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個品割賦購入契約約款笠岡放送株式会社
個品割賦購入契約約款
目次
第 17 条(見本・カタログ等と現物の相違による本契約の解除等) 7
第 1 条(約款の適用等)
笠岡放送株式会社(以下「当社」といいます)は、個品割賦購入契約約款(以下「本約款」といいます)を定め、これにより当社のゆめふぉんサービス(以下「基本サービス」といいます)のオプション契約である当社が指定する携帯情報端末、通信端末及びその付属品(以下
「商品」といいます)の割賦販売(以下「本サービス」といいます)を提供するものとします。
2 本契約には、個品割賦購入契約約款(以下「本約款」といいます)が適用されるものとします。
3 本約款は、ゆめふぉん契約約款(以下「基本約款」といいます)の追加約款であり、基本約款と一体となって適用されるものとします。
4 基本約款と本約款が抵触する場合、本約款が優先して適用されるものとします。
5 当社は、一つの商品につき一つの本契約を締結するものとします。
第 2 条(約款の改定)
当社は、本約款を改定することがあるものとします。この場合、料金その他の提供条件は、改定後の約款によるものとします。
2 当社は、本約款を改定する旨及び改定後の約款の内容並びにその効力発生時期を当社ウェブサイト上(xxxxx://xxxxxxx.xx)に掲載する方法で告知するものとします。
第 3 条(用語の定義)
本約款において使用する用語は、それぞれ以下の意味で使用するものとします。
用語 | 用語の意味 |
本契約 | 本サービスの提供を受ける契約 |
基本契約 | 当社のゆめふぉんサービス契約 |
基本契約申込 | 基本サービスの申し込み |
本申込 | 本サービスの申し込み |
申込者 | 本申込をする者 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
個人情報 | 申込者及び契約者の個人情報 |
第 4 条(権利の譲渡等)
本契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、本体である基本サービスの提供を受ける権利と切り離して譲渡することは出来ないものとします。
2 前項の権利の譲渡は、当社の承諾を受けなければ、その効力を生じないものとします。当該承諾を受けようとする場合、当社が定める所定の方法による申し出が必要なものとします。
3 前項の定めは、相続、法人の合併又は会社分割により本契約にかかる契約上の地位が承継される場合には適用しないものとします。
4 当社は、第 2 項の申し出があった場合、これを承諾するものとします。但し、次に掲げる事由に該当すると当社が判断した場合、当該申し出を承諾しないことがあるものとします。
(1) 譲渡人又は譲受人が、基本約款第 9 条第 1 項に定める承諾を受けないとき。
(2) 譲受人が、申し出よりも前に当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ当社から当該契約を解除又は停止等をしたことがあるとき。
(3) 申し出に際し、当社に対し虚偽の事実を通知したとき。
(4) 譲渡人又は譲受人が未xx者であり、その親権者等の同意がないとき。
(5) 譲受人が法人であり、かつ 6 ヵ月以内に 5 回線を超えて基本契約申込があったとき。
(6) 法令に違反することとなるとき。
(7) 譲受人が当社の各サービスの料金等の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(8) 譲渡後の本サービスの提供又は当該サービスにかかる装置の保守が技術上著しく困難なとき。
(9) その他当社が不適切と認めたとき。
5 本サービスの提供を受ける権利の譲渡があった場合、譲受人は、別段の定めがある場合を除いて、契約者の有していた一切の権利及び義務(譲渡があった日以前の料金その他の債務を除きます)を承継するものとします。
6 契約者は、本サービスを再販売する等、第三者に対し本サービスを利用させることは出来ないものとします。
第 5 条(本申込条件)
基本契約に適用される各約款等に定める契約者又は申込者が当社から商品を購入する場合に限り、本申込を行うことが出来るものとします。
第 6 条(本申込)
申込者は、本約款に同意のうえ、本申込を当社が定める所定の方法で行うものとします。
2 前項の場合において、契約者は、当社に本申込の内容を確認するための書類を提示するものとします。但し、当社が不要と判断する場合、この限りではないものとします。
第 7 条(本申込の承諾等)
当社は、本申込があった場合、当該本申込を承諾するものとします。但し、次に掲げる事由に該当すると当社が判断した場合、当該本申込を承諾しないことがあるものとします。
(1) 申込者が、本申込よりも前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ当社から当該契約を解除又は停止等をしたことがあるとき。
