SEO ➺ンサルティングサービスご契約書
SEO ➺ンサルティングサービスご契約書
SEO ➺ンサルティング ファーストブレイン(以下「甲」という)と委託者(以下「乙という」は、甲から乙に対し提供する SEO ➺ンサルティング検索エンジン最適化「以下 SEO
➺ンサルティングという」を委託することに関して、次のとおり契約(以下「本契約」という)を締結します。
SEO ➺ンサルティングとは、➫ボット型検索エンジン GOOGLE・Yahoo(GOOGLE 提携サイトを含む)の 2 社(Yahoo ディレクトリを除く)「以下 検索エンジンという」を基準とし、乙が選定するキーワードの検索結果を上位表示させるためのサービスを「SEO ➺ンサルティング」と言います。
第一条 SEO ➺ンサルティング概要
(1) 甲は乙の選定キーワードを検索エンジンの検索結果に上位表示させる為、乙指定のホームページを最適化すると共に、pagerank の向上、アクセスアップ、相互リンク等によるリンクポピュラリティの向上作業を実施するものとする。
(2)乙へのサイト運営に関する➺ンサルティング、アドバイスを行うものとする。
第二条 SEO ➺ンサルティング キーワード選定
乙は、甲に対し SEO 対策を施す上での必要となるキーワードを選定する事ができる。
第三条 SEO ➺ンサルティング料金及び支払い条件
SEO ➺ンサルティング料金は、乙が甲に支払うものとし、別紙書面により取決めた料金とする。
※サイトリニューアル等ページを大幅に変更する作業を伴う場合は、甲は乙に対し別途代金を請求するものとする。
第四条 SEO ➺ンサルティング保守契約期間及び解約
SEO ➺ンサルティング保守最低契約期間は 2 ヶ月とし、乙の申し出がない場合は本契約を自動的に引き継ぐものとする。保守契約期間中に解約を希望する場合は、本契約の更新が切れる日までとする。
第五条 サービスの解除
次の各号の一に該当したときは、甲は乙に対し残債務全額を請求することができる。また、何ら催告することなく本契約を解除することができる。
(1)2 回に及んで保守契約費用の支払いを怠ったとき
(2)乙の他の債務につき、保全処分、強制執行、競売または破産の申し立てがあったとき (3)その他本契約に違反したとき
第六条 サービスの停止及び価格変更
甲が提供する SEO コンサルティングが、検索エンジンのアルゴリズムの変更等により甲が 乙に対する SEO コンサルティングの提供が困難となる場合は、甲は乙に対しサービスを停 止する事ができるものとする。また、検索エンジンによるアルゴリズムの変更や甲の管理 下により、提供中の SEO コンサルティングの保守契約維持が困難となる場合に、甲は乙に 提供する SEO コンサルティング保守契約費用を変更する事ができるものとする。その場合、事前に甲は乙に対し変更事由、変更内容を通知後変更しなければならないものとする。
第七条 秘密保持義務
甲及び乙は、提供された本件業務に関する資料又はサーバへのアクセス情報等を善良なる管理者の注意をもって管理、保管し、且つ、本件業務以外の用途に使用してはならない。本件業務遂行のため相手方よりそれぞれ提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨指定した情報(秘密情報)を第三者に漏洩してはならない。
第八条 損害賠償
甲の実施するサービスに伴い、甲の責に帰すべき事由によって第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償するも。ただしこの場合の損害賠償額は、いかなる実害が発生した場合でも、甲が乙より現実に受領した金額を上限とする。またその損害のうち、乙の責に帰すべき事由により生じたものについては、乙の負担とする。また以下の原因、あるいはこれらに準ずる原因に帰するものについては、損害事由に相当しない。
(1)乙の有する独自の環境で生じる動作上の不具合
(2)成果物を甲から乙へ引き渡した時点での、甲の有する業務知識以外に起因する HTML 記述方法
(3)各対策検索エンジンあるいは対象検索エンジン運営各社に帰する動作上あるいは業務進行過程における不具合
第九条 合意管轄
本件契約に関する紛争については、甲の本店所在地を管轄する簡易裁判所を第xxの管轄裁判所とする。
第十条 協議
本契約に定めない事項及び本契約の解釈に疑義を生じた場合は、甲乙が誠意をもって協議し、円満に解決するものとする。
年 月 日
甲 ファーストブレイン 代表 xx xxxxxxxxxxxxx 00 xx xxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xxx/
TEL:0000-00-0000 FAX:0197--22-2782
乙