Contract
(目的)
第1条 この細則は、資金管理業務規程(以下「業務規程」という。)第38条の規定に基づき、資金管理センターにおいて資金管理業務を適正に運営するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語)
第2条 この細則で使用する用語は、法、関係政省令及び業務規程で使用する用語の例による。
(再資源化預託金等及び資金管理料金の収受)
第3条 業務規程第6条に規定する再資源化預託金等の収受及び業務規程第8条に規定する資金管理料金の収受は、以下のとおり行う。
(1)業務規程第6条(1)に掲げる新車購入時預託の場合
①特定再資源化等物品の再資源化等を行う自動車製造業者等が存在する自動車の場合 イ 資金管理センターは、新車購入時における再資源化預託金等及び資金管理料金の収受
について、自動車製造業者等と個別に委託契約を締結する。
ロ 資金管理センターは、原則として、自動車製造業者等が自動車を出荷するときに、当該自動車製造業者等から、自動車ごとに車台番号、リサイクル券番号及び特定再資源化等物品の搭載状況に関する情報等を記録した電子情報(以下「出荷情報」という。)の送付を受ける。
ハ 資金管理センターは、出荷情報が送付された自動車については、自動車製造業者等が再資源化預託金等及び資金管理料金の資金管理センターへの確実な送金を保証することを前提に再資源化預託金等が預託されたものとみなし、委託契約に基づき、自動車製造業者等が預託証明を行うことを認める。
ニ 資金管理センターは、自動車製造業者等が再資源化預託金等及び資金管理料金を収受したときに、当該自動車製造業者等から、自動車ごとに預託日、収納金額等を記録した電子情報(以下「預託情報」という。)の送付を受ける。
ホ 資金管理センターは、原則として、自動車製造業者等から送付される預託情報を月次で取りまとめ、翌月15日に預託情報の送付を受けた自動車の車台番号、再資源化預託金等及び資金管理料金の金額を入金確定情報として自動車製造業者等に通知する。
ヘ 資金管理センターは、入金確定情報を通知した自動車に係る再資源化預託金等及び資金管理料金につき当該通知をした月の末日までに自動車製造業者等から口座振込により送金を受ける。
ト 資金管理センターは、資金管理料金の振込みを受けるときに精算して、自動車製造業者等に委託契約に定める委託手数料を支払う。
チ 資金管理センターは、自動車製造業者等から送付を受けた出荷情報及び預託情報と、国土交通省又は軽自動車検査協会から日次で取得した登録情報又は検査情報(以下「登録情報等」という。)について以下のとおり突合処理を行う。
(イ)登録済未預託車両情報(届出済未預託車両情報を含む。以下同じ。)
資金管理センターは、毎月、前月に登録情報等を取得した自動車であって、出荷情報の送付は受けているが預託情報の送付を受けていないものを抽出し、当該自動車の自動車製造業者等に、その旨を登録済未預託車両情報として送付する。
(ロ)登録済未出荷車両情報(届出済未出荷車両情報を含む。以下同じ。)
資金管理センターは、毎月、前月に登録情報等を取得した自動車であって、出荷情報の送付を受けていないものを抽出し、当該自動車の自動車製造業者等に、その旨を登録済未出荷車両情報として送付する。
(ハ)登録情報未取得車両情報
資金管理センターは、毎月、登録又は検査が行われている旨の預託情報の送付を受けている自動車であって、登録情報等を取得していないものを抽出し、当該自動車の自動車製造業者等に、その旨を登録情報未取得車両情報として送付する。
(ニ)出荷後長期未預託車両情報
資金管理センターは、毎年、1年以上前に出荷情報の送付を受けた自動車であって、預託情報の通知を受けていないものを抽出し、当該自動車の自動車製造業者等に、その旨を出荷後長期未預託車両情報として送付する。
②特定再資源化等物品の再資源化等を行う自動車製造業者等が存在しない自動車(以下
「義務者不存在自動車」という。)の場合
