に掲げる事項が網羅されていなければなりません。また、基本契約書を締結した上で注文書・請書を交換している場合は、基本契約書の写し及び請書の写しを、基本契約約款が印刷又は添付された注文書・請書を交換している場合は、印刷又は添付された基本契約約款の写し及び請書の写しを添付します。
② ・監理技術者の資格を証する書面:資格を証する書面とは、監理技術者資格者証の写し、建設業法15条第2号イに該当する者であるときは合格証明書の写し、又は、免許の写し、同号ロに該当する者であるときは実務経験証明書(指導監督的実務経験証明書を含む)、同号ハに該当する者であるときは大臣特別認定所の写しなどがあります。ただし、作成対象工事が公共工事である場合には、監理技術者資格者証の写しに限られます。
③ ・主任技術者の資格を証する書面:資格を証する書面とは、建設業法第7条第2号イ、ロに該当するものであるとき実務経 験証明書、同号ハに該当する者は技能検定合格書などがあります。
④ ・主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に所属するものであることを証する書面(期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証するもの):健康保険証の写し、健康保険標準報酬決定通知書の写し、住民特別徴収税額の通知書の写しなどがあります。
⑤ ・元請が専門技術者を置いた場合、主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に所属する者であることを証する書面(雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証するもの)資格を証する書面としては、建設業法第7条2号イに該当する者であるときは実務経験証明書及び卒業証明書、同号ロに該当する者であるときは実務経験証明書、同号ハに該当する者であるときは合格証明書の写しまたは免許の写しがあります。雇用関係を 証する書面は監理技術者の場合と同様です。
①経験年数による場合
1)大学卒[指定学科]3年以上の実務経験
2)高校卒[指定学科]5年以上の実務経験
3)その他 10年以上の実務経験
②資格等による場合
1)建設業法「技術検定」
2)建設業法「建築士試験」
3)技術士法「技術士試験」
4)電気工事士法「電気工事士試験」
5)電気事業法「電気主任技術者国家試験等」
6)消防法「消防設備士試験」
7)職業能力開発促進法「技能検定」
施工体制台帳(作成例)
年 月 日
《下請負人に関する事項》
会 社 名 ・事 業 者 ID | 株式会社 ○○土建 | 代 表 者 名 | 吾北 五郎 |
住 所 | 〒780-8061 高知県高知市朝倉甲200 | ||
工 事 名 称及 び 工 事 内 容 | 道交国(改築)第10-1-1号 国道195号道路改築工事に係る切土及び盛土工事及びコンクリート工事 | ||
工 期 | 自 令和2年5月20日 至 令和3年2月28日 | 契 約 日 | 令和2年5月19日 |
[会社名・事業者ID] ○○建設 株式会社
4.現場ID、事業者IDとは建設キャリアアップシステムに登録されている場合に記載するもので、登録していなければ記載不要です。
3.グレー表示部分は、置かない場合もあるので、その時は記載不要です。
2.薄い黄色の部分は建設業法で定められた事項です。
1.建設業法では様式は定められていませんので、この様式によらなくてもかまいません。
工及工 | 事 名 事 内 | 称び容 | 道交国(改築)第10-1-1号施工延長 L=1,000m 切土 | 国道195号道路改築工事 V=4,500m3 盛土 V=3,200m3 | 擁壁工 | V=2,500m3 | |||||
発及住 | 注 者 | 名び所 | 高知県中央土木事務所 〒○○-○○ 高知県○○市○○ | ||||||||
工 | 期 | 自 至 | 令和2年5月8日 令和3年3月17日 | 契 | 約 | 日 | 令和2年5月7日 |
建 設 業 の許 可 | 施工に必要な許可業種 | 許 可 番 号 | 許可(更新)年月日 |
とび・土工 工事業 | 大臣(特定) 第△△△△号 (知事)一般 | 令和2年5月1日 | |
工事業 | 大臣 特定 第 号 知事 一般 | 年 月 日 |
健康保険等の加入状況 | 保険加入の有無 | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 | |
加入 未加入適用除外 | 加入 未加入適用除外 | 加入 未加入適用除外 | |||
事業所 整理記号等 | 営業所の名称 | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 | |
㈱○○土建 | □□○-▽▽ | ××××× | ○○-△△ |
契営 | 業 | 約所 | 区 | 分 | 名 | 称 | 住 | 所 | ||
元請契約 | ○○建設 | 株式会社 | 高知市旭町2-11 | |||||||
下請契約 | 同上 | 同上 |
健康保険等の加入状況 | 保険加入の有無 | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 | ||||||
加入 未加入 適用除外 | 加入 未加入 適用除外 | 加入 未加入 適用除外 | ||||||||
事業所 整理記号等 | 区分 | 営業所の名称 | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 | |||||
元請契約 | ○○建設㈱ | □□□-▽▽ | ×××× | ○○-□□ | ||||||
下請契約 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | ||||||
