2009年12月改定 G5
ドライバー保険
安心ガイド
(普通保険約款・特約条項)
~私たちが、xxに今できること~
xxxx損保では、環境に優しい
「エコ安全ドライブ」を推進しています。
2009年12月改定 G5
はじめに
このたびは弊社のドライバー保険をご契約いただきありがとうございます。
この「安心ガイド」では、ドライバー保険についてのご契約内容および注意事項など大切なことがらを記載しておりますので、ご一読のうえ、保険証券(または保険契約継続証)とともに大切に保管してください。
● 保険料領収証と保険証券(または保険契約継続証)について
ご契約時に保険料を取扱代理店または弊社に直接お支払いいただいた場合、弊社所定の保険料領収証を交付いたしますので、お確かめください。また、保険証券(または保険契約継続証)がお手元に届きましたら、ご契約内容に誤りがないことをごお確かめのうえ、大切に保管してください。
なお、ご契約締結後1か月を経過しても保険証券が届かない場合または満期日から1か月を経過しても保険契約継続証が届かない場合は、弊社までお問い合わせください。
※「Web確認割引」を適用したご契約の場合、保険証券(または保険契約継続証)は送付いたしません。
● 代理店の役割について
取扱代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務などの代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、弊社と直接ご契約されたものとなります。
● ご質問・ご要望について
ご不明な点またはその他お気付きの点がございましたら、ご遠慮なく取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
個人情報の取扱いに関する説明事項
1. 弊社は本契約に関する個人情報を、保険契約の引受判断・履行(保険金支払いなど)および各種サービス、他の保険・金融商品などの案内または提供のために利用します。
2. 弊社は、弊社のグループ企業や提携先企業との間で、その取り扱う商品・サービスなどの案内または提供のために、本契約に関する個人情報を共同で利用することがあります。
3. 弊社は、保険制度の健全な運営を確保するため、また、不正な保険金請求を防止するために、ご契約内容、事故内容、保険金ご請求内容などに係る個人情報を、他の損害保険会社・共済、(社)日本損害保険協会および損害保険料率算出機構へ提出またはこれらの者から取得することがあります。
4. 弊社は、保険契約の引受判断・履行(保険金支払いなど)のために必要な範囲において、本契約に関する個人情報を第三者*に対して提供することがあります。
* 上記の「第三者」は、保険事故の関係者(当事者、損害保険会社・共済、医療機関、修理業者など)、再保険取引会社をいいます。
※弊社の個人情報の取扱いに関する詳細につきましては、弊社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx)をご覧いただくか、弊社までご照会ください。
次
(頁)
用語のご説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
ドライバー保険の約款構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
ご注意いただきたいこと ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
1.ご契約締結時にご注意いただきたいこと (告知義務および告知事項について) |
・・・・・ 4
2.ご契約締結後にご注意いただきたいこと |
3.保険料のお支払いについて |
4.「保険契約の自動継続に関する特約」がセットされている場合 |
5.継続契約の手続き漏れがあった場合 |
・・・・・ 4
・・・・・ 5
・・・・・ 5
・・・・・ 5
ドライバー保険の補償内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
1.主な補償内容 |
2.保険金をお支払いできない主な場合 |
・・・・・ 6
・・・・・ 7
ドライバー等級別料率制度について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
共同保険について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
事故が起こった場合には ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
1.ただちにご連絡ください |
2.必ず事前にご相談ください |
3.保険金をご請求される際のお手続きについて |
4.保険金の請求時効について |
5.保険金のお支払時期について |
6.賠償責任保険の被害者に対する先取特権について |
・・・・・ 8
・・・・・ 9
・・・・・ 9
・・・・・10
・・・・・10
・・・・・10
「損害保険契約者保護機構」による保険契約者保護について
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
ドライバー保険 普通保険約款・特約条項・・・・・・・・・・・・・・・11
約款目次 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
保険証券の表示とセットされる特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
普通保険約款 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
特約条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34
索引・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58
事故状況メモ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60
この冊子で使用している用語の一部は、普通保険約款・特約条項上の名称を平易な表現に置き換えて記載しています。その場合、
【 】内の用語が普通保険約款・特約条項上の正式名称です。
1 解除(解約)
ご契約者または弊社からの意思表示によって、ご契約期間の中途でご契約を終了させることをいいます。なお、ご契約者からの意思表示による解除を解約ともいいます。
2 危険物
「道路運送車両の保安基準(国土交通省令)」に定める高圧ガス、火薬類、危険物もしくは可燃物または「毒物及び劇物取締法」第2条に定める毒物もしくは劇物をいいます。
3 記名被保険者
免許証(仮免許証を除きます。)をお持ちの方1名で、保険証券の記名被保険者欄に記載されている方をいいます。
4 原動機付自転車
道路運送車両法で定める「原動機付自転車」をいい、原動機の総排気量が 125cc 以下または定格出力が 1.00 キロワット以下の二輪車や原動機の総排気量が 50cc 以下または定格出力が 0.6 キロワット以下のxx以上の車両をいいます。
5 ご契約期間【保険期間】
ご契約いただいた保険で補償の対象となる期間をいいます。
6 ご契約金額【保険金額】
ご契約いただいた保険で保険金をお支払いする事故が生じた場合に、弊社がお支払いする保険金の額または限度額をいいます。
7 ご契約者【保険契約者】
弊社に対して保険契約のお申込みをされた方で、保険契約上のさまざまな権利・義務を持たれる方をいいます。
8 自己負担額【免責金額】
ご契約いただいた保険で保険金をお支払いする事故が生じた場合に、ご契約者または補償を受けられる方に自己負担いただく額をいいます。
9 借用自動車
記名被保険者がその使用について正当な権利を持たれる方の承諾を得て使用または管理中の次のお車をいいます。
○自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車
○自家用(小型・軽四輪)貨物車
○自家用普通貨物車(最大積載量 0.5 トン以下)
○自家用普通貨物車(最大積載量 0.5 トン超2トン以下)
○特種用途自動車(キャンピング車)
○二輪自動車
○原動機付自転車
※上記のお車の用途車種の区分は、ナンバープレートの表示などに基づいて弊社が定める区分によるものとします。
※記名被保険者またはその配偶者・同居のご親族、もしくは記名被保険者が役員となっている法人が所有するお車を除きます。
10
中途更改
弊社でのご契約をいったん解約し、その解約日をご契約期間の初日として、そのご契約と記名被保険者を同一とする新契約を弊社と締結することをいいます。
11
同居のご親族
同一の家屋に住んでいる「6親等内の血族」「3親等内の姻族」をいいます。
12
搭乗中
お車のxxの乗車装置またはその装置のある室内(隔壁などにより通行できないように仕切られている場所を除きます。)に搭乗中のことをいいます。
13
特約(特約条項)
普通保険約款の内容を補充・変更・限定する内容を定めたものをいい、ご契約内容により、自動的にセットされるものと、ご希望によりセットできるものがあります。
14
配偶者
婚姻届を行った配偶者に限らず、内縁関係の配偶者を含みます。
15
払込期日
保険料のお支払方法を口座振替払またはコンビニエンスストアからのお支払いとする条件でご契約いただいた場合のお支払期日をいいます。なお、口座振替払でご契約いただいた場合は、金融機関の定める振替日が払込期日となります。
16
普通保険約款
ご契約いただいた保険の標準的なご契約内容などを定めたものをいいます。
17
別居の未婚のお子様
記名被保険者またはその配偶者のいずれとも別居している、婚姻歴のないお子様をいいます。
18
保険証券
ご契約いただいた内容を証明するために、弊社が作成しご契約者に送付する書面をいいます。
ただし、「保険証券の発行に関する特約」(Web確認割引)を適用したご契約の場合は、保険証券を送付いたしませんので、弊社のホームページでご契約内容をご確認ください。
また、「保険契約の自動継続に関する特約」により自動継続されたご契約の場合、保険証券に代え、保険契約継続証を送付します。
19
保険料
ご契約いただく保険の内容に応じて、ご契約者にお支払いいただく金銭をいいます。
20
補償を受けられる方【被保険者】
ご契約いただいた保険の補償を受けられる方をいいます。
ドライバー保険の普通保険約款は次の構成となっています。
第3章 基本条項
第2章 自損事故条項
ド ラ イ バ ー 保 険普 x x 険 約 款
第1章 賠償責任条項
ご注意いただきたいこと
1.ご契約締結時にご注意いただきたいこと
(告知義務および告知事項について)
ご契約者または記名被保険者には、ご契約時に告知事項について事実を正確に申し出ていただく義務があります。告知事項については、申込書において★印または☆印をつけていますので、告知内容に誤りがないよう十分ご注意ください。
申込書に記載された告知事項の内容が事実と相違している場合には、事故の際に保険金をお支払いできないことや、ご契約を解除させていただくことがありますのでご注意ください。
告知事項
○記名被保険者の住所、氏名、個人・法人区分
○前契約*の引受会社名、証券番号、ドライバー等級、事故の有無・件数
○過去1年間における保険会社からの解除の有無
○他の現存契約*の有無
○ドライバー保険年齢区分(21歳未満、21歳以上のいずれかを選択)
*前契約および他の現存契約には、他の保険会社のドライバー保険契約を含みます。
2.ご契約締結後にご注意いただきたいこと
₁ 通知義務および通知事項について
ご契約者または補償を受けられる方には、通知事項に変更が生じた場合に遅滞なくご連絡いただく義務があります。通知事項については、保険証券および申込書において☆印をつけていますので、変更の通知漏れがないよう十分ご注意ください。
遅滞なくご連絡いただけない場合またはお手続き(変更手続き書類のご提出および追加保険料のお支払いなど)いただけない場合は、事故の際に保険金をお支払いできないことや、ご契約を解除させていただくことがありますのでご注意ください。
○記名被保険者の個人・法人区分
○前契約*の事故の有無・件数
通知事項
*前契約には、他の保険会社のドライバー保険契約を含みます。
●通知事項のほか、ご契約締結後にお引越しなどにより、ご契約者の住所が変更となる場合も遅滞なくご連絡ください。
2 ご契約条件などの変更を行う場合
ご契約期間の途中で、次のような通知事項以外の変更を行う場合(特約をセットする場合など)は、あらかじめ取扱代理店または弊社までご連絡ください。なお、ご契約条件の変更手続き前(ご契約条件の変更手続きに伴い追加保険料が必要となる場合は追加保険料をお支払いいただく前)に発生した事故については、保険金のお支払いができないことや、変更前のご契約条件が適用されることがありますのでご注意ください。
※ご契約条件の変更日は、お申し出日以降になりますのでご注意ください。
○ご契約金額の増額や特約をセットされるなど、ご契約条件の変更を希望される場合
変更内容
※ドライバー保険年齢区分を 21 歳未満から 21 歳以上に変更される場合は、保険料を返還できることがありますので、ただちに取扱代理店または弊社までご連絡ください。
3 ご契約を解約される場合
ご契約を解約される場合には、取扱代理店または弊社までお申し出ください。解約に際しては、原則、月割計算により、既に経過したご契約期間に対する保険料と既にお支払いいただいた保険料に応じて、保険料を返還またはご請求させていただきます。
なお、解約日はお申し出日以降になりますので、速やかにお申し出ください。
【解約に伴う保険料の計算に日割計算を適用する場合】
「中途更改」に伴う解約のうち、次の場合は日割計算を適用します。
○現在ご契約の普通保険約款から他の普通保険約款への変更を行う場合
○中途更改後の新契約を「団体扱特約」または「集団扱特約」をセットしたご契約に変更する場合
※「団体扱特約」または「集団扱特約」がセットされているご契約について、保険料一時払方式と12 回払方式の切替え(中途更改)を行う場合は、日割計算を適用します。
3.保険料のお支払いについて
(1)口座振替払・コンビニ払(所定の振込票によりコンビニエンスストアで保険料をお支払いいただきます。)における保険料については、保険証券記載の払込期日をお守りください。払込期日の翌月末日までに保険料のお支払いがない場合、事故の際に保険金をお支払いできないことや、ご契約を解除させていただくことがありますのでご注意ください。
(2)口座振替払の払込期日(振替日)は金融機関により異なりますが、 26 日または 27 日になります。
(3)口座振替払のご契約で振替不能が発生した場合、払込猶予期日を「払込期日の翌月末日」から「払込期日の翌々月の25日」に延長します。
ただし、ご契約者の故意により、保険料のお支払いがなかった場合は払込猶予期日を延長しません。
団体扱または集団扱の保険料のお支払いについては、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
4.「保険契約の自動継続に関する特約」がセットされている場合
「保険契約の自動継続に関する特約」がセットされている場合は、満期日と同じご契約条件で自動的に保険契約が継続されます。継続後のご契約の条件を変更される場合または継続を行わない場合は、満期日の前月の 10 日までに取扱代理店または弊社まで必ずお申し出ください。
なお、商品改定などにより、弊社から自動継続を中止させていただくことがあります。この場合、お客様あてに事前に書面にてご案内いたします。
※前契約のご契約期間中に保険料の改定などがあった場合、自動継続されたご契約には、改定後の保険料率を適用します。
5.継続契約の手続き漏れがあった場合
現在のご契約が満期を迎えたときに、万が一ご継続の手続きを忘れてしまった場合であっても、所定の要件を満たす場合に限り、満期日の翌日から起算して 30 日以内の事故については、満期日時点のご契約内容と弊社が同一と認める内容で継続されたものとして補償します。(継続契約の取扱いに関する特約)
ドライバー保険の補償内容
ドライバー保険の主な補償内容および保険金をお支払いできない場合は次のとおりです。詳細につきましては、普通保険約款および特約条項をご覧ください。
1.主な補償内容
<補償の組み合わせについて>
○対人賠償保険、対物賠償保険については、必要な補償をお選びいただきます。
○自損事故保険は対人賠償保険に自動的にセットされます。
○搭乗者傷害危険補償特約は、対人賠償保険または対物賠償保険にセットしてご契約いただきます。
補償種類 (特約・保険金) | x x | 頁 | |
対人賠償保険 | 借用自動車での自動車事故により他人を死亡させたり、ケガをさせた場合、法律上の損害賠償責任の額から自賠責保険などによって支払われる金額を差し引いた額について、1回の事故につき被害者 1 名ごとにご契約金額を限度に保険金をお支払いします。また、示談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用などもお支払いします。 | 14 | |
対物賠償保険 | 借用自動車での自動車事故により他人の財物(自動車、家屋など)をこわした場合、法律上の損害賠償責任の額について、1 回の事故につきご契約金額を限度に保険金をお支払いします。また、示談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用などもお支払いします。 ※自己負担額を設定された場合は、その額を差し引いてお支払いします。 ※次の事故については、ご契約金額が「無制限」であっても、お支払いする保険金の額は 1 回の事故につき 10 億円を限度とします。 けん ・「借用自動車」または「借用自動車が牽引中のお車」に業務として積載している危険物の火災、爆発または漏えいによる事故 ・航空機に対する事故 | 14 | |
自損事故保険 | 借用自動車に搭乗中の記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子様が自動車事故により亡くなられたり、ケガをされた場合で、自賠責保険などで保険金が支払われないときに、1 回の事故につき補償を受けられる方 1 名ごとに次の保険金をお支払いします。 | 18 | |
死亡保険金後遺障害保険金 | 亡くなられたときは、1,500 万円、後遺障害が生じたときは、その程度に応じて 50 万円~ 2,000 万円をお支払いします。 ※死亡保険金をお支払いするにあたって、既にお支払いした後遺障害保険金がある場合には、その額を差し引いて死亡保険金をお支払い します。 | ||
介護費用保険金 | 所定の重度後遺障害が生じ、かつ、介護を要すると認められた場合、 200 万円をお支払いします。 | ||
医療保険金 | 入院または通院された場合、治療日数1日につき入院 6,000 円、通院 4,000 円をお支払いします。ただし、1 回の事故につき補償を受けられる方1名ごとに 100 万円を限度とします。 | ||
搭乗者傷害危険補償特約 | 借用自動車に搭乗中の方が自動車事故により亡くなられたり、ケガをされた場合に、1 回の事故につき補償を受けられる方1名ごとに次の保険金をお支払いします。 | 34 | |
死亡保険金後遺障害保険金 | 事故発生日からその日を含めて 180 日以内に亡くなられたときは、ご契約金額の全額、後遺障害が生じたときは、その程度に応じてご契約金額の4%~ 100%をお支払いします。 ※死亡保険金をお支払いするにあたって、既にお支払いした後遺障害保険金がある場合には、その額を差し引いて死亡保険金をお支払い します。 | ||
医療保険金 (一時金払) | 医師の治療を要し、治療日数が1日~4日の場合は1万円、5日以上の場合は 10 万円をお支払いします。ただし、腕や脚の骨折・切断、脳挫傷など一部の重いケガについては、その内容に応じて 30 万円、50万円または 100 万円をお支払いします。 ※同一の事故により複数のケガをされた場合は、それぞれのケガのx xに応じた医療保険金のうち、最も高い金額をお支払いします。 | ||
医療保険金 (日数払)に関する特約 | 事故発生日からその日を含めて180 日を経過するまでの期間を限度に、医師の治療が必要と認められない程度に治った日までの治療日数に対して、1日につきご契約の入院保険金日額または通院保険金日額をお支払いします。ただし、通院治療日数は 90 日を限度とします。 ※この特約をセットした場合、医療保険金(一時金払)はお支払いし ません。 | 37 | |
死亡・後遺障害のみ補償特約 | 搭乗者傷害危険補償特約でお支払いする保険金を死亡保険金および後遺障害保険金に限定します。(この特約をセットした場合、医療保険金はお支払いしません。) | 38 |
[ 自損事故保険・搭乗者傷害危険補償特約共通 ]
「治療日数」とは、医師による治療のために病院または診療所に入院または通院した日数をいいます。
医療保険金をお支払いするにあたって、次のような通院は「治療日数」に含めません。
●回復程度を確認するための通院
●薬剤や診断書の入手、検査その他医師によるケガの治療行為を伴わない通院
<他の身体の障害や疾病の影響について>
事故によりケガをされたときに、既に存在していた身体の障害や病気の影響または事故によりケガをされた後で、その事故と関係なく発生した別のケガや病気の影響によって、ケガの程度が重くなったときや治療期間が長くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。
2.保険金をお支払いできない主な場合
次の損害またはケガに対しては保険金をお支払いできません。
補償種類 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
共 通 | ○お車の使用について正当な権利を有する方の承諾を得ないでお車を運転している場合に生じた損害・ケガ ○戦争・外国の武力行使・革命・内乱・核燃料物質などによる損害・ケガ ○地震・噴火・津波による損害・ケガ ○お車を競技・曲技に使用またはこれらを目的とする場所で使用することによる損害・ケガ |
対人賠償保険・対物賠償保険 | 【対人・対物賠償保険共通】 ○ご契約者、記名被保険者の故意による損害 ○台風・洪水・高潮による損害 ○記名被保険者が、事故の相手方など第三者と約定することにより加重された損害賠償責任による損害 ○記名被保険者の使用者(雇用主など)の業務のために、その使用者の所有するお車を運転中の事故により、記名被保険者に生じた損害 【対人賠償保険のみ】 ○次のいずれかの方を死亡させたり、ケガをさせたことにより、記名被保険者に生じた損害 ・記名被保険者のご父母、配偶者またはお子様 ・記名被保険者の業務(家事を除きます。)に従事中の使用人 【対物賠償保険のみ】 ○記名被保険者またはそのご父母、配偶者もしくはお子様の所有、使用または管理する財物をこわしたことにより、記名被保険者に生じた損害 など |
自損事故保険・搭乗者傷害危険補償特約 | 【自損事故保険・搭乗者傷害危険補償特約共通】 ○補償を受けられる方の故意、重大な過失、闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって、その本人に生じたケガ・損害 ○酒気帯びの状態や無免許などで運転中に、その本人に生じたケガ・損害 ○補償を受けられる方の脳疾患・疾病または心神喪失によって、その本人に生じたケガ・損害 【自損事故保険のみ】 ○記名被保険者の使用者(雇用主など)の業務のために、その使用者の所有するお車を運転中の事故により、補償を受けられる方に生じたケガ・損害 など |
ドライバー等級別料率制度について
ご契約ごとに1等級から 20 等級までの等級区分により保険料が割引・割増されるドライバー等級別料率制度を採用しており、等級によって次の割引・割増率を適用します。
等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
割増引率 (%) | 割増 | - | 割引 | |||||||
60 | 30 | 20 | 0 | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 40 |
等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
割増引率 (%) | 割引 | |||||||||
45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 |
ご契約期間の初日から1年間無事故の場合、ご継続の契約の等級は1等級上がります。
また、保険金をお支払いする事故があった場合、ご継続の契約の等級は事故1件につき3等級下がります。ただし、搭乗者傷害危険補償特約の保険金のみをお支払いする事故については、ここでいう事故には含みません。
※初めてご契約される場合は、6 等級を適用します。
※前契約が解除となった場合は、7~ 20 等級の継承はできません。
【ドライバー保険から自動車保険(カー BOX・SIP)にご契約を切り替えられる場合】
次の条件をすべて満たす場合で、自動車保険(カー BOX または SIP のことをいいます。以下同様とします。)をご契約いただくときは、自動車保険には7等級を適用します。
(1)自動車保険の記名被保険者およびご契約のお車の所有者が個人であり、かつ、記名被保険者がドライバー保険の記名被保険者と同一であること。
(2)自動車保険のご契約期間の初日がドライバー保険の満期日または解約日、もしくはこれらの日の翌日から起算して7日以内であること。
(3)現在ご契約いただいているドライバー保険の満期日または解約日をご契約期間の初日とするドライバー保険を締結するとした場合、9等級以上が適用されること。
(4)自動車保険でご契約のお車が次のいずれかであること。
・自家用普通乗用車
・自家用小型乗用車
・自家用軽四輪乗用車
・自家用普通貨物車(最大積載量 0.5 トン超 2 トン以下)
・自家用普通貨物車(最大積載量 0.5 トン以下)
・自家用小型貨物車
・自家用軽四輪貨物車
・特種用途自動車(キャンピング車)
・二輪自動車
・原動機付自転車
共同保険について
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合には、幹事会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。各引受保険会社は、それぞれの引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
事故が起こった場合には
1. ただちにご連絡ください
事故が起こった場合には、被害者に対する救護措置を取り、警察署へ事故の届出をするとともに、次の事項を取扱代理店または弊社までただちにご連絡ください。
① 事故発生の日時・場所
② 事故の状況(事故の原因・形態など)
③ 相手方の住所・氏名・連絡先・お車の情報(車名・登録番号など)
④ 事故の状況について証人となる方がいるときは、その方の住所・氏名・連絡先など
⑤ 損害賠償の請求を受けたときはその内容
上記の事項について、正当な理由がなくただちにご連絡いただけなかったことによって生じた損害については、お支払いの対象となりませんのでご注意ください。
次の場合には、必ず事前に弊社までご相談ください。
① 損害賠償責任に関する訴訟を提起する場合または提起された場合
② 相手方からの損害賠償請求を承認する場合
①については、事前にご連絡いただけなかったことによって生じた損害については、お支払いの対象となりませんのでご注意ください。
また、②については、相手方からの損害賠償請求を承認する前に必ず弊社の承認をお取りください。弊社が承認しないうちにご契約者または記名被保険者ご自身で相手方からの損害賠償請求を承認された場合は、保険金の一部をお支払いできないことがあります。
3. 保険金をご請求される際のお手続きについて
事故のご連絡をいただいた場合には、取扱代理店または弊社より保険金請求手続き(保険金請求に際してご提出いただく書類、請求できる保険金の種類など)に関してご案内いたします。
ご契約者、補償を受けられる方または保険金を受け取るべき方が、正当な理由がなく所定の書類を提出されなかった場合や、提出された書類について事実と異なる記載や偽造などを行った場合、それによって生じた損害についてはお支払いの対象となりませんのでご注意ください。
●約款に記載された書類または証拠(24 ページご参照)のほか、次の書類などのうち弊社が求めるものをご提出ください。
ご提出いただく書類 | 必要書類の例 |
(1)事故日時・事故状況・事故原因などの確認のために必要な書類 | 交通事故証明書、事故発生場所の管理者の事故証明書 など |
(2)補償を受けられる方または保険金を受け取るべき方であることの確認のために必要な書類 | 住民票、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状 など |
(3)傷害または疾病の程度を証明するために必要な書類 | レントゲン写真、MRI画像 など |
(4)ご契約者または補償を受けられる方に生じた損害の範囲や損害の額、または負担した費用を算出するために必要な書類 | 見積書、写真、領収証、通院交通費明細書、各種費用特約などの費用負担を立証する書類 など |
(5)弊社が支払うべき保険金の額を算出するために必要な書類 | 他の保険契約などの保険金支払内容を記載した支払内訳書 など |
(6)公の機関や関係先への調査のために必要な書類 | 個人情報の取扱に関する同意書、医療機関用同意書 など |
賠償事故が起きた場合には、弊社は記名被保険者と相手方との示談交渉に関するご相談の受付けなど、事故解決のためのお手伝いをいたします。
また、記名被保険者が相手方から損害賠償の請求を受けたときは、記名被保険者のお申し出があり、かつ、相手方の同意が得られる場合は、相手方との示談交渉を弊社がお引き受けします。ただし、記名被保険者が正当な理由がなく弊社への協力を拒まれた場合や、記名被保険者に賠償責任がない場合、法律上の損害賠償責任の額がご契約金額を明らかに超える場合など、示談交渉ができないことがありますのでご注意ください。
4. 保険金の請求時効について
保険金請求権については、時効(3 年)がありますのでご注意ください。なお、時効の日数については、保険金請求権の発生時期の翌日から起算します。
5. 保険金のお支払時期について
保険金請求のご連絡をいただいた場合、原則として保険金請求のお手続きが完了した日からその日を含めて 30 日以内に保険金をお支払いします。ただし、約款に記載された特別な照会や調査
(25 ページご参照)が必要な場合は、お支払いまでの期間を延長することがあります。
6. 賠償責任保険の被害者に対する先取特権について
対人賠償保険および対物賠償保険において、所定の要件を満たす場合、被害者には他の債権者に優先して、弊社に対して損害賠償額を請求することができる権利(先取特権)があります。
※この取扱いは、2010 年 4 月1 日以降に発生した事故が対象となります。
「損害保険契約者保護機構」による保険契約者保護について
引受保険会社の経営が破綻した場合など業務もしくは財産の状況が変化したときには、保険金や返れい金などの支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。このうち引受保険会社が破綻した場合には、ドライバー保険契約は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金や返れい金などは 80%まで補償されます。ただし、破綻後3か月以内に発生した事故の保険金は全額が補償されます。(2009 年 8 月現在)
「損害保険契約者保護機構」の詳細につきましては、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
普通保険約款・特約条項
ご契約内容を定めた普通保険約款・特約条項を掲載しています。保険証券をご確認いただき、適用される普通保険約款の条項および特約条項をご一読ください。
※ご契約にセットされる特約の保険証券の表示内容については、次ページをご覧ください。
●約款本文中の下線のある用語については、各条項・特約の冒頭<用語の定義>で、ご説明しています。
※用語の定義は、五十音順に表示しています。
(例)
●約款本文中の(注)のある用語については、各条の末尾でご説明しています。
(例)
(注 1)契約意思の表示
保険契約申込みの意思を表示することをいいます。
(注 2)インターネット
イントラネットおよびエクストラネットを含みます。
<約款をご覧いただくにあたっての注意事項>
<用語の定義(五十xx)> この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。 | |
用語 | 定義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
初回保険料払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
(頁)
ドライバー保険普通保険約款 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
第1章 賠償責任条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
第2章 自損事故条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
第3章 基本条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
<別表1> 後遺障害等級表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