イ 資金管理センターは、再資源化預託金等の預託関連事務を規定した「並行輸入車に係る使用済自動車再資源化預託金等の預託申請に関する並行輸入事業者登録約款」に基づき、インターネットを利用して義務者不存在自動車に係る再資源化預託金等の預託手続きを行おうとする並行輸入事業者等から、資金管理センターが定める所定の様式の帳票により登録を受付ける。
ロ 資金管理センターは、登録が完了した者(以下「登録事業者」という。)がインターネット経由で義務者不存在自動車の再資源化等料金の設定を希望するときは、当該登録事業者から、車両情報届出書及び下記(ⅰ)又は(ⅱ)の書類(以下「添付書類」という。)をファクシミリによる送信又は郵送により受ける。
(ⅰ)自動車予備検査証の写し
(ⅱ)並行輸入自動車届出書の写し、自動車通関証明書の写し及び自動車排出ガス試験結果成績表の写し(自動車排出ガス試験が免除される場合は不要)
ハ 資金管理センターは、登録事業者以外の者が、義務者不存在自動車の再資源化等料金の設定を希望するときは、再資源化預託金等預託申請書及び添付書類を郵送により受ける。
ニ 資金管理センターは、車両情報届出書又は再資源化預託金等預託申請書及び添付書類を受理したときは、再資源化支援部に再資源化等料金の設定を依頼し、再資源化支援部から受け取った再資源化等料金の額並びに情報管理料金及び資金管理料金の額を申請者に通知する。
ホ 資金管理センターは、登録事業者からは郵便局を利用した払込み又はコンビニエンスストアにおける払込み(以下「郵便局・コンビニエンスストア払込み」という。)のいずれかにより、それ以外の者からは郵便局を利用した払込みにより、それぞれ再資源化
預託金等及び資金管理料金の送金を受ける。
(2)業務規程第6条(2)に掲げる継続検査時預託、構造等変更検査時預託及び中古新規登録・検査時預託の場合
①運輸支局等(出張検査場を除く。)に現車が持ち込まれる整備事業者経由の検査又は個人による継続検査等に対応した収受の場合
イ 資金管理センターは、運輸支局等(出張検査場を除く。)に現車が持ち込まれる整備事業者経由の検査又は個人による継続検査等に対応した再資源化預託金等及び資金管理料金の収受について、運輸支局等(出張検査場を除く。)内又は近傍の団体(以下「車検場団体」という。)と個別に委託契約を締結する。
ロ 資金管理センターは、再資源化預託金等及び資金管理料金の収受を委託した車検場団体から、原則として、毎月1日から15日までに再資源化預託金等及び資金管理料金の送金をすることの申請(以下「預託申請」という。)があったときは翌月10日に、毎月16日から末日までに預託申請があったときは翌月26日に、口座引落しにより、再資源化預託金等及び資金管理料金の送金を受ける。
ハ 資金管理センターは、資金管理料金を引き落とすときに精算して、再資源化預託金等及び資金管理料金の収受を委託した車検場団体に委託契約に定める委託手数料を支払う。
ニ 資金管理センターは、継続検査等を受けようとする整備事業者又は個人が運輸支局等
(出張検査場を除く。)内又は近傍に設置した専用端末において照会しても再資源化等料金が不明である場合には、以下のとおり再資源化等料金を設定する。
(イ)資金管理センターは、整備事業者又は個人から再資源化等料金を算出するために、原則として、資金管理センターが定める所定の様式の帳票及び次の(ⅰ)から(ⅲ)の書類のうちいずれかの書類の提出を受ける。
(ⅰ)自動車検査証の写し
(ⅱ)一時抹消登録証明書の写し
(ⅲ)自動車検査証返納証明書の写し
(ロ)資金管理センターは、提出を受けた書類に基づき自動車製造業者等又は再資源化支援部に再資源化等料金の設定を依頼し、自動車製造業者等又は再資源化支援部から受け取った再資源化等料金の額並びに情報管理料金及び資金管理料金の額を整備事業者又は個人に通知する。
②出張検査に対応した収受の場合
イ 資金管理センターは、出張検査場に現車が持ち込まれる整備事業者経由の検査又は個人による継続検査等に対応した再資源化預託金等及び資金管理料金の収受について、出張検査を運営・管理する団体等(以下「出張検査場団体等」という。)と個別に委託契約を締結する。
ロ 資金管理センターは、再資源化預託金等及び資金管理料金の収受を委託した出張検査場団体等から、原則として、毎月1日から15日までに預託申請があったときは翌月1
