Contract
別添2-1
総価契約単価合意方式(単価包括合意方式)実施要領
【平成 28 年 9 月 1 日以降に入札公告した案件に適用】
1.目的及び内容
総価契約単価合意方式は、工事請負契約における受発注者間の双務性の向上の観点から、請負代金額の変更があった場合の金額の算定や出来形払金額の算定を行うための単価等をあらかじめ協議し、合意しておくことにより、設計変更や出来形払に伴う協議の円滑化を図ることを目的として実施するものである。
2.対象工事の範囲
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構工事競争参加者資格確認取扱規程(平成 15 年
10 月機構規程 140 号)第 4 条第 1 項に掲げる工事種類のうち第 1 号、第 3 号、第 4 号、第 5
号及び第 6 号に掲げる予定価格 250 万円を超える工事において実施するものとする。実施方式としては、単価を包括的に合意する方式(以下「単価包括合意方式」という。)とする。
3.入札公告等による入札参加者への周知
、
以下に該当するものに 内の文を記載することにより、本方式の対象工事であることを入札参加希望者に周知するものとする。
一般競争入札の場合 : 入札公告及び入札説明書指名競争入札の場合 : 指名通知
随意契約の場合 : 見積依頼書
(記載例:入札公告)
(○) 本工事は、総価契約単価合意方式のうち、単価を包括的に合意する方式の対象工事である。
(記載例:入札説明書・指名通知・見積依頼書)
(○) 本工事は、総価契約単価合意方式の対象工事である。本工事では、受発注者間の双務性の向上とともに、契約変更等における協議の円滑化を図るため、契約後受発注者間の協議により総価契約の内訳として単価等を合意することとする。
なお、本方式の実施にあたっては、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」に基づき行うものとする。
総価契約単価合意方式の実施にあたっては、単価を包括的に合意する方式(以下「単価包
括合意方式」という。)とする。
4.契約書の記載
(1) 請負金額内訳書及び単価合意書
単価包括合意方式の実施にあたっては、受注者から請負金額内訳書(以下「内訳書」という。)の提出を受け、単価合意の協議を行った上で、当該受注者と単価合意書を締結する必要があることから、工事請負契約書第3条に以下のとおり必要な事項を記入するものとする。
(記載例:工事請負契約書)
(請負金額内訳書、工程表及び単価合意書)第3条 (略)
2 (略)
3 発注者及び受注者は、内訳書の提出後、速やかに、その内容について協議し、単価合意書を締結するものとする。
4 単価合意書は、この契約書の他の条項において定める場合を除き、発注者及び受注者を拘束するものではない。
5 受注者は、請負代金額の変更があった場合には、内訳書を変更し、○日以内に設計図書に基づいて、発注者に提出しなければならない。
6 第3項の規定は、請負代金額の変更後の単価合意の場合に準用する。その場合において、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
[注1]○の部分には、原則として、「14」と記入する。
(2) 請負代金額の変更方法
本方式の実施にあたっては、請負代金額の変更を単価合意書の記載事項を基礎として定めることが可能なように、工事請負契約書第 25 条に以下のとおり必要な事項を記入するものとする。
(記載例:工事請負契約書)
(請負代金額の変更方法等)
第25条 請負代金額の変更については、次に掲げる場合を除き、第3条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により作成した単価合意書の記載事項を基礎として発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(1) 数量に著しい変更が生じた場合。
(2) 単価合意書の作成の前提となっている施工条件と実際の施工条件が異なる場合。
(3) 単価合意書に記載されていない工種が生じた場合。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、単価合意書の記載内容を基礎とした協議が不適当である場合。
2 前項各号に掲げる場合における請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
[注]○の部分には、原則として、「14」と記入する。
3・4 (略)
(3) 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更
本方式の実施にあたっては、賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の算定を単価合意書の記載事項に基づいて行うことが可能なように、工事請負契約書第 26 条に以下のとおり必要な事項を記入するものとする。
(記載例:工事請負契約書)
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第26条 (略)
2 (略)
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、単価合意書の記載事項及び物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
[注]○の部分には、原則として、「14」と記入する。
4~8 (略)
(4) 不可抗力による損害
本方式の実施にあたっては、不可抗力による損害の額の算定を単価合意書の記載事項に基づいて行うことが可能なように、工事請負契約書第 30 条に以下のとおり必要な事項を記入するものとする。
(記載例:工事請負契約書)
(不可抗力による損害)第30条 (略)
2~4 (略)
5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、単価合意書 の記載事項に基づき算定し、単価合意書の記載事項に基づき算定することが不適当な場合には、発注者が算定する。
(1)~(3) (略)
6 (略)
(5) 出来形払
本方式の実施にあたっては、出来形払金の額の算定を単価合意書の記載事項に基づいて行うことが可能なように、工事請負契約書第 40 条に以下のとおり必要な事項を記入するものとする。
(記載例:工事請負契約書)
(出来形払)
第40条 (略)
2~5 (略)
