GMOグローバルサイン・ホールディングス
GMOグローバルサイン・ホールディングス
電子契約事業部
2022.8
電子契約とは
電子契約の主なメリット
1
締結コストを削減
2
締結手続の高速化
3
ガバナンス
(内部統制)強化
紙の契約 | ||
形式 | 紙の書面 | 電子データ(PDF) |
押印 | 印鑑 or サイン | 電子署名 |
送付 | 送付・持参 | インターネット |
保管 | 書棚 | サーバー |
印紙 | 必要 | 不要 |
証拠力 | あり | あり |
契約は「当事者の意思の合致」で成立
契約書に記名押印または、契約内容を記録した電磁的記録に電子署名を講じなければ契約は確定しない。(地方自治法234条第5項)
本人の押印があれば、本人の意思と推定される
「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。(民事訴訟法228条4項)
誰が | 電子文書 | いつ |
電子署名 | タイムスタンプ |
タイムスタンプ
電子署名
完全性
本人性
①本人証明
②非改ざん証明
3つがそろうことで、
法的効力の高い電子契約となる
③存在証明
その文書が改ざんされていないこと
本人が確かにその文書に署名したこと
電子契約システムでメール認証などを行いサービス事業者の電子証明書で署名
受注者はインターネット環境と電子メールアドレスが
あれば利用可能。費用負担もありません。
印紙税法第2条は、課税対象となる「文書には、…印紙税を課する。」と規定しています。この「文書」に電子契約が該当するかが問題となりますが
内閣総理大臣による答弁および国税庁への照会への回答において
電子文書には印紙税が課税されないと明言されています。
※内閣参質162第9号 平成17年3月15日
xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxx0/xxxxxx/xxxxxxx/00
「事務処理の機械化や電子商取引の進展等により、これまで専ら文書により作成されてきたものが電磁的記録により作成されるいわゆるペーパーレス化が進展しつつあるが、文書課税であるにおいては、電磁的記録
により作成されたものについて課税されない」
※国税庁ウェブサイト 照会事項への回答
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx
「注文請書の現物の交付がなされない以上、たとえ注文請書を電磁的記録に変換した媒体を電子メールで送信したとしても、ファクシミリ通信により送信したものと同様に、課税文書を作成したことにはならないから、印紙
税の課税原因は発生しない」
電子契約の流れ
(1)電子契約の流れ
電子契約確認書の受領
入札・
見積合わせの実施
契約書案 の内容確認
契約書の アップ・承認・送信
県側署名
事業者様署名
契約 完了!
(1)準備 (2)締結
サービス利用契約
【電子契約締結イメージ】
【xx県】
①契約書データをクラウドにアップロード
②xx県側が同意(電子署名)
①
【サービス提供事業者
(GMOグローバルサイン・ホールディングス様)】
➃電子署名とタイムスタンプにより、合意日時、非改ざんを担保
➃
【事業者様(契約相手方)】
③契約書の内容確認と同意(電子署名)
③
サービス
利用料無料
②
9
(2)電子契約の対象となる契約
工事請負契約、業務委託契約、物品購入契約等で、電子契約により契約締結することが可能。
※電子契約できない契約もあるのでご注意ください(下記【電子契約対象外】参照)
【電子契約対象外】
・法令等で書面化義務のある契約※1
※1電子化に規制の残る契約文書
文書名 | 根拠法令 | 改正法施行予定 |
①特定商取引(訪問販売等)の契約等書面 | 特定商取引法 | 令和5年6月に改正予定 |
②事業用定期借地契約 | 借地借家法 | 電子化の予定なし |
電子契約確認書について
「電子契約確認書」の提出について
〇電子契約はメールでのやり取りになるため、契約相手
方のメールアドレスを確認する必要があります。
〇電子契約を締結する権限のある方のメールアドレスを必ず記入してください。
〇確認書に記載されたメールアドレスが第一署名者となります。
〇補助者の設定を希望された場合、補助者のメールアドレスが第一署名者となり、契約締結権者のメールアドレスが第二署名者となります。
【提出方法】
発注所属の指示に従ってください。
参考資料
5月12日
政府見解
• ①本人による電子署名ではないので、3条推定効は働かない。②但し、締結までのプロセスを示せば3条推定効は発生する。
7月17日政府見解
• 利用者の指示に基づき、一定の要件を満たす場合は電子署名と評価し得る(2条署名)
9月4日
政府見解
• 2条署名に該当かつ、2要素認証によって本人以外がなりすますことができない固有性を有する場合、3条所定の推定効が発生する
[5月12日見解]論点に対する回答
xxxxx://xxx0.xxx.xx.xx/xxxxx-xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxx/xx/xxxxxx/00000000/000000xxxxxx00.xxx
[7月17日見解]利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A
xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/000000000.xxx
[9月4日見解]利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A
(電子署名法第3条関係)
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx-00/xxx/xxxxxxxxxxxx0_xx.xxx
第3条Q&Aでは、第3条に規定する電子署名に該当する要件として、同一性の確認(いわゆる利用者の身元確認)は求めていない。
