Contract
会計実施細則(抜粋)第6章 契約
(入札の原則等)
第34条 契約担当役は、規程第23条及び第24条の規定による競争に付す場合には、入札の方法により行わなければならない。この場合の方法は、紙によるほか、インターネット環境を利用して電子的に行うことができるものとする。
2 契約担当役は、規程第23条により一般競争に付す場合には、その入札日の前日から起算して少なくとも10日前に機構のホームページその他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。
3 契約担当役は、第1項の規定により入札を行う場合において、入札者から提出させた入札書については、これを差し替えさせ、変更させ又は取り消しをさせてはならない。
4 前3項に定めるもののほか、入札に必要な手続は、財務企画部長が実施細則に定めるところによる。
(競争契約の参加資格)
第35条 契約担当役は、規程第24条の2の規定により資格を定めた場合においては、その定めるところにより、一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)に参加しようとする者の申請を待って、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。
2 契約担当役は、規程第24条の2の規定により定めた資格を有する者の名簿を作成する。
3 契約担当役は、規程第24条の2の規定により競争に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項及び申請方法について公示しなければならない。
4 前3項に定めるほか、資格の申請、審査及び認定の方法その他必要な事項は、財務企画部長が実施細則に定めるところによる。
(指名基準)
第36条 契約担当役は、競争に参加する者を指名する場合の基準を定める。
(契約締結前の調査)
第37条 契約担当役は、契約の締結前に契約希望者の資産、信用、給付能力その他の資格に関する調査を行う。
(指名競争に付することができる要件)
第38条 規程第24条第2項の規定により指名競争に付することができる場合は、次に掲げる場合とする。
一 予定価格が 500万円を超えない工事又は物の製造をさせる場合二 予定価格が 300万円を超えない財産の買入れをする場合
三 予定賃借料の年額又は総額が 160万円を超えない財産の借入れをする場合四 予定賃貸料の年額又は総額が50万円を超えない財産の貸付をする場合
五 予定価格が 100万円を超えない財産の売払をする場合 六 予定価格が 200万円を超えない役務の供給をさせる場合
(随意契約に付することができる要件)
第39条 規程第25条第2項の実施細則で定める随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
一 予定価格が 250万円を超えない工事又は物の製造をさせる場合二 予定価格が 160万円を超えない財産の買入れをする場合
三 予定賃借料の年額又は総額が80万円を超えない財産の借入れをする場合四 予定賃貸料の年額又は総額が30万円を超えない財産の貸付けをする場合五 予定価格が50万円を超えない財産の売払いをする場合
六 予定価格が 100万円を超えない役務の供給をさせる場合七 運送又は保管をさせる場合
八 公共用、公用又は公益事業の用を目的として、国、地方公共団体又は事業者との間で契約をする場合
九 事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は商工組合若しくは商工組合連合会から直接に財産の買入れをする場合
十 慈善のため設立した救済施設から直接に財産を買い入れ若しくは借り入れ又は慈善のため設立した救済施設から役務の提供を受ける場合
(随意契約の特例)
第40条 競争に付しても入札者がないとき又は再度の入札に付しても落札者がないときは、随意契約によることができる。ただし、保証金及び期限を除くほか、当初競
争に付するとき定めた価格その他の条件を変更することができない。
2 落札者が契約を結ばないときは、その落札金額の範囲内において随意契約によることができる。ただし、期限を除くほか当初競争に付するとき定めた条件を変更することができない。
(契約に係る情報の公表)
第41条 規程第30条の2ただし書の実施細則で定める契約は、機構の行為を秘密にする必要がある契約及び予定価格が次の各号に掲げる金額を超えない契約とする。ただし、第3項第13号及び第14号に規定する契約の場合にあっては、10万円未満の金額の契約とする。
一 工事又は物の製造をさせる場合は 250万円二 財産の買入れをする場合は 160万円
三 財産の借入れをする場合は年額又は総額が80万円四 役務の供給をさせる場合は 100万円
2 規程第30条の2の規定による公表は、次の各号に定めるところにより機構ホームページにおいて行うものとし、少なくとも契約を締結した日の翌日から起算して1年を経過する日まで公表を継続しなければならない。
一 次項第1号から第12号までに掲げる事項については、契約を締結した日の翌日から起算して72日以内に公表を行う。ただし、各年度の4月1日から4月30日ま での間に締結した契約の場合にあっては、93日以内に公表を行うことができる。 二 次項第13号及び第14号に掲げる事項については、契約を締結した四半期分ごと