発監 | 注 者 督 員 | の名 | 高知 | 太郎 | 権限及び意見申 出 方 法 | 「建設工事契約書第9条第2項の権限」「同契約書第第9条第5項に記載される書面」 | ||||
監 | 督 員 | 名 | 南国 | 次朗 | 権限及び意見申 出 方 法 | 「工事契約書第3条第3項の権限」「同契約書第 2条第に記載される書面」 | ||||
現代 | 理 人 | 場名 | 吉川 | 花子 | 権限及び意見申 出 方 法 | 「建設工事契約書第10条第2項の権限」「同契約書第第1条第5項に記載される書面」 | ||||
監理技術者名主任技術者名 | 専 任非専任 | 伊野 | 長男 | 資 | 格 | 内 | 容 | 1級土木施工管理技士 | ||
監理技術者補佐名 | 資 | 格 | 内 | 容 | ||||||
専 技 | 術 者 | 門 名 | 専 技 | 術 | 者 | 門 名 | ||||
資 格 内 容 | 資 格 内 容 | |||||||||
担 当 工 事 内 容 | 担 当 工 事 内 容 |
現場代理人名 | 安心 行夫 | |
権限及び 意見申出方法 | 工事下請契約書記載のと おり | |
主任技術者名 | 専 任 非専任 安心 行夫 | |
資格内容 | 2級土木施工管理技士 |
安全衛生責任者名 | 安心 行夫 | |
安全衛生推進者名 | 安心 行夫 | |
雇用管理責任者名 | 土佐 太郎 | |
専門技術者名 | ||
資格内容 | ||
担当工事内容 |
一号特定技能外国人の従事の状況(有無) | 有 無 | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) | 有 無 | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) | 有 無 |
一号特定技能外国人の従事の状況(有無) | 有 無 | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) | 有 無 | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) | 有 無 |
[事業所名・現場ID] □□作業所
許 可 業 | 種 | 許 | 可 | 番 号 | 許可(更新)年月日 | ||
建 設 業 の | 土・建・と | 工事業 | 大臣(特定) | 第○○○○号 | 令和元年12月1日 | ||
許 可 | (知事)一般 | ||||||
工事業 | 大臣 特定 | 第 号 | 年 | 月 | 日 | ||
知事 一般 |
・現場ID
所長名
作 業 員 名 簿
参考様式
( 年 月 日作成)
本書面に記載した内容は、作業員名簿として安全衛生管理や労働災害発生時の緊急連絡・対応のために元請負業者に提示することについて、記載者本人は同意していま
元請確認欄
提出日 年 月 日
す。 一次会社名
・事業者ID
( 次)会社名
・事業者ID
番号 | ふりがな | 職種 | ※ | 生年月日 | 健康保険 | 建設業退職金共済制度 | 教 育・資 格・免 許 | 入場年月日 | |||
氏名 | 年金保険 | ||||||||||
年齢 | 中小企業退職金共済制度 | 雇入・職長特別教育 | 技能講習 | 免 許 | 受入教育実施年月日 | ||||||
技能者ID | 雇用保険 | ||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||||
歳 | 年 月 日 | ||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||||
歳 | 年 月 日 | ||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||||
歳 | 年 月 日 | ||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||||
歳 | 年 月 日 | ||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||||
歳 | 年 月 日 | ||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||||
歳 | 年 月 日 | ||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||||
歳 | 年 月 日 | ||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||||
歳 | 年 月 日 | ||||||||||
(注)1.※印欄には次の記号を入れる。 (注)3.経験年数は現在担当している仕事の経験年数を記入する。
未
(注)4.各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。
現
作
女
…現場代理人 …作業主任者((注)2.) …女性作業員
…18歳未満の作業員
(注)5.資格・免許等の写しを添付すること。
(注)6.健康保険欄には、左欄に健康保険の名称(健康保険組合、協会けんぽ、建
主
職
安
能
再
…主任技術者 …職 長 …安全衛生責任者 …能力向上教育 …危険有害業務・再発防止教育
習
就
1特
…外国人技能実習生 …外国人建設就労者 …1号特定技能外国人
(注)2.作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の現場や、同一現場においても他の作業個所との作業主任者を兼務することは、法的に認められていないので、複数の選任としなければならない。
設国保、国民健康保険)を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者である等により、国民健康保険の適用除外である場合には、左欄に「適用除外」と記載。
