スタートアップ支援型コワーキング StartupSide Moriya 会員利用規約
スタートアップ支援型コワーキング StartupSide Moriya 会員利用規約
第 1 条(総則)
本規約は、株式会社ツクリエ(以下、「運営者」という。)が運営するスタートアップ支援型コワーキング「StartupSide Moriya」(以下、「当施設」という。)の利用に関して、会員が遵守すべき事項を定めたものです。会員は、当施設の利用に関し、本規約の内容を十分に確認の上、遵守するものとします。
第 2 条(会員の登録)
1.当施設のご利用には、申し込みが必要です。利用希望者は運営者の指定する方法により申し込みを行い、運営者が審査の上、結果を通知します。運営者が利用を許可した場合、契約書の締結をもって当施設の利用契約が成立し、会員となります。会員は契約書に基づき初期費用を通知日より指定の期日以内に運営者に支払うものとします。
2.会員は、登録した情報に変更が生じた場合は、運営者が指定する方法で届け出を行ってください。届け出がなかったことで、会員が何らかの不利益を被った場合、運営者は一切の責任を負いません。
3.会員には、会員種別により、当施設に入室する際のカードキーを貸与します。カードキーは、各自の責任において厳重に管理してください。なお、他人への譲渡や貸与はできません。
4.会員種別ごとの利用可能サービスおよび料金は、運営者が別紙料金表に定める通りとします。
5.会員種別の変更は月単位となります。変更希望の前月 10 日までに運営者の指定する方法で手続きを行なってください。ただし、設備の制限などにより変更をお受けできない場合があります。
6.エブリデイ会員の法人登録の場合のみ、同一法人につき上限3名まで「Member+会員」として会員登録が可能です。月額利用料、事務手数料は別紙料金表の費用がかかります。ご希望の場合は、Member+会員申込書より申請し運営者までご提出ください。
第 3 条(料金)
1. 初期費用および月額利用料は別紙料金表の通りです。
2.毎月所定の日(銀行休業日の場合はその前営業日)に、以下の料金をお支払いいただきます。
(1)利用料
(2)オプションサービス利用料
(ロッカー、郵便転送、ミーティングルーム利用料など、運営者が定めるもの)
3.利用料およびオプションサービス利用料は、公租公課の増減、諸物価その他経済事情の著しい変動により不相応となったときは、会員に事前に通知をしたうえで変更することがあります。 4.本契約の始期において、利用料等の計算期間が 1 ヶ月に満たない場合は、1 ヶ月を 30 日として
日割り計算するものとします。また、解約月の日割り計算はしないものとします。
5. 支払い期日および支払い方法は運営者の指定の通りとします。
6. 会員が利用料を期限までに支払わなかった場合は、支払い期限の翌月から支払い済みに至るまで、利用料の年 14.6%の割合で計算した延滞金(百円未満の場合を除く)を運営者は請求することができます。
7.コワーキングスペースについて、イベント開催及び施設管理上の都合等で、利用制限をする時
間等が発生する場合があります。
第 4 条(契約期間)
会員の契約期間は、原則利用開始日より 1 年間とします。本契約期間満了 6 ヶ月前までに運営者、
1 ヶ月前までに会員のいずれからも別段の申し出が無い場合、本契約を更に 1 年間延⾧継続するも
のとし、その後の期間満了に際しても同様とします。翌年以降は 1 年毎の自動更新となります。
第 5 条(インキュベーションサービス)
1. 会員種別により、運営者が提供する起業相談を受けることができます。起業相談における助言、指導、紹介等を受けたことに起因するあらゆる損害(直接・間接を問わず)、トラブル等に対して、運営者はいかなる責任も負いません。事業活動はすべて自己責任で行ってください。
2. 前項の起業相談を提供するにあたり、運営者は会員のビジネスに関する情報やニーズをヒアリングすることがあります。運営者は守秘義務を負いませんので、守秘義務を負わない範囲で情報提供をしてください。
第 6 条(カードキー等)
1. 会員種別により、以下のカードキー等を貸与します。カードキー等は、会員で責任をもって管理していただきます。
・当施設への入館
・ロッカー暗証番号
2. カードキー等の再発行、追加発行の際には、事務手数料を頂戴します。
3. カードキー等を紛失された場合は、直ちに運営者へご連絡ください。紛失によって生じた損害に対して、運営者は一切責任を負いません。
4. 最終退室者は、室内の照明および空調などの電源を切り、扉の施錠を必ず確認してください。
5. 退会時には追加発行したものを含め、全てのカードキー等を運営者に返還いただきます。
