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「教育資金贈与税非課税措置に関する特約」改正部分対比表
(令和3年4月1日改正)
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1.特約の適用範囲 (1) この特約は、当行とこの特約を締結する個人(以下「預金者」という。)の教育に必要な教育資金を管理することを目的とする契約であり、租税特別措置法第70条の2の2の規定(この規定の関係法令を含み、以下「適用法令」という。)にもとづき直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(以下「教育資金非課税措置」という。)の適用を受けるために開設された普通預金で、預金者が教育資金非課税申告書を提出し、当行が当該申告書を受理したものに適用します。 (2) この特約は、次の各号のいずれにも該当する場合に適用し、次の各号の一にでも該当しない場合には適用しないものとします。 ① 預金者が口座開設時点において30 歳未満であること ② 預金者が直系尊属(贈与者)との間で預金者を受贈者とする贈与契約を締結し、口座開設時にその契約書の原本を当行に提示すること ③ 預金者が前号の契約にもとづき2013年4月1日から2021年3月31日までの間に直系尊属(贈与者)からの贈与により取得した金銭を、同期間内かつ取得した日から2か月以内に、預金として預け入れること ④ 教育資金非課税申告書において、教育資金非課税措置の適用を受ける金額として1,500万円を超える金額が記載されていないこと ⑤ 預金者が教育資金非課税申告書を当行の他の支店もしくは営業所または他の金融機関(以下「他の支店等」という。)に提出していないこと(ただし、すでに提出した教育資金非課税申告書に係る同種同目的の口座についての契約が終了している場合を除く) ⑥ この口座に預け入れる金銭の使途は、専ら預金者の教育資金とすることが予定されていること ⑦ 預金者が教育資金非課税措置の適用を受けるために必要とされる書類を 提出すること | 1.特約の適用範囲 (1) この特約は、当行とこの特約を締結する個人(以下「預金者」という。)の教育に必要な教育資金を管理することを目的とする契約であり、租税特別措置法第70条の2の2の規定(この規定の関係法令を含み、以下「適用法令」という。)にもとづき直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(以下「教育資金非課税措置」という。)の適用を受けるために開設された普通預金で、預金者が教育資金非課税申告書を提出し、当行が当該申告書を受理したものに適用します。 (2) この特約は、次の各号のいずれにも該当する場合に適用し、次の各号の一にでも該当しない場合には適用しないものとします。 ① 預金者が口座開設時点において30 歳未満であること ② 預金者が直系尊属(贈与者)との間で預金者を受贈者とする贈与契約を締結し、口座開設時にその契約書の原本を当行に提示すること ③ 預金者が前号の契約にもとづき2013年4月1日から2023年3月31日までの間に直系尊属(贈与者)からの贈与により取得した金銭を、同期間内かつ取得した日から2ヵ月以内に、預金として預け入れること ④ 教育資金非課税申告書において、教育資金非課税措置の適用を受ける金額として1,500万円を超える金額が記載されていないこと ⑤ 預金者が教育資金非課税申告書を当行の他の支店もしくは営業所または他の金融機関(以下「他の支店等」という。)に提出していないこと(ただし、すでに提出した教育資金非課税申告書に係る同種同目的の口座についての契約が終了している場合を除く) ⑥ この口座に預け入れる金銭の使途は、専ら預金者の教育資金とすることが予定されていること ⑦ 預金者が教育資金非課税措置の適用を受けるために必要とされる書類を 提出すること |
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預金者が教育資金の贈与を受けた年の前年の合計所得金額が1,000万円を超えていないこと(本項目については、2019年4月1日以後の贈与から適用されます。) (3) この特約の適用後に第2項各号のいずれかに該当しないことが明らかになった場合、この預金口座は、当行が教育資金非課税申告書を受理した日に遡って、特約を適用しないものとして取り扱います。 2.特約と預金規定との優劣 この特約で定められた事項と預金規定で定められた事項で内容が異なる場合には、この特約が優先するものとし、それ以外の場合については、この特約の目的を害しない限度で預金規定を適用するものとします。 3.追加の贈与があった場合の特約の適用 (1) 直系尊属(贈与者)から教育資金の追加の贈与があった場合には、預金者が追加教育資金非課税申告書を提出し、当行が当該申告書を受理した場合、この特約を適用します。 (2) 教育資金非課税措置の適用を受ける金額として追加教育資金非課税申告書に記載された金額と、すでに教育資金非課税措置の適用を受けることとなっている教育資金非課税申告書および追加教育資金非課税申告書に記載された金額の合計金額が1,500万円を超える場合、当該追加教育資金非課税申告書について特約は適用しません。 