Contract
xx・新xx浄水場更新改良及び水道施設運転維持管理事業
基本協定書(案)
令和4年 10 月 14 日xx市企業x
xx・新xx浄水場更新改良及び水道施設運転維持管理事業基本協定書(案)
xx・新xx浄水場更新改良及び水道施設運転維持管理事業(以下「本事業」という。)に関して、xx市(以下「本市」という。)と本事業の優先交渉権者として選定された○○
○○グループ(代表企業○○○○、コンソーシアム構成員○○○○及び○○○○並びに担当企業○○○○及び○○○○によって構成される企業グループをいい、以下、当該企業グループを構成する企業を総称して、又は個別に「構成企業」という。)とは、以下のとおり本事業に関する基本的な事項について合意し、この基本協定書(以下「本協定」という。)を締結する。
(定義)
第1条 本協定において、用語の定義は、本協定の前文及び本文に示すほか、別紙1において定めるとおりとする。その他本協定において定義されていない用語の定義は、募集要項等又は社会通念上の用語の意義に従う。
(目的)
第2条 本協定は、本事業に関し、構成企業が公募型プロポーザル方式により優先交渉権者に選定されたことを確認し、本市が、構成企業が第7条に基づき本事業を実施するために今後設立する事業者との間で、第5条に基づき事業契約を締結すること、及びその他本事業を円滑に実施するための本市及び構成企業の役割及び義務等について必要な事項を定めることを目的とする。
(基本的合意)
第3条 構成企業は、募集要項等を遵守の上、本市に対して事業提案書を提出したものであることを確認する。
2 構成企業は、事業提案書の一部が募集要項等に合致しない場合には、本市がその裁量によりこれを判断することを確認する。
3 構成企業は、事業者の設立の前後を問わず、また、事業契約の締結前であっても、自らの責任及び費用で本事業のスケジュールを遵守するために必要な準備行為を行うものとする。
4 構成企業は、前項の準備行為の結果を、事業契約締結後直ちに、事業者に引き継がせるものとする。
(本協定の有効期間)
第4条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約終了日までとする。ただし、事業契約の締結にいたらない場合は、本市がその判断を行い代表企業に通知した日までとする。
2 本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 10 条から第 12 条まで、第 14 条及び第 16
条の規定は、なおその効力を有する。
(事業契約の締結)
第5条 本市及び構成企業は、募集要項等及び事業提案書に基づき、別紙2の事業日程に従い、令和5年 10 月末日までに、本市と事業者との間で事業契約を締結するべく、最大限努力するものとする。
2 本市は、事業契約締結のための協議に当たっては、本市及びxx市浄水施設等整備・運営事業審査委員会の要望事項を尊重するものとする。ただし、当該要望事項が募集要項等から逸脱している場合を除く。
3 本市及び構成企業は、事業契約締結後も本事業の遂行のために協力するものとする。
(構成企業の役割等)
第6条 本事業の実施において、構成企業は、本市との間で書面により別途合意した場合を除き、それぞれ次の各号に定める役割及び義務を負うものとする。
(1)代表企業は、本事業を実施するため、事業者及び構成企業の取りまとめを行わなければならない。
(2)構成企業は、事業期間中において、本事業を適正かつ確実に実施するために事業者における経営の安定及び継続が図られるように必要な措置を執らなければならない。
(3)構成企業は、本事業に関する各業務を、事業者から別紙3の構成企業(以下、本条において「各当事者」という。)にそれぞれ委託し、又は請け負わせるものとし、事業契約の締結後速やかに、別紙3に従い業務委託又は請負を受けた各当事者と事業者との間で、それぞれ、業務委託契約、請負契約又はこれらに代わる覚書等を締結させるものとし、締結後速やかにその契約書等の写しを本市に提出するものとする。
(4)前号に定めるところに従って、業務委託又は請負を受けた各当事者は、本協定、事業契約、募集要項等及び事業提案書に基づき、事業者から受託し、又は請け負う各業務を適正かつ確実に実施しなければならない。ただし、事業提案書の水準が要求水準書に定める水準を上回る場合には、事業提案書に従うものとする。
(事業者の設立)
第7条 コンソーシアム構成員は、本協定締結後速やかに、募集要項等及び事業提案書に定
めるところに従い、次の各号の全てを満たす事業者を設立するとともに、同事業者に、次の各号の全てを事業期間中遵守させなければならない。