6. 会員による、カードキー等の複製は禁止します。
第 7 条(カードキー等の停止)
1. 運営者は下記の場合、本規約に基づくカードキー等の全部または一部の利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。
・カードキー等を紛失された場合
・カードキー等について、第三者による不正使用の可能性があると運営者が判断した場合
・会員が本規約に違反した場合、もしくは違反するおそれがある場合、またはカードキー等の利用状況に不審がある場合
・天災、人災、停電、設備の保障・故障、交通機関のトラブル、仕様変更による内装工事、その他の諸事情により、当施設の一部ないし全部の利用を休止する場合
・その他、運営者が必要と判断した場合
2. カードキー等の利用を一時停止した場合には、会員等は運営者が利用再開を認めるまでの間、カードキー等の利用を行うことができないものとします。
3. 前項の規定の適用により損害等が生じた場合でも、運営者または会員等が被った損害について、相手方は何等の責も負いません。
第 8 条(登記・住所等の利用)
1.会社登記、名刺・会社案内等の掲示を目的とした当施設の住所利用については、運営者へのお申込み後、運営者が利用可能と判断した会員のみ利用可能となります。
2.個人の住所としての利用(住民票・戸籍など)はできません。
第 9 条(郵便物)
1. 上記条項第 1 項の会員については、一般郵便物を当施設にてお預かりします。尚、当施設は宅配物の受け取り及び代理発送はしておりません。
2. お預かりした一般郵便物については、ロッカーを有する会員については、xxxxに投入します。それ以外の会員はオプションサービスの郵便物転送をお申し込みいただくか、当施設受付にてお引取りください。尚、当施設でのお預かり期間は原則 1 ヶ月となります。お引取りがない場合は、会員に連絡することなく着払いにて転送させていただく場合がございます。
3. オプションサービスの郵便物転送については、予め登録した住所の郵便受けへ転送いたします。転送は当施設が指定する日(月 2 回隔週)に行い、指定日以外の転送は行いません。
4. 下記記載の郵便物のお受取り対応は行いません。
現金書留・内容証明・特別送達・本人限定受取郵便物・着払い・代引き・料金不足郵便物・その他当施設がお受取り不可と判断したもの
5. 運営者にお申し込みがなく当施設で収受した郵便物は、宛先不明の郵便物として処理されることを予めご了承ください。
第 10 条(電話取次・専用電話)
1.会員宛の電話の取り次ぎは行いません。尚、施設の電話番号を会員自身の電話番号として登録及び利用することはできません。
2.登記・住所利用で電話番号取得をご希望する場合は、オプションサービスの電話転送をお申し込みください。専用電話番号と自動転送手続きをいたします。
第 11 条(ゲスト)
1. 会員が主催する会議、接客対応に限り、会員以外の者を受付でゲスト入室手続きを行った上で一時的に施設利用をさせることができます。ただし、ゲストは原則当施設のミーティングルームのみ利用可能とします。ゲストのみの利用および施設内滞在はできません。
2. ゲストの出迎えや見送りは原則として会員自身で行ってください。ゲストを入室させる場合は、会員の責任でゲストに本規約および施設利用ルールを遵守させてください。
第 12 条(ミーティングルーム、オンラインブース)
1. 当施設設置のミーティングルーム1室、オンラインブース4室を当施設が指定するシステムにて事前予約いただくことで利用が可能です。
2. ミーティングルームの利用については利用料金がかかります。別紙料金表の通り、運営者が定める会員種別毎の利用時間、お支払い方法を確認のうえ、ご予約ください。
3. ミーティングルームおよびオンラインブースは、定員を超えて入室することはできません。尚、ゲストを入館させる場合には事前に受付でゲスト入室手続きを行ってください。
第 13 条(ゴミの処理)
1. ゴミの減量化にご協力願います。
2. 可燃ごみ、ペットボトル、缶・瓶は、それぞれ分別して施設内所定の場所へ捨ててください。飲み残し等は施設内所定の場所へ捨て、匂いの出るごみは小袋に入れて口をしばる等、ご協力ください。
3. 大量のゴミやガラス・磁器類の破片および臭気の発生するもの、焼却困難なもの等当施設での廃棄はお断りしております。
第 14 条(清掃)
1. 当施設内の共用部分の清掃は、運営者が行います。掃除機による清掃音等が発生いたしますが、ご理解ください。
2. 共用部分および当施設内のフロアカーペットを汚したり損傷したりした場合は、すぐに洗浄や補修等の手当てが必要なため、すみやかに運営者に連絡ください。