<別表2> ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位 ・・31
<別表3> 月割短期料率表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
特約条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34
① 搭乗者傷害危険補償特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34
② 搭乗者傷害保険の医療保険金(日数払)に関する特約 ・・・・・・・37
③ 搭乗者傷害保険「医療保険金」の2倍支払特約・・・・・・・・・・・・・・・38
④ 搭乗者傷害保険の死亡・後遺障害のみ補償特約・・・・・・・・・・・・・・・38
⑤ 初回保険料の口座振替に関する特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38
⑥ コンビニエンスストア等における保険料の払込みに関する特約・・・38
⑦ クレジットカードによる保険料支払に関する特約 ・・・・・・・・・・・・39
〈保険証券の表示とセットされる特約〉
●保険証券に次の表示がある場合、該当の特約がセットされます。
証券上の表示 |
保険証券表面の「保険料のお支払内容」欄 |
「特約一般A」 |
「特約一般B」 |
「特約一般C」 |
「官公署特約」 |
「官公署口振」 |
「集団扱」 |
保険証券裏面の「ご自身・ご家族・搭乗中の方への補償」欄 |
搭乗者傷害保険欄に「○」 |
搭乗者傷害欄に「入院 1 日につき ○ , ○○○円」 「通院 1 日につき ○ , ○○○円」と表示 |
搭乗者傷害欄に「医療保険金2倍支払特約」と表示 |
搭乗者傷害欄に「死亡・後遺障害のみ補償」と表示 |
保険証券裏面の「割増・割引」欄 |
「WEB確認割引」 |
保険証券裏面の「その他特約」欄 |
「初回口座振替特約」 |
「コンビニ払特約」 |
「クレジットカード払特約」 |
「訂正保険料口座決済」 |
「異動保険料口座決済」 |
「追加保険料特約」 |
「追加保険料特約(団体扱・集団扱用)」 |
「自動継続特約」 |
「通信販売に関する特約」 |
「共同保険特約」 |
●保険証券に表示はされませんが、ご契約の内容により適用される特約条項
ご契約の内容 |
「保険契約の自動継続に関する特約」がセットされていないご契約期間を 1 年とするご契約の場合 |
(頁)
⑧ 訂正追加返還保険料の口座決済に関する特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・40
⑨ 異動追加返還保険料の口座決済に関する特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・41
⑩ 通知方法および追加保険料の払込みに関する特約 ・・・・・・・・・・・・42
⑪ 団体扱特約(一般 A)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43
⑪ 団体扱特約(一般 B)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44
⑪ 団体扱特約(一般 C)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45
⑭ 団体扱特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47
⑪ 団体扱特約(口座振替方式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47
⑩ 集団扱特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49
⑪ 通知方法および追加保険料の払込みに関する特約(団体扱および集団扱用)・・50
⑱ 保険証券の発行に関する特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51
⑩ 継続契約の取扱いに関する特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51
⑳ 保険契約の自動継続に関する特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52
通信販売に関する特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53
共同保険に関する特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54
特約名称 | ページ | |
⑪ 団体扱特約(一般A) | 43 | |
⑪ 団体扱特約(一般B) | 44 | |
⑪ 団体扱特約(一般C) | 45 | |
⑭ 団体扱特約 | 47 | |
⑪ 団体扱特約(口座振替方式) | 47 | |
⑩ 集団扱特約 | 49 |
① 搭乗者傷害危険補償特約 | 34 | |
② 搭乗者傷害保険の医療保険金(日数払)に関する特約 | 37 | |
③ 搭乗者傷害保険「医療保険金」の2倍支払特約 | 38 | |
④ 搭乗者傷害保険の死亡・後遺障害のみ補償特約 | 38 |
⑱ 保険証券の発行に関する特約 | 51 |
⑤ 初回保険料の口座振替に関する特約 | 38 | |
⑥ コンビニエンスストア等における保険料の払込みに関する特約 | 38 | |
⑦ クレジットカードによる保険料支払に関する特約 | 39 | |
⑧ 訂正追加返還保険料の口座決済に関する特約 | 40 | |
⑨ 異動追加返還保険料の口座決済に関する特約 | 41 | |
⑩ 通知方法および追加保険料の払込みに関する特約 | 42 | |
⑪ 通知方法および追加保険料の払込みに関する特約(団体扱および集団扱用) | 50 | |
⑳ 保険契約の自動継続に関する特約 | 52 | |
通信販売に関する特約 | 53 | |
共同保険に関する特約 | 54 |
特約名称 | ページ | |
⑩ 継続契約の取扱いに関する特約 | 51 |
ドライバー保険普通保険約款
<用語の定義(五十xx)>
この賠償責任条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
危険物 | 道路運送車両の保安基準(昭和 26 年運輸省令第 67 号)に定める高圧ガス、火薬類、危険物もしくは可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和 25 年法律第 303 号)第2条(定義)に定める毒物もしくは劇物をいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
原動機付自転車 | 道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)第2条(定義)第 3項に定める原動機付自転車をいいます。 |
自動車 | 道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)第2条(定義)第 2項に定める自動車をいい、原動機付自転車を含みます。 |
自賠責保険等 | 自動車損害賠償保障法(昭和 30 年法律第 97 号)に基づく責任保険または責任共済をいいます。 |
借用自動車 | 記名被保険者がその使用について正当な権利を有する者の承諾を得て使用または管理中の自動車であって、かつ、その用途車種 (注 1)が自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用普通貨物車(最大積載量 0.5 トン超2トン以下)、 自家用普通貨物車(最大積載量 0.5 トン以下)、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、特種用途自動車(キャンピング車)、二輪自動車または原動機付自転車であるものをいいます。ただし、次のいずれかに該当する者が所有する自動車(注 2)を除きます。ア.記名被保険者 イ.記名被保険者の配偶者 ウ.記名被保険者の同居の親族 エ.記名被保険者が役員(注 3)となっている法人 (注 1)用途車種 登録番号標、車両番号標または標識番号標上の分類番号、色等に基づき当会社が定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 (注 2)所有する自動車 所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。 (注 3)役員 理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動 車の売買契約をいいます。 |
損害賠償請求権者 | 次のいずれかに該当する者等をいいます。ア.対人事故の直接の被害者 イ.対人事故により被害者が死亡した場合の、被害者の法定相続人または慰謝料請求権者 ウ.対物事故の被害財物の所有者 |
対人事故 | 記名被保険者が借用自動車の運転に起因して他人の生命または身体を害することをいいます。 |
対物事故 | 記名被保険者が借用自動車の運転に起因して他人の財物を滅失、破損または汚損することをいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、内縁の相手方を含みます。 |
第1条(保険金を支払う場合-対人賠償)
(1) 当会社は、対人事故により、記名被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この賠償責任条項および基本条項に従い、保険金を支払います。
(2) 当会社は、1回の対人事故による (1) の損害に対しては、自賠責保険等によって支払われる金額がある場合には、損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
第2条(保険金を支払う場合-対物賠償)
当会社は、対物事故により、記名被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この賠償責任条項および基本条項に従い、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合-その1 対人・対物賠償共通)
(1) 当会社は、次の①から⑧までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人(注 1)の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注 2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 台風、洪水または高潮
⑤ 核燃料物質(注 3)もしくは核燃料物質(注 3)によって汚染された物(注 4)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑥ ⑤に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑦ ②から⑥までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑧ 借用自動車を競技もしくは曲技(注 5)のために使用すること、または借用自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において、救急、消防、事故処理、補修、清掃等以外のために使用すること。
(2) 当会社は、記名被保険者が損害賠償に関し第三者との間に特約を締結している場合は、その特約によって加重された損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する場合に生じた事故により、記名被保 険者が被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者の使用者の業務(注 6)のために、その使用者の所有する自動車(注 7)を運転している場合
② 自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した自動車を運転している場合
(注 1)保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。
(注 2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注 3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注 4)核燃料物質によって汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(注 5)競技もしくは曲技
競技または曲技のための練習を含みます。
(注 6)業務
家事を除きます。
(注 7)所有する自動車
所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2 対人賠償)
当会社は、対人事故により次の①または②のいずれかに該当する者の生命または身体が害された場合には、それによって記名被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者の父母、配偶者または子
② 記名被保険者の業務(注 6)に従事中の使用人
第5条(保険金を支払わない場合-その3 対物賠償)
当会社は、対物事故により次の①または②のいずれかに該当する者の所有、使用または管理する財物が滅失、破損または汚損された場合には、それによって記名被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の父母、配偶者または子
第6条(当会社による援助-対人・対物賠償共通)
記名被保険者が対人事故または対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、記名被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が記名被保険者に対して支払責任を負う限度において、記名被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
第7条(当会社による解決-対人賠償)
(1) 記名被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損 害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が記名被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、記名被保険者の同意を得て、記名被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注 8)を行います。
(2) (1) の場合には、記名被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3) 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する場合は、(1) の規定は適用しません。
① 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が、保険証券記載の保険金額および自賠責保険等によって支払われる金額の合計額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく記名被保険者が (2) に規定する協力を拒んだ場合
(注 8)折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続
弁護士の選任を含みます。
第8条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)
(1) 対人事故によって記名被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が記名被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して (3) に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2) 当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して (3) に定める損害賠償額を支払います。ただし、当会社がこの賠償責任条項および基本条項に従い記名被保険者に対して支払うべき保険金の額(注 9)を限度とします。
① 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、記名被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、記名被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が記名被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを記名 被保険者に対して書面で承諾した場合
④ (3) に定める損害賠償額が保険証券記載の保険金額(注 10)を超えることが明らかになった場合
⑤ 法律上の損害賠償責任を負担すべき記名被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア.記名被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.記名被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(3) 前条およびこの条の損害賠償額とは、次の算式により算出された額をいいます。
記名被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
自賠責保険等によって支払われる金額
記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
- - =損害賠償額
(4) 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が記名被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5) (2) の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が記名被保険者に、その記名被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(注 9)支払うべき保険金の額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注 10)保険証券記載の保険金額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
第9条(当会社による解決-対物賠償)
(1) 記名被保険者が対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損 害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が記名被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、記名被保険者の同意を得て、記名被保険者のために、折衝、示談または調停もし
くは訴訟の手続(注 8)を行います。
(2) (1) の場合には、記名被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3) 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場合は、(1) の規定は適用しません。
① 1回の対物事故につき、記名被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険証券記載の保険金額(注 11)を明らかに超える場合
② 保険証券に免責金額の記載がある場合は、1回の対物事故につき、記名被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険証券記載の免責金額を下回る場合
③ 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
④ 正当な理由がなく記名被保険者が (2) に規定する協力を拒んだ場合
(注 11)保険証券記載の保険金額
第 13 条(支払保険金の計算-対物賠償)(3) ①から③までのいずれかに該当する対物事故で、かつ、保険証券記載の保険金額が 10 億円を超える場合は、
10 億円とします。
第 10 条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)
(1) 対物事故によって記名被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が記名被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して (3) に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2) 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して (3) に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の対物事故につき当会社がこの賠償責任条項および基本条項に従い記名被保険者に対して支払うべき保険金の額(注 9)を限度とします。
① 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、記名被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、記名被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が記名被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを記名 被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべき記名被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア.記名被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.記名被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(3) 前条およびこの条の損害賠償額とは、次の算式により算出された額をいいます。
保険証券に免責金額の記載がある場合は、その免責金額
記名被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
- - =損害賠償額
(4) 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が記名被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5) (2) または (7) の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が記名被保険者に、記名被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(6) 1回の対物事故につき、記名被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注 12)が保険証券記載の保険金額(注 11)を超えると認められる時以後、損害賠償請求権 者は (1) の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は (2) の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、次の①から③までのいずれかに該当する場合を除きます。
① (2) ④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が記名被保険者に対して、対物事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、記名被保険者またはその法定相続人のいずれとも折衝することができないと認められる場合
③ 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と記名被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(7) (6) ②または③に該当する場合は、(2) の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求 権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の対物事故につき当会社がこの賠償責任条項および基本条項に従い記名被保険者に対して支払うべき保険金の額(注 9)を限度とします。
(注 12)記名被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
第 11 条(損害の一部とみなす費用-対人・対物賠償共通)
保険契約者または記名被保険者が支出した次の費用(注 13)は、これを損害の一部とみなします。
費用の名称 | 費用の内容 | |
① | 損害防止費用 | 基本条項第 12 条(事故発生時の義務)(1) ①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
② 権利保全行使費用 | 同④に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用 | |
③ | 緊急措置費用 | 対人事故または対物事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときの、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他の緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用 |
④ 落下物取片づけ費用 | 対物事故の原因となるべき偶然な事故によって借用自動車に積載していた動産(注 14)が落下したことに起因して、落下物を取り片づけるために記名被保険者が負担した費用のうち、あらかじめ当会社の同意を得て支出した取片づけ費用 | |
⑤ | 示談交渉費用 | 次の費用 ア.対人事故または対物事故に関して記名被保険者の行う折衝または示談について記名被保険者が当会社の同意を得て支出した費用 イ.第7条(当会社による解決-対人賠償)(2) または第9条 (当会社による解決-対物賠償)(2) の規定により記名被保険 者が当会社に協力するために要した費用 |
⑥ | 争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、記名被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した次の費用 ア.訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用 イ.その他権利の保全または行使に必要な手続をするために要 した費用 |
(注 13)費用
収入の喪失を含みません。
(注 14)借用自動車に積載していた動産
法令等で積載が禁止されている動産または法令等で禁止されている方法で積載されていた動産を除きます。
第 12 条(支払保険金の計算-対人賠償)
(1) 1回の対人事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式により算出された額とします。ただし、生命または身体を害された者1名につき、それぞれ保険証券記載の保険金額を限度とします。
自賠責保険等によって支払われる金額
前条①から③までの費用
記名被保険者が損害賠 償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
+ - =保険金
(2) 当会社は、(1) に定める保険金のほか、次の額の合計額を支払います。
① 前条⑤および⑥の費用
② 第7条(当会社による解決-対人賠償)(1) の規定に基づく訴訟または記名被保険 者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
第 13 条(支払保険金の計算-対物賠償)
(1) 1回の対物事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式により算出された額とします。ただし、保険証券記載の保険金額を限度とします。
保険証券に免責金額の記載がある場合は、その免責金額
記名被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより取得するものがある場合は、その価額
第11 条(損害の一部とみなす費用
-対人・対物 賠 償 共通)①から
④までの費用
記名被保険 者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
+ - - =保険金
(2) 当会社は、(1) に定める保険金のほか、次の額の合計額を支払います。
① 第 11 条(損害の一部とみなす費用-対人・対物賠償共通)⑤および⑥の費用
② 第9条(当会社による解決-対物賠償)(1) の規定に基づく訴訟または記名被保険 者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
(3) (1) ただし書の規定にかかわらず、次の①から③までのいずれかに該当する対物事故で、かつ、保険証券記載の保険金額が 10 億円を超える場合は、当会社の支払う保険金の額は、10 億円を限度とします。
① 借用自動車に業務(注 6)として積載されている危険物の火災、爆発または漏えい
に起因する事故 けん けん けん
② 借用自動車が被牽引自動車を牽引中に発生した、被牽引自動車に業務(注 6)として積載されている危険物の火災、爆発または漏えいに起因する事故
③ 航空機の滅失、破損または汚損
第 14 条(仮払金および供託金の貸付け等-対人・対物賠償共通)
(1) 第6条(当会社による援助-対人・対物賠償共通)、第7条(当会社による解決-対人賠償)(1) または第9条(当会社による解決-対物賠償)(1) の規定により当会社が記名被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、次の①から③までのいずれかの貸付けまたは供託を行います。
① 仮処分命令に基づく仮払金の、無利息による記名被保険者への貸付け
② 仮差押えを免れるための供託金または上訴の場合の仮執行を免れるための供託金の、当会社の名による供託
③ ②の供託金の、その供託金に付されると同率の利息による記名被保険者への貸付け
(2) 当会社は、次の①または②のいずれかの金額の範囲内で、(1) ①から③までのいずれかの貸付けまたは供託を行います。
① 対人事故については、生命または身体を害された者1名につき、それぞれ保険証券記載の保険金額(注 11)(注 15)
② 対物事故については、1回の事故につき、保険証券記載の保険金額(注 16)
(3) (1) ③により当会社が供託金を貸し付ける場合には、記名被保険者は、当会社のために供託金(注 17)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(4) (1) の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、次の①から
⑥までの規定は、その貸付金または供託金(注 17)を既に支払った保険金とみなして適用します。
① 第8条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)(2) ただし書
② 第 10 条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)(2) ただし書
③ 同条 (7) ただし書
④ 第 12 条(支払保険金の計算-対人賠償)(1) ただし書
⑤ 前条 (1) ただし書
⑥ 同条 (3)
(5) (1) の供託金(注 17)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注 17)の限度で、(1) の当会社の名による供託金(注 17)または貸付金(注 18)が保険金として支払われたものとみなします。
(6) 基本条項第 14 条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、(1) の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
(注 15)保険証券記載の保険金額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第8条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注 16)保険証券記載の保険金額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第 10 条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注 17)供託金