に当該四半期終了後72日以内に公表を行う。
三 次項第15号に掲げる事項については、契約を締結した年度の翌年度9月末を目途に公表を行う。
3 規程第30条の2の規定により公表する内容は、次の各号に掲げる事項とし、第1号から第13号までに掲げる事項にあっては、契約情報の公表について(第37-1号書式又は第37-2号書式)により、第14号に掲げる事項にあっては、公益法人への契約以外の支出について(第37-3号書式)により、第15号に掲げる事項にあっては、公益法人等への会費支出の状況(第37-4号書式)により、第16号に掲げる事項にあっては、公益法人への支出の見直しの状況(第37-5号書式又は第37-6号書式)及び公益法人への契約以外の支出についての見直しの状況(第37-7号書式)により公表す
る。
一 工事の名称、場所及び期間又は物品等若しくは役務の名称及び数量二 契約担当役等の氏名及びその所属の所在地
三 契約を締結した日
四 契約の相手方の商号又は名称及び住所五 契約の相手方の法人番号
六 一般競争又は指名競争の別及び総合評価方式によった場合は、その旨(随意契約を行った場合を除く。)
七 予定価格(公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は機構の事務又は事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。)
八 契約金額(契約金額を公表しないことが通例となっている契約形態で、相手方との契約により実際に個別の金額を公表しないこととなっているものを除く。) 九 落札率(契約金額を予定価格で除したものに百を乗じて得た率。予定価格を公
表しない場合を除く。)
十 随意契約によることとした規程等の根拠条文及び理由(理由は、具体的かつ詳細に記載すること。また、公募手続(第44条に規定する「公募手続」をいう。)又は企画競争手続(第45条に規定する「企画競争手続」をいう。)を行った場合には、その旨を記載すること。)
十一 機構の主務省と同一の所管に属する公益法人(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下この項において「認定法」という。)第2条第3号に規定する公益法人をいい、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下この項において「整備法」という。)第42条第2項に規定する特例民法法人を含む。以下この項において同じ。)と随意契約を締結する場合で、当該公益法人に機構の常勤職員であった者が役員として、契約を締結した日に在職していたときは、当該役員の人数
十二 機構の主務省と同一の所管に属する公益法人と随意契約を締結する場合で、当該公益法人に国の常勤職員であったものが役員として、契約を締結した日に在
職していたときは、当該役員の人数
十三 国の所管に属する公益法人と契約を締結する場合にあっては、当該公益法人の区分(認定法第2条第1号に規定する公益社団法人、同条第2号に規定する公益財団法人、整備法第42条第1項に規定する特例社団法人又は同項に規定する特例財団法人の区分をいう。以下この項において同じ。)及び国所管又は地方所管の区分並びに応札・応募者数
十四 国の所管に属する公益法人と第48条第1項の規定により契約書の作成を省略した契約を締結する場合にあっては、当該公益法人の名称、当該公益法人の区分
、国所管又は地方所管の区分、支出名目・趣旨等、支出額、支出日等並びに当該支出のうち会費(会費、賛助会費、購読会費等名目の如何を問わずこれらに類する支出をいう。以下この項において同じ。)の支出がある場合における当該公益法人が定める会費一口当たりの金額又は最低の金額及び支出の理由等
十五 公益法人及び一般社団法人・財団法人(以下「公益法人等」という。)と会費の支出を伴う契約を締結する場合にあっては、当該公益法人等の名称、支出名目・趣旨等、支出額、当該公益法人等が定める会費一口当たりの金額又は最低の金額、支出日等及び支出の理由等
十六 この項の規定により公表する国の所管に属する公益法人との契約のうち、一件当たり1,000万円以上の金額の支出を伴う契約で、次のイ又はロに該当するものを締結する場合にあっては、当該契約内容についての点検結果及び継続的に契約を行っているかどうかについての有無
イ 前年度において、同一法人に対し同一又は類似の内容で支出されている契約
ロ 随意契約又は一者応札となっている契約十七 その他必要な事項
4 前項の規定による公表のほか、機構において役員を経験した者が契約の相手方に再就職し、又は機構において管理職(独立行政法人住宅金融支援機構の職種及び職位に関する規程(平成19年住機規程第3号)第2条第8号に定める管理職をいう。
)を経験した者が契約の相手方の役員(助言すること等により、当該契約の相手方の経営又は業務運営に影響力を有する者を含む。)として再就職している場合で、当該契約の相手方と機構との間の直近の年度における取引高(機構との契約に係る
売上高又は事業収入をいう。以下同じ。)が、当該契約の相手方の直近の財務諸表における総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めているときは、次の各号に掲げる事項を独立行政法人の契約に係る情報の公表(第37の2号書式)により公表する。ただし、契約の相手方が次の各号に掲げる事項の公表に同意しない場合には、当該書式により契約の相手方が当該公表に同意しない旨公表する。
