Contract
動物検疫所成田支所における
検疫探知犬を用いた探知サービス委託業務仕様書
第1条 目的
旅客の携帯品によって海外から日本国内に持ち込まれる畜産物及び植物により動植物の伝染病が国内に侵入することを防ぐため、動物検疫及び植物検疫の対象物を探知できる検疫探知犬を育成し、国際空港において旅客の手荷物の探知業務を行うものである。
第2条 業務概要
第5条に掲げる要件を満たした検疫探知犬2頭及びに第6条に掲げる要件を満たしたハンドラー2名以上(検疫探知犬1頭につき1名以上)を育成するとともに、当該検疫探知犬を用いて第4条の業務地において、動物検疫所及び植物防疫所の職員の指示の下、国際空港における旅客の携帯品手荷物に対する探知活動を行う。(各年度毎の業務内容等については別表のとおり。)
第3条 履行期限
契約締結日から平成33年3月31日まで
(ただし、検疫探知犬2頭の育成は平成28年11月30日までに完了すること。また、検疫探知犬を海外から輸入する場合は、関係法規に基づき動物検疫、通関等必要な諸手続を同日までに完了すること。)
第4条 業務地
(1)xx県xxxx里塚卸料牧場1-1 第1旅客ターミナルxx国際空港 第1旅客ターミナル税関旅具検査場
(2)xx県成田市古込字古込1-1 第2旅客ターミナル成田国際空港 第2旅客ターミナル税関旅具検査場
(3)xx県xx市取香字上人塚148-1 第3旅客ターミナル成田国際空港 第3旅客ターミナル税関旅具検査場
(以下同じ。)
第5条 検疫探知犬の育成等
(1)検疫探知犬は、次の要件を満たす犬でなければならない。
① 公的検疫機関(国外を含む。)に検疫探知犬を供給した実績のある訓練機関等により育成・訓練され、当該訓練機関等から検疫探知犬として認定された犬であること。
② ビーグル犬であること。
③ 第3条の検疫探知犬の育成完了までに1歳を超え、かつ、履行期限の終了日までに満10歳を超えない健康な犬であること。
④ 多数の旅客及び空港関係者が往来し手荷物の受け取り等を行う場所で以下を探知可能なパッシブ・ドッグであること。
畜産物等
牛肉、豚肉、鶏肉、鶏卵(加熱及び非加熱品。ハム、ソーセージ、シュウマイ、肉まん等の加工品を含む)、その他動物検疫所が指定するもの(最大5品目)
植物等
マンゴウ、リンゴ、オレンジ、その他植物防疫所が指定するもの(最大5品目)
⑤ リワード(検疫探知犬が探知に成功した際の報酬)はフードであること。
⑥ 人にかみつく、無駄吠えする等の問題行動等が見受けられず、旅客に受け入れられやすい性格であること。
⑦ 雌の場合は避妊手術を受けていること。
⑧ その他、業務の実施にふさわしい犬であること。
(2)受託者は、以下の際にはその進捗状況及び詳細について委託者へ報告をしなくてはならない。
① 訓練を実施する検疫探知犬及びxxxxxが決定したとき
② 検疫探知犬及びハンドラーの訓練を実施する施設が決定したとき
③ 検疫探知犬を日本に輸入するために必要な処置を実施したとき(狂犬病予防法で定める指定地域以外の地域から輸入する場合は、少なくとも狂犬病の抗体価の測定結果が判明した時点で、全ての処置状況を報告すること。)
④ 訓練施設における検疫探知犬及びハンドラーの訓練を開始したとき及び終了したとき
⑤ 検疫探知犬及びxxxxxの日本到着の日時等が決定したとき
⑥ ①~⑤の内容に変更が生じたとき
(3)受託者は、検疫探知犬を育成した訓練機関等の名称、活動概要、育成実績、その他別紙1に定める情報を委託者へ報告するとともに、検疫探知犬の訓練について具体的に記載した検疫探知犬の育成書(別紙2)を委託者へ提出し、承認を受けなければならない(過去に承認を受けたものは除く。)。
(4)受託者は、検疫探知犬が前項の訓練を受けることにより育成された犬であることを証明した当該訓練機関等発行の書類を平成28年11月30日までに委託者へ提出しなくてはならない。
(5)受託者は、平成28年12月28日までに以下の訓練を実施しなくてはならない。
① 管理責任者又は探知犬担当官の指示の下で実施する馴致のための基本訓練
② 当該犬を育成したトレーナーを招聘しての業務地での本活動実施のための応用・熟達訓練
(6)受託者は、(5)の訓練を行う日程、招聘するトレーナーの所属、氏名、経歴について別紙3を委託者に提出し、承認を受けなければならない。