利息を含みます。
(注 18)貸付金
利息を含みます。
第 15 条(先取特権-対人・対物賠償共通)
(1) 損害賠償請求権者は、記名被保険者の当会社に対する保険金請求権(注 19)について先取特権を有します。
(2) 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 記名被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から記名被保険者に支払う場合。ただし、この場合は、記名被保険者が賠償した金額を限度として保険金を支払うものとします。
② 記名被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、記名被保険 者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 記名被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請
求権者が (1) の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 記名被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が記 名被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から記名被保険者に支払う場合。ただし、この場合は、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度として保険金の支払を行うものとします。
(3) 保険金請求権(注 19)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注 19)を質権の目的とし、または (2) ③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2) ①または④の規定により記名被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注 19)保険金請求権
第 11 条(損害の一部とみなす費用-対人・対物賠償共通)の費用に対する保険金請求権を除きます。
第 16 条(損害賠償請求権者の権利と記名被保険者の権利の調整)
保険証券記載の保険金額(注 11)が、次の①および②の合計額に不足する場合は、当会社は、記名被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
① 前条 (2) ②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金の額
② 記名被保険者が第 11 条(損害の一部とみなす費用-対人・対物賠償共通)①から
④までの規定により当会社に対して請求することができる費用の額
附則
(1) 第 15 条(先取特権-対人・対物賠償共通)(1) および同 (2) の規定ならびに第 16 条(損害賠償請求権者の権利と記名被保険者の権利の調整)の規定は、保険法(平成 20 年法律第 56 号)の施行日以後に事故が発生した場合に適用します。
(2) 第 15 条(先取特権-対人・対物賠償共通)(3) の規定は、保険法(平成 20 年法律第 56 号)の施行日以後に保険金請求権(注 20)の譲渡または保険金請求権(注 20)を目的とする質権の設定もしくは差押えがされた場合に適用します。
(注 20)保険金請求権
保険法(平成 20 年法律第 56 号)の施行日前に発生した事故に係るものを除きます。
第2章 自損事故条項
<用語の定義(五十xx)>
この自損事故条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害(注)に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、次のいずれかに該当するものに限ります。 ア.別表1に掲げる後遺障害 イ.別表1に掲げる後遺障害に該当しない状態であっても、身体の障害の程度に応じて、同表の後遺障害に相当すると認められるもの (注)将来においても回復できない機能の重大な障害 被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のあるものに限ります。 |
自動車 | 道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)第2条(定義)第 2項に定める自動車をいい、同条第3項に定める原動機付自転車 を含みます。 |
借用自動車 | 賠償責任条項<用語の定義>に定める借用自動車をいいます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
治療日数 | 入院または通院した日数をいいます。 |
通院 | 治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。 |
入院 | 治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、内縁の相手方を含みます。 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金、介護費用保険金または医療保険金をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者が次の①または②のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害(注 1)を被り、かつ、それによってその被保険者に生じた損害に対して自動車損害賠償保障法(昭和 30 年法律第 97 号)第3条(自動車損害賠償責任)に基づく損害賠償請求権が発生しない場合は、その損害に対して、この自損事故条項および基本条項に従い、保険金を支払います。
① 借用自動車の運行に起因する事故
② 借用自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または借用自動車の落下。ただし、被保険者が借用自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内(注 2)に搭乗中である場合に限ります。
(2) (1) の傷害(注 1)は、日射、熱射または精神的衝動による障害を含まないものとし、また、被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚 所見のあるものに限ります。
(注 1)傷害
ガス中毒を含みます。
(注 2)その装置のある室内
隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
(1) 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する傷害(注 1)に対しては、保険金
を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた傷害(注 1)
② 次のいずれかに該当する間に生じた傷害(注 1)
ア.記名被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで借用自動車を運転している間イ.記名被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な
運転ができないおそれがある状態で借用自動車を運転している間
ウ.記名被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する状態で借用自動 車を運転している間
③ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害(注 1)
④ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害(注 1)
(2) 傷害(注 1)が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、治療が必要と認められない程度の微傷に起因する創傷感染症(注 3)に対しては、保険金を支払いません。
(注 3)創傷感染症
たんどく りん ぱ せんえん はいけつしょう はしょうふう
丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
(1) 当会社は、次の①から⑥までのいずれかに該当する事由によって生じた傷害(注 1)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注 4)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注 5)もしくは核燃料物質(注 5)によって汚染された物(注 6)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 借用自動車を競技もしくは曲技(注 7)のために使用すること、または借用自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において、救急、消防、事故処理、補修、清掃等以外のために使用すること。
(2) 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する傷害(注 1)に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者の使用者の業務(注 8)のために、その使用者の所有する自動車(注 9)を運転している場合に、被保険者について生じた傷害(注 1)
② 記名被保険者が自動車の修理、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した自動車を運転している場合に、被保険者について生じた傷害(注 1)
(注 4)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注 5)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注 6)核燃料物質によって汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(注 7)競技もしくは曲技
競技または曲技のための練習を含みます。
(注 8)業務
家事を除きます。
(注 9)所有する自動車
所有権留保条項付売買契約(注 10)により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
(注 10)所有権留保条項付売買契約
自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。
第4条(被保険者の範囲)
(1) この自損事故条項における被保険者は、次の①または②のいずれかに該当する者とします。
① 借用自動車を運転中の記名被保険者
② 記名被保険者が運転している借用自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内(注 2)に搭乗している次のいずれかに該当する者
ア.記名被保険者の配偶者
イ.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
ウ.記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚(注 11)の子
(2) (1) の規定にかかわらず、借用自動車に極めて異常かつ危険な方法で搭乗中の者は被保険者に含みません。
(注 11)未婚
これまでに婚姻歴がないことをいいます。
第5条(個別適用)
この自損事故条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第6条(支払保険金の計算)
(1) 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害(注 1)を被り、その直接の結果として、下表に掲げる保険金を支払う事由に該当する場合に、下表のとおり保 険金を支払います。
保険金の名称 | 保険金を支払う事由 | 支払う保険金の額 | 保険金の支払い先 |
① 死亡保険金 | 死亡した場合 | 1,500 万円(注 12) | 被保険者の法定相続人 |
② 後遺障害保険金 | 後遺障害が生じた場合 | 別表1の各等級に定める金額 | 被保険者 |
③ 介護費用保険x | xのいずれかの後遺障害が生じ、かつ、介護を必要とすると認められる場合 ア. 別表1の第1級、第2級(注 13)または第3級③もしくは ④に掲げる後遺障害イ.(3) または(4) の規定により、別表1の 第1級または第2級 に掲げる金額が支払 われるべき後遺障害 | 200 万円 | 被保険者 |
④ 医療保険金 | 治療を要した場合 | 治療が必要と認められない程度に治った日までの治療日数に対し、次のアおよびイの算式により算出された金額。ただし、1回の事故につき、被保険者 1名ごとに 100 万円を限度とします。 ア.入院した場合 入院 × 6,000 日数 円 イ.通院した場合 通院 4,000 日数 × 円 (注14) | 被保険者 |
(2) (1) のxx①の被保険者の法定相続人が2名以上である場合は、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
(3) 別表1の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障 害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4) 同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、それぞれ下表に定める額を後遺障害保険金として支払います。
区分 | 支払う後遺障害保険金の額 |
① 別表1の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合 | 重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に定める金額 |
② ①以外の場合で、別表1の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が 2種以上あるとき。 | 重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に定める金額 |
③ ①および②以外の場合で、別表1の第1級から第 13 級までに掲げる後遺障害が2種以上あるとき。 | 次のいずれか低い額 ア.重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に定める金額 イ.それぞれの後遺障害に該当する等級に定 める金額の合計額 |
④ ①から③まで以外の場合 | 重い後遺障害に該当する等級に定める金額 |
(5) 既に後遺障害のある被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害(注 1)を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、次の算式により算出された額を後遺障害保険金として支払います。
別表1に掲げる既にあった後 遺障害に該当する等級に定める金額
別表1に掲げる加重後の後 遺障害に該当する等級に定める金額
- =後遺障害保険金
(6) 当会社は、(1) のxx③の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内に死亡した場合は、介護費用保険金を支払いません。
(7) 同一事故により生じた後遺障害が (1) のxx③のアおよびイのいずれにも該当する場合であっても、当会社は、重複しては介護費用保険金を支払いません。
(8) (1) のxx④の治療日数には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第 104 号)第
6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第 11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注 15)であるときには、その処置日数を含みます。
(9) 被保険者が通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った別表2に掲げる部位を固定するために医師の指示(注 16)によりギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレまたはシーネを常時装着したときは、その装着日数について、通院したものとみなします。
(10) 被保険者が医療保険金の支払を受けられる期間中にさらに医療保険金の支払を受けられる傷害(注 1)を被った場合においても、当会社は、その期間のうち入院または通院した日に対し重複しては医療保険金を支払いません。
(注 12)1,500 万円
1回の事故につき、被保険者に対し既に支払った後遺障害保険金がある場合は、1,500 万円から既に支払った金額を控除した残額とします。
(注 13)別表1の第1級、第2級
別表1の第1級③および④ならびに第2級③および④を除きます。
(注 14)通院日数
第6条(支払保険金の計算)(1) ④アに該当する日数を除きます。
(注 15)同法附則第 11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(注 16)医師の指示
被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師の指示をいいます。
第7条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1) 当会社は、次の①または②の影響により、第1条(保険金を支払う場合)の傷害(注 1)が重大となった場合は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
① 被保険者が同条の傷害(注 1)を被った時既に存在していた身体の障害または疾病の影響
② 被保険者が同条の傷害(注 1)を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害(注 1)または疾病の影響
(2) 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場合)の傷害(注 1)が重大となった場合も、(1) と同様の方法で支払います。
第8条(当会社の責任限度額等)
(1) 1回の事故につき、被保険者1名に対し当会社が支払うべき死亡保険金の額は、前2条の規定による額とし、かつ、1,500 万円を限度とします。
(2) 1回の事故につき、被保険者1名に対し当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、前2条の規定による額とし、かつ、2,000 万円を限度とします。ただし、当会社は、死亡保険金を支払う場合においては、後遺障害保険金を支払いません。
(3) 当会社は、(1) および (2) に定める死亡保険金または後遺障害保険金のほか、1回の事故につき、被保険者1名に対し前2条の規定による介護費用保険金または医療保険金を支払います。
第9条(代 位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷
害(注 1)について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第3章 基本条項
<用語の定義(五十xx)>
この基本条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
危険 | 損害または傷害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他の保 険契約等(注)に関する事項を含みます。 (注)他の保険契約等 <用語の定義>「他の保険契約等」の規定にかかわらず、他のドライバー保険契約または共済契約に限ります。 |
失効 | 保険契約が効力を失うことをいいます。 |
借用自動車 | 賠償責任条項<用語の定義>に定める借用自動車をいいます。 |
請求完了日 | 次のいずれかに該当する日をいいます。 ア.被保険者または保険金を受け取るべき者が第 14 条(保険金の請求)(2) および (3) の規定による手続を完了した日 イ.損害賠償請求権者が第 17 条(損害賠償額の請求および支払) (1) の規定による手続を完了した日 |
損害額および費用 | 当会社が保険金を支払うべき損害の額および損害の一部とみなす費用をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の賠償責任条項または自損事故条項と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
月割短期料率 | 別表3に掲げる月割短期料率をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 賠償責任条項または自損事故条項の保険金をいいます。 |
無効 | 保険契約のすべての効力が、保険契約締結の時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。 |
第1条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時に始まり、末日の午後4時に終わります。ただし、保険期間の始まる時刻については、保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2) (1) の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第2条(保険責任のおよぶ地域)
当会社は、記名被保険者が日本国内(注 1)において、借用自動車を運転している場合に生じた事故による損害または傷害に対してのみ保険金を支払います。
(注 1)日本国内
日本国外における日本船舶内を含みます。
第3条(告知義務)
(1) 保険契約者または記名被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または記名被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2) の規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2) の事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2) の事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合。なお、当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
③ 保険契約者または記名被保険者が、当会社が保険金を支払うべき事故の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が、保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2) の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または保険契約締結の時の翌日から起算して5年を経過した場合
(4) (2) の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第 10 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4) の規定は、(2) の事実に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
第4条(通知義務)
(1) 保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注 2)が発生した場合には、保険契約者または記名被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
(2) (1) の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または記名被
保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく (1) の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2) の規定は、当会社が (2) の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または危険増加が生じた時の翌日から起算して5年を経過した場合には適用しません。
(4) (2) の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第 10 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4) の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
(6) (2) の規定にかかわらず、(1) の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注 3)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7) (6) の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第 10 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注 2)告知事項の内容に変更を生じさせる事実
告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において第
4条(通知義務)の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(注 3)引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第5条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の保険契約者の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第6条(保険契約の無効)
(1) 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
(2) (1) の規定により無効となる場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第7条(保険契約の取消し)
(1) 保険契約者または記名被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
(2) 損害または傷害が発生した後に (1) の規定による取消しが行われた場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第8条(保険契約の解除)
(1) 当会社は、保険契約者が第 11 条(保険料の返還または請求)(1) ①または②の追加保険料の支払を怠った場合(注 4)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2) 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注 4)保険契約者が第 11 条(保険料の返還または請求)(1) ①または②の追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第9条(重大事由による解除)
(1) 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害または傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ ①および②に掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①および②の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2) (1) の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1) ①から③までのいずれかの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第 10 条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第 11 条(保険料の返還または請求)
(1) 当会社は、次の①から⑧までのいずれかに該当する場合は、保険料の返還または請求について、それぞれ下表に定めるところにより取り扱います。
区分 | 保険料の返還または請求方法 |
① 第3条( 告知義務)(1) により告げられた内容が事実と異なる場合 | 保険料を変更する必要がある場合は、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 |
② 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合 | 保険料を変更する必要がある場合は、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき月割短期料率によって計算した、危険増 加または危険の減少が生じた時以降の期間(注 5)に対する保険料を返還または請求します。 |
③ ①または②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合 | 保険料を変更する必要がある場合は、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき月割短期料率によって計算した保険料を返還または請求します。 |
④ 第6条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合 | 当会社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
⑤ 保険契約が失効となる場合 | 当会社は、未経過期間に対して日割をもって計算した保険料を返還します。 |
⑥ 第7条( 保険契約の取消し) (1) の規定により、当会社が、 保険契約を取り消した場合 | 当会社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
⑦ 第3条 (2)、第4条(通知義務) (2)、同条 (6)、第8条(保険契約の解除)(1)、第9条(重大事由による解除)(1) またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合 | 当会社は、次の算式により算出された保険料を返還します。 既に払い込ま 既経過期間に対して月れた保険料 - 割短期料率によって計 算した保険料 |
⑧ 第8条 (2) の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合 | 当会社は、次の算式により算出された保険料を返還します。ただし、次のアおよびイに定める条件をいずれも満たしている場合で、当会社が認めるときは、未経過期間に対して日割をもって計算した保険料を返還します。 既に払い込ま - 既経過期間に対して月れた保険料 割短期料率によって計 算した保険料 ア.保険契約者が、保険契約の条件の変更等を行うために、この保険契約を一旦解除し、その解除日を保険期間の初日として新たな保険契約を当会社と締結すること。 イ.この保険契約を一旦解除しなければアの保険契約の条件の変更等ができない場合(注 6) であること。 |
(2) (1) の規定により、追加保険料を請求する場合において、次の①または②のいずれかに該当するときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、それぞれ下表に定めるところにより取り扱います。
区分 | 追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対する取扱い |
① 第8 条 ( 保険契約の解除 )(1)の規定によりこの保険契約を解除できる場合 | 当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。ただし、その損害または傷害が、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害である場合を除きます。 |
② (1) ③の規定により当会社が請求した追加保険料について、保険契約者がその支払を怠った場合 | 当会社は、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款(注 7)に従い、保険金を支払います。 |