第 15 条(共用部分)
1. 共用部分に什器・物品等を放置されますと、他の会員の迷惑となるとともに、防災上(避難誘導・消火作業等)の障害となりますので、固くお断りいたします。
2. 共用部分での物品の配布・販売、貼り紙等は固くお断りいたします。
3. 上記の行為があった場合は、行為者の承諾なしにその物品の撤去を行い、撤去費を請求します。なお、施設損傷のときは撤去費とともにその補修費を請求します。
第 16 条(音・においに関する注意事項)
1.当施設の設備は防音ではありません。大声や騒音を出す行為は禁止しています。運営者は必要に応じて注意喚起、もしくは退出を言い渡す場合があります。
2.強いにおいが残るものや大きな音が出るものは、周囲に配慮し運営者の許可を得て、ご使用ください。
第 17 条(設備の利用に関する注意事項)
1.会員または第 9 条に規定する会員のゲストによる室内の備品等の破損・損傷・汚損等 については、原状復帰に必要な実費を当該会員が全額負担するものとします。
2.利用後は、使用した備品類をすべて元の位置に戻し、机、椅子、床などの整頓、および清掃をしてください。
第 18 条(撮影・取材・写真利用について)
1. 会員自身のホームページや取材対応、ソーシャルネットワークサービス等での使用を目的として、施設内で撮影や取材を行い掲載する場合は、事前に運営者の許可を得てください。
2. 他の会員の方が写り込んだ写真や動画を本人の許可なくソーシャルネットワークサービスへ投稿することは禁止します。
第 19 条(喫煙)
当施設内は禁煙とします。
第 20 条(盗難・紛失)
1. 盗難防止のため、各自貴重品の保管にご留意願います。
2. 当施設内の盗難、金品等の遺失、または取得の場合には、直ちに運営者までお届けください。
3. 当施設内での盗難、紛失により生じた損害は、運営者は一切の責任を負いませんのでご注意ください。
第 21 条(防災管理)
1. 防災管理上の禁止事項
(ア) 煙草の吸殻その他火災発生のおそれのあるものを特定容器以外に捨てること。
(イ) 施設内およびその周辺に、発火性・引火性物質および爆発物等を多少にかかわらず持ち込むこと。
(ウ) 防災設備の機能を損なうレイアウトをしたり物品を放置したりすること。 (エ) 施設内共用部に物品を放置すること。
(オ) 不良電気製品を使用すること。
2. 火災報知
施設内およびブランチ守谷内での出火を発見された場合は、直ちに消防署(電話 119 番)へ電話するとともに、施設内および設置した最寄りの消火器、消火栓等による初期消火にご協力ください。
第 22 条(宿泊)
当施設内に宿泊することは、禁止します。
第 23 条(飲酒)
当施設内での飲酒は、禁止します。ただし、運営者が開催する交流会・イベントや運営者が許可する場合は、この限りではありません。
第 24 条(貼りビラ等の禁止)
1. 次に掲げる事項は室内の美観を損ね、また他の会員の迷惑となりますので禁止します。
(ア) 貼りビラ・垂れ幕・チラシ配布等の行為。
(イ) 当施設内部または建物外側における看板・掲示板・広告・標識等の設置、貼り付け、もしくは窓ガラスに文字等を記入すること。
2. 前項の行為があった場合は、行為者の承諾なしにその物品の撤去を行い、撤去費を請求します。なお、施設損傷のときは撤去費とともにその補修費を請求します。
3. 貼りビラ、展示物展示、チラシ配布等を希望する場合は、事前に運営者へ申告し許可を得てください。
第 25 条(禁止事項)
本規約の各条に定められているほかに、下記行為を禁止します。
① 法令、公序良俗に反する行為
② 運営者または第三者に不利益を与える恐れのある行為
③ 当施設での宗教活動、政治活動、またはそれに関連・類似する組織などへの勧誘
④ 動植物を運営者の許可なく持ち込む行為
⑤ 運営者、他の会員、利用客、近隣往人等に対して迷惑をかける、誹膀・中傷する、名誉・信用を傷つける行為
⑥ ネットワークビジネスなどに関する勧誘、販売、その他一切の営業活動や、xxしてネットワークビジネスなどと誤解を受ける活動
⑦ アダルトサイト、出会い系サイト等の風俗産業にxxする活動
⑧ 運営者より貸与されたセキュリティカードおよび鍵等を第三者に譲渡、貸与する行為
⑨ 施設内に、爆発性・発火性・危険性・不潔悪臭のある物品を持ち込むこと
⑩ 造作、設備の新設、除去、変更、その他スペース内において原状を変更する行為
⑪ 共用部(掲示板以外)および専用部の窓ガラス等に、勝手に掲示物を貼る行為
⑫ 高額な貴金属、宝飾品などの物品を持ち込む行為
⑬ その他、運営者が不適当と判断する行為
⑭ コワーキングスペースにおいてグループで(規定人員を超過して同時に)行う営業行為
