Contract
令和元年9月1日 改定施行
群馬県中古自動車販売商工組合
第1条 (目 的)
第1 章 x x
この規約は、日本中古車販売商工組合連合会(以下、中商連という)の会員である群馬県中古自動車販売商工組合
(以下、群中商という)が主催する中古自動車のオークション(以下、オートオークションという)の運営の基本的事項と関係者の権利義務等について定めることにより、オークションがxxかつ円滑に実施できるようにし、もって、中古自動車の流通機構の整備と適正かつ合理的な価格体系を確立し、あわせて消費者の信用を向上させることを目的とする。
第1条の2 (個人情報等の保護)
1. 群中商は、オートオークションの運営・管理に際して組合員、メンバー登録者、特別参加者およびその他の者
(以下、参加者と総称する)の個人情報ならびに企業情報(以下、個人情報等という)を取得する場合、この規約、運営細則で定めたオートオークションの実施に必要な範囲で利用する旨の利用目的を明示する。
2. 前項の個人情報等の取得ならびに利用には、社団法人日本中古自動車販売協会連合会(以下、中販連という)がオートオークションの実施のために参加者の個人情報を取得し、中販連自らが利用し、中商連および群中商にこれを提供することが含まれるものとする。
3. 中販連、中商連および群中商は、前2 項の目的の範囲に限って個人情報等を利用しなくてはならない。
4. 中販連、中商連および群中商は、個人情報保護法の規定を遵守しつつ取得した個人情報等を管理しなくてはならない。
第2条 (この規約の効力)
1. この規約は、オートオークションに参加(自動車の出品または落札)する全ての者に適用される。
2. この規約は、古物営業法施行規則第4条の「市場規約」たるものとする。
3. この規約で定めた場合を除き、中商連規約が優先する。
4. オートオークションを主催するに際し、この規約が適用されることを参加者全員に明示するものとする。
5. オークション参加者は、この規約、運営細則を遵守し、オートオークションが円滑に運営されるよう努力しなければならない。
第3条 (参加資格等)
1. 群中商オートオークションに参加しようとするものは、古物商の許可を得、かつ、次の各号のいずれかに該当しなくてはならない。
① 第4条のメンバー登録を行っている者(以下、メンバーという)
② 群中商の組合員もしくは群中販の協会員以外にあっては中販連協会員であり同様に中商連オートオークションメンバーの登録を行っている者で、中販連発行のメンバーカードを所持している者。
③ 群中商が特に参加を承認した者(以下、特別参加者という)
2.メンバーは、群中商以外の商組が主催する中商連オートオークションにも参加することができる。
3.特別参加者は、これを群中商が承認したオートオークションにだけ参加できる。
4.メンバーおよび特別参加者は、オートオークションに参加する際には、中販連の発行するメンバーカードまたは群中商が発行する特別参加者カードを携行し、これを提示しなくてはならない。
第4条 (メンバー登録・更新・抹消)
1. 群中商の組合員は、中商連にオークションメンバーの登録をすることができる。
2. 群中販の協会員で組合員でない者は群中商の承認を得たうえ、中商連にメンバー登録の申請をすることができる。
3. メンバー登録・更新・抹消は中商連規約に準ずる。
第5条 (定 義)
この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該当各号に定めるところによる。
① 自動車
道路運送車両法第2条2項に規定する自動車をいい、新車、中古車のほか並行輸入車、特殊車および二輪車(ただし、道路運送車両法2条3項に規定する原動機付自転車を除く)を含むものとする。
② 落札自動車の書類
登録名義移転または新規登録等、落札者権利保全のための登録手続に必要な譲渡証、現登録名義人の印鑑証明書および委任状等の書類を総称する。
③ 自動車税等
a. 自動車税とは地方税法第145条以下に規定された自動車税のほか、当該年度末までの自動車税引継ぎ分相当額を総称する。
b. 軽自動車税とは、同法第442条以下に規定された軽自動車税をいう。
第6条 (基本的仕組み)