(注 5)危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(注 6)この保険契約を一旦解除しなければアの保険契約の条件の変更等ができない場合
普通保険約款を変更するためにこの保険契約を一旦解除する場合等をいいます。
(注 7)普通保険約款
普通保険約款について適用される特約を含みます。
第 12 条(事故発生時の義務)
(1) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次の①から⑧までの事故発生時の義務を履行しなければなりません。また、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなくその義務を怠った場合は、当会社は、それぞれ下表に定める控除額を差し引いて保険金を支払います。
事故発生時の義務 | 控除額 |
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。 | 発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額 |
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損害の額 |
③ 次の事項を遅滞なく、書面で当会社に通知すること。ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証 人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 | |
④ 他人に損害賠償の請求(注 8)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 | 他人に損害賠償の請求(注 8)をすることによって取得することができたと認められる額 |
⑤ 損害賠償の請求(注 8)を受け、その全部または一部を承認する場合には、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行う場合を除きます。 | 損害賠償責任がないと認められる額 |
⑥ 損害賠償の請求(注 8)についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損害の額 |
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(注 9)について遅滞なく当会社に通知すること。 | |
⑧ ①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害または傷害の調査に協力すること。 |
(2) 次の①または②のいずれかに該当する場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく (1) ③または⑧の書類に事実と異なる記載をした場合
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく (1) ③または⑧の書類または証拠を偽造しまたは変造した場合
(注 8)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注 9)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第 13 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保 険金の額を支払います。
(2) (1) の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それぞれ下表に定める額に対してのみ保険金を支払います。
保険金の種類 | 保険金の支払対象となる額 |
① 賠償責任条項に係る保 険x | xの算式により算出された額 損害額および費用 他の保険契約等の保険金ま (注 10) - たは共済金の額の合計額 |
② 自損事故条項に係る保険 金。ただし、同条項の介護費用保険金と医療保険金とこれらの保険金以外の保険金(注 11)とに区分して、それぞれ各別に支払保険金の額を決定します。 | 次の算式により算出された額 それぞれの保険契約または共済 他の保険契契約において、他の保険契約ま 約等の保険たは共済契約がないものとして - 金または共算出した支払うべき保険金また 済金の額のは共済金のうち最も高い額 合計額 |
(注 10)損害額および費用
それぞれの保険契約または共済契約において損害額および費用の額が異なる場合は、そのうち最も高い額とし、また、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
(注 11)これらの保険金以外の保険金
死亡保険金または後遺障害保険金をいいます。
第 14 条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
保険金の種類 | 保険金請求権の発生時期 |
① 賠償責任条項に係る保険金 | 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、記名被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時 |
② 自損事故条項に係る保険金 | ア.死亡保険金については、被保険者が死亡した時 イ.後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時ウ.介護費用保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時。 ただし、事故の発生の日からその日を含めて 30 日を経過した時以後とします。 エ.医療保険金については、被保険者が治療が必要と認められない程度に治った時または事故の発生の日からその日を含め て 160 日を経過した時のいずれか早い時 |
(2) 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑨までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、③の交通事故証明書(注 12)については、提出できない相当な理由がある場合はこれを提出する必要はありません。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 公の機関が発行する交通事故証明書(注 12)
④ 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
⑤ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑥ 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑦ 賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては、次の書類
ア.被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
イ.損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑧ 賠償責任条項<用語の定義>に定める対物事故に係る保険金の請求に関しては、次の書類または証拠
ア.被害が生じた物の価額を確認できる書類
イ.修理等に要する費用の見積書。ただし、既に支払がなされた場合はその領収書とします。
ウ.被害が生じた物の写真または画像データ
⑨ その他当会社が次条 (1) に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までに掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注 13)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注 13)または②以外の3親等内の親族
(4) (3) の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2) に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 次の①から③までのいずれかに該当する場合には、当会社は、それによって当会社が
被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく (5) の規定に違反した場合
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく (2)、
(3) または (5) の書類に事実と異なる記載をした場合
③ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく (2)、
(3) または (5) の書類または証拠を偽造しまたは変造した場合
(注 12)交通事故証明書
人の死傷を伴う事故または借用自動車と他の自動車(道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)第2条(定義)第2項に定める自動車をいい、同条第3項に定める原動機付自転車を含みます。)との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場合に限ります。
(注 13)配偶者
法律上の配偶者に限ります。
第 15 条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者または保険金を受け取るべき者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2) (1) の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1) の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めてそれぞれ下表に定める延長後の日数(注 14)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 延長後の日数 |
① (1) ①から同④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査の結果の照会(注 15) | 180 日 |
② (1) ①から同④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90 日 |
③ (1) ③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120 日 |
④ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地 域における (1) ①から同⑤までの事項の確認のための調査 | 60 日 |
⑤ (1) ①から同⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180 日 |
(3) (1) および (2) に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険 金を受け取るべき者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注 16)には、これにより確認が遅延した期間については、(1) または (2) の期間に算入しないものとします。
(注 14)下表に定める延長後の日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注 15)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査の結果の照会
弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注 16)その確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第 16 条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1) 当会社は、自損傷害に関して、第 12 条(事故発生時の義務)(1) ②もしくは③の規定による通知または第 14 条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2) (1) の規定による診断または死体の検案(注 17)のために要した費用(注 18)は、当会社が負担します。
(注 17)死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注 18)費用
収入の喪失を含みません。
第 17 条(損害賠償額の請求および支払)
(1) 損害賠償請求権者が賠償責任条項第8条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)または同条項第 10 条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書(注 12)については、提出できない相当な理由がある場合はこれを提出する必要はありません。
① 損害賠償額の請求書
② 公の機関が発行する交通事故証明書(注 12)
③ 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
④ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑥ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
⑦ 賠償責任条項<用語の定義>に定める対物事故に係る損害賠償額の請求に関しては、次の書類または証拠
ア.被害が生じた物の価額を確認できる書類
イ.修理等に要する費用の見積書。ただし、既に支払がなされた場合はその領収書とします。
ウ.被害が生じた物の写真または画像データ
⑧ その他当会社が (4) に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として当会社が交付する書面等において定めたもの
(2) 当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、(1) に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(3) 次の①から③までのいずれかに該当する場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
① 損害賠償請求権者が、正当な理由がなく (2) の規定に違反した場合
② 損害賠償請求権者が、正当な理由がなく (1) または (2) の書類に事実と異なる記載をした場合
③ 損害賠償請求権者が、正当な理由がなく (1) または (2) の書類または証拠を偽造しまたは変造した場合
(4) 当会社は、賠償責任条項第8条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)(2) ①から同⑤まで、同条項第 10 条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)(2) ①から同④までまたは同条 (6) ①から同③までのいずれかに該当する場合には、請求完了日からその日を含めて 30 日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項
(5) (4) の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(4) の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めてそれぞれ下表に定める延長後の日数(注 14)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 延長後の日数 |
① (4) ①から同④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査の結果の照会(注 15) | 180 日 |
② (4) ①から同④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90 日 |
③ (4) ③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120 日 |
④ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地 域における (4) ①から同⑤までの事項の確認のための調査 | 60 日 |
⑤ (4) ①から同⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180 日 |
(6) (4) および (5) に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注 16)には、これにより確認が遅延した期間については、(4) または (5) の期間に算入しないものとします。
第 18 条(x x)
保険金請求権は、第 14 条(保険金の請求)(1) に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 19 条(損害賠償額請求権の行使期限)
賠償責任条項第8条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)および同条項第 10 条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)の規定による請求権は、次の①または②のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第 20 条(代 位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者または保険金を受け取るべき者が損害賠償請求権その他の債権(注 19)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は次の額を限度として当会社に移転します。
区分 | 移転する債権の限度額 |
① 当会社が損害額および費用の全額を保険金として支払った場合 | 次のいずれか低い額 ア.左記の支払った保険金の額 イ.被保険者または保険金を受け取るべき者が取得し た債権の全額 |
② 当会社が損害額および 費用の一部を保険金として支払った場合 | 次のいずれか低い額 ア.左記の支払った保険金の額 イ.次の算式により算出された額 被保険者または保険金 損害額および費用のを受け取るべき者が取 - うち保険金が支払わ得した債権の額 れていない額 |
(2) (1) の場合において、当会社に移転せずに被保険者または保険金を受け取るべき者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(注 19)損害賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第 21 条(保険契約者の変更)
(1) 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2) (1) の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3) 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第 22 条(保険契約者または保険金を受け取るべき者が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、保険契約者または保険金を受け取るべき者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または保険金を受け取るべき者を代理するものとします。
(2) (1) の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または保険金を受け取るべき者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または保険金を受け取るべき者に対しても効力を有するものとします。
(3) 保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第 23 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第 24 条(準拠法)
この保険契約に適用される普通保険約款および特約に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
<別表1> 後遺障害等級表
この表は、自損事故条項、無保険車傷害補償特約、人身傷害補償特約、搭乗者傷害危険補償特約および搭乗者傷害保険の重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金補償特約に共通のものとして使用します。
等 | 級 | 後 | 遺 | 障 | 害 | 自損事故条項保険金支払額 | 搭乗者傷害危険補償特約保険金支払割合 |
① 両眼が失明したもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの し ⑤ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの し ⑥ 両上肢の用を全廃したもの し ⑦ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの し ⑧ 両下肢の用を全廃したもの | ③または④に 該当する 後遺障害の場合 | ||||||
第1級 | 2,000 万円 | 100% | |||||
上記以外の場合 | |||||||
1,500 万円 | |||||||
きょう ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの きょう ② 両眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの し ⑤ 両上肢を手関節以上で失ったもの し ⑥ 両下肢を足関節以上で失ったもの | ③または④に 該当する 後遺障害の場合 | ||||||
第2級 | 1,500 万円 | 89% | |||||
上記以外の場合 | |||||||
1,295 万円 | |||||||
第3級 | きょう ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑤ 両手の手指の全部を失ったもの | 1,110 万円 | 78% | ||||
第4級 | きょう ① 両眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの ③ 両耳の聴力を全く失ったもの し ④ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの し ⑤ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑥ 両手の手指の全部の用を廃したもの ⑦ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 960 万円 | 69% |
第5級 | きょう ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの ② 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ③ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの し ④ 1上肢を手関節以上で失ったもの し ⑤ 1下肢を足関節以上で失ったもの し ⑥ 1上肢の用を全廃したもの し ⑦ 1下肢の用を全廃したもの ⑧ 両足の足指の全部を失ったもの | 825 万円 | 59% |
第6級 | きょう ① 両眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの ③ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ④ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき ⑤ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの し ⑥ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの し ⑦ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑧ 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指を失ったもの | 700 万円 | 50% |
第7級 | きょう ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの ② 両耳の聴力が 40 センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ③ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ④ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑤ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑥ 1手のおや指を含み3の手指を失ったものまたはおや指以外の4の手指を失ったもの ⑦ 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指の用を廃したもの ⑧ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの し ⑨ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの し ⑩ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑪ 両足の足指の全部の用を廃したもの ぼう ⑪ 女子の外貌に著しい醜状を残すもの こう ⑪ 両側の睾丸を失ったもの | 585 万円 | 42% |
第8級 | きょう ① 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの せき ② 脊柱に運動障害を残すもの ③ 1手のおや指を含み2の手指を失ったものまたはおや指以外の3の手指を失ったもの ④ 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したものまたはおや指以外の4の手指の用を廃したもの し ⑤ 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの し ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの し ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの し ⑧ 1上肢に偽関節を残すもの し ⑨ 1下肢に偽関節を残すもの ⑩ 1足の足指の全部を失ったもの | 470 万円 | 34% |
第9級 | きょう ① 両眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの きょう ② 1眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの さく ③ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ④ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑤ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ ⑥ 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの ⑦ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑧ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑨ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑩ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑪ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑪ 1手のおや指またはおや指以外の2の手指を失ったもの ⑪ 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したものまたはおや指以外の3の手指の用を廃したもの ⑭ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ⑪ 1足の足指の全部の用を廃したもの ⑩ 生殖器に著しい障害を残すもの | 365 万円 | 26% |
第 10 級 | きょう ① 1眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの ② 正面を見た場合に複視の症状を残すもの そ ③ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ ④ 14 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑥ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑦ 1手のおや指またはおや指以外の2の手指の用を廃したもの し ⑧ 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの ⑨ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの し ⑩ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの し ⑪ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 280 万円 | 20% |
第 11 級 | ① 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ② 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ③ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ ④ 10 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑥ 1耳の聴力が 40 センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき ⑦ 脊柱に変形を残すもの ⑧ 1手のひとさし指、なか指またはくすり指を失ったもの ⑨ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑩ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 210 万円 | 15% |
第 12 級 | ① 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ② 1眼のまたに著しい運動障害を残すもの てつ ③ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ④ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ⑤ 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの し ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの し ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑧ 長管骨に変形を残すもの ⑨ 1手のこ指を失ったもの ⑩ 1手のひとさし指、なか指またはくすり指の用を廃したもの ⑪ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの ⑪ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの ⑪ 局部に頑固な神経症状を残すもの ぼう ⑭ 男子の外貌に著しい醜状を残すもの ぼう ⑪ 女子の外貌に醜状を残すもの | 145 万円 | 10% |
