Contract
フランチャイズ契約書
甲:有限会社xx屋クリーニングセンター乙:
丙:
甲と乙とは、甲の有する商標である「革の110番」を冠しての経営に関するフランチャイズ契約 (以下本契約という)を、次のとおり締結する。
第 1 条(契約の目的)
本契約は、甲と乙とのフランチャイズ契約に関する基本条項を定めることを目的とする。
第 2 条(適用範囲)
本契約は、本件フランチャイズ契約に関する甲と乙との一切の取引につき適用する。
第 3 条(契約形態)
乙が、甲の有する技術、経営方法を用いた「革の110番」を冠しての店舗運営を実施する形態。
第 4 条(標章の使用)
甲は、乙に対して、甲が所有し、もしくは開発した「革の110番」に関する標章を使用することを許諾する。
1. 乙は本契約により使用することを許諾された標章を、本契約に基づいて行う事業の目的以外に使用してはならない。
2. 乙は、甲から供給を受ける物品以外の物に、甲が開発した標章を付する場合は、必ず書面による甲の承諾を得なければならない。
3. 乙が商号登記を行う場合は、事前に書面による甲の承諾を得ない限り「革の110番」を象徴していると判断する字句を含む商号を登記してはならない。
4. 乙は、「革の110番」の商標を用いて甲の信用を担保に供したり、あるいは甲に債務を負担させる行為をしてはならない。
第 5 条(営業の範囲)
1. 乙は、営業店舗を 市に設置する。
2. 乙は、営業店舗を移転する場合、または新たな営業店舗を設置する場合には、事前に甲と協議し、書面にて甲の許諾を得なければならない。
第 6 条(販売条件)
1. 乙は、営業するにあたって、甲と取り決めたサービス内容、価格、業務オペレーション等を遵守するものとする。
2. 乙が独自のサービス内容、価格、業務オペレーションを希望する場合は、必ず甲乙で協議して、実施期間を明記した書面を作成するものとする。
第 7 条(契約金)
1. 乙は、本契約に際し、甲に対して契約金として金200万円を支払うものとする。
2. 契約金には、第 11 条に規定する開業前における教育研修費を含むものとする。但し、教育研修に伴う交通費、宿泊費等は、別途乙が支払うものとする。
第 8 条(支払い)
1. 乙は、契約金を 月 日迄に下記甲指定口座に振込むことにより支払うものとする。なお、振込手数料は乙の負担とする。
甲指定口座
[
]
2. 乙が前項に定める支払期日を遅滞したときは、甲は乙に対して、年利6%の割合で遅延損害金を請求することができる。
3. 甲に支払われた契約金は、いかなる場合においても返却しない。
第 9 条(ロイヤルティー)
乙は、甲に対して、売り上げに応じたロイヤルティーを支払う義務を負わないものとする。
第 10 条(売上報告)
乙は、毎月月末に当該月の売上報告書を作成し、遅滞なく甲に報告するものとする。
第 11 条(開業前における研修)
甲は乙に対し、開業前において、加盟店として必要な研修を行う。乙は甲の実施する研修スケジュールに基づき、必要な研修を受けなければならない。
1. 乙は甲が指定する店舗で、甲が指定する相当期間の実地研修を受ける。
2. 研修に伴う交通費、宿泊費等は乙の負担とする。
3. 教育研修内容は以下のとおりとする。イ) 商品説明
ロ) 技術教育・実習
ハ) 店舗運営に関する説明・教育ニ) 接客サービス教育
ホ) その他、加盟店業務に付随する一切の教育
第 12 条(開業後における指導)
1. 甲は、乙の要請があれば、技術及び経営に関する指導のため、本部社員を派遣するものとする。この場合の指導料は、1人1日(実働8時間以内)で5万円とする。その際発生する交通費・宿泊費等は乙の負担とする。
2. 乙は、「革の110番」の信用を維持するために、甲の指導、助言に沿って事業を運営する。
3. 甲は、甲が必要と認めた場合、短期的、臨時的に本部社員を別途派遣するものとする。
第 13 条(販売促進)