第2 章 オークション
1. 群中商オートオークションは、第3条の参加資格者が出品者または入札者として参加して、競り売り(手競りまたは機械競り)によって自動車の売買をする方法で行う。
2. 出品者および落札者は、この規約または運営細則で定められた期間内に、自動車の授受、落札自動車の書類交付および落札代金等の決済をする。
第7条 (出 品)
1. 群中商オートオークションに出品する自動車は、車両保安基準に適合でき、直に登録名義の移転または新規登録が可能な車両であるほか、この規約または運営細則に基づいて別に定める条件を満たすものとする。
2. 出品者は、出品に先立ち、第9条3項の品質評価基準にそって出品する自動車の検査・点検を行い、その品質・性能・瑕疵について誠実に申告しなければならない。
第8条 (保管義務)
1. 群中商は、この規約および運営細則に定める範囲内で、出品された自動車および落札自動車を、善良な管理者の注意をもって保管する。
2. 群中商は、出品された自動車(落札された自動車を含む)について、自然災害(地震・台風・水害・雹害等)等の事由によって、自動車に損害が生じた場合損害賠償の責任を負わないのもとする。
第9条 (出品車両の評価)
1. 群中商が主催するオートオークションに出品された自動車について、検査員に品質評価をさせ、その結果をオークション参加者全員に公表する。
2. 群中商は、中商連が認定した者を前項の検査員にあてるものとする。
3. 1項の品質評価については、運営細則で別に基準を定める。
4. 前3項による品質評価およびその結果の公表にかかわらず、出品者および落札者は、オークション売買における出品自動車の品質評価を自己の責任において行うものとし、これについて群中商および検査員に対し一切の
責任を問えないものとする(この品質評価は、オークションの参考資料を提供するものであって、当該車両の品質保証をするものではない)。
第10条 (成 約)
オークションでの自動車の売買契約は、競り売りにおいて競り人が落札をコールしたとき、または機械競りの場合落札コールのサインが点灯したとき、その入札価格でその入札者と出品者との間で成立したものとする。
第11条 (落札自動車の引渡しと落札者の検収義務)
1. 落札者は、運営細則に定める手続をした上、落札自動車の引渡しを受ける事ができる。
2. 前項にかかわらず、次のいずれかの場合、群中商は、落札代金等を決済後に落札自動車を落札者に引き渡す旨の取り扱いをすることができる。
① 落札者がオークションで初めて落札した場合。
② 落札者が群中商、中商連からオークションの入場停止、出品又は落札制限・搬出制限を受けている場合。
③ 落札者が戒告以上のペナルティー措置を受けたことがある場合。
④ 群中商または他商組で落札代金等の決済をしばしば延滞したり、ペナルティー措置を受けてもそれを履行しないなど、落札者がオークションルールの遵守姿勢に欠ける場合。
⑤ 落札者が当該期日のオークションにおいて、車検残期間が1年以上で、初年度登録から2年以内もしくは落札価格が150万円以上の自動車を3台以上落札した場合、または落札台数、落札代金の合計額がその者の通常の落札活動に比べて大きい場合。
⑥ 落札者が群中商から落札台数、落札代金の支払目途など、決済の履行等に関する疑義を晴らさなかった場合。
⑦ 落札者が前各号にかかわる事実について群中商から説明を求められた際に、暴言、暴力、その他正当な手段によらないで説明を逃れ、もしくは落札自動車の搬出を強行しようとした場合。
⑧ 前各号のほか、落札者の落札代金の決済について群中商が不安を抱く相当の理由がある場合。
3. 落札者は、落札自動車の引渡しを受けた後、すみやかにその検収をしなければならない。
第12 条 (代金立替払)
1. 出品者が群中商に落札自動車の書類を交付した日から5日以内に、落札者に代わって落札代金を出品者に対して立替払いをする。
2. 前項の立替払金の返済については、第13条3項に従って落札者から群中商に払い込まれる決済金が自動的に充当される。
3. 本条1項の期間計算には交付日当日を算入する。かつ、最終日がそれらの日または金融機関の休日に当たるときはその後の最初の営業日を最終期限とする。