一 契約の相手方における再就職者の人数、職名及び機構における最終職名二 契約の相手方と機構との間の取引x
x 契約の相手方の総売上高又は事業収入に占める、機構との間の取引高の割合が
、次の区分のいずれかに該当する旨イ 3分の1以上2分の1未満
ロ 2分の1以上3分の2未満ハ 3分の2以上
四 一般競争、指名競争及び公募手続又は企画競争手続により契約の相手方を決定した場合において、これらの手続等に参加した者が一者である場合はその旨
5 光熱水料、燃料費及び通信費の支出に係る契約の相手方については、前項の規定を適用しない。
6 前各項に定めるほか、契約に係る情報の公表に必要な手続は、財務企画部長が実施細則に定めるところによる。
(予定価格)
第42条 規程第26条第2項の実施細則で定める予定価格の審査その他予定価格の決定及び取扱いに関して必要な事項については、次の各号に定めるところによる。
一 契約担当役は、契約しようとする事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定した価格を記載した文書(以下「予定価格調書」という。)を作成しなければならない。
二 予定価格は、契約しようとする事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、その単価をもって予定価格を定めることができる。
三 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
四 契約担当役は、競争入札による場合(不動産管理規程(平成19年住機規程第39号)第1条に規定する不動産の売払いに係る場合を除く。)、予定価格調書を封書にして秘匿し(予定価格調書を電磁的記録により作成する場合にあっては、当該電磁的記録に契約担当役以外の者が認知できない措置を講じ)、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
五 契約担当役は、随意契約による場合、契約を締結するまでの間原則として予定価格を秘匿する。ただし、第44条及び第45条に規定する手続による場合並びに事業者の呈示価格が予定価格と乖離する場合等で価格交渉を促進するために役員が必要と認めるときは、この限りでない。
2 規程第26条第1項ただし書の実施細則で定める予定価格を定めない場合は、随意契約で、かつ、次に掲げる場合とする。
一 予定価格が 100万円を超えない場合
二 法令に基づいて料金が定められている場合
三 特別の事由により特定の料金によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難である場合
(総合評価落札方式による競争入札等)
第43条 規程第28条第4項の規定により契約の相手方を決定する方法は、次の各号に定めるところによる。
一 競争に参加する者の提示する技術等によって、調達価格の差異に比して、事業の成果に相当程度の差異が生ずると認められる場合においては、調達を必要とする部及び支店の所属長(以下単に「所属長」という。)が、複数の者から専門的知識、技術及び創意等(以下「技術等」という。)に関する企画提案書又は技術提案書(以下「提案書」という。)を提出させ、価格に加え価格以外の技術等の要素も総合的に評価することにより最適な者を決定する方法(以下「総合評価落札方式」という。)によることができる。
二 需要量が多い等の理由により、一者からの調達だけでは契約の目的が達せられないと認められる場合においては、予定価格を超えない範囲内で価格又は評価の最適な者から順に需要量に達するまで複数の者を選定する方法(以下「複数者選定契約」という。)によることができる。
2 所属長は、総合評価落札方式を実施しようとする場合、総合評価委員会を調達を
必要とする部又は支店(以下これらを総称し「調達部署」という。)に設置するものとし、審議事項、決定方法その他当該委員会の運営に必要な事項は、別表第6のとおりとする。
3 前2項のほか、総合評価落札方式及び複数者選定契約に必要な手続は、財務企画部長が実施細則に定めるところによる。
(公募手続)
第44条 規程第25条第1項の規定により契約の相手方を決定するもののうち、次項に規定する対象業務を委託しようとする先については、公募により最適な者を決定するものとする(以下「公募手続」という。)。
2 公募手続の対象となる業務は、特殊な技術、設備等が不可欠であると考えられる調査研究、開発その他の業務を当該技術、設備等を有する特定の者に委託しようとする場合に適用する。
3 所属長は、公募手続を実施しようとする場合、公募委員会を調達部署に設置するものとし、審議事項、決定方法その他当該委員会の運営に必要な事項は、別表第6のとおりとする。
4 前3項のほか、公募手続に必要な手続は、財務企画部長が実施細則に定めるところによる。
(企画競争手続)
第45条 規程第25条第1項の規定により契約の相手方を決定するもののうち、所属長が、複数の者から企画提案書又は技術提案書の提出を求め、その内容について審査を行うことにより最適な者を決定する手続を企画競争手続という。
2 企画競争手続の対象となる業務は、役務の供給に係る契約で、当該契約の相手方として最適な者を特定する必要のある場合に適用する。