1. 甲が行う販売促進及び広告宣伝は、次に掲げるものの中からその都度、又は定期的に組み合わせて実施する。
イ) チラシ、のぼり、パネル、POP 広告等の情報及びツールの提供ロ) 行事・祭事等の計画作成・アイデア・情報などの提供
ハ) DMを利用して行う販売促進活動
ニ) 新サービス・新しい販売方法・演出などの開発についての情報及びツールの提供
2. 乙は、甲が行なう「革の110番」の店舗全体としての販売促進活動については、特段の事情がない限り参加するものとし、その費用は乙の負担とする。
3. 乙が単独で販売促進活動を行う場合は、事前に甲の許可を得るものとする。
4. 甲が乙に提供するチラシ・POP・のぼり等の費用は、乙が負担する。
5. 甲は乙に対して、細則において定めた備品を提供又は貸与する。
第 14 条(資材の提供)
本契約に際して必要となる資材については、乙が甲に対して全て購入先を開示した上で、乙が購入先と直接取引を行うものとする。
第 15 条(提供品、貸与品の取扱)
乙は甲より物品の提供又は貸与を受けた場合は、いずれも丁寧に取扱い、かつ、第三者に譲渡又は転貸してはならない。
第 16 条(契約の期間)
本契約の期間は、契約日より起算して3年間とする。
第 17 条(契約の更新及び終了)
1. 本契約期間満了日に際して、当事者双方から何ら意思表示をしない場合、本契約は更新前と同一の契約内容及び契約期間にて自動的に更新され、以後も同様とする。
2. 乙は、3月以上の予告期間を設けた書面により、本契約の終了を申し出ることができる。この場合、本契約は、3月を経過した日に終了するものとする。
3. 基本契約の終了は、本契約書に基づき別途取り決めた契約書を除き、個別契約の効力に何ら影響を及ぼさないものとする。
第 18 条(契約の変更)
本契約内容を変更する必要がある場合、当事者双方の協議により変更し、書面にするものとする。
第 19 条(契約の解除)
1. 甲は乙に次の事態が発生した場合に、60日間の改善期間を設けて乙に対し、口頭又は書面をもって、その事実の中止又は是正を求めることができる。
イ) 乙が書面による甲の承諾を得ないで営業を中止したとき
ロ) 乙の技術、サービス、経営等の内容が、甲の基準に適合しないときハ) 乙が本契約に違反し、本契約に定める義務を履行しないとき
2. 甲は、乙が本契約又は個別契約の各条項に違反し、相当の期間を定めて催告してもこれを是正しないときは、本契約を解除することができる。
3. 甲は、乙又は乙の代表者が次の各号の一に該当する場合、本契約又は個別契約の全部又は一部を何らの催告を経ないで解除することができるものとし、これによって甲に生じた損害の賠償を乙に対して求めることができるものとする。
イ) 死亡、解散若しくは廃業又は合併により消滅したとき
ロ) 他からの差し押さえ、仮差押さえ、仮処分、競売処分を受け、又は任意整理、特別清算、破産、民事再生、会社更生等の手続の開始を申し立てたとき
ハ) 自ら振り出しもしくは裏書した手形、小切手の不渡りを一度でも出したときニ) 懲役又は禁固刑に処せられたとき
ホ) 監督官庁から営業停止命令を受け、又は営業に必要な許認可の取り消し処分を受けたとき
ヘ) 営業権に影響のある株式構成の変化、著しい組織変更、役員の移動などにより、乙に本契約に基づく営業を継続させることが適当でないと認めたとき
ト) その他前各号に準じる事由が生じ、甲が債権保全上必要と認めたとき
第 20 条(契約終了の効果)
本契約が理由の如何を問わず終了し又は解除された場合、乙は以下の事項を遵守しなければならない
1. 本件店舗を閉鎖し、以降甲のフランチャイジーとみなされる一切の行為を行わない。
2. 甲から使用許諾を受けた標章の使用を直ちに停止し、自らの費用で看板、構築物、その他の展示物からの一切の標章を撤去するものとする。ただし、甲又は甲の代理人は、乙の費用負担において直ちにこれを撤去することができる。