(1)事業者は、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に定める株式会社とする。
(2)事業者の本店所在地は、xx市内とする。
(3)事業者の資本金は[提案金額による]円以上とする。
(4)事業者の定款に、本事業を遂行することのみを目的として定めるものとする。
(5)事業者の定款に、事業年度は毎年4月1日から翌年3月 31 日まで(事業者設立の日
の属する事業年度においては事業者設立の日から最初に到来する3月 31 日まで)とする定めを置いていること。
(6)事業者の定款に、会社法第 107 条第2項第1号に基づく株式の譲渡制限の定めを置
くものとする。ただし、同法第 107 条第2項第1号ロに定める事項及び同法第 140 条第5項ただし書にある別段の定めを置いてはならない。
(7)事業者の定款に、会社法第 108 条第2項各号に定める種類株式に関する事項及び同
法第 109 条第2項に定める株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定めを置いてはならない。
(8)事業者の定款に、募集株式の割当てに関する会社法第 204 条第2項ただし書にある
別段の定め及び募集新株予約権の割当てに関する同法第 243 条第2項ただし書にある別段の定めを置いてはならない。
(9)事業者の定款に、会社法第 326 条第2項に定める取締役会及び監査役を設置する旨の定めを置くものとする。
2 コンソーシアム構成員は、事業者の設立登記の完了後速やかに、事業者の定款の原本証明書付きの写し、株主名簿の写し及び商業登記簿謄本の全部事項証明書を添えて、本市にその設立及び株主構成を書面により報告しなければならない。
3 コンソーシアム構成員は、事業者に、本協定の有効期間中、次の各号に定める事項を遵守させるものとする。
(1)本事業に係る業務以外の業務を行ってはならない。ただし、本市の事前の書面よる承諾を得て、任意提案業務を行う場合は、この限りでない。
(2)定款及び商業登記簿謄本の内容を変更し、又は株主構成が変更された場合(ただし、本協定に定めるところにより、本市の承諾が必要である場合は、その承諾を得た場合に限る。)、変更後の定款の原本証明書付きの写し、株主名簿の写し又は商業登記簿謄本の全部事項証明書を添えてその変更内容を本市に報告しなければならない。ただし、合理的な理由なく、定款を変更してはならない。
(3)本市の事前の書面による承諾がある場合を除き、事業の譲渡若しくは譲受、合併、会社分割、株式併合、株式交換、株式移転又は組織変更等事業者の会社組織上の重要な変更を行ってはならない。
(4)株主から株式譲渡の承認を請求されたときは、当該譲渡について本市の事前の書面に
よる承諾を受けていることを確認した後でなければ、当該譲渡を承認する取締役会決議を行ってはならない。
(5)本市の事前の書面による承諾がある場合を除き、株式、新株予約権又は新株予約権付社債の発行をしてはならない。本市の事前の書面による承諾を得た上で、株式、新株予約権又は新株予約権付社債の発行をする場合は、当該株式等の取得予定者に、別紙6の様式による出資者誓約書(以下「出資者誓約書」という。)をあらかじめ本市に提出させるものとする。
4 コンソーシアム構成員は、事業契約に規定する事業者の義務の履行が終了し、かつ事業契約終了後1年を経過する日まで、事業者を解散させてはならない。ただし、事業契約第 91 条第 13 項(同契約第 92 条第4項により準用する場合を含む。)に定める事業者の改修等の義務を本市が承諾する者に引き受けさせたときはこの限りでない。
(事業者の出資者)
第8条 構成企業は、前条第1項の規定に基づき事業者を設立するに当たり、別紙4のとおり、株主にそれぞれの出資金額を出資させるものとする。
2 構成企業は、事業者の増資により前条第1項第3号の条件を満たすことを計画している場合、事業者の設立時において、事業者の設立登記の完了後速やかに、事業者をして、別紙5の様式による増資計画書を本市に提出させるものとする。
3 構成企業は、事業者設立時及び増資時における各株主に、次の各号に定める事項を誓約させ、また、出資者誓約書を、事業契約の締結と同時に本市に提出させるものとする。
(1)事業者の株主構成に関し、代表企業の議決権保有割合は株主中、単独で最も高くなるようにするものとし、かつコンソーシアム構成員及び前条第3項第5号又は第3号の本市の承諾を得て、事業者の株式等を取得した者で全議決権を保有するものとする。なお、この条件を本協定の有効期間中維持しなければならない。