4.領収書等の提出 (1) 預金者は、教育資金の支払いに充てるために預金を払い戻した場合には、領収書その他の書類または記録でその支払いの事実を証するもの(以下「領収書等」という。)の原本またはそれに準じるもの(以下「xxx」という。)を、学校等への支払分と学校等以外への支払分に区別して提出するものとし ます。 | 預金者が教育資金の贈与を受けた年の前年の合計所得金額が1,000万円を超えていないこと(本項目については、2019年4月1日以後の贈与から適用されます。) (3) この特約の適用後に第2項各号のいずれかに該当しないことが明らかになった場合、この預金口座は、当行が教育資金非課税申告書を受理した日に遡って、特約を適用しないものとして取り扱います。 2.特約と預金規定との優劣 この特約で定められた事項と預金規定で定められた事項で内容が異なる場合には、この特約が優先するものとし、それ以外の場合については、この特約の目的を害しない限度で預金規定を適用するものとします。 3.追加の贈与があった場合の特約の適用 (1) 直系尊属(贈与者)から教育資金の追加の贈与があった場合には、預金者が追加教育資金非課税申告書を提出し、当行が当該申告書を受理した場合、この特約を適用します。 (2) 教育資金非課税措置の適用を受ける金額として追加教育資金非課税申告書に記載された金額と、すでに教育資金非課税措置の適用を受けることとなっている教育資金非課税申告書および追加教育資金非課税申告書に記載された金額の合計金額が1,500万円を超える場合、当該追加教育資金非課税申告書について特約は適用しません。 4.領収書等の提出 (1) 預金者は、教育資金の支払いに充てるために預金を払い戻した場合には、領収書その他の書類または記録でその支払いの事実を証するもの(以下「領収書等」という。)の原本またはそれに準じるもの(以下「xxx」という。)を、学校等への支払分と学校等以外への支払分に区別して提出するものとし ます。 |
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(新設) (新設) (2) 領収書等は、当該領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年3月 15日までに提出するものとします。 (3) 領収書等のxxxの返還が必要な場合、当行は所定の方法により表示等を行ったうえで返還いたします。 (4) 当行では、教育資金と無関係と判断される領収書等の提出があった場合、その領収書等は返却し、提出はなかったものとします。 5.書類の追加提示、提出等 当行は教育資金非課税措置に関する手続きに際し、預金規定の手続きに加え、この特約にもとづく各種手続きにおいて、教育資金非課税措置の適用対象であることなどを確認するために、各種書類の提示、提出等を求めること があります。 | (2) 教育資金贈与専用口座からの払い戻しについては、租税特別措置法で、次 の2種類の方式を規定していますが、当行は預金者の利便性を考慮し、【暦年管理方式】とします。 ① 教育資金の支払いに充てた金銭に相当する額を教育資金贈与専用口座 から払い戻す方法により専ら払い戻しを受ける方式(先に教育資金贈与専用口座から必要資金を払い戻し、教育資金を支払う方式は不可の方式)… 【立替払い方式】と呼称します。 ② 教育資金の支払いに充てた金銭に相当する額を教育資金贈与専用口座 から払い戻す方法と、先に教育資金贈与専用口座から必要資金を払い戻し、教育資金の支払に充てる方式のいずれでも可の方式…【暦年管理方式】と呼称します。 (3) 領収書等に記載される支払年月日は、教育資金贈与専用口座からの払い戻 しと同じ年(4月~翌年3月の年度ではなく、1月~12月の暦年で同じ年)に属することが必要です。(同じ年に属していない場合、払戻金は教育資金以外の支出となり、贈与税の課税対象となります。) (4) 領収書等については、教育資金贈与専用口座から必要資金を払い戻しする 際に提出するか、又は当該領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年3月15日までに提出するものとします。 (5) 領収書等のxxxの返還が必要な場合、当行は所定の方法により表示等を行ったうえで返還いたします。 (6) 当行では、教育資金と無関係と判断される領収書等の提出があった場合、その領収書等は返却し、提出はなかったものとします。 5.書類の追加提示、提出等 当行は教育資金非課税措置に関する手続きに際し、預金規定の手続きに加え、この特約にもとづく各種手続きにおいて、教育資金非課税措置の適用対象であることなどを確認するために、各種書類の提示、提出等を求めること があります。 |