(2) 本申込に際し、当社に虚偽の事実を通知したとき。
(3) 申込者が未xx者であり、その親権者等の同意がないとき。
(4) 申込者が法人であり、かつ 6 ヵ月以内に 5 回線を超えて基本契約申込があったとき。
(5) 法令に違反することとなるとき。
(6) 契約者が当社の各サービスの料金等の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(7) 本申込にかかる本サービスの提供又は当該サービスにかかる装置の保守が技術上著しく困難なとき。
(8) その他当社が不適切と認めたとき。
2 前項の規定により本申込を拒絶した場合、当社は、申込者にその旨を通知するものとします。
3 当社は、第 1 項に掲げる事由の判断のため、申込者に身分証明にかかる公的書類その他の書類の提出を要求する場合があるものとします。この場合、当該申込者から当該書類の提出が行われない間、当社は、第 1 項に基づく本申込の承諾を留保又は拒絶出来るものとします。
4 当社は、同一の契約者が同時に利用することの出来る本サービスの契約数の上限(以下「契約数上限」といいます)を定めることが出来るものとします。この場合において、契約数上限を超えて本申込があったときは、当社は、契約数上限を超える部分にかかる本申込を承諾しないものとします。
5 本申込にかかる本サービスの提供は、本申込を受け付けた順とするものとします。但し、当社は、必要と認める場合、その順序を変更することがあるものとします。
第 8 条(商品の引き渡し及び所有権の移転)
商品は、本契約成立後、当社が指定する時期に当社から契約者に引き渡されるものとし、商品の現実の引き渡しが完了したときに商品の所有権が当社から契約者に移転するものとしま す。なお、契約者は、商品の所有権移転前においては、商品を担保に供し、譲渡し、又は転売することは出来ないものとします。
第 9 条(賦払金の支払期日・支払方法)
契約者は、賦払金を当社が指定する支払期日及び支払方法により、当社に支払うものとします。別途契約者から申し出があった場合、賦払金の残金全額を一括して支払うことが出来るものとします。
2 契約者は、本契約の成立日が属する月の翌月より最大 24 ヵ月間、賦払金を支払うものとします。
3 賦払金の支払開始の前後にかかわらず、契約者が、基本サービスに関する契約を本契約にかかる債務の完済前に解除又は解約した場合、契約者は、当社の指定する日までに賦払金の残金全額を一括して支払うものとします。
4 前項の定めにかかわらず、2022 年 7 月 1 日以降に締結した本契約については、賦払金の支払開始の前後にかかわらず、契約者が、基本サービスに関する契約を本契約にかかる債務の完済前に解除又は解約した場合も本契約は継続するものとします。但し、契約者が、賦払金の残金全額を一括して支払うことを希望する場合にはこの限りではないものとします。
第 10 条(住所等の変更)
契約者は、当社に届け出た氏名、住所、連絡先等を変更した場合、遅滞なく当社に通知するものとします。
2 契約者は、前項の通知を怠った場合、当社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となった場合には、通常到達すべき時に到達したものと当社がみなすことにあらかじめ同意するものとします。
第 11 条(期限の利益喪失)
契約者は、次に掲げる事由に該当すると当社が判断した場合、当然に本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全てを履行するものとします。
(1) 当社が定める支払期日に賦払金の支払いを遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて当該支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(2) 一般の支払い等を停止したとき。
(3) 差押、仮差押、保全差押、仮処分等の申し立て又は滞納処分を受けたとき。
(4) 破産、民事再生、特別精算若しくは会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申し立てを受けたとき又は自らこれらの申し立てをしたとき。
(5) 商品の購入が契約者にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約を除きます)となる場合で、契約者が賦払金の支払いを1回でも遅滞したとき。
2 契約者は、次に掲げる事由に該当すると当社が判断した場合、当社の請求により本契約に基づく債務について、期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1) 本契約上の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき。
(2) 契約者の信用状態が著しく悪化したとき。
第 12 条(遅延損害金)