4. 群中商の流通委員会にて、不正な取引(サクラ行為による不当な吊り上げ、通謀しての架空取引、その他)との疑惑を抱いた場合は、落札店からの入金、その他疑惑が解消した後でなければ支払いをしない等の処置をとるもの とする。
第13条 (落札者の代金決済)
1. 落札者は落札代金等を現金及び、銀行振込み、または運営細則で定める方法で決済しなければならない。
2. 落札代金等の決済期間は落札日から6日間とする。
3. 落札者は落札自動車に対するクレームの有無にかかわらず、前項の期間内に、落札代金等を群中商に払い込んでこれを決済しなければならない。
4. 本条1項の期間計算には落札日当日を算入する。かつ、最終日がそれらの日または金融機関の休日に当たるときはその後の最初の営業日を最終期限とする。
第14条 (書類の交付)
1. 出品者はAA開催日から10日以内に落札自動車の書類を群中商に交付しなければならない。
2. 群中商は、第13条3項に従って落札代金等の払い込みを受けた後すみやかに、前項の書類を落札者に交付する。
3. 落札者は群中商から前項の書類の交付を受けたときは、その日から15日以内に落札自動車の登録名義の移転、新規登録等を完了するものとする。
4. 本条1項の期間計算には落札日当日を参入する。また、期間中の日曜日および祝祭日は期間計算から除く。
第15条 (落札自動車の所有権)
1. 落札自動車の所有権は、落札者が落札代金等を群中商に払い込んだとき、出品者から落札者に移転する。
2. 落札者が第13条2項の期間内に落札代金等を群中商に払い込まなかったときは、第12条1項の立替払いをした群中商は、出品者に通知して落札自動車の所有権を取得することができる。この場合、落札者は、群中商が落札自動車を他に処分するまでの間、落札代金等を払い込んで落札自動車の所有権を群中商から取得することができる。
第16条 (落札自動車の自動車税等)
1. 落札された自動車の自動車税は、オークションが開催された月の分までは出品者の、翌月以降の分は落札者の、それぞれ負担とする。
2. 落札された自動車が軽自動車の場合、オークション開催年度内の軽自動車税を出品者の負担とする。ただし、年度末に開催するオークションでの軽自動車税の負担の取り扱いについては運営細則で定めるところによる。
3. 第15条2項の規定によって群中商が落札自動車の所有権を取得した場合でも、落札者は、その自動車を群中商に引渡すまでは、なお前項による自動車税を負担する。
第17条 (手数料)
1. 出品者は、出品料を群中商に支払う。
2. 出品者は、出品自動車の成約があった場合、成約料を群中商に支払う。
3. 落札者は、落札料を群中商に支払う。
4. 出品料、成約料および落札料の額は運営細則で定める。
第3 章 クレーム処理
第18条 (クレーム申立)
1. 出品申込書の虚偽記入、誤記入、記入洩れ等、落札自動車の実態と出品にあたって出品者が行った申告に相違があった場合、落札者は、運営細則で定めるところに従ってクレームの申立をすることができる。
2. 前項のクレーム申立ができる期間はクレーム事項の種類ごとに運営細則で定める。
3. クレーム申立は、第15条によって落札自動車の所有権がだれに帰属していても、落札者が出品者を相手としてされるものとする。
第19条 (クレーム裁定)
1. クレーム申立があったときは、群中商が裁定する。
2. 前項の裁定の種類は次のとおりとし、裁定の基準等は運営細則で定める。
① 申立却下。
② 売買契約の解約。
③ 落札代金の減額。
④ その他の処置(①ないし③との併用も可とする)。
3. この規約により、運営細則に反しない範囲で前項とは別の裁定の種類および裁定基準を定めることができる。
第20条 (出品者落札者双方の意思にそった裁定)
クレーム申立が正当な場合でも、出品者落札者双方の意見が一致するときは、第19条2項各号とは別の裁定を下すことができる。
第21条 (クレーム裁定の尊重)
1. オートオークションでのクレームについては、オークション参加者は、第19条に定めたクレーム裁定以前に、訴訟提起をし得ないものとする。
2. クレーム当事者は、第19条によるクレーム裁定が著しく不合理なものである場合を除き、当該クレーム事項に関して、訴訟提起をし得ないものとする。