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この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまで、教育資金非課税措置に関する手続きをしないことができるものとします。 6.入出金の制限 (1) 当行は、次に該当する預入れを制限することができるものとします。 ① 教育資金非課税申告書および追加教育資金非課税申告書の提出を伴わない預入れ ② 教育資金非課税措置の適用を受けるものとして教育資金非課税申告書または追加教育資金非課税申告書に記載された金額と異なる金額の預入れ ③ 第1条第2項第3号に該当しない預入れ (2) 当行は、領収書等の提出を伴わない払戻しを制限することができるものとします。 7.教育資金の支払いに充てたものとして記録する金額 教育資金の支払いに充てられたものとして当行が記録する金額(以下「教育資金支出額」という。)は、1,500 万円(学校等以外の者に対して支払われたものについては500 万円)を限度とする第4条第2項で定める日までに提出された領収書等の金額とします。ただし、その年中に払い出された金額の合計額が、当行に提出された領収書等の金額の合計額を下回る場合には、払い出された金額の合計額とします。 8.教育資金の範囲の制限 学校等以外の者に支払われる金銭で、預金者が23歳に達した日の翌日以後に支払われるもののうち、教育に関する役務提供の対価、スポーツ・文化芸術に関する活動等に係る指導の対価、及びこれらの役務提供又は指導等に係る物品の購入費及び施設の利用料は、この特約の教育資金の範囲から除外されます。ただし、雇用保険法で規定する教育訓練給付金の支給対象となる教 育訓練を受講するための費用の支払いは、この特約の教育資金の対象となり | この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまで、教育資金非課税措置に関する手続きをしないことができるものとします。 6.入出金の制限 (1) 当行は、次に該当する預入れを制限することができるものとします。 ① 教育資金非課税申告書および追加教育資金非課税申告書の提出を伴わない預入れ ② 教育資金非課税措置の適用を受けるものとして教育資金非課税申告書または追加教育資金非課税申告書に記載された金額と異なる金額の預入れ ③ 第1条第2項第3号に該当しない預入れ (2) 当行は、領収書等の提出を伴わない払戻しを制限することができるものとします。 7.教育資金の支払いに充てたものとして記録する金額 教育資金の支払いに充てられたものとして当行が記録する金額(以下「教育資金支出額」という。)は、1,500 万円(学校等以外の者に対して支払われたものについては500 万円)を限度とする第4条第4項で定める日までに提出された領収書等の金額とします。ただし、その年中に払い出された金額の合計額が、当行に提出された領収書等の金額の合計額を下回る場合には、払い出された金額の合計額とします。 8.教育資金の範囲の制限 学校等以外の者に支払われる金銭で、預金者が23歳に達した日(誕生日の前日…「年齢計算ニ関スル法律」の定めによります。以下同。)の翌日以後に支払われるもののうち、教育に関する役務提供の対価(学習塾など)、スポーツ・文化芸術に関する活動等に係る指導の対価(水泳教室など)、及びこれらの役務提供又は指導等に係る物品の購入費及び施設の利用料は、この 特約の教育資金の範囲から除外されます。ただし、雇用保険法で規定する教 |
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ます。(預金者が23歳に達した日の翌日以後の支払いについては、学校等へ の支払いに加え、学校等以外の者への支払いについては、学校等に関連する費用及び雇用保険法で規定する教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用に限定されます。) (本項目8.については、2019年7月1日以後に支払われる教育資金から適用されます。) 9.申告内容に異動があった場合の申告書の提出 預金者は、氏名、住所等の申告内容に異動がある場合、直ちに教育資金非課税異動申告書を提出するものとします。 10.非課税拠出額の減少等があった場合の申告書の提出 預金者は、遺留分による減殺の請求等があったことにより、教育資金非課税措置の適用を受けるものとして教育資金非課税申告書または追加教育資 金非課税申告書に記載された金額の合計金額(以下「非課税拠出額」という。)が減少する場合は教育資金非課税取消申告書を、非課税拠出額がないことになった場合は教育資金非課税廃止申告書を、直ちに提出するものとします。 11.禁止行為 預金者は、次の各号の行為を行うことはできません。 ① 口座名義を変更すること(婚姻等、預金者本人の氏名が法令にもとづき変更される場合を除く) ② 預金の譲渡に係る契約を締結すること ③ 預金を担保に供すること ④ 第 14 条第1項に定める場合を除き、この特約に係る預金口座を解約すること | 育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用の支払いは、この特約の教育資金の対象となります。(預金者が23歳に達した日の翌日以後の支払いについては、①学校等に支払われる費用、②学校等に関連する費 用、③教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用に限定されます。) (本条については、2019年7月1日以後に支払われる教育資金から適用されます。) 