0日に、毎月16日から末日までに預託申請があったときは翌月26日に、口座引落しにより、再資源化預託金等及び資金管理料金の送金を受ける。
ハ 資金管理センターは、再資源化預託金等及び資金管理料金の収受の方式に応じ、委託
契約に定める委託手数料を出張検査場団体等に支払う。
ニ 資金管理センターは、出張検査時において再資源化等料金が不明である場合には、①ニに準じた手続きにより再資源化等料金の額を設定する。
③整備事業者等経由の継続検査等に対応した収受の場合
イ 資金管理センターは、整備事業者等に再資源化預託金等の収受に必要な業務を委託する場合は、以下のとおり行う。
(イ)資金管理センターは、整備事業者等に再資源化預託金等の収受に必要な業務を委託するために、該当業務の実務全体を定める「使用済自動車再資源化預託金等の預託に必要な実務等に関する委託基本約款」(以下「基本約款」という。)及び事業者のタイプごとの詳細実務を定める付属約款並びに「資金管理システムの使用に関する規約」(以下「資金管理システム規約」という。)を規定する。
(ロ)資金管理センターは、基本約款及び付属約款並びに資金管理システム規約の定めるところにより、再資源化預託金等及び資金管理料金の収受の委託を受けようとする整備事業者等について資格要件を満たすときは預託関連実務受託業者として契約を締結し、その旨を通知する。
ロ 資金管理センターは、預託関連実務受託業者のうち、整備事業者等であって年間の車検実施台数が200台以上である者からは口座引落し又は郵便局・コンビニエンスストア払込みのいずれかにより、それ以外の者からは郵便局・コンビニエンスストア払込みにより、それぞれ再資源化預託金等及び資金管理料金の送金を受ける。
ハ 口座引落しについては、原則として、毎月1日から15日までに預託申請があったときは翌月10日に、毎月16日から末日までに預託申請があったときは翌月26日に実施するものとする。ただし、所定の期日に口座引落しができないときは、その次の期日の口座引落し(以下「再度の口座引落し」という。)により送金を受ける。
ニ 資金管理センターは、再度の口座引落しができなかった事業者については、送金方法を郵便局・コンビニエンスストア払込みに変更し、又は委託契約を解除する。
ホ 資金管理センターは、登録された再資源化預託金等の送金方法が口座引落しの場合は資金管理料金を引落とすときに精算して、郵便局・コンビニエンスストア払込みの場合は整備事業者等の郵便局口座への月次振込みによって、付属約款に定める委託手数料を支払う。
ヘ 資金管理センターは、整備事業者等がインターネット経由で照会しても再資源化等料金が不明である場合には、(2)①ニに準じた手続きにより再資源化等料金の額を設定する。
(3)業務規程第6条(3)に掲げる引取時預託の場合
イ 資金管理センターは、引取業者に再資源化預託金等の預託に必要な業務を委託する場合は、以下のとおり行う。
(イ)資金管理センターは、基本約款及び付属約款並びに資金管理システム規約に、引取業者に再資源化預託金等の収受に必要な業務を委託するために必要な事項を併せて規定する。
(ロ)資金管理センターは、基本約款及び付属約款並びに資金管理システム規約の定めるところにより、再資源化預託金等及び資金管理料金の収受の委託を受けようとする引
取業者について資格要件を満たすときは預託関連実務受託業者として契約を締結し、その旨を通知する。
ロ 資金管理センターは、預託関連実務受託業者である引取業者から、郵便局・コンビニエンスストア払込みにより、再資源化預託金等及び資金管理料金の送金を受ける。ただし、継続検査時等に対応した収受において、口座引落しにより送金を行う整備事業者が併せて引取業を行うときは、当該整備事業者については、当該口座引落しを利用した送金も可能とする。
ハ 資金管理センターは、登録された再資源化預託金等の送金方法が口座引落しの場合は資金管理料金を引落とすときに精算して、郵便局・コンビニエンスストア払込みの場合は、引取業者の郵便局口座への月次振込みによって、付属約款に定める委託手数料を支払う。