第6条 ハンドラーの要件等
(1)受託者は、平成28年11月30日までに以下の要件を満たすハンドラーを検疫探知犬1頭につき1名以上用意しなければならない。
① ハンドラーは、公的検疫機関(国外を含む。)に検疫探知犬及びハンドラーを供給した実績のある施設で育成された者でなければならない。
② ハンドラーは検疫探知犬を運搬する車輌を運転できる者でなければならない。
③ xxxxxは、日本国籍を有し(戸籍抄本等を委託者に提出すること)、日本語に堪能なxx者で、次の要件を満たす者でなければならない。
x xx被後見人又は被保佐人でないこと。
二 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害がなく、第8条に規定する探知業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができること。
三 身体の機能障害がなく、探知業務を行うに当たって必要な技能を十分に発揮することができること。
四 麻薬、大麻又はあへんの中毒患者でないこと。
五 関税法、家畜伝染病予防法、植物防疫法、狂犬病予防法並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に違反したことがないこと。
六 社会通念に対する重大な背反行為又は著しく徳性を欠くことが明らかな者でないこと。
七 動物検疫及び植物防疫の意義、検査の仕組みを十分に理解していること。八 英語による簡単なコミュニケーションが可能であること。
九 基本的なドッグトレーニング及びハンドリング技術を身につけていること。十 犬の飼育管理及びグルーミング技術を身につけていること。
十一 犬の生態、行動に関する知識を有し、これらを観察する能力を有していること。
十二 十分にトレーニングされた犬のハンドリング経験を有し、用途に応じた犬のハンドリング、トレーニング方法及びその必要性について理解していること。
十三 犬の問題行動を識別し、適切に対処する能力を有していること。 十四 犬の健康状態を管理し、適切な応急処置をとることができること。十五 受託者の正社員若しくは正職員であること。
(2)受託者は、ハンドラーを育成した訓練機関等の名称、活動概要、育成実績、その他別紙1に定める情報を委託者へ報告するとともに、xxxxxの訓練について具体的に記載したハンドラーの育成書(別紙2)を委託者へ提出し、承認を受けなければならない。(過去に承認を受けたものは除く。)
(3)受託者は、xxxxxが前項の訓練により育成された者であることを証明する当該訓練機関等発行の書類を平成28年11月30日までに委託者に提出しなければならない。
第7条 導入前の能力評価
受託者は、平成28年12月28日までに、用意したハンドラーが行うハンドリングにより、導入する検疫探知犬が別紙4に定める能力評価基準を満たしていることについて、委託者による確認を受けなければならない。
なお、当該確認に必要な資材は受託者が準備するものとする。
第8条 探知業務の実施
(1)受託者は、探知業務の適正な履行を確保するため、xxxxxが行う業務に関わる次の事項が適正に行われるように、ハンドラーを指揮監督しなければならない。
① 動物検疫及び植物防疫の意義、検査の仕組みを十分に理解していること。
② 探知業務の実施に当たっては、仕様書等を十分理解し、厳正に実施すること。
③ 探知業務の実施に当たっては、一般旅客に対し損害や不快感を与えないこと。
④ 探知業務の実施に当たって、xxxxx又は外部から通知若しくは報告を受けた場合は、速やかに管理責任者にその内容を正確に伝えること。
⑤ 探知業務の実施に当たって、ハンドラーへの連絡若しくは通知を行う場合は、その内容を正確に伝えること。
(2)受託者は、平成28年11月30日までに受託者の負担において以下を準備しなければならない。
① 業務地への立入り及び業務の実施に関する関係省庁及び空港管理会社の許可
② 検疫探知犬の飼養管理場所及び自ら実施する運動・訓練・評価の場所
③ 検疫探知犬の運搬用車輌及び駐車場
④ 探知業務専用の携帯電話
⑤ 検疫探知犬に関する備品
⑥ 委託者が自ら実施する評価・訓練のための備品及び消耗品