9.申告内容に異動があった場合の申告書の提出 預金者は、氏名、住所等の申告内容に異動がある場合、直ちに教育資金非課税異動申告書を提出するものとします。 10.非課税拠出額の減少等があった場合の申告書の提出 預金者は、遺留分による減殺の請求等があったことにより、教育資金非課税措置の適用を受けるものとして教育資金非課税申告書または追加教育資 金非課税申告書に記載された金額の合計金額(以下「非課税拠出額」という。)が減少する場合は教育資金非課税取消申告書を、非課税拠出額がないことになった場合は教育資金非課税廃止申告書を、直ちに提出するものとします。 11.禁止行為 預金者は、次の各号の行為を行うことはできません。 (1)口座名義を変更すること(婚姻等、預金者本人の氏名が法令にもとづき変更される場合を除く) (2)預金の譲渡に係る契約を締結すること (3)預金を担保に供すること (4)第 14 条第1項に定める場合を除き、この特約に係る預金口座を解約すること |
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12.終了事由 この特約は、普通預金規定にもとづき、当行が預金口座を解約する場合のほか、次に掲げる場合に応じ、それぞれに定める日のいずれか早い日に終了することとします。 ① 預金者が30 歳に達した場合預金者が30 歳に達した日 (注)預金者が30歳に達した日において、学校等に在学している場合又は雇用保険法で規定する教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合(預金者がこれらに該当することについて当行へ届け出た場合に限ります。)を除きます。 ②預金者(30歳以上の者に限る。次号において同じ。)がその年中のいずれかの日において学校等に在学した日又は雇用保険法で規定する教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講した日があることを当行へ届け出なかった場合 その年の12月31日 ③預金者が40 歳に達した場合預金者が40 歳に達した日 ④ 預金者が死亡した場合預金者が死亡した日 ⑤ この特約に係る預金の額が零となった場合において預金者と当行との間でこの特約を終了させる合意があった場合 この特約が当該合意にもとづき終了する日 (注)上記①(注)、②、③については、2019年7月1日以後に預金者が30歳に達する場合について適用されます。 13.終了時の注意事項 前項12.の①・②・③・⑤の事由により教育資金管理契約が終了した時点で、教育資金非課税申告額から教育資金支出額を差し引いた残額がある場合 | 12.終了事由 この特約は、普通預金規定にもとづき、当行が預金口座を解約する場合のほか、次に掲げる場合に応じ、それぞれに定める日のいずれか早い日に終了することとします。 (1)預金者が30 歳に達した場合 預金者が30 歳に達した日(誕生日の前日) (注)預金者が30歳に達した日において、学校等に在学している場合又は雇用保険法で規定する教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合(預金者がこれらに該当することについて当行へ届け出た場合に限ります。)を除きます。 (2)預金者(30歳以上の者に限る。次号において同じ。)がその年中のいずれかの日において学校等に在学した日又は雇用保険法で規定する教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講した日があることを当行へ届け出なかった場合 その年の12月31日 (3)預金者が40 歳に達した場合 預金者が40 歳に達した日(誕生日の前日) (4)預金者が死亡した場合 預金者が死亡した日 (5)この特約に係る預金(xxされた利息を除く)の額が零となった場合において預金者と当行との間でこの特約を終了させる合意があった場合 この特約が当該合意にもとづき終了する日 (注)上記(1)(注)、(2)、(3)については、2019年7月1日以後に預金者が30歳に達する場合について適用されます。 13.終了時の注意事項 第12条(1)・(2)・(3)・(5)の事由により教育資金管理契約が終了した時点で、教育資金非課税申告額から教育資金支出額を差し引いた残額がある場合 |