第 13 級 | きょう ① 1眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの ② 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの さく ③ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ④ 両眼のまたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ⑤ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑥ 1手のこ指の用を廃したもの ⑦ 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの し ⑧ 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの ⑨ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ⑩ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第 3の足指以下の3の足指の用を廃したもの ⑪ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | 95 万円 | 7% |
第 14 級 | ① 1眼のまたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ② 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ③ 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの し ④ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの し ⑤ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑥ 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑦ 1手のおや指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの ⑧ 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの ⑨ 局部に神経症状を残すもの ぼう ⑩ 男子の外貌に醜状を残すもの | 50 万円 | 4% |
(1) 視力の測定は万国式試視力表によるものとします。
(2) 手指を失ったものとは、おや指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。
(3) 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節(おや指にあっては、xx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
(4) 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。
(5) 足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節(第1の足指にあっては、xx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
注 関節などの説明図
胸 骨
ひとさし指 なか指
手
くすり指
し
上肢の3大関節
肩関節
ひじ関節手関節
し
下肢の3大関節
股関節 ひざ関節
足関節
鎖 骨
けんこう骨ろく骨
せき
脊 柱
長管骨
骨盤骨
末節骨おや指
末節骨xx間関節 中手指節関節
足 第2の足指第1の足指
末節骨xx間関節
リスフラン関節
こ 指
遠位xx間関節近位xx間関節中手指節関節
第3の足指
遠位xx間関節近位xx間関節
中足xx関節
<別表2> ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
この表は、自損事故条項、人身傷害補償特約、搭乗者傷害危険補償特約、搭乗者傷害保険の医療保険金(部位・症状別)に関する特約、および搭乗者傷害保険の医療保険金
(日数払)に関する特約に共通のものとして使用します。
せき
1.長管骨および脊柱 し し
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場合に限ります。
3.ろく骨および胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場合に限ります。
4.上記部位以外の部位。ただし、ギプス等(注)を常時装着した結果、平常の業務に従事することまたは平常の生活に著しい支障が生じた場合に限ります。
(注)ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレまたはシーネをいいます。
注 関節などの説明図
胸 骨
し
上肢の3大関節
肩関節
ひじ関節手関節
し
下肢の3大関節
股関節 ひざ関節
ろく骨
せき
脊 柱
長管骨
足関節
x経過期間 既経過期間 | 1か月まで | 2か月まで | 3か月まで | 4か月まで | 5か月まで | 6か月まで | 7か月まで | 8か月まで | 9か月まで | 10 か月まで | 11 か月まで | 12 か月まで |
月割短期料率 | 1/12 | 2/12 | 3/12 | 4/12 | 5/12 | 6/12 | 7/12 | 8/12 | 9/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 |
ただし、保険証券記載の保険期間が1年を超える場合は、保険契約の条件を変更すべき期間の初日または解除日の属する保険年度の保険料に限り月割短期料率によって計算します。
❶ 搭乗者傷害危険補償特約
<用語の定義(五十xx)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害(注)に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、次のいずれかに該当するものに限ります。 ア.普通保険約款別表1に掲げる後遺障害 イ.普通保険約款別表1に掲げる後遺障害に該当しない状態であっても、身体の障害の程度に応じて、同表の後遺障害に相当すると認められるもの (注)将来においても回復できない機能の重大な障害 被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のあるものに限ります。 |
自動車 | 道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)第2条(定義)第 2項に定める自動車をいい、同条第3項に定める原動機付自転車 を含みます。 |
借用自動車 | 普通保険約款賠償責任条項<用語の定義>に定める借用自動車をいいます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
治療日数 | 入院または通院した日数をいいます。 |
通院 | 治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。 |
入院 | 治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金または医療保険金をいいます。 |
保険金額 | 被保険者1名ごとの保険証券記載の保険金額をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者が次の①または②のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に被った傷害(注 1)に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
① 借用自動車の運行に起因する事故
② 借用自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または借用自動車の落下
(2) (1) の傷害(注 1)は、日射、熱射または精神的衝動による障害を含まないものとし、また、被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚 所見のあるものに限ります。
(注 1)傷害
ガス中毒を含みます。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
(1) 当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する傷害(注 1)に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた傷害(注 1)
② 次のいずれかに該当する間に生じた傷害(注 1)
ア.記名被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで借用自動車を運転している間
イ.記名被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で借用自動車を運転している間
ウ.記名被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する状態で借用自動 車を運転している間
③ 被保険者が、借用自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで借用自動車に搭乗中に生じた傷害(注 1)
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害(注 1)
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害(注 1)
(2) 傷害(注 1)が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、治療が必要と認められない程度の微傷に起因する創傷感染症(注 2)に対しては、保険金を支払いません。
(注 2)創傷感染症
たんどく りんぱせんえん はいけつしょう はしょうふう
丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
(1) 当会社は、次の①から⑥までのいずれかに該当する事由によって生じた傷害(注 1)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注 3)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注 4)もしくは核燃料物質(注 4)によって汚染された物(注 5)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 借用自動車を競技もしくは曲技(注 6)のために使用すること、または借用自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において、救急、消防、事故処理、
補修、清掃等以外のために使用すること。
(2) 記名被保険者が自動車の修理、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した自動車を運転している場合に、被保険者について生じた傷害(注 1)に対しては、保険金を支払いません。
(注 3)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注 4)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注 5)核燃料物質によって汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(注 6)競技もしくは曲技
競技または曲技のための練習を含みます。
第4条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、記名被保険者が借用自動車を運転している間において、借用自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内(注 7)に搭乗中の者とします。ただし、極めて異常かつ危険な方法で搭乗中の者を除きます。
(注 7)その装置のある室内
隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
第5条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第6条(支払保険金の計算)
(1) 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害(注 1)を被り、その直接の結果として、下表に掲げる保険金を支払う事由に該当する場合に、下表のとおり保 険金を支払います。
保険金の名称 | 保険金を支払う事由 | 支払う保険金の額 | 保険金の支払い先 |
① 死亡保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合 | 保険金額の全額(注8) | 被保険者の法定相続人 |
② 後遺障害保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に後遺 障害が生じた場合 | 次の算式により算出された額 普通保険約款別表1の各等 保険 級の後 金額 × 遺障害 に対す る保険金支払割合 | 被保険者 |
③ 医療保険金 | 治療を要した場合 | ア.治療日数の合計が1日以上、かつ、 5日未満の場合 傷害( 注 1) の 程度にかかわらず 1万円 | 被保険者 |
イ.治療日数の合計が5日以上(注 9)の場合 10 万円。ただし、被保険者が被った傷害(注 1)が (7) ①から⑦までのいずれかに該当する症状の場合は、それぞれに定める額 とします。 |
(2) (1) のxx①の被保険者の法定相続人が2名以上である場合は、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
(3) 普通保険約款別表1の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4) 同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、次の算式により算出された額を後遺障害保険金として支払います。
下表にそれぞれ定める保険金支払割合
保険金額
× =後遺障害保険金
区分 | 保険金支払割合 |
① 普通保険約款別表1の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合 | 重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合 |
② ①以外の場合で、普通保険約款別表1の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるとき。 | 重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合 |
③ ①および②以外の場合で、普通保険約款別表1の第1級から第 13 級までに掲げる後遺障害が2種以上あるとき。 | 次のいずれか低い割合 ア.重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合 イ.それぞれの後遺障害に該当する等級 に対する保険金支払割合の合計の割合 |
④ ①から③まで以外の場合 | 重い後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合 |
(5) 既に後遺障害のある被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害(注 1)を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、次の算式により算出された額を後遺障害保険金として支払います。
普通保険約款別表1に掲げる既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
普通保険約款別表
1に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
保険金額
× ( - ) =後遺障害保険金
(6) 被保険者が事故の発生の日からその日を含めて 180 日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、事故の発生の日からその日を含めて 181 日目における被保険者以外の医師の診断に基づき、発生の見込まれる後遺障害の程度を認定して、(1) ②のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(7) (1) のxx③イの場合において、被保険者が被った傷害(注 1)が次の①から⑦までのいずれかに該当する症状のときは、当会社は、それぞれに定める額を医療保険金として支払います。
被保険者が被った傷害 | 医療保険金の額 |
① 手指を除く部位の骨折または脱臼 | 30 万円 |
② 眼および手指を除く部位の神経損傷または神経断裂 | |
③ 手指を除く部位の腱、筋または靱帯の断裂 | |
④ 手指を除く上肢または下肢の欠損または切断 | 50 万円 |
⑤ 眼の神経損傷もしくは神経断裂または眼球の破裂もしくは損傷 | |
⑥ 胸部または腹部の臓器の破裂または損傷 | |
⑦ 脳挫傷、脳挫創等の脳損傷、頭蓋内血腫(注 10)、頸髄損傷または脊髄損傷 | 100 万円 |
(8) (1) のxx③の治療日数には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第 104 号)第
6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第 11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注 11)であるときには、その処置日数を含みます。
(9) 被保険者が通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った普通保険約款別表2に掲げる部位を固定するために医師の指示(注 12)によりギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレまたはシーネを常時装着したときは、その装着日数について、通院したものとみなします。
(10) (7) ①から⑦までの各症状に該当しない傷害(注 1)であっても、各症状に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれの相当する症状に該当したものとみなします。
(11) 同一事故により被った傷害(注 1)の症状が、(7) ①から⑦までの各症状の複数の項目に該当する場合、当会社はそれぞれの項目により支払われるべき保険金のうち、最も高い金額を医療保険金として支払います。
(注 8)保険金額の全額
1回の事故につき、被保険者に対し既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
(注 9)治療日数の合計が5日以上
5日目の入院または通院の日が事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内の場合に限ります。
(注 10)頭蓋内血腫
頭蓋内出血を含みます。
(注 11)同法附則第 11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(注 12)医師の指示
被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師の指示をいいます。
第7条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1) 当会社は、次の①または②の影響により、第1条(保険金を支払う場合)の傷害(注 1)が重大となった場合は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
① 被保険者が同条の傷害(注 1)を被った時既に存在していた身体の障害または疾病の影響
② 被保険者が同条の傷害(注 1)を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害(注 1)または疾病の影響
(2) 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場合)の傷害(注 1)が重大となった場合も、(1) と同様の方法で支払います。
第8条(当会社の責任限度額等)
(1) 1回の事故につき、被保険者1名に対し当会社が支払うべき死亡保険金または後遺障害保険金の額は、前2条の規定による額とし、かつ、保険金額を限度とします。
(2) 当会社は、(1) に定める保険金のほか、1回の事故につき、被保険者1名に対し前2条の規定による医療保険金を支払います。
第9条(保険金の請求)
当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
保険金の種類 | 保険金請求権の発生時期 |
① 死亡保険金 | 被保険者が死亡した時 |
② 後遺障害保険金 | 被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した時のいずれか早い時 |
③ 医療保険金 | ア.第6条(支払保険金の計算)(1) のxx③アの場合治療のために入院または通院を開始した時 イ.同イの場合 事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内の治療日 数の合計が5日となった時 |
第 10 条(x x)
保険金請求権は、前条に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 11 条(代 位) 当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷 害(注 1)について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第 12 条(準用規定) この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険 契約の普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。この場合に
おいて、普通保険約款基本条項第 16 条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)(1) の規定中「自損傷害」とあるのを「この特約」と読み替えて適用します。
❷ 搭乗者傷害保険の医療保険金(日数払)に関する特約
<用語の定義(五十xx)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医療保険金 | 搭乗者傷害危険補償特約の医療保険金をいいます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
治療日数 | 入院または通院した日数をいいます。 |
通院 | 治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。 |
入院 | 治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
被保険者 | 搭乗者傷害危険補償特約第4条(被保険者の範囲)の被保険者をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に搭乗者傷害危険補償特約の適用がある場合で、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第2条(医療保険金の計算)
(1) 当会社は、この特約により、被保険者が搭乗者傷害危険補償特約第1条(保険金を支払う場合)の傷害(注 1)を被り、その直接の結果として、治療を要した場合は、治療が必要と認められない程度に治った日までの治療日数に対し、次の金額を医療保険金として被保険者に支払います。
区分 | 医療保険金の金額 |
① 入院した場合 | 次の算式により算出された金額 入院日数 × 保険証券記載の入院保険金日額 |
② 通院した場合 | 次の算式により算出された金額 通院日数(注 2) × 保険証券記載の通院保険金日額 |
(2) (1) の治療日数には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第 104 号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第 11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注 3)であるときには、その処置日数を含みます。
(3) 被保険者が通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った普通保険約款別表2に掲げる部位を固定するために医師の指示(注 4)によりギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレまたはシーネを常時装着したときは、その装着日数について、通院したものとみなします。
(4) 当会社は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した後の期間に対しては、医療保険金を支払いません。
(5) 被保険者が医療保険金の支払を受けられる期間中にさらに医療保険金の支払を受けられる傷害(注 1)を被った場合においても、当会社は、その期間のうち入院または通院した日に対し重複しては医療保険金を支払いません。
(注 1)傷害
ガス中毒を含みます。
(注 2)通院日数
第2条(医療保険金の計算)(1) ①に該当する日数を除くものとし、90 日を限度とします。
(注 3)同法附則第 11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(注 4)医師の指示
被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師の指示をいいます。
第3条(保険金の請求)
当会社に対する医療保険金の請求権は、搭乗者傷害危険補償特約第9条(保険金の請求)③の規定にかかわらず、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
保険金の種類 | 保険金請求権の発生時期 |
① 入院保険x | xのいずれか早い時 ア.被保険者が治療が必要と認められない程度に治った時 イ.事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した時 |
② 通院保険x | xのいずれか早い時 ア.被保険者が治療が必要と認められない程度に治った時イ.通院日数(注 5)の合計が 90 日となった時 ウ.事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した時 |
(注 5)通院日数
第2条(医療保険金の計算)(1) ①に該当する日数を除きます。
第4条(搭乗者傷害危険補償特約の一部不適用)
当会社は、この特約により、搭乗者傷害危険補償特約第6条(支払保険金の計算)
(1) のxx③の規定を適用しません。
第5条(搭乗者傷害危険補償特約の読替え)
この特約については、搭乗者傷害危険補償特約第8条(当会社の責任限度額等)(2)の規定中「前2条」とあるのを「前条およびこの特約」と読み替えて適用します。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に搭乗者傷害危険補償特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約による医療保険金の支払額)
当会社は、この特約により、搭乗者傷害危険補償特約第6条(支払保険金の計算)の規定により医療保険金を支払う場合には、同条に規定する医療保険金の額を2倍にして支払います。
❹ 搭乗者傷害保険の死亡・後遺障害のみ補償特約
当会社は、この特約により、搭乗者傷害危険補償特約に規定する保険金のうち、死亡保険金または後遺障害保険金のみを支払います。
❺ 初回保険料の口座振替に関する特約
<用語の定義(五十xx)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
初回保険料払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次の①から③までに定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替の方法により払い込むことについての合意があること。
② 指定口座が、提携金融機関に、保険契約締結の時に設定されていること。
③ この保険契約の締結および保険契約者から当会社への損害保険料口座振替依頼書の提出が、保険期間が始まる時までになされていること。
第2条(初回保険料の払込み)
(1) 初回保険料の払込みは、初回保険料払込期日に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
(2) 初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、初回保 険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3) 保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
第3条(初回保険料払込み前の事故)
(1) 初回保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当会社に払い込まなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回保険料を払い込んだ場合には、初回保険料払込み前に生じた事故による損害または傷害に対して、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。ただし、初回保険料に関する規定に限ります。
(3) 保険契約者の故意により初回保険料が初回保険料払込期日の属する月の翌月末日までに払い込まれなかった場合を除き、当会社は、「初回保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「初回保険料払込期日の属する月の翌々月の 25 日」に読み替えて (1)、(2)、次条 (2) および第5条(解除-初回保険料不払の場合)の規定を適用します。
(4) (2) の規定により、被保険者または損害賠償請求権者が、初回保険料払込み前に生じた事故による損害または傷害に対して保険金または損害賠償額の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第4条(初回保険料払込み前の保険金支払に関する特則)
(1) 前条 (4) の規定にかかわらず、次の①および②に定める条件をいずれも満たす場合で、かつ、当会社が承認したときは、当会社は、初回保険料が払い込まれたものとして初回保険料払込み前に生じた事故による損害または傷害に対して保険金を支払います。
① 事故の発生の日が初回保険料払込期日以前であること。
② 保険契約者が初回保険料を初回保険料払込期日に払い込む旨の確約を行うこと。
(2) (1) ②の確約に反して保険契約者が初回保険料払込期日に初回保険料の払込みを怠り、かつ、初回保険料払込期日の属する月の翌月末日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、既に支払った保険金について、その返還を請求することができます。
第5条(解除-初回保険料不払の場合)
当会社は、初回保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険期間の初日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
❻ コンビニエンスストア等における保険料の払込みに関する特約
<用語の定義(五十xx)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
一時払保険料払込期日 | 保険期間の初日の属する月の翌月末日をいいます。 |
当会社と保険料の収受の取扱いを提携しているコンビニエンスストア等をいい、当会社が保険契約者に対して送付する専用払込票に記載されます。 | |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次の①および②に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ一時払保険料をx xコンビニエンスストア等で払い込むことについての合意があること。
② この保険契約の締結が、保険期間が始まる時までになされていること。
第2条(一時払保険料の払込み)
保険契約者は、一時払保険料払込期日までに、一時払保険料の全額を、当会社が保険契約者に対して送付する専用払込票を使用して、提携コンビニエンスストア等に一時に払い込まなければなりません。
第3条(一時払保険料払込み前の事故)