⑦ その他、探知業務の実施に必要となるもの(ただし、xxxxxが探知業務の際に着用する制服については委託者が貸与する。)
(3)探知業務は、探知犬担当官の指示に従い、原則として2チームで行う。ただし、管理責任者がこれによることが困難な特別な事情があると認める場合には、この限りではない。
(4)年間の総探知日数を2チームで年間合計480日(平成28年度は2チームで12
0日を下回ることがないよう調整すること。)とする。なお、月ごとの探知日数は、
1か月前までに、管理責任者が受託者又はxxxxxに通知することとする。この日数に満たない場合は、管理責任者と受託者が協議し、総探知日数を下回ることのないよう調整する。
(5)探知業務は、日曜日及び土曜日は原則として週休日とする。祝日法による休日及び年末年始の休日についても業務を実施しない。ただし、管理責任者が必要と認める場合には、この限りではない。なお、週休日及び休日に業務を実施した場合には、管理責任者と打ち合わせた上で業務日を週休日又は休日に変更することができる。
(6)探知業務は、8:30から17:00までのうち、管理責任者と受託者が協議して定めるおおむね4時間(連続しないこともある。休憩時間を除く。)とする。上記以外の時間帯について必要と認めた場合は、管理責任者と受託者が協議して調整する。
(7)受託者は、探知業務開始に当たって業務実施計画書(様式1)を作成し、管理責任者へ提出すること。また、その内容に変更があった場合には、速やかに業務実施変更計画書(様式2)を管理責任者へ提出すること。
(8)受託者は、探知業務開始前までに検疫探知犬を探知犬待機場所へ搬入するとともに、探知犬担当官と探知業務予定、検疫探知犬の健康状態の確認等を行う。
(9)xxxxxは、毎週、探知実績及び連絡事項等を記載したハンドラー週間業務報告 (様式3)を管理責任者へ提出すること。
(10)受託者は、毎月末に業務実施報告書(様式4)を作成し、管理責任者に提出して報告すること。
(11)受託者は、業務地において管理責任者が必要と認めた広報活動(新聞、テレビ等の取材を含む。)を実施する。当該広報活動を行った場合は、探知業務を行ったものと見なす。
(12)業務地における検疫探知犬の排せつは管理責任者が指定した場所において、管理責任者の指示に従って行わせること。
(13)受託者等は、検疫探知犬の日常の飼育管理(給餌、給水、シャンプー、グルーミング、運動・散歩、排せつ物処理等)を適切に行う他、かかりつけの獣医師を定め、年 2回の定期健康診断、狂犬病及びその他のワクチン、フィラリア予防及び内部外部寄生虫駆除等を実施し、検疫探知犬の健康維持に努めること。
(14)受託者等は、検疫探知犬の診療等を行う獣医師名、年2回の定期健康診断の結果、狂犬病及びその他のワクチンの接種状況、フィラリア予防及び内部外部寄生虫の駆除状況について、委託者へ報告しなくてはならない。
第9条 能力維持及び評価等
(1)受託者は、探知業務に関し、日常的に自ら訓練を行うとともに、定期的(年2回以上)に、自ら又は第三者により探知能力の確認を受け、探知精度の維持・向上に努めるなければならない。
(2)受託者は、前項の能力の確認に加えて、定期的(年2回以上)又は委託者が必要と認めたときに、委託者による探知能力の確認を受けなければならない。
(3)受託者は、本条における能力の確認及び業務を通じて、探知犬担当官若しくは委託者が指定した者の助言・指導を受けなければならない。
(4)検疫探知犬のうち1頭若しくは2頭が、以下のいずれかの状態となった場合には、受託者の負担により検疫探知犬を変更するか、契約の変更を行わなくてはならない。
① 死亡したとき
② 疾病、外傷等の健康上の理由により探知業務が実施できなくなったとき
③ 探知能力の低下により探知対象の畜産物・植物等を探知できなくなったとき
(5)(4)により契約変更を行う場合は、以下によるものとし、違約金は徴収しないものとする。
① 検疫探知犬の1頭が(4)の①から③のいずれかに該当した場合は、当該状態となった月の翌月以降は、別表に定める毎月の支払額の半額とする。
② 検疫探知犬の2頭が(4)の①から③のいずれかに該当した場合は、当該状態となった月をもって契約終了とする。
第10条 その他の留意事項