(2)本協定の有効期間中、事業者の株式(潜在株式を含む。以下本条において同じ。)を保有するものとし、本市の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権の設定その他一切の処分(合併、会社分割等による包括承継を含む。)を行ってはならない。
(3)本市の事前の書面による承諾を得た上で、事業者の株式に関する権利義務を譲渡しようとする場合は、当該譲受人に、出資者誓約書をあらかじめ本市に提出させるものとする。
(事業者の支援等)
第9条 構成企業は、事業提案書に従い、事業者に出資し、事業者による借入その他の資金調達の実現のために最大限協力するものとする。
(事業契約の解除又は不成立)
第10条 本市は、構成企業の内のいずれかが、第5条に定める事業契約の締結までに、募集要項等において定められた参加資格要件を欠くこととなった場合、同事業契約を締結しないことができる。
2 本市は、構成企業の内のいずれかが、本事業に関し、次の各号のいずれかに該当した場合、事業契約を解除し、又は締結しないことができる。
(1)xx取引委員会が、構成企業(構成企業が法人の場合にあっては、その役員、使用人その他の従業者を含む。)に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第7条第1項若しくは第2項(同法第8条
の2第2項及び第 20 条第2項において準用する場合を含む。)、第7条の2第1項(同条第2項及び同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第 17 条の2又は第 20 条第1項の規定による命令をし、当該命令が確定したとき。
(2)構成企業(構成企業が法人の場合にあっては、その役員、使用人その他の従業員を含む。)について刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
3 本市は、構成企業の内のいずれかが、次の各号のいずれかに該当した場合、事業契約を解除し、又は締結しないことができる。
(1)役員等(構成企業が個人である場合にはその者を、構成企業が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4)役員等が、暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5)役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)本協定及び事業契約の履行に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の締結に当たり、その相手方が第1号から第5号までのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
(7)構成企業が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を本協定及び事業契約の
履行に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)において、本市が構成企業又は事業者に対して同契約の解除を求めたにもかかわらず、構成企業又は事業者がこれに従わなかったとき。
(違約金等)
第11条 本市は、構成企業のいずれかが、前条第2項各号又は第3項各号のいずれかに該当するときは、事業契約の締結又は解除の有無にかかわらず、構成企業に対して、事業契約の契約金額の 10 分の1に相当する額を違約金として請求することができるものとする。
2 前項の場合を除き、本市は、いずれかの構成企業の責めに帰すべき事由により事業契約の締結に至らなかった場合(前条第1項の場合を含むがこれに限られない。)、構成企業に対し、事業契約の契約金額の 10 分の1に相当する額を違約金として請求することができるものとする。
3 前2項の規定は、本市に生じた実際の損害額がこれら各項に規定する違約金の額を超える場合において、本市がその超える分について構成企業に対し賠償を請求することを妨げるものではない
4 構成企業は、前3項に規定する違約金及び超過分の損害賠償金について、共同連帯して支払わなければならない。
(事業契約不調の場合の処理)
第12条 本市及び構成企業は、本市と事業者が事業契約の締結にいたらなかった場合、本協定に別段の定めがある場合を除き、既に本市及び構成企業が本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(本協定以外の規定の適用関係)
第13条 本協定、事業契約、要求水準書、その他募集要項等、事業提案書の記載内容に矛盾又は齟齬がある場合は、この順に優先して適用されるものとする。