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は、その残額が、特約が終了した日の属する年に贈与があったものとして、贈与税の課税対象となりますので、贈与税の申告等について、税務署または税理士にご確認ください。 14.終了時の定め (1) この特約が終了する場合、特約に係る預金口座は解約するものとします。 (2) この特約が終了した場合、特約が終了する日の属する月の翌月末日までに、この特約に係る領収書等を提出してください。 (3) 当行では、この特約が終了した場合でも、すでに提出を受けた領収書等やその他書類等の返却は行いません。 15.免責条項 (1) 次の各号の事由により生じた預金者の損害について、当行は責任を負いません。 ① この特約に規定する各種申告書について、税務署から重複提出や虚偽、誤りなどの通知があったこと ② この特約に規定する各種申告書の提出が遅延したこと ③ 領収書等に虚偽や誤り、不適切な点等があること ④ 領収書等の提出が遅延したこと ⑤ その他預金者が提出すべき書類等に虚偽や誤り、不適切な点等があること、または当該書類等の提出が遅延したこと ⑥ 預金の預入れが遅延したこと ⑦ 教育資金非課税申告書および追加教育資金非課税申告書記載の金額と異なる金額を預け入れたこと 普通預金規定の解約事由その他預金者の帰責事由により、この特約に係る預金口座が解約されたこと ⑨ 預金債権が相殺され、または差し押さえられたことにより、教育資金の | は、その残額が、特約が終了した日の属する年に贈与があったものとして、贈与税の課税対象となりますので、贈与税の申告等について、税務署または税理士にご確認ください。 14.終了時の定め (1) この特約が終了する場合、特約に係る教育資金贈与専用口座は解約するものとします。 (2) この特約が終了した場合、未提出の領収書等がある場合は、特約が終了する日の属する月の翌月末日までに提出してください。 (3) 当行では、この特約が終了した場合でも、すでに提出を受けた領収書等やその他書類等の返却は行いません。 15.免責条項 (1) 次の各号の事由により生じた預金者の損害について、当行は責任を負いません。 ① この特約に規定する各種申告書について、税務署から重複提出や虚偽、誤りなどの通知があったこと ② この特約に規定する各種申告書の提出が遅延したこと ③ 領収書等に虚偽や誤り、不適切な点等があること ④ 領収書等の提出が遅延したこと ⑤ その他預金者が提出すべき書類等に虚偽や誤り、不適切な点等があること、または当該書類等の提出が遅延したこと ⑥ 預金の預入れが遅延したこと ⑦ 教育資金非課税申告書および追加教育資金非課税申告書記載の金額と異なる金額を預け入れたこと 普通預金規定の解約事由その他預金者の帰責事由により、この特約に係る預金口座が解約されたこと ⑨ 預金債権が相殺され、または差し押さえられたことにより、教育資金の |
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支払いができなかったこと ⑩ 不可抗力等により損害が発生したこと ⑪ 当行以外の金融機関の責めに帰すべき事由による損害が発生したこと ⑫ 次条に規定する国税庁等による調査により、当行が記録した教育資金支出額等が修正となったこと ⑬ 預金者が適用法令もしくはこの特約に違反したことにより、または当行の判断により、当行が適用法令もしくはこの特約にもとづき、提出を受けた領収書等に関する記録を訂正すること ⑭ 預金者がこの特約に違反したこと ⑮ 適用法令その他の法令に変更があったこと (2) 第1条第2項第2号に規定する贈与契約に関し、預金者以外に権利を主 張する者が現れた場合には、預金者が責任をもって対処するものとします。 16.調査協力 国税庁等による調査が行われた場合、当行は、預金者の承諾なく、質問や検査に回答したり、物件提出したりするなどの協力を行います。 17.特約の変更 この特約を変更する場合は、あらかじめ変更の内容および変更の期日を店 頭に掲示し、その期日の到来とともに変更特約が発効するものとします。 18.教育資金非課税措置に係る事務 この特約に定めのない教育資金非課税措置に関する事項の細目については、適用法令およびこの特約に規定する範囲内で、当行が定めるものとします。 19.契約終了日までに贈与者が死亡した場合の取扱い | 支払いができなかったこと ⑩ 不可抗力等により損害が発生したこと ⑪ 当行以外の金融機関の責めに帰すべき事由による損害が発生したこと ⑫ 次条に規定する国税庁等による調査により、当行が記録した教育資金支出額等が修正となったこと ⑬ 預金者が適用法令もしくはこの特約に違反したことにより、または当行の判断により、当行が適用法令もしくはこの特約にもとづき、提出を受けた領収書等に関する記録を訂正すること ⑭ 預金者がこの特約に違反したこと ⑮ 適用法令その他の法令に変更があったこと (2) 第1条第2項第2号に規定する贈与契約に関し、預金者以外に権利を主張する者が現れた場合には、預金者が責任をもって対処するものとします。 16.調査協力 国税庁等による調査が行われた場合、当行は、預金者の承諾なく、質問や検査に回答したり、物件提出したりするなどの協力を行います。 17.特約の変更 この特約を変更する場合は、あらかじめ変更の内容および変更の期日を当 行ホームページに掲示する等の方法により周知し、その期日の到来とともに変更特約が発効するものとします。 18.教育資金非課税措置に係る事務 この特約に定めのない教育資金非課税措置に関する事項の細目については、適用法令およびこの特約に規定する範囲内で、当行が定めるものとします。 19.契約終了日までに贈与者が死亡した場合の取扱い |