(注)7.年金保険欄には、左欄に年金保険の名称(厚生年金、国民年金)を記載。各年金の受給者である場合は、左欄に「受給者」と記載。
(注)8.雇用保険欄には右欄に被保険者番号の下4けたを記載。(日雇労働被保険者の場合には左欄に「日雇保険」と記載)事業主である等により雇用保険の適用除外である場合には左欄に「適用除外」と記載。
(注)9.建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度への加入の有無については、それぞれの欄に「有」又は「無」と記載。
(注)10.安全衛生に関する教育の内容(例:雇入時教育、職長教育、建設用リフトの運転の業務に係る特別教育)については「雇入・職長特別教育」欄に記載。
(注)11.建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格(例:登録○○基幹技能者、○級○○施工管理技士)を有する場合は、「免許」欄に記載。
(注)12.記載事項の一部について、別紙を用いて記載しても差し支えない。
再 下 請 負 通 知 書
元請名称・事業者ID
【報告下請負業者名】住 所
年 月 日
会社名・ 事業者ID | 代表者名 | ||||||||
住 所電話番号 | 〒 | ||||||||
工事名称及 び工事内容 | |||||||||
工 | 期 | 自 至 | 年 年 | 月 月 | 日 日 | 契約日 | 年 | 月 | 日 |
<< 再下請負関係 >> 再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告します。
工事名称及 び工事内容 | |||||||||
工 | 期 | 自 至 | 年 年 | 月 月 | 日 日 | 注文者との契約日 | 年 | 月 | 日 |
施工に必要な許可業種 | 許可番号 | 許可(更新)年月日 | ||||||
建設業の許 可 | 工事業 | 大臣 知事 | 特定 一般 | 第 | 号 | 年 | 月 | 日 |
工事業 | 大臣知事 | 特定一般 | 第 | 号 | 年 | 月 | 日 |
健康保険等の加入状況 | 保険加入の有無⑨ | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 | |
加入 未加入 適用除外 | 加入 未加入 適用除外 | 加入 未加入 適用除外 | |||
事業所整理 記号等 | 営業所の名称 | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 | |
⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ |
<< 自社に関する事項 >>
・再下請負通知書に添付すべき書類は、再下請負通知人が再下請負人(一次下請と二次下請、二次下請と三次下請・・・)と締結した下請負契約書の写しになります。
※再下請負人通知書の添付書類
再下請負人通知人(注文者)と再下請負人(受注者)が締結した契約書の写し
監督員名 | ||
権限及び 意見申出方法 | ||
現場代理人名 | ||
権限及び 意見申出方法 | ||
※主任技術者名 | 専 任非専任 | |
資 格 内 容 |
一号特定技能外国人の 従事の状況(有無)⑭ | 有 ・ 無 | 外国人建設就労者の 従事の状況(有無)⑮ | 有 ・ 無 | 外国人技能実習生の 従事の状況(有無)⑯ | 有 ・ 無 |
(再下請負通知書の添付書類)
会 社 名 ・事 業 者 ID
代 表 者 名
安全衛生責任者名 | ||
安全衛生推進者名 | ||
雇用管理責任者名 | ||
※専門技術者名 | ||
資 格 内 容 | ||
担当工事内容 |
建設業の許 可 | 施工に必要な許可業種 | 許可番号 | 許可(更新)年月日 | |||||
工事業 | 大臣 知事 | 特定 一般 | 第 | 号 | 年 | 月 | 日 | |
工事業 | 大臣 | 特定 | 第 | 号 | 年 | 月 | 日 |
健康保険等の加入状況 | 保険加入の有無⑨ | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 | |
加入 未加入 適用除外 | 加入 未加入 適 用除外 | 加入 未加入 適用除外 | |||
事業所整 理記号等 | 営業所の名称 | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 | |
⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ |
現場代理人名 | ||
権限及び 意見申出方法 | ||
※主任技術者名 | 専 任非専任 | |
資 格 内 容 |
安全衛生責任者名 | ||
安全衛生推進者名 | ||
雇用管理責任者名 | ||
※専門技術者名 | ||
資 格 内 容 | ||
担当工事内容 |
一号特定技能外国人の 従事の状況(有無)⑭ | 有 ・ 無 | 外国人建設就労者の 従事の状況(有無)⑮ | 有 ・ 無 | 外国人技能実習生の 従事の状況(有無)⑯ | 有 ・ 無 |
(再下請負通知書記入上の注意)
① ・直近上位注文者名:再下請負通知人が請け負った建設工事の注文者名(再下請負通知人が二次下請の場合は一次下請を、三次下請の場合は二次下請を指す)を記載します。
② ・工事名称及び工事内容:再下請負通知人及び下請負人(再下請負通知人が注文者となった下請契約における請負人)がそれぞれ請負った建設工事の契約書に記載された工事名称及びその工事内容を記載します。
③ ・建設業の許可:再下請負通知人及び再下請負人が受けている許可の内、それぞれが請負った建設工事の施工に必要な業種に係る許可についてのみ記載します。
④ ・監督員名・権限及び意見申出方法:再下請負通知人が再下請負人を監督するため、監督員を置く場合は、その氏名と監督員の権限及び監督員の行為に対する意見の申出方法を記載します。