第 26 条(相互利用について)
運営者が提示する他拠点施設のご利用については、相互利用の特別会員価格にてご提供しております。ご利用希望の場合は運営者へお申し出ください。
第 27 条(未xx者の利用)
1. 未xxの方が会員登録しようとするときは、当施設が特に認めた場合を除き、親権者の同意
を得た上で、お申し込みいただきます。この場合、親権者は、自らが会員か否かに関わらず、本会則に基づく会員としての責任を本人と連帯して負うものとします。
2.当施設運営者が不在の午後 18 時から翌午前 10 時までの間は、未xx者のみのご利用についてはお断りをいたします。
第 28 条(休会)
1.月額制会員(住所利用会員は除く)は、前月 10 日迄に運営者指定の方法で手続きを行うこと
により、翌月から休会することが可能となります。なお、休会希望月の前月 11 日から月末までのお申込みの場合は、翌々月からの休会扱いとなります。
2.休会は 1 ヶ月単位とし、休会期間は最⾧ 6 ヶ月となります。休会する際に、再開予定月を申
請していただきます。再開の際は、再開予定月の前月 10 日までに再開する旨を運営者までご
連絡ください。なお、休会から 6 ヶ月経過した時点で再開のお申し出がない場合は、自動的に退会扱いとなります。
3.休会の際は、カードキーをご返却いただきます。オプションサービスについては、休会適用と同時に解約扱いとなります。再開時にご利用する場合は、改めてお申込みください。
第 29 条(資格喪失)
1. 会員は、次の場合、当施設の会員資格を失います。
①死亡
②退会
③会員が、後見または保佐の審判を受け、または破産手続開始決定を受けたとき
④運営者が全てのサービスの停止及び施設の全部の封鎖を決定したとき
2. 会員は、資格喪失後当施設のすべてのサービス及び施設の利用ができません。
第 30 条(契約の解除)
運営者は、会員において次の各号の一つに該当する行為または事実があった場合、会員に対し何等の催告を要せず利用契約を即時に解除し強制的に退会させることができます。なお、運営者が被った実損害がある場合は、運営者は会員に対し損害賠償額を請求できます。
① 会費およびその他の支払を1ヶ月以上滞納したとき
② 前号を除く本規約の一つにでも違背したとき
③ 監督官庁より営業停止または免許、もしくは登録の取り消し処分を受けたとき
④ 合併によらないで解散したとき
⑤ 仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立、仮登記担保契約に関する法律第2条に定める通知、手形交換所の取引停止処分、もしくは公租公課の滞納その他の滞納処分を受け、またはこれらの申立処分、通知を受けたとき
⑥ 支払停止・支払不能、もしくは破産、会社更生手続および民事再生手続(利用契約締結後に 改定、もしくは制定されたものを含む)の申立て原因を生じ、またはこれらの申立てを受け、もしくは自らこれらの申立てをしたとき
⑦ 運営者の信用を著しく失墜させる行為をしたとき
⑧ 会員または会員の代理人・使用人または実質的に経営権を有するものが暴力団等反社会的勢力関係者であると判明したとき
⑨ 当施設の通常の使用範囲を逸脱する行為を行ったとき
⑩ 利用設備およびその他付帯する備品または機材や共用部分を汚損、破損または滅失したとき
⑪ 本規約第2条による届出等、運営者に対する届出に虚偽があったとき
⑫ その他会員の信用が著しく失墜したと運営者が認めたとき
第 31 条(契約の解約)
1.会員は当月 10 日までに運営者指定の方法で届け出ることにより利用契約を解約し、当月末にて退会することができます。ただし退会月の会費は、その全額を支払う必要があります。
2.ご契約時に特約事項があった場合は、解約時期により特約事項は無効となります。
3.運営者は、当施設の閉鎖または移転などにより利用契約を解約する必要が生じたときは、6 ヶ月以上前に会員に通知します。この解約により会員に何らかの損害が生じた場合でも運営者は一切の責を負いません。
第 32 条(契約の終了)
1.天災地変その他の不可抗力により、当施設の全部または一部が滅失もしくは毀損して使用が不可能になった場合、利用契約は終了します。
2.前項により運営者または会員が被った損害について、相手方は何等の責も負いません。
3.原因の如何を問わず利用契約が終了したときは、会員は契約終了日までの会費および本施設利用に付随して発生した費用を運営者に支払います。
第 33 条(退会手続き)
原因の如何を問わず利用契約が終了したときは退会となり、会員は運営者から貸与を受けたカードキー等を返却とともに、次の各号の定めに従い手続きを行います。
