<募集・管理・運営> 株式会社ダイバースパートナーズ 代表取締役 足立哲真〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目15-1 秋場ビル601号※株式会社ダイバ ースパートナーズは、パートナー共済会から、募集・管理・運営業務を受託しています。※株式会社ダイバースパートナーズは、総合保険代理店 R&C株式会社のグループ会社です。 <引受共済会> パートナー共済会 代表理事 小吹文紀〒108-0023 東京都港区芝浦3丁目16-4 山田ビル4階...
注 意 喚 起 情 報
「注意喚起情報」は、ご契約に際して特に注意いただきたい事項、不利益になる事項等を記載しています。ご契約の前に必ずお読みいただき、内容を確認・了承の上お申し込みください。なお、ご契約の内容をすべて記載したものではありません。約款、特約規定、給付金規定もあわせてご確認ください。 | |
クーリングオフについて 本共済はクーリングオフの対象外です。クーリングオフとは、ご契約のお申込後であっても、ご契約のお申込の撤回またはご契約の解約ができる制度のことをいいます。ただし、クーリングオフができる場合には、共済期間が1年を超えるご契約であること等の一定の条件があります。本共済は共済期間が1年を超えるご契約はできませんので、クーリングオフの対象外となります。ご注意ください。 加入手続記載、および告知事項の記載について 1.加入手続き記載は、契約を締結するうえで重要ですので、正確に記載ください。特に、告知事項(健康状態等についての質問)について正確にお答えいただかなかった場合、契約を解除し、共済金を支払わないことがあります。被共済者とともに、または被共済者になる方の同意を得て、契約者自身が入力・記入し、内容を充分にお確かめの上手続きしてください。 2.WEB上での加入手続完了後または加入申込書の当会受領後、当会にて記載の内容および告知事項の内容を確認したうえで、お引き受け できない場合もあります。その場合は申込者(契約者)に通知します。 3.申込者(契約者)が加入手続き記載における申込日を告知日(告知 事項における回答日)とします。 契約の成立と効力の発生について WEBまたは書面による手続き完了後、当会が加入を承諾した場合、次のように契約が成立し保障が開始(発効)します。なお契約承諾の通知は共済証券の発行に代えさせていただきます。契約の効力は、申込手続きが完了した翌日の午前零時から発生(発効)します。ただし記載内容に不備があった場合、契約に関する記載事項に疑義が生じた場合、告知事項に虚偽の回答があることが判明した場合、約款・特約条項および関連規定に反した事項が判明した場合、またその他当会が承認できない正当な事由があった場合は、契約を取消すことがあります。その場合は申込者(契約者)に通知します。 2回目以降の掛金払い込みと払込猶予期間・契約の失効 口座振替およびクレジットカード払は、当会が指定した日に決済します。払込期日の翌月末までの払込猶予期間があります。払込猶予期間内に掛金が払い込まれない場合、契約は失効します(契約がなくなります)。 共済金等を確実にご請求いただくために(代理請求について) | 以内の入院、手術、先進医療。(責任開始日以降にその疾病の症状が悪化した場合、およびその疾病と医学上重要な関係がある疾病を発病した場合を除く。ただし対象となる入院、手術、先進医療を責任開始日前に医師からすすめられていた場合はお支払できません) (7)不慮の事故の日から起算して180日を超える日以降の入院 (8)手術共済金において、創傷処理、皮ふ切開術、デブリードマン、骨・軟骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術、性別適合術およびその一部の手術 など 4.PEP診療共済金、PrEP診療給付金 (1)責任開始日より30日以内の診療の場合 (2)共済期間中に既に同じ共済金・給付金の支払を受けている場合 (2)病院または診療所等によらない検査、投薬等、当会の規定をみたさない場合 (3)PEP、PrEPにかかる診療との事実が確認できない場合 など |
契約・細則の変更について | |
当会が規約・細則等を改正した場合には、更新日・移行日時点における規約および細則にもとづく掛金の額、保障内容等(支払事由、共済金の額、給付金の額、その他の契約内容となるすべての事項)により更新・自動移行します。また、当会は共済期間中であっても、法令等の改正または社会経済情勢の変化、その他の事情により必要が生じた場合には、掛金の額の変更を伴わない範囲で保障内容等を変更することがあります。なおこの場合には、変更する旨および変更後の内容ならびに効力の発生時期について、当会指定のホームページへの掲載その他の方法により周知します。 | |
契約の無効について | |
次のいずれかに該当する場合、契約は無効となります。 1.被共済者が責任開始日に既に死亡していたとき 2.被共済者が責任開始日または更新日に被共済者となりうる対象者 でない場合 3.申込手続きの際、被共済者の同意を得ていなかったとき 4.契約者の意思によらず契約の申し込みがされたとき 5.引受共済会にかかわらず、他の本共済に複数加入となるとき 6.契約者が共済金を不法に取得する目的または他人に共済金・給付金を不法に取得させる目的をもって契約の締結をしたとき ※すでに共済金・給付金を支払っていた時は返還していただきます。 ※無効の場合、掛金の全部または一部を契約者にお返しします(6.のときを除きます)。 |