(1)受託者は、関税法、家畜伝染病予防法、植物防疫法、狂犬病予防法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律並びに動物の愛護及び管理に関する法律を遵守していなければならない。
(2)受託者が、業務に関する取材を受ける場合には、事前に管理責任者と協議し、管理責任者の指示に従わなければならない。
(3)受託者は検疫探知犬を第8条に規定する探知業務以外に使用してはならない。
(4)受託者及び受託者が業務を履行するために使用している者は、業務の過程で知り得
た秘密を第三者に漏らしてはならない。その職務を離れた後も同様とする。
(5)受託者は、検疫探知犬の取扱いに対し、動物福祉に十分留意すること。
第11条 用語の定義
用語の定義は、次の事項に定めるところによる。
1 「委託者」とは、農林水産省動物検疫所長をいう。
2 「受託者」とは、業務の実施に関し、委託者と委託契約を締結した個人若しくは会社その他法人をいう。
3 「管理責任者」とは、受託者又は検疫探知犬xxxxx(以下「ハンドラー」という。)に対する指示、xx又は協議の職務等を行う者で、農林水産省動物検疫成田支所長又はその職務代理者をいう。
4 「探知犬担当官」とは、動物検疫所の職員であって、管理責任者の監督の下、業務地において、業務を統括指揮する者をいう。
5 「検疫探知犬」とは、動物及び植物防疫の対象物を嗅覚にて探知し、その存在をハンドラーに知らせることが可能な犬をいう。
6 「ハンドラー」とは、検疫探知犬を自ら使役し対象物の探知活動を行わせる者をいう。
7 「受託者等」とは、受託者並びにハンドラーをいう。
8 「仕様書等」とは、仕様書及び業務説明書をいう。
9 「訓練機関等」とは、検疫探知犬及びハンドラーの訓練を実施する施設、法人等をいう。
10 「指示」とは、管理責任者が受託者に対し、業務の遂行上必要な事項について書面又は口頭をもって示し、実施させることをいう。
11 「承諾」とは、受託者が管理責任者に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について、管理責任者が書面により業務上の行為に同意することをいう。
12 「協議」とは、委託者と受託者が対等の立場で合議することをいう。
13 「報告」とは、受託者が管理責任者に対し、業務の遂行に関わる事項について、書面をもって知らせることをいう。
14 「提出」とは、受託者が管理責任者に対し、業務の遂行に関わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
15 「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする。緊急を要する場合は、ファクシミリ又は e メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。
16 「打ち合わせ」とは、xxxxxと管理責任者又は探知犬担当官が面談により、業務実施場所における具体的な運用方針、業務時間及び業務内容について合議することをいう。
17 「馴致」とは、環境の変化により探知犬がストレスを感じることなく探知活動を行えるよう業務地の環境に探知犬を適応させることをいう。
18 「探知業務」とは、動物検疫及び植物検疫の検査のために、箱もしくは鞄等に梱包された探知対象物を開梱することなく発見することをいう。
別表
各年度における業務内容等
年度 | 業務内容 | 履行期限 | 支払額及び支払方法 |
28年度 | ・検疫探知犬2頭について、第5条第1項及び第2項の要件を満たす検疫探知犬を育成する。 | 契約締結日~平成28年11月30日 | 先の業務を完了し、契約書に定める検査に合格した時は、当該金額を年払いする。 |
・検疫探知犬2頭を用いて第4条の業務地で第5条第 5項の馴致訓練を行う。 | 第5条第1項及び第2項の検疫探知犬の育成完了後~平成28年12月28日 | ||
・検疫探知犬2頭を用いて第4条の業務地で探知業務を行う。 | 第5条第5項の検疫探知犬の馴致訓練完了後~平成29年3月31日 | ||