⑤ ・現場代理人名・権限及び意見申出方法:再下請負通知人及び再下請負人が現場代理人を置いた場合は、その氏名と現
場代理人の権限及び現場代理人の行為に対する意見の申出方法をそれぞれ記載します。
⑥ ・主任技術者:再下請負通知人及び再下請負人が配置する主任技術者名を記載し、「専任、非専任」のいずれか該当する方に○印をつけます。また、資格内容については、主任技術者となるための資格を具体的に記入します。
⑦ ・専門技術者:再下請負通知人及び再下請負人が専門技術者を置いた場合はその氏名を記載します。
⑧ ・安全衛生責任者・安全衛生推進者・雇用管理責任者:再下請負通知人又は再下請負人が置いたそれぞれの者の氏名を記載します。
⑨ 各保険の適用を受ける営業所について届け出を行っている場合には「加入」、行っていない場合(適用を受ける営業所が複数あり、 そのうち一部について行っていない場合も含む)は「未加入」、従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は「適用除外」を○で囲む。
⑩ 請負契約に係る営業所の名称を記載
⑪ 事業所整理記号及び事業書番号(健康保険組合にあっては組合名)を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整 理記号及び事業所の番号を記載。
⑫ 事業所整理記号及び事業書番号を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載。
⑬ 労働保険番号を記載。継続事業の一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載。
※⑩~⑬については直近上位の注文者と請負契約に係る営業所以外で再下請業者との請負契約を行う場合には欄
を追加。
⑭⑮⑯ 一号特定技能外国人、外国人建設就労者及び外国人技能実習生の従事の「有無」のいずれか該当する方に○印をつけます。
直 近 上 位注 文 者 名
再下請負通知書(作成例)
高知県高知市朝倉甲200
〒 780-8061
○○建設 株式会社
【報告下請負業者】住 所
年 月 日
《再下請負関係》
再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
工及工 | 事 事 | 名 内 | 称び容 | 道交国(改築)第10-1-1号 国道195号道路改築工事切土及び盛土工事及びコンクリート工事 | ||
工 | 期 | 自 令和3年5月20日 至 令和4年2月28日 | 注文者との契 約 日 | 令和2年5月19日 |
健康保険等の加入状況 | 保険加入の有無 | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 | |
加入 未加入適用除外 | 加入 未加入適用除外 | 加入 未加入適用除外 | |||
事業所 整理記号等 | 営業所の名称 | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 | |
㈲ □□興業 | ×××× | □□□-▽▽ | ○○-□□ |
施工に必要な許可業種 | 許 | 可 | 番 号 | 許可(更新)年月日 | |||
建 設 業 の | とび・土工 | 工事業 | 大臣(特定) | 第△△△△号 | 令和2年5月1日 | ||
許 可 | (知事)一般 | ||||||
工事業 | 大臣 特定 | 第 号 | 年 | 月 | 日 | ||
知事 一般 |
《自社に関する事項》
会 社 名
株式会社 ○○土建
○○建設 株式会社
元請名称・事 業 者 ID
会 社 名 ・事 業 者 ID | 有限会社 □□興業 | 代 表 者 名 | 安芸 三四郎 |
住 所 電 話 番 号 | 〒 780-0946 高知県高知市上本宮町210-1 (088-821-1234) | ||
工 事 名 称及 び 工 事 内 容 | 道交国(改築)第10-1-1号 国道195号道路改築工事コンクリート工事 | ||
工 期 | 自 令和 3年 6月 1日 至 令和 3年12月20日 | 契 約 日 | 令和3年5月28日 |
事業者ID
施工に必要な許可業種 | 許 | 可 | 番 | 号 | 許可(更新)年月日 | |||||
建 設 業 の | とび・土工 | 工事業 | 大臣 特定 (知事)(一般) | 第○○○○号 | 令和2年3月1日 | |||||
許 | 可 | |||||||||
工事業 | 大臣 | 特定 | 年 | 月 | 日 | |||||
知事 | 一般 |
代表者名 吾北 五郎
有 ・ 無
外国人技能実習生の従事の有無
有 ・ 無
外国人建設就労者の従事の有無
有 ・ 無
一号特定技能外国人の従事の状況(有無)
外国人建設就労者の従事の有無
有 ・ 無
一号特定技能外国人の従事の状況(有無)
有 ・ 無
外国人技能実習生の従事の有無
有 ・ 無
3.グレー表示部分は、置かない場合もあるので、その時は記載不要です。
2.薄い黄色の部分は建設業法で定められた事項です。
現場代理人名 | 安芸 三郎 | |
権限及び 意見申出方法 | 工事下請契約書記載のとおり | |
主任技術者名 | 専 任 非専任 安芸 三郎 | |
資格内容 | 2級土木施工管理技士 |
安全衛生責任者名 | 安芸 三郎 | |
安全衛生推進者名 | 南国 四朗 | |
雇用管理責任者名 | 土佐 高知 | |
専門技術者名 | ||
資格内容 | ||
担当工事内容 |
健康保険等の加入状況 | 保険加入の有無 | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 | |
加入 未加入適用除外 | 加入 未加入適用除外 | 加入 未加入適用除外 | |||