(1) 一時払保険料払込期日までに一時払保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、一時払保険料を一時払保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当会社に払い込まなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約者が一時払保険料払込期日の属する月の翌月末日までに一時払保険料を払い込んだ場合には、一時払保険料払込み前に生じた事故による損害または傷害に対して、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。ただし、一時払保険料に関する規定に限ります。
(3) (2) の規定により、被保険者または損害賠償請求権者が、一時払保険料払込み前に生じた事故による損害または傷害に対して保険金または損害賠償額の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は一時払保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第4条(解除-一時払保険料不払の場合)
当会社は、一時払保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、一時払保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険期間の初日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
❼ クレジットカードによる保険料支払に関する特約
<用語の定義(五十xx)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
会員規約等 | クレジットカード発行会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
この保険契約の保険料 | 保険契約締結の際に支払うべき保険料または保険契約締結後に支払う保険料をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
第1条(クレジットカードを使用した保険料支払の承認)
(1) 当会社は、この特約に従い、クレジットカードを使用して、保険契約者が、この保険 契約の保険料を支払うことを承認します。ただし、会員規約等に基づくクレジットカードの使用権者(注 1)と保険契約者が同一である場合に限ります。
(2) 次条以下の規定は、クレジットカードを使用したこの保険契約の保険料の支払ごとに適用します。
(注 1)クレジットカードの使用権者
会員として認められた法人を含みます。
第2条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)
(1) 保険契約者から、この保険契約の保険料をクレジットカードを使用して支払う旨の申出があった場合には、当会社は、クレジットカード発行会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、クレジットカードを使用した保険料の支払を承認します。
(2) 保険契約者が、この保険契約の保険料の支払にクレジットカードを使用した場合には、当会社が (1) の承認を行った時(注 2)以後、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(3) 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する場合は、(2) の規定にかかわらず、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用するものとします。
① 当会社がクレジットカード発行会社からこの保険契約の保険料を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジット カード発行会社に対して支払うべき保険料の全額を既に支払っている場合は、(2) の規定に従い、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定は、これを適用しないものとします。
② 会員規約等に定める手続が行われない場合
③ 当会社に直接支払うべき保険料がある場合に、その保険料の全額が支払われていないとき。
(注 2)当会社が (1) の承認を行った時
保険期間の開始前に承認したときは保険期間の開始した時とします。
第3条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
(1) 前条 (3) ①のこの保険契約の保険料を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、クレジッ トカード発行会社に対してこの保険契約の保険料を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料について保険契約者に請求できないものとします。
(2) 保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合において、(1) の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条 (2) の規定を適用します。
(3) 保険契約者が (2) の保険料の支払を怠った場合は、当会社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。
(1) この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、次の①または②のいずれかの領収を確認した後に保険料を返還します。
① クレジットカード発行会社から当会社に支払われるべき保険料の全額
② 前条 (1) の規定により当会社が保険契約者に直接請求した保険料がある場合には、その全額
(2) (1) ①を当会社が領収していない場合に、保険契約者が会員規約等に従いクレジット カードを使用し、クレジットカード発行会社に対して支払うべき保険料の全額を既に支払っているときは、当会社は、その額を領収したものとします。
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
❽ 訂正追加返還保険料の口座決済に関する特約
<用語の定義(五十xx)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
訂正追加保険料 | 訂正の申出等に伴い、普通保険約款基本条項第 11 条(保険料の返還または請求)(1) またはこの保険契約に適用される他の特約の規定により当会社が保険契約者に請求する保険料をいいます。 |
訂正追加保険料払込期日 | 変更確認書記載の訂正追加保険料払込期日をいいます。 |
訂正の申出等 | 次のいずれかに該当する訂正の申出または通知をいいます。 ア.普通保険約款基本条項第3条(告知義務)(3) ③およびこの保険契約に適用される他の特約に規定する訂正の申出 イ.普通保険約款基本条項第4条(通知義務)(1) およびこの保険契約に適用される他の特約に規定する通知 ウ.アまたはイのいずれかに伴う保険契約の条件の変更の通知 |
払込期日 | 提携金融機関ごとの約定振替日をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に初回保険料の口座振替に関する特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(訂正追加保険料の払込み)
(1) この特約により、保険証券または保険契約申込書の記載事項の訂正または変更が保険 期間が始まる時までに生じた場合で、保険契約者または記名被保険者が訂正の申出等を当会社に行い、当会社が口座振替の方法により訂正追加保険料を請求したときは、訂正追加保険料の払込みは、払込期日に指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
(2) 払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による訂正追加 保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3) (1) の訂正追加保険料の払込みは、保険期間の初日の属する月の翌月の払込期日(注 1)に、訂正追加保険料の全額を一時に振り替える方法により払い込むこととします。
(4) 保険契約者は、訂正追加保険料払込期日の前日までに、訂正追加保険料相当額を指定 口座に預け入れておかなければなりません。
(注 1)保険期間の初日の属する月の翌月の払込期日
保険契約者または記名被保険者が訂正の申出等を行った日が保険期間の初日の属する月の翌月以降となった場合は、当会社が提携金融機関に対して口座振替請求を行い得る最初の払込期日とします。
第3条(訂正追加保険料領収前の事故)
(1) 前条(1) に定めるところに従い、当会社が請求した訂正追加保険料について、訂正追加 保険料払込期日にその払込みがない場合には、保険契約者は、訂正追加保険料を訂正追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当会社に払い込まなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約者が訂正追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、訂正 追加保険料を払い込むことを怠った場合は、訂正追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては保険金を支払いません。
(3) 保険契約者の故意により訂正追加保険料が訂正追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに払い込まれなかった場合、または次の①および②に定める事実がいずれも発生している場合を除き、当会社は、「訂正追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「訂正追加保険料払込期日の属する月の翌々月の 25 日」に読み替えて (1)、(2)、次条 (2) および第5条(解除-訂正追加保険料不払の場合)(1) の規定を適用します。
① 訂正追加保険料が、訂正追加保険料払込期日に口座振替できず、かつ、その翌月の払込期日においても指定口座の預貯金残高が不足していたことにより口座振替できなかったこと。
② 訂正追加保険料払込期日の属する月の前月以前の払込期日に払い込まれるべきこの保険契約の保険料が、その払込期日およびその翌月の払込期日において、指定口座の預貯金残高が不足していたことにより口座振替できなかったこと。
(4) 被保険者または損害賠償請求権者が、訂正追加保険料払込み前に生じた事故による損害または傷害に対して、保険金または損害賠償額の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は訂正追加保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第4条(訂正追加保険料払込み前の保険金支払に関する特則)
(1) 前条(4) の規定にかかわらず、次の①および②に定める条件をいずれも満たす場合で、かつ、当会社が承認したときは、当会社は、訂正追加保険料が払い込まれたものとして訂 正追加保険料払込み前に生じた事故による損害または傷害に対して保険金を支払います。
① 事故の発生の日が訂正追加保険料払込期日以前であること。
② 保険契約者が訂正追加保険料を訂正追加保険料払込期日に払い込む旨の確約を行うこと。
(2) (1) ②の確約に反して保険契約者が訂正追加保険料払込期日に訂正追加保険料の払込みを怠り、かつ、訂正追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、既に支払った保険金について、その返還を請求することができます。
第5条(解除-訂正追加保険料不払の場合)
(1) 当会社は、訂正追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、訂正追加保険料
の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険期間の初日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(2) (1) の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、既に払い込まれた保険料の全額を返還します。
第6条(返還保険料の指定口座への振込み)
訂正の申出等に伴い、保険料の返還が生じた場合には、あらかじめ保険契約者から反対の意思表示のないかぎり、保険料の返還は、保険期間の初日の属する月の翌月の 25日(注 2)に指定口座に振り込むことによって行うことができるものとします。
(注 2)翌月の 25 日
提携金融機関の休業日に該当する場合は、その休業日の翌営業日とします。
第7条(準用規定) この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
❾ 異動追加返還保険料の口座決済に関する特約
<用語の定義(五十xx)>
区分 | 異動日 |
ア.普通保険約款基本条項第3条 (告知義務)(1) の規定により告げられた内容が事実と異なる場 合の訂正の申出 | 保険期間の初日 |
イ. 同条項第4 条( 通知義務) (1) の通知 | 次のいずれか遅い時 ( ア ) 同条 (1) の事実が 発生した時 ( イ ) 保険期間の初日 |
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
異動 | 保険証券または保険契約申込書の記載事項について生じた訂正もしくは変更または保険契約者による保険契約の条件の変更をいいます。 |
異動追加保険料 | 普通保険約款基本条項第 11 条(保険料の返還または請求)(1)またはこの保険契約に適用される他の特約の規定により当会社が保険契約者に請求する保険料をいいます。 |
異動追加保険料払込期日 | 変更確認書記載の異動追加保険料払込期日をいいます。 |
異動日 | 異動の通知を当会社が受領し、これを承認した時以後で契約内容を変更すべき期間の初日をいい、その通知を当会社が受領した日と契約内容を変更すべき期間の初日が同じ日である場合は、当会社が異動を承認した時とします。ただし、その通知が次のいずれかに該当する場合は、それぞれ下表に定める日または時とします。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 提携金融機関ごとの約定振替日をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に、初回保険料の口座振替に関する特約が付帯されており、保険料の払込みが口座振替の方法で行われる場合で、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第2条(異動追加保険料の払込み)
(1) この特約により、保険契約者または記名被保険者が異動の通知を保険証券記載の連絡先に行い、当会社が口座振替の方法により異動追加保険料を請求した場合は、異動追加 保険料の払込みは、払込期日に指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
(2) (1) の異動追加保険料は、払込期日に、異動追加保険料の全額を一時に振り替える方法により払い込むこととします。
(3) 変更確認書に記載された異動日以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、当会社は、異動後の条件で保険金を支払います。
(4) 保険契約者は、異動追加保険料払込期日の前日までに、異動追加保険料相当額を指定 口座に預け入れておかなければなりません。
(5) 保険契約者は、普通保険約款基本条項第 11 条(保険料の返還または請求)(1) ③の通知および承認の請求を行った場合には、保険契約者または記名被保険者に正当な理由があるときに限り、これを撤回することができます。
第3条(異動追加保険料領収前の事故)
(1) 普通保険約款基本条項第 11 条(保険料の返還または請求)(1) に定めるところに従い、当会社が請求した異動追加保険料について、異動追加保険料払込期日にその払込みがない場合には、保険契約者は、異動追加保険料を異動追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当会社に払い込まなければなりません。
(2) (1) の異動追加保険料について、保険契約者が異動追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、異動日以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、それぞれ下表に定めるところにより取り扱います。
保険契約者が払込みを怠った異動追加保険料 | 異動日以後に生じた事故による損害または傷害に対する取扱い |
① 普通保険約款基本条項第 11 条(保険料の返還または請求)(1) ①または同②の規定により当会社が請求した異動追加 保険料 | 当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。 |
② 同③の規定により当会社が請求した異 動追加保険料 | 当会社は、保険契約条件の変更についての異動の通知がなかったものとして、普通保険約款(注 1)に従い、保険金を支払います。 |
(3) 保険契約者の故意により異動追加保険料が異動追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに払い込まれなかった場合、または次の①および②に定める事実がいずれも発生している場合を除き、当会社は、「異動追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「異 動追加保険料払込期日の属する月の翌々月の 25 日」に読み替えて (1)、(2)、次条 (2)、第5条(解除-異動追加保険料不払の場合)(1) および同条(2) ②の規定を適用します。
① 異動追加保険料が、異動追加保険料払込期日に口座振替できず、かつ、その翌月の払込期日においても指定口座の預貯金残高が不足していたことにより口座振替できなかったこと。
② 異動追加保険料払込期日の属する月の前月以前の払込期日に払い込まれるべきこの保険契約の保険料が、その払込期日およびその翌月の払込期日において、指定口座の預貯金残高が不足していたことにより口座振替できなかったこと。
(4) 被保険者または損害賠償請求権者が、異動日以後 (2) に定める期間内に生じた事故による損害または傷害に対して、保険金または損害賠償額の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は異動追加保険料を当会社に払い込まなければなりません。
(注 1)普通保険約款
普通保険約款について適用される他の特約を含みます。
第4条(異動追加保険料払込み前の保険金支払に関する特則)
(1) 前条 (4) の規定にかかわらず、次の①および②に定める条件をいずれも満たす場合で、かつ、当会社が承認したときは、当会社は、異動追加保険料が払い込まれたものとして異 動追加保険料払込み前に生じた事故による損害または傷害に対して保険金を支払います。
① 事故の発生の日が異動追加保険料払込期日以前であること。
② 保険契約者が異動追加保険料を異動追加保険料払込期日に払い込む旨の確約を行うこと。
(2) (1) ②の確約に反して保険契約者が異動追加保険料払込期日に異動追加保険料の払込みを怠り、かつ、異動追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、異動日以後に生じた事故による損害または傷害に対して既に支払った保険金について、それぞれ下表に定める金額の返還を請求することができます。
保険契約者が払込みを怠った異動追加保険料 | 当会社が返還を請求することができる金額 |
① 前条 (2) ①の異動追加保険料 | 既に支払った保険金の全額 |
② 同②の異動追加保険料 | 次の算式により算出された金額 既に支払った保険金 - 同②の保険金の額の額 |
第5条(解除-異動追加保険料不払の場合)
(1) 当会社は、異動追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、異動追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、異動追加保険料払込期日または保険期間の末日のいずれか早い日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(2) 普通保険約款基本条項第8条(保険契約の解除)(2) の規定により保険契約者がこの保険契約を解除した場合であって、次の①および②に定める条件をいずれも満たすときには、当会社は、その解除を取り消し、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を当会社が解除したものとすることができます。この場合の解除は、(1)の規定にかかわらず、普通保険約款基本条項第8条 (2) の規定による解除の効力が生じた日から将来に向かってのみその効力を生じます。
① 異動追加保険料払込期日以前に同条(2) の規定による解除の効力が生じた日があること。
② 異動追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、異動追加保険料の払込みがないこと。
第6条(異動追加保険料不払の場合の特則)
当会社は、保険契約者が異動追加保険料払込期日までに異動追加保険料を払い込むことを怠り、かつ、払い込むことを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、異動追加保険料払込期日の属する月の翌月の応当日を異動追加保険料払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
第7条(返還保険料の指定口座への振込み)
保険契約の内容に異動が生じ、保険料の返還が生じた場合には、あらかじめ保険契約者から反対の意思表示のないかぎり、保険料の返還は、異動日の属する月の翌月の 25日(注 2)に指定口座に振り込むことによって行うことができるものとします。
(注 2)翌月の 25 日
提携金融機関の休業日に該当する場合は、その休業日の翌営業日とします。
第8条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
通知方法および追加保険料の払込みに関する特約
<用語の定義(五十xx)>
区分 | 契約内容の変更日 |
ア.普通保険約款基本条項第3条(告知義務)(1) の規定により告げられた内容が事実と異なる場合の訂正の申出 | 保険期間の初日 |
イ.同条項第4条(通知義務) (1) の通知 | 次のいずれか遅い時 ( ア ) 同条 (1) の事実が発生した時 ( イ ) 保険期間の初日 |
ウ.同条項第5条(保険契約者の住所変更)の通知 | その通知が行われた時 |
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
契約内容の変更日 | 変更の通知等を当会社が受領し、これを承認した時以後で契約内容を変更すべき期間の初日をいい、変更の通知等を当会社が受領した日と契約内容を変更すべき期間の初日が同じ日である場合は、当会社が変更の通知等を承認した時とします。ただし、変更 の通知等が次のいずれかに該当する場合は、それぞれ下表に定める日または時とします。 |
普通保険約款基本条項第 11 条(保険料の返還または請求)(1)またはこの保険契約に適用される他の特約の規定により当会社が請求した追加保険料をいいます。 | |
追加保険料払込期日 | 契約内容の変更日からその日を含めて 14 日後の日をいいます。 |
変更の通知等 | 保険証券または保険契約申込書の記載事項について生じた訂正の申出もしくは変更の通知または保険契約者による保険契約の条件の変更の通知をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約による通知方法)
(1) 保険契約者または記名被保険者は、変更の通知等を行う場合は、当会社が承認するときに限り、書面、電話またはファクシミリ等の通信方法により、保険証券記載の連絡先に行うことができます。この場合、保険契約者は、普通保険約款基本条項第 11 条(保険料の返還または請求)(1) ③の通知および承認の請求については、保険契約者または記名被保険者に正当な理由があるときに限り、これを撤回することができます。
(2) (1) の場合は、契約内容の変更日以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、当会社は、変更後の条件で保険金を支払います。
(3) 保険契約者がこの保険契約を解除するためこの保険契約の普通保険約款の規定による通知を行う場合には、書面により当会社に行わなければなりません。
第3条(追加保険料の払込みに関する特則)
当会社は、保険契約者または記名被保険者が前条 (1) の変更の通知等を行った場合は、その追加保険料が追加保険料払込期日までに払い込まれなかったときに限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された他の特約に定める追加保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用します。ただし、保険契約者または記名被保険者が行った変更の通知等が次の①または②のいずれかに該当する場合は、普通保険約款基本条項第 11 条(保険料の返還または請求)(2) ①の規定を適用します。
① 同条項第3条(告知義務)(1) の規定により告げられた内容が事実と異なる場合の訂正の申出
② 同条項第4条(通知義務)(1) の通知
第4条(解除-追加保険料等不払の場合)
(1) 当会社は、前条により保険契約者が払い込むべき追加保険料の払込みを怠った場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、追加保険料払込期日または保険期間の末日のいずれか早い日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(2) 普通保険約款基本条項第8条(保険契約の解除)(2) の規定により保険契約者がこの保険契約を解除した場合であって、次の①および②に定める条件をいずれも満たすときには、当会社は、その解除を取り消し、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を当会社が解除したものとすることができます。この場合の解除は、(1)の規定にかかわらず、普通保険約款基本条項第8条 (2) の規定による解除の効力が生じた日から将来に向かってのみその効力を生じます。
① 追加保険料払込期日以前に同条 (2) の規定による解除の効力が生じた日があること。
② 保険契約者が追加保険料の払込みを怠ったこと。
(3) 当会社は、前条ただし書の場合は、(1) および (2) の規定を適用しません。
第5条(普通保険約款および他の特約との関係等)
(1) この特約の規定は、保険契約者または記名被保険者が行う変更の通知等ごとに個別に適用します。
(2) この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
団体扱特約(一般A)
<用語の定義(五十xx)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
集金契約 | 「保険料集金に関する契約書(一般A-1)」または「保険料集金に関する契約書(一般A-2)」による保険料集金契約をいいます。 |
集金者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいいます。 |
集金不能日 | 第6条(特約の失効)(1) ①から④までのいずれかの事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日をいいます。 |
職域労働組合等 | 団体に勤務する者によって構成されている労働組合または共済組織をいいます。 |
団体 | 保険契約者が給与の支払を受けている企業体(注)をいいます。 (注)企業体 法人・個人の別を問いません。 |
未払込保険料 | この保険契約に定められた総保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次の①から③までに定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が公社、公団、会社等の企業体(注)に勤務し、毎月その企業体(注)から給与の支払を受けていること。
② 次のいずれかの契約が締結されていること。
ア.団体と当会社との間の「保険料集金に関する契約書(一般A-1)」による保険料集金契約。ただし、団体が労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 24 条(賃金の支払)に定める賃金の一部控除に関する書面による協定またはその他の法令に基づき、保険契約者の受け取るべき給与から保険料の控除を行うことができる場合に限ります。
イ.職域労働組合等と当会社との間の「保険料集金に関する契約書(一般A-2)」による保険料集金契約。ただし、職域労働組合等がアただし書に定める団体によって控除された保険料を受領することができる場合に限ります。
③ 保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
委託内容 | |
ア.集金者が団体である場合 | 保険契約者の受け取るべき給与から保険料を控除して、これを当会社の指定する場所に支払うこと。 |
イ.集金者が職域労働組合 等である場合 | 団体によって控除された保険料を団体から受領して、これを当会社の指定する場所に支払うこと。 |
(注)企業体
法人・個人の別を問いません。
第2条(保険料の払込方法)
当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約の保険料を、次の①または②のいずれかの方法により払い込むことを承認します。
区分 | 払込方法 |
① この保険契約の保険料を一時に払い込む場合 | 保険契約締結の時直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込むこと。 |
② この保険契約の保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込む場合 | ア.第1回保険料は、保険契約締結の時直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込むこと。 イ.第2回以降の保険料は、集金契約に定めるとこ ろにより、集金者を経て払い込むこと。 |
第3条(保険料領収前の事故)
保険証券記載の保険期間が始まった後であっても、当会社は、前条①の保険料または同条②アの第1回保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、これらの保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合を除きます。
第4条(追加保険料の払込み)
(1) 普通保険約款基本条項第 11 条(保険料の返還または請求)(1) に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2) (1) の場合において、普通保険約款基本条項第 11 条(保険料の返還または請求)(2)
①または②のいずれかに該当するときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、それぞれ同条 (2) に定めるところにより取り扱います。
第5条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第6条(特約の失効)
(1) この特約は、次の①から④までのいずれかに該当する場合には、集金不能日から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合
③ 保険契約者がその受け取るべき給与から保険料を控除することを拒んだ場合
④ ①から③までの場合のほか、この保険契約について集金契約に基づく集金者による保険料の集金が行われなくなった場合
(2) (1) ①の事実が発生した場合は、当会社は遅滞なく、保険契約者に対して書面によりその旨を通知します。
第7条(特約失効後の未払込保険料の払込み)
(1) 前条 (1) の規定によりこの特約が効力を失った場合は、保険契約者は集金不能日の翌日から起算して1か月後の日までに、未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2) 当会社は、(1) に定める払込期日までに未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、(1) に定める払込期日までに未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、保険契約を解除することができます。