第4 章 立替払い金の精算
第22条 (立替払い金の請求)
落札者が第13条2項の期間内に落札代金等の決済をしない場合、第12条1項の立替払い金をただちに落札者に請求する。ただし、決済遅延を理由として別に第24条2項⑤号の制裁金を落札者に課すことができる。
第23条 (落札自動車の処分と精算)
1. 第15条2項によって所有権を取得した自動車を落札者から取り戻し、これを他に処分してその代金を第12 条1項の立替払い金および第24条2項⑤号の制裁金に当てることができる。
2. 前項の充当によっても不足が生じたときは、残額を落札者に請求することができる。
3. 落札者は、1項の処分代金が第12条1項の立替払い金および第24条2項⑤号の制裁金合計額を上回る場合でも、差額の精算を請求することはできない。
第5 章 ペナルティー
第24条 (ペナルティー裁定)
1. この規約、運営細則に違反したオークション参加者に対し、第19条のクレーム裁定とは別に、ペナルティーを課すことができる。
2. ペナルティーの種類は次のとおりとする。
① 始末書の提出。
② 戒告。
③ 期間または回数を定めての入場停止。
④ 無期限の入場停止。
⑤ 制裁金の支払。
⑥ メンバー登録抹消の申告。
3. ペナルティー裁定の基準および手続については運営細則で別に定める。
第25条 (ペナルティー裁定の尊重)
オークション参加者は、ペナルティー裁定は著しく不合理なものである場合を除き、当該ペナルティー裁定に関して訴訟提起をし得ないものとする。
第6 章 オークション参加者の強制解約および停止
第26条 (強制解約および停止)
群中商は、下記のいずれかに該当する場合、事前に通知・勧告等をすることなく参加資格または会員登録を強制解約及び停止できるものとする。
① 車両代金等の期日内に支払を怠ったとき。
② 差押、仮差押、会社整理、会社更正手続開始等の申告があったとき。
③ 営業の廃止、休止、変更または解散をしたとき、もしくは解散したとみなされたとき。
④ 手形の不渡り又は支払いの停止をする恐れがある等、信用状態が悪化したと認められる事由があったとき。
⑤ 群中商への著しい背任行為や社会的な信用を損なう行為が認められたとき。
⑥ 流通委員会の答申に基づき、理事会で群中商の会員としてふさわしくない行為が認められたとき。
第7 章 雑 則
第27条 (改 正)
1. この規約を改正するには、群中商の流通委員会の答申に基づき、理事会を経て群中商総会で可決されることを要する。
2. 別に定める運営細則を改正するには、群中商の流通委員会の答申に基づき、理事会で可決されることを要する。
第28条 (施 行)
このオートオークション規約は、平成19年9月6日より施行する。
附則(平成 29 年 7 月 1 日改正)
オークション運営におけるプライバシーポリシーの改定は、平成 29 年 7 月 1 日より実施する。
附則(令和元年 9 月 1 日改正)
オークション運営におけるプライバシーポリシーの改定は、令和元年 9 月 1 日より実施する。
オークション運営におけるプライバシーポリシー
当商工組合は、オートオークション事業を運営するにあたり、オークション会員様および落札車両の個人情報を取得・保有・利用しております。当商工組合は、個人情報の適正なお取扱いと保護の重要性を深く認識し、当商工組合の責務を果たすため、個人情報のお取扱いについて、以下の方針を定め、これを確実に実行いたします。
1 個人情報の定義
個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、氏名・屋号、住所、生年月日、役職、電話番号、Eメールアドレス、口座名義、個人に付与された各種番号・文字列、取引履歴に関する情報等、特定の個人を識別できる情報あるいは識別し得ることができる情報をいうものとします。
2 個人情報の利用目的
当商工組合は、個人情報を以下の目的のために利用いたします。
① 会員登録および管理
② オークション出品および落札車両の搬入・搬出時の確認
③ 出品車両または落札車両の精算業務(車両の書類確認・車両代金の精算)