事業所 整理記号等 | 営業所の名称 | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 | |
㈱○○土建 | □□○-▽▽ | ××××× | ○○-△△ |
監 督 員 名 | 土佐 剛 | |
権限及び 意見申出方法 | 工事下請契約書記載のとおり | |
現 場 代 理 人 名 | 安心 行夫 | |
権限及び 意見申出方法 | 工事下請契約書記載のとおり | |
主 任 技 術 者 名 | 専 任 非専任 安心 行夫 | |
資 格 内 容 | 2級土木施工管理技士 |
安全衛生責任者名 | 安心 行夫 | |
安全衛生推進者名 | 安心 行夫 | |
雇用管理責任者名 | 土佐 太郎 | |
専 門 技 術 者 名 | ||
資 格 内 容 | ||
担当工事内容 |
注意
1.建設業法では様式は定められていませんので、この様式によらなくてもかまいません。
作成建設業者が発注者と締結した契約書に記載された工期
施工体系図(作成例)
作成建設業者の商号名称
建設業者である場合、許可番号を記載
建設業者でない場合は記載不要
(1次)
担 当 工 事 内 容
「注8」
監 理 技 術 者 補 佐 名
伊野 長男
監 理 技 術 者 名主 任 技 術 者 名
南国 次朗 「注1」
監 督 員 名
○○建設㈱
元 請 名 ・ 事 業 者 ID
工期
発 | 注 | 者 | 名 | 高知県中央土木事務所 |
工 | 事 | 名 | 称 | 道交国(改築)第10-1-1号 国道195号道路改築工事 |
一次下請を監督するために作成建設業者が監
下請負人が請た建設工事の具体的内容
日
月
年
自
下請負人の商号名称
日
月
年
至
令和○年○月○日
下請負人安全衛生責任者を置いた場合その氏名
下請負人が置いた主任技術者の氏名
督員を置いた場合その氏名
(1次) (2次)
作成建設業者が置いた監理技術者または主任技術者の氏名
監理技術者補佐を置いた場合その氏名
作成建設業者が専門技術者を置いた場合その氏名
専 門 技 術 者 名
専 門 技 術 者 名
作成建設業者が元方安全衛生管理者を置いた場合その氏名
下請負人が置いた専門技術者が担当する工事の具体的内容
伊野 長男 「注3」
元 方 安 全 衛 生 管 理 者
交通整理 工事 | 会 | 社 名 ・ 事 業 者 | ID | ○○総合警備㈱ | |
代 | 表 者 | 名 | ○○ ○○ | ||
許 | 可 番 | 号 | |||
一 | 般 / 特 定 の | 別 | 一般 / 特定 | ||
安 | 全 衛 生 責 任 | 者 | 南国 太郎 | ||
現 | 場 責 任 | 者 | 野市 次郎 | ||
特定専門工事の該当 | 有 | ・ | 無 | ||
専 | 門 技 術 | 者 | |||
担当工事内 容 | |||||
工期 | 令和○年○月○日 ~令和○年○月○日 |
型枠 工事 | 会 | 社 名 ・ 事 業 者 | ID | ㈱○○組 | |
代 | 表 者 | 名 | ○○ ○○ | ||
許 | 可 番 | 号 | 第○○○○号 | ||
一 | 般 / 特 定 の | 別 | 一般 / 特定 | ||
安 | 全 衛 生 責 任 | 者 | 伊野 三郎 | ||
主 | 任 技 術 | 者 | 伊野 四郎 | ||
特定専門工事の該当 | 有 | ・ | 無 | ||
専 | 門 技 術 | 者 | |||
担当工事内 容 | |||||
工期 | 令和○年○月○日 ~令和○年○月○日 |
型枠 工事 | 会 | 社 名 ・ 事 業 者 | ID | ○○土建(有) | |
代 | 表 者 | 名 | ○○ ○○ | ||
許 | 可 番 | 号 | 第○○○○号 | ||
一 | 般 / 特 定 の | 別 | 一般 / 特定 | ||
安 | 全 衛 生 責 任 | 者 | 高知 裕二 | ||
主 | 任 技 術 | 者 | 高知 大 | ||
特定専門工事の該当 | 有 | ・ | 無 | ||
専 | 門 技 術 | 者 | |||
担当工事内 容 | |||||
工期 | 令和○年○月○日 ~令和○年○月○日 |
作成建設業者が置いた専門技術者が担当する工事の具体的内容
担 当 工 事 内 容
安全 太郎 「注2」
統 括 安 全 衛 生 責 任 者
長
会
円
擁壁 工事 | 会 | 社 名 ・ 事 業 者 | ID | ○○総合建設㈱ | |
代 | 表 者 | 名 | ○○ ○○ | ||
許 | 可 番 | 号 | 第○○○○号 | ||
一 | 般 / 特 定 の | 別 | 一般 / 特定 | ||
安 | 全 衛 生 責 任 | 者 | 土佐 剛 | ||
主 | 任 技 術 | 者 | 土佐 剛 | ||
特定専門工事の該当 | 有 | ・ | 無 | ||
専 | 門 技 術 | 者 | |||
担当工事内 容 | |||||
工期 | 令和○年○月○日 ~令和○年○月○日 |
(1次)
(1次)
8,640,000円
11%
円
下請負人が請負った建設工事の契約書に記載された工期
(1次)
吉川 花子 「注4」
書 記
作成建設業者が統括安全衛生責任者を置いた場合その氏名
副 会 長 | ㈱○○土建 |
安心 行夫 「注5」 |
3.グレー表示部分は置かない場合もあるので、その場合は記載不要です。
2.薄い黄色の部分は建設業法で定められた事項ですので、必ず記載してください。
1.建設業法では様式は定められていませんので、この様式によらなくてもかまいません。
(1次)
注意事項
4,536,000円
舗装 工事 | 会 | 社 名 ・ 事 業 者 | ID | (有)○○建設 | |
代 | 表 者 | 名 | ○○ ○○ | ||
許 | 可 番 | 号 | 第○○○○号 | ||
一 | 般 / 特 定 の | 別 | 一般 / 特定 | ||
安 | 全 衛 生 責 任 | 者 | 吾川 太郎 | ||
主 | 任 技 術 | 者 | 吾川 太郎 | ||