6 出来形払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、単価合意書の記載事項により定め、単価合意書の記載事項により定めることが不適当な場合には、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第3項前段の通知をした日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
出来形払金の額≦A-B-C A=第 1 項の請負代金相当額
B=第 1 項の請負代金相当額×1/10
C=(A-B)×4/10(第 37 条第 1 項の前払金の率)
[注]○の部分には、原則として、「10」と記入する。
7 (略)
(6) 部分引渡し
本方式の実施にあたっては、部分引渡しの場合における指定部分に相応する請負代金の額を単価合意書の記載事項により定めることが可能なように、工事請負契約書第 41 条に以下のとおり必要な事項を記入するものとする。
(記載例:工事請負契約書)
(部分引渡し) 第41条 (略)
2 (略)
3 前2項の規定により工事目的物の一部の引渡しを行う場合は、第33条及び第34条中「工事」とあるのは、「引渡部分に係る工事」と、第34条中「工事目的物」とあるのは、引渡部分に係る工事目的物」と、第35条第1項中「請負代金の支払」とあるのは「引渡部分に係る請負代金の支払」と、同条第2項中「請負代金」を「引渡部分に係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。この場合において、引渡部分に相応する請負代金の額は、単価合意書の記載事項により定め、単価合意書の記載事項により算定することが不適当な場合には、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第34条第
1項の検査の結果の通知をした日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
[注]○の部分には、原則として、「14」と記入する。
5.単価合意の方法
工事請負契約書締結直後の単価合意は、工事請負契約書第3条第1項及び第3項の規定に基づき実施する〔4.(1)の契約書記載例参照〕ほか、以下の手続により実施するものとする。
(1) 単価合意は、工事等数量総括表に記載の項目について、当初契約の予定価格(変更契約の場合は機構積算額)に対する請負代金額の比率に基づき、直接工事費、共通仮設費(積上げ分)、共通仮設費(率分)、現場管理費及び一般管理費等の単価等について合意するものとする。
(2) 別記様式1-1及び様式1-2を参考とした「単価合意書」を締結し、工事等数量総括表を添付する。
(3) 単価合意書の締結後、発注者は当該合意書を、閲覧に供する方法により速やかに公表するものとする。なお公表の方法については、「工事等における入札及び契約の過程並びに契約の内容等に係る情報の公表について」(平成 15 年 10 月1日付け鉄業契第 73 号・鉄計積第 38 号。以下「情報公開通達」という。)における予定価格の積算内訳の取扱に準じることとする。また、情報公開通達に基づき契約の内容を公表する際には、当該工事が総価契約単価合意方式(単価包括合意方式)によったものである旨を明らかにすること。
(4) 請負代金額の変更後の単価合意は、工事請負契約書第3条第6項の規定により、同条第3
項を準用して実施するものとする。
6.請負代金額の変更
請負代金額の変更にあたっては、工事請負契約書第 25 条の規定に従い、単価合意書に記載した事項に基づき請負代金額の変更部分の総額を協議するものとする〔4.(2)の契約書記載例参照〕。なお、その際の予定価格の積算にあたっては、以下の(1)及び(2)に留意すること。
(1) 直接工事費及び共通仮設費(積上げ分)については、単価合意書の別紙に記載の項目は単価合意書に基づき積算し、単価合意書の別紙に記載のない項目は以下のとおり取り扱うものとする。
・ 契約書第 25 条第1項第1号及び第2号に掲げる場合は、変更後の機構積算単価に落札率
(機構積算額に対する請負代金額の比率をいう。)を乗じて積算する。
・ 既存の工種(レベル2)に種別(レベル3)、細別(レベル4)が追加された場合は、機構積算単価に落札率を乗じて積算する。
・工種(レベル2)が新規に追加された場合の直接工事費及び新規に細別(レベル4)が追加された場合の共通仮設費(積上げ分)については、機構積算単価にて積算する。
(2) 共通仮設費(率分)、現場管理費、一般管理費等については、(1)により算出した対象額(共通仮設費(率分)にあっては直接工事費、現場管理費にあっては純工事費、一般管理費等にあっては工事原価をいう。以下同じ。)に、変更前の対象額に対する合意金額(合意金額は変更前の機構積算額に落札率を乗じた金額で算出)の比率及び積算標準の率式を利用した低減割合を乗じて算出する。
単 価 合 意 書
様式 1-1
○○年○○月○○日に契約した○○工事における契約の変更に用いる単価等の考え方について、下記のとおり合意する。
記
契約変更時において用いる単価等は、別紙の工事等数量総括表に記載の項目については、変更時の価格に、本契約の予定価格に対する請負代金額の比率を乗じたものを基礎とする。
なお、別紙に記載のない工種(レベル2)が追加された場合の直接工事費及び別紙に記載のない細別(レベル4)が追加された場合の共通仮設費(積上げ分)については、変更時の価格を基礎とする。
工事等数量総括表・・・・別添
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者記名押印のうえ各自1通を保有する。
○○年○○月○○日
発注者 | 住 | 所 | |
氏 | 名 | 契約担当役 |
印
受注者 住 所
氏 名 印
(設計変更時に作成)
単 価 合 意 書
(第○回設計変更)
様式 1-2
○○年○○月○○日に契約した○○工事における契約の変更に用いる単価等の考え方について、下記のとおり合意する。
記
次回契約変更時において用いる単価等は、変更時の価格に、第○回設計変更時の予定価格に対する請負代金額の比率を乗じたものを基礎とする。
なお、別紙に記載のない工種(レベル2)が追加された場合の直接工事費及び別紙に記載のない細別(レベル4)が追加された場合の共通仮設費(積上げ分)については、変更時の価格を基礎とする。
工事等数量総括表・・・・別添
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者記名押印のうえ各自1通を保有する。
○○年○○月○○日
発注者 住 所
氏 名 契約担当役
印
受注者 住 所
氏 名 印