ニ 資金管理センターは、引取業者がインターネット経由又はファクシミリで照会しても再資源化等料金が不明である場合には、(2)①ニに準じた手続きにより、再資源化等料金の額を設定する。
(会計基準)
第4条 資金管理センターは公益法人会計基準(昭和60年9月17日公益法人指導監督連絡会議決定)に基づいて経理を行う。
(リサイクル券)
第5条 資金管理センターは、別添様式の用紙に必要事項を印刷し、これをリサイクル券として発行するものとする。
2 リサイクル券の発行は、以下のとおり行う。
(1)新車購入時預託の場合
①特定再資源化等物品の再資源化等を行う自動車製造業者等が存在する自動車
資金管理センターは、自動車製造業者等に、当該自動車製造業者等が製造又は販売する自動車について、リサイクル券を発行することを委託する。
②義務者不存在自動車
資金管理センターは、義務者不存在自動車の再資源化預託金等の預託の申請者が再資源化預託金等及び資金管理料金を入金したことを確認した後、自らリサイクル券を発行し、当該申請者に対し、リサイクル券を送付する。
(2)継続検査時等預託の場合
①運輸支局等に現車が持ち込まれる整備事業者経由の検査又は個人による検査等に対応した収受を行う場合
資金管理センターは、整備事業者又は個人が車両情報を入力し、リサイクル料金通知書兼リサイクル券を発券できる専用端末機を運輸支局等の料金支払窓口付近に設置する。この場合において、リサイクル券は、資金管理センターが委託した車検場団体又は出張検査場団体等が受領印を押印して初めて有効となる。
②整備事業者等経由の継続検査等に対応した収受を行う場合
資金管理センターは、預託関連実務受託業者である整備事業者等又は預託関連実務受託
業者である整備事業者等の指定した車検場団体等にリサイクル券の発行を委託する。この場合において、資金管理センターは、当該整備事業者等からリサイクル券の発行方法につき、あらかじめ登録を受けるものとする。
(国土交通大臣等に提示する預託証明書)
第6条 資金管理センターは、業務規程第11条の規定に基づき、自動車製造業者等、車検場団体又は出張検査場団体等に預託証明業務を委託する場合、個別に委託契約を締結する。
2 資金管理センターは、自動車製造業者等が再資源化預託金等が預託済みであることを確認した後に譲渡証明書等に押印する証明印を作成し、押印業務の委託先に配付する。
3 資金管理センターは、車検場団体又は出張検査場団体等が再資源化預託金等が預託済みであることを確認した後に自動車検査証等に押印する証明印を作成し、確認業務の委託先に配付する。
4 資金管理センターは、自動車製造業者等に預託証明業務を委託した場合は資金管理料金の入金時に精算して、車検場団体又は出張検査場団体等に委託した場合は預託証明件数を確認した後に月次でその口座に振込むことにより、それぞれ委託契約で定める委託手数料を支払う。
(利息)
第7条 資金管理センターは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年経済産業省・環境省令第7号)第70条の規定に基づき、再資源化預託金等を運用し、年度毎の運用収益は当該年度末時点に預託されていた再資源化預託金等に利息として付す。
2 資金管理センターは、業務規程第19条の規定に基づく再資源化等預託金の払渡しの請求又は業務規程第21条の規定に基づく情報管理預託金の払渡しの請求を受けたときは、当該再資源化等預託金又は情報管理預託金に付すべき利息を再資源化等預託金又は情報管理預託金の元本と同時に払い渡す。
3 前項の規定にかかわらず、業務規程第19条又は第21条の規定に基づく払渡し請求を4月に受けたときは、資金管理センターは当該請求に係る再資源化等預託金又は情報管理預託金に付すべき利息を、元本とは別に5月末までに払い渡す。
4 資金管理センターは、業務規程第22条に基づく再資源化預託金等の取戻しの請求を受けたときは、当該再資源化預託金等に付すべき利息を、再資源化預託金等の元本と同時に返還する。
5 資金管理センターは、業務規程第18条第2項の規定により、原則、毎年4月末までに、前年度の利率を資金管理業務諮問委員会の調査審議を経た上で決定し、公表する。