特定専門工事の該当 | 有 | ・ | 無 | ||
専 | 門 技 術 | 者 | |||
担当工事内 容 | |||||
工期 | 令和○年○月○日 ~令和○年○月○日 |
6%
(2次)
3,780,000円
伐開 工事 | 会 | 社 名 ・ 事 業 者 | ID | ○○森林組合 | |
代 | 表 者 | 名 | ○○ ○○ | ||
許 | 可 番 | 号 | |||
一 | 般 / 特 定 の | 別 | 一般 / 特定 | ||
安 | 全 衛 生 責 任 | 者 | 本山 太郎 | ||
現 | 場 責 任 | 者 | 本山 次郎 | ||
特定専門工事の該当 | 有 | ・ | 無 | ||
専 | 門 技 術 | 者 | |||
担当工事内 容 | |||||
工期 | 令和○年○月○日 ~令和○年○月○日 |
5% 円
(1次)
土工 ・擁壁 工事 | 会 | 社 名 ・ 事 業 者 | ID | ㈱○○土建 | 擁壁 工事 | 会 | 社 名 ・ 事 業 者 | ID | ㈲□□興業 | |||
代 | 表 者 | 名 | □□ □□ | 代 | 表 者 | 名 | ○○ ○○ | |||||
許 | 可 番 | 号 | 第○○○○号 | 許 | 可 番 | 号 | 第○○○○号 | |||||
一 | 般 / 特 定 の | 別 | 一般 / 特定 | 一 | 般 / 特 定 の | 別 | 一般 / 特定 | |||||
安 | 全 衛 生 責 任 | 者 | 安心 行夫 「注6」 | 安 | 全 衛 生 責 任 | 者 | 安芸 三郎 | |||||
主 | 任 技 術 | 者 | 安心 行夫 「注7」 | 主 | 任 技 術 | 者 | 安芸 三郎 | |||||
特定専門工事の該当 | 有 | ・ | 無 | 特定専門工事の該当 | 有 | ・ | 無 | |||||
専 | 門 技 術 | 者 | 専 | 門 技 術 | 者 | |||||||
担当工事内 容 | 担当工事内 容 | |||||||||||
工期 | 令和○年○月○日 ~令和○年○月○日 | 工期 | 令和○年○月○日 ~令和○年○月○日 |
「注9」
12,960,000円
残土運搬 工事 | 会 | 社 名 ・ 事 業 者 | ID | (有)○○運送 | |
代 | 表 者 | 名 | ○○ ○○ | ||
許 | 可 番 | 号 | |||
一 | 般 / 特 定 の | 別 | 一般 / 特定 | ||
安 | 全 衛 生 責 任 | 者 | 須崎 太郎 | ||
現 | 場 責 任 | 者 | 須崎 次郎 | ||
特定専門工事の該当 | 有 | ・ | 無 | ||
専 | 門 技 術 | 者 | |||
担当工事内 容 | |||||
工期 | 令和○年○月○日 ~令和○年○月○日 |
16% 円 円
「注10」 一次下請合計金額 29,916,000 円 37%
注:交通整理、場内警備、警戒船、準備工での伐開、残土処理の運搬のみ及び産業廃棄物運搬等は施工体系図に記載が必要ですが、下請額の範囲から除外します。
※おおむね労働者10~49人規模の建設工事現場の場合
注1: 監督員名
一次下請を監督するために「作成特定建設業者」が監督員を置いた場合は、その氏名を記入してください。(下請契約に関する責任者)
注2: 統括安全衛生責任者(労働安全衛生法第15条第2項)
「当該場所において、その事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。」また、「おおむね労働者数10~49人規模の建設工事現場の場合、これに準ずる者を選任するものとする。」と定められています。(中規模建設工事現場における安全衛生管理指針H.5.3.31) (現場所長等の工事施工の責任者等)
注3: 元方安全衛生管理者(労働安全衛生法第15条2)
統括安全衛生責任者の指導を受けて、技術的事項を管理する者を記載してください。 (労働安全衛生規則第18条の4に掲げる資格に準ずる知識、経験を有する者)
注4: 書記
災害防止協議会の議事事項を記録する者を記載してください。
注5: 副会長
会長を補佐する者を記載してください。
注6: 安全衛生責任者(労働安全衛生法第16条)
統括安全衛生責任者が選任された場合、当該工事を自ら行う者(下請負者)が選任します。
注7: 主任技術者
小規模な下請で建設業の許可を受けていない業者が行う下請は、法律上は主任技術者の配置の必要はありませんが、「現場責任者」を配置してください。
注8: 専門技術者
「作成特定建設業者」が専門技術者を置いた場合、その氏名を記入してください。 (専門技術者)
土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合において、これらの一式工事に含まれる専門の建設工事をする場合は、該当する建設業の許可を持っている業者と下請契約し施工する必要がありますが、許可の無い専門の建設工事を自ら施工しようとする場合は、当該工事に関し専門技術者を工事現場に置かなければなりません。
・資格の要件は主任技術者と同じです。
・資格の要件が備わっていれば監理技術者が兼任できます。
注9: 一次下請金額
1 下請金額は消費税込み金額を記入してください。
2 単価契約の場合は、「単価*数量」の想定金額を記入してください。
注10: 下請総額の範囲
1 オペレータ付きリース契約は下請となります。
2 交通整理、場内警備、警戒船、準備工での伐開、残土処理の運搬のみ及び産業廃棄物運搬下請総額の範囲から除外します。
工場製作の下請扱いと製品の区別
1 工場製作とは設計書の中で、間接製作費(間接労務費・工場管理費)を計上しているもので製品とは特注であっても見積及び、物価版等に記載されているもので区別します。
2 工場製作品として外注する場合は、下請となります。
3 製品は、特注であっても下請とはなりません。
工事現場における技術者等
1 主任技術者・監理技術者