(4) 当会社は、(3) の解除を行う場合には保険契約者に対して書面によりその旨を通知します。この場合の解除は集金不能日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第8条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
団体扱特約(一般B)
<用語の定義(五十xx)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
事業所 | 保険契約者がこの保険契約締結の時に勤務している事業所をいいます。 |
集金契約 | 「保険料集金に関する契約書(一般B)」による保険料集金契約をいいます。 |
集金者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいいます。 |
集金不能日 | 第6条(特約の失効)(1) ①から④までのいずれかの事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日をいいます。 |
団体 | 保険契約者が給与の支払を受けている企業体(注)をいいます。 (注)企業体 法人・個人の別を問いません。 |
未払込保険料 | この保険契約に定められた総保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次の①から③までに定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が公社、公団、会社等の企業体(注)に勤務し、毎月その企業体(注)から給与の支払を受けていること。
② 次のいずれかの者と当会社との間に集金契約が締結されていること。ア.団体
イ.団体に勤務する者によって構成されている労働組合または共済組織
③ 保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。 ア.事業所において、給与支払日に保険契約者またはその代理人から直接保険料を集
金すること。
イ.アにより集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
(注)企業体
法人・個人の別を問いません。
第2条(保険料の払込方法)
当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約の保険料を、次の①または②のいずれかの方法により払い込むことを承認します。
区分 | 払込方法 |
① この保険契約の保険料を一時に払い込む場合 | 保険契約締結の時直接当会社に払い込むか、または集金 契約に定めるところにより、集金者を経て払い込むこと。 |
② この保険契約の保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込む場合 | ア.第1回保険料は、保険契約締結の時直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込むこと。 イ.第2回以降の保険料は、集金契約に定めるところに より、集金者を経て払い込むこと。 |
第3条(保険料領収前の事故)
保険証券記載の保険期間が始まった後であっても、当会社は、前条①の保険料または同条②アの第1回保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、これらの保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合を除きます。
第4条(追加保険料の払込み)
(1) 普通保険約款基本条項第 11 条(保険料の返還または請求)(1) に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2) (1) の場合において、普通保険約款基本条項第 11 条(保険料の返還または請求)(2)
①または②のいずれかに該当するときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、それぞれ同条 (2) に定めるところにより取り扱います。
第5条(保険料領収証の発行) 当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対 する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第6条(特約の失効)
(1) この特約は、次の①から④までのいずれかに該当する場合には、集金不能日から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者が事業所において団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合
③ 保険契約者またはその代理人が保険料を事業所において、給与支払日に直接集金者に支払わなかった場合
④ ①から③までの場合のほか、この保険契約について集金契約に基づく集金者による保険料の集金が行われなかった場合
(2) (1) ①の事実が発生した場合は、当会社は遅滞なく、保険契約者に対して書面によりその旨を通知します。
第7条(特約失効後の未払込保険料の払込み)
(1) 前条 (1) の規定によりこの特約が効力を失った場合は、保険契約者は集金不能日の翌日から起算して1か月後の日までに、未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2) 当会社は、(1) に定める払込期日までに未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、(1) に定める払込期日までに未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、保険契約を解除することができます。
(4) 当会社は、(3) の解除を行う場合には保険契約者に対して書面によりその旨を通知します。この場合の解除は集金不能日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第8条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
団体扱特約(一般C)
<用語の定義(五十xx)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
集金契約 | 「保険料集金に関する契約書(一般C)」による保険料集金契約をいいます。 |
集金者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいいます。 |
集金不能日等 | 第6条(特約の失効)(1) ①の事実の場合は、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の口座振替日をいい、同②から④までのいずれかの事実の場合は、その事実が発生した日をいいます。 |
退職者 | 企業体(注)を退職した者をいいます。 (注)企業体 法人・個人の別を問いません。 |
他の団体扱特約 | 団体扱特約(一般A)または団体扱特約(一般B)をいいます。 |
団体 | 保険契約者が給与の支払を受けている企業体(注)または保険契約者が退職時に在籍していた企業体(注)をいいます。 (注)企業体 法人・個人の別を問いません。 |
分割未払込保険料 | 第8条(退職者に対する特則)(1) の規定に従い分割して払い込むべき未払込保険料をいいます。 |
未払込保険料 | この保険契約に定められた総保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次の①および②に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が次のいずれかに該当する場合で、かつ、その保険契約者の区分ごとに、それぞれ下表に定める集金者と当会社との間に集金契約が締結されていること。
保険契約者 | 集金者 |
ア.公社、公団、会社等の企業体(注)に勤務し、毎月その企業体(注)から給与の支払を受けている者 | 次のいずれかの者 ( ア ) 団体 ( イ ) 団体に勤務する者によって構成されており、かつ、保険契約者がその構成員となっている労 働組合または共済組織 |
イ. 退職者。ただし、退職した企業体(注)が、その保険契約者について、福利厚生の必要性を認めた場合に限ります。 | 次のいずれかの者 ( ア ) 団体 ( イ ) 団体に勤務する者によって構成されている労働組合もしくは共済組織または退職者の福利厚 生を目的とした組織 |
② 保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。 ア.指定口座から、保険料を集金契約に定めるところにより口座振替にて集金すること。イ.アにより集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
(注)企業体
法人・個人の別を問いません。
第2条(保険料の払込方法)
当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約の保険料を、次の①または②のいずれかの方法により払い込むことを承認します。
区分 | 払込方法 |
① この保険契約の保険料を一時に払い込む場合 | 保険契約締結の時直接当会社に払い込むか、または集金 契約に定めるところにより、集金者を経て払い込むこと。 |
② この保険契約の保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込む場合 | ア.第1回保険料は、保険契約締結の時直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込むこと。 イ.第2回以降の保険料は、集金契約に定めるところに より、集金者を経て払い込むこと。 |
第3条(保険料領収前の事故)
保険証券記載の保険期間が始まった後であっても、当会社は、前条①の保険料または同条②アの第1回保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、これらの保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合を除きます。
第4条(追加保険料の払込み)
(1) 普通保険約款基本条項第 11 条(保険料の返還または請求)(1) に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2) (1) の場合において、普通保険約款基本条項第 11 条(保険料の返還または請求)(2)
①または②のいずれかに該当するときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、それぞれ同条 (2) に定めるところにより取り扱います。
第5条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第6条(特約の失効)
(1) この特約は、次の①から④までのいずれかに該当する事実が発生した場合には、集金不能日等から将来に向かってのみその効力を失います。ただし、②については集金者が保険契約者に代わって保険料を集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場合を除きます。
① 集金契約が解除されたこと。
② 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が集金契約に定める集金日の翌日から起算して1か月以内に指定口座から振り替えられなかったこと。
③ 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなったこと。ただし、保険契約者が引き続きこの特約に従い保険料を払い込む場合を除きます。
④ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けたこと。
(2) (1) ①の事実が発生した場合は、当会社は遅滞なく、保険契約者に対して書面によりその旨を通知します。
第7条(特約失効後の未払込保険料の払込み)
(1) 前条 (1) の規定によりこの特約が効力を失った場合は、保険契約者は集金不能日等の翌日から起算して1か月後の日までに、未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2) 当会社は、(1) に定める払込期日までに未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日等から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、(1) に定める払込期日までに未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、保険契約を解除することができます。
(4) 当会社は、(3) の解除を行う場合には保険契約者に対して書面によりその旨を通知します。この場合の解除は集金不能日等から将来に向かってのみその効力を生じます。
第8条(退職者に対する特則)
(1) 他の団体扱特約が付帯されており、保険料の払込方法が月払である保険契約において、保険契約者の退職により他の団体扱特約が効力を失う場合には、保険契約者は、他の団 体扱特約に規定する未払込保険料を未経過期間等によって当会社が決定する回数および金額に分割して払い込むことができます。ただし、その団体に対して、当会社があらかじめこの取扱いを認めている場合に限ります。
(2) 保険契約者は、分割未払込保険料を、集金契約の定めるところにより、当会社に払い込まなければなりません。
(3) 他の団体扱特約に規定する未払込保険料の全額の払込みを完了する前に、第6条(特約の失効)(1) の規定によりこの特約が効力を失った場合には、第7条(特約失効後の未払込保険料の払込み)の規定を適用します。この場合において、同条に規定する未払 込保険料は、他の団体扱特約に規定する未払込保険料から既に払い込まれた分割未払込保険料の総額を差し引いた額をいうものとします。
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
団体扱特約
<用語の定義(五十xx)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
集金契約 | 「保険料集金に関する契約書」による保険料集金契約をいいます。 |
集金不能日 | 第6条(特約の失効)(1) ①から③までのいずれかの事実が発生したことにより団体による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日をいいます。 |
団体 | 保険契約者が給与の支払を受けている官公署、会社などの団体をいいます。 |
未払込保険料 | この保険契約に定められた総保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次の①および②に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 団体と当会社との間に集金契約が締結されていること。
② 保険契約者が、その受け取るべき給与から保険料を差し引いて、これを当会社の本社または当会社の指定する場所に支払うことを団体に委託し、団体がそれを承諾していること。
第2条(保険料の払込方法)
当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約の保険料を、次の①または②のいずれかの方法により払い込むことを承認します。
区分 | 払込方法 |
① この保険契約の保険料を一時に払い込む場合 | 保険契約締結の時直接当会社に払い込むか、または集 金契約に定めるところにより、団体を経て払い込むこと。 |
② この保険契約の保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込む場合 | ア.第1回保険料は、保険契約締結の時直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込むこと。 イ.第2回以降の保険料は、集金契約に定めるところに より、団体を経て払い込むこと。 |
第3条(保険料領収前の事故)
保険証券記載の保険期間が始まった後であっても、当会社は、前条①の保険料または同条②アの第1回保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、これらの保険料が集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まれる場合を除きます。
第4条(追加保険料の払込み)
(1) 普通保険約款基本条項第 11 条(保険料の返還または請求)(1) に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は団体を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2) (1) の場合において、普通保険約款基本条項第 11 条(保険料の返還または請求)(2)
①または②のいずれかに該当するときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、それぞれ同条 (2) に定めるところにより取り扱います。
第5条(保険料領収証の発行)
当会社は、団体を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を団体に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第6条(特約の失効)
(1) この特約は、次の①から③までのいずれかに該当する場合には、集金不能日から将来に向かってその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合、またはその他この保険契約について団体による保険料の集金が行われなくなった場合
③ 保険契約者が保険料を給与から差し引くことを拒んだ場合
(2) (1) ①の事実が発生した場合は、当会社は遅滞なく、保険契約者に対して書面によりその旨を通知します。
第7条(特約失効後の未払込保険料の払込み)
(1) 前条 (1) の規定によりこの特約が効力を失った場合は、保険契約者は集金不能日の翌日から起算して1か月後の日までに、未払込保険料の全額を団体を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2) 当会社は、(1) に定める払込期日までに未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、(1) に定める払込期日までに未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、保険契約を解除することができます。
(4) 当会社は、(3) の解除を行う場合には保険契約者に対して書面によりその旨を通知します。この場合の解除は集金不能日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第8条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
団体扱特約(口座振替方式)
<用語の定義(五十xx)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
集金契約 | 「保険料集金に関する契約書(口座振替方式)」による保険料集金契約をいいます。 |
集金者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいいます。 |
集金不能日等 | 第6条(特約の失効)(1) ①の事実の場合は、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の口座振替日をいい、同②から④までのいずれかの事実の場合は、その事実が発生した日をいいます。 |
退職者 | 官公署(注)を退職した者をいいます。 (注)官公署 独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人および大学共同利用機関法人を含みます。 |
他の団体扱特約 | 団体扱特約をいいます。 |
団体 | 保険契約者が給与の支払を受けている官公署(注)または保険契約者が退職時に在籍していた官公署(注)をいいます。 (注)官公署 独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人および大学共同利用機関法人を含みます。 |
分割未払込保険料 | 第8条(退職者に対する特則)(1) の規定に従い分割して払い込むべき未払込保険料をいいます。 |
未払込保険料 | この保険契約に定められた総保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次の①および②に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が次のいずれかに該当する場合で、かつ、その保険契約者の区分ごとに、それぞれ下表に定める集金者と当会社との間に集金契約が締結されていること。
保険契約者 | 集金者 |
ア.官公署(注)に勤務し、毎月その官公署(注)から給与の支払を受けている者 | 団体に勤務する者によって構成されており、かつ、保険契約者がその構成員となっている労働組合または共済組織等 |
イ.退職者。ただし、退職した官公署(注)が、その保険契約者について、福利厚生の必要性を認めた場合に限ります。 | 団体に勤務する者によって構成されている労働組合もしくは共済組織または退 職者の福利厚生を目的とした組織 |
② 保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。 ア.指定口座から、保険料を集金契約に定めるところにより口座振替にて集金すること。イ.アにより集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
(注)官公署
独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人および大学共同利用機関法人を含みます。
第2条(保険料の払込方法)
当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約の保険料を、次の①または②のいずれかの方法により払い込むことを承認します。
区分 | 払込方法 |
① この保険契約の保険料を一時に払い込む場合 | 保険契約締結の時直接当会社に払い込むか、または集金 契約に定めるところにより、集金者を経て払い込むこと。 |
② この保険契約の保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込む場合 | ア.第1回保険料は、保険契約締結の時直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集 金者を経て払い込むこと。 イ.第2回以降の保険料は、集金契約に定めるところに より、集金者を経て払い込むこと。 |
第3条(保険料領収前の事故)
保険証券記載の保険期間が始まった後であっても、当会社は、前条①の保険料または同条②アの第1回保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、これらの保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合を除きます。
第4条(追加保険料の払込み)
(1) 普通保険約款基本条項第 11 条(保険料の返還または請求)(1) に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2) (1) の場合において、普通保険約款基本条項第 11 条(保険料の返還または請求)(2)
①または②のいずれかに該当するときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、それぞれ同条 (2) に定めるところにより取り扱います。
第5条(保険料領収証の発行) 当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対 する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第6条(特約の失効)
(1) この特約は、次の①から④までのいずれかに該当する事実が発生した場合には、集金 不能日等から将来に向かってのみその効力を失います。ただし、②については集金者が保険契約者に代わって保険料を集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場合を除きます。
① 集金契約が解除されたこと。
② 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が集金契約に定める集金日の翌日から起算して1か月以内に指定口座から振り替えられなかったこと。
③ 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなったこと。ただし、保険契約者が引き続きこの特約に従い保険料を払い込む場合を除きます。
④ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けたこと。
(2) (1) ①の事実が発生した場合は、当会社は遅滞なく、保険契約者に対して書面によりその旨を通知します。
第7条(特約失効後の未払込保険料の払込み)
(1) 前条 (1) の規定によりこの特約が効力を失った場合は、保険契約者は集金不能日等の翌日から起算して1か月後の日までに、未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2) 当会社は、(1) に定める払込期日までに未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日等から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、(1) に定める払込期日までに未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、
(4) 当会社は、(3) の解除を行う場合には保険契約者に対して書面によりその旨を通知します。この場合の解除は集金不能日等から将来に向かってのみその効力を生じます。
第8条(退職者に対する特則)
(1) 他の団体扱特約が付帯されており、保険料の払込方法が月払である保険契約において、保険契約者の退職により他の団体扱特約が効力を失う場合には、保険契約者は、他の団 体扱特約に規定する未払込保険料を未経過期間等によって当会社が決定する回数および金額に分割して払い込むことができます。ただし、その団体に対して、当会社があらかじめこの取扱いを認めている場合に限ります。
(2) 保険契約者は、分割未払込保険料を、集金契約の定めるところにより、当会社に払い込まなければなりません。
(3) 他の団体扱特約に規定する未払込保険料の全額の払込みを完了する前に、第6条(特約の失効)(1) の規定によりこの特約が効力を失った場合には、第7条(特約失効後の未払込保険料の払込み)の規定を適用します。この場合において、同条に規定する未払 込保険料は、他の団体扱特約に規定する未払込保険料から既に払い込まれた分割未払込保険料の総額を差し引いた額をいうものとします。
第9条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
集団扱特約
<用語の定義(五十xx)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
集金契約 | 「保険料集金に関する契約書(集団扱用)」による保険料集金契約をいいます。 |
集金者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいいます。 |
集金日 | 集金契約に定める集金日をいいます。 |
集金不能日等 | 第6条(特約の失効)(1) ①から③までまたは⑤のいずれかの事実の場合は、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の集金日をいい、同④の事実の場合は、その事実が発生した日をいいます。 |
未払込保険料 | この保険契約に定められた総保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次の①から③までに定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が次のいずれかに該当する者であること。ア.当会社が認める集団
イ.アの構成員
ウ.イの役員または従業員
② 集団その他当会社が適当と認めた者と当会社との間に集金契約が締結されていること。
③ 保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。ア.保険契約者から集金日に保険料を集金すること。
イ.アにより集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第2条(保険料の払込方法)
当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約の保険料を、次の①または②のいずれかの方法により払い込むことを承認します。
区分 | 払込方法 |
① この保険契約の保険料を一時に払い込む場合 | 保険契約締結の時直接当会社に払い込むか、または集金 契約に定めるところにより、集金者を経て払い込むこと。 |
② この保険契約の保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込む場合 | ア.第1回保険料は、保険契約締結の時直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込むこと。 イ.第2回以降の保険料は、集金契約に定めるところに より、集金者を経て払い込むこと。 |
第3条(保険料領収前の事故)
保険証券記載の保険期間が始まった後であっても、当会社は、前条①の保険料または同条②アの第1回保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、これらの保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合を除きます。
第4条(追加保険料の払込み)
(1) 普通保険約款基本条項第 11 条(保険料の返還または請求)(1) に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2) (1) の場合において、普通保険約款基本条項第 11 条(保険料の返還または請求)(2)
①または②のいずれかに該当するときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、それぞれ同条 (2) に定めるところにより取り扱います。
第5条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第6条(特約の失効)
(1) この特約は、次の①から⑤までのいずれかに該当する事実が発生した場合には、集金不能日等から将来に向かってのみその効力を失います。ただし、④については集金者が保険契約者に代わって保険料を集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場合を除きます。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者が集団の構成員でなくなった場合(注)
③ 保険契約者が保険料を集金日に集金者に支払わなかった場合
④ 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が集金日の翌日から起算して1か月以内に保険契約者の指定する口座から振り替えられなかった場合
⑤ ①から④までの場合のほか、この保険契約について集金契約に基づく集金者による保険料の集金が行われなかった場合
(2) (1) ①の事実が発生したときは、当会社は遅滞なく、保険契約者に対して書面によりその旨を通知します。
保険契約者が集団の構成員の役員、従業員である場合は、保険契約者が集団の構成員の役員、従業員でなくなった場合とします。
第7条(特約失効後の未払込保険料の払込み)
(1) 前条 (1) の規定によりこの特約が効力を失った場合は、保険契約者は集金不能日等の翌日から起算して1か月後の日までに、未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2) 当会社は、(1) に定める払込期日までに未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日等から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、(1) に定める払込期日までに未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、保険契約を解除することができます。
(4) 当会社は、(3) の解除を行う場合には保険契約者に対して書面によりその旨を通知します。この場合の解除は集金不能日等から将来に向かってのみその効力を生じます。