① 会員は施設内に持ち込んだ会員所有の物品一切を自己の費用をもって撤去するものとします。なお、会員が所有物を撤去しない場合は、運営者は会員の負担によりその所有物品を処分することができ、会員は一切異議を述べることができません。
② 会員は退会に際し、その事由、名目如何にかかわらず移転料、立退料、営業権の権利金等一切の請求を運営者に対して行いません。
③ 会員は、利用契約終了と同時に返却しない場合は、利用契約終了の翌日から返却完了に至るまでの会費と同額の損害金および返却遅延により運営者が被った損害を賠償しなければなりません。
④ 会員は当施設住所を自己の本店住所または支店所在地として使用している場合は、退会のときまでに、その使用を停止し、商業登記簿に記載の際は移転登記するものとします。
第 34 条(秘密情報)
1.秘密情報とは、開示者が開示の意思表明をしたか否かに関わらず会員が知り得た運営者および他の会員に関する有形無形の技術上、営業上、その他一切の情報をいいます。
2.当施設は、不特定多数が利用する施設であるため、会員に関わらず第三者との間で会話や情報交換が成されます。よって会員は、自らの責任で秘密情報を管理しなければなりません。万が一、会員の秘密情報が漏洩した場合であっても、運営者は一切その責任を負いません。
3.会員から受けた個人情報について、運営者は当施設のホームページに掲載した個人情報保護方針に基づき厳重に管理する義務を負います。
4.次の各号に該当することを会員が証明することのできる情報は、秘密情報には含まれないものとします。
① 開示の時点ですでに公知の情報、またはその後会員の責によらずして公知となった情報
② 会員が、開示者もしくは第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
③ 開示の時点ですでに会員が保有している情報
④ 会員が、開示された情報によらずして独自に開発した情報
⑤ 開示者が、第三者に対し秘密保持契約を課すことなく開示した情報
第 35 条(守秘義務)
1.会員が、秘密情報を得た場合、会員は秘密情報を 厳重に秘匿する義務を負い、開示者の許可なくソーシャルネットワークサービスや、各自のホームページやブログなど、一切のネット上あるいはその手段の如何によらず、第三者に開示、漏洩、公開、または利用してはなりません。会員が本項規定の内容に反した場合に発生した事案の一切に対し、運営者はその責任を負いません。
2.会員は、裁判所や官公庁などの公的機関より秘密情報の開示を要求された場合、直ちに開示者に通知し、法的に開示を拒むことができない場合は、当該秘密情報を開示することができます。またその場合、会員は、当該秘密情報の機密性を保持するための最善の努力をするとともに、開示者に対し当該秘密情報を保護するための合理的手段をとる機会を与えなければなりません。
3.会員は、秘密情報について、複製、複写などの行為を行ってはなりません。
第 36 条(免責事項)
1.施設利用は、すべて自己責任で行ってください。施設を利用されたことに起因するあらゆる損害(直接・間接を問わず)、クライアントや会員同士のトラブル等に対して、運営者はいかなる責任も負いません。
2.忘れ物は一定期間保管しますが、運営者はいかなる補償もしません。会員からの申し出がない場合は、運営者は処分できるものとします。
3.当施設は、天災、人災、停電、設備の保障・故障、交通機関のトラブル、仕様変更による内装工事、その他の諸事情によりサービス利用の提供を一時停止する場合があります。これにより、会員に何らかの損害が生じたとしても、運営者は一切責任を負わないものとします。
4.近隣からの工事音・騒音・振動・その他の妨げに対して、運営者はいかなる責任も負いません。
第 37 条(本規約の変更)
運営者は、会員に対する事前の通知なく、本規約を改定できるものとし、本規約の改定後は、改定後の本規約を適用するものとします。本規約の変更はWEB ページで変更をお知らせした時点より効力を生じるものとします。
第 38 条(準拠法・管轄裁判所)
当施設の運用に関する事項はすべて日本国内の法によるものとし、会員と運営者間で利用契約につき紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
運営者
株式会社ツクリエ
<StartupSide Moriya 事務局>
xxxxxxxxxxx 00 xx BR♙NCH 守谷 ♙010TEL:0297-21-9303
<本社>
xxxxxxxxxxxx 0-0-00 XXXX xxxXXX0x TEL:00-0000-0000
以上
制改定履歴
制定 令和 4 年 4 月 27 日 【初版】
改定 令和 4 年 10 月 25 日【第 2 版】