契約者、被共済者または共済金受取人が、申し込みの際、詐欺・脅迫行為を行ったときには、契約が取り消されることがあります。
※支払事由が発生した後に、取り消された場合でも共済金・給付金は支払いません。また既に共済金、給付金を支払っていた時は、返還していただきます。
※取り消された場合、契約当初からの払込掛金はお返ししません。
詐欺等による契約の取り消しについて
次のいずれかに該当する場合、契約は解除されることがあります。
1.共済金受取人が、共済金請求および受領の際、詐欺行為を行い、または行おうとしたとき
2.契約者、被共済者または死亡共済金受取人が、共済金を支払わせることを目的として、支払事由を発生させ、または発生させようとしたとき
3.契約者、被共済者または死亡共済金受取人が、反社会的勢力に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
4.他の契約との重複によって、被共済者にかかる共済金等(保険金その他のいかなる名称であるかをとわないものとします)の合計額が著しく過大であり、共済制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあると認められるとき
5、前記1.~4.までのいずれかに該当するほか、当会との信頼関係が損なわれ、当会が契約の存続を不適当と判断したとき
6.契約者または被共済者が申し込みの際に。故意または重大な過失により、告知事項について事実を告げず、また事実でないことを告げたとき
※当初の契約または更新前の契約に告知義務違反があった場合は、契約変更後の契約または更新後の契約が解除されることがあります。
契約の解除について
契約者が共済金等を請求できない特別な事情がある場合には、契約者があらかじめ指定した代理人(指定代理請求人)が契約者の代理人として共済金等を請求することができます(「指定代理請求制度」という)。また指定代理請求人が指定されていないときや指定代理請求人に共済金等を請求できない特別な事情があるとき等には、契約者の代理人となりうる方(代理請求人)が共済金等を請求することができます(「代理請求制度」という)。 |
共済金・給付金をお支払できない主な場合 |
次のいずれかに該当する場合、共済金をお支払できません。詳細は各約款、各規程、特約条項をご確認ください。 1.すべての共済金・給付金 (1)被共済者の犯罪行為 (2)被共済者・契約者・共済受取人の故意 (3)契約が解除された場合 (4)契約が無効となった場合や。詐欺等により取り消された場合 など 2.死亡共済金・重度障害共済金 (1)自殺、自殺行為 (2)責任開始日以前の障害または病気を原因として重度障がいの状態となったとき など 3.災害入院共済金・疾病入院共済金・手術共済金・先進医療共済金 (1)被共済者・契約者・共済金受取人の重大な過失 (2)被共済者の泥酔に起因して生じた事故 (3)無資格運転、酒気帯び運転およびこれに相当する運転中の事故 (4)原因がいかなる場合でもむち打ち症または腰・背痛で他覚症状のないもの (5)被共済者の薬物依存またはそれにより生じた傷病 (6)責任開始日以前に発病した疾病を原因とした、責任開始日から2年 |
(2)再保険・再共済取引先へ 再保険または再保険契約の締結または再保険金・再共済金の受領等のため、再保険・再共済取引先に対してその契約上必要な情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス等)を提供します。 提供手段:書面、電子媒体 (3)医療機関、警察等の行政機関、事故に関する当事者へ 共済金・給付金支払いの可否を判断するうえでの参考とするため、および適正かつ迅速な支払いを行うため、関係する医療機関、警察等の行政機関、事故に関する当事者へ、必要な範囲内の個人情報 (氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス等)を提供するこ とがあります。 提供手段:書面、電子媒体 (4)PEP/PrEP診療を行う提携医療機関へ 当会の提携医療機関窓口にて共済証券を提示することで、その場で PEP診療共済金、PrEP診療給付金分の立替支払いを受けられるサービスを提供するため、各提携医療機関に対して共済金・給付金支払歴のある契約者情報(証券番号、共済金支払日、給付金支払日、受診医療機関名)を提供します。 提供手段:電子媒体 (5)団体契約の契約者へ 団体契約における加入者が所属する法人または事業主・団体へ、契約締結、契約内容変更、掛金収受、共済金・給付金支払い等の可否を判断するうえでの参考とするため、その契約上必要な情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス等)を提供します。 提供手段:書面、電子媒体 (6)支払査定時照会制度に関する各共済団体及び生命保険会社へ 生命共済制度の健全な運営を確保するため、またお支払時の判断または共済契約の解除もしくは無効等の判断の参考とするために、支払査定時照会制度に関する各共済団体及び生命保険会社に対して、必要な範囲内の個人情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス等)を提供することがあります。 提供手段:書面、電子媒体 (2)(4)(5)においては、個人情報が安全に管理されるよう適切な契約を締結いたします。 5.センシティブ情報の取扱い お客さまの健康状態・傷病歴などのセンシティブ情報については、お客さまの同意に基づき業務上必要な範囲で利用するなど業務の適切な運営の確保その他必要と認められる場合に利用目的が限定されています。