第8条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
通知方法および追加保険料の払込みに関する特約(団体扱および集団扱用)
<用語の定義(五十xx)>
区分 | 契約内容の変更日 |
ア.普通保険約款基本条項第 3条(告知義務)(1) の規定により告げられた内容が事実と異なる場合の訂正の 申出 | 保険期間の初日 |
イ.同条項第4条(通知義務) (1) の通知 | 次のいずれか遅い時 ( ア ) 同条 (1) の事実が発生した時 ( イ ) 保険期間の初日 |
ウ.同条項第5条(保険契約者の住所変更)の通知 | その通知が行われた時 |
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
契約内容の変更日 | 変更の通知等を当会社が受領し、これを承認した時以後で契約内容を変更すべき期間の初日をいい、変更の通知等を当会社が受領した日と契約内容を変更すべき期間の初日が同じ日である場合は、当会社が変更の通知等を承認した時とします。ただし、変更 の通知等が次のいずれかに該当する場合は、それぞれ下表に定める日または時とします。 |
集金契約 | 団体扱または集団扱に関する特約に定める集金契約をいいます。 |
集金者または団体 | 団体扱特約(一般A)、団体扱特約(一般B)、団体扱特約(一般C)、団体扱特約(口座振替方式)もしくは集団扱特約に定める集金者または団体扱特約に定める団体をいいます。 |
団体扱または集団扱に関する特約 | 次のいずれかの特約をいいます。ア.団体扱特約(一般A) イ.団体扱特約(一般B)ウ.団体扱特約(一般C)エ.団体扱特約 オ.団体扱特約(口座振替方式) カ.集団扱特約 |
追加保険料払込期日 | 契約内容の変更日からその日を含めて14 日後の日をいいます。 |
変更の通知等 | 保険証券または保険契約申込書の記載事項について生じた訂正の申出もしくは変更の通知または保険契約者による保険契約の条件の変更の通知をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に団体扱または集団扱に関する特約が適用されている場合で、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第2条(この特約による通知方法)
(1) 保険契約者または記名被保険者は、変更の通知等を行う場合は、当会社が承認するときに限り、書面、電話またはファクシミリ等の通信方法により、保険証券記載の連絡先に行うことができます。この場合、保険契約者は、普通保険約款基本条項第 11 条(保険料の返還または請求)(1) ③の通知および承認の請求については、保険契約者または記名被保険者に正当な理由がある場合に限り、これを撤回することができます。
(2) (1) の場合は、契約内容の変更日以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、当会社は、変更後の条件で保険金を支払います。
(3) 保険契約者がこの保険契約を解除するためこの保険契約の普通保険約款の規定による通知を行う場合には、書面により当会社に行わなければなりません。
第3条(追加保険料の払込みに関する特則)
保険契約者または記名被保険者が前条 (1) の変更の通知等を行い、当会社が追加保険料を請求した場合は、団体扱または集団扱に関する特約第4条(追加保険料の払込み)
(1) の規定にかかわらず、保険契約者は、次の①または②のいずれかに定める方法により、追加保険料を払い込むことができます。ただし、②については、集金契約において追加保険料を集金者または団体が集金することについて約定されている場合に限り適用することができます。
① 追加保険料の全額を集金者または団体を経ることなく一時に当会社に払い込むこと。
② 追加保険料の全額を集金契約に定めるところにより一時に当会社に払い込むこと。ただし、保険期間が1年以下の場合に限ります。
第4条(追加保険料の分割払)
保険契約者または記名被保険者が第2条(この特約による通知方法)(1) の変更の通知等を行い、当会社が追加保険料を請求した場合は、団体扱または集団扱に関する特約第4条(追加保険料の払込み)(1) の規定にかかわらず、保険契約者は、追加保険料を未経過期間等によって当会社が決定する回数および金額に分割して、次の①または②の
いずれかに定める方法により払い込むことができます。ただし、集金契約において追加保険料を集金者または団体が集金することについて約定されている場合であって、かつ、保険期間が1年以下で、保険料の払込方法が月払のときに限ります。
① 第1回追加保険料については集金者または団体を経ることなく、また、第2回目以降の追加保険料については集金契約に定めるところにより払い込むこと。
② すべての分割した追加保険料を集金契約に定めるところにより払い込むこと。
第5条(追加保険料不払の場合)
(1) 当会社は、保険契約者が集金者または団体を経ることなく払い込むべき第3条(追加保険料の払込みに関する特則)①の追加保険料または前条①の第1回追加保険料が、追 加保険料払込期日までに払い込まれなかった場合に限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された他の特約に定める追加保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用します。ただし、保険契約者または記名被保険者が行った変更の通知等が次の①または②のいずれかに該当する場合は、普通保険約款基本条項第 11 条(保険料の返還または請求)(2) ①の規定を適用します。
① 同条項第3条(告知義務)(1) の規定により告げられた内容が事実と異なる場合の訂正の申出
② 同条項第4条(通知義務)(1) の通知
(2) 当会社は、保険契約者が集金契約の定めるところにより払い込むべき次の①から③までの追加保険料は、この保険契約に適用される団体扱または集団扱に関する特約にいう保険料に含むものとみなします。
① 第3条(追加保険料の払込みに関する特則)②の追加保険料
② 前条①の第2回目以降の追加保険料
③ 同条②の追加保険料
(3) 当会社は、保険契約者が集金者または団体を経ることなく払い込むべき第3条(追加保険料の払込みに関する特則)①の追加保険料または前条①の第1回追加保険料の払込みを怠った場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、追加保険料払込期日または保険期間の末日のいずれか早い日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(4) 普通保険約款基本条項第8条(保険契約の解除)(2) の規定により保険契約者がこの保険契約を解除した場合であって、次の①および②に定める条件をいずれも満たすときには、当会社は、その解除を取り消し、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を当会社が解除したものとすることができます。この場合の解除は、(3)の規定にかかわらず、普通保険約款基本条項第8条 (2) の規定による解除の効力が生じた日から将来に向かってのみその効力を生じます。
① 追加保険料払込期日以前に同条 (2) の規定による解除の効力が生じた日があること。
② 保険契約者が集金者または団体を経ることなく払い込むべき第3条(追加保険料の払込みに関する特則)①の追加保険料または前条①の第1回追加保険料の払込みを怠ったこと。
(5) 当会社は、(1) ただし書の場合は、(3) および (4) の規定を適用しません。
第6条(普通保険約款および他の特約との関係等)
(1) この特約の規定は、保険契約者または記名被保険者が行う変更の通知等ごとに個別に適用します。
(2) この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
% 保険証券の発行に関する特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、保険証券を発行しないことについての合意がある場合に適用されます。
第2条(保険証券の発行)
(1) 当会社は、この特約により、保険証券を発行しません。
(2) 保険契約者が、保険期間の中途で当会社に対して保険証券の発行を請求する場合には、この特約を削除するものとします。この場合、当会社は、次の算式により算出された額を、追加保険料として請求できます。
この保険契約の保険料
この特約を付帯しない場合の保険料
- = 追加保険料
第3条(保険証券の記載事項に関する特則)
当会社は、この特約により、この保険契約の契約内容としてインターネットの専用ホームページ(注)に表示した事項を、保険証券の記載事項とみなして、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を適用します。
(注)インターネットの専用ホームページ
保険契約者に対して送付する書面に、アドレスを記載します。
第4条(保険金の請求に関する特則)
当会社は、この特約により、被保険者または保険金を受け取るべき者が、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定に従い保険金の支払を請求する場合であっても、当会社に対する保険証券の提出を要しません。
継続契約の取扱いに関する特約
<用語の定義(五十xx)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
継続契約 | この保険契約と保険契約者および普通保険約款賠償責任条項の記名被保険者を同一として当会社と締結する契約で、この保険契約の保険期間の末日を保険期間の初日とする保険契約をいいます。 |
継続漏れ | この保険契約の継続契約の締結手続き漏れをいいます。 |
制度または料率等 | 普通保険約款、特約、保険契約引受に関する制度、保険料率等をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に保険契約の自動継続に関する特約および安心更新サポート特約が適用されていない場合に適用されます。ただし、この保険契約にこれらの特約が適用されている場合であっても、当会社または保険契約者のいずれか一方から自動継続中止または安心更新サポート特約の不適用の意思表示があったときは、これらの特約が適用されていないものとしてこの特約を適用します。
第2条(継続契約に関する特則)
継続漏れがあった場合であっても、次の①から⑦までに定める条件をいずれも満たし
ているときに限り、この保険契約が満了する日と同一の内容で継続されたものとして取り扱います。
① この保険契約が1年以上を保険期間とする保険契約であること。
② この保険契約の保険期間中に当会社が保険金を支払う事故が発生していないこと。
③ この保険契約がこの特約を適用して締結されたものではないこと。
④ 保険契約者の故意により、継続漏れとなったものでないこと。
⑤ この保険契約の保険期間内に、保険契約者または当会社から継続契約を締結しない旨の意思表示がなかったこと。
⑥ 保険契約者が、保険証券記載の保険期間の末日の翌日から起算して 30 日以内に書面により継続契約の申込みを行うこと。
⑦ 特約に別に定める場合を除いて、保険契約者が⑥の申込みと同時に継続契約の保険料を当会社に払い込むこと。
第3条(継続契約に適用される内容)
(1) 前条の規定にかかわらず、継続契約に適用される内容について、次の①から⑤までのとおりとします。
① クレジットカードによる保険料支払に関する特約、団体扱特約(一般A)、団体扱特約(一般B)、団体扱特約(一般C)、団体扱特約、団体扱特約(口座振替方式)または集団扱特約については、この保険契約に付帯されているといないとにかかわらず、継続契約への付帯および継続契約に付帯する場合の保険料の払込方法を、保険契約者が決定できるものとします。
② この保険契約に付帯されている特約のうち、特約の適用条件等により適用されない特約については、これを継続契約に適用しないこととします。
③ この保険契約の保険期間が1年を超える場合には、保険契約者は、継続契約の保険期間を、1年以上かつこの保険契約の保険期間以内の期間とすることができます。
④ この保険契約が満了する日の内容のうち、継続契約の保険期間の初日において事実と異なるものがある場合には、保険契約者は、当会社が認めるときに限り、これを訂正することができます。
⑤ 継続契約の保険料は、この保険契約の無事故実績等の条件によって定めるものとします。
(2) 当会社が制度または料率等を改定した場合には、継続契約に対しては、継続契約の保険期間の初日における制度または料率等が適用されるものとします。
第4条(保険責任に関する特則)
第2条(継続契約に関する特則)の規定により、締結された継続契約に対しては、普通保険約款基本条項第1条(保険責任の始期および終期)(3) の規定は適用しません。
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
保険契約の自動継続に関する特約
<用語の定義(五十xx)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
継続確認日 | この保険契約の満了する日の属する月の前月10 日をいいます。 |
継続契約 | 第2条(保険契約の継続)(1) の規定により継続された保険契約をいいます。 |
継続証等 | 保険証券または保険契約継続証をいいます。 |
制度または料率等 | 普通保険約款、特約、保険契約引受に関する制度、保険料率等をいいます。 |
通知書 | 次に掲げる事項を記載した書面をいいます。ア.この保険契約が満期を迎えること。 イ.この特約が適用されていること。 ウ.第3条(継続契約の条件)の規定により継続契約に適用すべき保険契約の条件 エ.第4条(継続契約の保険料および払込方法)の規定による払込方法 オ.第7条(継続契約に適用される制度または料率等)の規定に より継続契約に適用すべき保険料率 |
保険契約の条件 | 保険金額、免責金額および特約の適用等をいいます。 |
保険契約申込書等記載事項 | 次の事項をいいます。 ア.保険契約申込書に記載された事項 イ.この保険契約の継続証等に記載された事項 ウ.この保険契約に関し承認の請求が行われ、当会社が承認をした事項 エ.この保険契約に関し変更の通知が行われた事項 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ保険契約の継続についての合意がある場合に適用します。
第2条(保険契約の継続)
(1) 継続確認日までに、当会社または保険契約者のいずれか一方から別段の意思表示がない場合には、この保険契約は継続されるものとします。
(2) (1) の規定によってこの保険契約が継続された場合には、当会社は、継続証等を保険契約者に交付します。ただし、この保険契約に保険証券の発行に関する特約が適用されている場合を除きます。
(3) (1) および (2) の規定にかかわらず、この保険契約が、普通保険約款またはこの保険契約に付帯された他の特約の規定により保険期間が満了する前に効力を失った場合には、この保険契約は継続されないものとします。この場合において、既に当会社が継続 契約の保険料を領収しているときは、当会社は、その全額を保険契約者に返還します。
第3条(継続契約の条件)
(1) 継続契約における保険契約の条件は、この保険契約の満了する日の保険契約の条件と同一とします。
(2) (1) の規定にかかわらず、継続契約に適用される次の①から③までの保険契約の条件については、この保険契約の満了する日の保険契約の条件と同一とみなします。
① 継続契約の保険期間は1年となること。
② 特約の適用条件により自動的に適用されることとなる特約を継続契約に適用すること、または特約の適用条件により適用されない特約を継続契約に適用しないこと。
③ クレジットカードによる保険料支払に関する特約もしくはコンビニエンスストア等における保険料の払込みに関する特約が適用されていない保険契約の継続契約にこれらの特約を適用すること、またはこれらの特約が適用されている保険契約の継続契約にこれらの特約を適用しないこと。
(1) 継続契約の保険料は、その継続証等に記載の金額とします。
(2) 保険契約者は、継続契約の保険料をこの保険契約の満了する日までに払い込むものとします。ただし、次の①または②のいずれかに該当する場合には、保険契約者はそれぞれの特約の規定にしたがい保険料を払い込むものとします。
① 継続契約に団体扱特約(一般A)、団体扱特約(一般B)、団体扱特約(一般C)、団体扱特約または団体扱特約(口座振替方式)のいずれかが適用される場合
② 継続契約に集団扱特約が適用される場合
(3) 継続契約が初回保険料の口座振替に関する特約第1条(この特約の適用条件)の特約の適用条件を満たし、当会社と保険契約者との間に同特約が適用される旨の合意がある場合には、継続契約に同特約を適用します。
第5条(継続契約の保険料不払の場合の免責)
(1) 保険契約者が、継続契約の保険料(注)について、その継続契約の保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までに払い込むことを怠った場合は、当会社は、この保険契約の満了する日の午後4時以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(2) (1) の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(注)継続契約の保険料
第4条(継続契約の保険料および払込方法)(2) ただし書の規定により払い込まれるべき保険料を除きます。
第6条(継続契約の保険料不払による保険契約の解除)
(1) 保険契約者が、継続契約の保険料(注)について、その継続契約の保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までに払い込むことを怠った場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、継続契約を解除することができます。
(2) (1) の解除は、継続契約の保険期間の初日からその効力を生じます。
第7条(継続契約に適用される制度または料率等)
(1) 当会社が、制度または料率等を改定した場合には、継続契約に適用される制度または 料率等は、各継続契約の保険期間の初日における制度または料率等とします。
(2) 当会社は、この保険契約の保険期間中に生じた事故の件数およびその内容等により継 続契約に適用すべき保険料率を算出します。
第8条(保険契約者への通知)
当会社は、この保険契約の満了する日の属する月の3か月前の月または前々月に、通 知書を保険契約者に対して送付します。
第9条(継続確認日以後の継続契約の条件の変更)
(1) この保険契約において継続確認日以後に事故が生じた場合等、継続契約に適用すべき保険契約の条件または保険料率を変更する必要が生じたときは、当会社は、通知書に記載された内容と異なる保険契約の条件または保険料率を継続契約に適用することができるものとします。
(2) (1) の場合には、当会社は、(1) の保険契約の条件を記載した通知書を保険契約者に対して送付する等の方法により保険契約者に通知します。
第 10 条(継続契約の告知義務および通知義務)
(1) 第2条(保険契約の継続)の規定によりこの保険契約が継続される場合において、継 続確認日の前後を問わず、保険契約申込書等記載事項に変更があったときは、保険契約者または継続証等記載の被保険者は、これを当会社に告げなければなりません。
(2) (1) の保険契約申込書等記載事項の変更が次の①または②のいずれかに該当する場合は、それぞれ下表に定める規定を適用します。
区分 | 適用する規定 |
① 継続確認日前に普通保険約款基本条項<用語の定義>に定める告知事項に変更があった場合 | 同条項第3条(告知義務)に関する規定 |
② 継続確認日以後に同条項第4条(通知義務)(1)に該当する事実が発生した場合 | 同条に関する規定 |
第 11 条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が継続証等記載の保険契約者の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第 12 条(更新)
この特約により、保険契約が継続された場合には、継続契約をこの特約にいう「この保険契約」としてこの特約を適用します。以後毎年同様とします。
第 13 条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
通信販売に関する特約
<用語の定義>
この特約において、次の用語は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
通知書等 | 第1条(保険契約の申込み)(1) に規定する通知書および保険契約確認画面をいいます。 |
第1条(保険契約の申込み)
(1) 当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、次の①から③までのいずれかに該当する方法により保険契約の申込みをすることができるものとし、当会社は、その申込みを受けた場合には、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、それぞれ下表に定める手続を行います。
申込方法 | 引受けを行う場合の当会社の手続 |
① 保険契約申込書に所要の事項を記載し、当会社に送付すること。 | 通知書を保険契約者に送付します。 |
② 電話、情報処理機器等の通信手段を媒介とし、当会社に対し契約意思の表示(注 1)をすること。 | 通知書および保険契約申込書を保険契約者に送付します。 |
③ インターネット(注 2)の専用ホームページ上の保険契約申込画面に所要の事項を入力し、保険契約確認画面の内容を確認し、これらを送信すること。 | 保険契約者に対して引受けを行う旨を通知します。 |
(3) 当会社は、(2) の保険契約申込書が通知書記載の期間内に返送されない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険契約の引受けを行った日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(注 1)契約意思の表示
保険契約申込みの意思を表示することをいいます。
(注 2)インターネット
イントラネットおよびエクストラネットを含みます。
第2条(通知書等の記載事項)
通知書等には次の事項を記載するものとします。
① 保険料
② 保険料の払込方法および指定金融機関等保険料払込に必要な事項
③ 当会社が引受けを行う保険契約の内容に関する事項
④ 保険料払込期限
⑤ 前条 (1) ②の場合は、保険契約申込書の返送期限
第3条(保険料の払込方法)
保険契約者は、通知書等に従い保険料を払い込まなければなりません。
第4条(保険料不払による保険契約の解除)
当会社は、通知書等記載の保険料払込期限までに保険料(注 3)の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険期間の初日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(注 3)保険料
この保険契約に、保険料を分割して支払うことができる旨の特約が適用されている場合は第1回分割保険料とします。
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
共同保険に関する特約
<用語の定義>
この特約において、次の用語は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
引受保険会社 | 保険証券記載の保険会社をいいます。 |
第1条(独立責任)
この保険契約は、引受保険会社による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、全ての引受保険会社のために次の①から⑪までに掲げる事項を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返戻
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認
⑤ 保険金請求xxの譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認
⑥ 保険金請求xxの上の質権の設定、譲渡または消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡または消滅の承認
⑦ 保険契約に係る変更確認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑧ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑨ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑩ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑪ その他①から⑩までの事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条①から⑪までに掲げる事項は、全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
MEMO
MEMO
あ行 | |
異動追加返還保険料の口座決済に関する特約 ・・・・・・・・ | 41 |
か行 | |
共同保険に関する特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 54 |
クレジットカードによる保険料支払に関する特約 ・・・・・・ | 39 |
継続契約の取扱いに関する特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 51 |
コンビニエンスストア等における保険料の払込みに関する特約・・・ | 38 |
さ行 | |
集団扱特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 49 |
初回保険料の口座振替に関する特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 38 |
た行 | |
団体扱特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 47 |
団体扱特約(一般A)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 43 |
団体扱特約(一般B)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 44 |
団体扱特約(一般C)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 45 |
団体扱特約(口座振替方式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 47 |
通信販売に関する特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 53 |
通知方法および追加保険料の払込みに関する特約 ・・・ | 42 |
通知方法および追加保険料の払込みに関する特約 (団体扱および集団扱用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 50 |
訂正追加返還保険料の口座決済に関する特約 ・・・・・・・・ | 40 |
搭乗者傷害危険補償特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 34 |
搭乗者傷害保険「医療保険金」の2倍支払特約・・・・・・・・ | 38 |
搭乗者傷害保険の医療保険金(日数払)に関する特約・・・ | 37 |
搭乗者傷害保険の死亡・後遺障害のみ補償特約・・・・・・・ | 38 |
は行 | |
保険契約の自動継続に関する特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 52 |
保険証券の発行に関する特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 51 |
事故が起こった場合は、事故状況などに関する次の項目をメモしておいてください。
1.事故発生日時
午後
年 月 日 午前 時
2.事故発生場所
3.運転者のお名前
4.事故状況(原因・形態)および届出警察署
5.相手方の情報
お名前 | |
住所・連絡先 | |
車名・登録番号 | |
修理工場 | |
相手保険会社名 (担当者・連絡先) |
負傷者や事故の証人となる方がいらっしゃる場合
お名前 | |
住所・連絡先 | |
(負傷者がいらっしゃる場合) 病院名 |
損害賠償の請求を受けた場合(その内容をメモしてください。)
(電話番号のおかけまちがいにご注意ください。)
事故が発生した場合のご連絡先
ただちに取扱代理店または事故の連絡先(事故受付センターまたは損害サービスセンター)までご連絡ください。
<事故受付センター> 0120−258−110
※取扱代理店および損害サービスセンターの連絡先は保険証券に記載しています。
弊社の保険金支払いに関する苦情・ご相談窓口
<保険金相談コーナー> 0120−937−076
受付時間:平日9:00〜17:00(土日、祝日、12/31〜1/3を除きます。)
※「保険金相談コーナー」は、弊社の保険金支払いに関する苦情・ご相談の専用窓口として、「お客様サポート室」内に設置しています。
保険金不払事案にかかる第三者への不服申立て窓口
お客様による保険金のご請求に対して、既に弊社がお支払いの対象とならない旨をご通知した事案につきまして、弊社窓口(損害サービスセンターや「保険金相談コーナー」)によるご説明にご納得がいただけない場合、次の窓口より第三者(社外弁護士)へ不服の申立てを行うことができます。
<不払事案不服申立て窓口> 0120−388−885
受付時間:平日10:00〜18:00(土日、祝日、12/31〜1/3を除きます。)
1.ご利用いただける方
保険金を請求されたご本人(保険金請求権者)またはご本人から委任を受けた代理人
※代理人の場合は、保険金請求権者からの委任内容を委任状・印鑑証明などで確認させていただくことがあります。
2.お申立て後の対応
「不払事案不服申立て窓口」(社外弁護士)でお受け付けした不服申立てにつきましては、弊社が設置する「保険金審査会制度」の中で、社外有識者による審査を行います。その審査結果は「不払事案不服申立て窓口」(社外弁護士)を通じてお客様へご回答を差し上げます。
弊社の保険に関する苦情・ご相談窓口
<お客様サポート室> 0120−919−498
受付時間:平日9:00〜17:00(土日、祝日、12/31〜1/3を除きます。)
弊社の保険に関する(社)日本損害保険協会の苦情・ご相談窓口
弊社との間で問題を解決できない場合には、(社)日本損害保険協会「そんがいほけん相談室」にご相談いただくこともできます。また、斡旋・調停を行う機関のご紹介もいたします。
<そんがいほけん相談室> 0120−107−808
受付時間:平日9:00〜18:00(土日、祝日、12/31〜1/3を除きます。)
(注)携帯電話・PHS からは
03−3255−1306をご利用ください。
あわてず落ち着いて次の措置をおとりください
1
ケガ人の救護
●ケガ人がいる場合は必要に応じて救急車を呼んでください。
●軽いケガでも必ず病院で診察を受けてもらうようにします。
2
事故車両を安全な場所へ
●二重事故を防ぐために事故車両を安全な場所へ移動します。
●xx表示板などにより、後続車に事故車両があることを知らせます。
3
警察への届出
●どんなに小さな事故であっても、必ず警察に連絡し、事故の届出を行います。
4
相手や事故状況目撃者の確認
●相手の名前や連絡先、事故状況、目撃者などを確認し、メモしておきます。60ページ「事故状況メモ」をご活用ください。
※事故の当事者間で賠償に関する約束などは絶対にしないでください。
5
取扱代理店または弊社へ事故報告
●事故現場や相手の名前、連絡先をできる限り詳しくお知らせください。
■ 事故対応サービス 日本全国、24時間×365日の安心をお届けします。
365日稼働の「事故受付セン 0000-000-000
もしもの事故に備え、24時間 携帯・PHS OK
じこは 110番
ター」と全国を網羅する損害 ※電話番号のおかけまちがいにご注意ください。
サービス網で、お客様を全力でサポートします。
24時間体制でお客様をサポート!
平日の日中はもちろんのこと、夜間・休日に発生した事故の場合でも、お客様のご要望に応じて、夜間・休日稼働の損害サービスセンターにおける専門スタッフが事故解決に向けたアドバイスや、事故の相手方への電話連絡、修理工場や病院への連絡、レンタカーの手配など、迅速な初期対応を行います。
※自然災害発生時や事故の相手方のご都合、病院などの関係機関の事情により、翌日以降の対応とさせていただく場合があります。
L1
※ご契約の取扱代理店・弊社営業店は保険証券に表示しております。
※この安心ガイドは、保険法(2010年4月1日施行)の内容に準拠して作成しています。保険法の概要につきましては、弊社ホームページをご覧ください。
11-31-4904-L1 2009.9 改 15,000 LC09-0299.