3. 甲から供与されたマニュアル、業務規定その他一切の情報を示した書面、フロッピーディスク、CD-ROM、MO、その他一切の記録媒体を、甲の指示に従い甲に返還するか、乙の費用で廃棄する。乙のコンピューター等に記録されたものについては全て削除し、以後一切の情報を保有しない。
第 21 条(機密保持)
1. 甲と乙は、本契約の締結又は履行に際して知り得た相手方の機密について、本契約の有効期間中はもとより、本契約終了後も、第三者に対して開示又は漏洩しないものとする。
2. 前項の機密には、本契約に関する全ての技術又は経営ノウハウを含むものとする。
3. 乙は開業日の前日までに、前各条に規定する内容を遵守することを誓約する書面に署名し、甲に提出しなければならない。
第 22 条(競業避止)
1. 本契約存続期間中、乙は店舗以外の場所において、甲の営業と同一又は類似店舗、営業方法、営業品目等、顧客に甲の統括、指導による営業と誤認させる方法による営業をしてはならない。また、本契約と同種もしくは類似のフランチャイズ事業に参加してはならない。
2. 本条項は、本契約終了後も、同一都道府県内においては10年間、他都道府県においては 5年間、有効とする。
第 23 条(差止め・損害賠償)
1. 乙が競業避止義務に違反した場合、甲は乙に対し、当該営業の差し止めを求めることができる。
2. 乙が、機密保持義務又は競業避止義務に違反した場合、乙は甲に対し、金100万円の違約金を支払うものとする。但し、実損害が金100万円を超える場合は、実損害を違約金額とする。
3. 前項の他、乙が本契約に違反して甲に損害を与えた場合には、乙は甲に対してその損害を賠償しなければならない
第 24 条(届出義務)
乙は、乙の代表者に変更が生じた場合、又は本店所在地等の登記事項に変更が生じた場合は、その内容を書面により直ちに甲に届け出るものとする。
第 25 条(譲渡禁止)
乙は、本契約上の地位もしくは本契約から生じる権利義務の全部又は一部を、事前の甲の承諾なくして第三者に譲渡してはならない。
第 26 条(個人情報の取り扱い)
1. 乙は、甲から本契約に基づき提供された顧客情報(以下個人情報という)については、甲の指示に従い取り扱うものとし、甲の指示を超えて利用、内容変更、消去、第三者への開示を行ってはならない
2. 本契約の業務遂行に際し乙が自ら個人情報を取得する場合には、個人情報の保護に関する法律に従い、その利用目的を通知もしくは公表し、その利用目的の範囲内で個人情報を使用しなければならない。また、法令に定めのある場合を除き、本人の同意なくその個人情報を第三者に開示してはならない。
3. 乙は甲から本契約に基づき提供された個人情報及び自己が保有する個人情報について適切に管理し、漏洩防止のため必要な措置をとらなければならない。甲から個人情報管理に関し指示があった場合は、これに従わなければならない。
4. 乙は開業日の前日までに、前各条に規定する内容を遵守することを誓約する書面に署名し、甲に提出しなければならない。
第 27 条(連帯保証人)
(以下丙という)は、本契約に基づき乙が甲に対して負担する一切の債務につき、乙と連帯してその債務を負う。
第 28 条(疑義の解決)
本契約に定めのない事項、又は本契約の解釈に疑義の生じた事項については、双方協議の上、誠意をもって処理、解決するものとする。
第 29 条(管轄)
本契約から生じる一切の紛争については、広島地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
以上の契約を締結した証として本契約書2通を作成し、甲、乙がこれに署名、捺印のうえ各自1通を保有する。
以上
平成 年 月 日
甲 住所 xxxxxxxxx0xx0x00x
有限会社xx屋クリーニングセンター
氏名 代表取締役 xx xx ㊞
乙 住所
氏名 ㊞
丙 住所
氏名 ㊞