第1条 本協会は東京都パワーリフティング協会 (Tokyo Powerlifting Association) 略称 TPA と称する。
xxxパワーリフティング協会規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本協会はxxxパワーリフティング協会 (Tokyo Powerlifting Association)
略称 TPA と称する。
(xx)
第2条 本協会のxxを次のように定める。
(目的)
第3条 本協会は、アマチュアパワーリフティング競技愛好者相互の協力によって、パワーリフティング競技及びウェイトトレーニングの普及と発展を図り、東京都民の体力向上、健康増進によって公共の福祉に寄与することを目的とする。
第4条 本協会は、xxxにおけるパワーリフティング競技に関する唯一の統括組織として、公益社団法人日本パワーリフティング協会(JPA)に加盟し、パワーリフティング競技の普及・発展に努める。
(事業)
第5条 本協会は、前記の目的を達成するために次の事業を行なう。
(1)xxx大会(パワーリフティング競技及びベンチプレス競技)の開催。
(2)全国的な競技会及び関東大会等の開催、後援、協力並びにこれら大会等への選手・審判員及び役員の派遣。
(3)競技用器具の開発及び調達、保管。
(4)競技技術に関する研究。
(5)競技の指導者及び審判に従事する者の育成。
(6)競技に関する諸団体との交流及び情報交換。
(7)その他目的を達成するために必要な事業。
(事務局)
第6条 本協会は、理事会の議決を経て東京都内に事務局を置く。
第2章 理事会
(設置)
第7条 本協会に理事会を置く。
(権限)
第8条 理事会は、本協会の事業運営に関わる事項を企画、決定する最高決議機関である。
2.下記の事項は理事会の決議を経なければならない。
(1)理事xx役員の選定。
(2)予算、事業計画及び資金計画。
(3)決算及び事業報告。
(4)支部協会の加盟。
(5)登録審判員の昇進推薦。
(6)その他理事会が必要と認めた事項。
(組織)
第9条 理事会は理事20名以上をもって組織し、互選により理事長1名、副理事長2名を選任する。理事長は理事会を代表し統括する。また、理事会は必要に応じて相談役1名を選任することができる。
(任命)
第10条 本協会の理事の任命にあたっては、下記のいずれかに該当すること。
(1)xxxに在住、在勤及び在学しているか、都内のスポーツジムに所属している者で、在籍する理事2名以上の推薦をもって理事会の過半数の賛成を得たる者。
(2)加盟支部協会の代表者。
(召集)
第11条 理事会は理事長が召集する。
(1)理事会は原則として年4回以上開催する。但し、緊急を要する案件の審議など理事長が必要と認めた場合と在籍する理事の2分の1以上が開催を要求した場合は、臨時理事会を直ちに開催しなければならない。
(2)理事会は理事の3分の2以上が出席または委任状を提出して成立し、議事の決定は出
席者の2分の1以上の賛成により成立する。賛否同数の時は議長がこれを決定する。
(3)理事会の招集は原則として文書により20日以上前に各理事あてに通知する。但し、緊急の場合はその限りではない。
(4)理事は長期療養及び長期海外出張などやむをえない場合を除いて、年度内に開催される理事会議の2分の1以上に出席しなければならない。
(5)欠席する理事は事前にその理由を理事長に連絡し且つ、議案に対する決議権を議長又は出席する他の理事に委任しなければならない。
(6)議案提出権は全ての理事が平等に持ち、予め理事長に書面をもって申し出なければならない。議案を提出した理事は理事会に於いて提案理由を説明しなければならない。
(7)理事会の招集、通知及び出欠の回答は電子媒体による方法も認める。
(登録)
第12条 本協会の理事は次の事項により登録手続きを行うものとする。
(1)当該年度の6月末日まで遅滞なく理事登録費を納入する。但し、年度途中に理事に任命された者は、任命後1ケ月以内に当該年度の理事登録費を納入する。