契約者は、本サービスの料金の支払いを怠った場合、次項に定める方法により算出した額の遅延損害金を当社に支払うものとします。但し、当該料金がその支払うべきこととされた日の翌日から 10 日以内に支払われた場合、この限りではないものとします。
2 遅延損害金の額は、未払料金額に対する年 14.6 パーセントの割合により算出した額とするものとします。
3 契約者は、本契約に基づく債務について期限の利益を喪失した場合、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、本契約の支払総額から既に支払いのあった全ての賦払金の合計額を控除して得た残金全額に対し、前項で定める方法により算出した額の遅延損額金を当社に支払うものとします。
第 13 条(消費税)
契約者が、当社に本サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和 63 年法律
第 108 号)及び同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税が賦課されるものと
されているとき並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定により当該支払いについて地方消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に当該債務を支払う際に、これに対する消費税及び地方消費税を合計した額を併せて支払うものとします。
第 14 条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において 1 円未満の端数が生じた場合、その端数を切り捨てるものとします。
第 15 条(契約の解除)
当社は、契約者が次に掲げる事由に該当すると当社が判断した場合、通知又は催告なしで利用停止のうえ通信機器の引き上げ、又は返却を請求し、本契約を解除するものとします。
(1) 契約者がエラー! 参照元が見つかりません。各項各号に定めるいずれかの事由に該当したとき。
(2) 契約者の信用状態に重大な変化があったとき。
第 16 条(費用等の負担)
契約者は、当社に賦払金の支払いに要する手数料等を支払うものとします。この場合、当該手数料等の金額及びその負担の方法は、契約者が本サービスにかかる料金を支払う場合に準じるものとします。
2 契約者は、支払いを遅滞したことにより当社が金融機関に再度口座振替の依頼をした場合、再振替手数料を当社に支払うものとします。
3 当社が、契約者にエラー! 参照元が見つかりません。第 1 項(1)に基づく書面による催告をした場合、契約者は当該催告に要した費用を当社に支払うものとします。
4 契約者が、当社に支払う費用等について公租公課が課せられる場合、又は公租公課(消費税等を含みます)が増額される場合、契約者は当該公租公課相当額又は当該増額分を当社に支払うものとします。
第 17 条(見本・カタログ等と現物の相違による本契約の解除等)
契約者は、見本、カタログ等による本申込により引き渡された商品が見本、カタログ等と相違していることが明らかになった場合、速やかに当社に商品の交換を申し出るか、又は当該売買契約を解除することが出来るものとします。この場合、契約者は、当該売買契約を解除したときは、速やかに当社にその旨を通知するものとします。但し、商品到着から 10 日以上経過した商品については、交換及び売買契約の解除は出来ないものとします。
第 18 条(xx証書)
契約者は、当社が必要と認めた場合、契約者の費用負担で、本契約につき強制執行認諾条項を付したxx証書の作成に応じ、必要書類を当社に提出するものとします。
第 19 条(住民票取得等の同意)
契約者は、本申込にかかる審査のため若しくは債権管理のために当社が必要と認めた場合、契約者の住民票等を当社が取得し利用することにあらかじめ同意するものとします。
第 20 条(合意管轄裁判所)
当社と契約者の間で訴訟の必要が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する裁判所を当社と契約者との第xxの合意管轄裁判所とするものとします。
第 21 条(割賦債権の譲渡)
当社は、契約者に本契約に基づく債権を第三者に譲渡することや第三者の担保に供することがあるものとします。契約者は、当該債権の譲渡及び担保提供、並びに当社がこの場合に契約者の個人情報を譲渡先、担保権者に提供することにあらかじめ同意するものとします。
第 22 条(準拠法)
本約款は、日本国法を準拠法とするものとします。
第 23 条(分離可能性)
本約款のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令により、無効又は執行不能と判断された場合であっても、本約款の残りの規定は、完全に有効なものとして、引き続き効力を有するものとします。
第 24 条(その他契約事項)
当社が、本契約に基づき債権の回収のため訴訟を提起した場合、一切の訴訟費用は契約者負担とするものとします。
第 25 条(商品の滅失、毀損の場合の責任)