3 所属長は、企画競争手続を実施しようとする場合、企画競争委員会を調達部署に設置するものとし、審議事項、決定方法その他当該委員会の運営に必要な事項は、別表第6のとおり定めるものとする。
4 前3項のほか、企画競争手続に必要な手続は、財務企画部長が実施細則に定める
。
(契約伝票等の起票)
第46条 出納をしようとする場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各
号に定める伝票等を起票する。
一 契約書の作成を省略した契約に基づき出納をしようとする場合(複数回の出納をする契約にあっては初回の出納をしようとする場合に限る。) 契約伝票(第 38号書式)
二 契約書の作成を行った契約に基づき出納をしようとする場合(契約書の作成を省略した契約のうち、複数回の出納をする契約に基づき2回目以降の出納をしようとする場合を含む。) 支払整理書(第39号書式)
三 入金等の出納をしようとする場合 整理書(第40号書式)
(契約書の記載事項)
第47条 規程第30条第1項の規定により契約担当役が作成すべき契約書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当しない事項については、この限りでない。
一 契約の目的二 契約金額 三 履行期限 四 保証金額
五 契約履行の場所
六 契約違反の場合における保証金の処分七 危険負担
八 契約不適合責任九 監督及び検査
十 対価の支払時期及び方法十一 遅延利息
十二 違約金その他の賠償xxx 保証金に対するxx
十四 必要な場合における機構の契約内容調査十五 契約に関する紛争の解決方法
十六 契約解除事由
十七 談合等不正行為があった場合の違約金等十八 反社会的勢力の排除
十九 その他必要な事項
2 契約担当役は、調査、研究又はシステム開発及び運用等の委託契約(予定価格が 100万円を超えないものを除く。)に係る契約書には、前項各号に掲げる事項に加え、当該契約の相手方が契約を履行するに当たって、当該契約の全部を一括して第三者に委託することを禁止する旨及び当該契約の一部を第三者に委託する場合には
、機構の承認を要する旨を記載しなければならない。
(契約書の作成省略)
第48条 規程第30条第2項の実施細則に定める契約書の作成を省略できる場合は、次に掲げる契約を締結する場合とし、この場合においては契約書の作成を省略して、請書、見積書、請求書等契約の事実を明らかにする書類をもって、これに代えることができる。
一 契約金額が 150万円(外国で契約するときは 200万円)を超えない契約をするとき
二 せり売りに付するとき
三 物品を売り払う場合で、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき四 商慣習上、契約書を作成する必要がないと契約担当役が認めるとき
2 契約担当役は、調査、研究又はシステム開発及び運用等の委託契約(予定価格が 100万円を超えないものを除く。)に係る請書等には、当該契約の相手方が契約を履行するに当たって、当該契約の全部を一括して第三者に委託することを禁止する旨及び当該契約の一部を第三者に委託する場合には、機構の承認を要する旨を記載しなければならない。
(再委託の承認)
第49条 契約担当役は、第47条第2項及び前条第2項の規定による契約条項に基づき
、受託者が委託契約の一部を第三者に委託することを希望する場合には、次に掲げる事項について書面を提出させ、再委託を行う合理的理由、再委託の相手方が、再委託される業務を履行する能力及びその他必要と認められる事項について審査を行うものとする。
一 再委託の相手方の商号又は名称及び住所二 再委託を行う業務の範囲
三 再委託の必要性
四 再委託に係る契約金額五 その他必要な事項
2 契約担当役は、前項の審査の結果、適正であると認められる場合には、承認を行う。
3 前2項に定めるほか、再委託の審査及び承認に必要な手続は、財務企画部長が実施細則に定めるところによる。
(出納命令役に対する通知)
第50条 契約担当役は、契約を締結しようとするときは、その契約内容等出納命令に必要な事項を出納命令役に通知するものとする。当該契約を変更し、又は解除しようとする場合も同様とする。
(契約の解除)
第51条 契約担当役は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約を解除し、その旨を相手方に通知しなければならない。
一 正当な理由がなく、契約期間内に履行を完了しなかった場合又は履行を完了する見込みがない場合
二 契約の履行について、不正行為等により、機構に著しく不利益を及ぼした場合又は機構に不利益を及ぼすと認められる場合
(見積書)
第52条 契約担当役は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(事由書の作成)
第53条 契約担当役は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由を明らかにした調書を作成しなければならない。
一 規程第24条第1項の規定により一般競争に付することが不利と認められるために指名競争に付し契約した場合
二 規程第25条第1項の規定により競争に付することが不利と認められるため随意契約により契約した場合