(2)現住所等の変更については、書面を持って遅滞なく事務局に報告する
(任期)
第13条 理事の任期は3年とし、年度4月1日に始まり、3月31日に終わる。再任を妨げない。
(登録抹消)
第14条 理事会は、下記の 1 つに該当する理事については登録を抹消しなければならない。
(1)理事登録費を正当な理由なく、納期から6ケ月以上未納の場合。
(2)理事としての職務を遂行せず、また本協会事業の遂行に寄与しないと認められ、出席理事の3分の2以上の同意のある場合。
第3章 役員
(設置)
第15条 本協会に役員として会長1名、副会長1名、必要に応じて顧問を若干名置くことが出来る。
(選任)
第16条 会長、副会長及び顧問の任期は3年とし、再任を妨げない。
(理事)
第17条 第2章に定める理事は本協会役員とする。
第4章 機関
(設置)
第18条 本協会の運営機関として本部・事務局並びに以下の専門委員会をおく。また情勢
に応じて理事会が必要と認める委員会を新たに設置することが出来る。
(1)技術委員会。業務内容は
(ア)登録審判員を把握して審判員名簿を管理する。
(イ)xxx大会の記録を管理する。
(ウ)競技技術に関する研究とその普及。
(エ)その他関連事項。
(2)渉外委員会。業務内容は
(ア)本協会が主催及び主管する事業の開催場所などの交渉にあたる。
(イ)他団体との交渉にあたる。
(ウ)その他関連事項
(3)メディア委員会。業務内容は
(ア)TPA のホームページの作成および管理運営。
(イ)パソコンおよびシステムの管理。
(ウ)メールマガジンの作成、発信。
(エ)その他関連事項。
(組織)
第19条 事務局に事務局長1名、必要に応じて事務局次長1名と会計1名を置くことが出来る。事務局長は本協会を総務し、理事長が統括する。
2.各委員会に委員長各1名を置く。委員長は各委員会を総務し、理事長が統括する。
3.事務局及び委員会運営にあたっては、職務分担制を導入することが出来、それぞれ事務局長、各委員長がこれを統括する。
(任命・任期)
第20条 事務局長及び各委員長は、理事会の承認を得て理事長が任命する。任期は3年とし、再任は妨げない。
第5章 支部協会
(設置)
第21条 本協会に区市町村ごとの支部協会を設置することが出来る。
(事業)
第22条 加盟支部協会は本協会の目的を達成するために独自で事業を行うことが出来る。但し、競技会を開催する際には書面をもってJPA技術委員会の承認を得ると同時に遅滞なく本協会の事務局に報告しなければならない。
(経理)
第23条 本協会は加盟支部協会が開催するJPA公認の競技会に援助金を出すことが出来る。援助金の支給を受けた支部協会は年度会計の決算を理事会に報告しなければならない。
第6章 選手登録
(登録)
第24条 本協会及び加盟支部協会が主催する競技会に出場する選手は、本協会または加盟支部協会を通じてJPAに選手登録の手続きを行うものとする。
第25条 本協会はxxxに在住、在勤及び在学しているか、都内のスポーツジムに所属している14才以上のアマチュアの選手登録を認める。但し、すでに他の道府県協会に所属している者は本協会に選手登録することが出来ない。(高校連盟に所属する選手は、高校の所在地が東京の場合に本協会の主催する大会に参加することが出来る。学生連盟に所属する選手は、大学の所在地または選手の住所が東京の場合に本協会の主催する大会に参加することが出来るが、二つの都道府県にまたがって出場することは出来ない。)また、日本に一年以上滞在する外国人で、上記条件に該当する選手登録も認める。
(有効期間)
第26条 選手登録の有効期間は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 財務及び会計
(資金)
第27条 本協会の事業運営に関しては次により資金を調達する。
(1)理事登録費等
(2)選手登録費の分配金
(3)審判員登録費の分配金
(4)xxx大会参加費
(5)各種講習会参加費
