Contract
商品・サービス利用代金支払規則
種 別 出資金等関連規程制定権利者 理事会
管理責任者 経理を担当する部局の長施 行 日 1991年 9月18日
(総則)
第1条 この規則は生活協同組合ユーコープ(以下「生協」という。)の組合員が商品・サービスの利用代金(以下「代金」という。)の口座自動振替による支払いについて定める。
(代金の支払方法)
第2条 商品・サービスの利用代金は請求書に基づいて、予め登録された金融機関の口座から自動振替をもって行う。
(口座自動振替の期日)
第3条 代金の口座自動振替日は生協の指定した曜日とする。
2.ただし、振替週に金融機関休日がある場合は休日数だけ後にずらした金融機関営業日に口座自動振替を行う。
(届出事項の変更)
第4条 組合員は住所・氏名・口座振替指定金融機関等の届出事項を変更した場合は遅滞なく所定の用紙で生協に通知するものとする。
(代金の支払不履行)
第5条 連続して4回代金の振替不能が続いた場合又は、10万円以上の振替不能の場合は、延滞手数料として200円を支払うものとする。また各回の支払いが第3条記載の口座自動振替日から31日以上遅れた場合、組合員は、各回の口座自動振替日から30日を経過した日から支払済みまで、年10.95%の割合による遅延損害金を、請求があったら支払う。
2.前項前段の事由が発生した場合には、完済に至るまで口座自動振替による利用はできなくなる。
(出資金・組合債の払戻の停止)
第6条 前条第1項の組合員は債務の支払いが行われるまで出資金の減資及び組合債の解約はできなくなる。
(合意管轄裁判所)
第7条 組合員は、組合員と生協との諸契約に関する訴訟について管轄裁判所を生協の本部の所在地を管轄する裁判所とすることに同意するものとする。
附 則
(制定権利者)
第1条 この規則の制定権利者は、理事会とする。
(管理責任者)
第2条 この規則の管理責任者は、経理を担当する部局の長とする
(施行期日)
第3条 この規則は1991年9月18日から実施する。
(履歴)
(2008年 9月12日 一部改定)
(2013年 3月21日 一部改定)