29年度 | ・検疫探知犬2頭を用いて第4条の業務地で探知業務を行う。 | 平成29年4月1日~平成30年3月31日 | 先の各月の業務が完了し、契約書に定める検査に合格した時の支払額は、落札金額から平成28年度の支払額を差し引いた額を48か月で除した額を毎月払いする。ただし、毎月の支払額に円未満の端数が生じる場合は、各年度の最終月の支払額で調整する。 |
30年度 | ・検疫探知犬2頭を用いて第4条の業務地で探知業務を行う。 | 平成30年4月1日~平成31年3月31日 | |
31年度 | ・検疫探知犬2頭を用いて第4条の業務地で探知業務を行う。 | 平成31年4月1日~平成32年3月31日 | |
32年度 | ・検疫探知犬2頭を用いて第4条の業務地で探知業務を行う。 | 平成32年4月1日~平成33年3月31日 |
別紙 1
検疫探知犬及びハンドラーの育成施設に関する情報
名称 | |||
所在地 | |||
電話番号 | FAX番号 | ||
その他連絡先 | |||
創立年月日 | |||
沿革 |
代表者氏名 | 生年月日 | ||
現住所 | |||
略歴 |
別紙 1
従業員数とその各種区分内訳 |
活動概要 |
育成実績 |
育成後の供給先 |
別紙 1
その他参考となるべき事項 |
※ 施設に関するパンフレット等の資料がある場合には添付すること。
※ 探知犬及びハンドラーの育成施設が異なる場合は、それぞれ作成すること。
別紙 2
検疫探知犬及びxxxxxの育成書
育成施設名称 | |||
育成期間 | 連絡先 |
トレーナー名 | |
略歴 | |
育成実績 | |
トレーナー名 | |
略歴 |
別紙 2
育成実績 | |
ハンドラー育成スケジュール | |
ハンドラーの訓練 月 日 ~ 月 日 | 訓練内容を具体的に記載すること。 |
別紙 2
検疫探知犬とxxxxxの合同訓練 月 日 ~ 月 日 | 訓練内容を具体的に記載すること。 |
その他参考となるべき事項 |
別紙 3
トレーナー招聘による馴致訓練計画
トレーナー名 | |
略歴 | |
育成実績 | |
馴致訓練の計画 | |
馴致訓練 月 日 ~ 月 日 | 訓練内容を具体的に記載すること。 |
その他参考となるべき事項 |
別紙
検疫探知犬の能力評価基準
検疫探知犬の能力評価は以下の試験により行うものとし、委託者が行う採点により
80点以上であること。
1 評価試験の手法
(1)探知対象物又は検査対象物以外の物が収納された容器(箱、鞄等であって、収納物が見えないもの)を用い、検疫探知犬が探知対象物を正確に探知できることを確認するものとする。
(2)試験官は、動物検疫所職員とする。
(3)試験官が各容器に探知対象物又は探知対象物以外の物を収納し、10個ずつ3列に容器を並べる。
(4)xxxxxは試験官の指示に従い、検疫探知犬にコートを着せ、順に容器の匂いを嗅がせることにより探知を行う。なお、探知は1列当たり1往復とし、同じ容器のにおいを嗅がせるのは2回までとする。
(5)xxxxxは、検疫探知犬が反応した容器に探知対象物が収容されていると判断した場合、当該容器の側に検疫探知犬を座らせ、挙手により試験官に合図する。
(6)合図を受けた試験官は、正誤を告げる。
(7)正解(座らせた容器に探知対象物が収納されている場合)の場合、ハンドラーは検疫探知犬にxxxxを与え、探知を継続する。不正解(座らせた容器に探知対象物以外の物が収納されている場合)は、xxxxを与えずに探知を継続する。
(8)xxxxxは、探知を終了する場合、試験官に対して終了することを宣言し、検疫探知犬のコートを外す。
(9)同様の手法による探知を、1頭ずつ交互に3回実施する。
2 採点方法
以下の2つの方法により、100点からの減点方式として採点し、双方の平均を最終的な得点とする。
(1)探知対象物の入った容器について、探知できなかった場合、1容器につき11点の減点とする。
(2)探知対象物以外の物が入った容器に検疫探知犬が座った場合、1容器につき5点の減点とする。
- 1 -
様式1
業 務 実 x x 画 書
平成 年 月 日
農林水産省 動物検疫所成田支所長 殿
申請者
所 属
氏 名 印
動物検疫所成田支所における検疫探知犬を用いた探知サービス委託業務仕様書第7条第7項に基づき、下記のとおり業務実施計画書を提出します。
記