(6)賛助会員会費
(7)その他
(理事登録費等)第28条
(1)本協会の理事登録費は年間2000円とする。
(2)理事は親睦会費として年間1000円を支払う。
(会計年度)
第29条 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(経理)
第30条 本協会の経理は事務局長または会計が管理し、理事長が統括する。
第31条 理事会の要請があれば、理事長は随時経理を公開しなければならない。
(監査)
第32条 本協会は経理の適正を図るため監査委員2名を置く。
第8章 賞罰
(表彰)
第33条 下記に該当する個人及び団体は理事会の承認を受けて表彰することが出来る。
(1)本協会の事業運営に関し顕著な功績の認められた場合。
(2)登録選手が世界的な競技会や全国的な競技会において優秀な成績を納めた場合。
(3)その他理事会が必要と認めた場合。
(罰則)
第34条 理事及び競技者が別に定める禁止事項に違反した場合は、理事会に於いて処分の内容を定め、出席者の3分の2以上が賛成した場合に決定する。
(1)理事の処分の内容は次の4種類とする。
(ア)戒告または譴責とし将来に向け、本人を戒める。
(イ)解任-理事会における役職を解く。
(ウ)理事資格停止-期間を定め、理事及び都大会における審判の資格を停止する。
(エ)理事資格剥奪-理事及び都大会における審判の資格を剥奪する。
(2)理事の禁止事項は以下のとおりとする。
(ア)JPA及び本協会の規約・規定等に反して、本協会の業務を妨害し、または遅滞させること。
(イ)犯罪行為または反社会的行為をすること。
(ウ)本協会および理事の信用を失墜したり、名誉を棄損する行為をすること(暴言を吐くこと、インターネットを利用した書き込みをすること等を含む)。
(エ)その他、本協会の名誉を著しく傷つけること。
(3)競技者としての本協会登録選手は、次の各号に定める行為をしてはならない。
(ア)IPFまたはJPAが公認しない競技会又は選手の参加を禁止した競技会に出場すること。
(イ)JPAの承認を得ることなく、国際的な競技会へ参加すること。
(ウ)JPAの承認を得ることなく、賞金又は報酬付きの競技会に出場すること。
(エ)JPAの承認を得ることなく、自ら自分の氏名、写真、競技実績等を報酬等の伴う広告等に使用すること及びこれを第三者に許すこと。
(オ)ドーピング(禁止薬物の使用)をすることを含め、JADAが定めるドーピング防止規定及びJPAが定めるドーピング防止規定等に違反すること。
(カ)その他、本協会の名誉を著しく傷つけること。
(4)競技者としての本協会登録選手が前条禁止事項に違反した場合、以下各号に定めるいずれかの処分を受ける。
(ア)戒告または譴責とし将来に向け、本人を戒める。
(イ)選手登録の抹消及び期間を定めての停止。
(ウ)選手登録の抹消及び永久停止。
(5)前項において、選手登録を抹消された選手の記録、順位及び表彰は、違反行為のあった競技会に遡って取り消される。
(6)前4項に定める処分の内容は、理事会において審議・決定し、本協会の会長名で執行する。また、必要に応じ、その処分の内容をJPAに報告する。
(資格回復)第35条
前条(1)項および(4)項の処分で、理事資格又は選手登録を喪失したものが、資格を回復する場合は、本人が記名捺印した自筆による「今後違反行為をしない旨の誓約書」を本協会に提出しなければならない。当該誓約書が提出された場合は、理事会が資格回復について審議し、審議結果を本人に通知する。回復する場合はその旨JPAに報告する。
第9章 雑則
第35条 本協会の運営に必要な諸規定については理事会の決議により定める。第36条 本規約の改廃については理事会の決議を経なければならない。
付則
本規約は、平成8年4月1日より施行する。
本規約は、平成17年4月1日より改定・施行する。本規約は、平成19年4月1日より改定・施行する。本規約は、平成23年4月1日より改定・施行する。本規約は、平成27年4月1日より改定・施行する。