④ 落札車両の登録名義の移転、新規登録等に必要な書類(車検証、譲渡証等)および落札車両に付随する書類(自賠責保険証、保証書等)に記載されている個人情報の取得と会員様への提供
⑤ 落札車両の登録名義が変更されたことを証する車検証の写に記載されている個人情報の取得と会員様への提供
⑥ 会員様の与信判断および与信管理
⑦ 提携輸送業者に対する輸送に必要な情報の提供
⑧ オークションの開催、各種イベント・キャンペーン等の開催のご案内
⑨ 新サービスの実施あるいは会員様満足度向上策研究のためのアンケート調査の実施
⑩ 共同購買用品等の受注、精算業務および新商品のご紹介、またはキャンペーン等の実施のご案内
⑪ 営業活動(郵便、電話、電子メール等の方法による出品依頼等)
⑫ 第4項にて定める共同利用
3 個人情報の第三者への開示・提供
当商工組合は、オークション会員様の個人情報を、上記2-④、⑤および⑦の場合を除き、正当な理由のない限り会員様の同意を得ることなく他社、第三者に提供いたしません。ただし、人命、人権または財産の保護のために必要がある場合、司法機関、警察等の公共機関による法令に基づく要請に協力する場合、連帯保証人からの請求があった場合、その他法令に従う場合、会員様の同意を得ることなく情報開示することがあります。
4 個人情報の共同利用
(1)当商工組合は、下記の関係団体および企業との間でオークション会員様の個人情報を共同利用いたします。
① 共同利用する項目
会社名(屋号)、代表者名、役員・従業員氏名、会社所在地、電話・FAX番号、古物商許可番号、会員番号、取引履歴、与信関連情報、走行距離メーター改ざんの直接関与情報、支払遅延情報、退会処分情報、倒産情報、古物営業法違反情報、反社会情報、その他それらに関連するJUオークションの円滑な運営に必要な情報
② 共同して利用する者の範囲
・JU中販連グループ
③ 利用する者の取得時の利用目的
・JUオークションの適正な運営
・オークション参加登録者の登録管理
・オークションメンバーカードの発行
・JUナビ&トレードの適正な運営
④ 共同利用に関する責任者
・JUオークションへの参加を受け付けた商工組合
(2)JU中販連グループは、オートオークション事業の健全な発展のため、個人情報を一般社団法人日本オートオークション協議会
(以下「NAK」という)およびNAK参加会場と共同利用いたします。
① 共同利用する項目
会社名(屋号)、代表者名、会社所在地、電話番号、走行距離メーター改ざんの直接関与情報、支払遅延情報、退会処分情報、倒産情報、古物営業法違反情報、反社会情報
② 共同して利用する者の範囲 NAKおよびNAK参加会場(参加会場は、NAKのホームページにおいてご確認いただけます(xxxx://xxx-xx.xxxx/xxxxx.xxx))
③ 利用する者の取得時の利用目的
円滑なオークション運営の実施のため。
④ 共同利用に関する責任者
一般社団法人日本オートオークション協議会
5 個人情報の開示、訂正、利用停止
当商工組合は、オークション会員様が自己の個人情報の確認、訂正等を希望される場合は、当商工組合の定める書面の提出により情報の開示に応じます。なお、開示請求を希望される場合は、ご本人または代理人であることを確認させていただきます。
開示請求等の手続につきましては、事務局までお問い合わせください。
6 個人情報の管理
当商工組合は、オークション会員様の個人情報のお取扱いについて、以下のように安全、適切に取り扱いいたします。 (1)法令、その他の規範を遵守いたします。
(2)適切な安全措置を講じ、漏えい、改ざん、紛失等の危険防止に努めます。 (3)定期的に監査を行い、常に継続的改善に努めます。
7 個人情報についての問合せ先
JUオークションへの参加を受け付けた商工組合
8 JU中販連グループ
JU中販連グループとは、中商連、中販連、商工組合、中商連オートオークション規約にもとづいて運営することを中商連と合意した商組以外のオークション運営会社、中販連傘下協会、中販連・中商連の地区連絡協議会および株式会社JUコーポレーションをいいます。
*本プライバシーポリシーは、法令等の変更に伴い、または個人情報の取扱いの改善等のために、改定させていただくことがあります。
令和元年 6 月 6 日 JU中販連グループ