契約者は、本契約に基づく債務の完済までに商品が火災、風水害又は盗難等により、滅失又は毀損した場合であっても、提供条件に記載する支払方法により債務の履行を継続するものとします。
第 26 条(支払停止の抗弁)
契約者は、次に掲げる事由が存する場合、当該事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、当社に対する支払いを停止することが出来るものとします。
(1) 商品の引き渡しがなされていないこと。
(2) 商品に破損、汚損、故障又はその他の瑕疵があること。
(3) その他商品の販売について、当社に対して生じている事由があること。
2 当社は、契約者が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出た場合、直ちに所定の手続きをとるものとします。
3 契約者は、前項の申し出をする場合、あらかじめ第 1 項各号の事由の解消のため、当社と交渉を行うよう努めるものとします。
4 契約者は、第 2 項の申し出をした場合、速やかに第 1 項各号の事由を記載した書面及び資料を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が第 1 項各号の事由について調査する必要がある場合、契約者は当該調査に協力するものとします。
5 第 1 項の規定にかかわらず、次に掲げる事由に該当すると当社が判断した場合、支払いを停止することは出来ないものとします。
(1) 売買契約が契約者にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約は除きます)であるとき。
(2) 賦払金の残金全額が 4 万円に満たないとき。
(3) 契約者による支払いの停止がxxに反すると認められるとき。
(4) 第1項各号の事由が契約者の責に帰すべきとき。
第 27 条(個人情報保護)
当社は、法令及び当社が別途定める個人情報保護ポリシーに基づき、個人情報を適切に取り扱うものとします。
2 当社は、本サービスの提供に関し取得した個人情報を以下の利用目的の範囲内において取り扱うものとします。
(1) 本サービスの提供にかかる業務を行うこと(業務上必要な連絡、通知等を契約者に対して行うことを含みます)。
(2) 当社のサービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査及びその分析を行うこと。
(3) 当社のサービスに関する情報(当社の別サービス又は当社の新規サービスに関する紹介情報等を含みます)を、電子メール等により送付すること。
(4) その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
3 当社は、契約者の同意に基づき、必要な限度において個人情報を第三者に提供する場合があるものとします。また、本サービスの提供にかかる業務における個人情報の取り扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合にあっては、当社は、当社の監督責任下において個人情報を第三者に委託出来るものとします。
4 前項にかかわらず、法令に基づく請求又は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成 13 年法律第 137 号)第4条に基づく開示請求の要件
が充足された場合、その他法令に基づく場合は、当社は当該請求の範囲内で個人情報を請求者に開示する場合があるものとします。
第 28 条(債務の履行の継続)
本契約は、契約者の商品の利用が停止された場合又は解除された場合でも有効に存続するものとします。したがって、契約者は、本契約に基づく債務の完済までに、契約者の商品の利用が停止又は解除された場合でも、その理由の如何にかかわらず、当社所定の支払方法により、当該債務の履行を継続するものとします。
2 当社は、契約者が本契約に基づく債務の支払いを怠った場合(契約者の商品の利用が停止されている場合を含みます)、当該契約者の商品の利用にかかる契約を解除することが出来るものとし、契約者は、あらかじめこれに同意するものとします。
3 当社は、前項に定める解除を行う場合、あらかじめ当該契約者にその旨を通知するものとします。
第 29 条(定めなき事項)
本約款に定めなき事項が生じた場合、当社と契約者は、本契約の趣旨に従い、誠意をもって協議し、その解決に努めるものとします。
附則
(1) 当社は特に必要があるときは、本約款に特約を付することが出来るものとします。
(2) 本約款は、2015 年 8 月 1 日より施行します。
本約款の改定は、2016 年 3 月 15 日より施行します。
本約款の改定は、2018 年 1 月 10 日より施行します。
本約款の改定は、2018 年 3 月 5 日より施行します。
本約款の改定は、2021 年 4 月 1 日より施行します。
本約款の改定は、2022 年 6 月 30 日より施行します。
本約款の改定は、2022 年 7 月 20 日より施行します。