建設業の許可を受けている建設業者は、請け負った工事を施工する場合には、請負金額の 大小にかかわらず、工事施工の技術上の管理をつかさどるものとして、必ず現場に「主任技術者」を置かなければならない。(特定専門工事を適用した場合を除く)
発注者から直接工事を請負、そのうち4,000万円(建築工事の場合は6,000万円)以上を下請契約して工事を施工するときは、主任技術者に代えて「監理技術者」を置かなければならない。
技 術 者 の 配 置 例
発注者
b+c+d≧4,000(建築:6,000)万円 監理技術者 b+c+d<4,000(建築:6,000)万円 主任技術者
A社(許可有り)請負額:a円
(元請け)
主任技術者
D社(許可有り)請負金額:d円
主任技術者
C社(許可有り)請負金額:c円
主任技術者
B社(許可有り)請負金額:b円
(一次下請)
必要なし
F社(許可なし)請負金額:軽微なもの
主任技術者
E社(許可有り)請負金額:e円
(二次下請)
(1) A社は、下請代金の額の合計が、b+c+d≧4,000万円(建築一式は6,000万円)のとき、監理技術者を置かなければならない。 また、特定建設業の許可が必要となる。b+c
+d<4,000万円(建築一式は6,000万円)のとき、A社は主任技術者置けばよく、一般建設業の許可でよい。
(2) B、C、D、E社は、建設業の許可を受けている建設業者であるならば、すべてA社とは別に主任技術者を置かなければならない。b,c,d,e<500万円(建築一式は1,500万円)の軽微な工事であっても、B,C,D,E社が建設業の許可をうけていれば、主任技術者を置かなければならない。
(3) e≧4,000万円(建築一式は6,000万円)であってもB社は、発注者から直接工事を請け負っていないので、特定建設業者であっても監理技術者を置く必要なく、主任技術者を置かなければならない。
(4) F社のように、軽微な工事のみを行い、建設業の許可を受けずに建設業を営んでいる者は、主任技術者を置く必要はない。
工事現場に主任技術者を配置することを要しない場合(建設業法第26条の3)
【特定専門工事を適用した場合】
土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事のうち、その施工技術が画一的である等として政令で定めるものについては、元請負人の主任技術者が、下請負人の主任技術者が行うべき施工管理を併せて行うことができることとなり、下請負人の主任技術者の配置が免除される。
特定専門工事は、下請代金の総額が3,500万円未満の鉄筋工事及び型枠工事です。
(参考例)
二次下請B社
主任技術者
・一次下請A社及び二次下請B・D社は、合意によりA社が配置する主任技術者がその行うべき技術上の施工管理と併せて、本来であればB・D社の主任技術者が行うべき技術上の施工管理を行うこととしたときは、B・D社は主任技術者を配置することを要しない。
特定専門工事と同一の種類の建設工事に関し一年
以上の指導監督的な実務の経験を有し、かつ、当該工事現場に専任で置かれる者でなければならない
一次下請A社
主任技術者
注文者(A社)と下請業者(B・
D社)との書面による合意が必要
主任技術者の
配置不要
二次下請C社
二次下請D社
主任技術者
注文者
三次下請Y社
主任技術者
三次下請✕社
主任技術者
主任技術者
主任技術者を置かないこととした下請負人(B・D社)は、その下請負人に係る建設工事を他人に請け負わせてはなりません。
・特定建設工事共同企業体
大規模かつ技術的難度の高い工事の施工に際して、技術力等を結集することにより工事の安定的施工を確保する場合等、工事の規模、性格等に照らし共同企業体による施工が認められる場合に工事ごとに結成する共同企業体である。
特定建設工事共同企業体において配置すべき技術者
特定建設工事共同企業体のすべての構成員が、当該工事に対応する建設業についての監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置しなければならない。
下請金額が4,000万円以上の場合
A社(代表者)
監理技術者
B社 C社
主任技術者 | 主任技術者 | |
下請金額が4,000万円未満の場合
A社(代表者)
主任技術者
B社 C社
主任技術者 | 主任技術者 | |
4 工事現場に掲げる標識の考え方
建設工事の責任の所在を明確にすること等のため、建設業者は、建設工事の現場ごとに、建設業許可に関する事項の他、主任技術者・監理技術者の氏名、専任の有無、資格名、資格者証交付番号を記載した標識を、公衆の見やすい場所に掲げなければならない。
建設工事現場に標識を掲げる意義は、次のとおりである。
① 建設工事の施工が建設業法による許可を受けた適法な業者によってなされていることを対外的に明らかにすること。
② 建設工事は、その工事現場が移動するとともに、多数の建設業者が同時に施工に携わるため、安全施工、災害防止等の責任が曖昧になりがちであることから、対外的に責任主体を明確にすること。
現場に掲げる標識は、建設業許可に関する事項の他、主任技術者・監理技術者の資格名、資格者証交付番号等を記載することとされている。この標識を掲示することにより、主任技
術者又は監理技術者の資格を明確にするとともに、資格者証の交付を受けている者が設置されていることを明らかにすることができる。
5 工事現場の標識等の掲示
① 建設業の許可標識
建設業法 第40条(標識の掲示) ※現場への掲示は元請けの許可票のみ
建設業者は、その店舗及び建設工事(発注者から直接請け負ったものに限る。)の現場ごと
に、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識
を掲げなければならない。
施行規則 第25条(標識の記載事項及び様式)
法第40条の規定により建設業者が掲げる標識の記載事項は、建設工事の現場にあっては第1号から第5号までに掲げる事項とする。