2 前項において同順位で適用される各書類間で疑義が生じた場合は、本市及び構成企業の間において協議の上、決定するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、事業提案書に記載された性能又は水準の内容が、要求水準書に記載されたそれを上回るときは、その限度で事業提案書の内容を優先するものとする。
(秘密保持義務及び個人情報の取扱い)
第14条 本市及び構成企業は、本協定又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本協定の履行又は本事業の遂行
以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本協定に特に定める場合を除き、相手方の事前の承諾なしに第三者(事業者及び他の構成企業を除く。)に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれない。
(1)開示の時に公知である情報
(2)相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)相手方に対する開示の後に、当該情報受領者の責に帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)本市及び構成企業が、本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、本市及び構成企業は、次の各号に掲げる場合には相手方の承諾を要することなく、秘密情報を開示することができる。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令等に従い開示が要求される場合
(3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)本市及び構成企業につき守秘義務契約を締結した本市のアドバイザリー業務受託者及び事業者の下請企業に開示する場合
(5)本市が本事業に係る業務を事業者以外の第三者に委託する場合の当該第三者に開示する、又はこれらの第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
4 構成企業は、事業契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、xx市個人情報保護条例(平成 16 年条例第1号)及び関係法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に扱わなければならない。
(本協定の譲渡禁止)
第15条 構成企業は、本市の同意がある場合を除き、本協定上の当事者としての地位又は権利義務の譲渡をすることはできないものとする。
(管轄裁判所)
第16条 本協定に係る訴訟については、xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(誠実協議)
第17条 本協定に関する紛争又は本協定に定めのない事項については、本市及び構成企業は協議の上、その解決に当たるものとする。
本協定締結の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和○年○月○日
本市 xx市御陵町3番1号xx市
大津市公営企業管理者 x x x x 印
構成企業 (コンソーシアム構成員(代表企業))
[所在地]
[名 称]
[代表者 役職 氏名] 印
(コンソーシアム構成員)
[所在地]
[名 称]
[代表者 役職 氏名] 印
(担当企業)
[所在地]
[名 称]
[代表者 役職 氏名] 印
別紙1
用語の定義(五十xx)
1. 「運転維持管理業務」とは、運転維持管理対象施設の運転維持管理に関する業務をいい、詳細は要求水準書 2.7 に規定される業務をいう。
2. 「運転維持管理対象施設」とは、事業契約、募集要項等及び事業提案書に基づき、事業者が運転維持管理業務を行う、xx市xxxの浄水場、配水池、加圧施設、電動弁施設及びその他付帯施設(場外の導水管、送水管及び配水管を除く。)いう。なお、膳所浄水場及び八屋戸浄水場は別途本市が指定する廃止時期までとする。また、事業契約第 47条の引渡し後のxx浄水場(更新・耐震補強部分)、新xx浄水場(更新改良部分)、xx低区配水池(更新改良部分)及びxx低区配水池(更新改良部分)を含むものとする。
3. 「xx低区配水池(更新改良部分)」とは、事業契約、募集要項等及び事業提案書に基づき、xx低区配水池に関して、事業者により更新改良業務が行われる構造物・xx及び設備(更新改良業務の対象外となる設備を除く。)をいい、詳細は要求水準書 2.5 に規定されるものをいう。