1 | 業 務 名 | 農林水産省動物検疫所成田支所における検疫探知犬 を用いた探知サービス委託業務 |
2 | 実施期間 | 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで |
3 | 実施事項 |
(1)業務内容 1日のスケジュール、探知方法等詳細に記載すること。別紙で記載し添付可能。
(2)実施者氏名 実施者全員の氏名を記載すること。
(3)業務期間中の予定 探知計画予定日数等を記載すること。
(4)その他連絡事項 かかりつけ獣医師名、年2回の定期健康診断の受診予定月、
狂犬病・その他ワクチン接種月日等犬別に連絡すべき事項を記載すること。
注:その他必要な場合には、別様とすること。
様式2
業 務 実 施 変 更 計 画 書
平成 年 月 日
農林水産省 動物検疫所成田支所長 殿
申請者
所 属
氏 名 印
動物検疫所成田支所における検疫探知犬を用いた探知サービス委託業務仕様書第7条第7項に基づき、下記のとおり業務実施変更計画書を提出します。
記
1 業 務 名 農林水産省動物検疫所成田支所における検疫探知犬を用いた探知サービス委託業務
2 | 実施期間 | 平成 | 年 | 月 | 日から |
平成 | 年 | 月 | 日まで |
3 実施事項(提出した業務実施計画書から変更する箇所を具体的に記載すること。)
(1)業務内容 1日のスケジュール、探知方法等の変更
別紙で記載し添付可能。
(2)実施者氏名 登録した実施者から変更する者の氏名を記載すること。
(3)業務期間中の予定
(4)その他連絡事項 かかりつけ獣医師名、年2回の定期健康診断の受診予定月、
狂犬病・その他ワクチン接種月日等犬別に連絡すべき事項から変更する箇所を記載すること。
注:その他必要な場合には、別様とすること。
様式3
ハンドラー週間業務報告
報 | 告 日 | 平成 年 月 日 ( ) | |||||
所 | 属 | 氏 | 名 | ||||
業 務 期 x | x 日( )から 月 日( )まで (業務日数 日間) | ||||||
業務内容 | 日 付 | 対 応 機 数 | 犬の反応回数 | 探 知 回 数 | |||
月 日( ) | 便 | 回 | 回 | ||||
月 日( ) | 便 | 回 | 回 | ||||
月 日( ) | 便 | 回 | 回 | ||||
月 日( ) | 便 | 回 | 回 | ||||
月 日( ) | 便 | 回 | 回 | ||||
月 日( ) | 便 | 回 | 回 | ||||
合計 日間 | 便 | 回 | 回 | ||||
主な行事 | |||||||
実施事項 | |||||||
所 感 | |||||||
動物検疫所からの伝達事項( | 月 | 日) | 担当者 | ||||
注意事項 ・対応機数、犬の反応回数、探知回数はハンドラーが記憶している数値でかまわない。 ・主な行事は、検疫探知犬業務の見学、取材の他、動物病院の受診等業務以外で実施したことを記載すること ・実施事項は、探知トレーニングの内容、探知業務中の内容を記載すること ・所感は、1週間の業務実施について、反省点、改善が必要と思われることの他、動物検疫所への要望等を記載すること。 |
様式4
業 務 実 施 報 告 書
平成 年 月 日
農林水産省 動物検疫所成田支所長 殿
申請者
所 属
氏 名 印
動物検疫所成田支所における検疫探知犬を用いた探知サービス委託業務仕様書第7条第10項に基づき、下記のとおり業務実施報告書を提出します。
記
1 実施期間 平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで ( 日間)
2 業務状況
(1)ハンドラーの出勤状況
(実施者ごとに記載すること。出勤等確認できる業務日報等の写し添付すること。)
氏 名:
出勤日数: | 日 | 欠勤日数: | 日 |
氏 名: | |||
出勤日数: | 日 | 欠勤日数: | 日 |
(2)ハンドリング実施日数(実施者ごとに記載すること。)
氏 | 名: | 実施日数: | 日 |
氏 | 名: | 実施日数: | 日 |
(3)その他業務実施事項(新聞、テレビ等の広報活動業務等を記載)
注:①その他必要な場合には、別様とすること。
②毎月末にとりまとめ、翌月に提出すること。