しかしながら、実際の裁判において電子署名法第3条の推定効が認められるためには、身元確認は手段の1つとして考えられる。
どの程度の身元確認を行うかは締結する契約の重要性の程度等を考慮して決められるべきものと考えられる。
11月17日
デジタルガバメントWG
電子においても判子の世界と同様の判断がくだされた(3条推定効を認める)
[11月17日デジタルガバメントWG] xxxxx://xxx0.xxx.xx.xx/xxxxx- kaikaku/kisei/meeting/wg/digital/20201117/201117digital06.pdf
電子帳簿保存
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国税関係書類の電磁的記録の保存については、同7条の要件に従う必要があります。結論、GMOサインは電子帳簿保存法に標準対応しております。
電子帳簿保存法第7条の要件 | の対応状況 | |
① 措置 | 認定タイムスタンプの押印 及び 記録保存者の情報を確認できるようにすること(規則8条1項1号)又は 正当な理由のない訂正・削除の防止に関する事務処理規程の運用・備付(同2号) | 日本データ通信協会の認定タイムスタンプの押印 認証事業者発行の電子証明書による電子署名による情報確認 |
② 場所 | 国税に関する法律が定める「保存場所」(規則8条1項) ※電磁的記録が「保存場所」外のサーバーにある場合であっても、ディスプレイに出力できれば「保存場所」に保存されているものと取り扱われます。 | システムから電子契約をディスプレイに出力 |
③ 期間 | 国税に関する法律が定める「期間」(規則8条1項) | 法人事業者の場合、7年間 (欠損金の繰越控除をする場合は最長で10年間) |
④ 保存 | 1) 見読性の確保(規則3条1項4号) 2) システム概要書類の備付(規則3条1項3号イ) 3) 検索機能(規則3条1項5号) | 1) ディスプレイ上・書面上で出力が可能 2) サービスサイト上に掲載 3) 文書名、契約相手、期間、金額等により検索が可能 |
参考
(国税庁)電子帳簿保存法について xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxx/xxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxx/
ス ①承認制度の廃止
キ
ャ ・3ヵ月前の事前申請が廃止
ナ ・電帳法に対応した会計システム、
保 スキャナ等で速やかに電子保存が可能
存
③検索要件の緩和
電 ・検索要件が「取引年月日・取引金額・
子 取引先」のみに
取 ・範囲指定、項目の組み合わせの設定機能が
引 不要
※国税庁の要求による電子データのダウンロードに応じる場合
②タイムスタンプ要件の緩和
・スキャンニング時の受領者署名が不要
・タイムスタンプ付与期間が3日→約2ヵ月以内に変更
・電子データの修正・削除をしたことをログに残せるシステムの場合、タイムスタンプ不要
④電子取引データの
電子保存義務化
・電子取引データの紙での保存は不可
・改正以降、電子保存が義務化
参考
(国税庁)電子帳簿保存法について xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxx/xxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxx/
身元確認済み電子証明書
Adobe Approved Trust List
税務対応も安心
国内シェアNo.1の電子認証局と連携 Adobe認定のルート証明書を採用 電子帳簿保存法に標準対応
全世界で2500万枚の発行実績がある証明書発行システムと直接連携。国際的な審査基準(WebTrust)を満たす電子認証局を子会社にもつ当社だからこそ実現できる信頼性を提供します。
Adobe社より要求される厳格な技術要件を満たす信頼性の高いルート証明書を使用。Adobe Reader でも簡単に電子署名の有効性を検証でき、締結相手方にも安心いただけます。
税法上で要求される検索機能や見読性を標準実装。締結済みの電子契約を紙に印刷することなくそのまま長期保存が可能。
タイムスタンプ
認定タイムスタンプを
標準付与/各種法令にも適合セイコーソリューションズ社の認定タイムスタンプを標準付与。時刻保証とともに非改ざん性も担保。e-文書法や電子帳簿保存法などの各種法令にも対応。
立会人型電子署名に対応
費用の負担無しで締結が可能
電子契約事業者名義の電子証明書を利用して署名を行うので相手方の費用負担がありません。また、メール認証だからスピーディに契約締結。
WebTrustの厳格な審査をクリア
システムで使用する電子証明書は 国際的な電子商取引保証基準に準拠
セキュリティ基準 ISMS取得済
情報セキュリティマネジメントシステム
ISO/IEC 27001:2013・JIS Q 27001:2014
信憑性
WAF (Web Application Firewall)
不正な攻撃からシステムを保護
セキュリティ診断
外部のセキュリティ専門業者によるぜい弱性診断を定期的に実施
操作ログ管理機能
契約文書の閲覧やダウンロードなど各種操作を保存しており追跡が可能
多要素認証・IP制限・SSO
ワンタイムパスワードなど、高度な認証方法により社外からの業務外のアクセスや
情報漏洩対策も万全
内部統制
専用環境(HSM)で署名鍵保管すべての署名鍵は、堅牢な環境で生成・保管し、不正利用を防止
z
ファイル暗号化
1つ1つの契約データごとに
個別の暗号化を実施し安全に保管
通信の暗号化
連絡窓口
電話・メール・ウェブフォーム
ウェブ会議システム・ウェブチャット
サポート
SSLにより通信を暗号化し盗み見や改ざんを防止
データバックアップ
日次でバックアップしているほか
すべての契約データを毎日バックアップ月次・年次でもバックアップを実施