4. 「各更新改良施設」とは、xx浄水場(更新・耐震補強部分)、新xx浄水場(更新改良部分)、xx低区配水池(更新改良部分)、xx低区配水池(更新改良部分)及びxx浄水場(旧系列撤去部分)の構造物・xx及び設備を個別に、又は総称していう。
5. 「更新改良業務」とは、各更新改良施設の事前調査業務、設計業務、工事業務、その他付帯する業務をいい、詳細は要求水準書 2.2 から 2.6 までに規定される業務をいう。
6. 「コンソーシアム構成員」とは、構成企業のうち、事業者への出資を行う者で、本事業の実施に際して、事業者から、更新改良業務又は運転維持管理業務の内の一部を請負又は受託することを予定している者をいう。
7. 「事業期間」とは、事業契約の締結の日から事業契約に定める事業契約期間の終了日までの期間をいう。
8. 「事業契約」とは、本事業の実施のために、本市と事業者が締結する契約をいう。
9. 「事業者」とは、第7条の規定に基づき本事業を遂行する事を目的として設立される株式会社をいう。
10. 「事業提案書」とは、本事業の応募手続において、優先交渉権者が本市に対して提出した提案書、本市からの質問に対する回答書その他優先交渉権者が本市に対し、本協定締結までに提出した一切の書類をいう。
11. 「新xx浄水場(更新改良部分)」とは、事業契約、募集要項等及び事業提案書に基づき、新xx浄水場に関して、事業者により更新改良業務が行われる構造物・xx及び設備(更新改良業務の対象外となる設備を除く。)をいい、詳細は要求水準書 2.4 に規定されるものをいう。
12. 「代表企業」とは、構成企業の中から構成企業を代表する者として構成企業が選定した○○○○をいう。
13. 「担当企業」とは、構成企業のうち、事業者への出資を行わない者で、本事業の実施に際して、事業者から、更新改良業務又は運転維持管理業務のうちの一部を請負又は受託することを予定している者をいう。
14. 「任意提案業務」とは、本事業の費用縮減、収益増加や環境負荷低減等の効果が発揮される業務について事業者の責任の基で提案し、本市との協議の結果、本市水道事業にとって有益であると認められる場合に本事業の対象業務として追加することができる業務をいう。
15. 「法令等」とは、法律、政令、規則又は条例その他これに類するものをいい、国又は地方公共団体の権限ある官庁の通達、ガイドライン又は公的な解釈等を含む。
16. 「募集要項等」とは、本事業に関して本市が令和4年 10 月 14 日に公表した「xx・新xx浄水場更新改良及び水道施設運転維持管理事業 募集要項」(その後の変更を含む。)及び募集要項と一体の資料として本市が公表したその他の添付資料(その後の変更を含む。ただし、基本協定書(案)及び事業契約書(案)を除く。)並びにこれらに係る質問回答書をいう。
17. 「xx浄水場(旧系列撤去部分)」とは、事業契約、募集要項等及び事業提案書に基づ
き、xx浄水場(xx取水場を含む。)に関して、事業者により更新改良業務(旧系列撤去)が行われる構造物・xx及び設備をいい、詳細は要求水準書 2.3 において撤去対象として規定されるものをいう。
18. 「xx浄水場(更新・耐震補強部分)」とは、事業契約、募集要項等及び事業提案書に基づき、xx浄水場(xx取水場を含む。)に関して、事業者により更新改良業務(更新・耐震補強)が行われる構造物・xx及び設備(更新改良業務の対象外となる設備を除く。)をいい、詳細は要求水準書 2.3 に規定されるもの(xx浄水場(旧系列撤去部分)を除く。)をいう。
19. 「xx低区配水池(更新改良部分)」とは、事業契約、募集要項等及び事業提案書に基づき、xx低区配水池に関して、事業者により更新改良業務が行われる構造物・xx及び設備(更新改良業務の対象外となる設備を除く。)をいい、詳細は要求水準書 2.6に規定されるものをいう。
20. 「本件各工事」とは、各更新改良施設であるxx浄水場(更新・耐震補強部分)、新xx浄水場(更新改良部分)、xx低区配水池(更新改良部分)、xx低区配水池(更新改良部分)及びxx浄水場(旧系列撤去部分)の各更新改良業務に係る工事それぞれを個別に、又は総称していう。
21. 「要求水準書」とは、本市が募集要項等と一体の資料として公表した「xx・新xx浄水場更新改良及び水道施設運転維持管理事業 要求水準書」(その後の変更を含む。)及びこれに係る質問回答書をいう。
別紙2
事業日程(予定)
※事業提案書に基づき記載するものとする。
第1 | 本協定の締結 | 令和5年○月○日 |
第2 | 事業契約の締結 | 令和5年 10 月末日 |
第3 | 運転維持管理業務 | |
1 | 運転維持管理業務開始予定日 | 令和6年4月1日 |