当会はこれらの利用目的以外には、センシティブ情報を取得、利用または第三者提供しません。 6.個人情報の委託 当会は、個人データを、3「個人情報の利用目的」の範囲内で外部委託することがあります。なお、個人情報の取扱いを委託する場合は、適切な委託先を選定し、個人情報が安全に管理されるよう適切な契約を締結します。 7.保有個人データの開示・訂正等 当会の保有個人データにおいて、お客さまご自身に関する個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去および第三者への提供の停止の請求の依頼があった場合には、請求者本人であることを確認したうえで、特別な理由がない限り【お問合せ先】にて、回答、訂正等の対応をいたします。なお 「マイページ」では、登録情報の開示、および(一部の登録情報に限)訂正が可能です。また、苦情・相談等につきましても【お問合せ先】にて対応いたします。 8.任意性 個人情報を提供されることは任意ですが、十分な個人情報が提供されない場合、当会サービスの提供やお問合せの対応に支障が生ずることがあります。 |
<募集・管理・運営> |
株式会社ダイバースパートナーズ 代表取締役 xxxx x000-0000 xxxxxxxx0xx00-0 xxxx000x ※株式会社ダイバースパートナーズは、パートナー共済会から、募集・管理・運営業務を受託しています。※株式会社ダイバースパートナーズは、総合保険代理店 R&C株式会社のグループ会社です。 |
<引受共済会> |
パートナー共済会 代表理事 xxxx x000-0000 xxxxxxx0xx00-0 xxxx0x ㈱R&C内 ※パートナー共済会は、保険業法第2条第1項第3号に規定の適用除外制度による共済会です。 |
【お問合せ先】 |
パートナー共済 お客さま窓口 03-5315-0677 (営業時間:平日10時~17時・土日祝、年末年始休業) |
PMA-PK-2021-001 20210206
※支払事由が発生した後に、契約が解除された場合でも共済金・給付金は支払いません。また既に共済金・給付金を支払っていたときは返還していただきます。 ※契約が解除された場合、契約当初からの払込掛金はお返ししません。 ※前記3.の事由のみに該当した場合で、該当したのが一部の共済金等の受取人のみであるときは、その受取人に支払われるべき共済金等はお支払できません。 |
契約の消滅について |
次のいずれかに該当する場合、契約は消滅します。 1.被共済者が死亡したとき ※被共済者が死亡された場合は当会へご連絡ください。 2.被共済者が重度障がいの状態となり、重度障害共済金が支払われたとき |
被共済者による契約解除請求について |
被共済者が契約者以外である場合、被共済者は契約者に対し、契約 の解除を求めることができます。 |
掛金の生命保険料控除について |
本共済の掛金は、生命保険料控除の対象となりません。 |
契約内容に関する届け出について |
契約者(4.は被共済者または相続人)は次の場合当会へご連絡ください。ご連絡がないと、共済金・給付金をお支払できない場合があります。 1.契約者また被共済者の氏名を変更したとき(死亡共済金受取人や指定代理請求人を含みます) 2.契約者、被共済者の住所・連絡先等を変更したとき 3.続柄が変更となったとき 4.契約者が死亡されたとき |
解約と解約返戻金について |
1.契約者は、いつでも将来に向かって契約を解約することができます。当会所定の解約届を書面にて提出してください。 2.解約返戻金はありません。 |
配当金について |
1.共済契約者配当金および解約返戻金はありません。 2.共済会の収支状況によって余剰金が生じたときは、当会の選定する法人または団体へ寄付を行う場合があります。 |
お客さまに関する個人情報の取り扱いについて |
当会は、会員・お客さまから信頼される共済会を目指し、各種共済商品、各種サービスを提供しています。会員・お客さまの個人情報は、ご本人かどうかの確認、共済契約の締結・維持管理、共済金・給付金のお支払に関する業務や、保障に関する情報のご提供、当会の事業、各種共済商品、各種サービスの案内などの目的のために利用させていただきます。 また会員・お客さまの特定個人情報は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」にもとづき適切に取り扱います。 1.組織名 引受共済会:パートナー共済会 募集・管理・運営:株式会社ダイバースパートナーズ 2.個人情報保護管理責任者 パートナー共済会:代表理事 株式会社ダイバースパートナーズ:取締役 3.個人情報の利用目的 ・当会WEBサイトのユーザー登録(「マイページ」管理を含む) ・当会商品(総合保障共済)加入の受付、審査、契約手続 ・契約の管理・履行、付帯サービスの提供 ・共済金・給付金支払に関する手続 ・他の保険・共済・金融商品等の各種商品・サービスの案内、提供 ・アンケート依頼 ・お問合せへの対応 4.個人情報の第三者提供 当会は、以下の場合に、取得した個人情報を第三者へ提供することがあります。 (1)他の保険会社・共済団体へ 共済契約に関して取得する情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、 メールアドレス等)は、契約締結、契約内容変更、共済金・給付金支払い等の可否を判断するうえでの参考とするため、個人情報を他の保険会社・共済団体へ提供することがあります。 提供手段:書面、電子媒体 |