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(1) この特約の終了する日までの間に贈与者が死亡したことを知った場合は、すみやかに当行へ届け出てください。 なお、この場合、別途、死亡の事実がわかる公的書類をご提出ください。 (2) 教育資金の贈与を受けた日からこの特約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合において、預金者が贈与者からその死亡前3年以内に贈与によ り取得した資金については、法令の定めにより、その死亡日における「管理残額」(注1)を預金者が贈与者から相続または遺贈により取得したものとみなされますので、相続税の申告等について、税務署または税理士にご確認ください。 (注1)上記の「管理残額」とは、非課税拠出額から教育資金支出額を控除 した残額のうち、贈与者からその死亡前3年以内に贈与により取得した資金に対応する金額をいいます。 (新設) (新設) | (1) この特約の終了する日までの間に贈与者が死亡したことを知った場合は、すみやかに当行へ届け出てください。 なお、この場合、別途、死亡の事実がわかる公的書類をご提出ください。 (2) 教育資金の贈与を受けた日からこの特約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合は、法令の定めにより、その死亡日における「管理残額」(注 1~4)を預金者が贈与者から相続または遺贈により取得したものとみなされますので、相続税の申告等について、税務署または税理士にご確認ください。 (注1)上記の「管理残額」とは、贈与者の死亡により預金者が相続又は遺 贈により取得したとみなされる金額をいいます。 (注2)管理残額が相続又は遺贈により取得したとみなされる取扱いについては、2019年4月1日以後に贈与により取得した資金で、2019年4月1 日以後に贈与者が死亡した場合について適用されます。 *2019年3月31日以前に贈与により取得した資金 管理残額=0円(相続又は遺贈により取得したとはみなされませ ん。) *2019年4月1日から2021年3月31日までに贈与により取得した資金 管理残額=贈与された金額(教育資金預入額)から教育資金払出額を控除した残額のうち、贈与者からその死亡前3年以内に贈与を受け、預入した資金に対応する残額 *2021年4月1日以後に贈与により取得した資金 管理残額=贈与された金額(教育資金預入額)から教育資金払出額 を控除した残額 (注3)2019年3月31日以前の贈与(相続又は遺贈対象外)、2019年4月1日 から2021年3月31日までの追加贈与(死亡前3年以内の贈与は相続又は 遺贈対象)、2021年4月1日以後の追加贈与(相続又は遺贈対象)が |
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(新設) (3) 前項(2)については、死亡日において次のいずれかに該当する場合を除きます。 なお、②又は③に該当する場合については、(1)の届け出と併せ、②又は ③に該当することについて、その旨を明らかにする書類を当行へ提出していただくことが必要です。 ① 預金者が23歳未満である場合 ② 預金者が学校等に在学している場合 ③ 預金者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合 (注2)本項目18.は、2019年4月1日以後に贈与者が死亡した場合について 適用されます。ただし、同日前に贈与により取得した資金は、上記(注 1)の死亡前3年以内に贈与により取得した資金に対応する金額には含まれないものとします。(経過措置) 20.準拠法、裁判管轄 (1) この特約およびこの特約に基づく当行と預金者との間の諸取引の契約準拠法は日本法とします。 (2) この特約に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、当行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。 以 上 | あった場合、先に贈与された金額から先に払い出されたものとみなし ます。 (注4)贈与者が複数いる場合で一方の贈与者が死亡した場合、死亡した贈 与者が拠出した金額と生存する贈与者がそれぞれ拠出した金額の割合で按分し、受贈者が相続又は遺贈により取得したとみなされる金額を計算します。 (3) 前項(2)については、死亡日において次のいずれかに該当する場合を除きます。 なお、②又は③に該当する場合については、(1)の届け出と併せ、②又は ③に該当することについて、その旨を明らかにする書類を当行へ提出していただくことが必要です。 ① 預金者が23歳未満である場合 ② 預金者が学校等に在学している場合 ③ 預金者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合 (削除) 20.準拠法、裁判管轄 (1) この特約およびこの特約に基づく当行と預金者との間の諸取引の契約準拠法は日本法とします。 (2) この特約に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、当行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。 以 上 |