2 | 運転維持管理業務終了予定日 | 令和 21 年3月 31 日 |
第4 本件各工事
1 xx浄水場工事(更新・耐震補強部分)
(1)基本設計図書の提出予定日 令和●年●月●日
(2)詳細設計図書の提出予定日 令和●年●月●日
(3)工事着工予定日 令和●年●月●日
(4)試運転開始期限 令和 12 年9月末日
(5)引渡完了予定日 令和 13 年3月末日
(6)運転維持管理業務の開始予定日 令和 13 年4月1日
2 新xx浄水場工事
(1)基本設計図書の提出予定日 令和●年●月●日
(2)詳細設計図書の提出予定日 令和●年●月●日
(3)工事着工予定日 令和●年●月●日
(4)試運転開始期限 令和 14 年9月末日
(5)引渡完了予定日 令和 15 年3月末日
(6)運転維持管理業務の開始予定日 令和 15 年4月1日
3 xx低区配水池工事
(1)基本設計図書の提出予定日 令和●年●月●日
(2)詳細設計図書の提出予定日 令和●年●月●日
(3)工事着工予定日 令和●年●月●日
(4)引渡完了予定日 令和●年●月●日
(5)運転維持管理業務の開始予定日 令和●年●月●日
4 xx低区配水池工事
(1)基本設計図書の提出予定日 令和●年●月●日
(2)詳細設計図書の提出予定日 令和●年●月●日
(3)工事着工予定日 令和●年●月●日
(4)引渡完了予定日 令和●年●月●日
(5)運転維持管理業務の開始予定日 令和●年●月●日
5 xx浄水場工事(旧系列撤去)
(1)基本設計図書の提出予定日 令和●年●月●日
(2)詳細設計図書の提出予定日 令和●年●月●日
(3)工事着工予定日 令和●年●月●日
(4)完了予定日 令和●年●月●日
別紙3
業務委託・請負企業一覧
業務内容 | 企業名 | 所在地 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 |
別紙4
事業者の設立時の株主一覧
事業者の資本金の額:○○○○円
事業者の発行可能株式総数:○○○○株事業者の発行済株式の総数:○○○○株
株主名 | 住所又は所在地 | 出資金額 | 引受株式数 | 株式保有割合 |
円 | 株 | % | ||
円 | 株 | % | ||
円 | 株 | % | ||
合計 | 円 | 株 | % |
別紙5
xx市
大津市公営企業管理者 x x x x x
[事業者の名 称]
[事業者の所在地]
[事業者の代表者]
令和○年○月○日
増資計画書
xx・新xx浄水場更新改良及び水道施設運転維持管理事業に関して、[事業者の名称]は下記のとおり増資を計画しています。
記
設立時
事業者の資本金の額 :○○○○円
事業者の発行可能株式総数 :○○○○株事業者の発行済株式の総数 :○○○○株
増資後(令和○年○月○日)
事業者の資本金の額 :○○○○円
事業者の発行可能株式総数 :○○○○株事業者の発行済株式の総数 :○○○○株
増資する株主
株主名 | 住所又は所在地 | 出資金額 | 引受株式数 | 株式保有割合 |
円 | 株 | % | ||
円 | 株 | % | ||
円 | 株 | % | ||
合計 | 円 | 株 | % |
別紙6
xx市
大津市公営企業管理者 x x x x x
出資者誓約書
令和○年○月○日
[事業者の名称]の株主である○○○○及び○○○○は、本日をもって、貴庁に対して下記の事項を連帯して誓約し、かつ、表明及び保証する。
なお、本書において用いられる用語の意義は、別段の定めがない限り、xx・新xx浄水場更新改良及び水道施設運転維持管理事業に関して市と○○○○、○○○○及び○○○○との間で締結した令和〇年○月○日付のxx・新xx浄水場更新改良及び水道施設運転維持管理事業 基本協定書(以下「基本協定書」という。)に定めるところによるものとする。
記
1 基本協定書第7条第1項各号に定めるところに従い、本事業における事業者として[事業者の名称]を適法に設立し、本書の日付現在、有効に存在すること。
2 事業者の発行済株式総数は、○株であり、株主構成は次のとおりであること。
株主名 | 持株数 |
株 | |
株 | |
株 |
3 基本協定書第7条第2項から同条第4項までに定める義務を遵守すること。
4 本書の日付現在において基本協定書第8条第3項各号に定める事項を満たしており、これらの事項を基本協定書の有効期間において遵守すること。
5 事業者の株式等の取得について、貴庁の承諾が得られたときは、基本協定書に定めるコンソーシアム構成員及び構成企業としての権利を有し、義務を負うことをあらかじめ承諾すること。1
[所在地]
[名 称]
[代表者 役職 氏名] 印
1 第5項は別紙4記載の株主が事業者設立時に提出する場合には削除します。