(再資源化等預託金の払渡し手続)
第8条 資金管理センターは、業務規程第19条に規定する再資源化等預託金の払渡しを行うために、毎月、情報管理部から前月に行われた法第81条第13項の規定による報告に係る情報を受け取り、利息を含めた再資源化等預託金の払渡し予定金額を計算する。ただし、4月の再資源化等預託金の払渡し予定金額を計算するときは利息を含めないものとし、当該利息は5月の再資源化等預託金の払渡し予定金額に加算する。
2 資金管理センターは、自動車製造業者等又は再資源化支援部の委託を受けた有限責任中間法人自動車再資源化協力機構に対し、自動車ごとの金額情報明細をつけて、再資源化等預託金の
払渡し予定金額を通知する。
3 資金管理センターは、自動車製造業者等又は再資源化支援部の委託を受けた有限責任中間法人自動車再資源化協力機構から、前項の通知を行った月の銀行営業日末日の3営業日前までに再資源化等預託金の払渡し請求書の送付を受ける。
4 資金管理センターは、前項の請求書の送付を受けたときは、当該請求書を審査し、当月末日までに口座振込にて再資源化等預託金の払渡しを行う。
(情報管理預託金の払渡し)
第9条 資金管理センターは、業務規程第21条に規定する情報管理預託金の払渡しを行うために、毎月、情報管理部から法第81条第1項の規定による報告に係る情報を受け取り、利息を含めた情報管理預託金の払渡し予定金額を計算する。ただし、4月の情報管理預託金の払渡し予定金額を計算するときは利息を含めないものとし、当該利息は5月の情報管理預託金の払渡し予定金額に加算する。
2 資金管理センターは、情報管理部に対し、情報管理預託金の払渡し予定金額を通知する。
3 資金管理センターは、情報管理部から、前項の通知を行った月の銀行営業日末日の3営業日前までに情報管理預託金の払渡し請求書の送付を受ける。
4 資金管理センターは、前項の請求書の送付を受けたときは、当該請求書を審査し、当月末日までに口座振込にて情報管理預託金の払渡しを行う。
(再資源化預託金等の取戻し手続)
第10条 資金管理センターは、再資源化預託金等の取戻し実務を規定した「中古車輸出に伴う再資源化預託金等返還申請事業者登録約款」に基づき、インターネットを利用して業務規程第
22条の規定に基づく再資源化預託金等の取戻し請求(以下単に「取戻し請求」という。)を しようとする者から、資金管理センターが定める所定の様式の帳票によりその登録を受付ける。
2 資金管理センターは、取戻し請求をしようとする者から、再資源化預託金等取戻し申請書及び業務規程第22条第2項に規定する書類並びに自動車所有者と取戻し請求を行う者が異なる場合にあっては委任状(以下「取戻し請求関係書類」という。)を郵送にて受付ける。
3 前項の取戻し申請書には以下の項目を記載するものとし、資金管理センターが定める所定の様式の帳票を使用する。
(1)申請者名、担当者名、住所及び電話番号
(2)振込先口座名
(3)自動車の車台番号
(4)リサイクル券番号
(5)取戻しをしようとする再資源化預託金等の額(利息の額を除く。)
4 資金管理センターは、取戻し請求を受けたときは、取戻し請求関係書類の確認を行い、その結果を、申請者が第1項の登録を受けた事業者の場合はインターネット経由で、それ以外の者の場合は郵送で、通知する。
5 資金管理センターは、再資源化預託金等を返還するときは、業務規程第23条に規定する輸出取戻し手数料を控除して、月次で集計し翌月に口座振込により行う。ただし、業務規程第2
5条第2項の規定に基づき自動車の所有者が預託すべき再資源化等預託金の一部を資金管理
センターが負担している場合は、前記金額から当該負担金の額(利息の額を含む。)を控除して返還する。
(会計監査)
第11条 資金管理センターは、四半期毎に会計監査(年度決算以外の期中監査については、四半期計算書類について一定の合意された手続を実施した結果の報告)を受け、年度末は監査証明書、その他の時期にはその報告書を取付ける。
附則
この細則は、平成16年11月10日から施行する。