ア 一般建設業又は特定建設業の別
イ 許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業ウ 商号又は名称
エ 代表者の氏名
オ 主任技術者又は監理技術者の氏名
様式第二十九号(第二十五条関係) | ||||||||
建設業の許可を受けた建設業者が標識を建設工事の現場に掲げる場合 | ||||||||
2 5 c m以上 | 建 設 業 の 許 可 票 | |||||||
商 号 又 は 名 称 | ||||||||
代 表 者 の 氏 名 | ||||||||
主任技術者の氏名 | 専 任 の 有 無 | |||||||
資 格 名 | 資 格 者証 交付 番号 | |||||||
一 般 建 設 業 又 は 特 定 建 設 業 の 別 | ||||||||
許 可 を 受 け た 建 設 業 | ||||||||
許 可 番 号 | 国土交通大臣 | 許 可 ( ) 第 号 | ||||||
知 事 | ||||||||
許 可 年 月 日 | ||||||||
35cm以上 | ||||||||
記載要領 | ||||||||
1 | 「主任技術者の氏名」の欄は、法第26条第2項の規定に該当する場合には、「主任技術者の氏名」を「監理技術者の氏名」とし、その監理技術者の氏名を記載すること。 | |||||||
2 | 「専任の有無」の欄は、法第26条第3項の規定に該当する場合に「専任」と記載すること。 | |||||||
3 | 「資格名」の欄は、当該主任技術者又は監理技術者が法第7条第2号ハ又は法第15条第2号イに該当する者である場合に、その者が有する資格等を記載すること。 | |||||||
4 | 「資格者証交付番号」の欄は、法第26条第5項に該当する場合に、当該監理技術者が有する資格者証の交付番号を記載すること。 | |||||||
5 | 「許可を受けた建設業」の欄には、当該建設工事の現場で行つている建設工事に係る許可を受けた建設業を記載すること。 |
② 労災保険関係成立票
労働者災害補償保険法
施行規則 第49条(法令の要旨等の周知)
事業者は、労災保険に関する法令のうち、労働者に関係ある規定の要旨、労働保険に係る保健関係成立の年月日及び労働保険番号を常時事業場の見易い場所に掲示、又は備え付ける等の方法によって、労働者に周知させなければならない。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第77条
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設業に係る事業主は、労災保険関係成立票(様式25号)を見易い場所に掲げなければならない。
様式第25号(第77条関係) | ||||||||||||
2 5 c m | 労 | 災 | 保 | 険 | 関 | 係 | 成 | 立 | 票 | |||
保年 | 険 | 関 | 係 月 | 成 | 立日 | 令和○○年○○月○○日 | ||||||
労 | 働 | 保 | 険 | 番 | 号 | ●○○●○●-○●-○ | ||||||
事 | 業 | 期 | 間 | 令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日まで | ||||||||
事住 | 業所 | 主氏 | の名 | 高知市本町1-1-1 ○○建設株式会社 高知 太朗 | ||||||||
注 | 文 | 者 | の | 氏 | 名 | 高知県△△事務所 | ||||||
事の | 業 | 主 | 代 氏 | 理 | 人名 | |||||||
35cm以上 | ||||||||||||
以上
③ 施工体系図
建設業法 第24条の8の4(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)
特定建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
第15条1項 建設業法第24条の8第4項の規定の適用について、同項中「見やすい場所」とあるのは、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所、とする。
④ 作業主任者の氏名等の周知
労働安全衛生規則 第18条
事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。
⑤ 建退共加入者証
勤労者退職金共済機構建設業退職金共済約款 第25条(標識の提示等)
共済契約者は、発注者から直接建設工事を請け負ったときは、機構において作成、配布する「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識を該当建設工事現場に掲示してください。
⑥ 緊急時連絡表
土木工事安全施工技術指針第 1 章第 4 節緊急通報体制の確立
(1) 関係機関及び隣接他工事の関係者とは平素から緊密な連携を保ち、緊急時における通報方法の相互確認等の体制を明確にしておくこと。
(2) 通報責任者を指定しておくこと。
(3) 緊急連絡表を作成し、関係連絡先、担当者及び電話番号を記入し、事務所、詰所等の見やすい場所に標示しておくこと。
⑦ 再下請負通知する旨の掲示
建設業法第 24 条の8第 2 項の規定により、下請契約を締結したときは、その金額にかか わらず、再下請通知する旨の掲示をしなければならない。
(掲示例)
この建設工事の下請負人となり、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせた方は、遅滞なく、工事現場内○○事務所まで、建設業法施行 規則(昭和 24 年建設省令第 14 号)第 14 条の 4 に規定する再下請負通知書を提出してください。
一度通知した事項や書類に変更が生じたときも変更の年月日を付記して同様の書類の提出をしてください。
○○建設(株)